【宮崎】宮崎農業高等学校の校則

宮崎県に対する情報公開請求により開示された2023年度の校則等を掲載しています。

生徒心得

令和5年4月

学校生活の基本的なきまり

1始業時間8時30分(8時25分着席)
2下校時間等
(1)一般生徒:17時
(2)部活動生など:4月~10月・・19時30分11月~3月・・18時30分
(3)午後8時以降は生徒だけの外出を禁止する。ただし、祭り等の外出は午後10時までとする。
3欠席等の連絡
遅刻・欠席・早退の連絡の連絡は、8時10分までに保護者が行うこと。
(学校:0985-51-2814)
4登下校の送迎
(1)安全のために生徒送迎車両の校内乗り入れを禁止する。
(2)ケガ、病気等の理由で校内に送迎車両を乗り入れる場合は、生徒指導部の許可を得ること。
5学校生活全般
(1)校舎内では指定のスリッパを使用すること。スリッパに落書き、装飾品を付けることは禁止する。
(2)公共物は大切に取り扱うこと。汚したり破損したときには必ず担任へ報告すること。
(3)登校後から下校時までは外出を禁止する。
特別に外出が必要なときは、生徒指導部の許可を得ること。(本校職員の指導時は除く)
(4)授業、行事等でHR教室を空けるときは、係が必ず施錠すること。
(5)学業に不必要なものは持参しないこと。
貴重品や多額のお金等を持参したときは、HRの貴重品袋を活用するなど管理を徹底すること。
(6)校内で集会、ポスター掲示、金銭物品等の募集を行う場合は、生徒指導部の許可を得ること。
(7)食事については次のように定める。
ア昼食は登校時に持参する。
イ外食や買い物のための外出、昼食時間帯以外の食事、菓子類の持ち込みは禁止する。
ウ部活動、課外等で補食が必要な場合は、指導者が時間、場所を指定して摂らせる。
エ食事は原則として教室で摂ること。
オ次の業者より昼食を購入することができる。
HottoMotto(予約制):1限目終了の休み時間までに注文用紙に記入して申し込むこと。
代金は、商品受け取り時に現金で支払うこと。
空容器は、販売業者のゴミ箱に捨てること。
カ自動販売機の利用は、休み時間と放課後とする。
空き缶・ペットボトルは所定の場所(販売業者のゴミ箱)に捨てる。

服装容儀に関する規則

この規則は、容儀(礼儀作法にかなった身のこなし、その姿)を基本とし、学業に専念できる環境・雰気作りを通して、生徒同士、外部からの印象を高揚することを目的とする。

1制服:制服は本校指定の制服とする。

(1)学ラン着用型の制服
ア上着は標準型。ボタンは校章入りのもの。※3年生は校章をつける。
イズボンはストレート型、ワンタックであること。
ウベルトの色は黒系とする(バックルは大きすぎず、装飾品がついていないもの)
エシャツは半袖・長袖とも学校指定の白のカッターシャツで、左袖に『』の校章が入ったもの。
オ季節別の着こなしは次のように定める。
・合い服:指定の長袖シャツ・ズボン
・夏服:指定の半袖シャツ・ズボン
・冬服:上着・長袖シャツ・ズボン
※上着を使用しない時は、ベルトが見えるようにシャツを入れること。
※アンダーウェアは、身だしなみとしてシャツから色・柄が透けて見えないものを着用すること。
(2)ブレザー着用型の制服
ア上着は学校指定の紺色のブレザー。
イスカート・スラックスは学校指定の紺色のもの。※2・3年生の夏スカートはグレー
ウブラウスは学校指定の白色のもの。
エ蝶リボン(ワンタッチ式)は入学年度により赤・緑・紺の3色で色分けしたものを付ける。
※R5年度は、1年:赤2年:紺3年:緑
オ季節別の着こなしは次のように定める。
・合い服:スカート・スラックス・長袖ブラウス・紺のベスト・蝶リボン
・夏服:スカート・スラックス・半袖ブラウス・夏用長袖ブラウス
・冬服:ブレザー・スカート・スラックス・長袖ブラウス・紺のベスト
※アンダーウェアは、身だしなみとしてシャツから色・柄が透けて見えないものを着用すること。
カ防寒用として、希望者は学校指定のセーターを着用してもよい。ただし、セーター姿での登下校は認めない。
(3)季節ごとの衣替え
概ね次の時期とし、気候、体調に応じて各自で判断すること。
・合い服:5~6月、9~11月・夏服:6~9月・冬服:11~4月
※式典等の服装は別途指示する。
(4)防寒着(用品)について
ア手袋・マフラー及びネックウォーマーは、華美でないものについて登下校時のみ着用を認める。
イ膝掛けの使用は、教室内のみ認める。
ウ厳寒期に限り、指定制服以外の衣類着用を許可する。
エ使用時期については別途指示するが、概ね11月~3月までの間を目安とする。
(5)靴下
ア白・黒・紺色系の単色とする。(ワンポイントまで認めるが、柄物は不可)
イスカート着用時、冬は黒のタイツを認める。
※式典時(入学式・卒業式等)は、いずれも黒・紺色のソックスとする。
(6)靴
ア運動靴または革靴とする。
・運動靴:華美でないもの。白・黒・紺色が基調のものが望ましい。
・革靴:黒系のローファーとする。特にメーカーは指定しない。ただし、ヒールの高さは3cm以内とする。
※くるぶし以上の高さ(ハイカット)は認めない。
(7)通学カバン:特に指定しない。無地、華美でないものが望ましい。装飾品を付けない。
(8)補足
ア身体的諸事情により異装を必要とする場合は、申請内容を検討の上許可されることもある。
イ中学時の制服で本校制服と同じ型のもの、及び、譲り受け、リサイクル店で購入したものを着用することを認める。ただし、事前に生徒指導部へ相談すること。(型、サイズ等の確認のため)

2 服装容儀規定一覧

項目内容
頭髪の長さ
髪留め等
・前髪は眉の下ラインを超えないこと。
【短髪の場合】
・横髪は耳にかからないこと。後ろ髪は、生え際が自分の中指と人差し指で挟んだ時に出ない長さ。もみあげは自然体で耳の下部より短いこと。
【ショートボブ・ロングヘアの場合】
・後ろ髪は襟の縁の線にかからない。それを超える場合は、華美でないゴムで束ねること。
・横髪はしっかりヘアピンで留める。
・ヘアピンの飾り、シュシュは禁止。
○上記規定以外でも、人目を引くことを目的とした髪型や流行の髪型などで、面接試験等で誤解を受けそうな髪型は改善を促すことがある。
頭髪の脱色、染色等・脱色、染色、パーマ、こて、アイロン、エクステンション等のおしゃれを目的とした加工を一切しないこと。
・整髪料(ムース、ジェル等)で固めること及びそれに類似なことはしない
・短期間で改善ができない場合は、元の状態に戻るまで経過指導を行う。
眉そり・眉毛を抜いたり、剃ったり等の加工を一切しないこと。
・眉そりで指導を受けた生徒は、経過指導を行う。
ピアス・禁止。穴を開けた生徒は経過指導を行う。
化粧・禁止。(発色するリップクリーム・マニキュア・ペディキュア・アイプチも含む)
ズボンの着用・ベルトは腰骨より上(へそ)の位置でしっかり締める。
・ズボンの裾が折れ曲がったり、擦れていないこと。
スカート丈・膝の中央とする。
その他・ネックレス(スポーツ用のものも含む)、指輪、腕輪など装身具は禁止する。
・医療用であってもカラーコンタクトレンズや類するものの使用は禁止する。

交通に関する規則

1自転車通学
(1)自転車は所定の登録を行い、本校指定のステッカーを必ず貼る。校内駐輪場の定められた場所に整理整頓し、必ず施錠する。定期的に点検も行うこと。
(2)自転車通学において通学距離の制限はない。最寄り駅・停留所まで自転車を利用する生徒も必ず施錠をすること。
(3)ミニサイクル・クロスバイク等の使用及びハブステップの取り付けは認めない。自転車のハンドルは安全優先のものとする。
(4)自転車は車両であることを常に心がけ交通ルールを遵守すること。
(5)自転車保険に必ず加入すること。
(6)自転車用ヘルメットを着用すること。(努力義務)
2JR・バス通学
JR・バスなどの公共交通機関を利用して通学する場合は、乗車マナーに気をつけ最寄り駅・停留所などでも一般の利用者に不快な思いをさせないこと。
〈ドア周辺での乗降の妨げ・座席に荷物を置く・駅や車内での携帯電話等の使用など〉
3原付免許の取得
原付免許の免許取得及び受験は原則認めない。しかし、2・3年生において通学目的のために限り、免許取得を認める場合がある。下記の通学許可条件を満たす者は保護者を通じて、担任に申し出ることができる。
<通学許可条件>
(1)通学距離が原則15kmを超える。
(2)日常的に部活動をしており、交通機関に恵まれていない。
(3)入学以降交通規則に触れる行為がない。
通学許可条件を満たす生徒は、申請手続きを保護者の同意を得て行う。その後、担任・学年学科会・生徒指導部で審議後、学校長が判断する。許可された者は申請用紙に必要事項を記入し、生徒指導部に提出する。免許取得にあたっては下記のことに留意し、生徒・保護者・担任・生徒指導部で確認をする。
※自転車通学でも事故が多発していること、事故、法令違反への社会的・道義的責任が以前よりも重くなっていることから、現在は校則上の条件は満たしていてもバイク以外の交通手段の検討を勧めています。
<バイク通学生心得>
(1)免許受験は制服とし、取得できる免許は、原付(第1種原動付自転車)とする。証明写真も制服とする。
(2)原則として学校の休業日(春・夏・冬)を利用して受験すること。その際、学校行事を優先すること。
(3)無断受験及び取得や申請許可前に免許取得した生徒は通学を認めない。
(4)事故や違反があった場合は、通学を中断することもある。
(5)交通安全講習会等がある場合は、必ず受講し生徒指導部へ受講証を提出する。
4原付通学について
(1)原付は所定の登録を行い、保険に加入すること。校内駐輪場の定められた場所に整理整頓し、必ず施錠する。定期的に点検も行うこと。
(2)排気量は50cc以下のスクータータイプとする。
(3)通学する際は、長袖・長ズボンの服装とし、グローブ(手袋)を着用すること。
(4)許可書を常に携帯すること。
(5)道路交通法を遵守し、安全運転に心がける。登下校だけの使用とし、貸し借りも含め私的な運転は許可しない。事故・違反があった場合は、速やかに学校へ報告すること。
5普通免許の取得
(1)入校を許可する時期
<就職が内定した生徒>3年次の2学期中間考査以降。
<それ以外の生徒>3年次の2学期末考査以降
※免許センターでの本免許受験は卒業式の翌日からとする。
(2)許可条件次の4条件を満たしていること。
ア入校を許可する時期以降であること。
イ直前の定期テストで欠点科目がないこと。
ウ3年次に交通関係で特別指導を受けていないこと。
エ学校校納金を完納していること。
(3)次の10規則を遵守すること。
ア学業優先であり、自動車学校・教習所への通学を理由に、遅刻・欠席・早退をしない。
イ本校規定の学生服で教習を受けること。(土日・休日も同じ)
ウ夜は20時30分までに帰宅すること。
エ他校生とのトラブル、問題行動を起こさない。(発生時は直ちに学校へ連絡をする)
オ自動車学校・教習所の教官・職員の指導指示に従う。仮免許取得後の路上練習は、自動車学校・教習所教官以外の者とは絶対にしない。
カ免許取得及び運転は、卒業式の翌日より許可する。(在学中の無断免許取得及び運転は特別指導の対象となる)
キ本校の生徒心得や校則を守ること。
ク定期考査1週間前及びテスト期間中は、自動車学校・教習所への通学を認めない。
ケ就職の内定又は進学が決定していること。ただし、宅習期間以降はこの限りではない。
コ3年次に交通関係で特別指導を受けた生徒は宅習期間以降の入校となる。
(4)自動車学校等入校許可の手順は以下のとおり行うこと。申請する生徒は、学級担任から用紙を受け取る→必要事項を記入→学級担任の確認印→学年主任の確認印→生徒指導主事の確認印→生徒指導室の所定の場所へ提出
(5)付則
ア免許センターでの本免許取得に係る試験は卒業式の翌日より許可する。
イ12月~3月までの期間に、本校職員の巡回指導がある
ウ特別な事情が生じた場合は校長の判断で対応する。
(6)確認事項
ア「直近の定期テスト」とは、許可願いが提出されたタイミングにより、1学期期末、2学期中間2学期期末のいずれかとなる。一度許可された者を、許可時期以降の成績不振を理由に取り消すことがある。
イ合宿制の学校への入校は許可しない。
6通事故・違反行為に対する対応
事故やトラブルが発生した場合は、加害者・被害者関係なく必ず警察に連絡し、相手の連絡先を確認する。絶対にその場の話し合いだけで終わらせないこと。その後、学校・保護者へ連絡をして、生徒指導部へ交通事故報告書を提出する。

アルバイトに関する規則

アルバイトは、学業及び部活動、学校行事等学校生活優先のため許可制とする。
1許可条件許可条件は時期、目的によって異なる。

時期目的許可される学年
長期休業中
(春・夏・冬休み)
○家計を助けるため○社会体験○地域貢献全学年
学校休日
(土、日曜日、祝日)
○家計を助けるため ○地域貢献2,3年
3年生自宅学習期間中○家計を助けるため ○卒業後の生活準備
○社会体験 ○地域貢献
3年

2アルバイトの許可基準
(1)すべてのアルバイト共通の許可基準(全項目を満たすこと)
ア申請時直近の定期テストにおいて欠点がないこと。
イ遅刻・早退・欠席が顕著でないこと。
ウ学校内外の生活状況に問題のないこと。
エ個人特別指導を受けた場合、指導終了後1ケ月を過ぎていること。
オ課外授業、学校行事(準備も含む)、部活動(部活動生のみ)へは積極的に参加すること。
(2)学校休日のアルバイトの許可基準(1)に合わせて下記の基準を満たしていること
ア目的別許可基準
(ア)家計を助けることを目的とする場合
高等学校奨学給付金世帯とする。ただしこれ以外でも、現在奨学金を貸与されている生徒、急な保護者のリストラや保護者の家庭内の問題が生じた生徒について、公的扶助を受けている(受けようとしている)場合は許可することがある。
※1年生は、学校生活に慣れるため、及び、全員部活動制のため原則禁止とする。ただし、家庭的・経済的な事情等がある生徒については別途審議する。
※成績不振及び遅刻・早退・欠席の生徒は特に慎重に審議する。
(イ)地域貢献を目的とする場合
事業所から学校へ正式に依頼のあったもので、農業の人手不足を補うものなど地域貢献と本校における専門学習の深化につながるもののみ認める。インターンシップなどで本校の教育方針をよく理解している事業所が望ましい。単発的なもののみとし、継続的なものは認めない。学校始業前に行うアルバイトで、新聞配達など地域活性化や人手不足を補うものも許可することがある。この場合、申請前に生指部へ相談すること。
(3)その他
3年次の自宅学習期間中のアルバイトは、平日(16時~20時)と休日のみ許可する。ただし、就職先でのアルバイトは、登校時間(8時半~16時)についても許可する。許可された生徒は、学校行事等(登校日・卒業式)を優先することが条件である。
3アルバイト先の制約:以下の業務内容は許可できない。
(1)20時を越える業務。
(2)酒を提供する接客業務。
(3)危険な業務。
(4)18歳未満立ち入り禁止の場所での業務。
(5)その他、高校生としてふさわしくないと判断される業務。
4許可申請方法
担任に相談→部顧問に相談→学科主任に相談→保護者・生徒・担任・生徒指導主事の四者面談→アルバイト許可願記入→保護者確認印→アルバイト先確認印→担任確認印→学科主任確認印→アルバイト許可証の発行
※長期休業中以外の家計を助けるためのアルバイトは、保護者から担任への相談を基本とする。
※長期休業中、3年次自宅学習中及び単発的な地域貢献のアルバイトは、四者面談を行わない。
5許可後の指導:以下の項目にひとつでも該当する場合は、生徒指導部で審議の上許可を取り消すことがある。
(1)成績の著しい下降、または、定期テストで欠点をとった場合。
※課題テスト、実力テストの成績も審議の対象とする。
(2)授業中の居眠りが多くみられるようになった場合。
(3)遅刻・早退・欠席が多くなり、アルバイトの影響によるものと判断された場合。
(4)容儀指導をたびたび受けるなど、生活状況が急に変化した場合。
(5)職員会議等でアルバイトが許可されていることについて疑問視する声があった場合。

携帯電話校内持ち込みに関する規則

生徒の登下校中の安全確保及び安否確認など、緊急時の連絡手段を確保するため、確認同意書提出を条件に携帯電話・スマートフォン(以下、「携帯電話等」という)の校内持ち込みを認める。ただし、校内では終日電源を切り、使用を禁止する。なお、授業や進路活動、急を要する保護者との連絡等で使用する場合は、本校教職員の監督指示のもとに行う。また、携帯電話等の保管には十分注意し、盗難や紛失、破損についての責任は、すべて本人及び保護者が負うものとする。
1校内での遵守事項:以下の遵守事項に違反した場合は、学校の指導に従うこと。
(1)校内では電源を切り、鞄等に保管し各自で管理を行う。
(2)校内での使用は禁止する。ただし、授業等で使用する場合は、本校教職員が指示する。
(3)校内での充電は禁止する。
(4)本校教職員の目に触れた時点で使用とみなす。
(5)携帯電話等の着信音、バイブレーションが鳴った場合にも使用とみなす。
(6)SNS上の動画や画像等で、校内での使用が確認された場合は、校内での使用とみなす。
(7)家庭の事情による緊急時の連絡であっても、在校中は、保護者から子どもへの携帯電話等の連絡ではなく、学校の代表電話(TEL0985-51-2814)を利用する。
(8)登下校中は非常時に備えて電源を入れることは許可するが、緊急時以外の使用を禁止する。
(9)通話機能を解除している電話機及び通信機能を有する電話機以外の電子機器(スマートウォッチ等)も同様の扱いとする。
2遵守事項に違反した場合の指導
(1)確認同意書提出の有無、指導回数により指導措置を決定する。
(2)携帯電話等を一時的に預かり、生徒指導主事から保護者へ返却する。
(3)対象生徒は、「指導票」を記入して関係職員より指導を受ける。
3付則:指導の公平性を保つための規定
(1)本校教職員の目に触れた時点で「使用」とみなす。
(2)携帯電話の音が鳴った場合にも「使用」とみなす。
(3)通話機能を解除している電話機及び通信機能を有する電話機以外の電子機器も同様の扱いとする。
(4)1回目が試験妨害であった場合は、2回目の指導措置は3回目と同等とする。
(5)想定していない事態が発生した場合の指導措置は、生徒指導部会でその都度審議する。

部活動に関する規定

1学校の教育方針
部活動は学校教育の一環として実施するものであり、教科学習との両立を目指し、文武両道に秀でた人間の育成を目指すものである。
2本校の部活動
(1)運動部系列13部
陸上・サッカー・男子バレー・女子バレー・男子バスケット・女子バスケット・硬式テニス
卓球・野球・弓道・レスリング・バドミントン・自転車競技
(2)文化部系列9部
吹奏楽・演劇・写真・放送・美術・ESS・ボランティア・華道・茶道
(3)学科系列4部
食品開発・園芸流通・農業土木・家庭技術
(4)学校外部活動「くろがね部」
上記以外で、地域やサークルで活動していて、高体連・高文連種目になっているもの(水泳・新体操・器械体操・書道等)
3活動時間について
(1)月~金曜日の活動においては下校時間までに全員下校できるように活動すること。ここで下校時間とは校門を出る時間のことである。
〈下校時間〉4月~10月・・・19時30分、11月~3月・・・18時30分
(2)休日(土日)は原則として8:00~17:00を活動時間とする。ただし、練習試合及び合宿等はこの限りではない。本校で行う練習試合については、必ず警備員に連絡すること。
(3)年間を通して下校時刻延長を希望する場合、顧問を通じて学校長の許可を得ること。
(4)練習時間を延長する場合は、部活動顧問が必ずつき、保護者の承諾を得ることを条件とする。
4部活動開始時間について
開始時間は原則として16:10とする。教科・課外等の指導により放課後の時間を利用する場合は、16時55分までに指導を終わらせることとする。
5活動の制限について
定期考査1週間前から考査期間最終日の前日まで部活動を停止する。ただし、定期考査終了後2週間以内に公式戦を控える部活動については、下記の条件に従って活動を許可する。
(1)「部活動許可願い」を提出して許可された部活動。
(2)平日は18時30分、試験中は15時、土・日はどちらかの半日のみの活動とする。また、期間中に祝祭日、代休日がある場合は半日のみとする。
(3)直近の定期考査で欠点を有する生徒は許可されない。
(4)公式戦とは派遣審議対象の4大会(野球部は6大会)とする。
6活動日誌について
活動した日は活動日誌を部長(キャプテン)、マネージャーもしくは部顧問が毎回記録する。定期的に生徒指導部部活動係のチェックを受ける。
7同好会の設立及び部への昇格について
(1)同好会設立条件
ア部員5名以上(体育系の場合は、高体連大会の団体エントリー数)
イ確実に指導できる顧問1名
ウ活動に関する費用は個人負担とする。(部費の予算は無し)
エ同好会の対外試合については、派遣委員会で審議する。派遣が認められた場合の派遣費については自己負担とする。(生徒・顧問の派遣については部活動派遣規定に準ずる)
オ上記の条件を満たした場合、書類を顧問が添えて部顧問会に申請して、全員の承諾を得た場合は、生徒指導部会、職員会議で審議し、生徒総会、校長の承認を得て設立を認める。
カ提出書類は、1設立の目的2年間指導計画3部員名簿とする。
(2)部への昇格条件
ア同好会が1年間、現有部と同等、あるいは同等以上の活動をした場合、書類を添えて、部顧問会に申請し、生徒指導部会、職員会議で審議し、生徒総会、校長の承認を得て昇格を認める。
イ提出書類は、11年間の活動実績と次年度の活動計画2部員名簿3活動日誌とする。
8休部・同好会降格・廃部について
(1)休部及び同好会降格については、生徒指導部の調査により数年間、部員が存在せず、活動もなく対外試合等に参加していないと判断した場合、生徒指導部会、部顧問会、職員会議で審議し、校長の承認を得て休部・同好会降格を認める。
(2)廃部については、部が1年間、対外試合等に参加せず、活動がなされていない場合、部活動顧問が書類(廃部申請書)を添えて部顧問会に申請し、全員の承認を得た場合、生徒指導部会、職員会議で審議し、生徒総会、校長の承認を得て、廃部とする。
9部活動生指導上の注意
(1)活動開始にあたっては、活動計画を作成し、効率の良い練習を心がける。
(2)放課後の練習時間を確保するために、教科指導時間と同様、HR担任は終礼時間を遵守する。やむを得ず居残りをさせる場合は、教科担任は部顧問と連携をとる。
(3)成績不振をきたすことのないよう、部顧問も教科学習との両立に関する指導を適宜行い、常に注意を喚起する。
(4)「部活動許可願」等で、通常より練習時間を延長する場合は、保護者やHRTとの連絡をとり意志の疎通を図る。顧問が指導にあたらない部の延長許可は認めない。
(5)上級生による下級生への威圧的な指導がないよう、常に顧問は注意する。
10施設の利用について
(1)体育館・グランド・コート等
ア施設・設備・用具類等の使用については、体育科職員の許可を得る。
イ体育館・グランドの使用割り当ては、年度当初の各部の話し合いによる。
ウ体育館内では体育館シューズを着用する。
エ施設・設備・用具類等の使用については、損傷が生じた場合は、ただちに部顧問が原因等を把握し、所定の手続きにより、適切な処置をとる。
オ使用後は館内・グランド等の清掃・整備をし、用具類の整備を確実に行うこと。
(2)部室
ア部室は常に整理整頓を心がけ、少なくとも月1回は清掃の日を設定し、部室内及び周辺の清掃や片付けを行う。
イ部室は、放課後等の活動に際してのみ使用するものとし、その他の時間には出入りしない。
ウ部室の割り当ては、下記のとおりとする。

〈運動場部室割り当て〉
グラウンド側

男子バレー男子バスケ女子テニス女子バスケ演劇
男子トイレ男子テニスサッカーバドミントン陸上野球女子
女子トイレ

食品工学科側

〈その他の部室割り当て〉
◆野球部:第2グランド(男子) ◆レスリング部:武道場
◆弓道部:弓道場 ◆ボランティア部:生産流通科棟2階
◆女子バレー部:体育更衣室(外西) ◆美術部:美術準備室
◆写真部:生産流通科棟2階 ◆園芸流通部:生産流通科棟3階
◆吹奏楽部:音楽準備室 ※卓球部:生産流通科棟1階(活動場所)

11 部活動生集会について
必要に応じて、部活動生集会を実施し、部活動生としての心構え、学習への取り組み等に関する指導を行う。
12 兼部について
原則として認めない。ただし、生徒から担任・各部顧問に相談があった場合は、該当の部顧問での審議後、諸手続き(兼部届けを提出する)を生徒自身が行う。その際、該当の部顧問より、どちらの部活が主としての活動とするかを該当部の主顧問の署名、捺印によりしっかりと記載してもらう。
主として活動しない方は、派遣費・部費共に支出しないものとする。
例外として、競技の普及の観点から、部員不足により1年生大会に単独校として参加できない場合の、他の部活から応援としての参加を認めることがある。その際、生徒のみの確認ではなく、所属する部顧問同士で共通理解を図り、生徒へしっかりと確認を行うこと。ただし、派遣費を含む経費は一切支出しない。

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