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【香川】香川中央高等学校の校則

香川県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。

生徒心得

I 生活全般

1 社会の一員としての自覚を持ち、自主的に人間性の陶冶に努める。
2 学業をはじめ、部活動などあらゆる面で努力を続け、粘り強い体力と精神力を養う。
3 高校生としての品位と良識を持ち、健全な毎日を送るように心がける。
4 人との関わりを大切にして、相手の人格を認め合い互いにその資質を向上させる。

II 校内生活

1 登下校中及び校内では、制服を着用する。
2 始業時刻は8時 40 分とする。
下校時刻は、次のとおりである。
4月~9月 17:30 10月~3月 17:00
(学校行事や部活動をしている生徒の下校時刻は、別に定める。)
なお、登校してから下校するまでの間は、許可なく校外へ出てはならない。
3 欠席・遅刻・欠課・早退をするときは、事前に学級担任または学校に連絡する。なお、手続きや事後処理については、「諸届」の項を参照すること。
4 校舎・施設等の公共物を大切にし、学習環境の整備・美化に努めること。
5 特定の宗派や政党のための選挙運動や政治的活動及び営利的な行為をしない。
6 暴力行為・脅迫・窃盗・飲酒・喫煙・薬物乱用等をしてはならない。
7 学習活動に不必要なものは、校内に持ち込んではならない。
8 不必要な多額の現金を持ってこないこと。
9 携帯電話等の校内への持ち込み及び校内での使用は禁止する。ただし、保護者からの願いによって持ち込みを許可する。

III 校外生活

1 交通道徳・交通法規を遵守して事故防止に努める。事故に遭った場合は、速やかに警察、家庭、学校に連絡すること。
2 夜間の外出は慎む。特に保護者が同伴していない場合午後11時から午前4時までの間は外出及び無断外泊をしてはならない。
3 立入禁止場所
パチンコ・スロット・マージャン・公営ギャンブル、居酒屋・クラブ・スナック等飲酒を主目的とする店および法令により青少年の立入りが禁止されている場所等には立ち入らないこと。
4 運転免許取得は原則として禁止する。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、保護者からの願いによって校長が許可することがある。
5 アルバイトは原則として禁止する。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、保護者からの願いによって校長が許可することがある。
6 違法または、学業や生活などに支障があると認められる選挙運動や政治的活動を禁止する。
18 歳未満の生徒の選挙運動を禁止する。
7 SNSやオンラインゲームなど、情報通信ネットワークの利用において、不法行為や不適切な使用をしてはならない。

IV 届、許可願

1 次の場合は、届を必要とする。
(1) 生徒、保護者及び保証人の住所、身上等に変更があったとき
(2) 欠席、遅刻、欠課、早退、忌引をするとき
※ 忌引日数は次のとおりとする。
一親等(父・母) 7日
二親等(祖父母・兄弟姉妹) 3日
三親等(曾祖父母・おじ又はおば) 1日
(3) 生徒証明書を紛失又は汚損したとき
(4) 校具その他公共物を破損したとき
(5) 負傷その他事故があったとき
(6) 下宿をするとき
2 次の場合は許可願を必要とする。
校内
(1) 転学、休学、復学、退学を希望するとき
(2) 公休扱いを受けようとするとき
(3) クラス、部活動等で行事に参加又は行事を計画するとき
(4) 規定の服装によらないで登下校しなければならないとき
(5) 始業から放課までの間に外出しなければならないとき。
(6) 校内でポスターの掲示、印刷物等の配布、募金、映画上映、展示会等をしようとするとき
(7) 特別に学校の施設・設備を使用するとき(火気・電気等の使用も含む)
(8)週休日、休日等に学校の施設を利用しようとするとき
(9)校内へ携帯電話等を持ち込むとき
校外
(1) 特別の事情で、運転免許証を取得しようとするとき
(2) 特別の事情で、アルバイトをしようとするとき
3 届書及び許可願書は、校長あてとし、学級担任又は関係教師に提出する。その手続きについては、別表のとおりとする。

V 通学

1 通学に自転車を利用しようとする生徒は、学級担任を通じて生徒指導主事の許可を得る。
2 自転車通学者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 自転車には所定の箇所に許可ステッカーを貼る。
(2) 常に自転車の安全整備(ブレーキ、ベル、ライト、反射材、鍵など)を心がける。また、自転車の改造をしてはならない。
(3) 自転車は定められた場所に置き、必ず施錠すること。
(4) 駐輪に場所をとらないよう、両脚スタンドとする。
(5) 傘さし運転、二人乗り、並進、スピードの出し過ぎ、無理な追い越し等の危険な乗り方をしてはならない。
(6) 音楽プレーヤー、携帯電話等を使用しながらの運転はしてはならない。
(7) 雨天時は、雨合羽を着用すること。日没後は必ずライトをつけること。
(8) 自転車運転免許証を携帯すること。

VI 服装

1 常に身だしなみを整え、端正な服装を心がけること。
(1) 制服(いずれも本校指定)
【スラックスタイプ】
1 白色無地のカッターシャツ、ブレザー、ネクタイ、スラックスを着用すること。
2 夏期には、ブレザー・ネクタイを着用しなくてもよい。そのときは、白色無地の長袖又は半袖のカッターシャツを着用すること。
【スカートタイプ】
1 白色無地のブラウス、ブレザー、リボンタイ、ベスト、スカートを着用すること。
2 夏期には、ブレザー、リボンタイ、ベストを着用しなくてもよい。そのときは、白色無地の長袖又は半袖のブラウスを着用すること。ただし、ベストを着用するときは、必ずリボンタイをつけること。
3 ストッキングまたはタイツを着用するときは、ベージュ又は黒色の無地のものとする。
【ソックス】
1 白色無地を原則とする。ただし、式典以外は、黒・紺の無地のものも認める。
【冬期防寒】
1 必要に応じて防寒コート等の着用を認める。ただし、華美でなく良識あるものとする。
(各運動部で揃えている防寒コート等は認める。)
2 スクールセーター又はベスト(学校指定)を、防寒着として着用してもよい。
(2) 履物
1 通学用のものは黒色革靴又は華美でない運動靴とする。
2 校舎内では本校指定のスリッパを用いる。
(3) その他
負傷等のため、やむを得ず規則外の服装で登校するときは、学級担任を経て生徒指導主事の許可を受けなければならない。
2 頭髪
見苦しくない清潔・端正なものとし、パーマ、脱色、染毛等の加工をしてはならない。
眉は自然の姿とすること。
男子は、前髪は目にかからない、横髪は耳の穴にかからない、後ろ髪は襟にかからないようにすること。
女子は、前髪が目にかかる、ふさぐ場合はくくる、とめるなどすること。
3 その他
ピアス・ネックレス・指輪等の装飾品をつけないこと。化粧をしないこと。

生徒の褒賞・懲戒に関する規程

褒章
1 本校生で、次の各項目に該当する者は、これを表彰する。
(1) 人物・学業等に優れ、校風の振興に功績大である者
(2) 生徒会又は部活動で、その活躍が特に顕著である者
(3) 3年間を通じて、出席状況が極めて良好であった者
(4) 人命を救助したり、災害時に特別の善行のあった者
懲戒
2 本校生で、次の各項目に該当する者は、これを懲戒する。
(1) 授業を妨害し、又は正当な理由もなく課業を怠るなど、生徒としての本分に反した者
(2) 校舎・校具その他の公共物を故意に破損した者
(3) 道交法違反、暴力行為、脅迫、窃盗、飲酒、喫煙、薬物乱用、深夜外出、情報通信ネットワークでの不法行為等法令に違反する行為及び不適切な使用をした者
(4) 無断外泊、不健全交遊、遊戯場への立入等、公序良俗に反する行為をした者
(5) その他、校則、生徒心得に違反した者、本校生徒として不適切な行為のあった者

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