香川県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。
1 生徒心得
第1章 総則
第 1 条 学業に専念しなければならない。
第 2 条 基本的生活習慣の確立に努めなければならない。
第 3 条 自他の基本的人権を尊重しなければならない。
第 4 条 法規を遵守し,安全に留意しなければならない。
第 5 条 教師を信頼し,その指示には従わなければならない。
第2章 生活
第 6 条 授業中は私語を慎み,授業の妨害となる行為をしてはならない。
第 7 条 常に姿勢を正し,適切な言葉遣いで人に接する。
第 8 条 挨拶等を積極的にし,好ましい人間関係の構築に努めると共に,時間を守り,規則正
しい生活をする。
第 9 条 いじめ,嫌がらせ行為をしてはならない。
第10条 校舎,校具などに落書きをしたり,故意に汚したり壊したりしてはならない。
第11条 常に端正,清潔にして品位ある服装で行動する。
第12条 登下校時及び校内においては,本校指定の制服を着用しなければならない。
(1)制服
本校指定のジャケット,スラックスまたはスカート,シャツ及びネクタイまたはリボンタイを着用する。スカートを着用する場合は,布ベスト及びリボンタイを着用する。ソックスは,白,紺,黒色の無地とする。ただし,ジャケットについては,気候,体調等により着用しなくてもよい。
(2)防寒着
防寒を目的としてセーターを着用するときは,黒または紺とする。また,ストッキング,タイツを着用する時は,ベージュ,紺,黒色のものとする。手袋, マフラー,ネックウオーマー等を使用する場合(登下校時のみ使用可)は華美でないものとする。
(3)履物
学校指定靴,黒色の革靴,または白,黒を基調とした運動靴とする。
第13条 通学用鞄は,標準学生鞄,または通学に適したリュックサック,ショルダーバッグを使用する。
第14条 頭髪については,パーマ,エクステ,染色,脱色等特殊な加工をしてはならない。また,ヘアゴム,ヘアピンを使用するときは,黒や紺など目立たないものとする。それ以外の装飾物をつけてはならない。
第15条 指輪,ピアス,ネックレス,ブレスレットなどを身に付けてはならない。
第16条 化粧,マニキュア等をしてはならない。
第17条 音楽プレーヤー,ゲーム機,化粧品など,学校生活に不必要なものを学校に持ってきてはいけない。特別に必要な場合は,保護者の申し出により,担任の許可を得る。
第18条 飲酒,喫煙,薬物乱用をしてはならない。
第19条 脅迫的行為,暴力的行為,とばく的行為等をしてはならない。
第20条 凶器類を所持してはならない。
第21条 窃盗,横領をしてはならない。
第22条 無断外泊,深夜(午後10時以降)外出をしない。やむを得ない場合は保護者同伴とする。
第23条 不健全な場所(風俗店・パチンコ店等)への出入りをしてはならない。
第24条 インターネットによる有害サイトへのアクセスをしない。
第25条 金銭の貸借をしない。
第26条 他人の持ち物を無断で使用しない。
第27条 政治的活動については次のとおりとする。
・公職選挙法に違反しないこと。
・校内での政治的活動は禁止する。
・放課後,休日の校外での政治的活動は,保護者の理解の基に本人の判断で行うこと。
また,インターネット等を利用しての政治的活動についても同様とする。
第3章 交通
第28条 徒歩通学者は右側端を2列以内で歩き,歩道,陸橋,横断歩道がある所では必ずこれを利用する。
第29条 自転車通学者は,次の事項に注意する。
(1)並進,二人乗り等はしない。
(2)雨天時は雨がっぱを着用し,傘さし運転はしない。
(3)携帯電話等を使いながら運転や,ヘッドホンをつけたままの運転はしない。
(4)車体は常によく整備し,照明設備のある安全な自転車を使用する。
(5)車体には登録ステッカーを貼り,所定の場所に施錠して整然と置く。
第30条 公共交通機関を利用する時は,車内で静粛にし,携帯電話等の使用は控える。
第31条 原付を含む全ての運転免許の取得は原則として禁止する。また,それらの運転をしてはならない。
(1)特例として,3年生で2月以降の自動車学校入校を許可する場合がある。
(第5章第38条参照)
(2)特例として,本校への通学が困難と認められる場合は原付免許の取得及びその使用を,
通学時に限り認める場合がある。
第32条 違反や事故をおこした時は,すみやかに学校に連絡する。
第4章 修業時間
第33条(登校時刻) 生徒は午前8時35分までに登校しなければならない。
第34条(下校時刻) 放課時刻を午後3時30分,下校時刻を午後5時とするが,下校時刻を過ぎて居残る必要のあるときは指導教諭の付き添いを原則とする。
第35条(欠席・遅刻) 欠席または遅刻する時は,事前(午前8時20分まで)に保護者が電話等でその理由を学校に連絡する。遅刻をした時には,入室時,授業担当者に入室許可願を提出する。
第36条(欠課・早退) 登校した後,やむを得ない理由で欠課または早退をしようとする時は学級担任の許可を得る。(早退した者は,帰宅後学校に連絡する。)
第5章 願い及び届け
第37条 アルバイトは原則禁止する。やむを得ずアルバイトをする場合は,保護者から学級担任に申し出て,許可願を生徒指導主事を経て校長に提出する。
第38条 特別な事情で運転免許取得の許可を求める場合は,保護者から学級担任に申し出て,許可願を生徒指導主事を経て校長に提出する。
〔 許可条件 〕
(1)自動車学校入校は3年次の2月以降とする。
(2)履修するすべての科目,総合的な探究の時間,LHRが単位不認定となる恐れのないこと。
(3)自動車学校通学は,家庭学習期間とする。家庭学習期間中の登校日時間帯は自動車学校へは行かないこと。
(4)運転免許証の交付を受けるために運転免許センターに学科試験を受験しに行くのは,本校卒業式の翌日以降とする。以上4項目全てに該当する場合に許可する。
第39条 祭礼等校外の行事に参加する場合は,保護者から学級担任に申し出て,許可願を生徒指導主事を経て校長に提出する。
第40条 怪我・病気等により学校規定外の服装をする時は,保護者から学級担任に申し出て,許可願を生徒指導主事を経て校長に提出する。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
この規程は,令和2年4月1日より施行する。
この規程は,令和4年4月1日より施行する。
制服採寸についてのお知らせ
新入生のみなさんは,本校の規定に合った正しい制服で入学式を迎える為,「入学のしおり」をよく読み,制服注文書を持参のうえ,3月17日(木)【合格発表日】 ~ 22日(火)の間に本校制服取扱い店で採寸してください。(締め切り日以降で採寸の場合は、制服が入学式に間に合わない場合があります)
・規定に合わないサイズの制服は着用が認められません。詳しい制服規定、販売価格等については本校制服取扱い店に問い合わせください。
《琴平高等学校 スカート規定》
スカート丈基準は「膝下」です。
生徒保護者が規定より短いスカートを購入、又は購入後加工すると買い直し(有料)になります。
※膝下とは、膝立ちしてスカート裾部分が床につく長さです。
スカート丈の学校規定は膝下です。規定違反のものは着用できません。
また譲り受けたスカートについても同様です。