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【香川】三本松高等学校(全日・定時)の校則

香川県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。

全日制

生徒心得

目指す生徒像

1.理想を高くもち、自主的、計画的に学習し、自己の向上に努める。
2.文化的な活動やスポ-ツを通じて、豊かな心と強いからだをつくり、健康で明朗な学校生活を営む。
3.服装や言動には良識と品位を保ち、規律ある生活習慣を確立する。
4.相手の人格を尊重し、礼儀正しく誠意をもって接する。
5.自治活動やボランティア活動に積極的に参加し、社会に貢献する心を養う。
6.公共物を大切にし、生活環境の美化に努める。

香川県立三本松高等学校校則(要略)

第1章 総 則
(名称及び位置)
第1条 本校は、香川県立三本松高等学校と称し、香川県東かがわ市三本松1500番地1に位置する。
(課程、学科及び修業年限)
第2条 課程、学科及び修業年限は、次のとおりとする。
全日制の課程 普通科 3年
理数科 3年
定時制の課程 普通科 4年
第2章 学年、学期及び休業日
(学 年)
第4条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学 期)
第5条 学年を分けて次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
第7章 授業料その他の費用
(授業料等)
第 18 条 授業料及び入学金は、香川県使用料、手数料条例の規定に基づき、別に指定する日に納入しなければならない。
2 月の途中において、転学、退学、休学又は留学した者は、その月の授業料を納入しなければならない。
3 生徒の授業料の減免については、県立高等学校生徒等の授業料減免規程の定めるところによる。
4 校長は、正当な理由なくして授業料を滞納し、督促に応じない生徒に対して、出席停止を命じ又は退学させることができる。
5 入学金は、香川県証紙を誓約書にはりつけて納付するものとする。
(その他の費用)
第 19 条 学校で定める諸会費及び納入金については、前条第1項及び第2項を準用する。
第8章 賞 罰
(ほう賞)
第 20 条 校長は、教育上必要があると認めたときは、生徒をほう賞することができる。
2 前項に規定するほう賞は、校長が別に定める細則による。
(懲 戒)
第 21 条 校長及び教員は、教育上必要があると認めたときは、生徒に懲戒を加えることができる。
第10章 雑 則
(創立記念日)
第 24 条 創立記念日は、毎年4月26日とする。
(生徒会)
第 25 条 生徒は、それぞれの課程の生徒会に入会するものとする。
(内 規)
第 26 条 この校則に定めるもののほか、学校運営に関し、必要な事項は、職員会議にはかり、校長が定める。(課程、学科及び修業年限)(課程、学科及び修業年限)
第2条 課程、学科及び修業年限は、次のとおりとする。
全日制の課程 普通科 3年
理数科 3年
定時制の課程 普通科 4年
第2章 学年、学期及び休業日
(学 年)
第4条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学 期)
第5条 学年を分けて次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
第7章 授業料その他の費用
(授業料等)
第 18 条 授業料及び入学金は、香川県使用料、手数料条例の規定に基づき、別に指定する日に納入しなければならない。
2 月の途中において、転学、退学、休学又は留学した者は、その月の授業料を納入しなければならない。
3 生徒の授業料の減免については、県立高等学校生徒等の授業料減免規程の定めるところによる。
4 校長は、正当な理由なくして授業料を滞納し、督促に応じない生徒に対して、出席停止を命じ又は退学させることができる。
5 入学金は、香川県証紙を誓約書にはりつけて納付するものとする。
(その他の費用)
第 19 条 学校で定める諸会費及び納入金については、前条第1項及び第2項を準用する。
第8章 賞 罰
(ほう賞)
第 20 条 校長は、教育上必要があると認めたときは、生徒をほう賞することができる。
2 前項に規定するほう賞は、校長が別に定める細則による。
(懲 戒)
第 21 条 校長及び教員は、教育上必要があると認めたときは、生徒に懲戒を加えることができる。
第10章 雑 則
(創立記念日)
第 24 条 創立記念日は、毎年4月26日とする。
(生徒会)
第 25 条 生徒は、それぞれの課程の生徒会に入会するものとする。
(内 規)
第 26 条 この校則に定めるもののほか、学校運営に関し、必要な事項は、職員会議にはかり、校長が定める。

学習成績・単位認定等に関する規程(要略)

(各教科・科目及び特別活動の履修)
第2条 本校の教育課程に定められた各教科・科目等はすべて履修させるものとする。
第3条 各教科・科目等の欠席時数が学校で定める年間の時数(1単位35時間)の3分の1を超えるものは、履修をしたものと認めない。
(単位の修得の認定)
第8条 各教科・科目の単位の修得の認定は、次の各号を満たすものについて、職員会議を経て校長が行う。
(1) 各教科・科目を履修したものと認められること。
(2) 各教科・科目の五段階評定値が2以上であること。
(進級認定)
第 11 条 各学年の課程の修了及び進級の認定は、次の各号を満たすものについて、職員会議を経て校長が行う。
(1) 当該学年の出席日数が授業日数の3分の2以上であるもの。
(2) 当該学年の各教科・科目のすべてにおいて履修が認定されたもの。
(3) 当該学年の各教科・科目のうち規定の単位数以上の修得が認定されたもの。
(4) 特別活動の成果が、その目標からみて満足できると認められるもの。
(卒業認定)
第 12 条 卒業の認定は、次の各号を満たすものについて、職員会議を経て校長が行う。
(1) 出席日数が授業日数の3分の2以上であるもの。
(2) 所定の各教科・科目のすべてにおいて履修が認定されたもの。
(3) 所定の各教科・科目のうち規定の単位数以上の修得が認定されたもの。
(4) 特別活動の成果が、その目標からみて満足できると認められるもの。
(不認定者に対する措置)
第 16 条 進級または卒業を認定されない者に対しては、原級留置の措置を講ずるものとし、同一学年の全課程を再履修させる。

諸種のきまり

1.次の行為は禁止する。
(1) 暴力・脅迫・その他、他人に危害をおよぼす行為
(2) 飲酒・喫煙する行為
(3) シンナー等の薬物乱用をする行為
(4) 凶器の携帯や賭博行為
(5) パチンコ店等、風紀上不健全な場所への立入り
(6) 飲酒店およびこれに類する飲食店等への立入り
(7) 教室や廊下での喧騒にわたる行為
(8) 校舎校具の汚損や破損行為
(9) 校内外における営利的行為
(10) インターネット・SNS等による他人を誹謗・中傷する行為及び、学校の品位を汚す行為
(11) その他高校生としてふさわしくない行為及び、ふさわしくない物品の校内への持ち込み行為
2.次の場合は、届け出または許可願、交付願を必要とする。
(ア)届け出を必要とする場合
(1) 生徒または保護者の住所に変更があったとき
(2) 保護者に異動のあったとき
(3) 保証人に変更があったとき
(4) 欠席・遅刻・欠課・早退・忌引きをするとき(休業中の登校日を含む)
(5) 病気・負傷による1週間以上の欠席・見学及び法定伝染病や感染症等にかかったとき(医療機関証明書等を添付)
(6) 学校の設備、施設、備品等公共物を破損したとき
(7) 交通事故等にあったとき
(8) 下宿するとき
(9) 通学方法等を変更したとき
(10) スマートフォン等を校内に持ち込むとき
(イ)許可願を必要とする場合
(1) 退学・転学・休学・復学・留学・転籍するとき
(2) 始業から放課までの間に校外に出るとき
(3) クラス・部活動等で行事をするとき(合宿を含む)
(4) 特別に校舎・校具を使用するとき
(5) 校内で会を組織したり、集会を開こうとするとき
(6) 校内で印刷物等の掲示・配布をするとき
(7) 規程の服装によらないで登校するとき
(8) 自転車通学をするとき
(9) バイク通学をするとき
(10) 運転免許を取得するとき
(11) アルバイトをするとき
(12) 校外の団体に加入するとき、また、校外の行事等に参加するとき。
(13)追考査、再考査の受験を希望するとき
(14)規程の下校時刻以後まで残留するとき
(ウ)交付願・申請(書)を必要とする場合
(1) 調査書、推薦書の交付を求めるとき
(2) 学割を求めるとき
(3) 卒業証明書を求めるとき
(4) 卒業見込証明書を求めるとき
(5) 在学証明書を求めるとき
(6) 学習成績証明書を求めるとき
(7) その他各種証明書等を求めるとき

生徒の登下校時刻及び生徒会部活動の時間等に関する規程

1.7時30分以後に登校する。
(ただし長期休業期間は8時20分以後)
2.放課後、正当な活動・所用等がない者は17時20分までに下校する。下校の際は最後の者が戸締まり、消灯をする。また、職員の指導のもとに活動した場合においても、終了後はすみやかに下校する。
3.定期考査の時間割発表の日から当該定期考査の終了時刻までにおける課外授業及び部活動は停止とする。ただし、特別な事由がある場合は、校長の許可を得たうえで、活動することができる。

交通に関する規程

1.道路交通法および香川県条例を遵守すること。
2.通学方法および通学路は入学当初に届け出ること。なお、これに変更あるときは、速やかに届け出ること。
3.自転車で通学するものは、許可を受け、ステッカ-を指定された個所につけなければならない。
4.自転車は定められた場所に整頓し、必ず施錠して置くこと。
5.常に自転車の安全整備を心がけること。なお、自転車の改造をしてはならない。
6.運転免許の取得は原則として認めない。ただし、特別な事由のあるものは校長の許可を得て取得することができる。

アルバイトに関する規程

アルバイトは原則として禁止する。ただし、特別な事由のあるものは許可されることがある。
1.アルバイトをしようとするときは、アルバイト許可願を提出して校長の許可を受けなければならない。
2.アルバイトの許可を受けるにあたっては、就労内容、条件、環境等が適切であり、修学に支障がない場合でなければならない。
3.アルバイトに従事するときは、アルバイト許可証を携帯すること。
4.本校の内規に抵触したとき、校長はアルバイトの中止を命じる。
5.アルバイトを中止または終了したときは、直ちにその旨を届け出るとともに、就業報告書を提出すること。
6.無許可でアルバイトに従事した生徒については、校長は、直ちに中止を命じ、懲戒等の指導の対象とする。

服装に関する規程

1.服装は制服を着用するものとし、制服の様式は、別紙に定めるとおりとする。なお、更衣の具体的な期日はそのつど定める。
2.靴は黒色・茶色(女子のみ)の革靴または白色・黒色の運動靴とし、華美でないものとする。
3.ソックスは白色・紺色・灰色・黒色とし、タイツ・ストッキングを使用するときはベージュ又は黒のものとする。
4.アンダ-シャツ、セ-タ-等を着用する場合は、華美でないものとし、外から見えないようにする。
5.この規程に定める以外の服装で通学するときは、許可を受けなければならない。
6.頭髪は清潔端正なものとする。

男子制服(黒)
○上着(10月中旬~5月上旬)
○長袖シャツ(5月上旬~6月下旬)(9月上旬~10月中旬)
胸ポケットにSHSのイニシャル
○半袖シャツ(6月下旬~9月上旬)
胸ポケットにSHSのイニシャル
女子制服(濃紺)
○上着(10月中旬~5月上旬)
○ベスト(5月上旬~10月中旬)
○ブラウス(5月上旬~6月下旬)(9月上旬~10月中旬)
左袖にSHSのイニシャル
襟にリボンタイ
○盛夏用ブラウス(6月下旬~9月上旬)
左袖にSHSのイニシャル
リボンタイはなし
○スカート
箱ひだ前後2本ずつ

賞罰規程(抜粋)

第2章 ほう賞
第6条 次の各号の一に該当する者は、ほう賞することができる。
(1)人物、学業ともにきわめて優秀である者
(2)修業期間中皆勤の者
(3)生徒会または特別教育活動で功労がとくに著しい者
(4)その他特に善行のあった者
第7条 懲戒を受け、その程度が上記のほう賞内容をそこなうと認められる者は、ほう賞しないことがある。
第3章 懲 戒
第8条 懲戒は、退学、停学および訓告の3種とする。
第9条 懲戒の申し渡しは、保護者同伴のもと行うものとする。
第 10 条 退学は、校則第21条3項の規程による。
第 11 条 停学または訓告は、別に定める懲戒規程細則の各号の一に該当する生徒に対して行うことができる。
第 12 条 停学の期間は、行為の内容、情況、前例等を考慮して決定する。
第 13 条 停学期間は、原則として申し渡した日より起算し、休業日を含むものとする。
第 14 条 停学中は家庭において謹慎反省させることを原則とする。ただし、特別の事情がある場合は、校内でさせることがある。
第 15 条 同種または異種の非行を再び行った者に対しては、加重して懲戒を行うものとする。

ホームルーム役員の任務

ホームルームの役員は、ホームルーム担任及び関係職員の指導のもとにホームルームのリーダーとして、責任と誠意をもって任務にあたるものとする。各役員のおもな任務は、次のとおりとする。
1 学級委員長<男女各1名>
(1) ホームルームの代表として、ホームルーム担任を助け、ホームルームの運営を円滑に行う。
(2) ホームルーム内の親睦をはかる。
(3) 学校より指示された事項をホームルーム生徒全員に周知徹底する。
(4) 諸提出物のとりまとめ及び指示された配布物を処理する。
(5) 教室内の校具及び備品に異常がある場合には、ホームルーム担任に連絡する。
(6) 授業の開始及び終了の際、号令をかける。
(7) 時間割変更及び行事予定の周知、その他職員との連絡をとる。
2 ホームルーム運営委員<男女各1名>
(1) 学級委員長と協力し、ホームルームの企画および運営にあたる。
(2) ホームルームにおいて議長または記録者となり、運営を円滑に行う。
(3) ホームルーム記録簿に所定事項を記入し、ホームルーム担任に提出する。
(4) ホームルーム運営委員会に関する規程に基づく活動を行う。
3 生徒会評議員<男女各1名>
生徒会規約による任務を行う。
4 美化委員<男女各1名>
(1) 清掃当番の割当を行う。
(2) 清掃用具の保管にあたる。
(3) 清掃状況の点検と清掃当番への諸注意をする。
(4) 教室内の美化と整頓にあたる。
(5) その他関係職員の指導による校舎内外の整備、清掃および美化の任務にあたる。
5 保健委員<男女各1名>
(1) 保健主事及び養護教諭の指導に基づいて、保健行事の補助、健康診断の事後処理を行い、保健関係の調査統計の資料を作成する。
(2) ホームルーム生徒の保健上の諸事項について養護教諭に連絡をとる。
(3) 環境衛生の管理をする。
6 体育委員<男女各1名>
体育の授業の際、担任職員と事前に連絡をとり、ホームルーム生徒に周知する。
7 ホームルーム日番(輪番で各日 1 名あるいは 2 名ずつ)
(1) ホームルーム担任の指揮監督をうけ、他のホームルーム役員に協力し、輪番制で 1 名あるいは 2 名ずつ交替であたる。
(2) ホームルーム日番のおもな任務は、次のとおりとする。
1 板書を消し、授業準備を行う。
2 教室移動の際、空調の電源を切り、消灯、戸締りをする。
3 清掃状況の点検及び放課後の空調の電源オフ、消灯、戸締りを行う。
4 毎日ホームルーム日誌に所要事項を記入し、ホームルーム担任に提出する。
5 その他職員から指示された事項を処理する。
8 その他の委員については、各関係職員の指導をうけ、指示される任務を行う。
(1) 文化祭実行委員 (7) 会計委員
(2) 体育祭実行委員 (8) 家庭クラブ委員
(3) 応援委員 (9) 交通安全委員
(4) 新聞委員 (10) 修学旅行委員
(5) 放送委員 (11) アルバム委員
(6) 図書委員 (12) 人権委員

生徒会規約

第1章 総 則
第1条 本会は、香川県立三本松高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は、自主的な生徒活動を促進調和し、充実した学校生活を送ることを目的とする。
第3条 本会は、本校生徒全員をもって構成する。
第4条 本会の権限は、校長によって委託せられたものであるから、本会の決定事項は、全て校長の承認を受けるものとする。
第2章 構 成
第5条 本会は総会、評議委員会、執行委員会、部活動部会、生徒会執行部より構成される。
第1節 総 会
第6条 総会は、本会の最高決議機関であって、全会員の自治に関する重要事項を決議し、その決議は再度の総会によらないで変更することはできない。
第7条 総会は、会長または評議委員会が必要と認めた場合あるいは本会員の3分の1以上の要求がある場合に開くことができる。
第8条 校長は、会長を通じて総会を開くことがある。
第9条 総会は、少なくとも毎期1回は開かなければならない。
第 10 条 総会を招集する時は、3日前までにその会議の必要事項を全会員に知らさなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
第 11 条 総会は、下記の事項を行う。
(1) 役員の選任
(2) 予算決算の作成承認
(3) 規約の改正
(4) 一定の金額をともなう諸事業の審議
(5) 評議委員会において総会の開催を必要と認めた事項の審議
第2節 評議委員会
第 12 条 評議委員会は総会に次ぐ決議機関であり、総会の権限以外の事項を随時決定する。
第 13 条 評議委員会は、ホームルームを基礎として組織される。ただし、ホームルームの細則は別に定める。
第 14 条 各ホームルームは、2名の評議員を選出する。
第 15 条 評議委員会は、委員長が必要と認める場合又は評議員の6分の1以上の要求がある場合に開催される。
第 16 条 評議委員会は、下記の場合解散される。
(1) 会員の3分の2以上が要求した場合
(2) 校長より解散を命ぜられた場合
第 17 条 解散した場合は、直ちに新委員会を組織する。ただし、その際の委員の任期は、旧委員の残任期間とする。
第3節 執行委員会
第 18 条 執行委員会は総会と評議委員会の決議を執行する。
第 19 条 本会の目的達成のために常任委員会と特別委員会を設ける。
第 20 条 常任委員会として次の委員会をおく。(年度ごとに変更あり)
(1) 体育祭実行委員会
(2) 文化祭実行委員会
(3) 新聞委員会
(4) 図書委員会
(5) 応援委員会
第 21 条 各委員の任期は1年とする。
第 22 条 各ホームルームから各委員会へ各1名を代表者として参加させる。ただし、新聞委員、図書委員、応援委員はこの限りでない。
第 23 条 特別委員会は、評議委員会により設置される。また総会によっても設置される。
第 24 条 特別委員会は、その目的が達成されたことが評議委員会で認められたとき解散しなければならない。
第 25 条 本会の目的達成のために必要な場合は、文化部会、運動部会を1つの執行機関として生かすことができる。
第 26 条 執行機関としての文化部会、運動部会は、評議委員会により設置される。
第 27 条 執行委員会の各委員長は、その会を招集する権限を有する。
第4節 部活動部会
第 28 条 各部は、部会に代表者1名を参加させなければならない。
第 29 条 各部の経費は、総会の決議を経て本会予算より配分する。ただし、休部となった部及び愛好会には配分しない。
第 30 条 部の新設廃部等については、以下の通りとする。
1 部の休部・降格・廃部について
(1) 休部
4月末時点で部員数0名の部は休部扱いとするが、次年度4月末までに部員が確保できた場合は復帰できる。
(2) 降格・廃部
休部から3年を経過しても再開できない場合は同好会に降格し、さらに1年間活動されない場合は廃部の検討対象とする。愛好会も1年間活動されない場合、廃部の検討対象とする。
2 部の新設手続きについて
(1) 部の新設は、初めに愛好会として申請をする。その後、活動が以下の(4)に示す条件を満たした場合、同好会への昇格について審議((3)を参照)できるものとする。
(2) 愛好会新設申請
愛好会新設を希望する者は、趣意書(様式1)を生徒会長あるいは生徒会担当職員に提出する。趣意書には、愛好会名、顧問を内諾した本校教職員名、活動を希望している生徒全員の署名、活動場所(校内を原則とする)、活動内容を記す。
(3) 審議
趣意書提出後、生徒会執行部で内容を検討し、評議委員会→部活動部会→職員会議で審議し、生徒総会で承認を得る。
(4) 昇格
i 愛好会から同好会
愛好会として原則1年以上の継続した活動実績がある場合、代表生徒あるいは顧問職員からの同好会昇格の趣意書提出により、上記(3)と同様に審議する。
ii 同好会から部
同好会として原則3年以上の継続した実績(練習実績、戦績及び成績)がある場合、代表生徒あるいは顧問職員からの部昇格の趣意書の提出により、上記(3)と同様に審議する。
(5) 申請の期間は12月24日までとし、新設・昇格の承認は年度末までに得るものとする。
3 決裁
(1) 1 及び 2 については、上記の手続きを経たうえで、すべて校長の決裁を得ることにより執行されるものとする。
(2) ただし特別な事情がある場合は、上記の規程に関わらず職員会議を経て校長が新設・休部・廃部を決定することができる。
第5節 生徒会執行部
第 31 条 生徒会執行部は生徒会長、副会長、書記長及び生徒会長によって任命される執行部員により構成される。
第 32 条 生徒会執行部は生徒会諸行事の運営にあたり、総会及び評議委員会で決議された事項を執行する。
第3章 役 員
第 33 条 本会の役員は、会長、副会長、書記長各1名とする。
第 34 条 役員は、全会員の中から無記名投票多数決によって選出し、その任期は半年とする。
第 35 条 役員は、6月と12月の総会において改選する。12月の改選の際、3年生は、選挙権はあるが被選挙権はない。
第 36 条 役員選挙は選挙管理委員会の決議に従う。選挙管理委員会は生徒会評議員で構成される。ただし、立候補者は除かれる。
第 37 条 役員に欠員を生じた場合には、次回の総会まで評議委員会によって臨時に補充し、次回の総会において選出補充する。補充選挙は、この特別選挙の少なくとも3日前までに全会員に選挙管理委員会からその旨を通知する。
第 38 条 全会員の4分の1以上の発議及び署名があるとき、役員の解任要求を評議委員会は提出することができる。この提訴により評議委員会は総会を開き、出席者数の3分の2以上の表決を経て解任することができる。
第1節 会 長
第 39 条 会長は、生徒会を代表し、総会及び評議委員会の議長となることができる。
第 40 条 会長は、一切の決定事項を校長に報告する。
第2節 副 会 長
第 41 条 副会長は会長を補佐し、会長不在の時は会長代理となる。
第3節 書 記 長
第 42 条 書記長は、総会及び評議委員会その他一切の会合の正確な記録をとり、その他委託せられた任務を遂行する。
第4節 会 計
第 43 条 本会の会計は、校長より委嘱せられた会計顧問職員(1名ないし2名)が管理する。
第 44 条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第 45 条 予算は、生徒会三役が編成する。
第 46 条 編成された予算は、部活動部会・評議委員会の議決を経て総会の承認を得るものとする。
第 47 条 決算は、会計顧問職員が監査を経て総会に報告する。
第4章 顧 問
第 48 条 各会及び各部に顧問職員を1名以上おくものとする。
第 49 条 顧問職員は、指導的発言はするが表決権はない。
第5章 改 正
第 50 条 本会の規約の改廃は総会の決議により行い、校長の承認を経て実施する。
2 規約は全会員の3分の2以上の賛成があるとき、改正できる。
3 校長が改正の必要を認めた場合、会長を通じて改正を命ずることができる。ただし、改正原案を本会に提出する権利は持たない。
第 51 条 改正原案は会員の10分の1以上の要求があるとき、評議委員会へ文書によって提出することができる。
第 52 条 評議委員会で改正原案が認められたときは、改正原案作成者より総会に提出される。
第 53 条 この規約の解釈上の疑義は評議委員会が裁定する。評議委員会で裁定できないときは校長が裁定する。

進学および就職の推薦に関する規程

(趣 旨)
第1条 この規程は、本校生徒の進学及び就職の推薦に関し必要な事項を定め、進路指導の適正かつ円滑な実施とその成果の確保に資するものとする。
(推薦希望の申し出)
第2条 大学(短期大学,各種学校を含む。)試験及び就職選考試験(公務員試験その他の資格試験を含む。)等で、校長の推薦を必要とするものは、ホームルーム担任を経由して、校長に申し出るものとする。
(推薦の適否の決定)
第3条 前条の申し出があった場合、校長は推薦委員会の意見を聴いて推薦の適否を決定する。
(推薦委員会)
第4条 推薦委員会は、生徒の進学及び就職の推薦に関する事項を検討するものとし、教頭、教務主任、生徒指導主事、進路指導主事、3年学年主任、その他校長が任命する委員で構成する。
第5条 推薦委員会は、該当生徒が推薦に値するか否かを審査する。審査に当たっては次の各号に留意する。
(1) 人物
(2) 学業成績
(3) 出席状況
(4) 特別教育活動の成果
(5) その他大学が指定した条件等
(準用規定)
第6条 この規程は、本校の卒業生に準用する。
(雑 則)
第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施については必要な事項は、校長が別に定める。
附 則 これらの規程・規約は、令和3年4月1日から施行する。

セルフチェックシート

2022/2/24(木)

★自分の身だしなみ、服装をチェックしてみよう!(○,△,×3段階評価)
○:常に、きちんと出来ている
△:だいたい出来ている
×:出来ていないことが多い

項目 / /
1 頭髪
(長さは適当か、脱色・パーマをしない、ツーブロック・フェード・モヒカン等特別な加工をしない、整髪料をつけない) ※男子:目,耳,襟にかからない
2 顔
(眉毛の加工、化粧、ピアスをしない)
3 爪
(伸びていない、マニキュアを塗っていない)
制服4 上着 (シャツがはみ出していない、シャツの下は白色の肌着)
5 ズボン(ウエストラインではけている、裾が擦れていない)
スカート (膝にかかる長さで着用できている)
6 装飾品
(ベルト、髪留めが華美なものでないブレスレッド・ミサンガをしない)
7 靴
(黒の革靴または、黒・白を基調とした運動靴で華美でないもの)※女子は茶色の革靴も可
8 靴下
(色は白・紺・灰・黒の単色でライン等の柄物でない、くるぶしが隠れる長さ)
9 スマートフォン等
(学校に持ち込む前に電源 OFF)
10 あいさつ
(TPO に応じた爽やかな挨拶)

<改善点を書いてみよう>

HP公開用生徒心得

<生徒心得>

1.理想を高くもち、自主的、計画的に学習し、自己の向上に努める。
2.文化的な活動やスポ-ツを通じて、豊かな心と強いからだをつくり、健康で明朗な学校生活を営む。
3.服装や言動には良識と品位を保ち、規律ある生活習慣を確立する。
4.相手の人格を尊重し、礼儀正しく誠意をもって接する。
5.自治活動やボランティア活動に積極的に参加し、社会に貢献する心を養う。
6.公共物を大切にし、生活環境の美化に努める。

<諸種のきまり>

1.次の行為は禁止する。
(1) 暴力・脅迫・その他、他人に危害をおよぼす行為
(2) 飲酒・喫煙する行為
(3) シンナー等の薬物乱用をする行為
(4) 凶器の携帯や賭博行為
(5) パチンコ店等、風紀上不健全な場所への立入り
(6) 飲酒店およびこれに類する飲食店等への立入り
(7) 教室や廊下での喧騒にわたる行為
(8) 校舎校具の汚損や破損行為
(9) 校内外における営利的行為
(10) インターネット・SNS等による他人を誹謗・中傷する行為及び、学校の品位を汚す行為
(11) その他高校生としてふさわしくない行為及び、ふさわしくない物品の校内への持ち込み行為
2.次の場合は、届け出または許可願、交付願を必要とする。
(ア)届け出を必要とする場合
(1) 生徒または保護者の住所に変更があったとき
(2) 保護者に異動のあったとき
(3) 保証人に変更があったとき
(4) 欠席・遅刻・欠課・早退・忌引きをするとき(休業中の登校日を含む)
(5) 病気・負傷による1週間以上の欠席・見学及び法定伝染病や感染症等にかかったとき(医療機関証明書等を添付)
(6) 学校の設備、施設、備品等公共物を破損したとき
(7) 交通事故等にあったとき
(8) 下宿するとき
(9) 通学方法等を変更したとき
(10) スマートフォン等を校内に持ち込むとき
(イ)許可願を必要とする場合
(1) 退学・転学・休学・復学・留学・転籍するとき
(2) 始業から放課までの間に校外に出るとき
(3) クラス・部活動等で行事をするとき(合宿を含む)
(4) 特別に校舎・校具を使用するとき
(5) 校内で会を組織したり、集会を開こうとするとき
(6) 校内で印刷物等の掲示・配布をするとき
(7) 規程の服装によらないで登校するとき
(8) 自転車通学をするとき
(9) バイク通学をするとき
(10) 運転免許を取得するとき
(11) アルバイトをするとき
(12) 校外の団体に加入するとき、また、校外の行事等に参加するとき。
(13)追考査、再考査の受験を希望するとき
(14)規程の下校時刻以後まで残留するとき
(ウ)交付願・申請(書)を必要とする場合
(1) 調査書、推薦書の交付を求めるとき
(2) 学割を求めるとき
(3) 卒業証明書を求めるとき
(4) 卒業見込証明書を求めるとき
(5) 在学証明書を求めるとき
(6) 学習成績証明書を求めるとき
(7) その他各種証明書等を求めるとき

<交通に関する規程>

1.道路交通法および香川県条例を遵守すること。
2.通学方法および通学路は入学当初に届け出ること。なお、これに変更あるときは、速やかに届け出ること。
3.自転車で通学するものは、許可を受け、ステッカ-を指定された個所につけなければならない。
4.自転車は定められた場所に整頓し、必ず施錠して置くこと。
5.常に自転車の安全整備を心がけること。なお、自転車の改造をしてはならない。
6.運転免許の取得は原則として認めない。ただし、特別な事由のあるものは校長の許可を得て取得することができる。

<アルバイトに関する規程>

アルバイトは原則として禁止する。ただし、特別な事由のあるものは許可されることがある。
1.アルバイトをしようとするときは、アルバイト許可願を提出して校長の許可を受けなければならない。
2.アルバイトの許可を受けるにあたっては、就労内容、条件、環境等が適切であり、修学に支障がない場合でなければならない。
3.アルバイトに従事するときは、アルバイト許可証を携帯すること。
4.本校の内規に抵触したとき、校長はアルバイトの中止を命じる。
5.アルバイトを中止または終了したときは、直ちにその旨を届け出るとともに、就業報告書を提出すること。
6.無許可でアルバイトに従事した生徒については、校長は、直ちに中止を命じ、懲戒等の指導の対象とする。

<服装に関する規程>

1.服装は制服を着用するものとし、制服の様式は、別途に定めるとおりとする。なお、更衣の具体的な期日はそのつど定める。
2.靴は黒色・茶色(女子のみ)の革靴または白色・黒色の運動靴とし、華美でないものとする。
3.ソックスは白色・紺色・灰色・黒色とし、タイツ・ストッキングを使用するときはベージュ又は黒のものとする。
4.アンダ-シャツ、セ-タ-等を着用する場合は、華美でないものとし、外から見えないようにする。
5.この規程に定める以外の服装で通学するときは、許可を受けなければならない。
6.頭髪は清潔端正なものとする。

生活指導について

1.家庭での生活

(1)基本的な生活習慣を身につけさせてください。
○規則正しい生活習慣がこれからの高校生活の基礎となります。
(2)整備された服装や頭髪で登下校させるようお願いします。
(3)危険なもの、学習に不必要なもの、高価なもの(財布やバッグ等)を学校へは持たさないようにご協力ください。
○通信機能を持つ機器(スマホ等)の持ち込みは原則として禁止していますが、保護者からの届出により持ち込みを許可する場合があります。(p10参照)
(4)原付、自動二輪車などの遊び乗り防止のために、保護者の車のキーの管理を厳重にお願いします。
(5)家庭での学習を十分にさせてください。
○入学当初からしっかりとした目標を持ち、授業を第一に予習・復習を行う学習習慣を確立することが大切です。とにかくスタートが肝心です。特に1年生の1学期を充実させるようご協力をお願いします。

2.諸届けについて

届出・禁止事項は、以下の通りで、遵守させるようご指導をお願いします。
これら規則等が守れない場合や高校生としてふさわしくない行為があった場合は、懲戒の対象となりますのでご注意ください。
(1)欠席・遅刻・欠課・早退をする場合
○あらかじめ分かっている場合…事前に担任に伝える。
○急な場合…8:00 以降、学校へ電話。当番の職員から担任へ伝えます。
○遅刻をした場合…「遅刻届・入室許可証」を書き、手続きの後に入室。
○早退・外出をする場合(登校後は原則として外出は禁止)…「早退届」「外出許可証」を書き、手続きをする。
(2)自転車通学をする場合
○「自転車通学許可願」を提出してください。
・変形自転車及び整備不良の自転車での通学は許可しません。(p15参照)
・所定の位置に必ずステッカーを貼付してください。
・交通ルール・マナーを遵守して自転車を使用してください。
・バイク通学は原則として禁止しています。
(3)アルバイトをする場合
○長期休業中は、諸種の条件を満たせば、届出により許可をしています。
○授業日は原則として禁止ですが、特別な事由のある場合は審議の後、許可することがあります。
(4)運転免許を取得する場合
○運転免許の取得は原則として禁止しています。
ただし、3 年生については、諸種の条件を満たせば、就職内定者は 1 月 4 日以降、進学決定者は 2 月 1 日以降、届出により自動車学校入校を認めています。
(5)通信機能を持つ機器(スマホ等)を校内に持ち込む場合
○「通信機能を持つ機器(スマホ等)の校内持ち込み届」を提出し、所定の手続きの後、校内への持ち込みを許可しています。ただし、校内での使用は一切禁止しています。持ち込む際の条件を守らない場合は許可を取り消します。

※この他にも、届けや連絡が必要な場合があります。
詳しくは生徒心得を参照するか、担任にお尋ねください。

3.禁止事項について

○暴力、脅迫、その他、他人に危害を加えたり、他人が嫌な思いをする行為
○飲酒・喫煙をする行為、または、それに類似する行為
○シンナー等の薬物を乱用する行為
○凶器の携帯や賭博行為
○風紀上不健全な場所への立ち入り
○飲酒店やこれに類する飲食店への立ち入り
○教室や廊下での喧騒にわたる行為
○校舎校具の汚損や破損行為
○校内外における営利的行為
○インターネットを利用して他人を誹謗・中傷する行為や学校の品位を汚す行為
○その他高校生としてふさわしくない行為及び、ふさわしくない物品の校内への持ち込み

4 「香川県学校・警察相互連絡制度」について

生徒の非行や被害の効果的な未然防止、立ち直り支援等を実施していくことを目的として、この制度を運用しています。

5 学校と家庭との連携について

生徒の日常生活について、些細なことでも、保護者と担任とが相互に連絡し相談しあうことが大切です。学校へは知らせない方が良いといった親心が問題を大きくし、解決を難しくする例がありますので、連絡を密にしてください。
また、学校には教育相談の係やスクールカウンセラーがおりますので、気軽にご相談ください。連絡先:0879-25-4147(三本松高校:教育相談担当)

6 下校時刻

放課後、正当な活動・所用等がない場合は下校することになっています。また、職員の指導のもとに活動した場合においても、終了後はすみやかに下校することになっています。

7 服装について

(1)男子
<頭髪>
パーマや染色等の加工は禁止する。長さについては、前髪が目に、横髪が耳に、また後ろ髪が襟にかからない程度とする。
<上 着>
標準仕様(標準マーク付)のものとする。ボタンは指定のものを使用する。
<シャツ>
SHSのイニシャルの入った本校指定のものを着用し、シャツの裾出し着用は禁止する。アンダーシャツ(セーターを含む)を着用する場合は、華美でない無地のものとし、外から見えないように着用すること。
<ズボン>
標準仕様(標準マーク付)のものとし、変形したものは禁止する。
<ソックス>
白色、紺色、灰色または黒色の単色とする。
<ベルト>
黒色とし、金具、装飾のついたものは禁止する。
< 靴 >
黒色の革靴または白色・黒色を基調とした運動靴とし、ミドルカット、ハイカットや派手なものは禁止する。
<その他>
コートは、黒色または紺色とし、華美でないものとする。
化粧、装身具(ピアス、指輪、腕輪等)は禁止する。

男子制服(黒)
○上着(10 月中旬~5月上旬)
○長袖シャツ(5月中旬~6月下旬)(9月上旬~10 月中旬)
胸ポケットにSHSのイニシャル
○半袖シャツ(6月上旬~9月上旬)
胸ポケットにSHSのイニシャル

(2)女子
<頭髪>
パーマや染色等の加工は禁止する。
<上 着>
丈はスカートのファスナーが半分隠れる程度とする。
(ウェストラインより下 10 cm程度)
<ベスト>
5月上旬~10月中旬は夏用ベストを着用すること。
<ブラウス>
SHSのイニシャルの入った本校指定のものを着用し、ブラウスの裾出し着用は禁止する。ブラウスを着用するときは、襟にリボンタイをつけること。ただし、盛夏用ブラウスを着用するときは、リボンタイはつけない。アンダーシャツを着用する場合は、華美でない無地のものとする。
<スカート>
最短はひざが隠れる程度とし、最長はひざとくるぶしの中央程度までとする。
<ソックス>
白色、紺色、灰色または黒色の単色とする。
タイツ、ストッキングを使用するときは、ベージュまたは黒色とし、黒色のものを着用する場合はソックス及び靴についても黒色とする。
< 靴 >
黒色・茶色の革靴または白色・黒色を基調とした運動靴とし、ヒールの高いもの、ミドルカット、ハイカットや派手なものは禁止する。
<その他>
化粧(マニキュア、口紅、色付リップ等)、装身具(ピアス、指輪、腕輪等)は禁止する。
コートは、黒色または紺色とし、華美でないものとする。
冬季に指定のベスト以外で、制服の下にセーター、カーディガンを着用する場合は、黒色のものとし、外から見えないように着用すること。

女子制服(濃紺)
○上着(10 月中旬~5月上旬)
○ベスト(5月上旬~10 月中旬)
○ブラウス(5月中旬~6月下旬)(9月上旬~10 月中旬)
左袖にSHSのイニシャル
襟にリボンタイ
○盛夏用ブラウス(6月下旬~9月上旬)
左袖にSHSのイニシャル
リボンタイはなし
○スカート
箱ひだ前後2本ずつ

8 通学自転車について

□通学に適した自転車であること
(競技用自転車、ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク等は不適)
□改造していないこと(荷台やハンドルの変形は不可)
○鍵がある(ワイヤー鍵でも可)
○ライト(前照灯)が点灯する
○警音器(ベル)が鳴る
○ペダルやチェーンに異常がない
○ブレーキは前後とも制動力が十分ある
○ハブステップをつけていない
○ハンドルの変形はない[前に傾ける、位置が高い等]
○反射板がついている
[後方反射板・横の反射板(タイヤスポーク前、後輪両方)に取り付け]
○荷台、かごがついており、スタンドは両足スタンドであることがのぞましい

○「香川県自転車の安全利用に関する条例」が平成30年4月1日より施行されました。この条例において、自転車運転の交通ルールの遵守やマナー以外に、未成年者が自転車を利用する場合、点検整備などは保護者が行う、また、自転車損害保険の加入についても、保護者は保険に加入する努力義務があるとされています。未成年者も条例を守らなければなりませんが、点検整備や保険の加入については、保護者が条例に定められた事項を守る必要があります。

定時制

生徒心得

1.理想を高くもち、自主的、計画的に学習し、自己の向上に努める。
2.文化的な活動やスポーツを通じて、豊かな心と強いからだをつくり、健康で明朗な学校生活を営む。
3.服装や言動には良識と品位を保ち、規律ある生活習慣を確立する。
4.人格を尊重し、礼儀正しく誠意をもって接する。
5.自治活動やボランティア活動に積極的に参加し、社会に貢献する心を養う。
6.公共物を大切にし、生活環境の美化に努める。

諸種のきまり

このきまりは、生徒心得に基づいて、学校の秩序を守り、有意義な高校生活を送るために定めるも
のである。なお、服装、交通、就業、アルバイト等の規程については別途定める。
1 次の行為は禁止する。
(1) 暴力・脅迫・その他、他人に危害をおよぼす行為
(2) 未成年者の飲酒・喫煙に関する行為
(3) シンナー等の薬物乱用をする行為
(4) 凶器の携帯や賭博行為
(5) 未成年者の飲酒店およびこれに類する飲食店等、風紀上不健全な場所へ立ち入る行為
(6) 教室や廊下での喧騒にわたる行為
(7) 校舎校具の汚損や破壊行為
(8) 校内外における営利的行為
(9) その他高校生としてふさわしくない行為及び、ふさわしくない物品の校内への持ち込み行為
2 次の場合は、届出または許可願、交付願を必要とする。手続きは別表届出及び許可願等一覧表に
よるものとする。
(ア) 届出を必要とする場合
(1) 生徒または保護者の住所に変更があったとき
(2) 保護者に異動のあったとき
(3) 保証人に変更があったとき
(4) 欠席・遅刻・欠課・早退・忌引きをするとき(休業中の登校日を含む)
(5) 授業日(休業中の登校日を含む)に旅行等をするとき
(6) 学校の設備、施設、備品等公共物を破損したとき
(7) 負傷その他事故にあったとき
(8) 身分証明書を紛失または汚損したとき
(9) 下宿するとき
(10)入学当初に届け出た通学方法および通学路に変更があるとき
(11)自動車学校への入校及び自動車免許等を取得するとき
(12)就労、アルバイトを開始するとき、または中止、終了したとき
(イ) 許可願を必要とする場合
(1) 退学・転学・休学・復学・留学・転籍するとき
(2) 始業から放課までの間に校外へ出るとき
(3) クラス・部等で生徒行事をするとき(合宿を含む)
(4) 対外的な試合をするとき
(5) 特別に校舎・校具を使用するとき
(6) 校内で会を組織したり、集会を開こうとするとき
(7) 校内でポスターの掲示・印刷物等の配布・募金・署名集め・火器の使用・物品販売等をし
ようとするとき
(8) バイク通学、自動車通学をするとき
(9) 追考査、再考査の受験を希望するとき
(ウ) 交付願・申請(書)を必要とする場合
(1) 調査書、推薦書の交付を求めるとき→担任
(2) 学割を求めるとき→「学校生徒旅客運賃割引証交付願」(事務室)
(3) 卒業証明書を求めるとき→「卒業証明書交付申請書」(事務室)
(4) 卒業見込証明書を求めるとき→担任
(5) 在学証明書を求めるとき→「在学証明交付申請書」(事務室)
(6) 学習成績証明書を求めるとき→担任

生徒の登下校時刻に関する規程

1.生徒は、原則として午後5時5分以後に登校する。
2.生徒は、原則として午後9時5分以後、速やかに下校、かつ帰宅しなければならない。
3.学校行事等の関係により、登下校時刻に変更のある場合は、上記の限りではない。

交通に関する規程

1.自転車、バイク、自動車は定められた場所に整頓し、必ず施錠しておくこと。
2.常に自転車、バイク、自動車の安全整備を心がけること。なお危険を伴ったり、不必要な改造をしてはならない。
3.自転車及びバイクの二人乗り、並進、無灯火、信号無視、傘さし運転をしてはならない。
4.手続等は内規2-2-(ア)-(10)(11),2-2-(イ)-(8)に準ずる。

就労・アルバイトに関する規程

  1. 内規2-2-(ア)-(12)に準ずる。
  2. 就労、アルバイトをするにあたっては、就労内容、条件、環境等が適切であり、修学に支障が
    ないようにする。

服装に関する規程

服装は、端正、清潔、質素であることを旨とし、華美なものや、不必要なものを着用または使用しない。頭髪等に関しても、清潔感を与えるものとし、威圧感や不快感を与えるような外観は避けるものとする。

賞罰規程

第1章 総 則
第1条 この規程は、校則第 20 条および第 21 条に基づき、生徒のほう賞および懲戒について定めるものとする。
第2条 ほう賞および懲戒にあたっては、十分調査し、全校的影響およびその生徒の情状を考慮して生徒指導委員会で審議のうえ、職員会議にはかって、校長が行う。ただし、停学7日以下の懲戒は生徒指導委員会だけの意見をきいて行うことができる。この場合において、すみやかにその詳細を職員に周知するものとする。
第3条 生徒指導委員会は、定時制職員で構成する。
第2章 ほ う 賞
第4条 ほう賞は、そのつど、または卒業式などの集会時に、賞状・賞品または賞詞を授与して行う。
第5条 県教育委員会その他の賞を受ける資格があると認められるものは、生徒指導委員会が調査・審議し職員会議にはかるものとする。
第6条 次の各号の一に該当する者は、ほう賞することができる。
(1) 人物、学業ともにきわめて優秀である者
(2) 修業期間中皆勤または精勤の者
(3) 生徒会または特別教育活動で功労がとくに著しい者
(4) その他特に善行のあった者
第7条 懲戒を受け、その程度が上記のほう賞内容をそこなうと認められた者には、ほう賞しないことがある。
第3章 懲 戒
第8条 懲戒は、退学、停学、および訓告の3種とする。
第9条 懲戒の申し渡しは、原則として保護者を召喚して行うものとする。
第 10 条 退学は、本校校則第 21 条3項の規程による。
第 11 条 停学または訓告は、別に定める懲戒基準細則の各号の一に該当する生徒に対して行うことができる。
第 12 条 停学の期間は、行為の内容、状況、前例等を考慮して決定する。
第 13 条 停学期間は、原則として申し渡した日より決算し、休業日を含むものとする。
第 14 条 停学中は校内において指導を受けることを原則とする。ただし、特別の事情がある場合は、家庭において行うことがある。
第 15 条 第 11 条に該当する者のうち、その行為に情状酌量の余地があるとき、また自ら申し出たときは、懲戒を軽減することがある。
第 16 条 懲戒は、集団の行為は個人より重く、その首謀者は最も重いものとする。
第 17 条 同種または異種の非行を再び行った者に対しては、加重して懲戒を行うものとする。
第4章 補 則
第 18 条 この規程に基づくほう賞および懲戒の細目については、校長は、生徒指導委員会で審議したうえで職員会議にはかり、別に定めることができる。
第 19 条 ほう賞および懲戒を行ったときは、賞与台帳および懲戒台帳に記入する。
附 則
1 この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
2 この規程は、昭和47年9月1日から施行する。
3 この規程は、平成3年4月1日から施行する。
4 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
5 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

懲戒基準細則

1.次の各項に掲げる行為をしたときは、7日以上の停学または退学とする。
(1)窃盗、脅迫、恐喝、詐欺、暴力行為その他他人に危害をおよぼす行為等をしたとき
(2)無免許運転および重大な交通違反をしたとき
(3)シンナー等の薬物を乱用したとき
(4)わいせつな行為または男女交際上重大な過誤があったとき
(5)その他前各項に類する行為をしたとき
2.次の各項に掲げる行為をしたときは、訓告または5日以上の停学とする。
(1)未成年者が飲酒、喫煙をしたとき(所持も含む)
(2)故意に校舎、校具、備品その他樹木等公共物を破損し、または破損しようとしたとき
(3)考査中、不正行為をしたとき
(4)無免許運転をほう助したとき
(5)遺失物を横領したとき
(6)凶器の携帯や賭博行為をしたとき
(7)その他前項に類する行為をしたとき
3.次の各項に掲げる行為をしたときは、訓告または3日以上の停学とする。
(1)未成年者の風紀上不健全な場所への立ち入りをしたとき
(2)その他前項に類する行為をしたとき
(3)正当な理由なく教師の指導に従わず、授業規律を乱すなどしたとき

考査時の心得

(職員室入室制限)
考査時間割発表後、考査終了までは許可がなければ職員室へ入れない。
(座席順序)
出席番号順に着席する。席をみだりに変更した者は受験させないことがある。
(考査中の持ち物)
筆記用具以外は、教室の前後、廊下におく。特別に必要なものがある場合には、監督職員の許可を得てからにする。
(不正行為)
不正行為およびその疑いをいだかせる行為(物品貸借等)をしないこと。不正行為者はその科目の得点を零点とする。
(答案の提出)
終了の合図があるまで答案を提出してはならない。終了後は答案の回収終了まで離席しないこと。
(答案不提出等)
答案不提出者、白紙答案、ふまじめな答案を提出した者は、その科目の得点を零点とする。
(欠席科目の追考査)
事情により追考査を受けることができる。

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