情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
大野高等学校の生徒であることを自覚し、真理を究め、正義を愛し、友愛と協力により明朗な学校を築きあげ、将来社会の有為な人間となるよう努める。
校内生活
(1) 校風の確立
学習と部活動の両立を図り、活気ある校風の確立をめざす。
ア 各教科の学習に意欲をもってとりくみ、予習、復習を怠らないこと。
イ 生徒会活動(各種委員会、生徒会諸行事)に積極的に参加すること。
ウ 部活動を通じて、心身を鍛え、温かい友情を育むこと。
(2) 基本的生活習慣の確立
豊かな心を養うとともに、礼儀を重んじ服装、言動を正しく保つよう努めること。
ア あいさつの励行に努めること。
イ 服装は学校が定めるもので、常に高校生らしく、清潔・質素であること。
ウ 言葉遣いや行動は粗野にならないように注意すること。
エ 生活時間を守り、けじめのある生活を心がけること。
オ 男女交際は互いの人格を尊重し、明朗健全な態度で臨むこと。
校外生活
校外での生活は、本校生徒としての自覚と責任に基づいて行動すること。
ア 公衆道徳や交通ルールを守ること。
イ 夜間の外出は避け、やむを得ず外出する場合でも午後9時までには帰宅すること。
ウ 高校生としてふさわしくない場所へは絶対に出入りしないこと。
エ 校外での研究・調査・運動・発表・旅行・登山等をする時は、事前にその計画を学校に提出し許可を得ること。
集会・掲示・宣伝
ア 集会の時は敏速に行動し、私語を慎み、集団の一員としての自覚を持つこと。
イ 次の場合は、事前に届け出て許可を受けること。
(ア)校内外で集会を開く時
(イ)学校の教室、体育館、グランド等の施設を使用する時
(ウ)校内外で印刷物を発行、配布、又は販売しようとする時
服装規程
服装について
(1) 登下校は制服とする。
(2) 上着は濃紺で、ブレザー型とする。6月1日~9月30日までは、上着を着用しなくてもよい。ただし、その期間においてもネクタイを着用すること。
(3) 6月1日~9月30日の期間、襟にブルーのストライプ入りの指定のオープンシャツを着用してもよい。ただし、式典や正装であることを要する場合は、適宜、校長が指定する。
(4) ズボン・スカートはグレーのタータンチェック(ローズのウィンドペン入り)とする。
(5) ズボンはツータックのストレートのみとする。スカートの長さは、膝にかかる程度とする。
(6) ニットベストは指定のクリーム色とし、女子は必ず着用すること。男子の着用は自由とする。ただし、10月1日~5月31日の期間は指定のニットセーターでも構わない。指定以外のベスト・カーディガン・セーター類は認めない。
(7) 襟章は、男子は所定の校章を眠り穴に付ける。女子は上着のポケットの位置に校章をつける。
(8) 男子のソックスの色は白とする。女子はストッキング(黒色)を正装とする。ただし、式典や正装であることを要する場合を除き、ソックス(白色)を着用してもよい。
コート類について
コート、オーバー、ジャンパー類の着用は認めるが、華美なものは着用しない。
靴について
(1) 登下校時のサンダル等は禁止する。
(2) 上履きは本校指定のもののみとする。他は一切認めない。
登校カバン
登校カバンは高校生らしいものとする。
頭髪について
(1) 頭髪は清潔にして、端正にすること。
(2) パーマ、染色、脱色等一切の加工を禁止する。
その他
(1) 化粧、アクセサリー等は一切禁止する。
(2) やむを得ない事由によって異装しなければならない場合は、所定の様式による異装願いを担任に提出し、生徒指導課を経て校長の許可を得ること。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年10月24日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
部活動規程
1 部活動は顧問の指導により行うことを原則とする。
2 活 動 時 間
平日における月~金曜日は4月~11月までは18時30分、12月~3月までは18:00までとする。
3 時 間 外 活 動
(1) 平日における時間外(朝練習・延長)及び休日の活動については校長の許可を得て行うことができる。
(2) 休日(土・日曜日、祝日)の活動時間は3時間程度(原則として午前か午後の活動)とする。
4 長期休業中の活動
顧問から願い出て、校長の許可を得て行う。時間については3の(1)の休日と同じとする。
5 部活動の停止
(1) 定期考査の1週間前から考査終了までの活動を停止するものとする。
(2) 考査終了後1週間以内に大会等のある部については、考査に支障のない範囲内で、顧問の指導監督の下、考査期間中に活動することができる。
(3) 部活動停止期間に、活動が必要であると認めた部について、校長が活動を許可することができる。
(4) その他、校長が命じた場合。
6 対外活動
(1) 対外活動とは、公式試合、練習試合、及び校長が許可した大会・活動をいい、公式試合は県教委、高体連、
高文連、高野連が主催もしくは共催する大会及びその上部の大会をいう。
(2) 対外活動に参加するときは、「対外活動参加願」を提出し校長の許可を得ること。
(3) 練習試合は授業及び学校行事に支障がないように配慮すること。
(4) 宿泊を要する対外活動にあっては、参加生徒の保護者による「行事参加承諾書」を提出させること。
7 部活動における安全指導
(1) 練習計画の吟味
ア 段階的な指導計画の確立と指導指示を徹底すること。
イ 指導監督ができない場合は、練習内容を明確に指示し、安全指導の徹底を図ること。
(2) 健康状態の把握
ア 定期健康診断の結果をチェックし、部員一人ひとりの観察を怠らないこと。
イ 部活動終了後の健康観察を十分に行うこと。
(3) 練習における基本的態度の育成
ア 規律ある態度・行動を保持させること。
イ 注意は厳正、指示は明確にすること。
ウ ルールとマナーを厳守させること。
(4) 練習場所及び用具・器具の使用は適切に行わせること。
ア 練習場の事前点検と整理整頓を十分行うこと。
イ 用具・器具の点検・整備を十分行うこと。
ウ 用具・器具の使用は適切に行わせること。
8 入 転 部
(1) 入部は、年度始めに所定の入部届に必要事項を記入し、学級担任を経て顧問に提出すること。
(2) 各部顧問は、生徒の入部届に基づいて部員名簿を作成し、教務課、生徒指導課に提出すること。
(3) 入部決定後は、原則としてその年度内における転部を認めない。
ただし、次の場合に限り、顧問及び担任の了解を得て、転部を認めることがある。
ア 身体上の理由
イ その他、本人の部活動に支障をきたすようなやむを得ない理由が生じた場合
9 同好会設置に関する事項
(1) 同好会になるためには、次の全ての条件を備えていなければならない。
ア 本校生徒会員のみで構成する集団で本校生徒会の部に準ずる活動をしていると認められる場合。
イ アに該当する活動が以後数年間、継続すると認められる場合。
ウ 本校教職員が顧問として就任できる場合。
エ 十分な人員数が所属していると認められる場合。
オ 全ての所属員が同好会になることを希望している場合。
カ 全校生徒数と部・同好会数の関連を考慮して、不都合・支障が生じない場合。
キ 高校生として品位を保つ集団であること。
同好会を組織することを希望する集団が生じた場合、構成員の中から代表者を選出し代表者は次の内容を明記
する書類を作成して生徒会長に提出しなければならない。
ア 申請理由
イ 活動内容及び計画
ウ 構成人員の名簿
エ 代表者名
オ 顧問予定者
(3) 同好会の設置には前項の手続きを経た後、次の会議で順次可決・承認されなければならない。
ア 執行部会
イ 生徒総会
10 部の設置及び廃止に関する規則
(1) 部は、次の全ての条件を備えていなければならない。
ア 同好会としての活動を省みて、部活動の目的を達成するために十分な資質を備えていること。
イ 部活動を続けるために本会の予算措置が可能であると認められること。
ウ 本校教職員が顧問として就任できること。
エ 高校生としての品位を保っていること。
(2) 前項(1)の条件を1つでも欠いた場合は、執行部会でその存続の可否を審議しなければならない。
(3) 執行部会の議決を経た後は、生徒会会則第28条により総会でその承認を得なければならない。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
第8条は、令和2年4月1日から施行する。