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【岩手】大迫高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

1一般心得
(1)礼儀
ア礼儀は相互敬愛の精神の現れであるから、真心を込めて行うこと。
イ教師や目上の人に対しては、礼儀正しく会釈、挨拶をすること。
ウ生徒相互間では、学校の内外を問わず互いに親しみをもって挨拶を交わすこと。
エ交友は互いの人格を尊重し、高めあうものであること。特に男女間の交際は節度ある態度や行動に心がけ、お互いの友情を育てあう健全な交際であること。
オ目上の人に対する言葉は特に気をつけるとともに、生徒間同士でも粗暴な言動は慎み、思いやりの態度で応対するよう努めること。
(2)服装
ア服装・頭髪は各自の人柄及び学校の校風が自然に表れるものであるから特に留意すること。
イ高校生としての誇りと品位の保持に心がけ、服装・頭髪はすべて清楚端正にすること。
ウ登校・対外行事に参加する際は、所定の制服を着用すること。ただし、対外行事等では各部のユニホームでもよい。
エ夏期の服装は6月1日から9月30日、冬期の服装は10月1日から5月31日までとする。
オ体育、実験、実習の際の服装については、それぞれ所定のものとする。
カやむを得ない事情で所定の服装ができない場合には、異装願を提出し許可を得ること。
制服
1男子
冬期
ブレザー(紺、サキソニー)スラックス(紺、ストレート)ワイシャツ(白、ボタンダウン)ネクタイ(ワインカラー、ストライプ)ソックス(白)
夏期
半袖ワイシャツ(白)スラックス(チェック、ストレート)サマーベスト(アイボリー、紺2本衿線)ネクタイ(ワインカラー、ストライプ)ソックス(白)
2女子
冬期
ブレザー(キャメル、サージサキソニー)スカート(チェック、プリーツ)ブラウス(白)リボン(蝶タイ、ジンメストライプ)ハイソックス(紺)
夏期
半袖ブラウス(白)スカート(ボックス、タータンチェック)サマーベスト(アイボリー、紺2本衿線)リボン(蝶タイ、ジンメストライプ)ハイソックス(紺)
服装・頭髪の細則
1頭髪
男子
(1)髪は衿ぐりを越えない長さとする。
(2)パーマ、脱色、染色は不可とする。
(3)ピアス等装飾品を身につけることは不可とする。
女子
(1)長い髪はゆわえるか編むようにする。
(2)リボン、ヘアピンなどの色・形は質素で清楚なものとする。
(3)パーマ、脱色、染色は不可とする。
(4)ピアス等装飾品を身につけることは不可とする。
2服装
(1)正装
男子
冬期
ブレザー、スラックス(ストレート)、白ワイシャツ、ネクタイ(以上指定のもの)、白ソックスとする。
夏期
白半袖ワイシャツ、夏用スラックス(ストレート)、ベスト、ネクタイ(以上指定のもの)、白ソックスとする。
女子
冬期
ブレザー、スカート(丈はひざ中)、白ブラウス、リボン、紺ハイソックス(以上指定のもの)とする。
夏期
白半袖ブラウス、夏用スカート(丈はひざ中)、ベスト、リボン、紺ハイソックス(以上指定のもの)とする。
(2)略装
夏期においては略装を認める。
2学校生活
(1)登下校
ア通学の途中は公衆道徳を守り、交通規則を厳守すること。
イ始業5分前までに登校し、始業の準備を完了すること。
ウ登校後は、下校時まで許可なく校地の外へは出ないこと。
エ履物は所定の靴箱に入れ、特に上履・下履の区別を厳守すること。
オ部活動等のための居残りは、所定の時間内までとする。ただし、特に遅くまで居残る必要があるときは、関係職員の許可を得て所定の手続で生徒課に届け、帰りは担当職員に報告すること。
カ下校の際は戸締りに注意し、校内の整頓、火気等にも十分注意すること。
キ下校の遅くなるときには、家庭と連絡をとること。
ク土曜・日曜・祝日・長期休業等に登校したときには、担当職員に届け出るとともに、下校時には必ず報告すること。
(2)学校生活
ア本校は全日制普通科の課程であり、教育課程は別に定める。
イ授業時限は、次のとおりとする。
朝読書8:35~8:45
SHR8:45~8:55
1校時9:00~9:50
2校時10:00~10:50
3校時11:00~11:50
4校時12:00~12:50
昼休み12:50~13:35
5校時13:35~14:25
6校時14:35~15:25
ウ授業
(ア)始業ベルまでに教室に入り、静かに学習準備をすること。
(イ)授業の始めと終りには、礼をすること。
(ウ)掲示、連絡等に注意して時間割を間違えないようにするとともに、必要な場合は教科担任と連絡をとること。
(エ)自習の際は、静かに学習すること。
(オ)遅刻、早退の場合は、必ずその時間内に教科担任に申し出ること。
(カ)欠席、欠課するときには、生活カードに記入して学級担任に提出すること。
(キ)教室の移動は、静粛迅速に行うこと。
(3)考査
ア下記の定期考査のほか、随時の試験を行う。
前期中間6月中旬
前期末9月中旬
後期中間11月下旬
後期末2月下旬(3学年は2月上旬)
イ受験上の注意
(ア)考査は病気、その他止むを得ない場合を除いては、必ず受けなければならない。受験できない場合は、必ず事前に学級担任に連絡して指示を受けること。
(イ)考査に遅刻した場合は、考査監督の指示を受けること。
(ウ)筆記用具以外は教室の前または後に整理して置くこと。
(エ)不正行為は勿論のこと、それと疑わしい行為は厳につつしむこと。不正行為のあった場合には、厳重に処分する。
(オ)物品の貸し借りを禁止する。
(カ)出席簿順に着席すること。
(キ)その他考査監督の指示に従うこと。
(4)成績評定と単位認定
ア成績の評定は、学習成績(定期考査および随時の試験、課題等)、学習態度(日常の努力の状態等)、出席時数等を総合して行う。
イ学習成績、出席時数が科目の目標からみて満足であると認められた場合は、その科目の単位を認定する。
ウ単位不認定の場合は、審議により追認考査受験の機会が与えられることがある。
(5)保健衛生
ア校内は常に清潔を保ち、整頓に努めること。
イ掃除当番は常に協力して迅速丁寧に行い、担当職員の点検を受けること。
ウ常に環境の美化に留意し、環境の整備に努めるとともに保健衛生の完全を期すること。
エ食事の際には衛生に注意して、所定の場所で定時に行うこと。
(6)集会
ア集会のときは敏速に行動し、私語を慎み、全体の秩序を乱さぬようにすること。
イ生徒が集会する場合には、事前に生徒課に届け出て許可を受けること。
ウ生徒が掲示、放送等を利用しようとするときは、事前に生徒課の許可を受けること。
(7)所持品
ア生徒手帳および身分証明書は、常時携帯すること。
イ所持品には、必ず記名しておくこと。
ウ貴重品、多額の金銭や学習に直接必要のないものは、学校に持参しないこと。止むを得ず持参したものは貴重品袋を利用すること。
エ盗難、紛失または拾得物は、直ちに担任を通して生徒課に届け出ること。
(8)その他
ア掲示物、公共物は大切に扱うこと。
イ無断で他の教室、職員室、事務室等に出入りしないこと。
ウ校舎内では、静かに行動すること。
エ草花、樹木、校庭等の自然環境を愛護し、校舎、校具、図書、その他一切の施設備品の保全に努めること。万一損傷した場合には、担任に届け出てその指示に従うこと。
オ使用許可を受けるべきものについては必ず担当職員の許可を得て使用し、使用後は整理整頓して報告すること。
カ火気使用は担当職員の許可を受け、後始末を完全にすること。
キ火災・その他の緊急を要する場合には、指示に従って秩序ある行動をとること。
ク常に掲示や放送に注意し、指示事項を守ること。
3校外生活
(1)校外生活は特に行動を慎み、余暇の善用に努めること。
(2)学校で禁止した場所には勿論、生徒にふさわしくない場所には立ち入らないこと
(3)夜間の外出はできるだけ避け、遅くとも9時には帰宅すること。
(4)校外における研究、調査、スポーツ、レクリエーション等のため、各種の集会および旅行をするときは、必ず目的、日時、人員等計画の大要を明確にし、担当職員を経て学校長の許可を得て実施すること。
(5)飲酒、喫煙は、いついかなる場所でも絶対行わないこと。
(6)下宿をするとき、アルバイトをするときには、必ず所定の手続きをとること。
(7)伝染病にかかったり、そのおそれのある生徒に対しては出席を停止することがあるので、連絡をすること。
4特別活動(ホームルーム、生徒会、部)
(1)特別活動には積極的に参加し、自主的精神の向上をはかり、学校生活の充実に努める。
(2)すべての活動は担任、顧問とよく相談し、正規の手続きをとって独走することのないよう気をつける。
(3)規律を正しく、時間を有効に使い、準備や更衣に時間をとられないようにするとともに、終了時間を守り、後始末を完全にする。
(4)ホームルームには、次の役員を置き、任期は1年とする。委員はいずれも男女1名とする。
アホームルーム委員
イ生活委員
ウ保健委員
エ体育委員
オ図書委員
カ広報委員
キ視聴覚委員
ク交通安全委員
ケ選挙管理委員
コ応援委員(男女2名ずつ)
(5)生徒会および部は、生徒会会則によって運営される。
(6)次の場合には、所定の手続きにより事前に学校長の許可を得ること。
ア旅行、見学、登山、キャンプ等の活動
イ土曜・日曜・祝日・長期休業等に校舎、校庭を使用する場合
ウ集会や会合を開く場合
エ対外試合、遠征、大会出場、合宿等をする場合
オ時間を延長して部活動をする場合
(ア)次の場合には、保護者の承諾書をつける。
旅行、登山、キャンプ、宿泊を要する大会への参加、合宿
(イ)次の場合には、詳しい計画書をつける。
旅行、登山、キャンプ、合宿
(7)旅行、登山、キャンプについては、個人、グループで実施する場合にも適用する。
(8)大会に参加した場合には、報告書を提出する。

交通安全規定

1許可
(1)許可条件
原動機付自転車(50cc未満)の運転免許の取得及び原動機付自転車による通学を許可できる者は、次の条件をすべて満たすものとする。
ア2年生以上の生徒とする。
イ通学距離が原則として片道5km以上であること。
ウ生活(部活動を含む)、成績等に問題のないこと。
エ保護者の承認と希望があること。
(2)通学を許可する期間
原則として、4月~11月の期間とする。
2手続き
運転免許を取得しようとする者は保護者とともに担任と協議し、「運転免許取得願」を提出しなければならない。
3免許取得者
運転免許試験の受験に際しては、別に定める指導事項を順守しなければならない。運転免許を取得した者は、速やかに「通学許可願」に記入のうえ免許証とともに届け出なければならない。
4車両の型式等
使用できる車両は50cc未満で、スクータータイプ、ソフトタイプ、ファミリータイプの車両のみとし、トランスミッションを装備したものは使用を禁ずる。使用するヘルメットは白色でジェットタイプまたはフルフェイスとし、半キャップタイプは禁止する。
5ステッカーの貼付
原動機付自転車の使用許可を受けた者は、定められたステッカーを原動機付自転車およびヘルメットの所定の位置に貼付しなければならない。通学に使用する自転車にも所定の位置にステッカーを貼付すること。
6貸し借り
原動機付自転車の貸し借りは禁止する。
7所持品
原動機付自転車および運転に必要な所持品(免許証、自賠責保険証、許可証、ヘルメット等)の点検は、随時行うこと。
8運転
自転車および原動機付自転車の運転に際しては、道路交通法等の法令を順守し、安全を第一とすること。
9置き場
通学に使用する自転車および原動機付自転車は、所定の位置に置かなければならない。
10事故の届出
万一事故にあった場合は速やかに病院、警察、家族などに必要な連絡をするとともに、必ず学校に届け出ること。
11違反者の処置
この規定に違反した者は、通学許可の休止または取り消しおよび懲戒処分を行うことがある。
12普通運転免許
普通運転免許の取得については、別に定める。
附則
昭和51年4月1日施行
平成4年4月1日一部改正
平成5年4月1日一部改正
平成10年4月1日一部改正
平成13年3月31日一部改正
平成17年4月1日一部改正
平成28年3月31日一部改正

自動車学校通学許可規定

1普通免許取得の許可基準
(1)普通免許取得説明会に保護者と共に参加した者
(2)進路(進学、就職)が決定した者
(ただし、進路未定者であっても、保護者及び本人から申し出があれば、冬季休業日から許可する場合もある。)
(3)成績について
ア前期中間~後期中間考査の各科目の通算成績で、欠点科目のない者
イ後期中間考査において欠点科目が2科目以内の者
(4)生活面における問題がない者
(5)授業料等を滞納していない者
2自動車学校の通学について
(1)許可基準に該当し、運転免許取得願の提出のあった者に、自動車学校通学許可証を交付する。
(2)自動車学校入校時には、自動車学校通学許可証を持参し、学校から許可があったことを提示して入校する。
(3)自動車学校通学許可証と、自動車学校の教習手帳を担任に一緒に提出し、通学予定の月日を記入する。3学年担任は捺印し、そのつど生徒に返却する。なお、冬休み中にも記入し、休み明けに提出すること。
(4)自動車学校卒業証明証は学校に提出すること。
(5)大迫高校卒業式以後、普通免許の取得が可能となる。
(高校卒業前は、普通免許の取得はできない。)
3その他の注意
(1)高校の授業、集会、清掃などを怠けて通学することは厳禁する。
(2)定期考査期間中(一週間前も含む)は、通学を禁止する。
(3)自動車学校への通学は、制服とする。
附則
昭和51年4月1日施行
平成4年4月1日一部改正
平成5年4月1日一部改正
平成10年4月1日一部改正
平成13年3月31日一部改正
平成28年3月31日一部改正

合宿規定

1 部または同好会等の組織活動として合宿を行う場合は、この規定により校長が許可する。
(1)合宿は原則として、長期休業中に実施するものとする。
(2)合宿は原則として年2回以内とし、 1回の期間は5泊6日以内とする。
(3)合宿場所は県内を原則とし、 宿泊施設が整っていることを条件とする。
(4)合宿は顧問または代理の職員が同宿し、 指導監督にあたる。
(5)合宿の経費は、すべて個人負担とする。
2 合宿を実施する場合は、次の手続きを行うものとする。
(1)1週間前までに合宿許可願(対外活動等許可願)を提出すること。
(2)合宿許可願には計画書を添付すること。
(3)保護者承諾書を提出すること。
3 合宿中における生徒心得は、次のとおりとする。
(1)合宿期間中は計画表に従って生活すること。
(2)規律ある生活をすること。
(3)保健衛生に留意すること。
(4)火災予防、盗難防止に万全を期すること。
(5)清掃整頓に注意し、環境整備に努めること。
(6)借用物品等の使用管理は慎重にし、遺失、破損の場合は弁償すること。
(7)その他関係職員の指示に従うこと。

附則 昭和52年5月25日施行
平成 2年3月31日改正
平成10年4月 1日一部改正
平成13年3月31日一部改正
平成17年4月 1日一部改正

体育館及び部室使用規定

1目的
この規定は体育館及び部室を使用する場合に必要な事項を定め、学校教育の円滑な実施と施設・設備の管理を図ることを目的とする。
2管理
体育館の管理責任者は、次のとおりとする。
勤務時間内体育科主任及び体育科職員、関係職員
勤務時間外・休業中関係職員
3使用範囲
体育館使用は、次の場合に限る。
(1)授業で使用する場合
(2)学校行事で使用する場合
(3)生徒会活動で使用する場合
(4)休憩時間を利用する場合
(5)その他学校長が必要と認める場合
4使用時間
(1)平日は原則として午前8時30分から下校完了の10分前までとする。
(2)時間を延長して使用する場合は、事前に延長願いを提出して許可を得てから使用すること。
(3)休業中(土曜日・日曜日・祝日・長期休業)の使用は計画に基づいた活動で、使用時間は午前8時30分から午後4時までとする。使用後は必ず関係職員に届け出ること。
5使用上の注意
(1)体育館の使用について
ア使用にあたっては常に清潔、整頓を保持するよう努めること。
イフロアーは体育館の生命であることを認識して、絶対キズをつけないよう十分注意すること。
ウ体育館を使用する場合には、体育館専用の上履を使用し、水分、土泥をつけて入らないこと。
エ次のものを使用する場合は、体育科主任の許可を受けること。また、使用にあたっては、大切に取り扱い、汚損、破損のないよう注意すること。
ステージ、ギャラリー、電気、放送施設、器具室、控室、諸器具、備品等
オ出入りは、所定の出入口を使用すること。
カ建物、器具、備品等を汚損した場合には、直ちに体育科主任に届け出ること。
キ掃除中は、絶対使用しないこと。
ク更衣室は授業のときだけ使用し、部活動その他の更衣には使用しないこと。また、個人の所有物は絶対置かないこと。(更衣室使用については別に定める)
(2)部室の使用について
ア部室は、指定された部の活動にのみ使用すること。
イ部室は常に清潔、整頓を心がけ、部長は使用にあたって責任をもつこと。
ウ部室には、部員以外の出入りを禁ずる。
エ部室での飲食を禁ずる。
オ部室の鍵は部顧問が保管し、使用後は必ず返却すること。
6部活動使用について
(1)通常の使用については、関係部の申し合わせのうえ、効率の上がるよう使用すること。
(2)部活動終了後は必ず清掃し、戸締まりをして部顧問に報告すること。
(3)合宿等で使用するときは、別に定める。
7使用の制限
上記の規定に違反した場合は、その個人、部等に対して使用停止または禁止する。
附則昭和46年2月1日施行
平成13年3月31日一部改正
平成17年4月1日一部改正

アルバイト許可規定

1長期休業中を除き、原則として生徒のアルバイトを認めない。ただし、新聞配達については、本規定による規制の対象外とする。
2長期休業中のアルバイトは、以下の条件を満たす場合にのみ許可する。
(1)アルバイトをしなければならない明確な理由があること。
(2)期間は10日以内であること。
(3)一日の就労時間は8時間以内で、終了時刻が午後7時以降に及ばないこと。
(4)安全な仕事であること。
(5)出校日、課外授業、補習授業、部活動などに支障をきたさないこと。
(6)担任が適当と認め、「アルバイト許可願」が提出されていること。
(7)かつてアルバイトを経験した者については、前回の「アルバイト報告書」が提出されていること。
3アルバイト心得
(1)大迫高校生としての本分に反しないこと。
(2)生活や風紀を乱すことのないようにすること。
(3)アルバイト中は生徒手帳および「アルバイト許可証」を必ず携行すること。
(4)就労中に事故が発生した場合には、速やかに学校に連絡すること。
(5)アルバイトの収入については、計画的に支出すること。
(6)アルバイト終了後、「アルバイト報告書」を必ず提出すること。
4手続き
(1)「アルバイト許可願」の用紙を担任から受け取る。その際に、希望するアルバイトの概要を説明し、担任の指導を受ける。
(2)適切と認められたら「アルバイト許可願」を担任に提出する。
(3)担任は「アルバイト許可願」を生徒指導課に提出。生徒指導課では許可条件にもとづき、申請内容の確認・審議をする。
(4)校長の決裁を得る。
(5)生徒に対して「アルバイト許可証」を発行する。
附則
平成4年4月1日施行
平成13年3月31日一部改正
平成17年4月1日一部改正

生徒会会則

第1章総則

第1条この会は岩手県立大迫高等学校生徒会と称する。
第2条この会は岩手県立大迫高等学校生徒で構成する。
第3条この会は会員の自主的活動により善良な公民としての個人の完成に努め、併せて良い校風をつくることを目的とする。以下の目的を達成するために、次のことを定める。
1情操豊かにして明朗活発な高校生としての教養を高めること。
2強靭な体力練成に努めること。
3科学的知識、技能の修得に努めること。

第2章機関

第1節総会
第4条総会はこの会の最高議決機関であり、毎年5月に開く。但し、次の場合は臨時総会を開く。
1会員の3分の1以上の要求があった場合。
2評議委員会が必要と認めた場合。
第5条次の事項は、総会で決める。
1年間の活動方針と活動計画
2会費
3予算と決算の承認
4会則の変更
5役員の承認
6部及び同好会の改廃
第6条総会は執行委員会の議を経て議長が召集し、召集の通知は原則として3日前にその事項、内容とともに公示しなければならない。但し、緊急事項を審議するための臨時総会を開催する場合はその限りではない。

第2節評議委員会
第7条評議委員会は総会に次ぐ議決機関であって、第5条の定めた事項以外は評議委員会で決定する。但し、軽易な事項については執行委員会に委任することができる。
第8条毎月1回定例会を開く。
第9条評議委員会は執行委員及びHR委員2名の評議委員で構成する。本会に必要に応じて特別委員会を設置することができる。

第3節執行委員会
第10条執行委員会は総会及び評議委員会の決議に基づき、これを執行する機関である。執行委員は会長1名、副会長2名、総務3名、会計2名によって構成される。但し、必要に応じて各専門委員会の委員長を入れることができる。

第11条執行委員会に次の専門委員会を置き、定められた活動をする。
1生活委員会
会員の風紀、生活態度の改善、校内秩序の保持、校舎施設等の保全愛護
2体育委員会
校内体育行事の運営
3保健委員会
校内の清掃、美化、衛生の向上、安全管理
4広報委員会
生徒会誌その他出版物の発行、掲示板の管理と運営
5図書委員会
学校図書館の管理運営の協力、読書についての諸活動、図書の整理・購入
6視聴覚委員会
校内放送の運営
7交通安全委員会
通学別調査、交通安全点検
8選挙管理委員会
生徒会役員選挙の運営、管理
9応援委員会
第19条に別に定める。

第4節部及び同好会
第12条部及び同好会は会員の持つ興味と希望によって自発的に相集まり、会員相互の協力によって知識と技能の向上を図るための組織である。
第13条部及び同好会の設置、廃止は評議委員会で審議し、総会で決定する。
第14条会員は必ず一つの部か同好会に所属しなければならない。また、双方に所属することも可能である。
第15条部及び同好会の加入脱退は原則として自由である。
第16条部及び同好会の組織及び運営は執行委員会、各部及び同好会代表1名からなる代表者会議において決める。
第17条部及び同好会の代表者は、評議委員会又は総会に要求されたときはその活動について説明しなければならない。

第5節応援団
第18条応援団は応援委員によって構成され、幹部は団長1名、副団長1名、リーダーとする。
第19条団長、副団長は応援委員より適任者を選挙し、任期はいずれも1年とし、9月に改選する。
応援団は次の活動をする。
1応援歌の練習
2本校選手団の壮行、歓迎、応援
3外来選手団の歓迎、接待

第3章役員
第20条この会は次の役員をおく。
会長1名、副会長2名、総務3名、会計2名、監事2名、議長団2名。
第21条役員の任務は次のとおりである。
1会長は本会を代表し、会務を統括する。
2副会長は会長を補佐し、事故あるときはこれに代わる。
3総務は生徒会活動の企画、運営、各機関の調整及び記録を行う。
4会計は本会の会計に関する一切の事務を処理する。
5監事は生徒会会計及び生徒会諸業務が適切に処理されているかを監査する。
6議長団は生徒会及び評議委員会の議事運営を行う。
第22条この会の役員の任期は1年とし、会長、副会長、議長団、監事は9月に改選する。

第4章会議
第23条各機関の会議はすべて定員の3分の2以上の出席で成立する。
第24条会議の議決は出席の過半数で行い、可否同数のときは議長が決める。
第25条会議は特別の場合を除きすべて公開とし、必要と認めたときは傍聴者に発言させることができる。

第5章選挙
第26条役員の選挙は全会員の10分の1以上の会員によって推薦された者を投票によって行う。
第27条選挙の管理は選挙管理委員会が行う。

第6章会計
第28条この会の会費は総会において決定する。
第29条この会の費用は会費その他の収入をもってあてる。
第30条この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
第31条会計については別に会計規則を設ける。

第7章運営
第32条この会の運営はすべて岩手県立大迫高等学校校則第7条に基づいて行われ、特に次の事項は学校長に報告し、承認を要する。
1会則の変更
2役員の選出
3年度末会計及び事業の報告
第33条運営の完全を期するため、次の帳簿を備え付ける。
1諸会議議事録
2会計簿

附則昭和45年4月1日施行
昭和52年4月1日改正
平成4年5月一部改正
平成10年4月1日一部改正
平成13年3月31日一部改正
平成17年4月1日一部改正
平成28年3月31日一部改正

生徒会会計規定

第1条この規則は大迫高等学校生徒会会則第31条により、生徒会会計に関し、必要なことを規定する。
第2条この会計の収入及び支出の項目は、毎年度予算とともに総会で決める。
第3条支出は予算により行う。支出の項目を変更するときは、評議委員会の承認を経なければならない。
第4条各種登録料は、各部が学校で認めた外部組織に加入した場合、全額支出する。
第5条旅費の支給が行われるのは、原則として次にあげる各種大会とする。
(1)運動部においては、県高校総合体育大会、国体選手選考会、新人大会、選抜大会(野球部における春及び秋の大会、夏の選手権大会予選)。なお、上記以外の大会・強化合宿等に参加する場合の参加費用(旅費・宿泊費等)については生徒指導部で別途審議する。
(2)文化部においては、公的な発表会に参加の場合
(3)生徒会役員連絡協議会などに参加の場合
なお、東北大会及び全国大会出場の場合は、別途支出する。
第6条旅費の支出は、次の要領で行う。
(1)支出される部及び同好会は、生徒会会則によって認められた部及び同好会とする。対象人数は、運動部においては大会エントリー数+1とし、文化部ではその都度審議するが、原則として認められた生徒とする。
(2)支給額は、交通費については公共交通機関(列車・バス)利用の場合は全額とする。貸切を利用する場合はその7割とする
(3)宿泊費の支給は1泊4,000円を上限とし、4,000円未満の場合は全額とする。また、市内行動費として1日につき300円を支給する。
第7条参加料は、高体連、高野連、高文連の主催(後援)する大会及びそれに準ずる大会について支給する。

附則平成4年4月1日施行
平成10年4月1日一部改正
平成13年3月31日一部改正
平成28年3月31日一部改正
平成30年3月31日一部改正

生徒会選挙管理規定

第1条この規則は生徒会選挙の公正円滑を期することを目的とする。
第2条第1条の目的を達成するため、選挙管理委員会を置く。(各クラス男女1名)
第3条生徒会任期満了にともなう選挙は9月中に行う。臨時選挙は役員欠員の都度行い、当選者の任期はその残任期間とする。
第4条選挙の期日は、選挙日から7日前に告示する。
第5条推薦者は、選挙日の3日前までに選挙管理委員会に候補者の氏名を提出する。
第6条選挙管理委員会は、候補者の氏名を選挙日の2日前に告示する。
第7条当選は、最多得票者より順次定員数を定める。
第8条立候補者が定員数と同じ場合には信任投票を行い、3分の2以上の票をもって信任とみなす。
第9条選挙された者が会員の3分の1以上からの不信任の提案があった場合選挙管理委員会が全員投票を行い、会員の3分の1以上の不信任があったときは役員をやめさせることができる。

附則昭和52年4月1日施行
昭和52年4月21日改正
平成13年3月31日一部改正
平成17年4月1日一部改正

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