情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
部活動奨励費支出基準
部活動奨励費の支給対象項目は下記の(1)から(6)とする。
旅費については、「教育振興会旅費支出基準」に準じて支出するが、下記の事項も考慮する。
(1) 全国・東北大会派遣費
ア 支給対象人数は、大会要項に規定する人数+マネージャー1人(男女別)、及び顧問・コーチとする。
イ 基本的には、前泊を認める。後泊については日程・場所等を考慮し、事前申請の上必要と認められた場合のみ支出する。
ウ 会場に慣れるための、大会日程前日の練習会の参加も基本的に認める。
エ 交通費は、JR運賃の基準で全額支給する。
(ただし、8人以上の場合は、団体料金(生徒5割、職員7割)を適用する。)
オ 開催地までの距離が100km以上の場合、特急料金も支給する。
(一ノ関駅から白石蔵王駅・雫石駅・いわて沼宮内駅以遠へは支給する。仙台駅・盛岡駅へは支給しない。)
カ 大会地における交通手段としてのバス・電車料金等の交通費は全額支給する。(タクシー代は原則として支給しないが、諸事情を考慮する。)
キ 宿泊費については、全国・東北大会は全額援助する。ただし、団体出場でエントリー数の決められていない部(文化部等)の場合は、生徒の宿泊費の補助は一人あたり1泊5,000円とする。
ク 昼食代として一日あたり一人800円を補助する。
ケ 参加費・登録費・その他必要経費(必ず購入すべきプログラム代など)も支給する。
コ 強化補助費として、以下のとおり支給する。
・奨 励 費
東北大会出場生徒
個人1名 5,000円、団体1チーム当たり 20,000円
全国大会出場生徒
個人1名 5,000円、団体1チーム当たり 30,000円
ただし、陸上・水泳のリレー競技は個人扱い、団体と個人が重複した場合は、団体を優先する。また、県選抜選手として団体等に出る選手にも個人分として支給する。
(2) 県大会等補助費
・高体連・高野連主催の選抜大会の生徒旅費を補助する。基準は生徒会費の遠征費の基準と同様とする。その他、国体予選、ミニ国体予選においても同様に補助する。
・三大大会において、県費対応にならない引率者及びコーチの旅費を支給する。
・地区予選の引率旅費のうち、県費対応にならない引率者及びコーチの旅費を支給する。
・旅費は、「教育振興会旅費支出基準」によって計算する。
・宿泊は「高体連規定料金」とする。ただし、奥州・千厩までは原則として宿泊は認めない。
・県の選抜強化合宿にかかる交通費及びその他の経費(生徒・教員・コーチ分)は、主催者負担を差し引き、不足分を支給する。
・文化部もこれに準ずる。
(3) 部活動補助費
ア 練習試合・各種大会
(ア)「教育振興会旅費支給基準」に準ずる。
(イ)回数は年15回を上限とする。部の特殊性(フェンシング部等)を考慮する。
イ コーチ謝礼
(ア)コーチ謝礼として1名分のみ20,000円(ただし、茶華道部は茶器の持ち込み指導を考慮して30,000円)を支払う。
(4) 合宿等補助費
ア 合宿は年3回を上限とする。
イ 合宿指導に従事した指導者及びコーチの手当を支給する。
校内合宿
合宿補助として1日2,500円を支給する。
校外合宿
・旅費は「教育振興会旅費支出基準」に準じて支出する。
・宿泊費は原則「高体連規定料金」とするが、「高体連規定料金」以下の場合や、主催者指定の合宿を利用する場合は実費を支給する。
・現地経費として、県内は1,500円、県外は2,200円を支給する。
(5) 雑 費
部活動奨励費の会計業務を円滑に行うために必要な物品を購入する。
(6) 添付書類について
ア 必ず支出経緯がわかるような書類を添付し提出すること。
イ JR運賃・強化補助費・現地経費以外の経費は、必ず領収書または請求書を添付すること。(支給後になっても構わない)。ただし、どうしても領収書が出ないものに関しては支出を証明できる書類を添付すること。
(7) 同好会への旅費等は支給しない。
(8) 補助員への旅費等は支給しない。
(9) 県外視察について
ア 視察を希望する部はあらかじめ申し出をし、協議の上許可を得たものに補助をする。
イ 許可される大会は、高体連、高文連主催の全国大会ならびに東北大会を原則とする。それ以外の大会等の視察を希望する場合は別途協議とする。
ウ 視察は多くのクラブに機会を与えるよう図る。(同一クラブの連続視察は認めない))
エ 支出は顧問の旅費、現地経費、宿泊費とする。旅費は最大で東京まで、宿泊は2泊まで、
コーチを含め2名以内とする。旅費基準は、奨励費の旅費基準に準ずる。
携帯電話の使用規程
1 生徒の携帯電話の使用を、下記のとおり定める。
(1) 校舎内での使用は一切禁止する。
(2) 清掃終了後は校舎外での使用は認めるが、マナーを遵守すること。
(3) 校舎内では電源を切り、ロッカーに入れ施錠しておくこと。
(4) 家庭等からの緊急連絡は、学校(担任)を経由して行う。
2 上記の指導方針に違反した生徒の指導は次の措置をとる。
(1) 初回の場合は、担任預かり1週間とする。
(2) 違反が連続する場合は、生徒課預かりとし、保護者招喚の上指導する。
3 施行日
この規程は、平成19年4月1日より施行する。
プール管理規程
(目 的)
第1条 この規程は、本校プールの有効活用と水難事故防止のため必要な事項を定めるものとする。
(組 織)
第2条 第1条を実行するために「プール管理委員会」を置く。構成はプール管理委員会の長を校長とし、他に副校長、事務長、総務主任、生徒指導主事、保健主事、プール管理の責任者、保健体育科、養護教諭、水泳部顧問とし、他に必要に応じて校長が任命する。
(協議事項)
第3条 第1条の目的実現のため、下記事項について協議する。
(1) プールの使用期間(注水、排水)について。
(2) プール施設の保守、点検、修理、改善について。
(3) 水質保全について。
(4) 生徒のプール使用について。
(5) 本校生以外のプール使用について。
(6) その他
(任務分担)
第4条
(1) 委員長は、委員の任命、委員会の招集、プール使用許可の決裁をする。
(2) 副校長は、委員会の運営の進行と決定事項実施のチェックをする。
(3) 事務長は、プール施設の維持管理、修理、改善、水質保全、運用に必要な予算措置を図る。
(4) 総務主任は、私費補助などについて担当する。
(5) 生徒指導主事は、水泳授業、水泳部の活動、その他を担当する。
(6) 保健主事・養護教諭は、学校薬剤師の助言を得てプールの水質管理の任に当たる。また、水質保全と健康上の配慮から「プール使用中止」を保健体育科とともに校長に進言できる。
(7) プール管理責任者は、プール関係に関する庶務を担当する。
(8) 保健体育科は、授業を通して実技と水上安全の知識技能を高める指導とろろ過器の操作、プール日誌を担当する。
(9) 水泳部顧問は、水泳部活動の指導管理及び水泳部員による清掃指導とろ過器の操作を担当する。
(使用心得)
第5条 別にこれを定める。
(一般の使用許可)
第6条 下記の場合は、校長の許可を得て使用させることができる。
(1) 使用目的が教育的であること。
(2) 使用する者が法人及び団体であること。
(3) その他校長が特に許可した場合。
(留意事項)
第7条 一般のプール使用の際は、次の事項に留意するものとする。
(1) 使用責任者を明確にすること。
(2) 事故防止に万全を期すこと。
(3) 本校職員の指示に従うこと。
(4) 施設設備を損傷しないこと。
(5) 破損又は汚損した場合は弁償の責を負う。
(6) プール使用にかかる諸経費は使用者で負担する。
(7) 第5条を厳守のこと。
附則
この規程は平成16年4月1日より施行する。
部活動指導規程
(1) 日常活動に関する規程
ア 活動は平常日とし、土曜日、日曜日、祝日は原則として禁止する。ただし、禁止日にやむを得ず活動する場合は、事前に活動届け(月間活動計画書)を提出し必ず顧問の指導の下に行うこと。その場合でも、生徒の休養のため月2日は完全休養日を設けること。
イ 考査1週間前から考査期間中の活動は、原則として禁止する。
ただし、下記「(2)大会参加手続き(イ)」の大会日程の関係で、考査終了1週間以内に大会がある場合は、考査開始までの期間、1週間程度の活動を認める場合がある。また、考査期間中に活動をせざるを得ない場合は別途協議する。
ウ 活動中は、事故や危険のないように安全指導に心がける。万が一怪我人や事故が発生したときは、然るべき措置をし、関係職員(顧問、管理者、担任、養護教諭)や保護者に連絡する。
エ 部活動時間
平常の終了時間(月~金) 18:00
生徒完全下校時間 18:45(施錠管理のため)
オ 延長手続き
部毎の状況等で、活動時間を延長せざるを得ない場合は、「延長願」を生徒指導課に提出し、審議の上個別に許可する。許可された場合は、顧問から保護者に「部活動時間延長のお知らせ」で通知する。これに違反し活動した場合、一定期間の活動停止を命ずる。
カ 活動場所(「生徒会部活動・活動場所」参照)は定められた活動場所とする。教室使用の場合は、管理責任者の許可を得ること。火気を使用する場合は、「火気使用願」を提出し、許可を得ること。
キ 部活動登下校時の服装
長期休業中・土曜日・日曜日・祝日の活動のための登校時における生徒の服装は制服を原則とする。ただし、学校指定の運動着又は部のジャージも可とする。
(2) 大会参加手続き
ア 手続き方法
(ア) 事前:「大会参加願」・「出張伺」・「大会要項の写し」を生徒指導課に提出し、保護者に「大会参加参加承諾書」で通知する。
(イ) 事後:「大会等結果報告書」を生徒指導課に提出する。(県費の生徒引率は復命書が必要)
イ 考査期間中の参加を認める大会
(ア) 三大大会及びこれに準ずる大会
(イ) 高体連・高文連・高野連主催で、当該大会の出場資格が直前の三大大会で上位であること。
ウ 本校に部・同好会がなく、個人の資格で三大大会及びこれに準ずる大会へ参加する場合
(ア) 参加については、本人及び保護者からの申し出を受け、生徒指導課及び職員会議で協議する。
(イ) 登録料及び参加料は、本人あるいは保護者の負担とする。
(ウ) 引率は、職員が行う。
(3) 練習試合等手続き(文化部の合同練習会等も含む)
事前に「練習試合許可願」・「出張伺」(本校以外の会場時)を生徒指導課に提出し、試合終了後「練習試合等結果報告書」を生徒指導課に提出する。(復命書は不要)
(4) 外部コーチ委嘱手続き
ア コーチを希望する部の顧問が「外部コーチ承認願」を生徒指導課に提出し、校長が委嘱する。
イ コーチの旅費及び指導謝礼は別に定めるものとする。(部活動奨励費支出基準参照)
部室等管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、学校機械警備制度の実施に伴い、部室等における戸締りの徹底及び盗難
防止のため、警備上の管理体制に協力し、もって円滑な部活動を行うことを目的とする。
(開錠・施錠)
第2条 部室を使用する場合は職員の許可を得て開錠・施錠する。
2 部活動終了後は部室を点検し、必ず施錠する。
3 鍵は指定された場所に保管する。
第3条 破損したり汚れの激しい箇所があれば速やかに顧問又は事務室に報告する。
2 部活動に必要のないものは、部室に保管しない。
3 危険物や火気類を持ち込まない。
第4条 部活動以外に使用する場合は、顧問の許可を得る。
2 部員以外は入室させない。
3 週一度は必ず部室の清掃を行い、常に整理整頓を心がける。
(その他)
第5条 度重なる注意、悪質な違反があった場合は、部室の使用を禁止する場合がある。
附則
この規程は、平成16年4月1日より施行する。
合宿規程
(合宿の手続き)
第1条 合宿を希望する場合は、あらかじめ関係職員又は指導者により「合宿許可願」「合宿計画書」並びに「保護者承諾書」を提出し、許可を得なければならない。
(合宿の時期)
第2条 合宿の実施時期については次のとおりとする。
(1) 長期休業中
(2) その他校長が適当と認めた場合。
(合宿の回数・期間)
第3条 合宿の回数は、年3回以内、1回につき5泊6日を上限とする。ただし、校長が認めた場合はこの限りではない。
(合宿の場所)
第4条 合宿場所は原則として公孫樹館とする。ただし、他の場所で合宿するときは、校長が認めた場合に限り許可する。
(報 告)
第5条 合宿終了後、関係職員又は担当者は「合宿報告書」を校長に提出するものとする。
(生徒の負担)
第6条 合宿に要する費用は、関係職員又は担当者が検討し、一人当たりの負担が多くならないよう配慮すること。
(指導者の宿泊)
第7条 部外者の宿泊はあらかじめ承認された指導者に限る。
(合宿手当)
第8条 関係職員又は指導者に合宿手当を支給する。
(1) 校内合宿
合宿補助1日2,500円を支給する。
(2) 校外合宿
ア 交通費はJR運賃を基準とし、100kmを限度として支給する。
イ 現地経費 2,200円
ウ 宿泊費は高体連料金を支給する。ただし、宿泊費が高体連料金以下の場合は、実費とする。
エ ウ以外の場合は、「教育振興会旅費支給基準」に準ずる。
生徒の旅費等支給基準
遠征に関わる旅費は下記の支給基準により支給するものとし、生徒会遠征費をもってこれに充てる。
(1) 旅費支給の対象となる大会
ア運動部
高等学校体育連盟並びに高等学校野球連盟主催の各大会及びこれに準ずる大会。
イ文化部
高等学校文化連盟主催の各大会及びこれに準ずる大会。
ウ 各種委員会・執行部
その都度協議する。
(2) 支給対象人員
ア運動部
原則として当該大会要項に規定する人員とする。マネ―ジャーについては、1名についてのみ支給する。
イ文化部
展示関係の部は、出品者・受賞者を対象とし、ステージ発表関係者全員を対象とする。
ウ 各種委員会・執行部
その都度協議する。
(3) 旅費等の支給対象
旅費等の種類は、交通費・宿泊費とし、昼食代は支給しない。
ア交通費
(ア) 普通列車の学割運賃とするが、団体割引が該当する場合は団体割引運賃を支給する。
(イ) 新幹線料金は原則として支給しないが、早朝出発や夜間遅着等の場合、状況により支給することがある。
(ウ) 開催地までの交通手段がバスのみの場合は、バス料金を列車の場合に準じて支給する。
(エ) 開催地での移動におけるバス等の交通費は支給しない。
(オ) 地区予選については、旧市街地(花泉、東磐井)に限り支給する。
イ宿泊費
(ア) 宿泊費は、規定料金の約5割を支給する。
(イ) 奥州・千厩までは原則日帰りとし、宿泊費は支給しない。
(ア) 冬期の暖房料は支給する。
ウ 運動部において、公共交通機関での運搬が不可能な用具がある場合は、運搬費として1大会2万円を補助する。但し、支給総額(公共交通機関使用額+運搬補助費)がバス使用額を超える場合は、バス使用額を支給する
(4) 登録料(負担金)・参加料
ア登録料
高体連・高野連・高文連への団体及び個人の登録料(負担金)は、全額支給する。
生徒指導に関する規程
生徒心得
(1) 生活目標
ア 本校生としての自覚とプライドを持ち、節度ある言動・行動を保ち、他人に迷惑をかけない。
イ 学則及び校内諸規程を遵守する。
ウ 容姿服装は、常に清潔で端正な状態にしておく。
エ 学習及び課外活動等には積極的に取り組み、充実した高校生活が送られるよう努力する。
(2) 校内生活
ア 欠席及び遅刻、早退をする時は、保護者から担任に連絡し、事前に届け出をする。
イ 登校後の無断外出は認めない。ただし、やむを得ない場合は担任に申し出て許可を受ける。
ウ 下校の際は、教室及び廊下等の消灯・戸締りをする。
エ 校内は常に清潔に保ち整頓に努める。
オ 授業及び部活動以外の学校施設利用は、関係職員に願い出、許可を受けてから使用する。休日(長期休業を含む)においても同様に行い、終了後は必ず報告する。施設・備品等に破損があった場合は速やかに届け出る。
カ 放課後や休日等における火気の取り扱いは、関係職員の許可を得て、後始末は完全に行い職員の点検を受ける。
(3) 校外生活
ア 校外においても、本校生としての自覚ある行動をとる。
イ 交通ルールを守り、公共機関を利用する際はマナーに気をつける。
ウ 高校生として好ましくない場所(遊技場・不健全な盛り場など)には、出入りしないこと。
エ 外出する際は、行き先・帰宅時間等をあらかじめ家庭に連絡しておく。夜間の外出は控え、特に午後9時以降は禁止する。また、外泊は原則として認めない。
オ 生徒会各部及び同好会が団体活動をするときは、あらかじめ関係職員に届け出、校長の許可を得て実施する。
カ アルバイトは原則として認めない。ただし、特別な事情がある場合は審議する。
キ 携帯電話・インターネットはモラルやマナー、プライバシー保護など、十分に留意し、使用すること。
(4) 集会、掲示、宣伝
ア 校内において生徒が集会を行う場合は、責任者があらかじめ関係職員に届け出、校長の許可を得てのち実施し、その結果を報告する。
イ 校内の掲示物は、関係職員に届け出て掲示の許可を得て行う。掲示期間を過ぎたものは直ちに撤去する。
ウ 印刷物を配布するときは、責任者があらかじめ関係職員に届け出て許可を得て行う。
服装のきまり
(1) 制服
ア 男子の制服(生徒手帳参照)
・指定の詰め襟学生服及びスラックスに限る。
・制服の変形、改造は認めない。(手直しが必要な場合は、学校長の許可を得ること。)
・校章、ボタンは指定のものを付ける。
・上着のボタンは全部閉めること。
・夏服は学校が指示する夏季の一定期間着用のこと。
・上着を着用しない時は指定のシャツを着用のこと。
・シャツの裾はスラックスの中に入れること。
・シャツの襟はループボタンのみを外した開襟とする。
・靴下は白に限る。
・ベルトを着用の時は華美でないものとする。
・制服は適正なサイズのものを着用し、清潔さを心がけきちんと着用すること。
・Yシャツの下に着るTシャツ類の色は白とする。
イ 女子の制服(生徒手帳参照)
・冬服は指定の上着、ブラウス、スカート、黒ストッキングとする。ただし、略装として指定の白ソックスも可とする。
・制服の変形、改造は認めない。(手直しが必要な場合は、学校長の許可を得ること。)
・上着のボタンは全部閉めること。
・スカートの丈は膝が隠れること。
・校章、ボタンは指定のものを付ける。
・夏服は学校が指示する夏季の一定期間着用のこと。
・夏服は指定のベスト、ブラウス、スカート、指定の白ソックスとする。
・ブラウスの襟はループボタンのみを外した開襟とする。
・制服は適正なサイズのものを着用し、清潔さを心がけきちんと着用すること。
・ブラウスの下に着るTシャツ類の色は白とする。
・黒ストッキングの上に履く靴下は同色とする。
ウ コート、靴
・高校生らしいものとし、華美に流れないこと。
・運動時、実習時には指定の服装とする。
・運動時の外ばきは指定のシューズとする。
エ 頭髪等
・高校生らしい髪型とする。
・パーマ、染色、脱色、化粧、装飾品(髪飾り、ピアス、イヤリング、指輪等)は認めない。
*指導上の留意点
ア 男子の制服
・上 衣・・・・・丈が袖の長さと同じかそれ以上であること。
・スラックス・・・・・ボンタン等、幅広いものは禁止。裾は引きずらない長さとする。
・ワイシャツ等の裾をスラックスの外に出してはならない。
イ 女子の制服
・上 衣・・・上着及びベストのボタンは全てきちんと掛けること。襟元から指定のブラウス以外見えてはならない。
・スカート・・・丈は膝が隠れる長さ(立ち膝で裾が床に触れる長さ)とし、膝から上に短くならないこと。
・制服の中に着用するものは、指定のベスト、ブラウス以外見えてはならない。
ウ正 装
・新任式、入学式、対面式、長期休業前納め式、長期休業後始め式、卒業式予行、卒業式、離任式、その他周年行事等の式典
エ 頭髪等
・染色、脱色、パーマは原型に戻させること。
・天然色の場合は、保護者と確認の上、職員共通理解のもとで指導する。
オ 校章・ボタンについて
・不備な者は、速やかに購入し付けさせること。
・不要なバッジ類は外させる。
カ 装飾具について
・リボン、ヘアバンド、飾りの付いた髪留めの禁止。
・長髪は、黒、茶、紺のゴムバンドで結ぶこと。
キ 上履きについて
・スリッパ履きを禁止する。その都度注意し、正しく履かせる。
交通安全規程
(1) 道路交通法を守ること。
(2) 列車・バス等を利用する者はマナーを守ること。
(3) 自転車通学について
ア 「自転車通学届」を担任に提出し、使用自転車を登録すること。
イ 使用している自転車には学校指定のステッカーを貼り、防犯登録をすること。
ウ 常に点検整備を心がけ、学校が行う「安全点検」を必ず受けること。
エ 指定された場所に駐輪し、必ず施錠すること。
オ 並進・二人乗り・無灯火・傘さし運転・自転車の改造、変形は厳禁とする。
(4) バイク通学について
ア バイク通学は原則として認めない。ただし、通学に必要と認められる生徒についてはこの限りではない。
イ バイク通学を許可された者は以下の事項を守ること。
(ア) 使用するバイクは50ccとし、スク―タ―型とする。
(イ) バイク、及び白色のフルフェイス型ヘルメットに学校指定のステッカーを貼ること。
(ウ) 自賠責保険に必ず加入すること。
(エ) 使用者を届け出ること。
(オ) 学校で実施する「安全点検」を受け、「バイク安全運転技術講習会」を必ず受講すること。
(カ) 道路交通法に違反した場合、すみやかに担任に届け出ること。
(キ) 交通事故に遭遇した場合、すみやかに担任に届け出ること。
(ク) 「通学許可証」を常に携帯すること。
ウ 路面状態によってはバイク通学を停止することもある。
エ バイク通学許可生徒として適性を欠く行為があった場合、許可の取り消しをはじめ、必要な指導を行う。
バイク・自動車等免許取得規程
(1) バイクに関する規程
ア 2・3年生にのみ許可される。
イ 次の条件を満たす者でなければならない。
(ア) 本校生徒として、模範となる者。
(イ) 通学距離が6kmを超える者、及び特別な事情(交通手段等)がある者。
(ウ) 学年団、及び生徒指導課により必要と認められた者。
(エ) 学業、及び部活動に熱心に取り組み、生活素行上問題のない者。
ウ 免許取得手続きは以下の事項に従う。
(ア)「バイク免許取得許可願」を担任に提出する。
(イ) 上記願により許可された者は休業中に免許を取得し、担任に提出する。
(ウ) 免許取得後、「バイク通学許可願」を担任に提出する。
(エ) 上記願により許可された者は、「バイク通学許可式」に保護者と共に出席し、校長から「通学許可証」の交付を受ける。
(2) 自動車に関する規程
ア 取得は3年生にのみ許可される。
イ 次の条件を満たす者でなければならない。
(ア) 通学規程を遵守し、本校生徒として自覚を持って行動できる者。
(イ) 許可願提出時までにおいて授業料等が納入されている者。
(ウ) 原則として就職の内定した者、及び自動車関係に進学する者。
(エ) 免許の必要性が認められた者。
(オ) 学業、及び成績において通算欠点がない者。
(カ) 生活素行上問題のない者。
ウ 免許取得の手続きは、以下の事項に従う。
(ア) 「自動車学校通学許可願」を担任に提出する。
(イ) 上記願により許可された者は、「自動車学校通学許可式」に保護者とともに出席し、校長から「自動車学校通学許可証」の交付を受ける。
(ウ) 自動車学校に通学を許可された者は、授業に支障のないように通学する。また、期末考査(考査1週間前、及び考査実施期間)の通学は認めない。
(エ) 運転免許証は、卒業式以降に取得することとする。また、「自動車学校卒業証書」は卒業式まで学校に預けること。
エ 以上の条件・手続きに違反したり、本校生徒としての本分に反する行為を行った場合は、直ちに自動車学校への通学許可を停止、または取り消す場合がある。