情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
第1章 総則
1 岩手県立宮古商工高等学校生であることに誇りをもち、校訓でもある「尽心」・「礼節」・「中庸」を備えた人間となるよう学校生活を送ること。
2 本校の教育方針に従い、学則や諸規則・諸規程を守って生活・学習をすること。
3 他者を尊重し、寛容・親切な態度をもって互いに協力する姿勢を養うこと。
第2章 通学
1 登下校においては、交通法規を遵守し、事故のないよう安全に努めること。
2 バス・電車利用時はマナーを守り、他の乗客に迷惑を掛けるような言動を慎むこと。
3 登校は原則始業10分前とし、天気等を考慮しながら余裕をもって登校すること。やむを得ない理由で欠席又は遅刻する場合は必ず学校へ連絡すること。
4 通学に自転車を使用する場合は、自転車通学届を提出し、ステッカーの交付を受けること。原動機付自転車の使用は原則として許可されないが、やむを得ない理由で使用を希望する場合は、別に定める規程に従い手続きをすること。自動二輪車、自動車の使用は認めない。
5 自転車は指定された置き場に駐輪し、鍵を掛けておくこと。
第3章 学習
1 学習は高校生の本分であることを自覚し、社会で求められる高い教養を身につける最善の努力をすること。
2 始業前には所定の座席に着いて授業の準備をし、始業と同時に授業を始められるようにすること。
3 授業中は学習に意欲的に取り組み、理解に努めること。他に迷惑を掛けるような言動は慎むこと。
4 家庭学習は教科学習の定着を図るため、毎日一定時間励行すること。
5 授業を休むことがないよう常に健康管理に努めること。やむを得ず欠課する場合は担任・教科担任に申し出ること。
第4章 礼儀
1 教職員や生徒間においてはもちろん、学校への来客や地域の方々に対しても爽やかな挨拶を心掛けること。
2 高校生としての品位を保ち、乱暴な言葉遣いや校舎内での放歌・高声・疾走等を慎むこと。
3 職員室・事務室等に入室するときは、服装を正し、ノックをし、学年・氏名・用件を述べてから入室すること。
4 学校は様々な交友関係を育む場でもあることから、互いに尊重し合い助け合うこと。暴力行為・いじめ等は行ってはならない。
第5章 服装・頭髪
服装・頭髪は別に定める服装・頭髪規程によるものとする。
第6章 所持品
1 登校時や外出時には、本校の身分証明書を携帯すること。
2 所持品には必ず記名すること。また、学校生活に不要な物品は持ち込まないこと。
3 貴重品は身体から離さないように注意すること。必要以上の大金は所持せず、やむを得ない場合は学級担任に預けること。
4 校内で金品を紛失又は盗難にあった場合や拾得した場合は、紛失拾得物係の職員に直ちに届け出ること。
5 生徒間での金品の貸借は行わないこと。
第7章 衛生・美化
1 本人又は家族・同居人の中に感染症が発生した場合は、その旨を学校に届け出ること。
2 校内の美化に留意し、身の回りを清潔に保つこと。ごみは分別し決められた場所に捨てること。
3 清掃は定められた分担区域を全員で協力し合いながら責任をもって行うこと。
4 校舎内外の履物を区別し、土足をしないこと。
5 校地内の樹木花壇等は愛護育成すること。
第8章 校舎校具
1 校舎校具は勉学上必要な公共物であるので丁寧に使用保管しかつ充分利用するよう心掛けること。特に火気の取扱いには最大の注意を払うこと。
2 校舎校具を破損紛失、無断での移動をしないこと。
3 校舎内外を破損しないよう常に注意を払うこと。
4 校舎校具を破損した場合は直ちにその旨を関係職員に届け出て指示を受けること。
5 休日その他所定の在校時間以外に校舎に入る場合は、予め関係職員の許可を受けること。
第9章 校外生活・その他
1 校外生活は、常に高校生としての自覚と誇りをもつとともに、社会の一員であることを認識して良識ある行動をとること。
2 アルバイトを行う場合はアルバイト許可願を提出し許可を得ること。また、旅行・登山・キャンプを計画する場合は、別に定める校外活動規程に従い旅行届を提出すること。
3 娯楽は健全な教養や豊かな情操を高められるような高校生にふさわしいものを選び、酒類の置いてある店、雀荘、パチンコ店等への出入りは禁止する。
4 飲酒・喫煙等法律で禁止されている行為はしないこと。
5 外出をする場合は家人に行先・用件等を告げること。また、保護者同伴以外は21時以降の外出、及び外泊をしないこと。
6 他人を誹謗・中傷すること(ネット上含む)は人権を侵害することであるので、絶対にしないこと。
7 スマートフォンの使用についてはルールを決めて節度ある使用を心掛け、21時以降の使用は控えるようにすること。
生徒会会則
(総則)※両校舎共通
第1条 本会は岩手県立宮古商工高等学校生徒会と称し、事務局を商業校舎、工業校舎それぞれに置き運営する。
第2条 本会は本校に在学する生徒全員をもって組織する。
第3条 本会は、その円滑な運営を図るため職員の指導を受けるものとする。
第4条 本会のあらゆる活動計画は、学校長の承認を受けなければならない。
【商業校舎】
(組織)
第5条 本会はその機関として生徒総会、執行部、全校自治委員会、応援委員会を設ける。
第6条 生徒会会長1名、副会長2名、書記2名、会計2名は立候補制とし、全校生徒の投票により選出する。任期は1年とし、9月1日に改選する。
第7条 生徒会副会長2名は、生徒会会長を補佐する。
第8条 全校自治委員は各クラスの互選により2名選出する。
(生徒総会)
第9条 生徒総会は最高議決機関である。本総会は定期総会とし、年2回(5月、11月)行う。
第10条 臨時生徒総会は次の場合に生徒会長が召集する。
(1)全校生徒の5分の1以上の要請がある場合
(2)全校自治委員会において同会の決議があった場合
(3)生徒会会長が必要と認めた場合
第11条 総会の内容は2日前に公示されなければならない。しかし緊急の場合はこの限りでない。
第12条 総会は生徒の3分の2以上が出席したとき成立する。学外からの傍聴は総会に出席した生徒の過半数の賛成を得て許可する。
第13条 生徒総会の議決は多数決をもって成立する。
第14条 生徒総会の議長、副議長は全校自治委員会の議長、副議長が兼ねる。議長が事故ある場合は副議長が代わる。
第15条 生徒総会の決議事項は学校長の承認を得て効力を発する。
第16条 生徒総会の決議及び決議事項は全校生徒が責任をもって行う義務がある。
(執行部)
第16条 執行部は生徒総会における決議事項の実施並びに生徒会活動を推進する。
第17条 執行部は、生徒会会長1名、副会長2名、書記2名、会計2名の計7名により構成する。
(全校自治委員会)
第18条 全校自治委員会は、執行部及びクラスから選出された全校自治委員により構成される。全校自治委員が特別の理由あって交替するときは、全校自治委員会の承認を得なければならない。
第19条 全校自治委員会は委員中から議長、副議長2名を互選する。
第20条 全校自治委員会は学級自治会から提案された事項及び全校自治委員その他の提案を審議決定する。又必要のあるときは部活動の予算消費について執行部及び各部部長の説明をも要求することができる。
第21条 全校自治委員会の議決は多数決をもって成立し、その決議事項はすべて公示されなければならない。
第22条 全校自治委員会は各学級を代表するものであるが、ゆえに全校自治委員会における議決は生徒総会の議決と同等の効力を有する。但し、生徒総会にはかる必要ありと認められた議案はこの限りではない。
第23条 全校自治委員が執行部に選出されたクラスは新たに全校自治委員を選出する。
(応援委員会)
第24条 応援委員は各クラスから4名以上の希望者により選出され、希望者がいない場合は、クラス内で互選により選出する。但し選出された者の任期は1年とする。
第25条 応援団団長、副団長2名の任期は1年とし、9月1日に改選する。
第26条 応援団団長、副団長2名は立候補制とし、全校生徒の投票により選出された応援団団長は、応援委員会委員長を兼ねる。
第27条 応援副団長は応援団長を補佐する。
(部活動委員会)
第28条 部活動委員会は、運動部・文化部の各部長により構成され生徒会長が招集し、委員の3分の2の出席により成立する。
第29条 すべての部活動委員会の議決は多数決をもって成立し、その議決は公示されなければならない。
第30条 部活動委員会の議決は生徒総会の議決と同等の効力を有する。但し生徒総会にはかる必要ありと認められた議案はこの限りではない。
(特別委員会)
第31条 特別委員会は図書、保健、整備、生徒会誌編集、新聞編集、交通安全、IT推進、進路、家庭クラブ、体育祭実行、宮商祭実行の11委員会の委員長により構成され生徒会長が招集し、委員の3分の2以上の出席により成立する。
第32条 すべての特別委員会の議決は多数決をもって成立し議決は公示されなければならない。
第33条 特別委員会の議決は生徒総会の議決と同等の効力を有する。但し、生徒総会にはかる必要ありと認められた議案はこの限りではない。
(予算委員会)
第34条 予算委員会は部活動委員及び全校自治委員により構成される。
第35条 予算委員会は予算に関する審議機関でありその決定事項は、生徒総会での承認を必要とする。
第36条 予算原案は執行部が作成し、予算委員会に付託する。
(議事)
第37条 生徒総会における緊急動議は出席生徒の2分の1以上の賛成によって採択される。
第38条 議案に対する質疑応答が終わったとき、議長は討論を宣言する。
第39条 議案に対する討論が終わったとき、議長はその終結を宣言する。
第40条 討論が終結しかつ他に動議がないときは、議長は採決すべき旨を告げ表決の方法を宣言する。
第41条 採決が終わったときは、議長はその結果を宣言する。
第42条 全校自治委員会の議事において可否同数のときは議長が決するところによる。
第43条 緊急動議が提案されたときはこれに対して質疑応答討論の後採決する。
(発言権)
第44条 全校自治委員会は各委員会において出席及び発言権を有する。
第45条 すべての発言は議長の許可を受けなければならない。
第46条 発言を許可された者は学年、組、氏名を告げて発言しなければならない。議長自ら討論しようとするときは議長席を副議長に譲らなければならない。
(不信任)
第47条 生徒会委員(生徒会会長、副会長、書記、会計、応援団団長、副団長)の不信任決議は全校生徒の過半数の同意があるとき成立する。
第48条 47条の不信任決議が成立した場合は、直ちに改選又は、再指名しなければならない。
第49条 生徒委員会の解散決議をする場合は生徒総会出席の3分の2以上の同意を得なければならない。
(会則の改正)
第50条 会則改正の発議は執行部会、全校自治委員会のいずれかにおいて出席者の3分の2以上の賛成により成立する。
第51条 前条により改正の発議があったときは規約立法委員会を結成し、これに改正議案の作成を依頼しなければならない。
第52条 規約立法委員会は次の7名により構成される。
(1)生徒会会長及び副会長
(2)会長から指名されるもの2名
(3)全校自治委員会から1名、但し執行委員でないものとする。
第53条 規約立法委員会において作成された改正議案は生徒総会において討論のうえ出席者の3分の2以上の賛成をもって成立する。
(会計及び監査)
第54条 本会費は1人、月額2,160円とし(年10回)、入会金は1,100円とする。
第55条 監査委員は、会長改選後会長の指名、全校自治委員会の承認で5名選び、任期は1年とする。
第56条 監査委員は、生徒会予算の執行その他の監査を行う。
第57条 監査は年2回、会長改選及び年度末のとき行い監査報告をしなければならない。
(補則)
第58条 この会則は校長によって承認された日から5日を経過した日に効力を生ずる。
第59条 この会則に伴う付属法規は全校自治委員会によって作成される。
第60条 本会則は、令和2年4月1日より施行する。
【工業校舎】
(機関及び役員)
第5条 本会には、次の機関を置く。
(1)生徒総会
(2)中央委員会
(3)執行部
(4)各種委員会
(5)ホームルーム
(6)各部
(7)応援団
(8)選挙管理委員会
(9)会計監査委員会
第6条 本会には、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副 会 長 2名
(3)書 記 2名
(4)会 計 2名
(5)会計監査 2名
(6)議 長 1名
(7)副 議 長 1名
(8)応援団長 1名
第7条 役員の任務は次の通りとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれに代わる。
(3)書記は、本会に必要な記録、書類の作成、保管をする。
(4)会計は、本会の会計に関する一切を担当し処理する。
(5)会計監査は、本会会計の監査を行う。
(6)議長及び副議長は、生徒総会及び中央委員会の議事を行う。
(7)応援団長は応援団を代表し、応援活動の会務を統括する。
第8条 役員は立候補制により、全会員の選挙によって選出する。
第9条 役員の任期は11月1日より、翌年10月31日までとし、再任を妨げない。ただし、各
ホームルーム委員長及び各種委員会委員長との兼任はできない。
第10条 役員に欠員が生じた場合は補充しなければならない。改選補充による後任者の任期は前任者 の残任期間とする。
第11条 役員の不信任決議は、中央委員会において議決し、生徒総会において承認する。
(生徒総会)
第12条 生徒総会(以下総会という)は、本会の最高議決機関である。
第13条 総会は会員の3分の2以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数の賛成を必要と
する。
第14条 定例総会は5月と11月の2回とし、生徒会長がこれを招集する。但し、次の場合臨時総 会を開催する。
(1)生徒会長が必要と認めた場合
(2)全会員の4分の1以上の連署要求があった場合
(3)中央委員会が必要と認めた場合
第15条 総会は、次の事項について審議する。
(1)基本方針、活動計画、事業の決定
(2)会則の改正
(3)予算の審議、決算の承認
(4)その他重要事項
第16条 総会は2名の正副議長によって運営される。
(中央委員会)
第17条 中央委員会(以下委員会という)は、生徒総会に次ぐ議決機関である。
第18条 委員会は、執行部、各ホームルーム委員長、各種委員会委員長をもって構成する。
第19条 委員会は委員の3分の2以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数の賛成を必要と する。
第20条 中央委員の任期は、4月より翌年3月までとし、委員の途中交替を認める。
第21条 委員会は、次の場合会長がこれを招集する。
(1)会長が必要と認めた場合
(2)全委員の3分の1以上の要求があった場合
(3)議長が必要と認めた場合
第22条 委員会は、次の事項を審議する。
(1)生徒総会の提出議案
(2)執行部より提出された事項
(3)中央委員より提出された事項
(4)その他会務の運営に関する事項及び委任された事項
第23条 委員会の議長は、総会議長団が行う。
(執行委員会)
第24条 執行部は、本会の執行機関である。
第25条 執行部は、役員をもって構成する。
第26条 執行部は、次の事業を行う。
(1)基本方針、活動方針、活動計画案の作成
(2)予算案及び決算の作成
(3)本会運営に必要な事項の企画立案と実践
(各種委員会)
第27条 各種委員会には、次の委員会を置く。
(1)生活委員会 (2)交通安全委員会 (3)保健委員会 (4)放送委員会
(5)編集委員会 (6)図書委員会 (7)応援委員会 (8)文化委員会
(9)体育委員会 (10)ボランティア委員会
第28条 各種委員会に関する細則は、委員会規程とし、別に定める。
(ホームルーム)
第29条 ホームルームは、本会活動の単位機関であり、これに所属する生徒全員をもって組織する。
第30条 ホームルームでは次の委員を選出する。以下の人数は選出数の基準であり、(1)以外は必 要に応じて変更することができる。
(1)ホームルーム委員長 (1名)
(2)ホームルーム副委員長 (1名)
(3)生活委員 (2名)
(4)交通安全委員 (2名)
(5)保健委員 (2名)
(6)放送委員 (1名)
(7)編集委員 (2名)
(8)図書委員 (2名)
(9)選挙管理委員 (1名)
(10)応援委員 (2名)
(11)ボランティア委員会 (任意)
第31条 生活・応援の両委員の任期は3年、その他は1年とし、再任を妨げない。委員に不信がある ときは、ホームルームにおいて罷免できる。また、委員に欠員が生じた場合は、補充しなければならない。
第32条 ホームルームでは、委員長・副委員長を中心として、中央委員会その他の委員会等から提出された議題及びホームルームの問題について討議する。
(各 部)
第33条 文化部には次の部を置く。
(1)書道部 (2)美術部 (3)吹奏楽部 (4)囲碁部 (5)写真部
(6)茶道部 (7)家政部 (8)ワープロ部 (9)芸術部 (10)工作部
第34条 体育部には次の部を置く。
(1)硬式野球部 (2)陸上競技部 (3)バスケットボール部
(4)バレーボール部 (5)卓球部 (6)ソフトテニス部 (7)サッカー部
(8)ラグビー部 (9)柔道部 (10)ソフトボール部 (11)剣道部
(12)弓道部 (13)ヨット部 (14)レスリング部
第35条 各部では部長を選出し、必要に応じて他の委員を置くことができる。
第36条 部・同好会の新設及び廃止については、別に定める規程によるものとする。
(応援団)
第37条 応援団は、全会員をもって組織する。
第38条 本団には団長1名及び副団長2名を置き、その任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
第39条 本団は、次の事を行う。
(1)代表選手の壮行会、激励会の開催
(2)応援歌練習
(3)対外試合における応援活動
(4)その他目的達成に必要な事業
第40条 本団の円滑な運営のため、団内に応援委員会を置く。委員会に関する細則については、委員 会規程によるものとする。
(選挙管理委員会)
第41条 選挙管理委員会(以下委員会という)は、各ホームルームより1名ずつ選出された委員をも って構成する。
第42条 委員会には、委員の互選により次の役員を置く。
(1)委 員 長 1名
(2)副委員長 1名
(3)書 記 1名
第43条 委員会は、次の場合、委員長がこれを召集する。
(1)選挙公示7日前
(2)委員長が必要と認めた場合
第44条 委員会は、次の選挙管理事務を行う。
(1)選挙に関する公示
(2)立候補届出の受付
(3)投票用紙の作成
(4)立会演説会会場及び投票場の設営
(5)投票の管理及び開票
(6)当選者の決定及び発表
(7)選挙運動における不正の取締り
(8)その他選挙に関する一切の事務
第45条 選挙の実施については、別に選挙管理規程を定める。
(会計監査委員会)
第46条 会計監査委員会(以下委員会という)は、会計監査2名によって構成する。
第47条 委員会は、本会の一般会計及びその他の会計の収支、諸帳簿、備品を監査し、中央委員会及 び生徒総会に監査状況を報告する。
第48条 監査は、年2回(4月、10月)行う。
(会 計)
第49条 本会の経理は、入会金、会費、寄付金、事業収益金及び臨時徴収をもってあてる。
第50条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第51条 本会費は月額 2,160円(月10回)とし、入会金は1,100円とする。
第52条 本会の会計担当は、毎年2回その経理状況を監査を経て会員に報告する。
付 則
第53条 本会則の改正は、総会において出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第54条 本会則は、令和2年4月1日より施行する。
生徒会役員選挙規程
【商業校舎】
第1条 この規程は生徒会会長、副会長、書記、会計、応援団団長、副団長の選挙に適用する。
第2条 生徒会会長、副会長、書記、会計、応援団団長、副団長の任期は1年とし9月1日に改選する。応援団団長、副団長は再選を妨げない。但し、改選日が日曜、祭日にかさなる場合は次の日を改選日とする。
第3条 選挙の管理を行うために選挙管理委員会を設置する。
第4条 選挙管理委員会は5名の委員で構成し、選挙毎に全校自治委員会の中から互選により選出し、選挙管理委員長を互選する。
第5条 選挙管理委員の任務
(1)選挙の告示
(2)立候補の受付
(3)投票並びに開票の立会、実施
(4)当選者の確認発表
(5)その他の関係諸事務
第6条 生徒会会長、副会長、書記、会計及び応援団団長、副団長に立候補するものは立候補届に所定の事項を記入し、選挙日5日前迄に選挙管理委員会に届け出なければならない。
第7条 選挙管理委員会は立候補者の氏名、抱負等を選挙日4日前迄に全校生徒に知らせねばならない。
第8条 全校生徒は選挙権を持ち、投票は無記名とする。
第9条 立候補者は立候補するにあたり先生3名、生徒10名以上の推薦者を得ることを必要とする。
第10条 合同抱負発表会(演説会)は各候補者と応援弁士3名以内によって行う。なお各人の発表時間は15分以内とする。
第11条 立候補者は選挙管理委員会の指示に従って学内において個人演説会を開くことができる。
第12条 選挙運動用ポスターは模造紙半裁4枚以内とし掲示責任者の氏名を記載し選挙管理委員会の検印を受けなければならない。掲示場所は選挙管理委員会により指定される。
第13条 立候補者が1人の場合は信任投票を行う。この投票では有効投票数の3分の2以上を得なければならない。
第14条 前条に基づく不信任の場合並びに立候補のない場合には、全校自治委員、特別委員、執行委員中より互選によって選出される。但し応援団団長、副団長の選出の場合は応援委員も含む。
第15条 この規約に伴う付属規程並びに細目は選挙管理委員会によってその都度作成される。
【工業校舎】
(総 則)
第1条 この規程は生徒会役員を正しく選出することを目的とし、生徒会会則に基づいてこれを定 める。
第2条 選挙権及び被選挙権は本校生徒会会員が平等に有する。ただし、選挙管理委員は被選挙権 を有しない。
(選挙期日)
第3条 選挙期日は、本会が公示する。公示の期日は投票日の7日以前とする。
第4条 通常選挙は、後期生徒総会の1ヵ月前までに終了していなければならない。
第5条 補欠選挙は、これを行うべき理由が生じた日から10日以内に行う。
(立候補)
第6条 役員の立候補は自薦及び推薦立候補とし、責任者1名をおく。
第7条 自薦・推薦の場合ともに5名の推薦者を連記し立候補届出用紙を本会に提出しなければな らない。
第8条 立候補届出は、投票日の5日前までとする。ただし、休日は含まない。また、所定の日ま でに定員に満たない場合は、期日を3日に限り延長することがある。
(選挙運動)
第9条 選挙運動は、立候補届出以降、投票前日までとする。
第10条 選挙運動は、選挙管理委員会発行の抱負文集と立会演説会による。また、ポスターを用い
たり、立候補者及び応援者は休み時間などに各HR等において、自己の意見を発表するこ
とができる。なお、ポスターは、本会の検印を受けなければならない。
第11条 本会は立会演説会を開催する。立候補者には責任者または応援者がその場に立ち合う義務 を有する。
第12条 選挙運動に不正行為を認めた場合、本会は、立候補の取り消し及び関係者の選挙権、被選 挙権を1年間停止する。
(投 票)
第13条 投票は定められた期日に、定められた場所で無記名で行う。投票の方法は選挙管理委員会 が指定する。代理人による投票は認めないが、本会で認めた場合は期日前投票をすること
ができる。
第14条 立候補者が定員と同数、又は定員に満たない場合は信任投票を行い、有効投票数の半数を もって信任とする。他は第13条に準ずる。
(開 票)
第15条 開票は、速やかに各責任者立会いのもとに行われるものとし、次の場合はその投票を無効 とする。
(1)定められた用紙によらないもの
(2)指定以外のことを記入したもの、並びに不正確な記入をしたもの
(当選者)
第16条 有効投票の得票数の多い者から順に当選者とする。定員以上かつ同数の場合は決選投票を 行う。信任投票については第14条に準ずる。
(異議申請者)
第17条 選挙に対して異議のある場合は、選挙後3日以内に申し出るものとし、本委員会が審議し、 再選挙等の判定を下すことができる。その他違反事項に対しては次の裁定を下すこと ができる。
(1)戒 告
(2)当選無効
(3)関係者の1年間の選挙権・被選挙権停止
(付 則)
第18条 立候補者が定員に満たない場合、又、不信任された時、その他事故があった時は補欠選挙 を行う。
第19条 役員の忌避、及び取消しは原則として認めない。ただし、特別に生徒総会の承認を得てや めることができる。
第20条 この規程は令和2年度から実施され、改定は中央委員会の3分の2以上の承認を必要と する。
服装・頭髪規程
4 服装・頭髪規程
第1条 服装・頭髪は常に清楚端正にして華美にならないものとし、以下のとおり定める。
(1)制服
【男子】①本校指定の制服を着用すること。
【女子】①本校指定の制服を着用すること。スカート丈は膝が隠れる長さとする。
②ブラウスは校章入りブラウスとし、ネクタイを着用する。夏季(6月1日~9月30日)はブラウス、ネクタイにベストを着用する。
③ソックスは白色無地とする。ストッキングは黒色とする。
(2)頭髪等
【男子】清潔で自然な髪型を保ち、常に進路実現に耐えうる髪型とする。前髪は眉をこえない、横髪は耳にかからない、後ろ髪は襟にかからない長さとする。
【女子】清潔で自然な髪型を保ち、常に進路実現に耐えうる髪型とする。前髪は眉をこえない長さとし、後ろ髪は首の付け根を超える場合は束ねること。
【男女共通】①染色、脱色、パーマ、エクステンション等の加工は禁止とする。また、化粧やマニキュア等も禁止とする。
②ピアス、指輪、ネックレス等の装飾品は禁止とする。
(3)襟章等
【男子】科章を学生服の左襟につける(校章は刺繍済み)。
【女子】校章・科章を制服の左胸部につける。
(4)履物
上履きは学校指定の運動靴とする。外履きは高校生らしい革靴、運動靴等とする。
(5)その他
①制服の上に着る防寒着は、コート、ウインドブレイカー等とし、カーディガン類は認めない。
②特別な事情により所定の服装ができない場合には異装を願い出ること。
校外活動規程
(旅行)
第1条 本校の旅行に関する活動規程を次のように定める。
(1)申請を必要とする場合
ア 移動距離が片道100kmを超えるとき。
イ 宿泊を伴うとき。
ウ その他判断しにくいとき。
(2)申請条件
ア 学業に差し支えないこと。
イ 保護者又は成人を同伴することを原則とする。
(3)申請手続き
ア 旅行届に必要事項を記入する。
イ 保護者の承諾を得る。
ウ 旅行届を1週間前までに学校長へ提出する。
(登山・キャンプ)
第2条 本校の登山・キャンプに関する活動規程を次のように定める。
(1)申請を必要とする場合
ア 宿泊を伴うとき。
イ その他判断しにくいとき。
(2)申請条件
ア 学業に差し支えないこと。
イ 保護者又は成人を同伴すること。
(3)申請手続き
ア 旅行届に必要事項を記入する。
イ 保護者の承諾を得る。
ウ 旅行届を、登山の場合は3週間前までに、キャンプの場合は1週間前までに、学校長へ提出する。(特に登山は、県教委の承認が必要)
(アルバイト)
第3条 本校のアルバイトに関する活動規程を次のように定める。
(1)原則
ア アルバイトは、特別な場合を除き、夏季及び冬季の長期休業中に許可を得て行うものとする。なお、春季休業については、次年度の準備等のため認めない。ただし、3年生の学年末考査終了時から卒業式の日まで、登校日等学校生活に支障をきたさない限りにおいて認めることがある。
イ 課外学習及び部活動がある場合は、それを優先する。
ウ 学校はアルバイトの斡旋はしない。
エ 通年でのアルバイトは原則許可しない。ただし、家庭の事情など正当な理由により必要が生じたと認められた場合のみ、審議を経てこれを許可する場合がある。ただし、登校日、学校行事日、考査一週間前から考査最終日前日までは禁止とする。届け出については、担任の副申書を添えて提出すること。また、毎年4月に更新を行うものとする。
オ 以下のアルバイトは認めない。
(ア)酒類を提供する場所
(イ)パチンコ店などの娯楽施設
(ウ)毒薬・危険物を取り扱う業務、粉塵・粉末の飛散する場所、その他健康を害する恐れのある業務
(エ)風俗産業
(2)許可条件
ア 直近の定期考査及び通算の平均点で、40点未満の科目がないこと。
イ 直近の定期考査及び通算で、欠課時数が授業時数の3分の1を超過した科目がないこと。
ウ 生活態度に問題がない者
エ アルバイト日数が1休業期間につき原則10日以内であること。
オ 1日の就業時間が8時間以内であること。なお20時から5時までの深夜時間帯は認めない。
(3)許可手続き
ア アルバイト許可願に必要事項(保護者・事業主記入欄含む)を記入し、担任、部顧問(部活動を引退した3年生は除く)、生徒指導部の許可を得て提出する。
イ 校長の許可を得る。
ウ アルバイト終了後、定められた期間内にアルバイト報告書とキャリアアドバイス表を提出する。これを提出しない者は次回のアルバイト許可を認めない。
下宿規程
第1条 本校の下宿規程を次のように定める。
(1)下宿をする必要が生じた場合は、下宿届を学校長に提出すること。
(2)下宿先は原則として親類・知人宅とし、困難な場合は生徒指導部で斡旋した所とする。
(3)アパート・間借りは、独立して生計を営む成人の近親者が同居する以外は認めない。
(4)下宿先等を変更しようとする場合も(1)に準ずる。
自転車規程
第1条 自転車を通学のため使用する生徒は、担任を経由し、自転車通学届を提出すること。
第2条 使用を認められた者はステッカーの交付を受け、自転車の見えやすい箇所に貼付すること。自転車を買い替えたりステッカーを紛失した場合は、担当者に連絡し新しいステッカーの交付を受けること。
第3条 防犯登録すること。
第4条 原則として、保険に加入すること。
各種車両免許取得並びに使用許可に関する規程
(普通自動車免許)
第1条 自動車教習所入所・教習許可条件
(1)3学年の冬季休業以降の入所・教習を許可する。
(2)次の事項に該当する者は、3学年の10月の校長が定めた日以降において入所・教習を許可する。
ア 就職先が内定し、直近又は通算で欠点科目のない者
イ 進学先が決定し、直近又は通算で欠点科目のない者
(3)次の事項に該当する者については許可しない。
ア 欠席・遅刻・早退の著しく多い者(出席すべき日数の1/3を超える者)
イ 諸会費・予納金等滞納している者
ウ 生活面(服装、情報モラル等)において性行不良である者
(4)教習の際は制服を着用し、服装規程を遵守すること。
(5)考査1週間前から考査期間中は教習手帳を学校に預け、考査に向け学習を優先すること。
(6)仮免、卒検、本試験を受験する日は、学校が休日である日のみとし、授業日に受験することは認めない。
(7)自動車教習所卒業後、発行される証明書は教習所より学校に一括送付されることを承諾すること。なお、預かった証明書は原則として卒業式後に返還する。
(8)上記に違反した場合や問題行動があった場合は教習手帳を学校に預け、教習所に連絡の上、教習を停止する。
第2条 許可申請の手続き
(1)自動車教習所入所許可申請書(様式 免-1)を担任に提出する。
(2)自動車教習所入校説明会に参加し、三者面談の上、許可証を発行する。
(3)自動車教習所には、校印の押された許可証を必ず持参し提出すること。
第3条 自動車免許取得について
(1)自動車免許取得のための本試験は卒業式後に受験すること。ただし、特別の事情がある場合は、協議の上、卒業式前に受験を許可する場合がある。
(2)(1)において受験を認められたものは自動車運転免許取得許可願(様式 免-2)を提出し許可を得ること。
(3)本試験に合格し免許証を交付されたならば、直ちに学校へ提出し、卒業時まで学校保管とする。
(原動機付自転車)
第4条 免許取得条件
(1)原則として許可しない。ただし、次の条件を満たし、2学年以上で通学上どうしても必要な者については審議し、保護者面談の上で許可することができる。
ア 自宅から最寄りの駅又はバス停まで片道距離が6km以上で、他に交通機関がない場合。
イ 普段の生活において、問題がない者。
第5条 許可申請手続き
(1)担任に申し出て、「原動機付自転車運転免許取得許可願(様式 免-3)」を提出する。
(2)審議を経て、校長の許可を得る。
(3)許可後、免許取得試験に合格した場合には速やかに担任に申し出て、「原動機付自転車通学許可願(様式 免-4)」と「誓約書(様式 免-5)」を提出する。
(4)「原動機付自転車通学許可証」を発行し、保護者同伴の上で許可する。
第6条 使用条件
(1)通学(休日の部活動含む)のみに使用すること。
(2)車両の排気量が50cc以下であること。
(2)道路交通法の定める事項を厳守すること。
(3)ヘルメットは必ず着用し、校章をつけること。
(4)常に車両の整備・点検をし、完全整備の状態で通学すること。また、指定のステッカーを貼付すること。
(5)車両の貸し借りはしないこと。
(6)通学許可証は常に携帯すること。紛失した場合は直ちに再交付を申請すること。
(7)事故が起きた場合は直ちに学校、家庭、警察に連絡をとり適切な処置をとること。
(8)以上の条件を守らなかった場合、許可を取り消し免許証を預かる。
(小型特殊自動車)
第7条 免許取得条件
(1)家事手伝い上必要な者については審議し、保護者面談の上で許可する。
(2)普段の生活において問題がない者
第8条 許可申請の手続き
(1)担任に申し出て、特殊免許取得許可願(様式 免-6)を提出する。
(2)生徒指導部で審議し校長の許可を得て、保護者同伴の上で許可する。
(3)免許を取得した者は、使用届(様式 免-7)を提出すること。
第9条 使用条件
(1)家事手伝いのみに使用すること。
(2)道交法の定める事項を厳守すること。
(3)以上の条件を守らなかった場合は、許可を取り消し、免許証を預かる。
(海技免状(小型船舶操縦士等))
第10条 免状取得条件、許可申請の手続き、使用条件については小型特殊自動車に準ずる。
(自動二輪車)
第11条 在学中は免許取得も使用も一切許可しない
同好会・部の新設及び廃止に関する規程
(同好会の新設)
第1条 同好会の新設に当たっては顧問予定職員、部員予定者名簿、申請書及び活動計画等を生徒指導
部に提出し、顧問会議、生徒総会(3分の2以上の賛成)を経て校長の承認を得なければならない。
(同好会の活動範囲)
第2条 生徒会活動に代表を送ることはできるが、予算請求はできない。ただし、生徒指導部を経て校
長の承認を得られる場合はこの限りではない。また公式な対外活動に参加する場合は、生徒指導部を経て校長の承認を得なければならない。
(部の結成)
第3条 部の結成は同好会からの昇格以外は認めない。部への昇格は同好会活動が6ヶ月以上継続した後、顧問会議を経て生徒総会(3分の2以上の賛成)で議決し校長の承認を得なければならない。
(同好会・部の廃止)
第4条 活動が著しく不活発とみなされた場合、又は部活動規程等に反する行為があった場合は同好会・部の廃止対象となる。
第5条 同好会・部の廃止となる場合は、顧問会議、生徒総会(3分の2以上の賛成)を経て校長の承
認を得なければならない。
部活動規程
第1条 部活動は、原則として放課後・休日及び長期休業中に行うものとする。ただし、学校長の承認
を得た各種大会、講習会、発表会及び強化練習等の行事に参加する場合はこの限りではない。
第2条 部活動の実施時間は部活動方針に則り、校舎間バスの発着時間、生徒の体調等を考慮し設定す
るものとするが、原則平日は19時、休日は17時以降の活動は認めない。ただし、特別の事情がある場合は、「部活動特別実施計画書」を学校長に提出し、許可を受けて延長することができる。早朝もこれに準ずる。
第3条 部活動を行う場合は、その前月までに、「部活動月間計画書」を学校長に提出し、許可を受ける
ものとする。
第4条 合宿は原則として長期休業中に行うものとし、長期休業前に学校長の許可を受けるものとする。細則は別に定める。
第5条 考査開始1週間前から考査最終日前日までは原則として部活動禁止期間となる。ただし、直近
に大会(公式戦)がある場合は、「部活動特別実施計画書」を学校長に提出し、許可を受けて延長することができる。
第6条 学校長が認めた場合、本校職員以外の者を、監督・コーチに委嘱することができる。その場合は「外部コーチ委嘱願」を提出すること。
大会出場許可規程
(総 則)
第1条 大会とは、高総体、新人大会(各地区予選を含む)、東北大会、国体及びインターハイ、その
他学校長が認めるものをいう。文化部及び生徒会一般の校外行事参加もこれに準ずる。
(出場条件)
第2条 参加申込書等を作成し、学校長の許可を受けるものとする。
第3条 大会出場に際しては、保護者の承諾を得なければならない。
第4条 次の各項に該当する者は、原則として出場できない。
(1)直近の定期試験及び通算の平均点で、40点未満の科目が5科目以上ある場合。
(2)直近の定期試験及び通算で、欠課時数が授業時数の1/3を超過した科目がある場合。
(3)学校代表として適格性を欠くと認められる者。
第5条 本校に部がなく、当該生徒が県レベルの大会等で入賞が確実と認められる者については、改め
て審議し、校長の承認を得て許可されることがある。ただし、それに要する生徒の経費は、主催者又は個人負担とする。
合宿規程
(条件)
第1条 部又は同好会において顧問が必要と認めた場合、計画書及び参加者一覧と保護者承諾書を
提出し、許可を受けるものとする。
第2条 合宿は顧問が必ず参加し、その指導に当たること。生徒のみによる合宿は認めない。また、顧
問に事故があった場合は中止するものとする。ただし、他の職員が同宿できる場合は、継続できる。
第3条 生徒は学業における諸条件を充たすように努力しなければならない。大会出場許可規程第4条
に該当する者は合宿を許可されない場合がある。
(その他)
第4条 顧問は生徒の健康に十分に留意し、生徒の体力に応じた計画を立てるよう配慮すること。また、合宿の期間は1週間以内を目途とすること。
第5条 部外者の同宿は、あらかじめ承認された監督・コーチに限るものとする。また、関係者以外の
出入りは禁ずる。
第6条 合宿中に万一不慮の事故が発生した場合は、直ちに緊急連絡網により学校長に連絡するとともに、適切な処置を取らなければならない。
第7条 合宿中に本規程及び他の関連諸規定に反するものがあると認められた場合は、学校長が合宿
の中止を命ずることがある。
部室使用規程
第1条 破損・汚染のないよう留意すること。万一破損等があった場合は、関係顧問を経て、事務室に届け出、適切な処置を受ける。
第2条 部室への出入りは部員のみとし、授業時等、直接部活動に関係ない時間帯は施錠する。
第3条 部室使用時間は、部活動の時間内とし、金銭その他貴重品は部室内に置かず顧問に保管を依頼する。
第4条 部室の鍵の開閉については、部の責任者が部活動開始時に、顧問から鍵を借り受け、活動終了後に返却するものとする。
第5条 整理・整頓に留意し、掃除を徹底すること。部活動に直接関係のある用具以外の私物は置かないこと。
第6条 部室内での火気の使用及び施設以外の電気器具の使用を禁ずる。
第7条 使用時間以外に部室を使用したり、十分に管理できない部については、部室使用を停止する場合がある。
体育館使用規程
第1条 行事等で体育館を使用する場合は許可を受ける。
第2条 部活動での使用は、別に定める部活動規程による。
第3条 破損・汚染のないよう留意すること。万一破損等があった場合は、破損届を提出し、適切な処置を受けること。
第4条 次の事項を守ること。
(1)器具・用具等の移動の際は、床を傷つけないよう十分気を付けること。
(2)掃除の際は水を使わないこと。
(3)ラインテープ等を使用した場合は使用後、テープをはがし入念にモップをかけること。
第5条 使用後は、後片づけ、清掃をし、関係顧問に報告すること。
第6条 最終使用者は、必ず消灯・戸締まりをすること。
トレーニングルーム(センター)使用規程
第1条 破損・汚染のないよう留意すること。万一破損等があった場合は、破損届を提出し、適切な処置を受けること。
第2条 使用に際しては、次の事項を守る。
(1)健康状況を確認し、十分なウォームアップをしてから使用すること。
(2)器具等の取り扱い方法を熟知してから使用すること。
(3)トレーニングにふさわしい運動着や上履きを使用し、土足はしないこと。
(4)使用後は、後片づけ・清掃をし、関係顧問に報告すること。
第3条 使用手続き
(1)鍵は所定の鍵使用簿に記入の上、借用すること。
(2)活動後は、施錠し鍵使用簿に記入の上、鍵を返却すること。
第4条 必要に応じ、生徒指導部が作成したスケジュールに従い使用すること。
生徒会会計支出規程
(共通費)
第1条 生徒会執行部の活動に係る諸経費を支出する。
(委員会費)
第2条 委員会活動に係る諸経費を支出する。
(部活動等補助費)
第3条 部活動等補助費として、以下のとおり支出する。
(1)生徒の登録料は団体・個人ともに全額支出する。ただし、1人につき年1回とする。
(2)生徒の参加料は三大会(高総体、新人大会、高総文祭等の公式大会)に限り、予選を含み全額補助する。また、三大会の予選を経て出場する大会の生徒の参加料も支出する。
(3)(2)を経て出場する東北大会、全国大会の試合(各種発表会)に参加する場合の参加料は、生徒指導特別会計より支出する。
(4)施設利用料として、校地内で活動が十分できないと判断される場合の他施設の借用料及び外部体育館使用料を補助するものとする。ただし、年間10回を上限に支出する。
(5)文化部活動補助費として、文化部の県費に該当しない(県費請求が前提)物品等を購入するための費用を生徒指導部での協議を基に校長が決定する。金額は5万円を限度とする。
(6)補助金として、いわての学び希望基金対象者に対する費用を一時的に補助する。
(この項目はいわての学び希望基金事業の終了とともに、削除するものとする)
(7)ユニフォーム補助費として、やむを得ずユニフォームを替えなければならない場合は協議の上補助する。
(遠征補助費)
第4条 生徒会活動に係る生徒の旅費は以下のとおり補助する。
(1)運動部・文化部
①生徒の旅費は三大会(高総体、新人大会、高総文祭等の公式大会)に限り補助する。また、東北大会・全国大会ではない三大会の予選を経て出場する大会の生徒の旅費も補助する。
②生徒の交通費はJR料金で算出されたものの半額を補助する。ただし、私用車使用の場合は補助しない。
③宿泊費は1泊につき3,600円(昼食補助含)を補助する(交通手段にかかわらず)。
④補助対象人数は、エントリー数のみとする。
(2)生徒会執行部・各種委員会等
①リーダー講習会等必要と思われるものについては(1)に準ずる。
(3)その他
①文化部の発表の際に必要とされる運搬費用や展示費用を補助する。
②校内で選抜された生徒で参加する商業・工業関係の大会等に関わる生徒の費用は、全額補助する。
③応援団・吹奏楽等の応援活動が必要と認められた場合、生徒の交通費は全額補助する。
(部費・同好会費)
第5条 部及び同好会の諸活動に必要な物品(原則消耗品)を購入できる。ただし、生徒総会での予算要求で認められた金額内で支出する。
(予備費)
第6条 第1条から第5条にないものについて支出の必要がある場合は、協議の上、校長が決定する。
附則
この規程は令和2年4月1日より施行する。
部活動振興費支出規程
(総則)
第1条 部活動振興費は、各部活動やそれに準ずる活動の振興を図ることを目的とし、原則として以下の項目に対して支出する。
(登録費)
第2条 部顧問の登録料は全額支出する。
(一般旅費)
第3条 一般旅費として、以下のとおり支出する。
(1)部活動に関する顧問会議等についての旅費は、県費に準ずる額を支出する。
(2)指導者講習会参加についての旅費は、県費に準ずる額を支出する。
(遠征引率費)
第4条 遠征引率費として、以下のとおり支出する。
(1)部活動における県内・県外遠征(練習試合、三大会以外の大会を含む)、合宿における顧問の引率旅費は以下のとおり支出する。
①交通費・現地経費・宿泊費は別表1のとおりとする。
②支出対象人数は県費に準ずる人数に1名を加えた者までとする。
③県外遠征は原則として年間3回までとする(主催者負担の遠征は含まない)。
④県内遠征は原則として年間20回までとする。
⑤③に定めた県外遠征の回数を超えて遠征をする場合は、④で定めた範囲内で県内遠征回数分を消費して県外遠征を行うことができる。ただし、別表2のとおりとする。
⑥上記を超える場合は、協議のうえ、校長が決定するものとする。
別表1
交通費 | 現地経費 | 宿泊費 | ||
市内 県 内 | 単独 | 私用車:往復距離×25円公共交通機関:実費※片道2km以上で発生 | 私用車:750円公共交通機関:1,500円※往復40km以上で発生 | 1泊:9,800円 (調整あり) |
引率 | 1泊:7,260円 | |||
県 外 | 私用車:往復距離×25円公共交通機関:実費 | 私用車:1,100円※岩手県隣接県のみ公共交通機関:2,200円 | 1泊:7,260円 | |
大都市(東京・大阪) | 公共交通機関:実費 | 2,900円 | 1泊:10,900円 |
別表2
県内遠征消費回数 | 県外遠征日数 |
2回 | 日帰り・1泊2日 |
3回 | 2泊3日 |
4回 | 3泊4日 |
(2)車中泊となる場合は、食事代相当を補助する(現地経費の半分×2)。ただし、現地経費の決定については午前0時に通過した地点により判断する。
(3)食事の付かない宿泊の場合は、現地経費の半額×食数を補助する。
(県内:750円 県外:1,100円 大都市:1,450円)
(4)その他、校内で選抜された生徒で参加する商業・工業関係の大会等に関わる県費対象外の引率費は全額補助する。
(強化費)
第5条 強化費として、以下のとおり支出する。
(1)生徒引率及び部活動指導上取らざるを得ない審判資格取得費用(更新料を含む)を支出する。
(2)外部コーチ(講師)の委嘱に関して、謝礼として1人年間2万円を支払う。
(3)ヨット部について、救助艇ガソリン代・顧問のボート免許取得料(更新料を含む)・ヨットを運搬
する上で、必要となる運搬経費・競技出場のために必要な経費(計測代)等は、部活動振興費よ
り支出する。
(4)第3条の会議等で必要な資料代は支出する。
(合宿指導費)
第6条 尽心館で合宿を行った場合のみ、必要経費(利用料金等)を補助する。
(用具費)
第7条 各部活動の物品購入(県費外)を補助する。
(その他)
第8条 第2条から第7条にないものについては、協議の上、校長が決定する。
第9条 この規定の改廃は、生徒指導部での協議を経た上で、顧問会議で審議され、校長が決定するものとする。
附則
この規程は令和2年4月1日より施行する。
生徒指導特別会計支出規程
第1条 この規程は特別活動(部活動・委員会)の振興を目的としたものであり、以下の項目について支出するものとする。
(生徒旅費)
第2条 三大会(高総体、新人大会、高総文祭等の公式大会)の予選を経て出場する東北大会、全国大会(各種発表会)等、県代表として選抜されて参加する場合は以下のとおり支出する。
(1)生徒の旅費は交通費・宿泊費・昼食費の全額を補助する。また、やむを得ずバス・タクシー等の交通機関を使用した場合にはその料金を補助する。
(2)インターハイ等、県等から補助のある場合はその差額を支出する。
(3)補助対象人数は、各大会(試合)の正選手+マネージャー1人の範囲とする。
第3条 予選のない東北大会、全国大会の出場に係る生徒旅費は原則として補助しない。やむを得ず支出の必要がある場合には、協議の上、校長が決定する。ただし、レスリング部(女子)の全国大会は、3大会を限度として、生徒の宿泊費・昼食費・交通費は実費の半額を補助する。
(顧問旅費)
第4条 第2条及び第3条に係る引率において、県費対象外である場合の顧問の引率旅費は、全額支出する。
(参加料)
第5条 第2条から第4条に係る参加料は全額支出する。
(部活動奨励費)
第6条 運動部において、県高総体・県新人大会においてエントリー総数の上位4分の1の結果(個人戦を含む)を残した場合、団体では10万円、個人では1人につき1万円を上限として強化費を請求できる。
※48チーム以上:ベスト16 47~24チーム:ベスト8 16チーム:ベスト4
8チーム:2位 4チーム:1位 を基準とする。
ただし、強化費の執行期間は
①県高総体終了後~新人大会前
②新人大会終了後~次年度高総体前
とする。この期間内に執行されない場合は、権利を失効するものとする。
第7条 第2条から第6条にないものについては、協議の上、校長が決定する。
附則
この規程は令和2年4月1日より施行する。
通信端末使用規定
1 使用制限について(通話・メール、情報取得行為などの一切含む)
時 間 帯 | 使用 | 備 考 |
SHR~6校時(休憩時間含む)SHR担当者が、電源オフを確認 | × | 必ず電源をオフにし、カバンにしまう |
部活動中 | × | 放課後校地内での使用は不可 |
○ | 部顧問の責任のもと、許可された場所のみ使用可 |
※上記以外で、やむを得ず使用しなければならない場合は、教職員の許可を得てから、使用すること。
※災害・緊急時には校長の判断の下、使用を許可する。
2 緊急連絡について
原則として保護者からの緊急連絡も、放課後までは学校にかけてもらうこと(生徒所持の電話に直接かけないこと)。
3 使用制限を違反した生徒に対する対応
発見した職員が規定違反であることを生徒に伝え、通信端末を預かり担任に渡す。その後、以下のとおり段階的な指導を行う。
(1)指導1回目…注意・警告
(2)指導2回目…1週間担任預かり(SHR~6校時)
(3)指導3回目…2週間担任預かり(SHR~6校時)
(4)指導4回目…期限を定めず担任預かり、保護者召還の上指導
*いずれの指導の場合も、保護者に連絡をすること
4 指導報告
(1)担任は指導した生徒について、学年長に報告する。
(2)学年長は、指導生徒一覧に(生徒指導部準備)記録する。
(3)学年長は、長期休業前に生徒指導部に指導生徒を報告する。
5 その他
(1)午後9時以降の使用を自粛する(岩手県全体で取り組んでいる)。
(2)連続使用時間は2時間以内と自粛する。
(3)学校外で使用する場合も、情報モラル・マナーをしっかり守ること。
懲戒に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、学則第10章第44条に規定する懲戒について、必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の種類)
第2条 懲戒の種類は、次のとおりとする。
処分 | 学校の秩序を維持し、他の生徒への影響を防ぐため、法に基づいて教育を受ける地位や権利に変動をもたらす等の懲戒。 | ||
退学処分 | 本校に在籍する権利を剥奪すること。 | ||
停学処分 | 一定期間学校の施設を使用させないこと。 | ||
訓告処分 | 過去の行動・言動等に注意を与え、反省を促すこと。 | ||
問題行動の反省のために、保護者の理解と協力を得て、授業への出席の自粛を求めること。 | |||
家庭謹慎 | 家庭において謹慎すること。 | ||
登校謹慎 | 登校の上、校内で謹慎すること。 | ||
説諭 | 問題行動を戒め、反省を促すこと。 |
第3条 懲戒は、問題行動の内容、障がい等心身の状況、過去の指導歴等を考慮して行うものとする。指導基準は別表1のとおりとする。
(停学及び謹慎の期間)
第4条 停学及び謹慎の期間は、問題行動の内容、生徒の反省状況等を考慮して定めるものとする。停学の期間は出校停止とする。
(解除)
第5条 停学処分を受けた者及び謹慎に付された者に改悛の情が顕著と認められたときは、これを解除するものとする。
(処分の手続)
第6条 校長は、退学、停学及び訓告の処分を行うに当たっては、被処分者に対し処分通知書を交付するものとする。
第7条 退学、停学及び訓告の処分は、指導要録に記載するものとする。
別表1
懲戒の基準
問題行動を起こした生徒に対して,次の基準に従って指導するものとする。
(1)問題行動が初回・単独の場合
関係法 | 問題行動の内容 | 懲戒の種類 | 備考 | ||||
退学 | 停学 | 訓告 | 謹慎 | 説諭 | |||
特別法 | 覚せい剤麻薬等の所持 | ○ | |||||
刑法 | 殺人・強盗・放火・強姦 | ○ | |||||
暴行・傷害・脅迫・恐喝 | ○ | ○ | |||||
※その他の重大な犯罪行為 | ○ | ○ | |||||
威圧・金銭強要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
窃盗・詐欺(不正乗車) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
占有離脱物横領・器物損壊 | ○ | ○ | ○ | ||||
※その他の犯罪行為 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
その他 | わいせつ行為・性非行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
いじめ・誹謗中傷(インターネット含む) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
インターネットの不正使用 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
飲酒・喫煙 | ○ | ○ | |||||
飲酒・喫煙同席 | ○ | ○ | ○ | ||||
酒・煙草所持 | ○ | ○ | ○ | ||||
※その他の不良行為 | 内容により他の問題行動に準じて指導 | ||||||
道交法 | 飲酒・酒気帯び運転 | ○ | ○ | ||||
無免許運転 | ○ | ○ | ○ | ||||
暴走行為 | ○ | ○ | ○ | ||||
道交法違反への同乗 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
※その他の道交法違反 | ○ | ○ | ○ | ||||
交通事故 | 内容により他の問題行動に準じて指導 | ||||||
学校規則 | 授業等の妨害・暴言 | ○ | ○ | ○ | |||
深夜徘徊・禁止場所への立ち入り | ○ | ○ | |||||
家出・外泊 | ○ | ○ | |||||
考査等における不正行為 | ○ | ○ | |||||
無断免許取得 | ○ | ○ | |||||
自動車学校通学規程違反 | ○ | ○ | |||||
アルバイト規程違反 | ○ | ○ | |||||
服装規程違反 | ○ | ||||||
携帯電話使用規程違反 | ○ | ||||||
怠学・無断外出 | ○ | ||||||
※その他本校の規則に違反する行為 | 内容により他の問題行動に準じて指導 | ||||||
※その他本校生徒としてふさわしくない行為 | 内容により他の問題行動に準じて指導 |
(2)問題行動が複数に及ぶ場合や過去に指導歴がある者が再び問題行動を起こした場合、(1)の指導内容より厳しい指導をするものとする。