情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
本校生徒としてのあるべき姿を自覚し,真理と正義を愛し,知性と技能の体得に励み,体を鍛え,豊かな人間性を養い,心身ともに健全な生徒となり, 自己および社会人類の幸福の実現に努めるべきである。法に触れるまたは公序良俗に反する行為, 校内で定める決まり事の違反は堅く禁止する。
われわれの生活信条
1 学習に励み, 情緒を豊かにし,しっかりとした教養を身につける。
1 勤労を尊び, 責任と自主的精神を持って行動する。
1 広く高い視野に立ち, 正しく判断ができる力を養う。
1 スポーツ精神を養い,心身の健全な発達に努める。
1 礼儀作法をわきまえ,互いに尊重し,人格の向上をはかる。
通学と校内生活
1 登校 と 下校
(1) 始業10分前までに登校すること 。
(2) 遅刻したときは学級担任または学科担任に申し出てその承認を受けること。(生活カードの記入)
(3) 汽車またはバス通学するものは乗車規則を守り , 危険を伴う動作または公衆道徳に反する言動をしないこと 。
(4) 帰宅が遅くなるこ と が事前にわかっている場合は保護者に連絡を確実にすること。
2 在校中は次の事項を守ること。
(1) 授業開始のチ ャイムと同時に着席し学習の準備をし,みだりに自席を変更しないこと。
(2) 授業中は静かに学習し他人の迷惑にならないようにすること。
(3) 在校時間中やむを得ず外出するときは学級担任に申し出てその確認を受けること。帰校したときは学級担任に届けること。
(4) 欠課または早退をするときは学級担任に申し出て許可を受けること。
(5) 外来者に面接するときは学級担任に許可を受けること。
(6) 食事は所定の場所で定時にすること。
(7) 教室には下級生を呼び入れないこと。
(8) 校内で金品を紛失しまたは拾得したときは直ちに関係職員に届けること。
(9) 考査に際しては教科担任から指定された必要品の外は出さないこと。また品物の貸借はしないこと。
(10) 不正な行為はぜったいにしないこと。
3 校舎校具の使用 について
(1) 校舎校具生徒図書等の公共物は愛護して丁寧に取扱い, もし誤って破損または紛失したときは直ちに関係職員に届けること。
(2) 常に火気の取扱いに注意し出火その他非常事態が発生したときは直ちに職員 に連絡するとともに指示を受けること。
4 指示および連絡放送について
(1) 校内の掲示にはよく注意すること。
(2) 学級への連絡は掲示事項を全員に伝達すること。
(3) 生徒による掲示および配布はすべて関係職員に予め願出許可を得たうえで所定の場所に掲示しあるいは配布すること。
(4) 掲示事項を加除変更または破棄してはならない。
5 清潔整頓について
(1) 常に校内外の清潔整頓の維持に留意すること 。
(2) 各自の分担区城を知り掃除の徹底, 窓の開閉に留意し保健衛生の完全を期する こと。
校外生活
1 校外での態度と行動は高校生らしさを失わないこと。
2 夜間の外出は午後 9 時までとし保護者の許可を受けること。
3 喫茶店飲食店等に入ることは原則として禁ずる。
4 法的または学校の規則により出入りを禁止されている場所には立ち入らないこ と。(パチンコ店等の遊技場等)
5 生徒が校外において研究調査, 運動, レクリエーション,旅行, 登山等の共同活動をするときは, 予めその計画を保護者, 関係職員に示してその承認をうけ, 適当な指導者のない行動は避けること。
6 アルバイトは全て届けなければならない。実施を希望する場合は担任・部顧問 に申し出て,所定の手続きを経ること。
7 外出の際は行く先, 用件帰宅の時間などを家人に告げておくようにす ること。
礼儀・態度
1 礼儀を大切にすることは, 自分の品位を高め,他人に対して尊敬と親しみの気持ちを持つことにつながる。
2 服装は, 制服を正しく着用し常に清潔にして質素であること。校内では, 学校指定の上履きを使用すること。
3 持ち物は派手なものを避け, 質素なものとすること。
4 頭髪は, 男女ともに簡素なものとすること。特に頭髪の染色は禁じる。
5 教職員 や来客に会ったときは, あいさつ, 会釈等を行い,敬意を表すこと。
6 各室に入るときは, 入室心得にしたがうこと。
交友
1 友達同士が互いに人格を磨くために注意し合うことは学生生活の特徴である。互いに真実を持って交わり人格の向上に努めること。
2 常に正義を愛し不正を断じて許さないこと。しかしいかなる場合にも暴力に訴えないこと。
3 男女生徒は互いに特性を理解し尊敬し協力して健全な社会を作ることに努める こと。
4 男女生徒間の交際には次の事項を守ることが必要である。
(1) 学校では分け隔てなく明朗に交際すること。しかし親しさになれて無作法な行いをしたり,下品な振舞をせず互いに慎みの心を失わないこと。
(2) 学校ではできるだけ多くの人と円満に交際し,1, 2 名の者だけで特別の仲間を作って他を疎外したりしないこと。
(3) 常に公明正大な態度をと ること。人にかくれて行動し人に怪しまれる行為を しないこと。特に学校外における交際は慎重にして人の誤解をさけるようにつとめること。
(4) 夜間における訪問は慎むこと。
5 生徒相互に家庭を訪ねる場合には次の注意が必要である。
(1) 訪問先を保護者に知らせること。
(2) 必ず相手の父母またはこれに代わる人を通じて面会を求めること。
(3) 友人が訪問したときは家人に紹介すること。
(4) 友人の家に宿泊することはさけること 。
学校への届出
1 欠席忌引するときは学級担任に欠席届忌引届を提出すること。すぐ書類による届出ができない場合にはとりあえず電話伝言等で届け ること。1週間以上の病気欠席のときは医師の診断書が必要である。
2 転学, 退学をしようとするときはその理由を具し本人保護者連名で転退学願を出すこと。病気休退学願のときは医師の診断書が必要である。休学の期間は1か年以内である。
3 休学中の者が復学しようとするときは病気休学のものは診断書その他は理由書を添えて復学願を出すこと。
4 生徒が感染症にかかったときは,学校に連絡の上出席しないこと。
5 生徒の転居改姓名転籍保護者の変更等の場合は直ちに届け出ること。転籍改姓名のときは戸籍抄本を必要とする。
6 以上の届書願書は保護者より学校長宛とすること。
7 次のことを行おうとするときは予め関係職員を通じて願出学校長の許可を受けること。
(1) 校の内外を問わず生徒が集会を催すとき。
(2) 芸能会運動競技会への出場。
(3) 文書の配布ならびに掲示, 雑誌の発行。
(4) 金銭物品の募集 (校の内外に拘らず)
(5) 各種団体への加盟ならびに諸行事への参加。
懲戒
1 校長及び教員は,教育上必要と認めるときは, 生徒に懲戒を加えることができる。
2 懲戒のうち退学, 停学及び訓告の処分は校長が行う。
3 次の各項に 当 る ものは退学を命ずることがある。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者。
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者。
(3) 正当の理由なくて出席の常でない者。
(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者。
忌引
1 親族の忌引 は次のとおりであ る 。
(1) 両親の死去の とき ・・・・・・・・・ 7 日 以 内
(2) 両親の年忌のとき ・・・・・・・・・ 1 日
(3) 祖父母兄弟の死去のとき・・・・・・3 日 以内
(4) 祖父母兄弟の年忌の と き・・・・・・ 1 日
(5) おじおばそ の他同居親族死去の と き ・・・・葬儀当日
授業料の納入
(県立高等学校授業料等条例による)
1 授業料は毎月その月分の授業料を次の期間内に納付しなければならない。
(1) 3月にあっては,その月の1日から10日まで
(2) その他の月にあってはその月の20日から25日まで
2 経済的事情によ り特に必要があると認められる者に対しては授業料を減免することがある。
3 授業料の未納が納期後1月以上におよんだ者には出席を停止することができる。
生徒表彰規程
(目的)
本規程は、生徒の努力や善行を顕彰することによって、本校の教育の発展と士気の高揚に資することを目的とする。
(表彰の種類)
表彰の種類には次号のとおりとする。
特別教育活動賞
皆勤賞(3か年間皆勤賞、単年度皆勤賞の2種類)
精勤賞(3か年間精勤賞の1種類)
(特別教育活動賞)
特別教育活動賞は、特別活動において、特に優れた成績をあげた者及び顕著な善行があり他の者の範とするに足る者(人命救助等)に次号により与えられる。
運動部関係:高総体・県体・新人戦において、県優勝又は準優勝した場合、あるいは全国大会で入賞した場合
文化部:高文祭あるいは各種研究発表会において、最優秀賞を受賞した場合
前各号の基準には達しないが、充分表彰に値する場合は、審査のうえ授与することができる。
(皆勤賞、精勤賞)
各賞の表彰基準は次号による。
皆勤賞は、以下のとおりとする。
(ア)単年度皆勤賞は、欠席・遅刻・早退・欠課(忌引、学校安全保健法による出席停止は除く。以下忌引等という。)のない者に与える。
(イ)3年間皆勤賞は、欠席・遅刻・早退・欠課(忌引等を除く)のない者に与える。ただし、3年次の単年度皆勤賞を含めるものとする。
精勤賞は、以下のとおりとする。
(ア)単年度精勤は、表彰しない。
(イ)3年間精勤賞は、以下のどちらかの条件を満たす者に与える。
①3年間で、欠席1日または欠課時数6時間以内(忌引等を除く)の者。
②3年間の遅刻・早退の合計が2回以内であり、欠課時数6時間以内(忌引等を除く)の者。
(表彰の方法等)
表彰は、以下のとおりとする。
(1) 特別教育活動賞、3年間皆勤賞、3年間精勤賞には、表彰状に記念品を添えて表彰する。
(2) 単年度皆勤賞は、表彰状のみとする。
2 記念品は次号を基準にして決定する。
特別教育活動賞は、個人賞の場合3,000円相当の品、グループ等の場合6,000円相当の品
3年間皆勤賞は、3,000円相当の品
3年間精勤賞は、1,000円相当の品
(選考方法等)
表彰者の選考・決定は次号により行う。
第3条または第4条の基準を充足する者のある場合は、担任あるいは部顧問等の関係職員が、所定の様式で原案を作成し、総務主任に提出する。
総務主任は提出された原案をまとめ、審議委員会に付して検討する。
審査委員会は、総務主任が主催し、生徒指導主事、教務主任、関係職員で構成する。
表彰者の決定は、職員会議を経て校長が行う。
附 則
1 この規程は平成14年4月1日より実施する。
2 この規程は平成24年4月1日より実施する。
週番服務規程
1目的生徒の校内外における生活を規律あるものにするとともに、校内の生活環境を整えることを目的とする。
2構成週番の構成は職員週番と生徒週番の二者で構成する。職員週番は、2名で構成され、一週間で交代する。
生徒週番は2名で構成し、一週間毎に交代することを原則とするが、学級の事情により人数の増減の変更は可能である。
3任務の内容
職員週番
放課後、校内を巡視し、整理・整頓・戸締り・清掃等の状況を点検して日誌に記帳する。
日誌は毎日、生徒指導課長を経由して校長に提出する。
冬期に暖房が入った時は巡視時に火気の点検も行う。
生徒週番
週番は原則として、学級日誌、黒板拭き、授業変更の連絡や清掃・整理・戸締りなどの点検を行う。
4その他
その他特に必要となった任務は、その時々に随時行う。
車輌運転規則及び自動車学校通学規程
本校生徒は原則として、自転車以外の車輌を運転して通学してはならない。
1 自転車通学について
自転車通学する者は、所定の通学届けを提出し、本校所定のステッカーを貼付した自転車で通学しなければならない。
自転車を変えた場合にはその都度届けを提出し、新たにステッカーを貼付しなければならない。
2 原動機付き自転車の免許習得及び運転について
原付免許を習得することは原則として認めない。ただし次の条件を満たす者については、審査のうえ、通学に限り原付の使用を認める。
ア 2年生以上であること。
イ 部活動を熱心に行なっている者であること。
ウ 最寄りの交通機関の駅・バス停から自宅までの距離が6㎞以上である者
エ 日常生活が良好な者
(2) 審議のうえ許可された者は、次の事項について、学校(生徒指導課)に報告しなければならない。
ア 免許証の提示
イ 使用する原付の種類、その他の報告
3 自動車学校通学規程
自動車学校に通学することが出来る者は、以下の条件を満たして審査を受けて学校長より許可された者に限る。ただし、原則として自動二輪の免許取得は許可しない。
通学条件は以下の通りである。(11月1日より通学許可を出せる者)
条件を満たしており、かつ自動車学校に通学することを希望する者は、所定の用紙に必要事項を記入し、担任を経由して学校長に申し出なければならない。
ア 進路が決定していること、又は自家就職が確実であること。
イ 通算成績で欠点がないこと。
ウ 卒業条件を満たしていること。
エ 整容(服装・頭髪)、品行に問題がないこと。
オ 諸会費及び前納金を完納していること。
通学者および(2)以外の者については、上記イ~エの条件を満たした場合、12月1日より通学を許可する。
一旦通学を許可された者でも、以下の事項に該当する場合は通学停止あるいは通学許可取り消しとなることもある。
ア 3学期末考査及び学年末考査で通算成績で欠点が発生した場合。
イ 問題行動を起こした場合。
ウ 学校生活を優先せずに自動車学校に通学した場合。
エ 整容(服装・頭髪)、品行に問題が出た場合。
オ 欠席・遅刻・早退等学校生活に問題が出た場合。
自動車学校の卒業検定合格証を得た者は直ちにそれを学校に提出する。
免許センターにおいて学科試験を受験出来るのは、卒業式の日以降とする。
自動車学校通学許可願の提出から免許証の返却までの手順は別紙の通りである。
(自動車学校通学規程別紙)
自動車教習所入所許可願を担任に提出
担任⇒学年長⇒生徒指導課⇒副校長⇒校長先生、許可押印(公印)
↓
許可証交付
↓
自動車教習所通学
↓
①教習を受けるために、学校の授業を欠席してはならない。
②毎週月曜日に「教習手帳」を担任に提出、確認を受けること。
③教習所では、高校生らしい服装で教習を受けること。
④考査1週間前から考査3日目までは「教習手帳」を担任に預けること。
↓
仮免許試験
↓
卒業検定試験
↓
合格
↓
「卒業検定合格証」を学校に提出
↓
卒業式以降、免許センターで学科試験受験
↓
合格
服装規程
1 服装は本校指定の制服を着用する。
2 装飾品のうち、指輪、イヤリング、ピアス、派手なリボンは禁止する。
3 頭髪は、男女とも染色、パーマ、奇抜な髪型は禁止する。
対外出場資格審査規程
1 各クラブ顧問はその所属するクラブが対外行事に参加しようとする場合は、その一週間までに出場予定者名簿を提出し、規程に抵触するものがあれば、その内容を明記して審査会に提出する。
2 審査会は、提出された資料をもとに公正なる決定をし、校長の承認を得て職員全体にその結果を報告する。
3 審査会の構成
副校長を委員長とし、教務課主任、生徒指導主任、保健体育科主任をもって構成し、必要のある場合該当顧問・該当学級の担任を加えることができる。
4 次に該当する者は対外試合に参加することができない。
(1) 服装・髪型並びに、生活行動に問題のある者
(2) 前学期欠点科目が6科目以上の者
(3) 懲戒に関する処分・指導を受けたもので、謹慎解除の日より1ヵ月を経過していない者
ただし、該当クラブ顧問から相当の理由を基に是非参加させたい旨の申し出があった場合は、審査の対象とすることができる。
5 その他、生徒会活動として対外行事に参加しようとする場合は、本規程を準用する。
生徒指導に関するその他の規定
1 登校後、最後のHRが終了する以前に外出する場合は、担任に届け出、その許可を受けなければならない。
2 高校生活に不必要な場所(パチンコ店、カラオケ店、マージャン店等)の出入りを禁ずる。
3 旅行、登山等を行う場合は、予めその計画を保護者、関係職員に示し、その承認を受けなければならない。
4 アルバイトを行う場合は、学校所定のアルバイト届けに必要事項を記入し、部顧問・担任を経て届け出なければならない。ただし、1年生については、夏季休業中より行なうことができる。
アルバイト規定
アルバイトを行う場合は、担任・部活動顧問と相談し、別紙の届け出用紙に必要事項を記入し、保護者の監督責任において長期休業中以外もアルバイトを認めています。アルバイトの条件は次のとおりです。
1 学業
①欠点科目を有するものは、欠点を解消するまでアルバイトを行わない。
(未修得科目を保有して進級した場合、並びに長期休業中はこの限りでない)
②遅刻・早退・欠席が多い場合(1/3以上)一定期間就業出来ない。
2 部活動
①部活動優先であること。
②部顧問の承諾を得ること。
3 就労条件
①休日の場合、勤務時間は8時間以内であること。
②午後9時までには帰宅すること。
③危険を伴わない仕事であること。
④酒類を扱わない仕事であること。
⑤試験1週間前及び試験期間中は行わないこと。
⑥原則として1年生は夏休みからとする。
⑦自動車やバイクを使用する仕事でないこと。
4 就労状況の報告等
①アルバイト届けの提出は年度ごとに行う。
②就労状況の報告(所定の用紙)を定期的に行う。
③アルバイトのため遅刻・早退・欠席がある場合は指導する。
④学校は必要に応じ事業所訪問を行い、協力して指導する。
⑤アルバイトを辞めた場合は、担任を通じて係まで申し出ること。
携帯電話・スマートフォン等情報端末の使用規定
1 使用規定
①朝のSHRまでに電源を切り、カバン又はロッカーに入れておく。
②授業中は使用しない。
③業間の休憩時間は、次の授業の準備の時間であり使用しない。
④昼休みは、教室内でのみ使用出来るが、他の生徒や学校に迷惑のかかるような使用はしない。
2 規定を守らなかった場合
①放課後まで預かり、担任から返却する。
②規定違反の回数が多い場合、保護者同伴により指導する。
3 その他
①使用マナーが悪くなった場合は、全校生徒、全面禁止とすることもある。
②携帯電話の使用願いを提出する。
生徒会会則
前 文
われわれは人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者をして、真理と正義を愛し、個人の価値を尊び、労働と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民となるために生徒会を組織して、その目的達成のために努力するものである。
第1章 総 則
第1条 本会は岩手県立宮古水産高等学校生徒会という。
第2条 本会の会員には次の権利がある。
(1) 選挙権及び被選挙権
(2) 総会における発言
(3) 会計監査の要求
(4) 生徒会書類の閲覧
第3条 本会の会員には次の義務がある。
(1) 生徒会の会則及び決議に従うこと
(2) 生徒会費の納入
第2章 組織・構成
第4条 本会は岩手県立宮古水産高等学校全日制課程の生徒全員(以下全員という)をもって構成する。
第5条 本会は次のように組織する。
(1) 生徒総会
(2) 評議員会
(3) 会計監査委員会
(4) 選挙管理委員会
(5) 応援団
(6) 各部(別表のとおり)
(7) 各種委員会(別表のとおり)
第3章 生徒総会
第6条 生徒総会は本会の最高決定機関であり、全会員をもって構成する。
第7条 生徒総会は定期総会と臨時総会とする。
定期総会は5月と11月に臨時総会は会長が必要と認め評議員会の承認を得た場合、又は会員の3分の1以上の出席により成立する。
第8条 生徒総会は会員の3分の2以上の出席により成立する。
第9条 生徒総会の議案は出席会員の過半数の賛成をもって可決する。
第10条 生徒総会の機能は次の通りである。
(1) 会則の改正
(2) 予算、決算の承認、決定
(3) 評議員会の決定事項の承認
(4) 生徒会員の3分の1以上の要求事項の審議決定
(5) 生徒会員の表彰
(6) その他の表彰
第11条 生徒総会における教職員の傍聴はこれを妨げない。
ただし、発言は議長の許可を受ける。
第12条 生徒総会の議長団は、予め全生徒より3名選出する。任期は1年とする。
第4章 評議員会
第13条 評議員会は評議員会及び生徒会役員をもって構成し、総会に代なる議決機関である。
第14条 評議員は各学級より1名選出し、部長その他の役員を兼ねることはできない。任期は1ヵ年とする。
第15条 評議員会の議長は、生徒総会の議長があたり、書記は生徒会書記があたる。
第16条 評議員会は定期評議員会と臨時評議員会とする。定期評議会はその月の最後の週に、臨時評議員会は会長が必要と認めた場合、または評議員の3分の1以上の要求によって、会長が召集する。
第17条 評議員会は評議員の3分の2以上の出席により成立する。ただし、委任状所持の代理者は評議員とみなす。
第18条 評議員会の議決は出席している評議員の過半数以上の賛成による。
第19条 評議員会の審議事項は次のとおりである。
(1) 総会の議案とすべきものの決定
(2) 生徒総会の決議に基づく具体的事項の審議決定
(3) 予算案の審議立案
(4) 総会の審議事項のうち緊急を要する事項の審議決定
但し、この議案については出席評議員の3分の2以上の賛成を必要とし、次期総会において承認を得るものとする。
(5) その他役員または学級提出の議題の審議決定
第20条 評議員会は必要に応じて関係者をまねき発言を求めることができる。
第21条 評議員会には会員及び本校教職員の傍聴は妨げない。
ただし、発言は議長の許可を受ける。
第5章 執 行 部
第22条 役員は、会長1名、副会長2名、執行委員6名からなる。ただし、執行委員2名は、1学年より選ぶものとする。
第23条 役員は生徒総会または評議員会の決定事項にもとづき会長のもとに会務を行う。
第24条 役員の任務は次のとおりである。
(1) 会長は本会を代表して会務を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはその任務を代行する。
(3) 執行委員は会議の記録、書類の整理、保管およびその他の事務を行う。また、規定によって本会の会計事務を行う。
第25条 役員の任期は1年とする。ただし役員に欠員を生じた場合は補充することができる。補欠役員の任期は前役員の残任期間とする。
第26条 役員の改選は9月に行う。
第6章 会 計
第27条 本会の経費は会員の入会金、生徒会費、寄付金及びその他の収入による。
第28条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。会費は本会の運営活動及び諸経費にあてる。
第29条 本会の月額1,080円とする。ただし、必要ある場合は生徒総会または評議員会の決議によって臨時会費を徴収することができる。
第30条 一度納めた会費、入会金、及び臨時会費はどのような事情があっても返還しないものとする。
第7章 会計監査委員会
第31条 監査委員会は3名とし、年度初めの評議委員会で指名し任期は1ヵ年とする。ただし、会計監査委員会は他の役員を兼ねることができない。
第32条 会計監査委員会は本会の会計を監査し、総会において報告しなければならない。
第8章 選挙管理委員会
第33条 選挙管理委員会は5名とし、年度初めの評議員会で指名し任期は1ヶ年とする。
第34条 選挙管理委員会は選挙規程に基づきその職務を行う。
第9章 応 援 団
第35条 応援団は全会員で構成し、応援団のリーダーは会員から募集する。
2 応援団長、応援副団長は応援リーダーの中より互選する。
第36条 応援団は生徒会の目的にそって団体行動を促進するために次の事項を行う。
(1) 生徒会代表の壮行歓迎及び応援
(2) 校歌応援歌の唱和練習
(3) その他
第10章 各種委員会各部
第37条 各種委員会各部の細則は評議員会の承認を受けるものとする。
第11章 顧 問
第38条 本会には次の顧問をおく。
(1) 生徒会顧問
(2) 各部顧問
第12章 表 彰
第39条 会員中、特に実績顕著であると認められたものを総会又は評議員会の決議により表彰することができる。
第13章 附 則
第40条 この会則は生徒総会において出席会員の3分の2以上の同意を得なければ変更又は廃止することができない。
第41条 役員の選出はすべて全員投票により選挙規定に基づいた信任によって決定しなければならない。
第42条 この会則に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には適当な細則を定める。
第43条 この会則は平成14年4月1日より実施する。
令和3年4月1日一部改訂
選挙規程
第1章 総 則
(本規程の目的)
第1条 本規程の目的は岩手県立宮古水産高等学校生徒会会則の精神に則り、生徒会役員を選出する選挙制度を確立し、その選挙が生徒会員の自由に表明する意志によって、公明且つ適正に行われることを確保し、もって民主教育の発達を期とすることを目的とする。
(この規程の適用範囲)
第2条 本規程は、生徒会長、生徒会副会長、執行委員、議長選出について適用する。
(生徒会役員)
第3条 生徒会役員の定数は次のとおりとする。
(1)生徒会長 1名
(2)生徒会副会長 2名
(3)執行委員 執行委員6名(書記2名、会計1名、庶務3名)
(ただし、2名を1年生とする)
(4)議 長 3名(ただし、必ず男女で構成する)
(選挙事務管理)
第4条 本規程において選挙に関する事務は選挙管理委員会が管理する。
(選挙事項の周知及び棄権防止)
第5条 選挙管理委員会は投票の方法、選挙違反、その他選挙に関して特に必要と認められる事項を生徒会員に周知されると共に棄権防止につき適切な措置を講じなければならない。
2 生徒会に対しては、特別の事情がない限り選挙当日、その選挙権を行使するために必要な時間を与えるよう措置されなければならない。
第2章 選挙権及び被選挙権
(選挙権)
第6条 本校生徒にして第7条の規定に該当するもの以外は選挙権を有する。
(選挙権を有せぬもの)
第7条 次のものは選挙権を有しない。選挙の当日校則違反等により、現に出校を停止されているもの。
(被選挙権)
第8条 本校生徒会員で、第9条の規定に該当するもの以外は全員本規定の各役員の選挙の被選挙権を有す。
(被選挙権を有せぬもの)
第9条 次のものは被選挙権を有しない。
(1)校則違反等により現に出校停止を受けているもの
(2)校則違反等により過去6ヵ月以内に出校停止処置を受けたもの
第3章 選挙管理委員会
(選挙管理委員会の業務)
第10条 選挙管理委員会は次の事を行う。
(1)選挙期間の決定
(2)選挙の公示
(3)立候補者の受付と告示
(4)演説会
(5)投票所・開票所の決定
(6)投票所・開票所の管理
(7)開票
(8)当選の決定
(9)その他の選挙に必要な事項
第4章 選挙期間
第11条 任期満了による生徒会役員の選挙は9月に行う。
2 選挙期間は少なくとも20日以内に公示しなければならない。ただし、実習その他の理由で在校しないクラスがある場合はこの限りではない。
第12条 生徒会役員等の再選挙補欠選挙は、これを行う事由が生じてから15日以内に行う。
第5章 投票開票および当選の決定
第13条 選挙投票により行う。
第14条 投票は各選挙につき1人1票とする。
(投票管理者)
第15条 選挙管理委員会は必要に応じ、投票管理者を選任することができる。
2 投票管理者は投票および開票に関する事務を分担する。
(投票所及び投票時間)
第16条 投票所はHRとし、SHR及びLHRの時間に行う。
(投票用紙の交付)
第17条 投票用紙は選挙当日投票所において選挙人に交付しなければならない。
(投票の記載事項及び投函)
第18条 選挙人は所定の投票用紙に自ら、所定の事項を記入し投票しなければならない。
(代理投票)
第19条 身体の故障により、自ら投票用紙に記入することのできない選挙人は、選挙管理委員会に申し出て、代理投票することができる。
(不在投票)
第20条 実習その他やむ得ぬ理由によって、選挙日に投票できないものは選挙管理委員会に申し出て、事前に代理投票することができる。
(開 票)
第21条 選挙管理委員会は投票終了後所定の場所で開票し、結果を公表しなければならない。
(開票立会人)
第22条 開票に際しては公正を期すため、立候補者又はその責任者を立会とすることができる。
(当 選)
第23条 立候補者が定員を上まわる時は得票数の多いものから当選とするが、生徒会長については、投票数が有権者数の過半数に満たなければならない。
第6章 信任投票決選投票等
(信任投票)
第24条 立候補者が定員と同じかそれ以下の時は、信任投票を行う。信任は有権者の過半数の得票を必要とする。
(決定投票)
第25条 同点のため、当選者を決定できない場合は決選投票を行う。
(再選挙)
第26条 会長立候補者が規定以上の得票を得られなかった場合、又各役員が信任を得られなかった場合は再選挙を行う。
第7章 立候補の届出等
(立候補届出)
第27条 立候補者は責任者と連名で、文書をもって選挙管理委員会に届け出るものとする。
(立候補の受付)
第28条 選挙管理委員会は立候補の届出がなされた場合、規定に基づく違反がない場合は、届け出を受理しなければならない。
(選挙運動)
第29条 選挙は、選挙管理委員会の指定する方法で行うものとする。これに違反する場合は、立候補を開票後は当選を取り消す。
第8章 附 則
第30条 本規程の改定には生徒総会における出席数の3分の2以上の賛成を必要とする。
第31条 本規程は平成14年4月1日より実施する。