ご寄付のお願い

【岩手】一戸高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

 一戸高等学校の生徒であることを自覚し、品格ある人間形成をめざし、志を高くもち、日々の修養に努める。

生活実践目標

(1) わたしたちはこつこつと努力します。
(2) わたしたちは言動に責任をもちます。
(3) わたしたちは自立をめざします。

校内生活

(1)生活心得
  ア 生活時間等
(ア) 登下校時刻
 ・登校時刻      午前8時30分(開始5分前までには登校)
 ・部活動開始時刻   午後4時(AHR後速やかに部活動へ)
 ・下校時間      午後6時50分
(イ) 登下校時の開始、終了時刻を厳守する。理由及び許可なく学校の敷地外に出ない。 
やむを得ず外出する場合は、学級担任または教科担任等の許可を受ける。
(ウ) 原則として午後6時50分までに下校する。それ以降も活動する場合は、事前に届け出て許可を受ける。             
(エ) 休日等に登校して校舎・校具等を使用する場合は、前日までに許可を受ける。
イ 礼儀・服装及び整容
(ア) 高校生として品位のある態度で臨み、自他の人格を尊重する。
(イ) 言動、態度が他人の迷惑にならないように心がける。
(ウ) 教師、来客及び目上の人に対して礼を尽くす。
(エ) 生徒間において、互いに親しみ、あいさつを交わす。
(オ) 男女間では特に節度を保ち、軽率な言動・態度とならないように心がける。
(カ) 常に清潔・端正な服装であるよう、別に服装規程を定める。
(キ) 会合及び儀式において、静粛にし、秩序を重んじる。
ウ 公共物の取扱い等
(ア) 施設・設備等を大切に取扱い、破損しないように努める。誤って破損した場合に
は学級担任等の担当者に届け出る。
(イ) 職員室、事務室への出入りはマナーを守る。
(ウ) 無断で他の教室や特別室等に出入りしない。
(エ) 掲示物には常に注意し、破損等のないよう注意する。
(オ) 校内の掲示、放送、その他の伝達事項に注意するよう心がける。
(カ) 草花、樹木、校庭等の校内の自然環境を愛護する。
(キ) 清掃は毎日入念に行い、終了後は必ず監督者の点検を受ける。
エ 所持品の管理
(ア) 所持品には必ず記名をし、学習に不必要なものは所持しない。
(イ) 貴重品はできるだけ自己管理し、やむを得ない場合は、担任もしくは教職員にあずける。
(ウ) 所持品の紛失、遺失、拾得等があった場合には担任あるいは係職員に届け出る。
オ 集会等
(ア) 全校集会等の集合時には、敏速に行動し、私語を慎み全体の秩序を守る。
(イ) 全校集会等の集合時間は、常に5分前行動を心掛け、実践する。
(ウ) 校内で部活動等以外に集会する場合は、事前に生徒指導課の許可を得る。
(エ) 生徒が掲示、放送等を利用する場合は、その責任者が係職員の許可を得る。
(オ) 校内で印刷物を発行、配布しようとする場合は、その責任者があらかじめその内容及び配布の方法について、生徒指導課の許可を得る。
カ 健康・安全
(ア) 常に健康に留意し、心身の清浄を保つように心がける。
(イ) 教室環境等の清潔・整頓に努める。
(ウ) 部活動に親しみ、精神の鍛錬と体力の増進に努める。
(エ) 実験・実習、部活動及び登下校時において、事故のないように細心の注意をする。
キ その他
(ア) 諸願・届に関する様式等は別に定める。
(イ) 交通安全規程は別に定める。
(2)学習活動
ア 始業の予鈴までに教室に入り、学習の準備を整える。授業の初めと終わりには、あいさつをする。
イ 授業中は静粛にし、集中して学習に励み、自己の成長を図る。
ウ 授業には家庭での予習・復習をしてから臨むように努める。
エ 授業中、遅刻・早退等で教室を出入りする場合、必ず教科担任の許可を得る。
オ 決められた座席で学習する。
カ 各種の提出物等は期日までに必ず提出する。
キ 定期考査は病気等のやむを得ない場合を除いて必ず受け、やむを得ず欠席をしなければならない場合は事前に届け出る。
(3) 部活動
ア 部活動時間は原則として午後4時~午後6時30分とする。ただし、強化練習等で時間延長する場合は、午後7時とし、延長願いを提出して事前に許可を得る。
イ 考査1週間前から部活動を禁止する。
ただし、考査終了日から2週間以内に大会等がある場合は、その期間内の活動を許可することがある。
ウ 部活動規程は別に定める。
エ 体育施設・設備等利用心得は別に定める。

校外生活

校外におけるすべての言動、態度は自らの心情と校風を最もよく表すものであるから、特にも一高生としての自覚と責任が必要である。
(1) 交通道徳を遵守し、他人に迷惑をおよぼさないよう注意する。
(2) 列車、バス通学生の場合は、車内道徳を守り、乗客に迷惑をかけない。また、定期券、学割等は適正に使用する。
(3) 夜間外出は保護者の同意を得、遅くとも午後9時までには帰宅する。やむを得ず午後9時以降に外出する場合は、保護者の同伴を必要とする。
(4) 外出する場合は、行き先、用件、帰宅時刻等を家人に必ず告げて出かける。
(5) 外泊する場合は、宿泊先を明らかにし、保護者の了解のもと、その責任によって行う。
(6) 未成年者入場禁止の場所や高校生としてふさわしくない場所への出入りはしない.。
(7) 不良行為や不純異性交遊等のないように健全な交友関係を築くように努める。
(8) 長期休業中などの旅行または登山、キャンプ及び校外における諸行事に参加する場合は、事前に許可を必要とする。
(9) アルバイトについては、別に規程を定める。

服装規程

本校では、これまで校訓「誠実・明朗・進取」のもとに歴史と伝統に輝く心意気「桜陵精神」を受け継ぎ、校風の維持に努めてきた。
 その維持は将来の社会人となるためにも、大切なことの一つであり、容姿は心の現れでもあることから次のことを心がけ、一高生としての誇りを持って生活すること。

1. 帰属意識を高め、連帯感を養い、愛校心を育てる。

(1) 風紀を適正なものとし、一高生としての秩序を創造する。
(2) 清潔で爽やかな印象を保ち、進路目標の実現に資する。
(3) 自律を促し、全体の利益を優先する公徳心を育てる。
(4) 一高生としての自覚を持ち、品位を保つ。

2. 服装

 男女ともに本校の定める制服を着用する。ただし、冬服は10月1日から5月31日までとし、 夏服は6月1日から9月30日までとする。

男子
冬服
  1.  上着はブレザーとする。
    (胸ポケットにエンブレム、前立及び袖各2個の指定ボタン付き)
  2. シャツは長袖のキャンパスポロとし、裾はズボンの中に入れるものとする。
  3. ベスト及びセーターは学校指定のものとする。
  4. ズボンは厚手の冬用チェック柄で、灰色または黒色のベルトとする。
  5. 寒い場合には、学校指定のセーター(ベスト)をブレザーの内側に着用することを認める。
  6. ネクタイは着用する。
  7. ソックスの色は白、グレー、紺、黒とする。
夏服
  1. シャツは長袖または半袖のキャンパスポロとし、iの刺繍入りシャツを着用する。
  2. ズボンは薄手の夏用チェック柄で、黒色または灰色のベルトとする。
  3. 肌寒い場合には、学校指定のセーター(ベスト)の着用を認める。
  4. ネクタイは着用しなくてもよい。
  5. 式典の時は、ネクタイを着用し、キャンパスポロの裾はズボンの中に入れるものとする。
  6. ソックスの色は白、グレー、紺、黒とする。
着用上の留意事項
  1.  ブレザー、シャツ、ベスト、セーター、ズボン、ベルト、ネクタイは、学校指定以外のものを着用しない。
  2. ズボン丈は夏冬ともに、くるぶしからかかとまでの間の長さとする。
  3. シャツの裾はズボンの中に入れ、ベルトで必ず締めること。ただし、夏季において、i   の刺繍入りシャツの裾出しの着用を認める。
  4. 夏服のシャツの下に着用するものの色は白とする。
  5. ネクタイは正しく結び、結び目を逆三角形とする。
  6. 防寒具の色は、紺、黒、グレー、ベージュ系統とする。
  7. ズボンのわたりの余りは、10㎝以内とする。
女子
冬服
  1. 上着はブレザーとする。(胸ポケットにエンブレム、前立及び袖各2個の指定ボタン付き)
  2. シャツは長袖のキャンパスポロとする。
  3. ベスト及びセーターは、学校指定のものとする。
  4. スカートは厚手の冬用チェック柄とする。
  5. リボンは着用する。
  6. ソックスはiのワンポイント刺繍入りの紺色とする。ただし、厳寒時には黒のタイツ(ストッキング)の着用も認める。その上にソックスを履く場合は黒とする。  
  7. 防寒具は特に定めていないが、色は紺、黒、グレー、ベージュ系統とする。
夏服
  1. シャツは長袖または半袖のキャンパスポロとし、iの刺繍入りシャツを着用する。
  2. スカートは薄手の夏用チェック柄とする。
  3. 肌寒い場合は、学校指定のセーター(ベスト)の着用を認める。
  4. リボンは着用しなくてもよい。
  5. 式典の時は、リボンを着用し、キャンパスポロの裾はスカートの中に入れるものとする。
  6. ソックスはiのワンポイント刺繍入りの白色とする。
着用上の留意点
  1. ブレザー、シャツ、ベスト、セーター、スカート、ソックスは、学校指定以外のものを着用しない。
  2. スカート丈は夏冬ともに、膝頭が隠れる程度とする。
  3. シャツの裾はスカートの中に入れること。ただし、夏季において、iの刺繍入りシャツについては、裾出し着用を認める。
  4. 夏服のシャツの下に着用するものの色は白とする。
  5. リボンは襟元 に正しく結び目がくるようにする。

3. 着装上の心得

(1) 制服は清潔・端正にし、他人に不快感を与えない。
(2) 怪我等で制服以外を着用する場合は、担任に異装願を提出する。
(3) 通学用の靴は、男女とも黒か茶色の革靴または運動靴とし、歩行に安全な履き方をする。 なお、冬期間は防寒靴とし、所定の靴箱に収納できる程度の長さのものとする。
(4) 内履き及び体育館用シューズは、学校指定のものとする。
(5) 通学カバンは自由とするが、一高生として通学にふさわしいものとする。

4. 整容

(1) 頭髪は高校生らしい爽やかなものとし、パーマ、カール、脱色、染色等の加工はしない。
(2) 眉は剃りすぎない。
(3) ピアス、ネックレス、指輪等の装飾品は身につけない。
(4) クリーム、リップクリーム、日焼け止めクリームについては、無色以外は使用しない。化粧品の使用は認めない。

附則 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
平成27年4月1日一部改訂 
令和2年3月31日一部改訂
令和3年3月31日一部改訂

アルバイト規程

(目 的)
第1条 生徒の学習環境を保護するため、アルバイトを許可制とし、必要な事項を定めることを目的する。
(許 可)
第2条 アルバイト許可は、原則として長期休業中とし、校長の許可を得てアルバイトをすることができる。但し家庭の事情等により平常時(長期休業中以外)に行う場合は、特別審議をして許可する。
2 家庭の事情等とは、年度途中で新たな経済的事情が発生し、通学や部活動等に支障をきたす場合をいう。その場合はまず、奨学金や補助金の申請手続きを行っていることを前提とする。   
3 アルバイトをすることにより学業に重大な支障をきたすおそれがある場合は、許可を得られないことがある。
4 許可の有効期限は、原則として当該契約期間とし、1年を上限とする。有効期限が切れた場合、または契約に変更があった場合は、改めて手続きをとる。
(法令の遵守)
第3条 アルバイトは、労働基準法の定める基準に則ったものでなければならない。
2 午後9時から午前6時までの時間帯のアルバイトは認めない。ただし、早朝配達業務については、この限りではない。
3 法令への抵触が判明した場合は、直ちにアルバイトの許可を取り消す。
(手続き・許可)
第4条 次の手続きを経て校長の許可を得る。  
生徒は「アルバイト申込書」に必要事項を記入
※保護者が承認していること(申込書には保護者所見を記入)

生徒は部顧問の許可(捺印)を得て「アルバイト申込書」を担任へ提出
担任はクラス分の「アルバイト申込書」をとりまとめ生徒課へ提出
※長期休業中のアルバイトは期日までに申込書を提出すること。

生徒指導課で審査

審査後、三者面談を実施して「アルバイト許可願」を配布
※許可条件や学校生活における留意事項を確認する。
※三者面談は、年度内で必ず1回は行うこととする。

「アルバイト許可願」にアルバイト先から必要事項を記入してもらう

生徒は「アルバイト許可願」に部顧問から捺印をもらい、担任に提出

校長の決裁後、「アルバイト許可証」の発行

2 「アルバイト許可願」は生徒指導課が保管する。
3 生徒は「アルバイト許可証」をその期間中は常に携行する。
4 通算又は直前の考査において欠点がある場合は、手続きを行うことができない。また、すでにアルバイトを行っている場合は、許可を取り消されることがある。
(懲 戒)
第5条 無断アルバイトや本規定に違反する行為があった場合は、特別指導の対象とする。
(周 知)
第6条 生徒指導課はアルバイトをしている生徒の氏名、事業所名及びその所在地を全職員に対し周知を図る。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。

携帯電話規程

 携帯通信端末は、広く社会生活にも浸透しており、その機能は日々進化を遂げている。
 その便利さ故に、今後もその必要性は高まるものと考えられ、本校では、携帯通信端末の校内持ち込みおよび使用を認めている。しかし、その使用のあり方については、依存による生活の乱れや学習への支障、有害な情報へのアクセスによる被害や健全な育成への悪影響、SNS上での生徒間のトラブルやいじめ、肖像権の侵害、公共の場におけるマナーの問題等が指摘されており、生徒を保護・指導する観点から、携帯通信端末の使用規程を設けた。

1 携帯通信端末使用(校内持ち込み)の許可
保護者・友人との連絡を使用目的とした携帯通信端末使用届(校内持ち込み許可条件への同意書)
にフィルタリングサービスの提供を受けたことが証明できる書類を添付のうえ提出すること。

2 使用時間の制限
始業前と放課後に使用すること。その間は電源を切り、カバンの中に入れておくこと。ただし、教員の許可もしくは指示による場合は、この限りでない。

3 使用場所の制限
校舎外で使用すること。ただし、教員の許可もしくは指示による場合は、この限りでない。

4 使用にあたって一般に禁止される行為等
(1)他を誹謗中傷する内容、または、その誤解を生ずる内容の配信等。
(2)肖像権やプライバシーに関わる内容の配信等。
(3)自転車運転中のイヤフォン装着等、交通違反となる行為。
(4)公共(校地内含む)の電源等からの充電を行う行為。
(5)その他、法や公共のマナーに反する行為。

5 上記1~4に違反した場合の指導
  違反が認められた場合は、学校が携帯通信端末を預かる。

附則
この規程は、平成20年 4月 1日より、施行する。
      平成30年 4月 1日名称および内容一部改訂

交通安全規程

(目的)
第1条 この規程は、岩手県立一戸高等学校の生徒(以下「生徒」という。)の交通の安全を図るために必要な事項を定める。
(通学)
第2条 生徒の通学は、徒歩、自転車、公共交通機関および保護者等が運転する車両によることを原則とする。  
(運転免許の取得)
第3条 生徒は、事前に校長の承認を得て、進路が決定し卒業後に使用する目的で普通自動車免許、準中型免許、普通二輪免許(以下、普通自動車免許等)の取得をすることができる。
2 普通自動車免許等の取得は、次の条件をすべて満たす生徒に限り承認される。
(1)最高学年に在籍している。
(2)当該年次の履修科目に欠点がない。
(3)授業料、諸会費および年次諸納金が納入済みである。
(4)性行不良でない。
(5)心身の健康上の問題がない。
(6)就職が内定している。または進学先が決定している。
第4条 校長の承認なくして普通自動車免許等を取得した場合は、指導の対象となる。
2 校長の承認なく取得した免許は、生徒指導課が一時保管し、卒業式に返却する。
第5条 生徒は、次の手続きを経て、校長から自動車学校通学の承認を得ることができる。
(1)「自動車学校通学許可願」を担任に提出する。
(2)担任が本人・保護者に免許取得許可条件及び免許取得の必要性の確認をする。
(3)担任は「自動車学校通学許可願」に、生徒が提出した「誓約書」を添付のうえ一括して生徒
指導課に提出する。
(4)生徒指導課が審査をし、その書類を保管する。
(5)自動車運転免許証は卒業式以降に取得する。
(自動車学校への通学)
第6条 自動車学校への通学は、学業に支障のない範囲とする。
2 卒業後のための普通自動車免許等の取得のための通学は、10月以降とし、平常日の放課後および休業日とする。
3 後期定期考査1週間前から考査終了の前日までは自動車学校への通学を禁止する。この間、教習カード、教習手帳、および予約手帳を生徒指導課が預かる。
4 修了検定、卒業検定の結果は、速やかに担任および生徒指導課に報告する。
5 卒業検定に合格した場合は、速やかに、生徒指導課にすべての書類を預けるものとする。預かったすべての書類は卒業式以降に返却する。
第7条 いずれの交通手段による場合であっても交通法規を遵守する。特に危険を伴う行為等につい
て十分に留意し、交通の安全を図るよう心掛ける。
2 交通法規および本規程に定める事項に抵触した場合は、特別指導の対象となる。違反行為およびそれに対する指導措置について、別表に示す。
第8条 交通事故を起こした場合や交通法規に違反した場合は、速やかに担任に報告をしなければならない。
(補則)
第9条 本規程に定めるもののほか、必要な事項は校長が定める。
  附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
      平成27年4月1日一部改訂
      平成29年4月1日一部改訂
      令和3年3月31日一部改訂

部室使用規程

 部室の使用については、部顧問の指導を得て、下記の注意をよく守り使用すること。
1 部室使用は、放課後の部活動時間のみの使用とし、その他の時間における使用は禁止とする。
2 休日における部室の使用については、部顧問の責任のもと使用すること。
3 部室の使用は、該当部員として登録している者のみが使用し、他の生徒が部室を使用することは禁止する。
4 部活動に必要な備品以外は置かないこと。
5 戸締まり、施錠はあくまでも部顧問の責任のもと確実に行い、盗難には特に注意すること。
6 火気の使用は一切行わないこと。
7 鍵の管理は部顧問が行い、生徒は管理を決してしないこと。
8 部室の清掃は毎週1回行い常に整理整頓を心掛けること。
9 部室使用について、違反行為があった場合は、直ちに該当する部室を使用禁止とし、再使用については、生徒指導課で協議し判断する。
10 トイレ清掃は、部室を使用する各部のローテーションとする。

懲戒に関する規程

                 
岩手県立一戸高等学校
制定 平成23年 4月 1日
(趣旨)
1 この規程は、学則第13章第42条に規定する懲戒について、必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の種類等)
2 懲戒の種類は、次のとおりとする。

退学処分本校に在籍する権利を剥奪すること。
停学処分一定期間学校の施設を使用させないこと。
訓告処分過去の言動に注意を与え、反省を促すこと。
謹慎問題行動の反省のために、保護者の理解を得て、授業への出席の自粛を求めること。
家庭謹慎家庭において謹慎すること。
登校謹慎登校の上、校内で謹慎すること。
説諭問題行動を戒め、反省を促すこと。

3 懲戒は、問題行動の内容、障がい等心身の状況、過去の指導歴等を考慮して行うものとする。
(停学及び謹慎の期間)
4 停学及び謹慎の期間は、問題行動の内容、生徒の反省状況等を考慮して定めるものとする。
(解除)
5 停学処分を受けた者及び謹慎に付された者に改悛の情が顕著と認められたときは、これを解除するものとする。
(処分の手続)
6 校長は、退学、停学及び訓告の処分を行うに当たっては、被処分者に対し処分通知書を交付するものとする。
7 退学、停学及び訓告の処分は、指導要録に記載するものとする。

この規程は、平成23年 4月 1日から施行する。

岩手県立一戸高等学校学則
第13章 賞罰
(懲戒)
第42条 校長及び教員は、教育上必要と認めるときは、生徒に懲戒を加えることができる。
 2 懲戒のうち退学、停学及び訓告の処分は、校長が行う。
 3 前項に規定する退学は、次の各号の一に該当する者に対してのみ行うことができる。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3)正当な理由がなく出席が常でない者
(4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

生徒会会則

第1章 総則
(名称)
第1条 名称は、岩手県立一戸高等学校生徒会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員の健全な自律活動を促進し、会員相互の理解のもとに人格と教養の向上を図り、その経験をとおして社会人としての資質を養うことを目的とする。
第2章 会員・役員・事業
(会員資格等)
第3条 会員は、本校に在学する生徒とする。
第4条 本校の職員を本会の客員とする。客員は本会に対し適切な助言と指導の責任を負うが、議決権及び選挙権は持たない。
(会員の責務)
第5条 会員は、発言権・議決権・選挙権・被選挙権をもち、本会の開催する一切の議決を実行する義務を負う。
(発効)
第6条 本会の議決事項は、校長の承認を得て効力を発する。
(役員)
第7条 本会は、次の役員及び委員を置く。
(1) 役員は、会長1名、副会長2名、書記3名、会計2名、議長3名、監査2名とする。
(2) 応援団長は、1名とする。
(3) HR委員は、各クラス2名とする。
(4) 専門委員会の委員は、各クラス2名とし、その代表として専門委員長1名を置く。
(5) 応援委員は、原則各クラス3 名とする。なお、原則として3年間継続する。
(6) 実行委員会(スポーツ大会・華一・桜陵祭)の委員は各クラス4名とし、実行委員長は各1名とする。
(7) 部及び同好会の部長・同好会長は、各1名とする。
2 会長、副会長、書記、会計、議長、監査、応援団長は、選挙によって選出する。
3 HR委員 は、各クラスの互選とする。
4 専門委員会の委員は、各クラスの互選とし、選ばれた委員の中から専門委員長を互選する。
5 実行委員(スポーツ大会・華一・桜陵祭)の委員は、各クラスの互選とし、実行委員長は選ばれた委員の中から互選とする。
6 部長及び同好会長は、各部員、同好会員の互選とする。
(役員の任務)
第8条 本会の役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会 長 本会を代表し、一切の会務を統括する。
(2) 副会長 会長を補佐し、会長が事故・病気等で会務の統括が困難な時はこれを代行する。
(3) 書 記 総会及び役員会の一切の議事を記録し、保存する。
(4) 会 計 会計を担当し、総会において収支決算の報告をする。
(5) 議 長 総会及び代議員会の議事を進行する。
(6) 監 査 会計及び本会の運営に関する監査を行う。
(7) HR委員長    HR委員会の運営に必要な各クラスに関する事項を統括する。
(8) 応援団長     全会員で構成する本会応援団を統括し、これを代表する。
(9) 実行委員長   生徒会行事の代表として、活動の推進にあたる。
(10) 専門委員長   専門委員会を代表し、活動の推進にあたる。
(11) 部 長     部を代表し、活動の推進にあたる。 
(12) 同好会長    同好会を代表し、活動の推進にあたる。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、原則として8月1日から翌年7月31日までの1年間とする。ただし、HR委員及び専門委員会の委員の任期は、4月から年度末までとする。
(細則)
第10条 選挙及び投票に関する細則は、別に定める。
(選挙管理委員)
第11条 選挙管理委員は各クラス2名とし、委員長を互選する。
第3章 機関
(機関)
第12条 本会の目的を達成するために、次の機関を置く。
 (1) 総会
(2) 執行委員会
(3) HR委員会
(4) 専門委員会
(5) 応援委員会
(6) 選挙管理委員会
(7) 実行委員会
(8) 部及び同好会
(成立および議決)
第13条 生徒会総会は全会員の3分の2以上の出席をもって成立とし、提案議決は出席者の過半数
によって可決する。
(総会) 
第14条 総会は、本会の最高の議決機関であり、会長が招集する。
2 総会は、定期総会と臨時総会とに分けられる。
3 定期総会は、前期と後期に各1回開催する。
4 臨時総会は、次の場合に会長が招集する。
(1) 全会員の4分の1以上の署名による要求があった場合
(2) 会長が必要と認めた場合
(3) 校長から要請があった場合
5 総会では、次の事項を審議する。
(1) 本会の会則の制定及び改廃並びに解散
(2) 会費の決定
(3) 予算の決定、決算の承認
(4) 運営基本方針
(5) その他、重要事項
(執行委員会)
第15条 執行委員会は、会務の執行機関であり、会長がこれを代表する。
2 執行委員会は、会長、副会長、書記及び会計で構成する。
第16条 執行委員会は、次の事項を執行する。
(1)総会の招集
(2)HR委員会の招集
(3)総会議決及び提案事項の作成並びに決定事項の執行
(4)その他、必要事項
(HR委員会)
第17条 HR委員会は、生徒会活動全般に関するクラスへの伝達および、総会に次ぐ議決機関で、会長が必要に応じて招集することができる。
2 会長は、必要と認める会員をHR委員会に出席させることができる。
(議長団)
第18条 議長団は、総会及びHR委員会の議事進行を行い、議長がこれを代表する。
2 議長団は可否の採決に参加できない。ただし、可否が同数であった場合は議長が決定する。
3 副議長は、議事進行において議長を補佐し、必要に応じてその代理を行う。
(専門委員会)
第19条 専門委員会は、各委員会の趣旨に沿って活動を行う。
2 専門委員会の設置及びその任務について、別に細則を定める。
(応援委員会)
第20条 応援委員会は、応援活動を指揮する執行機関であり、団長がこれを代表する。
2 応援委員会は、団長、副団長2名及び旗手若干名で構成する。
3 副団長は、団長の指名によるものとし、団長を補佐するとともに、必要に応じてその代理を行う。
4 副団長及び旗手は、エール、応援歌等の指揮を行う。
5 旗手は、団旗その他応援活動に必要な用具の管理保管を行う。
(選挙管理委員会)
第21条 選挙管理委員会は、選挙及びその他の投票に関わる事務全般を行う。
2 選挙管理委員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
3 選挙に関する必要な事項及び選挙管理委員会の任務について、別に細則を定める。
(実行委員会)
第22条 実行委員会は、各委員会の趣旨に沿って活動を行う。
(部・同好会)
第23条 会員は、本会の定める手続をとおして、文化的もしくは体育的な活動を行う部または同好
会を設置することができる。
2 部及び同好会の設置、その他必要な事項について、別に細則を定める。
第24条 会員は、いずれかの部または同好会に所属する。ただし、執行委員会については、この限
りではない。
第3章 細則の制定等
(細則の制定・改廃)
第25条 細則の制定・改廃は、会長が提案することができる。
2 会員は、文書をもって、細則の制定・改廃を生徒会長に申し出ることができる。
第26条 細則の制定・改廃は、HR委員会の議決と総会の承認によって成立する。
2 細則の制定・改廃案は、HR委員会が審議のうえ、構成員の過半数をもって可否を議決する。
3 会長は、細則の制定・改廃に関する審議及び議決について、直後の総会で承認を得なければならない。
4 細則の制定・改廃案は、総会の承認が得られなかった場合は廃案となる。 
5 総会の承認は、全会員による投票における過半数の賛成でこれに代えることができる。(会則による制限)
第27条 本会則に反する細則の制定・改廃をすることはできない。
第4章
(会計)
第28条 本会の収入は、会費、寄付金、その他の収入とする。
第29条 本会の支出は、運営費、補助費、予備費とする。
2 予備費のうち、遠征にかかる費用は、部活動規程の定めるところによる。
3 会計に関する必要な事項について、別に定める。
第30条 本会の支出は、会長の承認を必要とする。
(予算)
第31条 予算は、総会における出席会員の3分の2以上の賛成によって成立する。
2 予算案は、総会に提出される前に、HR委員会で審議されなければならない。
(決算)
第32条 決算は、監査委員の監査後、総会において会員の承認を得なければならない。
2 会計は、中間決算について後期総会で承認を得なければならない。
第5章 補則
(兼任の禁止)
第33条 会長、副会長、書記、会計、監査、応援団長は兼務することができない。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
       平成29年3月31日一部改正

生徒会選挙規程

第1章 総則
(目的)
第1条 生徒会会則(以下「会則」という。)の定めるところにより、会長、副会長、書記、会計、 議長、監査、応援団長を公正かつ円滑に選定するための基本制度を設定し、会員による選挙及びその他の投票のために必要な事項及び選挙管理委員会(以下「本会」という)の任務について定める。
(定数)
第2条 役員の定数は、生徒会会則第7条の規定に定めるところによる。
(選挙管理委員会)
第3条 本会の構成員、任期及び選出方法は、生徒会会則第11条に基づく。なお、委員長は委員の互選による。
第4条 本会は、選挙に関する事務及び運営に関する一切の責任と権限を有する。
第5条 委員に欠員が生じた場合は、欠員が生じたクラスから後任を選出し、代議員会で任命する。
(選挙)
第6条 本校生徒は、入学及び転入学後に選挙権及び被選挙権を得る。
第7条 選挙管理委員は、選挙権及び被選挙権を持たない。
(選挙期日)
第8条 本会は、投票日の2週間前に選挙の必要事項を告示し、7日前に立候補の締切を行う。
(立候補)
第9条 立候補できる者は、会則第3条に該当する者に限る。
  ただし、選挙管理委員が立候補する場合は、本会と代議員会の許可を得て選挙管理委員を辞任できる。
第10条 立候補者は、選挙管理委員を除く1名の責任者を決める。
第11条 責任者は、立候補者の氏名を本会に届け出なければならない。
第12条 再立候補は、これを妨げない。
第13条 本会は、立候補締切と同時に立候補者の氏名・学年・クラス名・主張の概要等を全員に明
 示する。
(選挙運動)
第14条 選挙運動は、立候補を届けた日から投票日の前日までの期間行うことができる。    
2 ポスターの仕様及び掲示箇所は、本会が指定する。
3 立会演説会は、本会が認める範囲で行うことができる。この場合、応援弁士は責任者があたる。
4 本状の定める事項について重大な違反があった場合は、選挙管理委員長はこれをHR委員会に報告しなければならない。その際はHR委員会が違反の事実について確認のうえ、違反した立候補者及び選挙責任者の被選挙権を6か月間停止させることができる。
(投票)
第15条 選挙の際、全有効投票数が選挙権者総数の5分の4以上の場合に選挙は成立する。
(方法)
第16条 選挙人は、一人一票の選挙権を有し、投票は単記無記名とする。
2 代理及び代筆投票は認めない。
3 期日前投票は、本会が正当と認めた理由がある者のみ、本会が指定した日時に投票を認める。
(調査)
第17条 本会は、投票日における投票時刻までに欠席者及び早退者を調査しなければならない。
(選挙立会人)
第18条 投票日までに、互選により各クラスのHR委員の中から選挙立会人1名を選出し、投票の際
 の立会人とする。
(開票)
第19条 開票及び開票の日時は、選挙管理委員会が決定する。
(無効票)
第20条 開票は、選挙立会人の立ち会いの下、本会が行い、次の投票は無効とする。
(1) 正規の投票用紙を用いないもの
(2) 投票の意図を判別しがたいもの
(3) 選挙管理委員長が無効と認めたもの
(結果の公示)
第21条 本会は、開票後速やかにその結果を公示しなければならない。
(当選)
第22条 得票数の多い順に上位から定員数を当選とする。
(決選投票)
第23条 得票数が等しく当選を決定しがたい場合には、その者に限り決選投票を行う。
2 決選投票は、投票日から5日以内に第8条に基づいて告示し、該当者に対して決選投票を行う。
(信任投票)
第24条 立候補者が定員を超えない場合は、信任投票を行う。信任には、有効得票の過半数を必要
 とする。
(欠員補欠)
第25条 全会員による選挙によって選出する役員に欠員が生じた場合は、直前の選挙における次点
 の者が就任する。該当者がない場合は補欠選挙を行う。
2 本条によって選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 補欠選挙の手続きは、本細則が定める選挙の手続に準ずるものとする。
(投票用紙の保管)
第26条 本会は、記入済みの投票用紙を選挙後1ヶ月間保管しなければならない。
第27条 立候補者が定数に満たない場合、本会の同意の下、HR委員会が全構成員の過半数をもって候補者を推薦することができる。
2 本条による推薦候補者は、第24条の手続を経て就任するものとする。
(会計)
第28条 選挙及び投票にかかる費用の一切は、生徒会予算から支出する。
(補足)
第29条 選挙管理委員長から本細則の改正の要求があった場合、生徒会長は速やかに改正案をHR委員会に提出しなければならない。

附則
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
平成17年5月10日一部改訂
平成29年3月31日一部改正

専門委員会細則

(目的)
第1条 この細則は、生徒会会則第19条に基づき、専門委員会(以下「本会」という。)活動の適正と円滑化を図るために定める。
2 この細則は、本会活動の性格の特質すなわち、学校の指示した事項と生徒会の決定した事項の執行の両面性をもつことを考慮して定める。
(細則の決定)
第2条 この細則は、執行委員会の提案によりHR委員会が定める。
2 前項の決定は、専門委員会の任務の特質を十分考慮して行われなければならない。
(専門委員会活動の調整)
第3条 本会は、各専門委員会委員長からなる定例専門委員会、及び臨時専門委員会を開き、次の各号、及び第4条に規定する各専門委員会の任務等について、協力、連絡、調整を図る。
(1)予算、行事予定に関すること
(2)任務の具体的分担に関すること
(3)専門委員会に関すること
(4)生徒会行事との関連に関すること
(5)その他、必要事項
2 各専門委員長は、前項の会議の主催と円滑な処理について執行委員会とも十分な連絡調整のうえ、その推進にあたる。
3 執行委員会は、専門委員会、または各専門委員会に出席するようにしなければならない。
(各専門委員会の組織及び任務)
第4条 各専門委員会及びその任務は、次のとおりとする。
(1)生活委員会は学校内外の整容・交通安全・落とし物管理等、生活規則に関すること
 (2)保健委員会は健康管理等、保健活動に関すること
 (3)美化委員会は学校内外の清掃等、美化推進に関すること
(4)図書委員会は校内図書貸し出し・閲覧等、図書活動に関すること
(5)視聴覚委員は校内放送・録音等、視聴覚活動に関すること
(6)ボランティア委員会は、校内外のボランティア参加に関すること 
(7)生徒会誌編集委員会は生徒会誌「桜陵」の企画・編集・発注・配布等に関すること
2 前項の規定に基づく任務のうち、生徒会活動の係る重大かつ異例の事項については、事前にHR委員会の承認を求める。ただし、緊急を要する場合は事後に承認を求めることもあり得る。この場合、学校の指示に基づく任務については、この限りではない。
(専門委員会の会議)
第5条 各専門委員会は、次の各号の事項を決定する。各専門委員会委員長は、決定事項を執行委員会に報告する。各専門委員会委員長は、行事計画を4月及び10月の指定する期日までに2期に分けて執行委員会に提出する。
(1)各専門委員会の任務分担
委員長1名、副委員長2名、書記・会計若干名
(2)行事計画と実行予算
(3)議事規則
(4)決定事項の実施方法
(5)事務記録と引き継ぎ
(6)その他、必要事項
2 各専門委員会委員長は、選出要項・予算・決定事項等を当該専門委員会顧問に報告しなければならない。
3 第1項の決定事項は、特に会の性質上から顧問の承認を受けなければならない。
(予算)
第6条 専門委員会の活動にかかる費用の一切は、生徒会予算から支出する。
(専門委員会委員の心得)
第7条 各専門委員会委員は、学校及び生徒全体の指定決定した事項の趣旨をよく理解し、かつ誇りと自覚を持って率先して任務を遂行するよう努める。
2 各専門委員会委員が各会合に出席できない場合は、代理の出席に代えることができる。
この場合代理者は被代理者へ会議の内容等を速やかに報告し、その徹底を図る。
3 各専門委員会は自己の所属するクラスの意見の集約や専門委員会決定事項のクラス等への伝達等、クラスと専門委員会相互の伝達・連絡等の任務を確実に図るよう努める。
附則
この規程は、平成17年5月10日から施行する。
平成28年3月31日一部改正
      平成29年3月31日一部改正
  令和3年3月31日一部改訂

生徒会会計規程

(目的)
第1条 生徒会会則の定めるところにより、本会の会計について必要な事項について定める。
(収入項目)
第2条 本会の収入は以下のとおりとする。
(1)生徒会費
(2)復興事業費
(3)繰入金
(4)繰越金
(5)雑収入
(支出項目)
第3条 本会の支出項目は、以下のとおりとする。
1 運営費
(1)事務費
  ア 印刷通信費
  イ 消耗品費
ウ 生徒手帳等経費
エ その他必要と思われる経費
(2)事業費
  ア 研修・会議費
  イ 応援委員費
ウ 委員会運営費
エ スポーツ大会運営費
オ 桜陵祭運営費
カ 卒業記念品
キ 行事運営費
ク 復興事業費
(3)慶弔費
2 補助費
(4)遠征費
  ア 交通費
  イ 宿泊費
(5)参加費
(6)登録費
(7)部活動費
  ア 文化部費
  イ 運動部費
 ウ 同好会費
3 予備費
第4条 本会の慶弔費については慶弔規程によって定める。
附則
この規程は、平成17年5月10日から施行する。
      平成30年4月1日一部改訂

生徒会慶弔費

(目的)
第1条 本会会員ならびに本校職員に慶弔が生じた場合における、本会として慶弔の意を表すために必要な基準を設ける。
(基準)
第2条 慶弔の意を表すため、生徒会慶弔費から以下に示す金額を支出する。
(1) 会員本人
ア 死亡した場合     10,000円
イ 災害に遭った場合   3,000円
(2) 会員の保護者
死亡した場合 5,000円
(3) 本校職員
ア 死亡した場合     5,000円 
イ 転退任の場合     記念品(花束)
附則
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
平成17年5月10日一部改訂

部活動規程

第1章 総 則
(目的)
第1条 生徒の文化的、体育的な素養を高め、また生徒の自主的、自発的な活動を通じた学校生活の充実と精神の修養を図るため、生徒によって組織される文化的、体育的な活動を行う特別活動における同好会者が集まる任意の団体(以下、「部」または「同好会」という。)を組織し、その活動の振興、安全及び他の諸活動との調整を図るために必要な事項を定める。
(要件)
第2条 部または同好会は下記のとおりとする。
(1)硬式野球部 (2)女子ソフトテニス部 (3)バレーボール部
(4)バスケットボール部 (5)柔道部 (6)卓球部 (7)女子弓道部 (8)剣道部
 (9)なぎなた部 (10)自然科学部 (11)吹奏楽部 (12)美術部 (13)茶華道部
 (14)書道部 (15)女子ソフトボール部 (16)華一同好会
2 各部及び同好会は、顧問として本校職員を置く。

第3条 部または同好会は、以下の要件を満たすものとする。
(1) 発表会・大会等への参加、地域交流等の活動を行う。
(2) 週2回以上の活動を計画する。

(部員及び同好会員)
第4条 生徒は、年度の始めにいずれかの部または同好会に原則として登録するものとする。
2 複数の部または同好会に同時に登録することはできない。
3 マネージャーの登録制限は本規程の補足事項による。
4 部または同好会は、原則として登録した者のみで活動するものとする。
5 新規登録または更新のために、年度の始めにおいて、集会を開催するものとする。
6 年度の途中において登録を変更しようとするときは、登録を抹消しようとする部・同好会と新規に登録しようとする部または同好会の双方の顧問の承諾を得たうえで、その旨を生徒指導課に届けなければならない。

第2章 活 動
(活動時間)
第5条 部または同好会の活動時間は、下表のとおりとする。

開始時刻終了時刻
平常日午後4時午後6時30分
休業日午前9時午後4時

2 活動時間は、校長の許可を得て、30分延長することができる。
第6条 活動終了後は、30分以内に下校しなければならない。

(活動の禁止)
第7条 以下の場合、部または同好会の活動を禁止する。
(1) 定期考査 1週間前から定期考査終了前日まで。
(2) 試験等により教務課が活動を禁止する期間。
(3) 学校行事等により生徒指導課が活動を禁止する期間。
(4) 活動状況に問題が認められた場合。
2 定期考査終了日から2週間以内に大会等を控えている部または同好会は、禁止期間中においても、平常日は1時間程度、休業日は2時間程度、校長の許可を得て活動をすることができる。
第8条 部または同好会は、校長の許可を得て、長期休業中に活動することができる。
2 活動時間については、休業日に準ずるものとする。
第9条 部または同好会は週2回相当の休養日を計画する。
(活動場所)
第10条 部または同好会は、校長の許可を得て、校内の施設・設備を利用することができる。
2 部または同好会は、当該施設の許可及び校長の承認を得て、校外の施設・設備を利用することができる。
3 活動後は、利用した施設・設備を整理整頓し、清掃を行うものとする。
4 不正な利用があった場合は、施設・設備の利用を禁止することがある。
5 活動場所の施錠、消灯は、顧問の責任において行う。
第11条 部または同好会は、校長の許可を得て、活動のために部室を使用することができる。
2 部室は、常に整理整頓し、本規程が定める活動時間以外は施錠しなければならない。
3 不正な使用があった場合は、部室の使用または活動を禁止することがある。
4 部室の施錠、消灯は、顧問の責任において行う。
(対外活動・合宿)
第12条 部または同好会は、校長の許可を得て、校外活動を行うことができる。
2 活動状況に問題が認められた場合は、校外活動への参加を禁止することがある。
(冬季の活動)
第13条 冬季(12月~3月)はグラウンドもしくは体育館を使用する部または同好会の活動場所を
確保できるよう、事前に調整するものとする。
第14条 冬季(12月~3月)は、顧問の監督下において活動時に暖房機器を使用することができる。
(補助費)
第15条 部または同好会に対し、その活動の振興のため、補助費を支出する。
2 補助費は、生徒会会計部活動補助規程による。ただし、東北大会以上の大会参加にかかわる補助については教育振興会支出要領による。
(新設・募集停止・廃部)
第16条 部または同好会の新設、募集停止、廃部の決定は、生徒総会を経て、校長が行う。

附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
      平成27年4月1日一部改訂
      平成30年4月1日全面改定
令和2年3月31日一部改訂
      令和3年3月31日一部改訂

部活動規程の補足

1 第1章 第2条の2 顧問
  運動部及び対外活動が主に実施されている部・同好会については合宿・遠征等の配慮から、顧問を複数名とする。また、校内活動が主の部については1名とする。
運動部は基本的に男女別と考え、各1名以上の顧問を配置。
なお、競技特性(重大な事故の可能性等)を考慮し、複数とする場合もある。
   高文連担当は文化部顧問輪番としているため、該当顧問2名以上を原則とする。
2 第1章 第4条 部登録
  マネージャーの入部・募集条件(補佐的活動での入部の制限)にあたっては下記(1)~(3)の条件を満たす場合、マネージャーとしての入部を募集できる。
(1)高体連〈高野連〉主催大会にマネージャーがエントリーできる種目(運動部)であること。
(2)高総体(予選含む)に団体出場できる部員数を満たしていることが明確であること。
  部員に対するマネージャーの過多を防ぐものとする。
(3)2・3年次生および新たに入部するマネージャーを含め、合計3名以内であること。
  エントリーがない部に対する配慮として各年次1名以下が望ましい。
  同性の場合はプレーヤーとしての活動もできることがより望ましい。
3 第2章 第13条 冬季の活動場所調整
生徒指導課の部活動(運動部)担当者が行う。
4 第2章 第16条 部及び同好会の新設、募集停止、廃部の決定。
  従来、生徒会が中心となって部及び同好会の新設、昇格・降格、および廃部の措置を行うものであったが、少子化にともなう生徒数の減により慢性的に部員不足が生じる状況が発生したため、そうした手続き・基準等がそぐわないと判断し、変更したものである。
校長が決定することとしているが、特にも募集停止・廃部については以下のような考え方を基本としてすすめることが確認された。
(1)顧問配置に無理が生じなければ(予想されなければ)存続を原則とする。
(2)部の存続を促す手立てとして、入学早々に入部意向調査を実施する。
調査人数をもとに1年次内で再考機会を設定し、人数不足で大会出場ができない部への入部を促すことを目的とする。なお、希望した部が部員不足で大会出場できないことを知り、出場可能な部へ流出するような動きも想定されるが、やむを得ないものと考えられた。
(3)部の活動評価を行う。
部の評価を毎年実施し、統廃合の必要が生じた場合の参考とする。
(4)募集停止・廃部は部の評価も含めて総合的に検討し、生徒総会を経て、前年度内に校長が判断する。
(5)入部条件の改正。補佐的業務への安易な流出の防止としてマネージャーの入部制限〈上記〉
5 その他
募集停止の解除については、顧問配置が可能であることを前提としながら、団体戦に出場できる新規入部希望者数があった場合とし、個人競技においても同様の条件とする。

部活動指導規程

(目的)
第1条 生徒の自主的、自発的な活動を援助し、振興するために、部及び同好会の活動の指導に関する必要な事項を定める。
(顧問及び監督の任務等)
第2条 顧問は、担当する部または同好会の監督責任を負う。
2 顧問は、担当する部または同好会に所属する生徒名簿を作成する。
3 顧問は、担当する部または同好会の会計を適正に処理する。
4 顧問は、担当する部または同好会が休業日に校内で活動しようとする場合は、校舎等の使用について、原則として前日の正午までに届け出る。
5 顧問は、担当する部または同好会が校外活動を行う場合は、校外活動引率規程の定めるところにより、特に事故等が発生しないように適切に指導する。
(手当等)
第3条 休業日の指導に対し、条例の定めるところにより、顧問に時間外手当が支給される。
2 休業日の校外活動生徒引率時の費用については、校外活動引率規程の定めるところによる。
(外部指導者の招聘)
第4条 必要と認められる範囲内において、各部または同好会に、校長の許可を得て1名の外部指導者を招聘し、指導を委嘱することができる。
2 外部指導者の委嘱期間は、原則として委嘱した日から当該年度の3月31日までとし、続けて委嘱しようとする場合は、これを更新することができる。
3 外部指導者への謝礼金は20,000円とし、教育振興会会計からこれを支出する。
4 外部指導者の遠征にかかる費用は、高総体・新人大会の二大大会について教育振興会会計から支給する。その場合、宿泊費については実費支給、交通費および現地経費については県費規定により支給する。また、東北大会以上の場合においても同じとする。
附則
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
平成17年4月1日一部改訂
      平成27年4月1日一部改訂

生徒会会計部活動補助規程

1 遠征費(宿泊費・交通費)について
(1)対象
  ア 本規程の対象は、部活動規程第2条に定める部または同好会とする。
  イ 運動部については、高体連主催の2大大会(高総体、新人大会)とその他、各競技団体が主催し高体連が共催する県大会に出場するエントリー選手数とする。ただし、年3回を上限とし、二戸市、一戸町で開催されるものについては対象外とする。
ウ 硬式野球部については、高体連主催の1大大会(高総体)とその他高野連が主催する県大会に出場するエントリー選手数とする。ただし、年3回を上限とし、二戸市、一戸町で開始されるものについては対象外とする。
  エ エントリー選手とは、各競技の申込書に記載がある選手及びマネージャーとする。
  オ 文化部については、高文連主催の1大大会(高文祭)とその他の大会2つに参加する部員数とする。ただし、年3回を上限とし、二戸市、一戸町で開催されるものについては対象外とする。
  カ 地区予選(地区大会)については、二戸市、一戸町以外の市町村で開催される場合に,
交通費だけを補助することとし、年間の上限には含まない。
キ 同好会については、年1回の補助とする。
  ク その他、学校長が認めたものに補助する。
2 支給額
(1)宿泊費
宿泊費については高体連から通知があった1泊2食、昼食費の合計額で算出し、その半額相当額
を上限とする。(半額相当額の100円未満は切り捨てる)
(2)交通費(出発地から到着地までの往復分)
  ア 出発地を学校(一戸町)とし、到着地を大会会場の最寄り駅(バス停)とする。
イ 最寄り駅から会場まで、宿泊施設から会場までの往復に係る交通費は生徒負担とする。
ウ 補助額は、公共交通料金とする。(JR、IGR、公共バス)
エ 教員引率のもと、8名以上の場合は団体料金とする。(JR、IGR 2018年4月現在)
  オ 貸し切りバス使用の場合も公共交通料金を上限として補助する。
  カ 私用車に同乗させる生徒分の交通費は補助しない。
  キ 大会遠征予定を在来線で日帰り計画した場合に、大会日程上の時間に間に合わない場合は、宿泊補助を上限とし新幹線利用の補助を認める場合がある。
3 登録費
  団体登録料については、一戸高等学校として団体登録する場合にだけ全額補助する。(個人登録費に
関しては生徒負担)
4 参加費
(1)参加料については、一戸高等学校として団体参加する場合にだけ補助する。(個人参加費に関し
ては生徒負担)
(2)運動部については、遠征費補助対象の大会の他、地区予選参加料についても補助する。
(3)文化部については、遠征費補助対象にある大会を含めて5つの大会まで参加費(作品送付代を含
む)を補助する。
(4)同好会については、年1回の補助とする。
5 部費及び同好会費
(1)部費については、顧問及び部活動等の部長の協議の上、前期生徒会を経て決定することとする。
(2)同好会費については、一律10,000円とする。
(3)この部費及び同好会費の用途は、部活動及び同好会活動に必要な物品購入、運動部の遠征費対象の大会以外(ローカル大会・錬成会等)の参加料、文化部の遠征費対象以外の参加料(作品送付代を含む)を支出できることとする。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
      平成30年4月1日一部改訂
◎遠征費簡易表

運動部文化部
登録料
(団体登録)
遠征費高体連主催2大大会(高総体・新人大会)
高体連共催1大会(選手権)
年間3回上限
高文連主催1大会(高文祭)
その他の大会2
年間3回上限
※地区予選県大会備考※二戸支部開催県規模備考
交通費
(公共交通料金全額)
※一戸町、二戸市開催を除く※一戸町、二戸市開催を除く
宿泊費
(半額補助)
××
参加料各種大会について2つ追加

コーチおよび監督等依嘱に関する事項

1 コーチ・監督等の依嘱申請条件
次の条件を満たすとき、本校教職員以外にコーチおよび監督の依嘱を申請することができる。
(1) 部顧問が、部活動で要求される専門的な技術をもたず、指導に著しく支障を来す場合。
(2) 人物優秀であり、本校当該部のコーチおよび監督等として適格であること。
(3) 本校の教育方針を理解し、当該部の活動計画により、部顧問の掌握のもとでの指導であること。
(4) コーチおよび監督の依嘱は原則として1部1名とし、複数が依嘱される場合でも、謝礼金は1名分の支給であること。
(5) 部活動に係る旅費の支給は、本校の支給基準によること。
(6) コーチおよび監督等の任期は単年度内とし、継続の場合でも申請の更新が必要であること。
(7) コーチおよび監督等の事故および傷害等についての補償は、本校が責任を負わないこと。
(8) 以上の条件を欠いた場合または校長がコーチおよび監督等として不適格と判断した場合は、依嘱を解くものとする。
2 コーチおよび監督等の依嘱申請
コーチおよび監督等の依嘱を願い出る部顧問は、年度初めにコーチ・監督依嘱申請書(別紙様式)
を生徒指導課に提出し、生徒指導課の審査を経て、校長に願い出るものとする。
3 コーチおよび監督等の依嘱許可および委嘱状交付式
コーチおよび監督等の依嘱許可および委嘱状交付式は校長が行う。
4 コーチおよび監督等の謝礼金および旅費等の支給基準
 (1) 謝礼金  1部1名 20,000円
 (2) 旅 費  高総体・新人大会の二大大会について教育振興会会計から支給する。  
       その場合、宿泊費については実費支給、交通費および現地経費については県費規程により支給する。また、東北大会以上の場合においても同じとする。
附則
この事項は、平成27年4月1日から施行する。

タイトルとURLをコピーしました