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【岩手】千厩高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

懲戒に関する規程

(趣旨)
1 この規程は、学則第14章第41条に規定する懲戒について、必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の種類等)
2 懲戒の種類は、次のとおりとする。

退学処分本校に在籍する権利を剥奪すること
停学処分一定期間学校の施設を使用させないこと
訓告処分過去の言動に注意をし、反省を促すこと
謹慎問題行動の反省のために、謹慎の理解を得て、授業への出席の自粛を求めること。
家庭謹慎家庭において謹慎すること
登校謹慎登校の上謹慎すること
説諭問題行動を戒め、反省を促すこと

3懲戒は、問題行動の内容、障がい等心身の状況、過去の指導歴等を考慮して行うものとする。
(停学及び謹慎の期間)
4停学及び謹慎の期間は、問題行動の内容、生徒の反省状況等を考慮して定めるものとする。
(解除)
5停学処分を受けた者及び謹慎に付された者に改悛の情が顕著と認められたときは、これを解除するものとする。
(処分の手続)
6校長は、退学、停学及び訓告の処分を行うに当たっては、被処分者に対し処分通知書を交付するものとする。
7退学、停学及び訓告の処分は、指導要録に記載するものとする。
8懲戒規程は、年度始めに保護者並びに生徒に通知する。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
この規程は、令和2年4月1日から施行する。

岩手県立千厩高等学校学則(抜粋)
第14章 賞罰
(懲戒)
第41条校長及び教員は、教育上必要と認めるときは、生徒に懲戒を加えることができる。
2 懲戒のうち退学、停学及び訓告の処分は、校長が行う。
第42条 前条に規定する退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対してのみ行うことができる。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3)正当な理由がなく出席が常でない者
(4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

生徒心得(抜粋)
生徒は、本校入学の目的を達成するため、次の心得をよく理解し、日常生活実践の指針として心得を厳守しなければならない。
7禁止
(1)飲酒や喫煙(電子たばこ等含む)・薬物の乱用を禁止する。
(2)他者を傷つけ、いじめにつながる全ての行為、暴力行為は絶対に禁止する。
(3)インターネットヘの不適切な画像などの投稿や他人を誹謗中傷する書き込み、有害・悪質なサイトの利用を禁止する。
(4)高校生に不適切な遊技場や酒類等提供する飲食店への出入りを禁止する。
(5)無断外泊及び学校活動以外で、家族を同伴しない外泊は禁止する。
(6)18歳未満の政治活動を禁止する。
8懲戒
生徒の本分と校則に違反する行為、刑法に関わる行為を行った者は、別に定める懲戒に関する規程に従って処分・指導する。

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