情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
1 校内生活
互いに協力してよりよい学習環境をつくるよう努力すること。
(1) 登校及び下校の時刻を厳守すること。
登校 8:30 完全下校 19:00
(2) 無断外出は禁ずる。
(3) 携帯電話は、登校後から授業及び清掃終了時まで電源を切ること。(授業中に許可された場合を除く。)
(4) 校内は、常に清潔を保ち整頓に努め、清掃当番は、清掃終了後担当者に報告すること。
(5) 下校の際は、教室及び廊下の消灯、戸締まりをすること。
(6) 学校施設・設備は、十分注意して取り扱うこと。破損、紛失等が生じた場合は、担任・
顧問に届け出るとともに修復に努めること。
(7) 火気は、職員の許可を得てから使用し、使用後はその報告をすること。
2 校外生活
水高生としての自覚を持ち、責任ある行動を心がけること。
(1) 未成年者の立入が禁じられている場所には立ち入らないこと。
(2) 学校及び生徒会(部活動も含む)の名によって団体行動をとる場合は、事前に関係職員を経て校長の許可を得て実施すること。
(3) 旅行する場合は、旅行届を担任に提出すること。
(4) 事故その他必要と認められる事柄は、関係職員に連絡報告し、その指示に従うこと。
(5) アルバイトは、原則として禁止とする。ただし、必要上やむを得ない場合は、担任を経て校長の許可を得ること。冬季休業中の郵便配達等の業務、巫女は許可条件を満たしていれば許可する。ただし、課外・部活動・行事を優先させること。許可条件は別に定める。
(6) 海水浴、登山等危険を伴う活動を行う場合には、事故防止に努めるとともに、事前に校長の許可を得ること。
3 集会・掲示
(1) 集会を行う場合は、事前に関係職員に届け出てその許可を得てから実施し、終了後は報告すること。掲示を行う場合もこれに準ずる。
(2) 印刷物等を発行・配布又は販売する場合は、事前に内容及び配布・販売の方法について関係職員に届け出てその許可を得て行うこと。
(3) 他の団体と共同して集団活動を行う場合は、事前に関係職員を経て校長の許可を得ること。
4 服装
華美を避け、清潔、質素を旨とし、本校生らしいものでなければならない。服装、履物については、別に定める服装規程によるものとする。また、規程以外のものを着用するときには、あらかじめ担任を経て校長に異装願を提出し、許可を受けること。
5 学割証・通学証明書等の交付
各種証明書を請求する場合は、各種証明書発行願を事務室に提出すること。
アルバイト許可基準
1 成績が良好であること。
2 学校生活が良好であること。
懲戒に関する規定
1 この規定は、学則第9章第26条に規定する懲戒について、必要な事項を定めるものとする。
2 懲戒の種類は、次のとおりとする。
退学処分 | 本校に在籍する権利を剥奪すること。 | |
停学処分 | 一定期間学校の施設を使用させないこと。 | |
訓告処分 | 過去の言動に注意を与え、反省を促すこと。 | |
謹 慎 | 問題行動の反省のために、保護者の理解を得て、授業への出席の自粛を求めること。 | |
家庭謹慎 | 家庭において謹慎すること。 | |
登校謹慎 | 登校の上、校内で謹慎すること。 | |
説 諭 | 問題行動を戒め、反省を促すこと。 |
3 懲戒は、問題行動の内容、障がい等心身の状況、過去の指導歴等を考慮して行うものとする。
4 停学及び謹慎の期間は、問題行動の内容、生徒の反省状況等を考慮して定めるものとする。
5 停学処分を受けた者及び謹慎に付された者に改悛の情が顕著と認められたときには、これを解除するものとする。
6 校長は、退学、停学及び訓告の処分を行うに当たっては、被処分者に対し処分通知書を交付するものとする。
7 退学、停学及び訓告の処分は、指導要録に記載するものとする。
附則
この規定は、平成23年4月1日から施行する。
岩手県立水沢高等学校学則
第9章 賞罰
(懲戒)
第26条 校長及び教員は、教育上必要と認めるときは、生徒に懲戒を加えることができる。
2 懲戒のうち退学、停学及び訓告の処分は、校長が行う。
第27条 前条に規定する退学は、次の各号の一に該当する者に対してのみ行うことができる。
性行不良で改善の見込みがないと認められる者
学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
正当な理由がなく出席が常でない者
学校の秩序を乱す等生徒としての本分に反した
標準指導・処分
問題行動を起こした生徒に対して、次の基準に従って指導するものとする。
(1)問題行動が初回・単独の場合
問題行動の内容 | 指導・処分(太字) | 備 考 |
殺人・放火・強制性交罪 | 退学 | 重大な犯罪行為 |
その他の重大な犯罪行為 | 退学、停学 | |
いじめ・暴力・傷害・威圧・金銭強要・わいせつ行為・性非行 | 退学、停学、訓告、謹慎、説諭 | インターネット上で行われるものも含む |
窃盗・万引・占有離脱物横領 | 停学、訓告、謹慎 | |
その他の犯罪行為 | 訓告、謹慎 | |
飲酒・喫煙 | 訓告、謹慎 | 同席・所持含む |
その他の不良行為 | 訓告、謹慎、説諭 | |
授業妨害・暴言・器物破損 | 訓告、謹慎、説諭 | |
無免許運転 | 退学、停学、訓告、謹慎 | |
その他の交通違反 | 退学、停学、訓告、謹慎、説諭 | |
交通事故 | 交通関係事故・違反指導基準により指導 | |
考査における不正行為 | 謹慎 | |
アルバイト規定違反 | 謹慎、説諭 | |
無断免許取得 | 謹慎、説諭 | |
服装規定違反 | 説諭 | |
携帯電話使用規定違反 | 説諭 | |
その他本校の規則に違反する行為 | 内容により他の問題行動に準じて指導 | |
その他本校生徒としてふさわしくない行為 | 内容により他の問題行動に準じて指導 |
(2) 問題行動が複数に及ぶ場合や過去に指導歴がある者が再び問題行動を起こした場合は、(1)の指導内容より厳しい指導をするもとする。
(3) (1)に於いても、その程度によっては、より厳しい処分・指導が課せられる。
服装規程
1 男子生徒の服装
(1) 服は、黒詰襟上衣と同色ズボンとする。
(2) ボタンは、校章入りのものを付けること。
(3) 襟章は、学年色の台布を用いて左に付けること。
(4) 夏季は、上衣なしで、白無地のワイシャツ、開襟シャツを着用してもよい。
(5) 履物は原則として黒革靴、又は運動靴とする。ただし、雨天の場合と冬期間については、この限りでない。
(6) コート類、防寒具等は、必要に応じて着用してもよい。
2 女子生徒の服装
(1) 制定されたボックス型背広と同色のスカートとし(地質紺サージ又はカシミア)、白・黒・紺ソックス(ワンポイント可)または黒ストッキングとする。
(2) 夏季は、白ブラウスの上にスカートと同色のベストを用いること。
(3) 襟章は、学年色の台布を用いて左に付けること。
(4) 履物は、原則として黒革靴、又は運動靴とする。ただし雨天の場合と冬期間について
はこの限りでない。
(5) コート類、防寒具等は、必要に応じて着用してもよい。
3 服装指導基準は別に定める。
服装指導基準
1 全員共通
(1) バッチの装着
(2) 頭髪へのパーマ、染髪は禁止
(3) 化粧は禁止
(4) 制服の下の重ね着
ア セーター・カーディガンについては、紺・黒・グレー・白色を着用のこととし、制服からはみ出さないことを基本とする。
イ アと同様に、学生服の下に運動着を着用した場合も、運動着の襟や裾が制服からはみ出さないこと。
(5) 制服の上の重ね着
ア 校舎内では原則として制服の上に着用は禁止とする。
イ 校舎外で登下校時防寒のためにコートやジャンバーは着用してよいが、その際は華美にならないよう心がける。
ウ 制服の上にセーター・カーディガンを羽織っての登下校は禁止とする。
(6) ズックの踏みつぶしは禁止とする。
(7) ピアス等の装飾品は禁止とする。
2 男子
(1) 制服の下に着ているシャツ類を学生服からはみ出さないこと。
(2) ズボンを腰履きにしないこと。
(3) 夏季にズボンの裾をまくり上げないこと。
(4) ボタンははずさないこと。なお、普段は学生服のホックははずしてよい。
3 女子
スカート丈は膝にかかること。
4 式(始業式等)の際は服装を正すこと。
(1) 男子は学生服のホックをしめること。
(2) 女子はセーター、カーディガン等は裾からはみ出ないようにすること。
(3) 女子は入学式・卒業式に黒ストッキングをはくこと。
車両規程
(目的)
第1条 生徒は、交通安全について正しい理解をした上で、自らの行動に責任を持ち、生命の尊さを知り、豊かな人間愛に根ざす生活態度を培うよう努めなければならない。この精神に基づいてこの規程を定める。
(一般規程)
第2条 生徒は、次の規程を遵守しなければならない。
(1) 交通ルールを遵守し、事故のないように万全を期すこと。
(2) 生徒に関わる事故、違反があった場合には速やかに学校に連絡すること。
(3) 生徒は、交通安全委員会の決定に従うこと。
(定義)
第3条 この規程で車両とは、自転車、バイク(原動機付自転車)、普通自動車をいう。
(自転車通学)
第4条 自転車通学を希望するものは、次のことを守らねばならない。
(1) 自転車通学を希望する者は、通学届をHR担任を経て校長に提出すること。
(2) 二人乗り、並進、傘さし走行、右側走行、無灯火運転をしないこと。
(3) 自転車を使用する際は、学校指定のステッカーを貼付すること。
(4) ライト、反射器材、錠等の装備を完全にすること。
(5) 競技用自転車又はこれに類する自転車は、原則として使用しないこと。
(バイク通学の申請)
第5条 バイク通学をしようとする者は、別表の定める手続きによる申請をして、校長の許可を得なければならない。
(通学許可の時期)
第6条 通学許可の時期は、年2回、4月及び8月とする。
(バイク使用許可証及びステッカー)
第7条 バイク通学許可者には、使用許可証及びステッカーを交付する。
(バイク以外の免許取得)
第8条 バイク以外の免許取得は原則として禁止する。ただし卒業学年で、下記の条件が満たされる場合に限り、指定する日以後普通自動車免許または小型限定普通二輪免許の取得を許可し、自動車学校通学を認めることがある。
(1) 就職内定者で内定先等から要請がある者
在学中に取得した免許証は卒業時まで学校保管とし、運転することは認めない。
(2) 免許取得許可申請は、別表のバイク免許取得に準ずる。
(通学許可基準、事故違反指導基準)
第9条 通学許可基準、事故違反指導基準は別に定める。
別表
免許取得申出 → バイク運転免許取得許可願提出 → (試験)
↓
免許取得報告書提出 ← 交付 ← 免許交付日の連絡
↓
バイク通学許可願提出 → バイク通学許可証交付 → 通学
*保護者出校
附 則
施行期日 この規程は、平成7年4月1日から施行する。
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
バイク通学許可基準
1 許可条件
(1)通学距離が8km以上、概ね20km以内であること。
(2)他に適当な交通機関のない場合か、バイク通学が家庭において経済的である場合。
(3)部活動に積極的に取り組み、休むことなく毎日熱心に活動に参加していること。
以上を満たした場合、学校長の判断によって許可する。
2 不許可の例
(1)毎日の活動を原則としていない部に所属している者
(2)部活動への出席状況が悪い
(3)遅刻欠席の多い生徒
(4)生活態度に改善の必要のある生徒
(5)成績不振者
(6)授業料、諸会費納入が良好でない者
3 通学条件
(1)バイクは排気量50cc未満のもので、標準的なスクータータイプとする。
(2)昼食時間や休憩時間、休日の娯楽など、通学以外にバイクを使用してはならない。
(3)バイクの2人乗り及び貸借は禁止する。
(4)冬期間は積雪又は道路の凍結が見られる場合は全面的にバイクの使用を禁止する。
ただし、その判断は保護者に委ねる。
(5)バイクには、本校で定められたステッカーを後方ナンープレートの下に貼付すること。
(6)ヘルメットは白色のものを使用し、ヘルメットの前後には本校指定のステッカーを貼ること
(7)運転の際の服装は本校の制服を原則とする(ジャージ可、手袋着用)。
(8)常に「バイク通学許可証」、「免許証及び自賠責証書」を携帯すること。
(9)道交法はもちろん、本校で定められた条項を厳守しない場合はバイク通学を禁止する場合がある。
交通関係事故・違反指導基準
1 事故・違反点数一覧
入部規程
目 的
部活動は、自己の興味、能力、適性をよりよく理解し、伸長させるだけでなく、所属する部という場をとおして友人相互の友好的人間関係を育てるよう努めるところに、その意義がある。また、部活動は、各人が自主的に部を選び、自発的に活動する態度こそ最も尊重されるべきものである。
第1条 生徒は、いずれかの部に入部して活動することを推奨する。
第2条 生徒は、活動に支障がないとき、複数の部への入部については、これを制限しない。
第3条 年度初めにおいて、各部は入部勧誘を行うことができる。これについての細則は
別に定める。
2 不適切と思われる勧誘があった時には、勧誘を停止させることがある。
第4条 入部については、所定の入部届に必要事項を記入し、学級担任を経て部顧問に提出して手続きを終えるものとする。
第5条 部顧問は、生徒の入部届に基づいて部員名簿を作成し、保管する。
第6条 退部しようとする者は、所属部の部長及び部顧問に申し出、承認を得なければならない。
2 退部が認められたときは、退部届を添えて学級担任に報告しなければならない。
第7条 入部後において他の部に所属を変更する場合は、第6条の手続きの後、第4条の手続きをとるものとする。
附 則
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
部活動に関する規程
1 部活動時間
(1) 月曜日~金曜日19:00完全下校とする。
(2) 週休日及び休日における部活動時間は、原則として半日とし、監督は部顧問(部活動指導員を含む。)が行う。
2 定期考査前、定期考査期間中の部活動
(1) 定期考査前1週間 放課後の部活動を禁止する。
(2) 定期考査期間中 最終日の放課後のみ部活動を認める。
(3) 定期考査期間中及びその前後に大会・発表会がある場合には、各部の届出を受けて生徒指導課が審議し、校長の許可を得て部活動を認めることがある。
3 長期休業中の部活動
(1) 休業前に計画書を生徒指導課に提出し、承認を得て行うものとする。
活動時間は半日を原則とする。監督は原則として部顧問が行うものとするが、当該部顧問に不都合のある場合は、他の部顧問に委任する等、適切な対処をする。
(2) 学校閉庁日の部活動は、原則として禁止する。
(3) 海・山等宿泊を伴う野外活動については、計画書を作成し、校長の許可のもと、20日以前に県教委に提出し、許可を得たものだけを認める。\
4 上記以外に行うことができる部活動
(1) 校長の承認を得た合宿中の部活動
5 生徒会活動も上記に準ずるものとする。
対外活動参加に関する規程
第1条 各部の生徒が対外活動に参加する場合は、あらかじめ次に該当する許可願等を生徒指導課に提出し、校長の許可を得て参加するものとする。
(1) 対外活動許可願い及び部員名簿
(2) 職員の自家用自動車(私用車の公用使用承認)に生徒を乗せる場合は、同乗に関わる保護者承諾書
(3) 宿泊を伴う場合は実施計画書及び保護者承諾書
第2条 次の各項に示す対外活動には、参加を認め、旅費を補助する。
(1) 県教委、高体連、高野連、高文連が主催又は共催する競技大会及び文化活動。
(2) その他校長が認めた県内競技大会及び県内文化活動。
(3) 東北大会、全国大会、強化指導合宿及び東北地区以上の文化活動。
第3条 補助額は、次のとおりとする。
(1) 前条(1)と(2)の県内段階にとどまる大会等は、別に定める。
(2) 前条(2)の上の大会等に通じるものは、生徒指導課、総務課及び当該顧問が協議し、校長が決定する。
第4条 次の各項に該当する生徒は、対外活動に参加する資格がないものとする。
(1) 品行不良にして本校生徒の代表としてふさわしくないと認められる者
(2) 学業成績が著しく不振である者
(3) 医師の診断により出場が不適当と認められた者
(4) 校長及び保護者から出場の承認が得られない者
第5条 県教委、高体連、高野連、高文連が主催又は共催していない対外活動への参加は、出校日には原則として認めない。
第6条 対外活動参加の結果は、生徒指導課に報告し、以後の部活動の資料とする。
第7条 学校が応援団を編成して遠征する場合には、生徒指導課長の下に、遠征に関する一切の計画を立案し遂行するものとする。
第8条 各部が対外活動参加に際し後援会やそれに準ずる団体から寄付行為を受ける場合は、当該部顧問が計画書を生徒指導課に提出し、校長の許可を得て実施するものとする。また収支決算についても校長の承認を得るものとする。
第9条 本校に部が設置されていない競技、文化活動の対外活動参加については、上記各条に準ずる。
附 則
この規程は昭和44年4月1日から施行する。
この規程は平成7年4月1日から施行する。
この規程は平成24年4月1日から施行する。
この規程は令和3年4月1日から施行する。
合宿規程
1 合宿は、原則として長期休業中に実施するものとする。
2 合宿は、水龍館または校長の許可を得た場所で行われなければならない。
3 合宿期間中は顧問が同宿し、その指導監督を受け、計画に従って活動するものとする。
4 合宿期間は、1回につき5泊6日以内を原則とする。
5 合宿を行う場合は、合宿許可願と保護者承諾書を顧問を通じて校長に提出するものとする。
6 合宿中病気その他の事故が発生した場合には、顧問はすみやかに校長に報告するものとする。
7 合宿中、合宿の目的や本校の教育方針から逸脱した場合には、校長は合宿の中止を命ずることができる。
8 合宿に関するその他の事項については、顧問会議を経て校長が決定する。
部室使用心得
1 部室を使用する時間は、原則として放課後とする。
2 部室の入り口には、その部名を表す標札を掲示すること。
3 錠は、学校指定のものとし、事務室・部顧問が各々保管し、必ず施錠してから下校すること。
4 室内においては、下記の点に留意すること。
① 清潔、整頓に留意し、器具、用具及び個人の所有物の管理を厳重にすること。
② 現金及び貴重品は置かないこと。
③ 風紀上非難される行為は、絶対に行わないこと。
④ 定められた以外の器具、物品を持ち込んだり、設けたりする場合は、部顧問を通じ校長の許可を得ること。
⑤ 火気の使用は、原則として禁止する。
5 部員以外の者を出入りさせてはならない。
6 破損箇所を発見した場合は、原因を明確にし、部顧問に連絡すること。
昇龍館使用規定
第1条使用期間通年とする。ただし、使用禁止期間を除く。
第2条使用時間使用時間は原則として次のとおりとする。
7:00~19:00
第3条使用手続1管理責任者に許可を得ること。
2使用簿に必要事項を記入すること。
第4条使用心得1使用責任者不在の使用は認めない。なお、使用責任者とは次に定める教職員をいう。
(1)部活動で使用したときは、その部顧問
(2)体育の授業で使用したときは、その指導教員
2使用後は、必ずレーキをかけてブラシで地ならしをして必要に応じて散水すること。
3穴が出来た場合は、埋めて踏み固め散水すること。
4使用後は使用責任者が消灯、戸締りをして施錠すること。所定の場所(体育教官室)に鍵を返却すること。
第5条使用禁止以上の規定を守らない場合は使用を禁ずることがある。また、以下の期間を原則として使用禁止期間とする。
1考査期間(最終日を除く)及び考査1週間前
2管理上使用できない状況のとき(学校閉庁日など)
附記
この規程は、令和3年4月1日から施行する。