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【岩手】北上翔南高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

1 一般的心得

本校生徒は岩手県立北上翔南高等学校の生徒であるという誇りと自覚を持って学業に専念し、将来有為な社会人となるよう努める。
 そのためには一人ひとりが、この心得を良く理解し、実行して自分自身を高めると同時に、明るく規律ある校風の樹立に努めなければならない。
 この心得に反するような行為があったときは特別指導がある。

2 学習上の心得

 学業は生徒の本分であるから、常に積極的な熱意と気力を持って、学力の向上に努めること。
(1)授業
ア 予習・復習などの家庭学習を行い、授業にのぞむよう努めること。
イ 始業時の挨拶と同時に授業が開始されるように静粛な態度で座席に着き、教師の来室を待つこと。
ウ 授業に積極的に取り組み、自分の学習上の問題点、疑問点を克服すること。
(2)特別活動
 積極的にホームルーム(HR)活動・生徒会活動・学校行事に参加し、生徒が相協力し、堅実明朗な学舎を建設するよう努めなければならない。
(3)部活動に積極的に参加し、心身の鍛練と人格の形成に努めなければならない。

3 服装の心得

服装は質素、清潔をむねとし、生徒としての誇りを失わないようなものを着用すること。
(1)制服
冬服…上下とも学校指定のものを着用し、左胸に校章・組章をつける。ネクタイ・リボン・ベストは指定のものを着用すること。寒さが厳しいときには、上着の下に指定のセーターを着用する。
夏服…所定のワイシャツ・ブラウスを着用し、ネクタイ・リボンを着用する。女子はベストを着用する。男子のベストは着用を自由とする。着用するものは、指定のベストとする。
男子のズボンはベルトできちんと押さえ、腰の位置から下がらないこと。
女子のスカート丈は、膝にかかる程度とする。
(2)制服に付随したもの
ア ソックスは男子は学校指定の白無地、女子は冬季は学校指定の紺のハイソックスとし、夏季は学校指定の白無地とする。寒いときや式典の際には黒のタイツとし、その場合にはハイソックスは着用しない。
イ コート類を着用する場合は高校生にふさわしく華美でないものとし、革製やジーンズ製のジャンパー、カーデガン、セーター、パーカーは着用を禁じる。
ウ 夏服の着用期間は6月1日より9月30日までとする。ただし6月上旬、9月下旬で気温の低いときには冬服の着用を認める。
(3) 頭髪その他
男女ともパーマネント、カール、染毛、脱色などは禁止する。また化粧、マニキュア、カラーリップ、ピアス、アクセサリーなどは一切禁止する。 
(4) 履物
ア 男女とも通学用の靴は、履きやすい物で、型や色は生徒らしい華美でないもの。
イ 上履きは学校指定のものとする。かかとを踏んではかないこと。
(5) 携帯品
ア 携帯品は質素にし、高校生としての品位を保持し、無用の金品は携帯しないこと。
イ 携帯品には記名し、紛失を防止すること。
ウ 金品の貸借はしないこと。
エ 携帯電話などは校内では電源を切って使用しないこと。

4 礼法・容儀の心得

 礼儀を守り、服装を正しくすることは、自らの人格を高め、他に対しては敬愛の心を表すことである。生徒は常にこの点に注意しなければならない。
ア 目上の人や来客に対しては、礼を失しないように心がけること。
イ 言葉は丁寧明瞭であること。
ウ 男女間の交際は節度を守り、生徒の品位を傷つけたり、または疑いや批判を受けないように気をつけること。
エ 不健全な娯楽を求めず、またはそのような場所には出入りしないこと。
オ 午後9時以降の外出や外泊は禁止する。

5 登校・下校の心得

ア 登校、下校については、道路交通法その他の交通法規を遵守すること。
イ 自転車で通学する生徒は、自転車後部に本校で定めるステッカーを添付すること。
ウ バイクによる通学は所定の手続きを経て校長の許可を得ること。
エ 自動車による通学は禁止する。
オ 乗り物を利用して通学する者は、車内における言動動作に留意し他人に迷惑をかけないこと。

6 アルバイト

 生徒のアルバイトは原則として認めないが、家庭事情の事由で働かなければならない時は、事前に本人保護者連署の願い出により、次の項目を配慮の上、校長の許可を受けること。   
(1) 学業成績や性行で、特に問題がないこと。
(2) 授業料減免や育英会等の奨学金を受けていること。
(3) 原則として長期休業中であること。その日数は休業期間の1/2であること。
(4) 生徒の職場として適切であるとともに、午後8時以降の勤務を伴わないこと。
(5) 上記以外については特別審議とする。

7 集会および掲示

(1) 対外活動、集会、催し物などを行う場合には、全て事前に生徒指導課を経由し、校長の許可を経て行うこと。
(2) 掲示および各種のポスターなどは、あらかじめその責任者が生徒指導課に届け、許可を受けた後に掲示し、期間が過ぎたら取り去ること。

8 校舎の清掃・衛生・管理

(1) 校舎内の履物は厳重に区別すること。
(2) 分担区域の清掃は、責任を持って行い監督の先生の点検を受けること。
(3) 校内外の使用並びに校具の使用にあたっては大切に取り扱い、使用後はもとの状態に復帰しておくこと。
(4) 衛生に注意し、服装や所持品の清潔を心がけること。

9 災害に対する心得

(1) 災害による人的、物的被害を未然に防止するよう心がけること。
(2) 災害にあたっては、指示に従い常に冷静、沈着、敏速にしかも規律ある行動をとること。

10 諸願諸届について

諸活動に伴う願、届出については、目的に応じた所定の用紙を使い速やかに提出すること。 

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