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【岩手】宮古高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

まえがき

生徒はつねに学業に励み,身体をきたえ,社会に役立つ人間となるようにつとめるのが本来の姿である。そのためには,各自が学校生活全般の心得を理解し,実践して自己の向上をはかり,健全で明朗な校風を維持し,発展させる心がけが必要である。

勉学

民主的な社会の形成者として高い教養を身につけることは,生徒本来の目的である。そのためには,自主的・積極的にあらゆる機会をとらえて勉学に励まなければならない。
1.授業に対しては,始業前に心身の状態を充分に整え,つねに旺盛な学習意欲をもって臨むこと。
2.すべて学業は,単なる記憶・理解にとどめず,自己の考え方を深め,視野を広くして,つとめて実生活への実践・適用に励むこと。
3.登校時刻は始業10分前までを原則とし,最終下校時刻は18時40分を原則とする。やむをえない事情のある場合は所定の届出をすること。
4.理由なく遅刻・早退・欠課・欠席をしないこと。やむをえない事情のある場合は所定の届出をすること。
5.登校後放課時までは,許可なく学校外に出ないこと。やむをえず外出する場合は所定の届出をすること。
6.試験には厳正な態度で臨み,不正行為およびそれを助けるような行為をしてはならない。

服装・生活

生徒として身なりを整えることは自己の人格と気品を高めるものであり,また礼儀を重んじることは自己の品位を保ち,他に対する敬愛のあらわれとなる。
〔服装〕
1.原則
男子
(1) 指定の制服を着用のこと。
(2) 頭髪は簡素を旨とし,端正かつ清楚であること。顔の眉から下がはっきり見えるよう,耳元や襟足を常に切りそろえておくように努めること。
(3) 校章・学年章・クラス章は定められた場所に正しく付けること。
(4) 学生服のボタンは,きちんと第一ボタンからかけ,カラーを付け襟元を清潔に保つこと。
(5) ズボンの裾は引きずらないこと。
(6) 防寒着(コート・カーディガンなど)・雨具等携帯品は,華美にならず高校生としての品位を保つこと。
女子
(1) 指定の制服を着用のこと。
(2) 頭髪は簡素を旨とし,端正かつ清楚であること。顔の眉から下がはっきり見
えるように努めること。
(3) 校章・学年章・クラス章は定められた場所に正しく付けること。
(4) ブラウスのボタンをはずさないでしっかりとかけ,リボンは襟の上部でしっ
かりと結ぶこと。
(5) スカートの長さは,膝が隠れる長さとすること。
(6) 防寒着(コート・カーディガンなど)・雨具等携帯品は,華美にならず高校生としての品位を保つこと。
2.夏服の留意事項
男子
(1) 夏服は白無地のワイシャツとする。(「開襟シャツ」はダメ)
(2) ワイシャツの下は無地の白Tシャツとする。(色・柄ものは原則禁止,体育で
着用するTシャツのワンポイントの柄は可とする。)
(3) ワイシャツの裾は,確実にズボンの中に入れることとする。(ベルトが見える
こと。)
(4) ワイシャツのボタンは第二ボタンから下は確実にかけることとする。
(5) ベルトは黒を基本とし,柄や装飾がないものとする。(腰履きをしないこと。)
(6) 寒いときは,中に重ね着をするか,学生服を着用することとする。
女子
(1) 指定のブラウスを着用することとする。
(2) ブラウスの下に色の付いた下着を使用しないこととする。(色・柄ものは原則禁止,体育で着用するTシャツのワンポイントの柄は可とする。)
(3) ブラウスの裾は,スカートの中に入れることとする。(ウエスト部分が見えること。)
(4) ブラウスのボタンをしっかりとかけ,リボンは襟の上部でしっかりと結ぶこととする。
(5) 寒いときは,中に重ね着をするか,学生服を着用することとする。
3.禁止事項
(1) 改造した制服や,体型に合わない制服の着用。
※短ラン・長ラン・ミニスカートなど。
(2) 染髪・パーマなどの加工。
※ドライヤーの当て過ぎによる意図的な頭髪の変色も加工と見なす。
(3) ピアス(耳に穴をあけない)。化粧,マニキュア。
日焼け止めの使用が必要不可欠な場合は担任に相談の上使用すること。
日焼け止めと偽り化粧等をした者は懲戒指導の対象とする。
(4) 指輪・ブレスレット・ミサンガなど学校生活に不必要なアクセサリーの装着。
女子の髪留めはアメリカピンのみ,髪を束ねるゴムは黒のみとする。
色つき・華美な髪留めやシュシュは不必要なアクセサリー類と見なす。
(5) ルーズソックスやこれに類似した物の着用。
(6) 夏服時,ベスト等の着用。
※寒ければ内側に重ね着をする。(時期によっては冬服も可とすることがある。)
(7) 男子の制服や女子のブラウスの第一ボタンを外しての着用。
(8) 黒・紺以外のカーディガン等の着用。
(9) 上着の袖・裾からカーディガン等を出しての着用。
(10) 上履きの踵を折り曲げたり,つぶしての着用。
〔生活〕
1.起居動作は快活であり,言動は明晰・上品であること。野卑・粗暴な言動は慎しむこと。
2.長上および来客に対しては,相応の礼をすること。
3.飲酒・喫煙は国の法規にも違反するものであり,厳禁する。
4.不健全な娯楽の追求や不健全な場所への出入りはしないこと。
5.外出にあたっては,つねに身分証明書を携行すること。
6.男女の交際は健全・明朗を旨とし,節度を守り,高い教養と深い理解に立つものであるようにつとめること。

校舎内外の整備

校舎・校具は勉学上必要な公共物であるから,とくにていねいに利用すべきものである。そのためにも,すすんで校舎内外の整備に心がけなければならない。
1.校舎内外の履物は区別して用い,また各自,身のまわりの清潔・整頓に心がけ,樹木・草花を愛護・育成して,学園の美化につとめること。
2.教室および各分担区域の清掃は責任をもって行い,掃除終了後は週番および関係職員の点検を受けること。
3.校具・備品をみだりに移動しないこと。また,破損・紛失した場合はただちに関係職員に届け出て,指示を受けること。
4.火気の取り扱いにはつねに最大の注意をはらい,別に定める「火気使用心得」を充分に守り,「校内防火班編制の分掌」を熟知し,事故に際しては敏速に行動すること。
5.休日および所定の在校時間以外に校舎に入る場合および校舎・校具等を使用する場合は,必ず関係職員の許可を受けること。

衛生・安全

身体の健康維持・安全清潔の保持は,環境の清潔・整頓とならんで,衛生および礼節上はなはだ大切なことであるから,すすんでこれにつとめ,互いに協力して徹底を期さなければならない。
〔健康・衛生〕
1.つねに身体の清浄・休養に留意して,健康の保持・増進につとめること。
2.公衆衛生を重んじて,衛生上の設備は積極的に利用するとともに,すすんで健康診断を受けること。
3.適当なスポーツに親しみ,心身の鍛練と充実につとめること。
〔交通安全〕
1.登校・下校時は交通道徳・法規を守り,明朗・快活のうちにも高校生としてのたしなみを失ってはならない。
2.バイクを通学に用いる者は,別に定める「バイク運転規程」により,学校の許可を受けなければならない。
3.列車・バス等を利用する通学生は,車内および駅構内等における交通道徳を守らなければならない

集会・掲示等

学校運営上必要な集会・掲示等にはつねに留意し,自主的かつ敏速な行動をしなければならない。また,生徒の集会・行事・掲示連絡は,学校の内外を問わず,生徒の本分に反したり,社会的秩序を乱したりするものであってはならない。
1.学校からの告示は所定の場所に一定期間掲示することを原則とし,これによって一般に徹底したものと見なすから,充分注意すること。また掲示事項には自主的に対処すること。
2.生徒の掲示はすべて,あらかじめ関係職員に届け出てその許可を受け,また,許された一定期間を経過した後は,掲示者がすみやかに除去しなければならない。
3.生徒が新聞・雑誌・会報あるいはパンフレット等を発行または配布する場合,そのつど,あらかじめ関係職員に届け出てその許可を受けなければならない。
4.学校の計画する集会・行事等には積極的に参加し,行動は敏速であること。
5.生徒が集会・行事を催す場合は,学校の内外を問わず,あらかじめ関係職員に届け出てその許可を受けなければならない。他校とのスポーツの試合に出場したり,合宿等に参加したりする場合の対外活動もこれに準ずる。
6.満18歳以上の生徒は,公職の選挙権を有し,また,選挙期間に限り選挙運動をすることができる。ただし,授業時間や校地内での活動はしてはならない。選挙運動をするときは公職選挙法を遵守すること。
7.遠隔地に旅行・宿泊する場合,または登山・キャンプ等を行う場合は,あらかじめ関係職員に届け出てその許可を受けなければならない

生徒会およびホームルーム活動

生徒は自治共同および親睦の精神を養成し実践するため,自主的に定めた諸規程にもとづいて生徒会を組織し,民主的で明朗な学園を建設することが望ましい。また校内生活の秩序維持,環境の清潔・整頓を自主的に行うため,週番活動を活発にする必要がある。
1.生徒会の会則および諸規程は生徒が自主的に協議して決定するが,校長の承認を得て発効するものとし,生徒会会員は良識にもとづき,強い責任感のもとに行動しなければならない。
2.ホームルームは生徒会の基本組織であるとともに,学校運営の基本単位でもあるので,そのメンバーは家庭的な総合体として親睦・融和をはかり,互いの個性を尊重し,つねに公正な協議によって環境の理想化につとめ,各ホームルームの健全な向上につくすよう心がけなければならない。
3.クラブ活動は原則として放課後に行うものとし,部室の管理については,別に定める「部室管理規程」に従うものとする。

補則

1.生徒の賞罰は,関係法規ならびに学則の定めたところにより,校長がこれを行う。
2.多額の金銭および貴重品はできるだけ携帯せず,また,金銭・物品の貸借や許可のない集金はしないこと。金銭物品を遺失または拾得した場合は,ただちに関係職員に届け出ること。
3.生徒は,学則・生徒心得・生徒会会則等の学校および生徒会の諸規程の内容を充分に把握し,実践しなければならない。諸届・願はすべて,所定の様式に従って記入・作成し,関係職員に提出しなければならない。

図書館利用規程

1.開館時間は原則として次のように定める。
月曜~金曜日…8:30~17:00
ただし土曜日,日曜日は休館とし,長期休暇についてはその都度これを定める。
2.図書館および図書を利用するに当っては,他に迷惑をかけないよう充分に配慮すること。
3.開覧
(1) 館内においては各自自由に書架より図書を取出して閲覧すること。
(2) 閲覧済の図書はもとの位置に返しておくこと。
4.貸出および返却
(1) 貸出は昼休み(12:30~13:05)と放課後(17:00まで)のみ行う。
(2) 貸出冊数は原則として1人2冊までとする。
(3) 貸出をうける時は,自分のクラスと氏名を言い,借りたい本を係に提出する。
(4) 返却する時は,係に本を返す。
(5) 貸出期間は7日間とする。期間を経過しても読了しない時は,期間延期の手続をすること。ただし期間の延長は2回を限度とする。
(6) 返却の際は必ず係員にわたすこと。決して各自が書架にそのまま入れてはならない。
(7) 帯出図書のまた貸しは厳禁する。
5.禁帯出図書
(1) 事典,辞典,年鑑等,禁帯出箋の付してある図書は原則として貸出を行わない。
(2) 受入後1週間以内の新着図書も原則として貸出を行わない。
(3) 新聞,雑誌類も貸出を行わない。
6.特別貸出および特別貸出停止
特に研究上,長期貸出または禁帯出図書の貸出を受けたいものは,特別貸出票に指導職員の署名捺印を受け,係職員に提出する。
7.視聴覚資料および器具は,原則として貸出を行わない。
8.図書を破損または紛失した場合は,すみやかに係員に申し出て相当する弁償をすること。
9.入館時は,入館者心得をよく守り,係員の指示に従うこと。

生徒の携帯電話等に係る規程

第1条 目的
本校では,生徒が携帯電話等(スマートフォン,タブレットを含む)を無制限に校地内で使用することは,周囲への配慮を欠く行為や,授業,考査等を含む本校の教育活動の妨げにつながる可能性を考慮し,以下のとおり「生徒の携帯電話等に係る規程」を定める。
第2条 基本方針
(1) 生徒が校地内に携帯電話等を持ち込む場合は,事前に「携帯電話等校地内持込許可願」を提出する。
(2) 生徒の携帯電話等の校地内での使用は,原則全面禁止とし,校地内に入る際は,電源及びアラームを切り,自分のかばん等に保管すること。ただし,非常変災などの緊急時はこの限りではない。
第3条 違反に対する指導内容の詳細
(1) 校地内で携帯電話やそれに付随するストラップ等が確認された場合,速やかにその場で教員が一時預かりとする。
(2) 校地内で,通話,メール,撮影,着信音及びアラーム音(マナーモードを含む)など携帯電話の機能の利用や作動が確認された場合,その場で一時預かりとする。その後,1週間を目途に担任が保管し,保護者へ返却する。
(3) 違反を繰り返す(年間3回以上)生徒や無届で携帯電話を持ち込んだこと
が,確認された場合,その場で一時預かりとし,担任から事情を説明した上で,1ヶ月を目途に保管後,保護者に返却する。
(4) 考査中に携帯電話を教室内に持ち込んだ場合は,不正行為とみなし,特別指導の対象とする。

アルバイト規程

アルバイトは原則禁止とする。
ただし,家庭事情などでやむを得ずアルバイトをしなければならない場合には届け出(所定の用紙)の上,許可されることがある。その場合には次の点を考慮し判断する。
① 基本的に長期休業中に限る。
② 学業(課外・講習等)や部活動に支障がないこと。
③ 欠点所有者は許可しない。
④ 1日の労働時間が8時間を超えないこと。長期休業中の日数は10日以内とする。
⑤ 午後7時を過ぎないこと。
⑥ 危険を伴う作業でないこと。
⑦ 風俗営業・酒類の販売を内容としない仕事であること。
⑧ 担任と保護者と十分に相談の上,保護者と連名の「アルバイト許可願」を提出すること。
なお,学校発行の許可証がなくアルバイトをした場合は,無断アルバイトと見なし懲戒の対象とする。

バイク運転規程

第1条 目的 
この規程はバイクの運転免許証取得並びに乗車に関する本校の方針と生徒の守るべき責務を明らかにし,交通の安全を図るため必要な事項を定めるものとする。
第2条 基本方針 
バイクの運転免許証の取得並びに乗車は原則として認めない。ただし特別の理由がある場合は,第3条の諸項目をみたしている者について審議し,許可することがある。
第3条 免許取得並びに乗車許可
(1) 通学 
ア バイクによる通学距離が片道4㎞以上15㎞以下であること。
イ 列車,バスによる通学がきわめて不便であること。
ウ 保護者がバイクによる通学を認めていること。
(2) 許可するバイクの排気量は50cc以下とする。
(3) 冬期間(12月から3月)は運転しないこと。
(4) 生活面で問題のないこと。
(5) 通算して欠点科目のないこと。
(6) 免許取得のための教習および試験は,1年次の春季休業から認める。ただし,
学校行事・春季講習等には必ず参加する。
(7) 乗車許可は,2年次4月の始業式からとする。
第4条 許可手続等
(1) 運転免許証を取得しようとする者,およびバイクを購入しようとする者は,事前に「運転免許取得許可願い」「バイク購入許可願い」を提出し,校長の許可を受けなければならない。
(2) バイク通学を希望する者は「バイク通学許可願い」を提出し,校長の許可を受
けなければならない。
(3) バイクの使用を許可した者には許可証を発行する。許可証の交付は保護者同伴
の上,交付式において,校長から交付される。
(4) 許可証の有効期間は当該学年の年度末までとする。次年度も継続使用を希望す
る者は,更新の検印を受けるものとする。
第5条 遵守事項
(1) 道路交通法を守り安全運転につとめること。
(2) 学校で発行するステッカーを貼付すること。
(3) ヘルメットは必ず着用すること。
(4) バイクの貸借はしないこと。
(5) バイクを所定の場所に置くこと。
(6) 許可証を携帯すること。
(7) 校則を遵守し,しっかりとした生活を継続すること。
(8) バイクの使用は,通学のみとする。
第6条 届出義務
(1) 運転免許証を取得した場合は,1週間以内に届け出ること。
(2) 道路交通法ならびに本規程に違反した場合は,直ちに届け出ること。
(3) 届出事項や許可事項に変更が生じた場合は直ちに届け出ること。
第7条 行事への参加 
学校で計画した交通安全に関する行事には必ず参加すること。
第8条 指導基準
本規定に違反した場合は別表により指導を受けるものとする。

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