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【岩手】葛巻高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

第1章  一般的心得
常に本校生徒としての品位を保ち、規律ある生活をするために、次の事項を守ること。
1.礼 儀
(1)礼儀は、相互敬愛の精神のあらわれであり、真心を込めて正しくすること。
(2)職員、生徒相互間はもちろん、来校者に対しても礼を失わないようにつとめ、学校の内外をとわず挨拶(会釈)すること。
(3)男女間の交際は、良識に基づき、節度ある明朗な態度で行うこと。
(4)粗暴な言動は慎み、家庭においても粗略に流れないこと。
2.服 装
(1)服装は、清楚にし清潔であるように心がけること。
(2)夏季の服装は6月1日から9月30日まで、冬季の服装は10月1日から翌年5月31日までとする。
(3)制服については、別に定める。
第2章  校内生活
生徒は、平等の精神に立脚し、学校集団の一員であることを自覚しながら、互いに助け、協力し合い、明るい学校にするようつとめること。
1.登下校
(1)通学時は公衆道徳を守り、乗りものを利用する場合は、交通法規を厳守すること。
(2)始業5分前までに登校し、始業の準備を完了すること。
(3)履物は所定の靴箱に入れ、上履・下履の区別を厳守すること。
(4)登校後は、下校時まで許可なく外出しないこと。
(5)最終下校時間は18:30とする。
(6)特別活動等で最終下校時刻を超える場合は、所定の手続きにより許可を得ること。
なお、下校が遅くなる時は、必ず家庭に連絡すること。
2.学 習
(1)授業は真摯な態度をもって臨むこと。
(2)欠席・欠課・遅刻・早退の必要ある時は、担任(学級・教科)に申し出ること。
3.清 掃
清掃当番は、責任をもって担当区域を清掃し、清掃終了後は担当職員の点検を受
けること。
4.集会等
(1)全校集会に際しては、私語を慎み全体の秩序を保つように心がけること。
(2)生徒会等で集会をもつ場合は、事前に届け出て許可を受けること。
(3)生徒会等で掲示等を行う場合は、事前に届け出て許可を受けること。
5.所持品
(1)貴重品や多額の金銭および直接学習に必要のないものは、学校に持参しないこと。
(2)盗難、紛失又は拾得物のあった場合は、直ちに担任を通して生徒指導部に届け出ること。
6.その他
(1)校内の施設・設備の保全に努め、破損個所があった場合には担任に届け出るこ
と。
(2)火気使用にあたっては、関係職員の許可を受け、使用後は後始末を完全にして、
その旨報告すること。
(3)各種届(願)書は、別に定める様式により提出すること。

第3章  校外生活
校外の生活は、社会秩序に従い、常に本校生徒としての誇りと自覚をもって行動すること。
(1)夜間における外出・会合は慎み、外出した場合は21時までに帰宅すること。
(2)学校から禁止されている場所や、高校生にふさわしくない場所には立ち入らないこと。
(3)飲酒・喫煙は、行わないこと。
(4)アルバイト規程は別に定める。
(5)バイク及び普通自動車の免許の取得については別に規程を定める。
第4章  各教科以外の教育活動
1.生徒は、各教科以外の教育活動(ホームルーム・生徒会活動・部活動・学校行事等)に積極的に参加し、自主的精神の向上を図りながら、学校生活の充実につとめること。
2.次の場合は、所定の手続きにより事前に校長の許可をうけること。
(1)旅行・見学・登山・キャンプ等の活動
(2)土曜日・日曜日・祝日及び長期休業中等の諸活動
(3)対外活動や合宿
(4)集会等の開催
(5)時間延長による諸活動
3.次の場合は、保護者の承諾書を添えること。
(1)旅行・登山・キャンプ等の活動
(2)宿泊を要する対外活動
(3)合宿及び時間延長による諸活動
(4)アルバイト
4.次の場合は、計画書を添えること。
(1)旅行・登山・キャンプ・合宿
第5章  ホームルーム
学校生活の基盤となるホームルームに次の委員をおく。
中央委員(2名) 保健委員(2名) 図書視聴覚委員(3名) 広報委員(2名)
生活安全委員(2名) 選挙管理委員(1名) 応援委員(各学年6名以上)
附 則  
平成 7年 1月 1日 一部改正
平成11年 4月 1日 一部改正
平成16年 4月 1日 一部改正

懲戒に関する規程

制定 平成25年3月18日

(趣旨)
1 この規程は、学則第7章第34条及び第35条に規定する懲戒について、必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の種類等)
2 懲戒の種類は、次のとおりとする。

処分退学処分本校(当該学校)に在籍する権利を剥奪すること。
停学処分一定期間学校の施設を使用させないこと。
訓告処分過去の言動に注意を与え、反省を促すこと。
謹慎問題行動の反省のために、保護者の理解を得て、授業への出席の自粛を求めること。
家庭謹慎家庭において謹慎すること。
登校謹慎登校の上、校内で謹慎すること。
説諭問題行動を戒め、反省を促すこと。

3 懲戒は、問題行動の内容、障がい等心身の状況、過去の指導歴等を考慮して行うものとする。
(停学及び謹慎の期間)
4 停学及び謹慎の期間は、問題行動の内容、生徒の反省状況等を考慮して定めるものとする。
(解除)
5 停学処分を受けた者及び謹慎に付された者に改悛の情が顕著と認められたときは、これを解除するものとする。
(処分の手続)
6 校長は、退学、停学及び訓告の処分を行うに当たっては、被処分者に対し処分通知書を交付するものとする。
7 退学、停学及び訓告の処分は、指導要録に記載するものとする。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

岩手県立葛巻高等学校学則
第7章 賞罰
第34条 校長及び教員は、教育上必要と認めるときは、生徒に懲戒を加えることができる。
2 懲戒のうち退学、停学及び訓告の処分は、校長が行う。
第35条 前条に規定する退学は、次の各号の一に該当する者に対してのみ行うことができる。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当の理由がなく出席が常でない者
(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

標準指導/処分例

問題行動を起こした生徒に対して,次の基準に従って指導するものとする。
 (1)問題行動が初回・単独の場合

問題行動の内容指導・処分(太字)備考
殺人・放火・強制性交等退学重大な犯罪行為
その他の重大な犯罪行為退学停学
いじめ・暴力・傷害・威圧・金銭強要・わいせつ行為・性非行退学、停学訓告、謹慎、説諭
窃盗・占有離脱物横領停学、謹慎
その他の犯罪行為停学、謹慎
飲酒・喫煙謹慎
その他の不良行為訓告、謹慎、説諭
授業妨害・暴言・器物損壊訓告、謹慎、説諭
無免許運転停学、謹慎
無断免許取得訓告、謹慎
その他の交通違反訓告、謹慎、説諭
その他のバイク使用規定違反別途定める違反点数による
定期考査における不正行為謹慎、説諭教務規定参照
アルバイト規程違反訓告、謹慎、説諭
服装規程違反説諭
携帯電話使用規程違反説諭
その他本校の規則に違反する行為内容により他の問題行動に準じて指導
その他本校生徒として相応しくない行為内容により他の問題行動に準じて指導

 (2) 問題行動が複数に及ぶ場合や過去に指導歴がある者が再び問題行動を起こした場合は、(1)の指導内容より厳しい指導をするものとする。

制服規程

1.制服は次のとおりとする。全て学校指定製品に限る。
(1)男 子
ブレザー、シャツ、ネクタイ、スラックス
(2)女 子
ブレザー、ベスト、ブラウス、リボン、スカート
2.制服の細則は次のとおりとする。
(1)ブレザーについて
①男女とも指定製品を着用する。
②指定のボタン(シルバー)とエンブレムを付ける。
(2)ネクタイとリボンについて
  男女とも指定のネクタイ・リボン(青色)を着用する。
(3)ワイシャツとブラウスについて
①男女ともそれぞれ指定製品を着用する。
②夏の期間は、半袖・長袖を問わない。
③ワイシャツとブラウスのすそはスラックス・スカートの下に入れる。

(4)スラックス・ベスト・スカートについて
①男子のスラックスは、指定製品でツータックとする。
②女子のベスト・スカートは指定製品とする。
③スカートの丈は、膝にかかる程度とする。
④夏服の期間、希望者は指定のサマースラックス・サマーベスト・サマースカートを購入して着用できる。
(5)靴下・ストッキング・タイツについて
①男女とも靴下の色は白とする。
②女子のストッキング・タイツは黒または紺色とする。
(6)ベルトについて
色は黒とする。
3.制服心得は次のとおりとする。
(1)制服の指定製品の変形は認めない。
(2)夏服着用期間は6月1日から9月30日まで、冬服着用期間は10月1日から翌年5月31日までとする。
附 則
1 この規程は、平成 6年 4月 1日から施行する。
2 平成11年4月1日 一部改正
3 平成16年4月1日 一部改正
4 平成30年3月16日一部改正
5 令和 3年3月10日一部改正

アルバイト規程

第1条 アルバイトは、やむを得ず学費・教材費等の一部を負担する目的に限り、本規程に基づいて許可するものとする。
第2条 アルバイトを行う場合は、本校生徒としての自覚をもち、高校生らしい生活を逸脱してはならない。
第3条 アルバイトは原則として長期休業中の補習・課外のない日にのみ許可する。
第4条 長期休業中にアルバイトを行う場合は、その日数は15日以内を原則とする。
第5条 アルバイトの就業先は葛巻町内であることを原則とし、また宿泊をともなう業務は許可しない。
第6条 アルバイトの業務の内容が次の事項に抵触する場合は許可しない。
(1)酒席・料理店・バー・クラブの風俗営業
(2)業務内容が危険を伴うもの
(3)労働時間が1日8時間を越えるもので、午後6時すぎまで継続される業務
(4)その他高校生の労働として適切でないと学校で判断した業務
第7条 次の各号の一に該当する者にはアルバイトを許可しない。
(1)直前の考査で欠点科目のある者
(2)健康上思わしくないと判断された者
第8条 アルバイトの許可を得る場合は、本人及び保護者が事前に所定の願書により申請し、さらに事故責任者(雇用主)の保証を得て、部顧問、担任経由で提出しなければならない。
附 則
平成 7年 1月27日 一部改正
平成11年 4月 1日 一部改正

バイク使用規程

この規程は、通学時における交通安全・事故防止を目的とする。
第1条 バイクの使用は通学時のみ許可することを原則とする。
第2条 バイク通学の許可期間は原則として4月から11月までとする。
第3条 バイク通学をする場合はその通学願を提出し、許可を受けること。
第4条 バイク通学の許可条件は次のとおりとする。
(1)2学年以上を対象とする。
(2)使用するバイクは50ccのスクーターとする。
(3)距離は原則として学校より家まで6km以上30km未満とする。但しバスなどの交通の便が悪い場合は地理的状況及び通学状況を考慮して、生徒指導部で特別審議とする。
(4)部活動等放課後の活動により、スクールバスや公共交通機関の利用ができない
こと。(年度の途中で転部等により条件から外れた場合は、許可を取り消す。)
(5)許可する機会は、4月の年間1回とする。
(6)無免許運転等、過去において交通法規に抵触してないこと。
第5条 運転に際しては、交通法規をよく守り、事故を未然に防止するよう心がけること。
第6条 バイク通学指導基準 本規定に違反した場合は下記の表により指導を受けるものとする。

1 違反点数表


点数





違反項目


車両使用許可違反 届出バイク以外を使用 バイクの貸借 バイク点検の未受検者 整備不良者 目的外使用 服装・履物違反安全運転違反一時停止違反一方通行違反免許証不携帯無断借用運転二人乗りヘルメット無着用車両整備違反スピード違反違法車両改造報告義務違反


人身事故



※ 状況に応じて適宜検討して判断する。
2 指導基準表


点数

指導

反省文

使用禁止


生徒指導主事説諭



2~4

副校長または校長説諭


1週間

5~9

謹慎指導


1ヶ月

10~

謹慎指導または懲戒処分


無期限

3 違反項目が2項目以上のときは、項目ごとの点を加算する。
4 再犯の場合は、加算して累積点数として2年間継続して指導する。
5 指導内容については、状況に応じて適宜検討する。
附 則
1 平成 7年 1月27日 一部改正
2 平成11年 4月 1日 一部改正
3 平成13年 4月 1日 一部改正
4 平成22年 4月 1日 一部改正
5 平成25年 4月 1日 一部改正

運転免許取得規程

本校生徒が各種運転免許を取得する場合は、この規程によるものとする。
第1条 運転免許を取得する場合は、「運転免許取得許可願」を提出し、校長の許可を得ること。
第2条 各種運転免許の取得は下記によることとする。
(1)バイク運転免許
① バイク運転免許を取得できる条件は、バイク使用規程の第4条による。
② 免許を取得した場合は免許証を担任に提出すること。
③ 無許可で免許を取得した場合は厳重な指導措置を講ずる。

(2)普通自動車運転免許
ア  許可の条件(①~⑥をすべて満たすこと)
① 進路が決定し、普通自動車運転免許を必要とする者。
② 普通自動車運転免許取得希望者保護者説明会に保護者が出席していること。
③ 卒業が十分に見込まれる者。
④ 原則として、欠点科目がない者。
⑤ 生活態度に問題がないこと。 
⑥ 授業料・諸納金等の滞納がないこと。
⑦ 学科試験を入学試験に課している学校等に進学する者は、センター試験終了後に許可することができる。
イ  許可を受けた者の留意事項
① 許可された者は、入校手続きの際に許可証を提出すること。
② 授業を欠席しての自動車教習所への通学は認めない。
(判明した場合には、卒業式まで通学を禁止する。)
③ 欠点を取得した場合、自動車教習所への通学を停止する。
④ 毎週月曜日に教習手帳を担任に提出し、教習経過を報告すること。
⑤ 全ての教習終了後に、自動車教習所が発行する終了証明書を係に提出すること。
⑥ 卒業式前に本検定を受検する場合は、前日までに本検定受験届を担任に提出し許可を得てから受験すること。
⑦ 卒業式前に免許を取得した場合は免許証を担任に提出すること。
(卒業式終了後返還する)
(3)バイクおよび普通自動車以外の運転免許が家庭の事情等で必要な場合は、別途審議する。
附 則
平成 7年 1月27日 一部改正
平成11年 4月 1日 一部改正
平成16年 4月 1日 一部改正
平成22年 8月23日 一部改正
平成30年 3月16日 一部改正

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