ご寄付のお願い

【岩手】大東高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

7「公認欠席」は次の各項に該当する場合とする。
(1)校長が認めた正式の対外活動、あるいはこれに準ずる対外活動へ参加した場合。
(2)校長が認めた進学・就職試験の受験及びこれに準ずる場合。
(3)交通機関の運休・遅延等があり、代替の交通手段が確保できない場合。
(4)その他校長が必要と認めた場合。
(5)校長に公認欠席願いを提出する。
8「欠課」は、公認欠席による欠課を除いた次の各項に該当する場合である。
(1)病気・事故等生徒若しくは保護者の責任に帰する理由によって、授業時間の全部を欠席した場合。
(2)前項の理由によって授業時間に20分以上遅刻又は早退した場合。
(3)自宅謹慎の場合。

生徒心得

【生活目標】
本校生徒は、社会の一員にふさわしい人格の形成と存在価値の表明のために、次の心得を理解し実践しなければならない。
〔心得〕
1自他それぞれの存在を尊重し、敬愛する心に基づく礼儀を忘れてはならない。
2自己存在の第一表現は整容に始まることを理解し、清楚端麗であることに努めなければならない。
3授業は、自他の人格品性能力の向上のための最高の手段であることを理解し、予習復習を積み重ねて臨み、理解・修得することに専念しなければならない。
4学校・学年等での生活が、社会人としての生活訓練の第一歩であることを理解し、やむを得ない場合以外は出席できるよう、健康の維持に努めなければならない。
5校内の特別活動・部活動や地域・社会にねざした諸活動が、心身の健康な発達に欠くことのできないものであることを理解し、積極的に取り組むことが望ましい。
〔遵守事項〕
1法律はもとより、社会規範・学則・校内諸規程にそった行動をすること。
2生徒は別に定める整容規程に従い、大東高校生としての品位をたもつこと。
3学習・課外活動に積極的に取り組むこと。
4やむを得ず欠席・遅刻・早退・欠課等をする場合は事前に保護者を通じて学級担任に届け出ること。
5授業・部活動以外の学校施設利用は関係職員を通じて届け出、許可を受けること。また、終了後は原状に復してから報告すること。
6学校の掲示にはよく注意し、掲示事項について加除・変更、または破棄したりせず大切にすること。
7校内は常に清潔・整頓を保つこと。また、上履き・下履きは厳重に区別すること。
8生徒相互間での金銭の貸借はもちろん物品の売買は避けること。
9所持品には学年・氏名を明記すること。物品を紛失または拾得したときは、直ちに学級担任または関係職員に届け出ること。
10 火気の使用は、学級担任あるいは関係職員の許可を受けて使用し、後始末を完全にしてその報告をすること。
11 校内でのスマートフォン等の使用は「スマートフォン等所持届」を提出の上、許可を得ること。
12 登下校中、歩きながらのスマートフォン等の使用やオーディオ携帯プレーヤーの使用は、交通安全上の理由から禁止する。また、自転車運転中の使用は岩手県道路交通法施行細則により禁止されているので絶対に使用しないこと。
13 外出には,必ず生徒手帳を携帯し、公衆道徳、交通道徳を守り、高校生としての品位を保つこと。また、行先や用件を常に明らかにし、決められた時間以降の夜間の外出は慎むこと。外泊は必ず保護者の承認を得て、無断外泊は厳に慎むこと。
14在学中の家庭状況等に変動、その他些細な事柄であっても必ず学級担任、関係職員に連絡すること。
15授業料、生徒会費等、学校に納付すべきものは期間内に納めること。
16生徒が校内外で集会を行う場合は、必ずその責任者があらかじめ関係職員に届け出て許可を得、実施後はその結果を報告すること。
17 学校施設を利用して集団活動を行う場合も、前項に準ずる。
18 校内外を問わず、他校の生徒あるいは他の団体と協同して集団活動を行う場合も、前項に準ずる。
19 校内に掲示をしようとする場合は、あらかじめ内容・場所・期間及び責任者氏名を関係職員に届け出て、その許可を得ること。掲示期間終了後は
ただちにその掲示を撤去すること。
20 印刷物を発行し、配布または販売しようとする場合は、その責任者はあらかじめその内容・配布の方法について関係職員に届け出て、許可を得ること。
21休業中の部活動あるいは有志グループの活動計画は、参加者の多少にかかわらず必ず保護者に計画を示し承諾を受けた後、所定の手続きにしたがって関係職員をとおして校長に届け出、あるいは願い出て許可を受けなければならない。届け出、願い出は休業に入る1週間前とする。
(1)部活動を行う場合は部活動規程をよく守ること。
(2)グループ活動は参加者の多少にかかわらず、学校が適当と認めた監督者のある場合に限る。
(3)登山・海水浴・キャンプ等は危険が伴う活動なので「休業心得」を熟知し、事故防止に努めること。
22アルバイトは許可制とする。
〔禁止事項・罰則〕
1整容規程に関する違反。
2法令・学則・校内諸規程に関する違反。
3カンニング・窃盗・不健全異性交遊等の破廉恥¥行為。
4学校施設備品、植木等の破損行為。
5授業への妨害行為。
上記に違反した生徒は学則により指導を行う。

服装規程

第1条 本校生徒の服装を次の通り定める。
第2条 男子制服
(1)学生服は指定学生服とし、その他は認めない。
(2)夏期(6月1日~9月30日)は本校が指定する校名入りスクールシャツに指定のズボンとする。
(3)学年組章は右襟につける。
第3条女子制服
(1)制服・リボンは指定のものとし、その他は認めない。
(2)夏期(6月1日~9月30日)の制服は本校が指定するスカート・校名入りスクールシャツ・指定のリボンとする。
(3)ストッキング着用の際は黒色とする。なお、式典においてはストッキングを着用するものとする。ソックスの場合は紺系の課が隠れるものとする。
(4)学年組章は左胸につける。
第4条ベスト着用の際は指定のものとする。
第5条通学時のオーバー・コート等は、華美にならないものとする。
第6条整容
(1)男子は襟線を限度とし、長髪は認めない。女子は肩線以上は束髪または編髪とする。
(2)染色・脱色・ソリ・パーマ、これに準ずるカール・セットは禁止する。
第7条装飾具・化粧・マニキュア・ピアスは禁止する。
補足
詳しい整容基準については教室に掲示する。
附則
この規程は平成18年4月1日より施行する。
本規程は一部改正し令和2年4月1日より施行する。

スマートフォン等使用規程(新規)

1スマートフォン等の指導方針
(1)スマートフォン等を利用する生徒は、「スマートフォン等所持届」を提出し、下記の指導方針を遵守すること。
ア校地内は、スマートフォン等の使用を禁止とする。使用は校門を出てからとする。
イ校地内では、スマートフォン等の電源を切り、カバンの中にしまっておくこと。
ウ家庭からの緊急の連絡は、学校の電話を利用すること。
(2)上記の指導方針に違反した場合は、(校地内で使用した場合)次のような措置をとる。
1回目の違反=1週間程度の預かり
2回目の違反=2週間程度の預かり
3回目の違反=1ヶ月以上の預かり
これ以上の違反=保護者召還の上厳重注意、それ以降は持込禁止とする。
※考査時に違反があった場合は、考査点を全科目0点とし自宅謹慎等の特別指導を行う。
(3)その他
ア公共の交通機関(電車・バス等)の車内は電源をオフにするか、マナーモードにする。
イ自転車走行時は、スマートフォン等を使用しない。なお、歩行時も防犯上の観点から使用しないことがのぞましい。

対外活動規程

第1条対外活動とは生徒が学校の名において対外試合および校外の研究会、発表会、協議会、地域社会の行事等に参加する場合をいう。
第2条 参加できる対外活動は、教育機関及び教育団体の主催する事業、その他校長が認めたものとする。
第3条出席状況・学業成績または生活態度に特に問題がない者について大会等の参加を許可する。欠点科目が5科目以上の者は原則として参加を許可しない。ただし、特別審議のうえ許可することもある。
第4条 宿泊を伴う対外活動を行う場合は保護者承諾書を学校に提出する。
第5条 対外活動願の提出は、5日前までとする。
第6条 本校で部または同好会として組織されていない種目の大会等に参加しようとする場合は、関係者の推薦または選考によって特別に本規程を準用することができる。
附則
この規程は平成18年4月1日より施行する。
本規程は一部改正し平成19年4月1日より施行する。

合宿規程

第1条 部員相互の親睦とチームワークを図り、団体生活の正しいあり方を養うとともに技術の向上を図る。
第2条 合宿は、原則として研修会館で行い、その際は「研修会館使用規程」も併せて遵守すること。
第3条 合宿を行うときは、参加生徒は一週間前までに保護者の承諾書を提出し、指導責任者は合宿許可願に実施計画書を付して、校長の許可を得なければならない。
第4条 合宿の日数は、年間14日以内とする。
第5条 実施上の留意点
(1)成果を上げるよう各自が自覚し、規律あるまじめな生活をすること。
(2)日課を守り、ルーズにならないこと。
(3)衛生には特に注意し、活動場所及び宿泊所等の整理整頓、清掃の徹底を図ること。
(4)関係者以外の者を招いたり宿泊させたりしないこと。
附則
この規程は平成18年4月1日より施行する。
第1条高校生がアルバイトをすることは、学業上支障をきたすので望ましいことではないが、事情ある者については検討の上で認める。
第2条アルバイトを希望する者は、「アルバイト許可願」に必要事項を記載し、保護者、事業主、担任、部顧問、生徒課を経由し、校長の許可を得てから従事すること。
第3条許可基準は、原則として下記のとおりとする。
(1)目的が正当で、事情やむを得ないものであること。
(2)長期休業期間中のアルバイトは、の2分の1以内とする。
(3)バイク使用は認めない。
(4)上記項目に該当するものがある場合等で、むを得ない事情ありと担任が判断した時は、員会議で特別審議の上、可否を決定する。
第4条 アルバイト中の生活指導については、保護者と雇用主の協力を求める。
第5条 無届でアルバイトをした生徒については、厳重な指導措置を行う。

部活動規程

第1条(原則)部活動は、本規程の定める時間内に行うことを原則とする。校外における通常の部活動もこれに準ずる。
第2条(活動時間)平日の部活動時間は、2時間程度とし下校時刻(18時30分)までとする。週1日以上の休養日を設定し、年間平均で週当たり2日以上の休養日を設定する。
第3条(休日の部活動)休日の部活動は次の通りとする。
(1)活動時間は8時30分から16時までとし、3時間程度とする。
(2)休日が3日以上続く場合は1日以上の休みを入れる。12月から2月までの土日はいずれかを休みとする。
第4条(長期休業中の部活動)長期休業期間の部活動時間は、次の通りとする。
(1)月曜日~金曜日は、8時30分から16時までとする。
第5条(時間外活動)第2条、第3条及び第4条規定以外の活動については、「時間外活動願」により、顧問の指導のもと活動ができるものとする。

第6条(その他の部活動規制)第2条、第3条、第4条及び第5条の規程にかかわらず、定期考査1週間前及び考査期間中は部活動を禁止とする。ただし、「時間外活動願」により顧問の指導監督のもと部活動ができるものとする。
第7条(部室の使用時間)部室の使用時間は、部活動時間に準ずる。
附則
この規程は平成18年4月1日より施行する。
この規程は令和2年4月1日より施行する。

部・同好会に関する細則

第1条 部・同好会の新設・改廃は、監査及び代議員会の審議を経て生徒総会の承認を必要とする。
第2条 同好会の設置及び廃止について
(1)生徒会会員は次の条件を満たしたとき、その内容を詳細に記載した文書を監査及び代議員会に提出し同好会の設置を要求することができる。
ア 文化系にあっては5名以上、体育系にあっては11名以上の活動意志の会員がいること。
イ 活動できる施設、設備があること。
ウ 指導教員がいること。
(2)同好会の廃止は会員数が同好会設置の条件に満たない場合、及び活動の意志がなく活動が認められない場合、監査及び代議員会がこれを審議し決定する。
(3)同好会は2年以上の連続的な活動の後に部昇格の権利を得る。
(4)同好会に対する生徒会予算の配当はしない。
第3条 部の設置及び廃止について
(1)部は第2条第3項に基づく同好会活動を経なければならない。
(2)各学年2名以上の部員にいたらず、チーム編成が不可能な状況にある場合。次年度、1年生の募集停止とする。ただし、特別な事情がある場合は別に審議する。
(3)同好会が部昇格を要求するときは、内容を詳細に記載した文書を添えて監査及び代議員会に提出し審議を経て、生徒総会の承認を得なければならない。
(4)部員が5名に満たない場合、チーム編成が不可能となった場合、または活動が認められないと監査及び代議員会が判断した場合は、同好会への格下げあるいは廃止の対象となる。
第4条 生徒会会員が同好会の新設・改廃を申請するときは、9月までに賛同者30名以上の連署をもって監査及び代議員会に届け出るものとする。
第5条 鹿踊部について
(1)鹿踊部を特別活動部とし、他の部との兼部を認める。
附則
本細則は平成18年4月1日より施行する。
本細則は一部改正し平成18年11月14日より施行する。
本細則は令和2年4月1日より施行する。

交通安全規程

総則

第1条(目的)この規程は人命尊重の精神に基づき、交通安全思想の徹底と交通事故・違反の防止を図ることを目的とする。

自転車通学

第2条(申請)自転車通学を希望する者は、自転車通学届を提出する。
(1)使用自転車は、防犯登録・保険加入し、学校指定のステッカーを貼付する。
(2)指定された場所に駐輪し、施錠する。
(3)道路交通法を遵守し、安全運転を心がける。

バイク通学

第1節 バイク免許取得
第3条(許可条件)原動機付自転車(以下バイクという)の運転免許を取得する場合、次の各項の条件が満たされていること。
(1)通学距離が片道6km以上20km以下で、駅またはバス停留所まで2km以上の距離がある場合とする。
(2)部活動・生徒会活動等で活発な取り組みが見られ、通学に際し支障があるため担任及び顧問が必要と認めた者。
(3)特別な事情による場合、別に審議する。
第4条(申請)保護者連署のバイク免許取得願を提出、,学校の許可を受ける。
第5条(受験)免許取得のための受験は、長期休業中に限る。
第6条(報告)免許証の交付を受けた場合、ただちに学校に報告・提出し、通学許可を受けるまで預ける。
第2節バイク通学許可
第7条 (申請)保護者連署のバイク通学許可願を提出し、許可証の交付を受けること。申請できるのは、2・3年生のみとする。
第8条 (許可条件)バイク通学の許可を受ける場合、次の各項の条件が満たされていること。
(1)保護者・生徒同席のもとに許可証の交付を受ける。
(2)許可証及び免許証を常に携帯する。
(3)原則として通学のみに使用する。
(4)使用するバイクはスクーター型とする。
(5)バイクには指定の泥よけプレートを装着する。
(6)ヘルメットは白色のフルフェイス型で校章ステッカーを前額に貼付する。
(7)自賠責保険及び対人1,000万円以上の任意保険に加入していること。
第9条( 遵守事項)道路交通法を遵守し安全運転を心がける。次の各項を遵守すること。
(1)バイクの貸借をしない。
(2)バイクの整備点検を常に行う。
(3)指定されたバイク置き場に駐輪する。
(4)運転時の服装について、男子は制服とし、女子は長ズボン(運動着)とする。スカートは着用しないこと。
(5)学校主催の実技講習、安全点検等に必ず参加する。
(6)違反、事故発生の場合は、速やかに対処し学校に報告する。
第10条 (使用期間)バイクの使用は4月~11月末日の許可された期間とする。

普通免許取得

第11条(許可条件)普通自動車の免許取得は、以下の事項により許可する。
(1)3年生で進路が内定し、卒業後必要と認められた者。
(2)成績において通算欠点科目がない者。
(3)生活素行上問題がなく、欠席・欠課が3分の1を越えない者。
(4)授業料、諸会費等が遅れないで納入されている者。
(5)許可後の考査で欠点がある場合、1週間程度、自動車学校への通学を停止する。
第12条 (申請)保護者連署の自動車学校通学許可願を提出し学校の許可を受ける。
第13条 (通学)自動車学校の通学は許可証交付後とする。なお、考査期間及び学校より指示された日の通学は認めない。
第14条 (免許取得)運転免許証は、卒業式以降に取得するものとし、自動車学校卒業証明書は学校に預けること。

その他の免許取得

第15条 (小型特殊)小型特殊免許取得は、本人・保護者の申請により、必要と認められる場合許可する。取得手続きはバイク免許取得に準ずる。
第16条 (自動二輪)自動二輪の免許取得は認めない。ただし、3年生で卒業後に必要と認められたものに限り、別途審議する。取得手続きは普通免許取得に準ずる。

交通関係指導基準

第17条(懲戒)本規程及び道路交通法等関係法規に違反した場合は、交通関係指導基準(別表)に基づいて指導する。

第7章附則
第18条(施行)この規程は平成30年4月1日より施行する。

学校生活について

本校では、生徒が安全で生き生きとした学校生活を送ることができるよう様々なきまりや約束事があります。特にも、大東高校には「大東ブランド」と称し、挨拶の励行・さわやかな整容(いつでも面接ができるような)が自らできるよう指導しております。学校生活は集団生活であり、個々を尊重しながら協調性を持って行動しなければ成り立ちません。生徒自身は、生徒会を中心に委員会活動等を通じて、きまりや約束事が守られるための活動を展開しています。「大東ブランド」は、生徒自らが自分の将来のため、また地域に愛される学校となるために掲げる生活目標です。下記に記載した事柄も含めてご理解をしていただき、ご家庭でもご指導いただきますようよろしくお願いします。

  1. 整容面について

本校の服装規程は、生徒手帳に記載されていますが、詳しい事柄について記載しましたので下記の事項について確認していただきたいと思います。
①制服について
制服の改造(裾が短い等)が認められた場合は、制服を預かります。換えがない場合は購入すること。男子のスクールシャツは、ズボンに入れること。
※長袖・半袖シャツは、背部分が長いタイプです。(短いタイプのシャツは認めません)
②セーターの着用について
色は、黒・紺とします。(その他の色は不可。)
裾・袖から著しく出るような着方はしないこと。(裾=上着から出ない、袖=手首までトレーナーやその他の着衣も裾・袖から著しく出るような着方はしないこと。
③女子の黒ストッキング着用時ソックス(黒色でくるぶし程度の長さ)の着用を認めます。但しレッグウォーマーの着用は認めません。ソックスは紺系の踝が隠れるものとする。
④登下校の帽子・マフラーやネックウォーマーの着用は認めますが、校舎内では着用しないこと。
⑤頭髪について生徒手帳では、「男子は襟線を限度とし、長髪は認めない。女子は肩線以上は束髪又は編髪とする。染色・脱色・ソリ・パーマ、これに準ずるカール・セットは禁止とする。」とあります。それ以外に男子は髪をたてたり、片側を極端に短くしたり、一部刈り上げたり、ツーブロックなど等の髪型はしないこと。前髪について、男女とも目にかからない長さ。女子の髪止めピンや束髪するゴム等は、華美でないものを使用すること。(色・柄つきピン、シュシュ、カチューシャ・クシ、リボン等は不可)
⑥眉毛(剃ったり極端に細くする)・カラーコンタクトも不可。
⑦爪長さ、マニキュア、装飾、他。

2スマートフォン等の指導方針について、生徒手帳にとりいれました。
(1)スマートフォン等を利用する生徒は、「スマートフォン等所持届」を提出し、下記の指導方針を遵守すること。
ア校地内は、スマートフォン等の使用を禁止とする。使用は校門を出てからとする。
イ校地内では、スマートフォン等の電源を切り、カバンの中にしまっておくこと。
ウ家庭からの緊急の連絡は、学校の電話を利用すること。
(2)上記の指導方針に違反した場合は、(校地内で使用した場合)次のような措置をとります。
①1回目の違反=1週間程度の預かり保護者に連絡
②2回目の違反=2週間程度の預かり保護者に連絡
③3回目の違反=1ヶ月以上の預かり保護者に連絡
④これ以上の違反=保護者召還の上厳重注意、それ以降は持込禁止とします。
※考査受験時に違反があった場合は、考査点を全科目0点とし自宅謹慎等の特別指導を行う。

3部活動について
部活動の参加については、文部科学省より「部活動は、学校教育の一環として教育課程との関連を図り、生徒の自主的・自発的な参加により行われるものとし、部活動の参加を義務づけたり、部活動を強制したりしない。」との方針が示されています。本校でも、昨年度より、部活動への全員の参加を義務付けないこととしました。しかし、本校の部活動は、一つの活動の場を皆で共有することで身につく社会性や、失敗と成功を繰り返しながら、勇気、自信、忍耐力と決断力を身に付ける事ができる場であるとともに、体力や技術の向上は元より、今後社会人として身に付けなければならない礼儀や挨拶など、人間力の向上の場であるととらえています。以上のことをご理解いただき、これまでと同様に積極的に取り組むことが望ましいと考えています。

タイトルとURLをコピーしました