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【岩手】釜石商工高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒指導関係規定

第1章 総則
 (目的)
第1条 本校生徒は高等学校生徒としての自覚と誇りを堅持し、次の各章にわたる心得を理解し、真理を探究し善美なるものを求める校風の継承発展に努めるとともに真の民主主義に徹し、情操豊かにして明朗闊達な人物となることを心掛けなければならない。

生徒指導規定

第1章 生徒心得

  1. 礼は、自他を敬愛する基本的な人間性の発露である。その一日も、その人生も礼に始まって、礼に終わると心得なければならない。
  2. 通学の際は、特に容儀を整え、交通道徳を守り本校生徒としての品格を損じてはならない。
  3. 人格の完成をめざし、よりよい社会人になるため豊富な知識と不撓不屈の気力・体力、清廉なる特性を涵養しなければならない。
  4. 男女生徒の交際は、お互いの人格を尊重し異性をよく理解しより正しい道義が保たれた品位ある交際でなければならない。
  5. 個性の展開は家庭生活において基礎づけられるものであるから、家庭におけるよき一員となるよう絶えず心掛けなければならない。
  6. 身体の清潔と校舎内外の清掃整頓は、衛生上又は学校の品位を保つ上に極めて重要なものであるから互いに協力してその実現に努めること。
  7. 校舎校具は生徒の勉学上必要なる公共物であるから特に取り扱いに注意して活用しなければならない。
  8. 掲示又は連絡(校内放送を含む)は、勉学上又は学校運営上必要な事項を伝達するものであるから常に注意をしていなければならない。
  9. 禁則はこれをよく守り知性豊かにして順法の精神に富む社会人になることに務めなければならない。
  10. 願届はできるだけ事故発生前に行わなければならない。事前に行うことの出来ない者、又は止むを得ない時は事後速やかに提出しなければならない。
  11. 本心得に明記されない事項についても学校の名誉を傷付け生徒の体面を汚すような行為をしてはならない。
  12. 諸願届は別に定める様式による。

第2章 生徒生活一般について
第1条 欠席・遅刻・早退、昼食時の外出について

  1. 欠席する場合は必ず事由を電話などで担任に連絡すること。登校した後、動態カードに記入し担任に提出すること。病気により一週間以上欠席をする場合には病院の証明書等を必要とする。
  2. 遅刻をする場合は必ず事由を担任に連絡すること。遅刻した場合は、動態カードに事由を記入して提出すること。欠課の場合も同様とする。入室許可証はその時間の教科担任に提出する。
  1.  早退する場合は担任の許可を得て動態カードを提出する。
  2.  昼食時の外出は許可を受けた場合を除き認めない。

第2条 貴重品・金銭の管理について

  1. 授業や集会で教室を空ける場合は、週番が教室を施錠し鍵は職員室に返却すること。または、貴重品袋に保管して週番や指示された者が担任に預けること。
  2. 放課後の部活動等では各部で責任を持って管理すること。

第3条 校外生活について

  1. 服装について
    帰宅後の服装は私服が許されるが、華美な服装は慎むこと。
  2. タト出について
    外出については行き先、帰宅時間等を保護者に話しておくこと。用事があっても午後9時には帰宅すること。女子の一人歩きは防犯上絶対に避けること。
  3. カラオケボックス、娯楽施設等への出入りについて
    時間は午後7時までとする。良識ある行動をとること。問題行動が発生した場合は禁止することもありうる。
  4. 喫茶店等への出入りについて
    酒類を扱う店は禁止する。時間は午後7時までとする。
  5. 登山、キャンプ、旅行を行う場合は、保護者同伴とし許可願を提出すること。

第4条 アルバイトについて
 平常日は原則として認めないが、家庭の事情等何らかの理由により申請があった場合には、許可条件等に照らし合わせ生徒指導部で別途審議し許可を判断する。夏・冬の長期休業中については以下の諸事項に抵触していない者について下記条件の範囲内でアルバイトを許可する。

  1.  校内基準
    1. 学習成績、遅刻、早退、欠席、生活行動面に問題のない者。
      ※学習成績について、通算欠点のある者は認めない
    2. アルバイトによって部活動などの学校活動に支障がない者。
    3. 考査期間中、及び学校行事期間は許可しない。
  2.  雇用契約基準
    1. 酒類を扱う店及び風俗営業等、18際未満の青少年の出入りできない業種でないもの。
    2. 夜は、午後9時には帰宅できる条件であること。
    3. 労働災害保険等の保険に加入している事業所であること。
  3. アルバイト許可条件
    1. 長期休業は2週間以内で許可する。
  4. アルバイト中はアルバイト許可証を携帯し、必要がある場合には提示すること。

第5条 風紀について

  1. 事故・非行(飲酒、喫煙、薬物乱用、窃盗)等をしない。誘惑に負けない。不健全な場所への出入りをしない。高額支出・賭博性のあるゲームは禁止する。
  2. バスや列車内、買い物、訪問、公共施設等でのマナーを十分に守り、釜石商工生としての誇りと自覚を持って行動すること。
  3. 教室は常に清潔にし、机その他の器具をよく整えておくこと。教室並びに定められた分担地域は毎日責任を持って清掃を行うこと。
  4. 校舎校具の尊重に心掛け、破壊、紛失汚損、落書等をしないこと。

第6条 携帯電話校内所持および利用マナー

  1.  許可条件(通話料およびメール受信などを含む)
    1. 諸会費・学年諸納金等滞納せずに納めている者。
    2. 許可願いの理由が妥当であること。
    3. 服装規定に違反していない者。
    4. 利用マナーに違反していない者。
    5. 学業と部活動に一生懸命取り組む者。(欠点が多く、出欠状況がおもわしくない場合は許可を取り消す)
    6. 自分で管理できる者。
    7. 原則として学校情報配信メールシステム「楽メ」に登録すること。
  2. 校内での利用について(通話・メール、各社の情報取得行為など一切含む)
    1. 登校前は特に制限をつけない。
    2. 利用できる時間以外は電源を切ること。バックにしまうことが原則とする。
    3. 部活動の前後は顧問の了解のもとに使用すること。
    4. 利用できる時間帯(始業時前、放課後以降)
    5. 利用できる場所(昇降口付近、部室付近)
    6. 保護者からの緊急連絡等は、放課後までは、学校の電話へかけて呼び出してもらう。(学校:22-3030 生徒所持の電話には直接かけないこと)
  3. 考査・検定時
    1. 手を触れただけで不正行為と同じ扱いにする。
    2. 各自電源を切り自分のバックに入れる。ポケッ卜には入れないこと。
  4. 電源を切る場所
    1. 公共の交通機関(列車の中、バスの中)
    2. 病院内(心臓ペースメーカなどを装着している人もいる)
    3. 自転車走行中
    4. 映画館、コンサート会場
  5. 通学時の使用方法
    1. 列車内、バス内では使用しないこと。
    2. 待合室での使用については、他の利用者に迷惑をかけないこと。
  6. トラブルに遭わないために
    1. 携帯電話各社のフィルタリングサービスを受け、不健全な情報にアクセスしないこと。
      (出会い系サイトなど)
    2. むやみに自分の番号を他人に教えない。
    3. 通信相手の番号を登録し、それ以外の番号からの着信にはでない。
    4. 相手が非通知で送信してきた場合は出ないようにする。
    5. インターネットを介して、全く知らない人との交流はしない。

第7条 願届

  1. 諸届願いは次の通りである。

生徒個票          対外試合及び対外活動許可願
規定時間外部活動願     大会参加承諾同意書
転・退部届         バイク免許取得願
バイク通学許可願      自動車免許取得許可願
自転車通学届        略装・異装願 
アルバイト許可願      登山・キャンプ・旅行願
紛失・盗難被害届      事故報告書
携帯電話使用許可願

  1. 忌引のため欠席できる日数は次の通りである。

父母           7日
兄弟姉妹         5日
祖父母          3日
伯叔父母         1日
曾祖父母         1日
その他同居している親族  1日

第3章 整容規定
第1条 制服について

  1.  冬服規定

【男 子】

  1. スラックスは本校指定のワンタックスラックスを必ず着用すること。
  2. スラックスは適正なウエストのものを必ず着用すること。
  3. スラックスの裾は、地面につかない程度の長さとすること。
  4. 本校指定の制服には、校名イニシャル「SK」がある。これがないものは改造服と見なし、指導の対象とする。
  5. クラス章は、胸ポケットにあるホール部分に必ずつけること。

【女 子】

  1. スカートには、本校指定のスカートを必ず着用すること。
  2. スカートは、適正なウエストのものを必ず着用すること。
  3. スカートの丈は、膝が隠れる長さとする。
  4. 本校指定の制服には、校名イニシャル「SK」がある。これがないものは 改造服と見なし、指導の対象とする。
  5. ソックスの色は紺とする。
  6. クラス章は、胸ポケットにあるホール部分に必ずつけること。

3. 夏服規定

【男 子】

  1. シャツにスラックスとする。
  2. 開襟シャツは認めない。

【女 子】

  1. 指定の夏ベスト、シャツにスカートを着用すること。
  2. ワイシャツは、本校推薦、もしくは白の長袖・半袖シャツとし、開襟シャツは認めない。
  3. 夏ベストは、ボタンを全部締めること。
  4. サマースラックス、サマースカートは希望者購入とする。

4. 正装規定
次の行事の際は正装とし、男子は制服の下にワイシャツを着用し、女子は黒のストッキング、もしくはタイツを着用する。
入学式、卒業式、その他、担当が指示する行事、式典など。

第2条 頭髪について

  1. 頭髪は男女とも端正であること。カール、パーマ、染色、脱色は男女とも禁止する。また、ドライヤーのかけ過ぎは指導の対象とする。
  2. 男子は目、耳、襟にかからない長さとする。女子は、実験実習、製図、体育等結束の必要がある場合には、黒、紺、茶系のものを使用する。

第3条 その他服装に関すること

  1. 化粧、ピアス、マニュキア、指輪はしない。長い爪は切ること。
  2. 通学用の靴は黒、茶の革靴または運動靴とする。
  3. 男子のベルトは黒または茶系のものとし、派手なものは認めない。
  4. 安全対策の観点から、サンダル等での登下校は認めない。
  5. カーディガンやセーターの色は黒または紺色を原則とする。

第4条 防寒着についての約束

  1.  着用を認める色彩について(男女共通)
    黒、紺、茶、灰、白、青、緑、ベージュ系を認める。
  2.  着用期間
    原則として11月1日から翌年3月31日までとする。
  3.  着用を認めないもの
    1. ジージャン、毛皮、革ジャン(これに準ずる)
    2. ブランド名以外の絵柄が胸や背に描かれているもの
    3. 学校以外の団体名、グループマークの入ったもの
    4. 低俗な風俗現象の影響を受けているもの。
  4.  審査の対象となるもの
    色調が基準にあっていても、通学上、デザイン的にふさわしくないもの。
  5.  審査会の開催
      先生方の申し入れが生徒指導部にあった場合で、審査会は生徒指導部、学年会をもって構成し審査会は生徒部長があたる。

生徒賞罰関係規定

第1章 生徒表彰について
第1条 総則
 学則第35条に依り生徒の表彰についての細目は次のように定める。
第2条 表彰者は次の各分野で顕著な実績をおさめたものとする。

  1. 学業に関して
  2. 生徒会、部活動に関して
  3. 学芸に関して
  4. 校内外に於ける生活に関して

第3条 表彰基準
 次の場合成績優秀者と認め表彰する。

  1. 商業・工業関係において顕著な成績を修めた者
  2. 生徒会活動において貢献が大であったと認められる者。
  3. 部活動においては、県内大会で上位入賞した者、または東北大会・全国大会に出場し、部活動に対し顕著な功労のあった者。
  4. 学芸において優れた成果をあげた者。
  5. 校内外において著しい善行のあった者。
  6. 欠席・遅刻・早退・欠課のない者。ただし、忌引き等の欠課は含めない。
  7. その他表彰が適当と認められるもの。

第4条 受賞者の決定
 候補者については、各係から資料を添えて総務部を経由し、職員会議に諮り校長が決定する。
補 則
1 表彰者には表彰状の他に、副賞として賞品を授与することができる。
2 表彰は3年生を対象とし、卒業式の予行時に行うことを原則とする。
3 表彰のうち3年間皆勤賞及び特に顕彰の必要が大であるものは卒業式に於いて行う。

第2章 生徒懲戒について
第3条 懲戒規定

  1. この懲戒規定は本校学則第36条に基づき定めるものである。
  2. 第37条の各項に該当するものは訓告、停学、または退学に処する。

第4条 禁止事項

  1. 学校の秩序を乱し又は職員の公務を妨害すること。
  2. 校内タトを問わず、他人に対して、暴行・傷害・脅迫・強要等の行為をすること。
  3. 校内外を問わず、生徒としての男女の風紀を乱すこと。
  4. 故意に校舎校具その他施設設備を破壊し又は汚損すること。尚本号に該当する者は損害の賠償もしなければならない。
  5. 校内外を問わず、飲酒又は喫煙すること。
  6. 正当な理由なくして、欠席又は欠課若しくは無断早退をすること。
  7. 考査中、不正又はこれを幇助すること。
  8. その他法律又は学校の規定、指示に反し、その他生徒心得を無視すること。

部活動規定

第1条 部活動は顧問の指導の下において行うことを原則とする。
第2条 活動時間は原則として、次の時間まで認める。平日(月~金)は18時30分までとする。
第3条 学校行事、その他の事情により学校が定めた日(期間)に活動を禁止することがある。
第4条 定期考査の始まる1週間前から考査が終了するまでは原則として活動を禁止する。ただし、試験日を含めた2週間以内に大会がある場合、所定の願い出により、校長の許可を得て、1時間程度の練習をすることができる。
第5条 長期休業中においては、その期間中の計画書を提出した上で顧間の指導・管理のもとで、次の時間までの活動を認める。ただし,止むを得ない事情により、顧問不在の場合は活動を休止するか、他の顧問が指導または管理まで代行することを条件に実施する場合もある。 8時30分~17時00分まで
※ 上記で定められたほかに活動の必要がある場合は、規定時間外部活動願により校長の許可を得て顧問の指導管理の下で活動する。

運動部室使用規定

第1条 部室は放課後の練習前後の更衣と用具の保管を主とし,それ以外は使用禁止とする土曜・日曜・祝日の使用については顧問の許可を得て使用すること。
第2条 部室のカギは,顧問1個,学校1個保管する。使用後は必ず施錠すること。
第3条 部室内は常に清潔にし,また整頓しておくこと。
第4条 他の部の部室には,絶対出入しないこと。
第5条 備品及びガラス等が破損したときは,すぐ顧問に連絡すること。
第6条 この規定を守らず生徒会活動の主旨に反する行為があった場合は,その部の部室は閉鎖することがある。

体育館の使用規定

第1条 体育館の管理について
2 体育館の日常の直接の管理には体育科主任が当たるものとする。(以下管理責任者という。)ただし、校長の承諾を得て時間外に部活動で使用するときは、その部の顧問が責任を負うものとする。
3 管理責任者は次の事項を掌る。
1. 体育館の使用計画
2. 施設設備(器具)の安全
3. 体育館内外の清掃、整頓
第2条 体育館の開閉
体育館は通常、午前7時に開き、午後6時30分に閉じるものとする。ただし、部活動で時間延長が認められたときはこの限りでない。
第3条 体育館使用計画
部活動等の体育館使用については別に定める。
(1)通常の教科及び部活動以外の目的で体育館を使用するときは、管理責任者が調節を図り所定の手続きにより校長が許可する。
(2)学校の教育活動以外で外部の者が使用するときは、別に定める「運動場及び施設設備貸出規程」によるものとする。
第4条 体育館への出入り
(1)外から体育館に入るときは玄関で上履に履きかえること。
(2)土足等で床を汚したり、塗装面を傷つけたりしないこと。
(3)非常口は通常閉鎖し、ここからの出入りを禁ずる。
第5条 清掃と床面の手入れ
(1)部活動で使用した部が使用後清掃を行うものとする。
(2)清掃の方法は管理者の指示によるものとする。
第6条 設備(器具、用具)の取扱い
(1)管理責任者の許可を得て使用するものとし、無断で勝手に模様替えしたり移動したり使用したりしないこと。
(2)施設設備器具等の使用に際し、取り扱いに十分注意し破損しないこと。もし破損した場合には、速やかに管理者に報告し、指示に従うこと。
(3)器具の移動の際、引きずったりして床の塗装面を傷つけぬよう取り扱いには十分注意すること。
(4)使用後は後始末をきちんとし、次に使用しやすい状態にして所定の場所へ戻しておくこと。
第7条 学校行事・生徒会行事等で机・椅子を使用する場合には床を傷つけぬよう取り扱いには、十分注意すること。
第8条 戸締りは管理者が行うものとする。ただし、部活動等で時間外に及んだときは、部の顧問が行うものとする。
第9条 その他
(1)体育館の使用に当たっては次のことを守るものとする。
(2)電気を使用するときは管理者に申し出ること
(3)更衣は所定の場所で行うこと
(4)みだりにギャラリ一に上がらないこと
(5)館内禁煙
(6)館内では飲食禁止とする。
(7)第二体育館及び格技場の管理は体育館管理規程を準用する。ただし、特別の事情ある場合はこの限りではない。(注)体育館の使用規程より抜粋

交通関係規定

第1章 交通安全について

第1条 交通ルール、マナーを守り「事故にあわない、起こさない」を合言葉にしてお互い気をつけること。他人の車に同乗、バイクの二人乗り、無免許運転は絶対しないこと。

第2条 車両免許について

  1. 原動機付自転車については、必要であることを認められた者についてのみ許可する。
  2. 自動二輪については一切禁止する。     
  3. 普通自動車運転免許については3年生のみ時期を限定し、一定の条件を満たした者のみ許可する。

第2章 自転車通学規定
第1条 自転車通学をしようとする者は、学校の定める「自転車通学届」に所定事項を記入のうえ、届け出なければならない。また、道路交通法及び学校で定める次の事項を守り、危険防止に努めなければならない。

  1. 競技用の自転車は使用禁止とする。
  2. 故意に変形させたハンドルの自転車は使用禁止とする。
  3. ライト及びブレーキなど、安全運転に支障のある自転車は使用禁止とする。
  4. 使用する自転車には、学校で定めた所定のステッカーを貼付すること。
  5. 二人乗り、並進、信号無視、右側進行等交通規則に違反した場合、または危険な行為が認められた場合は禁止する場合もある。
  6. 駐輪中は必ず施錠し、盗難防止に努める。
  7. 指定駐輪場以外に駐輪している場合には、一定期間自転車通学を禁止する。

第3章 運転免許証取得並びに車両運転に関する規程

第2条 車両免許取得について

  1.  1年生の免許取得は原則として許可しない。
  2.  原動機付自転車の免許を取得しようとする者は、学校で定める次の事項を守らなければならない。
  3. バイクの通学目的のための免許取得であり、保護者が事前に学級担任に申し出て、保護者・生徒・学級担任の三者で話し合い、校長の許可を得ること。ただし、学業に支障をきたす恐れのあるとき、または不必要と思われたときは許可しない。

第3条 バイクの使用許可について

  1.  免許を取得している者がバイクによる通学を希望するときは、学校の定める「通学使用願」に所定の事項を記入し、校長の許可を得なければならない。
  2.  バイクの「通学使用」の許可条件は次のとおりとする。
    1. 保護者がバイク通学の必要性を認め許可したもの。
    2. 自宅から最寄りの公共交通機関(駅・バス停)まで4km以遠に居住する者で、他の交通機関の利用が著しく困難である場合。ただし、交通量の多いトンネルを通過する場合、または運転時間が長く、危険性があると判断される場合を除く。
    3. 部活動を継続的に行っている者であること。また部活動顧問の承認を得ること。
  3.  保護者に学校の定める「バイク通学生懇談会」に出席を求め、バイク使用に関する確約書を提出させ、交通安全に対する協力を確認のうえで許可する。
  4.  年1回開催する「バイク実技講習会」に参加することを条件に許可する。
  5.  バイクを使用する者は、道交法及び学校で定める次の事項を固く守り、危険防止に努めなければならない。
    1. バイクは通学目的とする。
    2. へルメットは必ず着用する。
    3. 学校で定めたステッカーを定位置に貼付する。
    4. バイクの貸し借りは行わない。
    5. バイクは常に整備点検をしている。
    6. 特別なことを除き、夜8時過ぎは使用しない。
    7. バイクのタイプはスクーターとする。
  6.  事故・違反があった場合は、速やかに学級担任または学校職員に連絡する。
  7.  生徒が道路交通法又は本規程に反した場合特別指導の対象とし、事情により運転免許証を学校預かりとする。

第4条 普通免許の取得について

  1.  許可時期(許可日)
    1. 第1回  10月下旬~11月上旬
    2. 第2回  12月上旬
    3. 第3回   1月下旬
      1.  許可は上記3回で、その都度「普通免許取得許可保護者懇談会」を実施する。
        ※ 特別な事情無く出席しない場合は許可できない。
      2.  実際の自動車学校の入校は、許可日の翌日以降となる。

3.  許可基準
「普通免許取得許可願」を提出し審査を経た後、生徒及び保護者が学校の定める「普通免許取得許可保護者懇談会」に出席した者。

  1. 進路先が就職で内定している者(ただし第1回のみ)
  2. 欠点科目の無い者。
    1.  第1・2回の許可者は、前期までの成績(評点)の合計が80点以上。
    2.  第3回の許可者は、後期中間までの成績(評点)の合計が120点上。
  3. 道路交通法違反及び本校の定める違反(免許の無許可取得等)の無い者。
    1.  第1回の許可者は、高校入学以来違反の無い者
    2.  第2回の許可者は、第1回の許可者以外で、第1回の許可日以降違反の無い者。
  4. 生活態度(出欠状況等)に特に問題の無い者。
  5. 諸会費・学年諸納金等の未納が無い者。
  6. 第2・3回の許可については、別途審議する。

4.  普通免許取得における厳守・禁止事項

  1. 自動車学校への通学は、本校を欠席、遅刻、早退など授業に支障をきたす通学はしないこと。
    1. 自動車学校への通学は、授業日においては制服で、休業日には華美にならないこと。
    2. 自動車学校でも本校の校則を守り、礼儀を尽くして自動車学校職員の指示に従うこと。
    3. 発行された「普通免許取得許可証」および「身分証明書」は常に携行し、提示を求められた場合速やかに指示に従うこと。
    4. 担任等に「教習手帳」の提示を求められた場合、速やかに応じること。
    5. 後期中間考査及び後期末考査の1週間前には「教習手帳」を担任に提出し、考査終了までは自動車学校への通学を禁止する。
    6. 自動車学校が釜石地区以外の生徒で、卒業検定が終わったものは、自動車学校の「卒業証書」を速やかに担任に提出すること。(三陸・釜石自動車学校 については、自動車学校預かりとなる。)
    7. 第1種免許学科試験(免許センター)は、本校卒業式後に受験すること。
    8. 上記に違反や、その他問題行動のある者、成績不振のある者は免許取得許可の取り消し、または相当期間の停止処置とする。
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