情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
一般心得
本校生徒は、岩手における商業高校のセンタースクールである本校において、また、100年を越える歴史、伝統を重んじ、3年間の学校生活をおくるため下記事項を全うするよう常に心がけなければならない。
(1) 真理を愛し自他の協力と尊敬とによって、明朗堅実な校風の樹立に努めること。
(2) 一般教養を高め、有為な社会人になるように努めること。
(3) 専門的技能の習熟に努めると共に、個性に応じた良い職業人になるように努めること。
(4) 健康に留意し、勤労を尊ぶ習慣をつけること。
(5) 社会についての理解を深め、健全な判断力を養うこと。
(6) 常に自主的精神によって、生活を律し、良き個性の確立に努めること。
礼儀
(1) 来校される方に対して礼を失しないように注意すること。
(2) 生徒相互は、学校の内外を問わず常に挨拶をかわすこと。
(3) 常に親切丁寧な態度をもって人と接すること。
言葉遣い
(1) 場に即した会話に努めること。
(2) 教職員及び上級生に対する言葉遣いに気をつけるとともに、家庭においても注意すること。
生活
(1) 生徒相互は、わけへだてのない態度で、互いに助けあい協力し楽しい学校にするように努めること。
(2) 男女生徒は、それぞれの特性を理解し、共学を通じて相互の人格の研磨に努めること。
(3) 男女間の交際は、常に風紀を乱さないように心がけ、明朗な態度をもって接すること。
校内生活
登校・下校・通学
(1) 通学の際は、交通道徳を守り、交通規則を厳守すること。
(2) 列車・バス・自転車等を利用する場合には、特に注意すること。
(3) IGR・JR定期券の購入、JR割引証(学割)等の交付を受けようとする者は所定の届出を行うこと。
(4) 登校は始業10分前迄(8:30)とし、生徒昇降口を利用すること。
(5) 下足は、所定の下足箱に入れ、特に上履・下履の区別を厳守すること。
学習時間
(1) 遅刻・早退・欠席の場合は、届出カードの諸届欄に理由を記入し、HR担任(不在時は学年長、学年会の先生方)に申告し入室許可をもらい、教科担任に提出すること。
(2) 教室の移動は静粛・迅速に行い、廊下は右側を通行し他人の迷惑にならないようにすること。
(3) 登校後、放課迄の間に外出の必要が生じた場合は、HR担任又は学年長に申し出て外出許可を受けること。
(4) 図書・学用品は大切に扱い、学校施設及び備品を破損しないよう取り扱いに注意すること。
(5) 掲示板、校内放送は注意して見聞し、遺漏のないようにすること。
(6) 出入りを禁止されている場所には許可なく立ち入らないこと。
保健衛生
(1) 校内は特に清潔に保ち、整頓に努めること、
(2) 清掃は担当生徒全員が協力して取り組み、終了後は担当職員に連絡してから帰ること。
(3) 常に環境の美化に留意すると共に、保健・衛生に万全を期すること。
(4) 食事は衛生に留意して、各HRで定時に摂ること。
集会
(1) 生徒が集会を持つ場合には、前もって校長に届け出て許可を得ること。
(2) 生徒が校内放送・掲示板等を利用する時は、予め生徒指導部の許可を受けること。
校外生活
1 校外生活は特に行動に留意し、余暇を無駄に過ごさないこと。
2 学校で禁止している場所に立ち入らないこと。
3 夜間外出はなるべく慎み、やむを得ず外出する場合でも午後9時までとする。その際は保護者に行先を告げ承諾を得ること。
4 校外において研究調査、スポーツ、レクリェーション等で旅行する時は、保護者の承 諾を得て、事前に詳細を学校に 届け出て校長の許可を得ること。
5 アルバイトは原則として禁止する。夏休み、冬休みの長期休業中のみ、一定条件のも と許可する。
(1) 上記以外で、特別な事情がある場合は、HR担任を通じて、相談のこと。
(2) 次のアルバイトは厳に禁止する。
ア 学校行事、授業を休んで行うもの
イ 午後9時以降のもの
ウ 危険が伴ったり、風紀上好ましくないもの
6 登山、キャンプは経験に富む責任者又はリーダーを中心として行動することを前提と して計画し、保護者の承諾を得て実施20日前までに届け出て校長の許可を得ること。
届出
1 病気や事故等で欠席する場合は電話で保護者からHR担任 (不在の場合は副担任又は学年会の先生方)に連絡し、事後の登校時に欠席届を提出しなけれはならない。また、1週間以上に欠席が及ぶ場合、診断書又は事由書と欠席届を事前に提出すること。
2 長期欠席及び休学・転退学をしようとする場合は予め校長に届け出てその許可を受けること。
3 休学者が復学する場合は、校長に復学願を提出すること。
4 合宿・集会・大会参加の場合は予め、代表者を通じて許可願を校長に提出して許可を 受けること。
週番の任務
各HR週番は1週2名とし、協力して取り組み、下記事項を担当する。
1 学級日誌の正確な記入
2 時間割変更等、指示事項をクラス全員に伝達する。
3 HR担任、教科担任との諸連絡
4 授業の準備態勢を整備する。(黒板、教卓、机等の清掃、整理、授業に必要な用具の準備)
5 教室内の清掃美化に協力する。
6 その他、学級における必要事項を行う。
規則
1 本校生徒の本分に背いた行為のあった時は、懲戒に関する規程により指導する
問題行動の内容 処分例
重大な犯罪行為(殺人・放火・強姦)の場合 退学
処分例については、入学手続時配付資料「新入生の手引き」に掲載
2 次の事を厳禁する。
(1) 飲酒・喫煙
(2) 金銭・物品の貸借
(3) 喧嘩・粗暴の行動及び言動
部活動時間
本校の生徒が校舎内外の施設を使って部活動をする場合は、下記の表に定められた時間を守らなければならない。
また、延長して活動しなければならない時は予め延長願(所定用紙)を出して許可を得ること。
1 平常日部活動時間表
活動時間 | 下校時間 | 施錠時間 |
15:50~18:30 | 18:45 | 18:50 |
2 土曜日・日曜日・祝日における部活動については、必ず部顧問指導のうえ学習時間及び健康に十分配慮して計画的に実施すること。
3 長期休業中の部活動については別途計画書を提出して実施すること。
部室使用規定
部室の使用については、放課後又は正規の学習活動が行われていない時間に限り、顧問教諭の指導を得て使用する。
なお、使用上の注意は次のとおりとする。
1 部員として登録してある者のみが使用すること。
2 各部室ごとの管理を徹底し、物品の紛失盗難を防ぐこと。
3 火気使用は一切厳禁とする。
4 整理整頓につとめること。
5 共用するトイレ並びに通路、階段等の清掃は、各部交替で行う。
6 部室を共用しないこと。(割当のとおり利用すること)
7 休息時間等のたまり場としないこと。なお教科書等の置場としてはならない。
8 この規定に違反する行為がある場合は、その部室の使用を禁止する。
服装・所持品・頭髪
服装
(1) 本校生徒は、別に定める正規の服装を着用すること。外出の際も同じとする。
(2) 服装は、常に端正にし、清潔を保つこと。
(3) 女子の上着丈は、ウエスト線から5~6㎝、スカート丈は膝がかくれる程度とする。
(4) 校舎内において帽子(又はこれに準ずるもの)、コート及び襟巻等の着用を禁ずる。但し、冬期は別に定める。
(5) みだりにネクタイやボタン・ホックをはずしたり、上着等を脱がないこと。
(6) 冬期に防寒着を着用する場合は、男女ともに盛商生としての品位を保ち華美でないものとする。
(7) 止むを得ず異装する場合は、保護者と連名で異装届を提出すること。
所持品
(1) 所持品には、必ず学年・組・氏名を記人すること。
(2) 学習上不必要な物品は、学校に持参しないこと。
(3) 校内での紛失物、又は拾得物は、ただちに関係職員に届け出ること。
(4) 貴重品は、なるべく学校に持参しないこと。
頭髪
頭髪は、男女共に学校において指示するものに従うこと。
男女共に、パーマネント・カール及び着色・脱色等の一切を禁止する。
その他
男女共に、装飾品・ピアス・香料・マニキュア等の使用を禁止する。
盛岡商業高等学校制服
〈男子用〉…別紙〈男子制服仕様書〉
〈女子用〉…別紙〈女子制服仕様書〉
拾得物処理規定
1 校内に拾得物(遺失物)があった場合直ちに届けること。
2 校内の拾得物は、これを記帳し、かつ公表する。
3 公表期間は7日間とする。
4 公表期間を経過し、引き取りにこない物品は、処分する。
5 届出物品が還付された場合の処分は、生徒指導部の会議によって定める。
携帯電話使用規定
1 学校への持ち込みは可とするが、以下の内容を遵守すること。
(1) 校地内では電源を切り、カバン等に入れておくこと。
(2) 校地内で目にふれたり、使用したり、着信音が鳴った場合は、下記のとおり指導を 行う
(ア)1回目 3日間 担任預かり(担任からの指導)+反省文3枚
(イ)2回目 1週間 担任預かり(保護者召還、面談のうえ、保護者へ返却)
反省文5枚
※次回は2週間校内預かり(生徒本人が登校時担任へ届け、下校時に取りに来る)となる旨を本人および保護者へ伝える
(ウ)3回目 2週間 校内預かり(生徒本人が登校時担任へ届け、下校時に受領する)
(学年主任・生徒指導部指導 下記事項を担任より保護者へ連絡)
以降は「懲戒に関する規定・その他本校の規則に違反する行為に該当とするため
問題行動に準ずる指導」対象となる旨を本人および保護者へ伝える
(エ)指導4回目となるため、保護者召喚の上、厳重注意・家庭謹慎と段階を踏んでの指導とする
(3) 下記の時間帯・場所でのみ、保護者の送迎のための連絡に限り使用を認める。
平日 放課後 コミュニティホール
送迎に関わる保護者との連絡のみ
2 携帯電話を適切に使用すること。
(1) 自分自身、他人を問わず、個人情報(氏名・生年月日・住所・顔写真など、SNS(ブログ・プロフなど)への書き込みを禁止します。
(2) 他人の情報(顔写真や生年月日などの情報)を勝手に使用することを禁止する。
(3) SNS(掲示板、メールなど)へ誹謗中傷やいじめとなる書き込みをしない。もし、誹謗中傷やいじめの書き込みを受けた時は 絶対に反論する書き込みをせず、学校・警察に連絡すること。
(4) 無断で他人を撮影(盗撮)するなどの行為も禁止する。
(5) 出会い系サイトやコミュニティーサイトを通じた他人に迷惑となる不適切な使用・アクセスを禁止する。
(6) 出会いを求めて携帯電話を使用しないこと。また、相手に会わないこと。
(7) 校地外で使用する場合でもマナーを守り、他人に迷惑をかけるような使用はしないこと。
(8) 自転車・列車・バス乗車中または歩行中に使用しないこと。
(9) 「児童ポルノ画像」(自画撮り)や児童ポルノ画像関連に係わった場合は、少年であっても違法行為による検挙・補導の対象となるため、児童ポルノ画像については「撮らない・撮らせない」を厳守すること。
大会出場の遠征費支給に関する規定
大会出場基準
1 各種大会に出場できる生徒数は大会規定に定められた人数とする。
ただし学校対抗戦においてマネージャー1名を加えることができる。
2 学習成績及び生活態度に関し、学校内規に抵触する者は出場できない。
3 出場範囲については次のとおりとする。
(1) 県内大会
ア 体育部
① 高校総合体育大会・県民体育人会・新人大会・それに該当する大会
② 高体連が主催する全国高校選抜大会につながる大会
③ 岩手県高体連、岩手県高野連の事業として認められている大会
④ ただし、②③については必要により対外活動委員会の審議を要する。
イ 文化部
① 岩手県高文連の事業として、認められている大会
② 教育団体が主催する大会で文化部顧問会議で審議の上認めた大会
(県費支給の対象大会は体育部と同じに扱う。)
(2) 東北大会
ア 体育部
① 高校総合体育大会(総体に該当する大会)において予選を通過し、高体連・高野連等の推薦を得た場合
② 全国高校選抜大会の県予選を通過し、高体連・高野連等の推薦を得た場合
イ 文化部
教育団体の主催する大会で当該団体から推薦を得たときは対外活動委員会で審議の上認めた大会
(3) 全国大会
ア 体育部
① 高校総合体育大会(総体に該当する大会)東北高校選手権大会において予選を通過し、高体連・高野連等の推薦を得た場合
② 全国高校選抜大会のブロック(東北)予選を通過し、高体連・高野連等の推薦を得た場合
イ 文化部
③ 全国高校文化連盟の県大会を通過し、高文連等の推薦を得た場合
④ 教育団体の主催する大会で当該団体から推薦を得たときは対外活動委員会で審議の上認めた大会
遠征費支給基準
1 県内大会
(1) 宿泊費
ア 高体連又は主催団体の統一宿泊費の一部(1泊3,000円まで)
イ 学校を基点として50km以内は、原則として宿泊を認めない。
ウ 50kmを越える場合であっても宿泊を必要としないときはこの限りではない。
(2) 交通費
ア 仙北町駅より開催地のJR・IGR駅までの往復普通料金(団体割引、学割利用のこと)
イ 交通費は(電車・バスなど)の公共交通機関利用を原則とし、支給にあたっては学生割引を基本とする。また団体割引要件を満たしている場合は適用させた料金で計算する。会場と最寄駅が遠いなどの事情があるときには借り上げバスの利用も可とする。バス借り上げの場合は、公共交通機関利用の場合と比較し安価な金額を支出する。
(3) 参加料は、高総体・新人戦・選抜大会のみ全額支給(市民体が高総体の予選を兼ねる場合は可)
2 東北・全国大会(国体・国体東北予選を含む)
(1) 宿泊費
ア 全国大会の場合は大会要項で定められた料金を全額補助する。但し、上限を引率教員の宿泊費の額とする。東北大会宿泊費も全国大会に準ずる。なお、指定がない場合は上限を8,000円(1泊2食付)とする。食事がつかない場合の宿泊費については1食につき職員現地経費の1/2を加算する。(合わせた上限は上記に準ずる)
イ 車中泊の場合は、2食の食事代相当額として職員の現地経費同額を支給する。
ウ 宿泊期間は次のことを原則とする。
宿泊料は、試合前日から試合当日(遠隔地の場合)までを支出する。
開会式参加が義務づけられている場合、宿泊料は前日(遠隔地の場合)から支出する。
(2) 交通費
ア 高体連等主管団体より補助金が出る場合は相殺するものとし、差額を支給する。目的地起点(駅)は岩手県路程図によるものとし現地での移動費は支給しない。
イ 交通費は、学生割引を基本とし、団体割引要件を満たしている場合は適用させた料金で計算する。
ウ バス借り上げの場合は、公共交通機関利用の場合と比較し安価な金額を支出する。
(3) 参加料
全額支給
(4) その他
ア 昼食代は700円まで補助する。
イ 上記にかかわる費用が県等より支給される場合は、対活委員会で審議の上差額を支給する。
3 練習試合・招待試合・強化合宿
原則として支給しない。
(引率者の旅費等支給基準)
高体連事業等による生徒(選手)の引率費はPTA旅費支給規程にもとづき支給する。
附 則
この規程は、平成27年4月1日より適用する。
平成27年3月31日一部改正
平成30年3月31日一部改定