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【岩手】山田高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

1 服装
  山田高校生としての誇りをもって、服装は常に清潔、質素、端正なものであること。
  詳細については第5-2「整容規程」に定める。
2 礼儀
  学校は社会の良識ある一員となるための勉学、修養の場であるから、いかなる場所に あっても、
礼儀は融和と秩序の要因であることを自覚し、礼に欠けることのないようにつとめること。
(1)本校職員に対しては、校内外を問わず、必ず礼をすること。
(2)生徒間では学年を問わず、相互に会釈すること。
(3)学校訪問者に対しては、礼を失することのないような応対をすること。
(4)目上の人に対する応対、言葉遣いは常に丁寧、親切、明朗であること。
3 規律
  規律は学校における集団生活を規制して、堅実で快適な生活を保つために必要欠くことのできな
いもので、保護者、学校及び社会の期待に添うよう、自己に与えられた義務と責任の遂行にあたっては、自律心をもって実践し、節度ある生活をするよう努力すること。
 A 校内生活
(1)始業5分前までには登校すること。
(2)始業までに教室に入り、授業の準備を整えること。
   授業の始めと終わりには、全員起立し、係りの号令で礼をすること。
(3)遅刻、欠課をした者は、速やかに出欠点検カードを、担任、学年主任に提出して、その理由を
明確にすること。
(4)早退は本人の願い出だけでは原則として許可しない。保護者または保証人から担任に早退理由
を連絡し、本人が出欠点検カード及び外出許可願を担任、学年主任に提出して許可を受けること。
帰宅後学校に到着の連絡をすること。身体の具合が悪い場合は必ず保健室で養護教諭の指導を受
け、早退が認められた場合は早退の手続きをすること。
(5)欠席しようとする生徒は、保護者または保証人から担任に欠席理由を連絡し、登校後速やかに
出欠点検カードに記入し、担任を経て学年主任に届け出ること。欠席が7日以上に及ぶ時は医師
の診断書を提出すること。
  ただし、期末試験に欠席した場合は必ず医師の診断書等を提出のこと。
(6)登校後、放課までは許可なく、みだりに校地外に出てはならない。やむを得ない事情がある時
は、外出許可願を担任、学年主任に提出し、許可を受けること。
(7)休日、休業日等に校舎、校具を使用するときは、使用許可願を提出し、校長の許可を受けること。
(8)平常時は非常口からの出入りは禁止する。
(9)学用品その他の所持品には、学年、組、氏名を明記すること。
(10)校内外において集会を行う場合は、集会願を担任、生徒指導・保健厚生課に提出し、校長の許可
を受けること。
(11)所持品の紛失、遺失、拾得物のあった時は直ちに生徒指導・保健厚生課に届けること。
(12)校内に掲示、貼り紙、陳列、印刷物の配布をする場合は生徒指導・保健厚生課に届け出ること。
(13)部活動の時間は「部活動細則」によること。
(14)完全下校の時刻は、全生徒18時50分を厳守すること。
(15)部室の使用は「部室使用心得」によること。
B 校外生活
(1)登校、下校及び外出の際は道路交通法を遵守し、生徒としての品位を落とすような行動は慎む
こと。
(2)外出、旅行の際は制服とする。また、生徒手帳を必ず所持すること。
  旅行する者は旅行許可願を提出し、許可を得ること。
(3)飲酒、喫煙は絶対にしてはならない。また、風俗営業店、遊技場等、生徒として好ましくない
場所に出入りしてはならない。
(4)夜間外出は午後9時までとする。
(5)映画、興行等は良識に基づいて観覧すること。
(6)下宿しようとする生徒は、下宿願、下宿調査書に必要事項記入の上、担任を経て、生徒指導・保
健厚生課に提出し、校長の許可を受けなければならない。
  許可を受けた生徒には下宿心得を交付する。  
4 校舎の愛護
  学校を良い生活環境に保つため、校舎及び校庭を美化整備し、諸施設、設備は公共の財産である
ことに留意し、その取り扱いは愛護の精神をもって十分注意すること。
(1)掃除当番は責任をもって分担区域を掃除し、終了後は担任または関係職員に報告し、点検を受
けること。
(2)掃除用具は所定の場所に保管し、大切に取り扱うこと
(3)紙屑、空ビン、その他不要の物等を散乱させることなく美化整備に心がけること。
(4)校舎内の壁や机に落書きしたり、シールを貼ったり、無用の装飾をしてはならない。
(5)校舎、校具、施設等を破損した場合は、直ちに担任、総務課に届け出ること。故意または不注
意による破損の場合は弁償させることがある。
5 その他
(1)生徒間の物品、金品の貸し借りはしないようにすること。
(2)貴重品は、担任に保管を願い出ること。

附 則
平成 7年 4月1日改正施行
平成14年10月1日改正施行
平成19年 4月1日改正施行

整容規程

1 服装
〔男子〕
  刺繍の入った指定の制服(ブレザー、ズボン、ワイシャツ、ネクタイ)を着用すること。
  ベルトは黒とし、華美でないものとする。また、靴下は白とする。
ワイシャツの裾はズボンの中に入れ、ズボンの腰ばきは禁止する。
〔女子〕
刺繍の入った指定の制服(ブレザー、ベスト(夏期)、スカートまたはズボン(冬期)、ワイシャツ、リボン、ハイソックス)を着用すること。式典等には黒タイツを着用すること。
スカート丈は膝頭が見えない程度とし、短くならないこと。
夏期はブレザーを着用しなくてもよい。ただし、指定のベストを着用すること。
冬期は黒タイツの着用を認める。
〔男女共通〕
夏期(6月から9月)はネクタイ、リボンを着用せず、第一ボタンまでは外してよい。ただし、式典及び外部での行事参加の場合にはネクタイ、リボンの着用を原則とする。
  冬期(10月から3月)はブレザーの下にVネックのセーターを着用してもよい。ただし、指定のものか、紺色あるいは黒色のものとし、ブレザーの袖、裾からはみ出さないように着用すること。
  オーバー・コート類は紺、黒、褐色系統とし、端正な型であること。
2 履き物
(1)男女とも黒の皮靴、または運動靴とする。
(2)校舎内では学年別に色分けされた指定のトレーニングシューズを履くこと。
3 頭髪
(1)男子の髪は耳やブレザーの襟が隠れないこと。
(2)男女ともパーマ、染色(脱色)、アフロヘア、リーゼント、剃り上げ、付け毛等は禁止する。
(3)ピアス・化粧・つけまつげ・マニキュア・カラーコンタクト等についても禁止とする。
(4)その他装飾品等について指導する場合もある。

附 則
平成 7年4月1日改正施行
平成19年4月1日改正施行
平成27年4月1日改正施行

通学心得

この心得は、自転車通学生、歩行者の安全を守り、事故を防止するために制定されたものである。

1 原付バイク、自動二輪車、自動車による通学は認めない。従って、これらの免許取得も認めない。(ただし、自動車については「普通自動車免許取得要領」を適用する)
2 自転車運転マナーについて
(1)自転車通学を希望する場合は、「自転車通学許可願」並びに「誓約書」を生徒指導・保健厚生課
に提出し、許可を受けること。
(2)信号・標識・標示に従い、常に安全を確認しながら乗ること。
(3)右折・左折をする時は正しく合図をし、後方の安全を確認して走行すること。
(4)ブレーキ・ライト・尾灯や夜光反射器材を完全に整備しておくこと。特に夜間は必ずライトを
点灯すること。
(5)絶対に二人乗りはしないこと。
(6)踏切や一時停止のところでは必ず一時停止を厳守して、安全を確認して走行すること。
(7)雨天時、傘を持っての片手運転は絶対にしないこと。
(8)常に道路の左側を一列で走行し、並進はしないこと。
(9)自転車通学生は、本校指定のステッカー(校名・番号入り)を必ず貼付すること。
(10)自転車置き場は常に整頓しておくこと。また、必ず鍵をかけておくこと。
  自転車を歩道や民家の近くに絶対置かないこと。
(11)物をハンドルに提げて走行しないこと。
(12)車が停車したり、徐行している時、前に割り込んだり、これらの車の間をぬって前に出たりし
ないこと。
(13)交差点では斜め横断を絶対にしないこと。
(14)急な坂道は途中まで押して歩き、危険のないことを確かめてから走行すること。
(15)自転車から降りた場合は、歩道または道路の右側を通行すること。
(16)道路はジグザグ運転やスピードを出し過ぎて走らないこと。
(17)凍結した路面や風雨の時は、自転車を押して歩くこと。
(18)本心得に違反した生徒については、自転車通学を停止することもある。
3 歩行者マナーについて
(1)歩行者は、交通法規を守り、他に迷惑をかけないように心がけること。
(2)道路に出る時や横断する時には、必ず止まって安全を確認してから通行すること。
(3)車やバスのすぐ前や、すぐ後ろを横断しないこと。
(4)夜間の通行には夜光反射材を利用すること。
(5)道路横一杯になって歩かないこと。必ず歩道、または右側に寄って歩くこと。
(6)坂道や狭路には危険が伴うので、十分注意して歩くこと。

附 則
平成7年4月1日改正施行    
平成19年4月1日改正施行

アルバイトに関する規程

1 アルバイトは原則として禁止とする。
2 やむを得ない理由によりアルバイトを希望する者は、下記の項目に反しない範囲で許可する。
(1)欠点科目がない者(但し、特別な事情がある場合は、申し出により審議する)
(2)普段の生活に問題がある者
(3)高校生が働く場所として不適切と思われる事業所
  ①危険を伴う仕事(土木作業等)
  ②喫茶店
  ③酒類を提供する所
3 アルバイトを希望する者は、保護者連署の上、アルバイト許可願いに必要事項を記入して提出す
ること。
4 長期休業中に実施する場合には、部活動・課外・補習を優先すること。
5 長期休業中に希望する者も2・3・4に準じて許可願いを提出すること。
6 午後9時には帰宅すること。
7 上記に違反した場合には、生徒指導の対象となる。
 
附 則
平成7年4月1日改正施行
平成14年10月1日改正施行

普通自動車免許取得に関する規程

(趣 旨)
第1条 この規程は、本校生徒の在籍期間中における、普通自動車の運転免許取得(以下「免許取
得」)のための自動車教習所への通所等に関し必要な事項を定めるものとする。
(校長による許可)
第2条 免許取得のための自動車教習所への通所等は、学業に支障を生じない範囲において、校長が
これを許可するものとする。
(許可願の提出)
第3条 免許取得を希望する生徒は、保護者の同意を得て、「自動車教習所通所許可願」を学校に提
出し許可を受けるものとする。
(自動車教習所への通所)
第4条 免許取得のための自動車教習所への通所は、次に掲げる各号によることを原則とする。
(1)通所は、就職が内定した3学年の生徒であること。ただし、冬休み以降からの通所は、進路状
況に関わらず許可する場合がある。
(2)通所は、11月1日以降とすること。
(3)通所は、放課後とする。
(4)考査1週間前及び考査期間中の通所は、停止する。
(5)宿泊を伴う免許取得は、許可しない。
(自動車教習所への通所を許可しない場合)
第5条 次の各号に該当するときは、自動車教習所への通所を許可しない。
(1)各期の通算成績に欠点科目がある場合。
(2)諸会費に滞納がある場合。
(3)生徒としての本分に反した行為がある場合。
(卒業検定等の扱い)
第6条 自動車教習所における修了検定や卒業検定に伴う欠席は、公認欠席扱いとはしない。
(自動車教習所の卒業証明書の一時預かり)
第7条 自動車教習所の卒業証明書は、学校の卒業式まで学校において一時預かることとする。また、
運転免許センターにおける最終試験は、原則として、学校の卒業式以後に受験すること。
(自動車運転免許証の一時預かり)
第8条 特別な理由により、学校の卒業式以前に自動車運転免許証を取得した時は、卒業式まで学校
において一時預かることとする。
(無許可による免許取得)
第9条 校長の許可を受けずに、免許を取得した場合は、特別指導の対象となるとともに運転免許証
を学校において一時預かることとする。

附 則
昭和58年 4月1日 施行
昭和61年 4月1日 改正施行
平成 6年 4月1日 改正施行
平成14年10月1日 改正施行
平成19年 4月1日 改正施行
平成22年 9月1日 改正施行

生徒会会則

第1章  名  称
第1条 本会は、岩手県立山田高等学校生徒会と称する。
第2章  目  的
第2条 本会は、高校生たる本分に徹し、自治精神に基づいて学校生活を向上し、自主的学園を確立し、各人の個性と教養を高め、社会発展の推進力を養うことを目的とする。
第3章  会  員
第3条 本会は本校の生徒を会員とする。
第4章  権  限
第4条 本会は、校長の同意とともに、学校内の諸活動に関し、下記の事項を審議実行する権限を有する。
1 生徒会役員を選挙する
2 生徒会の予算を決める
3 部の設置調整を行う
4 その他会員全体に関する諸問題

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