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【岩手】花巻北高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

第6 生徒指導に関する規程

1 服装規程

服装は、質素・清潔を旨とし、登校・下校・外出の場合、制服を着用し、記章をつける。
(1) 服 装
ア 男子 黒地 生地は任意
イ 女子 紺地
スカート(上衣と同色)ヒダスカート、ストッキング(着用の場合 黒色)

〔特徴〕 〔布地〕
1 えり  濃紺サージ(冬)
2 切りかえ利用のポケット   白(夏)
3 藍色3本ライン  スカート
4 共布ネクタイ(夏服はえりと共布)  ベルト幅 4cm  車ヒダ 24
(2) 帽子(男子)白線1本まく。帽章、耳章をつける。(帽子を着用する場合)
(3) 襟章(男子)右側に校章(小)をつける。
胸章(女子)左胸に校章をつける。
(4) シャツ アンダーシャツ(白色、黒色、紺色)Yシャツ(白色)
(5) オーバーコート類 男女とも防寒用に制服の上に着用するものは、華美でないものとする。
(6) 頭髪について
ア 男子の頭髪は整然とした髪型にすること。
イ 女子の髪飾り(リボン等)は禁止する。男女ともパーマは禁止する。
附 則
この規程は昭和28年10月 1日から施行する。
附 則
この規程は平成 9年 4月 1日から施行する。
附 則
この規程は平成 31年 4月 1日から施行する。

2 生徒会規程

前 文
岩手県立花巻北高等学校生徒は、学園の恒久的発展を念願し、会員の自主的活動を通じて、勉学上の
良き環境を作り、会員相互の親睦と向上をはかり、希望に満ちた健康的学園を展開し、望ましい社会人
としての素地を培わんとするものである。この崇高なる理想を実現せんがため、ここに本会則を制定し
生徒会を組織する。
第1章 名称及び会員
第1条 本会は、岩手県立花巻北高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は、本校生徒を以って組織する。
第2章 役 員
第3条 本会に次の役員を置く。
(1) 執行委員 9名
生徒会長 1名
生徒会副会長 2名
会計 3名
(1名は1年生とする。)
書記 3名
(1名は1年生とする。また1名は書記長として互選する。)
(2) HR委員長 1名
(3) 保健委貝長 1名
(4) 文化委員長 1名
(5) 体育委員長 1名
(6) 生活委貝長 1名
(7) 図書委員長 1名
(8) 桜雲編集委員長 1名
(9) 選挙管理委員長 1名
(10) 新聞委員長 1名
(11) 応援団団長 1名
(12) 議長団 3名
(1名は1年生とする。)
(13) 会計監査 2名
(1名は1年生とする。)
(14) 会計補助員 若干名
第4条 役員の任期は、10月1日より翌年9月30日までの1年間とする。なお、選挙は7月に行わ
れ、任命までを研修期間とする。
第5条 生徒会長1名、副会長2名、会計3名、書記3名は、立候補による選挙で選ばれる。
第6条 議長団及び会計監査は、立候補による選挙で選ばれ執行委員、会計補助員は兼務できない。
第7条 会計補助員は、生徒会長によって若干名委嘱される。
第8条 執行員の任務は、次の通りとする。
(1) 本会を代表し、会務を統理する。
(2) 総会、HR委員会の提案、決定事項の執行に当る。
(3) 校内委員会の活動及び部活動の促進を図る。
(4) 規約の検討を行う。
(5) 会計は、本会の経理に関する全ての事務を担当し、翌年第1回の総会に決算報告をして、その承認を得なくてはならない。
(6) 書記は常時、事務の処理に当り、掲示板を管理する。
(7) 研修期間の執行委員は、各役職の任務を補佐する。
第9条 議長団は、生徒会長において議事の進行を司る。
第10条 会計監査は、年度末における決算及び予算の監査を行う。
第3章 組織及び事業
第11条 本会は、前文の目的達成のため次の組織を置く。
(1) 保健委員会、文化委員会、体育委員会、生活委員会、図書委員会、桜雲編集委員会、新聞委員会
(2) 運動部、文化部、同好会
(3) 選挙管理委員会
(4) 応援団
第12条 各組織の任務は、次の通りとする。
(1) 校内委員会は、会員の学力向上と校内の秩序維持及び保健衛生の管理、その他に関する事項を行う。
(2) 部の活動組織は、会員の自主的運動部活動、文化部活動に関する事項を行う。
(3) 選挙管理委員会は、選挙事務運営に関する事項を行う。
(4) 応援団は応援活動を行う。
第4章 機関及び集会
第13条 本会は、次の機関及び集会を持つ。
(1) 総会
(2) 執行委員会
(3) HR委員会
(4) 校内委員会
(5) 応援団幹部会
第1節 総 会
第14条 総会は、本会の最高議決機関である。
第15条 定例総会は、毎年5月、10月にこれを開き、次の事を行う。
(1) 各機関の活動方針の承認及び反省
(2) 事業の決定
(3) 予算決定、決算の承認
(4) 会則の変更
(5) その他の重要事項の決定
第16条 次の場合は、臨時総会を開く。
(1) 全会員の一割以上の要望があった場合
(2) 生徒会長が必要と認めた場合
(3) 学校長の要求のあった場合
第17条 総会は、全会員の3分の2以上出席をみた場合に成立し、決議はその過半数の同意で成立する。なお、可否同数の場合は議長が決定する。
第2節 執行委員会
第18条 執行委員会は、本会の執行機関で執行委員を以って構成する。
第19条 執行委員会は、生徒会長が随時招集し、生徒会長は特別委員会を委嘱することができる。
第3節 HR委員会
第20条 HR委員会は、生徒総会に次ぐ議決機関である。ただし、学年HR委員会はその限りではない。
第21条 HR委員会は、各HR2名のHR委員を以って構成する。HR委員会は各学年1名の代表者を選出し、うち1名をHR委員長、2名をHR副委員長とする。また、HR委員長が必要とする場合は、学年単位のHR委員による学年HR委員会を構成し、必要事項の審議にあたる。
第22条 HR委員会は、次の事を行う。
(1) 総会において決定した事項の計画、審議
(2) (1)の目的達成のための具体的計画
(3) その他緊急を要する事項
2 なお、次の場合は臨時委員会を開く。
(1) 委員の5分の1以上の要望があった場合
(2) HR委員長が必要と認めた場合
第23条 定例及び臨時HR委員界は、全委員の3分の2の出席者で成立し、その会合の議長は、HR委員長があたる。議決は、出席者の過半数の同意によって成立する。
第4節 校内各委員会
第24条 校内各委員会は、第11条第1号の各委員会の委員を以って構成し、第12条中の所定の事項を計画し、その運営の推進にあたる。
第25条 校内各委員会は、委員長、その他若干名の役員を互選する。
第26条 校内各委員会に関する委員会細則は、別にこれを定める。
第5節 応援団
第27条 応援団に関する応援団規程は、別にこれを定める。
第6節 会議及び集会
第28条 総て集会、会議は、学校の承認を得て開催し、決定事項は、学校長の許可を必要とする。
第29条 総ての集会、会議において出席しない者は、そこにおける権利を議長に委任したものとみな

す。
第7節 顧 問
第30条 本会は、顧問を置く。顧問は本校職員を以ってこれに当てる。
第31条 顧問は、生徒会活動において助言を与える。
第5章 選 挙
第32条 本会は、総ての選挙事務運営のため選挙管理委員会を設ける。
第33条 選挙に関する選挙規程は、別にこれを定める。
第6章 会 計
第34条 本会の経費は、会費及びその他をもって当てる。
第35条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第36条 予算は、HR委員、運動部、文化部の各部1名からなる予算審議委員会において審議し、総会
において決定する。
第7章 改 正
第37条 本会則は、総会において、出席会員の3分の2以上の賛成を得て改正する。

附 則
本会則は、昭和50年 4月 1日より発効する。
附 則
本会則は、昭和61年 9月 1日より改訂し、施行する。
附 則
本会則は、平成 2年 4月 1日から施行する。
附 則
本会則は、平成 9年 4月 1日から施行する。
附 則
本会則は、平成 28年 4月 1日から施行する。

3 生徒会部細則

第1条 この細則は、生徒会の部活動について必要な事項を定める。
第2条 会員は、部加入について平等の権利を有し、その加入は自由とする。ただし一年生は全員参加
とする。
第3条 次の場合、翌年度新入部員を募集停止する。
1 新入生・転部生が2年間入らない部は、次の年度から募集停止とし、在校生が卒業した後は廃部となる。
2 団体競技において、部加入時に部員数が当該競技に出場する人数の半数を満たない場合は、翌年から募集停止し、在校生が卒業した後は廃部とする。
3 原則として、大会・コンクール等に2年間出場しない部は、翌年度の部員を募集停止する。
第4条 部について
1 部の存続廃止にかかわる事項は、生徒総会の決定に依存する。
2 特設部について
本校に設置していない部活動で、個人の活動として、登録・大会参加等の申請があり、校長が認めた場合に限り、学校の特設部として大会などに参加することができる。
3 (総合文化部)について
写真部 英語部 茶道部 科学部 軽音楽部 美術部 囲碁将棋部は部門統合し、(総合文化部)とする。(総合文化部)には顧問を複数名おき、各部門が連携を取りながら部を運営する。
第5条 部報告について
各部は、4月に部員名簿、部活動状況、その後の活動計画を執行委員会に提出する。
第6条 各部には、顧問として1名以上の本校職員をおく。
第7条 本細則の改正・廃止は、生徒総会の出席者の3分の2の賛成をもって成立する。
第8条 学校長は必要と判断した場合、部活動検討委員会を設置し広く意見を求めながら必要な措置を取ることができる。その際、生徒会は校長に生徒の意見を提出することができる。
附 則
この細則は、平成 2年 4月 1日から施行する。(平成 2年 2月21日 )
附 則
この細則は、平成28年 4月 1日から施行する。
附 則
この細則は、令和 2年 4月 1日から施行する。

4 生徒会委員会細則

第1章 保健委員会
第1条 本委員会は、校内の環境美化並びに健康に関する一切の活動を担当する。
第2条 本委員会は、学校環境美化と保健管理を目的とし、審議推進する機関で、その目的を達成する
ために、次のことを行う。
(1) 清掃の点検注意
(2) 校内の美化並びに整備(採光、換気等)
(3) 危険箇所、破損の調査と修繕の依頼
(4) その他健康保持に関すること
第3条 本委員会は、委員長1名、副委員長2名を委員より互選する。
第4条 保健委貝の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

第2章 文化委員会
第5条 本委員会は、生徒会行事である桜雲祭に関する一切の活動を担当する。
第6条 本委員会は、桜雲祭を円滑に実行するために、審議推進し、その目的を達成するために次のこ
とを行う。
(1) 桜雲祭の計画立案、推進を行う
(2) 反省並びに整備にかかること
(3) その他必要な事項
第7条 予算・決算の責務は執行委員会がもつ。
第8条 本委員会は、委員長1名、副委員長2名を委員より互選する。
第9条 文化委員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

第3章 体育委員会
第10条 本委員会は、体育大会、体育授業に関する一切の活動を担当する。
第11条 本委員会は、目的達成のために、審議推進する機関で、次のことを行う。
(1) 体育大会の計画立案・実行に当たる。
(2) 日常の体育授業に関すること。
第12条 予算・決算の責務は執行委員会がもつ。
第13条 本委員会は、委員長1名、副委員長2名を委員より互選する。
第14条 体育委員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

第4章 生活委員会
第15条 本委員会は、生徒会活動の一環として設置する。
第16条 本委員会は、校内の生活秩序並びに風紀に関する一切の活動を担当する。
第17条 本委員会は、校内秩序と風紀の是正を目的とし、審議推進する機関である。
第18条 本委員会の年間活動方針は、前期定例生徒総会において審議する。
第19条 本委員会は、委員長1名、副委員長2名を委員より互選する。
第20条 生活委員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

第5章 図書委員会
第21条 本委員会は、学校教育の目的に従って、図書館を積極的な学習活動の場にすべく、これに必
要な資料を提供し、あわせて本校図書館の振興につとめるものとする。
第22条 本委員会は、本校図書館振興の目的を達成するため、次のようなことを行う。
(1) 図書の貸出、及び返却
(2) 図書の配架、書架の整理
(3) 図書の整理、破損の調査と修繕の依頼
(4) 図書館利用の調査、統計
(5) 館報発行・展示の実施等の広報活動
(6) 校内読書会
(7) 蔵書点検
(8) 読書相談
(9) 館内の美化
第23条 予算、決算の責務は執行委員会がもつ。
第24条 本委員会は、委員長1名、副委員長2名及び読書会係、広報係、調査統計係の役員を委員よ
り互選する。
第25条 図書委員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

第6章 桜雲編集委員会
第26条 本委員会は、本校生徒会誌である「桜雲」の編集・発行等に関する一切の活動を担当する。
第27条 本委員会は、「桜雲」の編集・発行等を円滑に実行するために、審議推進する機関で、次の
ことを行う。
(1) 「桜雲」の編集に関する立案
(2) 編集のための資料情報収集
(3) 各関係機関との連絡調整
(4) 「桜雲」の発行・配布
第28条 委員会は、必要と認めた時、委員長がこれを招集する。
第29条 本委員会の年間活動方針は、前期定例生徒総会において審議する。
第30条 本委員会は、委員長1名、副委員長2名を委員より互選する。
第31条 桜雲編集委員の任期は、4月1日より翌年3月31日までの1年間とする。
第7章 新聞委員会
第32条 本委員会は、学校新開である「黒橋」の編集・発行に関する一切の活動を担当する。
第33条 本委員会は、「黒橋」の編集・発行を円滑に実行するために、審議推進する機関で、次のこ
とを行う。
(1) 「黒橋」の編集に関する立案
(2) 編集のための資料情報収集
(3) 各関係機関との連絡調整
(4) 「黒橋」の発行・配布(2回)
第34条 本委員会は、必要と認めたときは、委員長がこれを招集する。
第35条 本委員会の年間活動方針は、前期定例生徒総会において審議する。
第36条 本委員会は、委員長1名、副委員長2名を委員より互選する。
第37条 新聞委員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

附 則
この細則は、昭和53年 7月 1日から施行する。
附 則
この細則は、平成 2年 4月 1日から施行する。
(平成 2年 2月21日 )
附 則
この細則は、平成 9年 4月 1日から施行する。
附 則
この細則は、平成19年 4月 1日から施行する。
附 則
この細則は、平成28年 4月 1日から施行する。

5 応援団規程

第1章 名称及び団員
第1条 本団は花巻北高等学校応援団と称する。
第2条 本団は花巻北高等学校生徒を以て組織する。
第3条 本団は生徒会の独立の機関で、生徒会執行委員会と密接な連絡をもって運営される。
第2章 目 的
第4条 本団は応援団役員を中心に応援団活動を行い、それを通じて生徒間の団結を高める事を目的と
する。
第5条 応援団は次のことを行う。
(1) 校歌、応援歌の唱和
(2) 本校代表選手の壮行、応援
第3章 活 動
第6条 活動は応援団役員が必要と認めた時、顧問と相談して行う。
第7条 練習活動は原則として新年度始めに行う。
第4章 役員・組織
第8条 応援団役員は幹部と称し、応援団幹部会を構成する。
第9条 幹部の定員は10名を原則とする。
第10条 幹部は原則として選出時における2年生男子とする。2年生男子からの立候補が10人に満
たない場合に1年生男子からの立候補も認める。生徒会役員、校内各委員会委員との兼任はできない。
団長は幹部の互選による。
第11条 任期は9月1日から翌年8月31日までの1年間とする。但し選挙は6月に行い、任命まで
を研修期間とする。
第12条 幹部の任務は次の通りとする。
(1) 第2章を達成するため団員を指導する。
(2) 応援団を代表し、これを統理する。
(3) 応援団用具の購入及び管理をする。
(4) 応援団活動の計画と実践をする。
第5章 幹部の選出・補欠選挙及び解任

第13条 幹部の選出方法は別に定める選挙規程第2、3、4、5、6、7、8、9章に準ずる。
第14条 補欠選挙は別に定める選挙規程第10条に準じ、方法は第13条、第14条と同じ様式で行う。
第15条 幹部の解任は別に定める選挙規程第12条に準ずる。
第6章 補助幹部
第16条 幹部会は必要に応じ、補助幹部を委嘱することができる。
第7章 顧 問
第17条 本団に顧問を置く。顧問は本校職員を以ってこれにあてる。
第8章 改 正
第18条 本規程の改正は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得て行う。

附 則
本規程は昭和42年 4月 1日より施行する。
附 則
本規程は平成 9年 4月 1日より施行する。
附 則
この細則は、平成28年 4月 1日から施行する。
附 則
この細則は、平成30年11月21日から施行する。

6 選挙規程

第1章 総 則
第1条 本規程は生徒会規程第2章第5条および6条に基づき、生徒会長、副会長、会計、書記、議長
団、及び会計監査を公正に選出する制度を校内に確立し、その運営を図ることを目的とする。
第2章 選挙管理委員会
第2条 本委員会は、各HRから1名ずつ選出された委員をもって構成され、任期は4月1日から翌年
3月31日までとする。
第3条 本委員会は、委員の互選により委員長、副委員長各1名を定める。
第4条 委員長は会を代表して事務を行い、副委員長はこれを補佐する。
第5条 本委員会は、選挙に際して選挙関係の事務及び運営に関する一切の権限を有する。
第6条 本委員会の委員は生徒会役員及びHR委員との兼任はできない。
第7条 本委員会はHR委員会又は本委員会の委員長により招集される。
第3章 選挙権及び被選挙権
第8条 本校入学後、ただちに選挙権を得る。また本校入学及び転入学後2カ月を経ると被選挙権を得る。
第4章 選挙期日
第9条 選挙管理委員会は投票日を10日前に告示し、投票日の5日前に立候補の縮め切りを行う。
第5章 立候補者
第10条 候補者は、自ら立候補する者は被推薦者が承諾し、その責任者が所定の届出用紙に記入し立
候補届出した者を立候補と認める。
第11条 責任者の届出は立候補者の届出締切と同時に選挙管理委員会に届出なければならない。
第12条 選挙管理委員会は立候補者の届出と同時に立候補者の氏名、学年、組を全校生徒に告示しな
ければならない。
第6章 選挙運動
第13条 選挙運動は立候補者届出の日より、選挙の前日までの期間に行うことができる。
第14条 ポスターは西洋紙大を8枚以内とし、選挙管理委員会及び生徒会の許可を得て、次の所に掲げることができる。
(1) 生徒会掲示板(生徒昇降口)
(2) その他許可のあった場所
第15条 選挙管理委員会は、立候補者の立会演説会を少なくとも、1回開かなければならない。この場合、応援弁士は1候補者について2名以内とする。
(1) 応援弁士は1項目の選挙につき、2人以上の候補者を応援できない。
(2) 応援弁士は選挙管理委員会を除く本校生徒に限定される。
第16条 個人演説会は選挙管理委員会及び生徒会の許可をうけた後、選挙運動期間中行ってもよい。
第17条 選挙管理委員は選挙運動を行うことができない。
第7章 投 票
第18条 選挙人は、1人1票の選挙権を有し、投票は無記名とする。
第19条 投票用紙は、選挙管理委員会がこれを作成する。
第20条 代理投票及び不在者投票は、これを認めない。
第21条 前条の規程を満足するために、選挙管理委員会は投票日における投票時間までの欠席者及び早退者の氏名を調査しなければならない。
第22条 投票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
第23条 選挙人は、投票所において自分の支持する候補者を自ら記入し、投票所に入らなければならない。
第24条 選挙管理委員会は投票所及び投票時間を投票日の前日までに公示しなければならない。
第25条 選挙管理委員は、各クラスでの投票の際の立会人をつとめる。
第8章 開 票
第26条 開票は候補者の責任者及び選挙管理委員会の指名による一般選挙人若干名の立会のもとに、
選挙管理委員会によって原則として即日行われる。
第27条 開票所は選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
第28条 以下の投票は無効とする。
(1) 正規の用紙を用いないもの
(2) 投票用紙に規定を越えた数の候補者の氏名を記したもの
(3) 候補者の氏名以外の事を記した投票
ただし、敬称、学年の類はこの限りではない
(4) 自書しないもの
(5) その選挙の候補者でない者の氏名を記入したもの
(6) 候補者の何を記載したものか立会人及び選挙管理委員が確認しがたいもの
第29条 前条の規程以外の投票の効力は、立会人及び選挙管理委員が決定する。
第30条 記入済みの投票用紙は、少なくとも投票日より1カ月以上保存しておかなければならない。
第31条 選挙管理委員会は、開票後すみやかにその結果を公示しなければならない。
第9章 当選者
第32条 開票の結果、当選圏内に候補者の得票数が同数である場合には決選投票を行う。
第33条 決選投票は5日以内に本規程に基づいて行う。
第34条 無競争の場合は信任投票を行う。
第35条 投票日より1カ月以内に当選者の欠員及び失格が生じた場合は次点者繰り上げとする。
第36条 当選者が他の役員を兼任している場合は他の役員を辞任しなければならない。
第37条 当選者は学校長の認証を要する。
第10章 補欠選挙
第38条 次の事項に該当する場合は補欠選挙を行う。
(1) 立候補者が定員に満たない場合
(2) 最終投票日から1カ月以内に当選者の欠員及び失格が生じたときに無競争当選であった場合
(3) 最終投票日から1カ月以後に欠員が生じたときに、その該当する役員が補欠を必要と認めた場
合。ただし、その役員全員が欠員となったときは選挙管理委員会が本規程に基づいて選挙を行う
義務を負う
(4) 信任投票において投票者数の2分の1以上の不信任があった場合
(5) リコール及び辞任が認められた場合
第11章 異議申立及びリコール並びに辞任
第39条 各選挙においてその効力に対して異議のある委員は、投票の日から1ヶ月以内に選挙管理委
員会に対して異議申立をすることができる。又、選挙管理委員会は20日以内に、その異議の正否を
確かめてから公表する。
第40条 選挙の効力に対して異議申立のあった場合において、選挙に違反する事実があるときは、選
挙の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り、選挙管理委員会は選挙の全部又は一部の無効を決
定しなければならない。
第41条 生徒会役員又は議長団のリコールに当っては、投票後1ヶ月を経過した後、会員の100名
以上の連署によって提案され、全会員の3分の2以上の賛成を得て成立する。
第42条 生徒会役員又は議長団の辞任は全会員3分の2以上の賛成を得て成立する。なお、辞任願は
選挙管理委員会に提出する。
第43条 リコールが成立した際、又辞任が認められた際は、その後任者は前任者と同様の方法で選出

され、その任期は前任者の残余期間とする。
第44条 前任者は後任者が任命されるまでその任を解かれない。
第12章 改 正
第45条 本規程の改正はHR委員の出席数3分の2以上の賛成又は会員150名以上の連署によってHR委員会が これを総会に提案し、全会員の3分の2以上の賛成をもって改正される。

附 則
本規程は昭和36年 7月17日より施行する。
附 則
本規程は平成 9年 4月 1日より施行する。
附 則
この細則は、平成28年 4月 1日から施行する。

7 対外活動参加規程

(目 的)
第1条 この規程は、各教科以外の教育活動の一環としておこなう対外活動に学校を代表して参加する
生徒に対し、教育的に配慮することを目的とする。
(対外活動)
第2条 対外活動とは、次のいずれかに該当し校長が参加することを認めた活動をいう。
(1) 高体連又は高野連が主催もしくは共催する大会
(2) 県教育委員会及び県体育協会の主催する大会で高体連理事会が承認した大会
(3) 高文連が主催もしくは共催する大会
(4) 文化部、生徒会等の校外の大会、行事等
(5) その他、校長が特に認めた場合
(対外活動申請)
第3条 宿泊を伴う場合は、実施計画書及び保護者承諾書を、実施の1週間前までに提出し、校長の許可を得る。
2 対外活動に参加する場合、次に該当する願書等を提出し申請する。
(1)対外活動許可願及び部員名簿
(2)職員の自家用車に生徒を同乗させる場合は同乗承諾書
(3)保護者間で生徒を同乗させる場合は生徒の保護者間の同乗に関する承諾書
(対外活動の禁止)
第4条 次の項目に該当する者は対外活動に参加することができない。
(1) 欠点科目数(不認定に該当する成績)4科目以上の者
ただし、特別の事情によって担任、顧問及び教科担任が協議し参加を認めたときはこの限りではない。
(2) 懲戒を受け謹慎中の者
(3) 出席状況及び生活態度等に問題があり学校代表としてふさわしくないと認められた者
(4) 健康上問題がある者
(5) 保護者の承認のない者
第4条 運動部の対外活動への参加数は、エントリー・マネジャー・補助役員を原則とする。ただし、特に校長が必要と認めた場合は、増員することができる。
2 運動部以外の対外活動への参加者数は、前項に準ずる。
附 則
この規程は、平成 2年 4月 1日から施行する。
(平成 2年 2月21日 )
附 則
この規程は、平成 9年 4月 1日から施行する。
(平成8年12月12日 )
附 則
この規定は、平成27年 4月 1日から施行する。
附 則
この規定は、平成29年 4月 1日から施行する。

8 生徒会旅費規程

第1条 旅費補助は岩手県高等学校体育連盟(以下高体連)、岩手県高等学校文化連盟(以下高文連)
または、岩手県高等学校野球連盟(以下高野連)が主催または共催した大会及び学校が認めた大会に
参加する場合に 行うものとする。
(1) 日帰りを原則とし鉄道運賃に基づく旅費で団体料金(8名以上)及び学生割引が通用される場合
は、その額を補助する。団体料金が適用されない場合(7名以下)は運賃の半額を補助する。
(2) 大会等の会場が最寄りの駅から2kmを超える距離にある場合は、最寄のバス停までのバスの運賃
を補助する。
(3) 貸切バスを利用する場合は最寄駅までの鉄道運賃で換算し、上記(1)、(2)を適用する。
(4) 原則として地区予選会は補助の対象としない。ただし、宮守、遠野、大迫会場については鉄道及
び路線バス運賃に基づく旅費を全額支給する。
(5) 県大会であっても、会場が旧花巻市内のときは補助しない。
第2条 宿泊については、大会が盛岡市より北または西、一関市については補助する。ただし、盛岡市
内は補助対象外であるが、冬期間で試合時間が早い等、特別な理由がある場合には、補助することも
ある。
2 補助額は高体連、高文連または高野連が岩手県旅館ホテル環境衛生同業組合(以下旅館組合)と協

定して定めた額(昼食代を含む)の半額とする。
(年度ごとの各種スポーツ大会参加者の宿泊料金表を参照)
第3条 旅費及び宿泊費の補助対象人員は次のとおりとする。
大会等において規定された出場者(エントリーされた者)及びマネジャー(1名)
附 則
この規定は、平成 2年 4月 1日から施行する。
附 則
この規定は、平成 9年 4月 1日から施行する。
附 則
この規定は、平成28年 4月 1日から施行する。

9 部活動規程

(目 的)
第1条 この規程は、円滑かつ規律ある部活動を行うために必要な事項を定める。
(活 動)
第2条 平日の部活動時間は18:50(1~3月は18:30)までとし、18:55(1~3月は18:35)には下校を
完了する。
2 休日または長期休業中の部活動は原則として午前または午後の半日とする。
3 週あたり1日以上の休養日を設定する。
4 考査一週間前の部活動停止期間および考査期間に練習する場合は「考査期間中の部活動願」を提出
して許可を得る。なお、その際の活動時間は1時間以内とし、原則として土曜日、日曜日、祝日は許
可しない。
5 利用した施設の管理は顧問の責任で行う。
6 生徒の人権を無視した体罰、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、言葉の暴力について
は絶対にあってはならない。
7 部の会計決算書を作成し、収支を常に明確にする。
(県外遠征)
第3条 年3回延べ9泊を限度とする。全国大会出場が決まっている場合は別に定める。
2 日帰りの遠征は含まない。
3 実施計画書をあらかじめ作成し、決裁を受ける。
(部活動助成費)
第4条 部活動で必要性が高い高額な備品について助成する。
2 部活動助成費申請書を提出し、部活動助成費検討委員会の審議を経て助成対象部を決定する。
3 ユニフォーム購入補助についてはローテーションに基づいて別途助成する。
附 則
この規定は、平成28年 4月 1日から施行する。

10 部活動コーチ委嘱規程

(目 的)
第1条 この規程は、部活動のコーチ委嘱に関し、活動の活性化及び生徒の技術向上を図るために必要
な事項を定める。
(業 務)
第2条 コーチの業務は以下の内容とする。
(1) 部活動における練習や大会、コンクールなどの技術指導
(2) 練習や大会、コンクールなどにおいて、緊急事態が発生した場合の応急処置や対応
(服務)
第3条 コーチは以下の留意事項を遵守することを条件とする。
(1) 平日の指導は下校完了の18時50分までであること
(2) 休日・長期休業中の指導は、原則として午前または午後の半日であること
(3) 活動計画(練習試合や大会・コンクール等への出場)や練習内容については、当該部の顧問と相談し、学校・生徒事情をよく理解した上で決定すること
(4) 試合や大会・コンクールにおいて選手の起用や学校代表の決定にあたっては、顧問と相談し、決定すること
(5) 生徒の人権を無視した体罰やセクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、またその疑いを持たれるような指導をしないこと
(6) 緊急事態を除き、当該部の生徒や保護者と直接電話やメールでのやりとりをしないこと。連絡に関しては必ず顧問をとおすこと
(7) 中学生に対し、勧誘活動をしないこと。またその疑いを持たれるような行動はしないこと
(8) 営利目的で生徒や保護者と接触しないこと
(委嘱)
第4条 コーチの委嘱については、専門の指導者がいない場合、または特別の事情により必要と認めた
場合に、以下の条件を満たした人物を、校長の決裁を得て、コーチを委嘱できる。各部1名を原則と
する。
(1) 当該部に関しての専門知識があり、技術指導が出来る人
(2) 可能な限り週1日は活動に参加出来る人
(3) 上記第3条に掲げた内容を遵守出来る人
(謝金)
第5条 謝金については、年間一人あたり24,000円とする。また、東北大会以上については、旅費の一
部を補助する。(県内大会での補助はない)
(任期)
第6条 任期は1年とする。学校事情・個人の都合によってはその限りではない。
第7条 委嘱状交付式には必ず出席し、学校側の説明を受けること。
附 則
この規定は、平成24年 4月 1日から施行する。

11 特別強化費支給規程

(目 的)
第1条 この規程は、部活動を強化するために支給する特別強化費について必要な事項を定める。
(支給の対象)
第2条 特別強化費は、県高等学校新人大会(以下「新人大会」という)および県高等学校総合文化祭
(以下「総合文化祭」という。)並びにそれに準ずるコンクール等において優秀な成績を収めた部に
対して支給する。同好会は支給の対象としない。
(運動部の支給基準)
第3条 運動部については、新人大会の団体または個人種目において、ベスト8以上の成績を収めた部
に支給する。
(文化部の支給基準)
第4条 文化部及び委員会については、総合文化祭並びにそれに準ずるコンクール等における審査の結
果、1、2年生が全国総合文化祭並びに全国コンクール等に出場することが決定した部に支給する。
2 吹奏楽、合唱については、アンサンブルコンテストの成績も対象とし県大会金賞以上に支給する。
3 囲碁、将棋の大会は、それぞれ別大会として扱い、ベスト4以上に支給する。
(支給の決定)
第5条 生徒指導課が、2月中旬までに支給一覧表を作成し、特別強化費検討委員会の審議を経て決定
される。
2 特別強化費検討委員会は、副校長、総務主任、生徒指導主事、運動部長、文化部長によって構成さ
れる。
3 部活動に準じる顕著な活躍のあった委員会等については別途審議する。
(支給額)
第6条 団体種目については、エントリー数に5,000円を乗じた額を支給する。ただし、エントリー数
に満たない場合には実人数とし支給額の上限を100,000円とする。
2 個人種目については、一人あたり5,000円を支給する。ただし、団体のエントリーメンバーとして
支給されている場合は、個人種目を支給の対象としない。
3 同一部員が、複数の個人種目で支給対象となった場合でも1種目として扱う。
4 文芸部誌は、エントリー数5を上限とする。
(使途基準)
第7条 特別強化費は、練習試合や遠征合宿の旅費、物品購入費用に充当することとする。
(支給方法)
第8条 特別強化費は教育振興会一般会計部活動強化費から支出するものとし、校長室において、校長
が部活動顧問立ち会いのもとに部長に手渡す。
附 則
この規程は、平成11年10月22日から施行する。
附 則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。

12 部室使用規程

第1条 部室の管理は、それぞれ各部において責任をもって当たるものとし、鍵は、事務室の保管の他
各部顧問において管理保管するものとする。
第2条 使用後の戸蹄まりは、忘れずに励行する。
第3条 部室の使用については、次の事項を厳守する。
(1) 火災予防の万全を期すため火気は一切使用しないこと
(2) 清潔整頓に留意し、いやしくも落書きや不必要なはり紙等はしないこと
(3) 特に風紀上非難される行為は絶対に行わないこと
(4) 貴重品箱を用意するなど、金銭及び貴重品の保管に十分注意すること
第4条 破損した場合は直ちに届出、原則として部の責任において修復する。
第5条 部員以外の者の入室は、絶対にさせない。
第6条 この規程に反する行為があった場合は、部室の使用を禁止する。
附 則
この規定は、平成 2年 4月 1日から施行する。(平成 2年 2月21日 )
附 則
この規定は、平成 9年 4月 1日から施行する。

13 合宿規程

第1条 この規程は、生徒会の部又は同好会の合宿について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 合宿を希望する場合は、実施の1週間前までに、日程及び保護者承諾書を添えた所定の合宿許可願を提出し校長の許可を得なければならない。
第3条 合宿は桜雲会館又は校長の許可した場所で行われなければならない。
第4条 合宿は原則として、長期休業中に実施することとし、年3回以内1回4日以内とする。ただし、校長の許可を得た場合は、この限りではない。
第5条 合宿期間は顧問が同宿し、その指導監督を受け、計画に従って活動を行うものとする。
第6条 合宿に必要な経費は、すべて当該利用者の個人負担とする。
第7条 次の各項目に該当する者は合宿を許可しない。

(1) 医師の診断その他により、健康上不適当であると認められる者
(2) 成績、出席状況又は性行上、問題があり不適当であると認められる者
(3) 保護者承諾書を提出しない者
(4) その他、合宿をすることが不適当と認められた者
第8条 合宿期間中は、次のことを守らなければならない。
(1) 日程及び施設設備の使用は合宿の場所を提供する機関の定めるところに従う。
(2) 日程には、学習時間を必ず設定するとともに、余暇も学習に心がける。
(3) 保健衛生及び整理整頓を常に心がける。
(4) 緊急事態に備えて、事前に連絡先等対処の方法を定めておく。
第9条 この規程に違反し合宿の継続が望ましくないと認められる場合は、直ちに合宿を中止し解散さ
せるものとする。
附 則
この規程は、昭和54年 4月 1日から施行する。
附 則
この規程は、平成 2年 4月 1日から施行する。
(平成 2年 2月21日 )
附 則
この規程は、平成 9年 4月 1日から施行する。
(平成 8年12月12日 )
附 則
この規程は、平成29年 4月 1日から施行する。

14 運転免許取得に関する規程

(目 的)
第1条 この規程は、本校における運転免許取得及び使用に関する指導方針を明らかにし、交通安全に
寄与することを目的とする。
(指導方針)
第2条 運転免許の取得及び使用は認めない。ただし、第3条に掲げる条件に該当する者に限り、審議
のうえ許可することがある。なお、自動二輪の免許は許可しない。
(免許取得及び使用許可条件)
第3条 免許取得及び使用許可条件は、次のとおりとする。
(1) 普通自動車運転免許は、就職内定者で事業所等から要望があった場合、取得のみを許可する。
なお、自動車の運転は在学中は認めない。
(2) その他、特別の事情がある場合。
(免許取得及び使用許可)
第4条 免許取得及び使用許可を希望する者は、許可願を提出し校長の許可を受けなければならない。
(届出義務)
第5条 次に該当する場合は、すみやかに校長に届出なければならない。
(1) 運転免許を取得した場合は、1週間以内に学校に届出ること
(2) 道路交通法及び本規程に違反した場合は、直ちに学校に届出ること
(3) 許可条件や届出事項に変更が生じた場合は、直ちに学校に届出て、審議を受けること

附 則
本規程は昭和59年 3月 1日より施行する。
附 則
本規程は平成 9年 4月 1日より施行する。
附 則
本規程は平成27年 4月 1日より施行する。

15 懲戒に関する規程

(趣旨)
1 この規程は、学則第9章第32・33条に規定する懲戒について、必要な事項を定める。
(懲戒の種類等)
2 懲戒の種類は、次のとおりとする。

退学処分本校(当該学校)に在籍する権利を剥奪すること。
停学処分一定期間学校の施設を使用させないこと。
訓告処分過去の言動に注意を与え、反省を促すこと。
謹慎問題行動の反省のために、保護者の理解を得て、授業への出席の自粛を求めること。
家庭謹慎家庭において謹慎すること。
登校謹慎登校の上、校内で謹慎すること。
説諭問題行動を戒め、反省を促すこと。

3 懲戒は、問題行動の内容、障がい等心身の状況、過去の指導歴等を考慮して行うものとする。
(停学及び謹慎の期間)
4 停学及び謹慎の期間は、問題行動の内容、生徒の反省状況等を考慮して定めるものとする。
(解除)
5 停学処分を受けた者及び謹慎に付された者に改悛の情が顕著と認められたときは、これを解除する
ものとする。
(処分の手続)
6 校長は、退学、停学及び訓告の処分を行うに当たっては、被処分者に対し処分通知書を交付するも
のとする。
7 退学、停学及び訓告の処分は、指導要録に記載するものとする。
8 問題行動を起こした生徒に対して,次の基準に従って指導するものとする。
(1) 問題行動が初回・単独の場合

問題行動の内容指導・処分備考
殺人・放火・強姦退学重大な犯罪行為
その他の重大な犯罪行為退学、停学
いじめ・暴力・傷害・威圧・金銭強要・わいせつ行為・性非行退学、停学 、謹慎、 訓 告 、説諭
窃盗・万引・占有離脱物横領謹慎
その他の犯罪行為
飲酒・喫煙
その他の不良行為謹慎、訓告、説諭
授業妨害・暴言・器物損壊
無免許運転停学、謹慎
その他の交通違反謹慎、訓告、説諭
交通事故内容により他の問題行動に
準じて指導
カンニング謹慎
無断アルバイト謹慎・説諭
無断免許取得
服装規程違反謹慎、訓告、説諭
携帯電話使用内 容 に よ り 他 の 問 題 行 動 に準じて指導
その他本校の規則に違反する行為
その他本校生徒としてふさわしくない行為

(2) 問題行動が複数に及ぶ場合や過去に指導歴がある者が再び問題行動を起こした場合は、(1)の指導
内容より厳しい指導をするものとする。

附 則
本規程は平成23年 4月 1日より施行する。
附 則
本規程は平成28年 4月 1日より施行する

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