情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
学則
第10章 生徒の心得
第35条 生徒は、この学則及び別に定める生徒心得その他学校の諸規程に従い、その本分に沿うように行動しなければならない。
第11章 賞罰
(表 彰)
第36条 校長は、教育上必要と認めるときは、生徒を表彰することができる。
(懲 戒)
第37条 校長及び教員は、教育上必要と認めるときは、生徒に懲戒を加えることができる。
2 懲戒のうち退学、停学及び訓告の処分は校長が行う。
(懲戒による退学)
第38条 前項に規定する退学は、次の各号の一つに該当する者に対してのみ行うことができる。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当な理由がなくて出席が常でない者
(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
第12章 奨学
(奨学生の推薦)
第39条 日本育英会、又はその他の奨学制度の規定に該当する者は、奨学生として推薦を受けることができる。
第13章 補則
第40条 この学則に基づく願出、届出等の様式は、岩手県立高等学校の管理運営に関する規則の当該様式による。
第41条 この学則の施行上必要な細則は別に定める。
附 則
この学則は、平成19年4月1日から施行する。
この学則は、平成28年4月1日から施行する。
生徒心得
1 基本的理念
(1) 生徒は岩手県立久慈東高等学校の一員であることを自覚し、本校の発展に努める。
(2) 生徒は健全な心身を養うとともに常に社会の有為な形成者として果たすべき役割を自覚し、自己の能力を高めるよう努める。
(3) 生徒はあらゆる問題に対して公平で適切な判断力と広い視野を持って取り組むよう努める。
(4) 生徒は互いに尊重し、協力するとともに、共同生活の実をあげるよう努める。
2 校内生活について
(1) 学業に専念すること。
(2) 理由がない遅刻、早退、欠席をせず、規定の昇降口以外の場所から出入りしたり、校舎内を土足で通行したりしない。
(3) 登校後は放課後になるまで許可なく校外に出ない。
(4) 校内に不必要な金品を持参しない。
(5) 教職員に対しては礼を失せず、来客に対しても明るく親切丁寧に応対する。
(6) 言葉遣いは粗野にならないように注意し、暴力行為、いじめはいかなる理由があっても絶対に行わない。
(7) 清掃は毎日行い、校内は常に清潔にし、整理整頓しておく。
(8) 校内の備品は注意して取り扱い、万一破損した場合は直ちに関係職員に届け出る。
(9) 火気の取り扱いには、常に最大の注意を払い、防火に努める。
(10) 教室の出入り、廊下の通行は静粛にする。
(11) 許可なく団体の結成、集会の開催、文書の発行、金品の募集をすることを禁ずる。
(12)やむをえず欠席、遅刻、早退する場合は、事前に学級担任に申し出て、所定の手続きをとる。
(13)放課後の活動は午後6時30分までとし、午後7時までに下校する。
3 校外生活について
(1) 校外生活は高校生の本分をわきまえ、本校の生徒としての誇りと気品を保つ。
(2) 休み中の生活行動は特に注意し、生徒手帳は常に携行する。
(3) 外出の際は行く先、用件、帰宅時間等を家人に必ず告げる。
(4) 交通規則を守り公衆に迷惑を及ぼさないよう注意する。
(5) 定期券及び学割等の不正使用は絶対にしない。
(6) 常に高校生らしい服装を守り、華美なものは避ける。
(7) 酒場等、風紀上好ましくない場所には絶対に入らない。
(8) 夜間外出はなるべく慎み、遅くても午後9時までには帰宅する。
(9) 個人及びグループによる旅行、登山、キャンプ等を行う場合は、必ず保護者の承諾を得て、学校の所定の手続きを行う。
(10) 飲酒、喫煙は厳禁する。
(11)無届アルバイト、無届免許取得は禁止する。
(12)校外で不慮の事故等にあった際は直ちに警察、消防等関係機関に通報するほか、学校にも連絡する。
4 整容について
(1) 制服
① 男子
ア 指定のブレザー、スラックス、ワイシャツ、ネクタイを着用する。ブレザーの下に指定のセーターやベストを着用してもよい。
イ 夏服は指定のワイシャツとし、指定のベストを着用してもよい。ネクタイは必ず着用する。
② 女子
ア 指定のブレザー、スカート、またはスラックス、ブラウス、リボン、ソックスまたは黒ストッキングを着用する。ブレザーの下に指定のセーターやベストを着用してもよい。
イ 夏服は指定のブラウスに指定のベストを着用する。リボンは必ず着用する。
③ 男女とも制服購入後は、短くしたり広げたりなどの改造はしないこと。
④ スカート丈の高さは、膝頭上部ラインを目安とする。
⑤ 衣替え
ア 夏服への衣替えは6月1日からとする。ただし、6月と9月は久慈地区特有のやませ等による冷涼な気候もあるため、登下校時においてはブレザーの着用を可とする。その際、上着としてブレザーを着用せずに、長袖セーターのみの着用(男女)、ベストのみの着用(男子)は不可とする。
イ 冬服への衣替えは10月1日からとする。
(2) 頭髪
① 男子
ア パーマ、染色、整髪料等による頭髪の変色や奇異な髪型は厳禁する。
イ 前髪は目にかからない、横の髪は耳がかくれない、後ろの髪は襟にかからない程度とする。
ウ 他人に不快感を与えないような髪型にする。
② 女子
ア パーマ、染色、整髪料等による頭髪の変色や奇異な髪型は厳禁する。
イ 前髪は目にかからない、後ろの髪は肩にかからない程度とする。それを越える場合は後ろで束ねる。
ウ 他人に不快感を与えないような髪型にする。
エ 頭髪を束ねるときは黒、紺、茶等、華美にならないものを使用し、不必要な装飾品はつけない。
(3) 履き物
下履きは黒のローファーか、運動靴とする。冬期間は防寒靴でも良いが、華美な色のものは避ける。
(4) コート類
コート類は華美な色は避け、皮ジャン、ジージャン、毛皮コートは着用しないこと。
5 携帯電話等使用について
携帯電話等については、緊急時の連絡用として、以下の条件で校舎内への持ち込みを許可する。
(1) 担任に、携帯電話等の校内持込許可願を提出し許可を得ること。
(2) 始業から放課後又は部活動終了後まで、必ず電源を切っておくこと。
(3) ストラップ等を制服の外に出さないこと。
(4) 使用目的は、保護者との連絡等に限り、節度のある使用を心がけること。
(5) 使用場所は校舎外か生徒昇降口に限る。
(6) 校内での充電等の行為を行わない。
6 アルバイトについて
経済的事情等やむを得ない理由がある場合、下記の基準に従ってアルバイトを許可するものとする。
(1) 成績に問題のない者(通算欠点科目がない者)
(2) 生活上問題のない者(整容が良好で、欠席・遅刻・早退が少ない者)
(3) アルバイト料の使途が明確(学費・家計補助等)であること。
(4) 本人の健康、部活動、学習面で負担が過重にならないこと。
(5) 長期休業中のアルバイトは、夏(14日以内)、冬(10日以内)、春(7日以内)を原則とする。
(6) アルバイトの時間は、午前8時から午後8時までの8時間以内とする。
(7) 大型連休中のアルバイトは、外部から依頼のあったもののみ審議し許可する。
(8) 喫茶店、カラオケ、遊技場、旅館、酒類を取り扱う店等でのアルバイトは許可しない。
(9) 危険な作業を伴うアルバイトは認めない。