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【岩手】大槌高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒指導に関する規程

生徒心得

第1章 生活目標

本校生徒は高等学校の生徒としての本分を自覚し、自己の向上を目指して、たえず心身の錬磨に励み、健全な校風樹立に協力するとともに、民主主義の人間尊重の根本精神を体得し、社会的に有為な人間となるよう努力しなければならない。

第2章 礼  節

礼節のもとは、心を正し身を修めるものであるから、礼は誠をもって行わなければならない。
第1条 教職員、来客に対しては礼を失しないこと。生徒間の挨拶も常に謙虚・快活で粗野に流れることのないよう留意すること。
第2条 起居動作は快活で、言語は常に明せきで正しいものであること。
第3条 男女間の交際は、相互に人格を尊重し明朗で健康的であること。

第3章 服  装

服装は個人の品性や生活態度を表わすものであるから、常に清潔・端正を保つように注意すること。
(註・服装規程は別に定める。)

第4章 校内生活

学校は心身鍛練の場であるから清潔にし、生活は常に規則正しく、勉学は意欲的、積極的でなければならない。
第4条 やむを得ず欠席、遅刻、早退、欠課の場合は、速やかに届出のこと。
第5条 学校にいる間は、許可のない限り、校地外に出ないこと。
第6条 勉学は自学自習を旨とし授業時の態度は真剣でなければならない。
第7条 試験には厳正な態度で臨み、不正行為やそれを助けるような行為があってはならない。
第8条 週番は、学級週番規定に従い、担任の指導の下に所定の任務を遂行すること。
第9条 火気使用、放送、掲示等についてはすべて関係職員に届け出て許可を得ること。
第10条 所持品には必ず記名し、紛失・拾得の際は直ちにクラス担任または関係職員に届け出ること。

第5章 校外生活

校外においても生徒は高校生としての誇りを持ち品位ある行動を失わないよう心がけなければなら
ない。礼節、服装、校外活動一切については、校内生活と同様厳正であること。
第11条 校外各種団体に加入または活動に参加する場合は関係職員に届け出て、校長の許可を得ること。
第12条 登山、キャンプ、その他の校外活動は常に関係職員を経て学校長の承認を得て行う。
第13条 外出にあたっては、常にその行く先、用件、帰宅時間等を家族の者に知らせておくこと。
第14条 必要やむを得ない用件の外、夜間の外出は慎むこと。外出時間は午後9時までとする。
第15条 宿泊を要する旅行は保護者の同意の上クラス担任を経て校長の許可を受けること。
第16条 酒類を提供する店、パチンコ店等には立ち寄らないこと。
第17条 バイク及び自動車の免許取得は、原則として禁止する。
第18条 校外で事故が起きた場合は、直ちに学校に連絡すること。

第6章 校舎、校具の使用

校舎、校具は公共物として大切に取扱い、いやしくも故意に破損等するようなことがあってはならない。
第1条 校舎、校具等を使用するときは、事前に届け出、使用後は責任をもって整理し報告すること。
第2条 部の用具の管理は厳正にすること。
第3条 破損した場合は直ちに関係職員に届け出ること。

第7章 諸 願 届(書式後記)

諸願届は、すべて所定の様式に従って担任又は関係職員に提出すること。

アルバイト規定

第1条 アルバイトは届出許可制とし、許可基準等を満たした場合のみ許可する。
第2条 許可基準等の詳細については、別途定め、年度始めに提示する。

携帯電話使用規程

第1条 携帯電話を使用する場合は「携帯電話使用届」を提出する。
第2条 学校内では、午前8時から午後5時まで使用を禁止する。(学校内に持ち込む場合は必ず電源を切ること。電源が入っている場合は使用とみなす。)
第3条 使用にあたっては家庭、学校生活の秩序を乱すことのないようにする。
1 出会い系サイトや不特定、不健全な情報へはアクセスしないこと。
2 インターネットを利用しての薬物・危険物などの購入、誹謗中傷等の行為をしないこと。

服装規程

第1条 制服の改造は一切認めない。ただし、身体の発達によりどうしても修正が必要なときは関係職員に申し出、許可後指定の店で直してもらい、関係職員の点検を受けること。
第2条 登下校の際は制服を着用すること。制服を着用できない事態が生じた場合は異装届けをすみやかに提出すること。
第3条 男子の服装
1 冬服 規定のブレザー、ワイシャツ、スラックス、ネクタイにソックスとし、ブレザーの左胸に学年組章をつける。ブレザーの下にセーターを着用する場合はVネックで色は黒、紺、茶、グレーとする。
2 夏服 規定の開襟半袖シャツもしくは長袖シャツ、スラックスにソックスとし、ブレザーは着用しない。
3 靴 通学用の靴は派手にならないように留意する。校内における上ぐつは白シューズとし、学年毎に色分けをする。
4 コート類 生徒らしい端正なものとし、華美にならないこと。
5 頭髪 頭髪は高校生として清潔感および節度のあるものとし、パーマ、脱色、染色、刈り上げライン等の奇抜なものは不可とする。
 髪には不必要な装飾物はつけないこととし、髪を束ねる場合のゴムの色は黒・茶・濃紺系が望ましい。
6 その他 化粧やアクセサリー等は禁止する。
      眉毛の奇抜な加工はしないこと。ひげは伸ばさないこと。
ベルトの色は黒・茶系とし華美なものは不可とする。

第4条 女子の服装
1 冬服 規定の上衣、ワイシャツ、リボンタイ、スカートに黒のストッキングを着用し、左胸に学年組章をつける。スカートの長さは膝がかくれる程度とする。セーターの着用は男子に準ずる。
黒のストッキングを着用しないときは、ソックスを着用する。
2 夏服 規定の紺のVネックベスト(暑い場合ブラウスの下に白、黒、紺系のTシャツを着用しベストの脱衣を可とする)、角半ブラウス、スカートにソックスとする。スカートの長さは冬服に準ずる。
3 靴 男子の項に準ずる。
4 コート類 男子の項に準ずる。
5 頭髪 男子の項に準ずる。
6 その他 男子の項に準ずる。
第5条 期間区分
1 夏期 6月1日~9月30日
2 冬期 10月1日~5月31日

ホーム・ルーム規程

第1条 目 標
ホーム・ルームは、学校における基本的な生活の場であって次の目標にそって、担任の指導助言の下に自主的な活動を行う。
 生徒として、人間としての望ましい生活が出来るよう、自主的行動に努める。
 生活を明るく楽しく、実のあるものにし、お互いの人格を尊重し、親睦を深め、豊かな人間関係を育てる。
 公正な立場で物事を判断し、一致協力し、環境の整理整頓に努め、落着いた学習が出来るようにする。
第2条 委 員
1 ホーム・ルームには次の役員をおく。
ホーム・ルーム委員 2 名
生活委員      2 名
交通安全委員    2 名
保  健  〃   2 名
図  書  〃   2 名
放  送  〃   1 名
応  援  〃   若干名
編  集  〃   1 名
選挙管理委員    1 名
体  育  〃   2 名
文  化  〃   2 名
2 役員の任期
各々1年間とし、再任を妨げない。
3 役員の任務
(1)ホーム・ルーム委員
 ホーム・ルームの意見調整及び統括
 ホーム・ルーム担任との連絡
 ホーム・ルーム活動の計画と運営
 ホーム・ルームの討論の運営司会
 ホーム・ルームを代表し、代議員会に出席し、ホーム・ルームの意見を反映する。
 他のホーム・ルーム役員との密接な連絡。
(2)生活委員  規律ある学校生活の維持
 学校の愛護、保全にあたる。
 生活環境の整備にあたる。
(3)交通安全委員 交通安全意識の高揚をはかり、交通事故の防止に努める。
(4)保健委員  ホーム・ルームを代表して保健委員会に所属し学校保健活動に奉仕す
る。
学校、学級週番との緊密な連絡を取りホーム・ルームにおける保健活動の推進、ホーム・ルーム内の環境整備
(5)図書委員  ホーム・ルームを代表して図書委員会に所属し、学校図書課の指導の下に図書業務に奉仕する。
(6)放送委員  ホーム・ルームを代表し、放送委員会に所属し、放送活動に参加する。
 学校の放送活動を補佐し、各ホーム・ルームとの連絡に当たる。
(7)応援委員  応援委員会に所属し、応援活動に当たる。
(8)編集委員  ホーム・ルームを代表し、編集委員会に所属し、生徒会の新聞、会報、
会誌の発行に協力し、ホーム・ルームの意見等を集約し、反映させる。
(9)選挙管理委員
生徒会役員選挙にかかわる一切の仕事をおこなう。
(10)体育委員  生徒会執行部と協力し、体育的行事の企画運営にあたる。
(11)文化委員  生徒会執行部と協力し、文化的行事の企画運営にあたる。
(補)ホーム・ルームはその運営に当たって必要な細則を作る事が出来る。

週番規定

第1条 目 的
校内における環境の美化や生活の規律指導に務める。
第2条 組 織
1 週番は各学級2名が輪番制であたる。
第3条 学級週番の任務
1 毎朝ホーム・ルーム前に学級担任から学級日誌を受けとり、教室の環境を整備する。2 毎日学級日誌を記録し、放課後学級担任に提出して検印を受ける。
3 週目標を学級に伝達、掲示し、目標が達成されるよう督励する。
4 教室内を空けるときは、戸締りに気をつけ、貴重品の管理にあたる。
5 板書の消去及び教室内の整理整頓をする。
6 清掃、戸締りの点検をする。
7 その他
第4条 付 則
この週番規程は平成27年4月1日より実施する。

部室使用規定

第1条 部室の利用時間
 平 日 授業終了から部活動終了時までとする。
 休業日 部活動開始時から終了時まで顧問の許可を受けて使用する。
第2条 鍵の取扱い
部室を使用する場合には、各部の責任者は顧問から鍵を受けとり開錠し、部活動後は施錠を確認してから顧問に鍵を返却すること。
第3条 部室の管理
常に整理・整頓し清潔にすること。
部活動に関係のない私物を常置しないこと。
施錠、消燈を確実に行うこと。
火気使用は禁止する。
部室棟の便所は清潔を保って使用し、清掃は各部の輪番制とする。
部室の鍵・壁ガラスその他の破損または、紛失については当該部の費用負担により学校側が修理する。
第4条 その他
 この使用規定に違反したり、警告によっても改善されない場合には部室の使用禁止や閉鎖を命ずる場合もある。
 この規程は平成5年4月1日より実施する。

対外・校外活動規程

校外活動の適正、公正を期すため、対外諸活動の実施に関して次の規程を定める。
第1条 この規程にいう対外活動とは生徒が学校を代表しあるいは学校の名において、対外試合(練習試合を含む)ならびに校外における研究会、発表会、講習会、協議会、地域社会の行事等に参加する場合であり、校外活動とは、生徒会、各種委員会、部、同好会、ホーム・ルーム等が、独自の計画で校外活動を行う場合をいう。
第2条 対外、校外活動を行おうとする場合は、部の場合は、部長が、顧問(職員)を通じて、その他の場合は代表生徒が関係職員を通して、原則として1週間前までには所定の願い書を校長へ提出する。
本規程4の各項に該当するものがあれば、その旨を明示するものとする。
第3条 生徒指導課は該当部顧問、あるいは関係職員、必要ある場合、その他の関係職員を加えて、願い出内容に検討を加え、校長の決裁を得て職員に報告する。
第4条 次の各項中に該当するものは対外活動の参加について審議の対象になる。
当該活動に研鑽をおこたっている個人および集団。
停学指導をうけたもの。
平常の学業成績が不振なもの。
素行に注意を要するもの。
正当の理由なく、出席常ならざるもの。
この規程は平成5年4月1日より実施する。

合宿規程

第1条 本校生徒の合宿の目的を十分に達成させるためこの規程を設ける。
第2条 生徒はそれぞれの特技の錬磨はもちろん、相互の友愛を高め、人格の向上のための切磋琢磨につとめるものとする。
第3条 合宿の手続きとして保護者の承諾書を添え、1週間前までに所定の許可願に記入し顧問、生徒指導課長、副校長を経て学校長の許可を得なければならない。
第4条 合宿の期間は1週間以内とする。
第5条 合宿は原則として長期休業中に行うものとする。しかし、この期間以外に実施する場合は、校長の許可を得なければならない。
第6条 合宿には顧問等が同宿し監督にあたらなければならない。
第7条 合宿を行う場合次の事項を厳守しなければならない。
合宿日程表に従い秩序ある生活を行うこと。
宿舎、火の始末などその他の管理を十分にすること。
合宿中といえども勉学に励むこと。
顧問の指導、指示に従うこと。
無断外出は禁止する。
第8条 合宿規程に違反した場合、その状況によっては合宿を中止させることがある。
この規程は平成27年4月1日より実施する。

部・同好会の改廃等に関する規程

第1条 部の降格あるいは、同好会の廃止等(以下改廃等)については、以下の規程によるものと
する。
第2条 改廃等は、以下のような審議を経て学校長が決定する。
顧問会議  生徒指導課  職員会議  学校長
部長会  執行委員会  代議員会  生徒総会
生徒総会における審議は、後期に行う事を原則とする。
部長会は、生徒会長が召集し、運動部局長、文化部局長および各部の部長、同好会の責任者をもって構成する。
第3条 改廃等の審議の対象は、以下の場合とする。
活動状況が思わしくない場合。
部員数が3名未満の場合。
顧問の確保が困難な場合。
活動場所等の確保が困難な場合。
第4条 原則として部は、同好会への降格を経て廃止する。
第5条 同好会の廃止の場合も上記2と同様の審議を経るものとする。
第6条 部から同好会への降格になった場合は、予算を与えない。
第7条 その他同好会の活動については、同好会規程によるものとする。
第8条 本規程は平成5年4月1日より実施する。

部活動規程

第1条 活動時間
平日 15時45分~18時45分。19時完全下校。
土・日・祝日・長期休業中(課外授業日を除く) 17時完全下校。(練習試合、合同練習などはこの限りではない。          
第2条 活動時間の延長
各種大会の3週間前より最高14日間とし、延長許可によって行う。
時間は18時45分~19時15分までとする。19時30分完全下校。
第3条 早朝の活動時間
各種大会の3週間前より最高14日間とし、延長許可によって行う。
時間は7時30分~8時15分までとし、授業等に影響がある場合は中止させることがある。
第4条 校外活動
各種大会参加、練習試合は所定の用紙に記入し、許可を得た後で実施する。
第5条 定期考査前・定期考査中の練習について 
定期考査中は練習停止。定期考査1週間前は原則として練習停止とする。ただし、県レベルの大会またはそれに準ずる大会の3週間前と定期考査1週間前が重複した場合は、重複した期間について1日1時間以内の練習を認める場合がある。
第6条 この規程は平成27年4月1日より実施する。

長期休業中の生活規定

自主的な生活設計をなし、規律ある生活をおくること。
第1条 生活一般について
1 家庭団らんには積極的に加わるようにする。
2 近隣の人に対する挨拶を忘れないこと。
3 公共施設を利用する場合は、関係者に届け出て利用後は後始末を完全にすること。
第2条 夜間外出について。
1 外出は午後9時までとする。
2 家族に行先、用件、帰宅時刻を知らせておく。
3 夜間の1人歩きは絶対にしない。
法令で禁じられていることは勿論のこと、高校生らしくない行為は絶対にしないこと。
第3条 学習について
学習は計画的に実施すること。
不得意科目は特に時間をかけて学習すること。
努めて読書に親しみ教養を高めるよう心がけること。
第4条 保健ならびに事故防止について
疾病は、この期間に集中的に治療すること。
交通道徳を守り事故防止に努める。
長時間の水泳、身体の不調時の水泳は絶対にしないこと。
登山、キャンプ等には経験豊かなリーダーのもと、その指示に従うこと。(届出が必要)
事故や被害が発生した場合は直ちに学校に連絡すること。
第5条 届出について
休業中の次の計画は、校外活動許可願を提出し許可を得ること。
1 各部活動 2 各HR活動 3 各グループ活動  4 旅行(個人・団体)
(註)
(1)いずれの場合も終了後は学校に報告すること。
(2)登山、キャンプ等で宿泊を要する計画は、担任の助言を得ること。
(3)学割、証明書等は事前に担任に申請すること。
第6条 その他
 1 男女交際については、特に人々の批判をまねかぬような交友関係とすること。
 2 学校の施設・設備を利用するときは当直職員に連絡し使用後は報告して点検をうけること。
 3 原則として旅館等を利用の集会は厳禁する。

生徒会諸規程

生徒会会則
第1章 総  則
第1条 本会は岩手県立大槌高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は生徒の自主的活動によって生徒の相互の向上、福祉を図り、学校生活の意義を深めるとともに、民主的社会人としての資質を養うことを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために次のことを行う。
 ホーム・ルーム活動
 部活動
 その他本会の目的を達成するために必要な事項
第2章 会  員
第4条 本会員は岩手県立大槌高等学校生徒とする。
第3章 機  関
第5条 本会に次の機関を置く。
 生徒総会   執行委員会  代議員会
 ホームルーム  部     生活委員会 交通安全委員会  保健委員会  図書委員会  放送委員会  応援委員会
 編集委員会  選挙管理委員会
 体育委員会  文化委員会
第6条(生徒総会)生徒総会は本会の最高議決機関である。
第7条 定期総会は原則として年1回(春季)開催するものとする。
第8条 臨時総会は次の場合開催する。
 会員の2分の1以上の連署要求があった場合
 代議員会が必要と認めた場合
 執行委員会が必要と認めた場合
 校長が必要と認めた場合
第9条 生徒総会はそのつど校長の承認を得て、生徒会長が召集する。
第10条 生徒総会は次のことを行う。
 予算・決算の承認
 会則の変更
 主な生徒会行事の承認
 その他必要な事項の審議決定
第11条 生徒総会は会員の3分の2以上出席の時開催でき、総会の決議は第52条の場合を除く外出席会員の過半数で決定する。賛否同数の場合は議長がこれを決定する。
第12条 選挙で選出された議長、副議長を議長団と称し、この議長団が生徒総会の議事運営にあたる。
第13条(代議員会)代議員会は生徒総会に次ぐ議決機関である。
第14条  代議員会は、生徒会役員、各ホームルーム委員、各局長をもって構成する。
 予算期のみ各部部長及び同好会責任者の出席を認め、決議権を与える。
 各種委員会は必要に応じて参加を認めるが、決議権は与えない。
第15条 代議員会は次の場合開催するものとする。
 会長が必要と認めた場合
 代議員の半数以上の連署要求があった場合
第16条 代議員会は次のことを行う。
 総会の決議にもとづく具体的事項の審議決定
 予算原案の審議
 各ホーム・ルームから提出された議題の審議決定
 執行委員会から提出された議題の審議決定
 その他必要な事項の審議決定
第17条 代議員会の議長は議長団がこれにあたる。
第18条(執行委員会)執行委員会は本会の最高の執行機関である。
第19条 執行委員会は生徒会役員をもって構成し、会長が必要と認めた場合随時召集する。
第20条 執行委員会は次のことを行う。
 生徒総会、代議員会の決定に従い、生徒会業務を執行する。
 生徒会の運営に関する事項(第10条)を企画し、代議員会の審議をへて、生徒総会に提案する。
第21条 本会の業務を分掌するため、執行委員会に次の部を置く。
 書記部   会計部
第22条(ホームルーム)ホーム・ルームは各ホーム・ルームの自治機関である。
第23条 ホーム・ルームに次の委員を置く。
 ホーム・ルーム委員 2 名
 生活委員      2 名
 交通安全委員    2 名
 保健委員      2 名
 図書委員      2 名
 放送委員      1 名
 応援委員      若干名
 編集委員      1 名
 選挙管理委員    1 名
 体育委員      2 名
 文化委員      2 名
第24条 ホーム・ルームの各委員は、ホーム・ルームにおいて選出する。
第25条 ホーム・ルームの各委員の任務は次のとおりとする。
 ホーム・ルーム委員は、ホーム・ルーム活動を統轄し、ホーム・ルームを代表し、代議員会に出席し意見をのべ決議に参加する。
 各委員は、ホーム・ルーム委員の指示に従い、さらに執行委員会の指導ならびに指示によって、それぞれの活動に参加する。
第26条 ホーム・ルームの各委員の任期は、1年とする。
第27条(部)本会に次の部を置く。
Ⅰ 文化部
総合文化部(インターアクト部門  美術部部門  書道部門  OA部門)
吹奏楽部
Ⅱ 運動部
卓球部  バスケットボール部  バレーボール部  サッカー部  バドミントン部  柔道部  弓道部  ソフトテニス部  硬式野球部
Ⅲ 同好会
第28条 本会員は希望する部又は同好会に参加する。但し、1つの部又は同好会に加入するのを原則とする。
第29条  各部から部長および副部長、各同好会から責任者を選出する。任期は第26条に準ずる。
 各クラブを文化部局、運動部局にまとめ各局に局長1、次長1をおく。各局長は代議員会に出席する。
第30条(各種委員会)各種委員会の任務は次のとおりとする。
 生活委員会は、各ホーム・ルーム生活委員をもって構成し、規律ある学校生活の維持、学校の愛護、保全及び生活環境の整備にあたる。
 図書委員は、各ホーム・ルーム図書委員をもって構成し、学校図書係の指導の下に、図書館業務に協力する。
 応援委員会は、各ホーム・ルーム応援委員をもって構成し、校歌、応援歌の練習指導および選手の壮行、歓迎、応援の指導をする。
 編集委員会は各ホーム・ルーム編集委員をもって構成し、生徒会の新聞、会報の発行にあたる。
 保健委員会は各ホーム・ルーム保健委員をもって構成し、学校保健係の指導の下に、学校保健活動にあたる。
 放送委員会は、各ホーム・ルーム放送委員をもって構成し、学校視聴覚係の指導の下に、放送活動にあたる。
 交通安全委員会は、各ホーム・ルーム交通安全委員をもって構成し、交通安全指導係の下に、交通安全推進活動にあたる。
第31条 各種委員長はそれぞれの委員の中から互選し、執行委員会の承認を得る。
第4章 役  員
第32条 本会に次の役員を置く。
 会長 1名   副会長 2名
 書記 2名   会計  2名
 議長 1名   副議長 2名
第33条 役員の任務は次のとおりとする。
 会長は本会の最高責任者であり、本会の会務を統轄し、会務および渉外の任にあたり、生徒総会、代議員会および執行委員会を招集する。
 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代行する。
 書記は生徒会の一切の事務処理、生徒会運営の企画および生徒会行事の進行、経過報告、各種関係書類の整理保管をする。
 会計は生徒会会計顧問の指導の下に会計一切の事務を処理する。
 議長、副議長は議長団として生徒総会、代議員会等の議事運営にあたる。
第34条 会長、副会長、書記、会計、議長、副議長は立候補および推薦候補による総選挙で選出する。
第35条 生徒会役員は、他の役員を兼ねることが出来ない。
第36条 役員の任期は1年とし、毎年7月に始まり、翌年6月をもっておわる。
第5章 選挙および解任
第37条 総選挙は毎年6月に行う事を原則とし、その規定は別に定める。
第38条 役員は、会員の3分の1以上の連署要求によって開かれる生徒総会において、3分の2以上の賛成があれば自動的に解任される。
第6章 会の成立および議決
第39条 代議員会は校長の承認を得て開催し、かつ構成人員の3分の2以上の出席を必要とする。
第40条 決議は第52条の外、出席人員の過半数で決定する。賛否同数の場合は議長の決定に従う。
第41条 会の決議は、校長に報告し、その承認を得て効力を発する。
第7章 会  計
第42条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収益をもってあてる。
第43条 会費は会員が負担する。
第44条 本会の予算は執行委員会で原案を作成し、代議員会で審議のうえ、生徒総会において承認を得るものとする。
第45条 会計の総合処理は校長の責任において生徒会会計顧問が行う。
第46条 生徒会に要する現金請求は、顧問の承認を得て行う。
第47条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第48条 会計は総会において、会員に決算を報告する義務を有する。
第8章 顧  問
第49条 本会の助言指導は校長の委嘱する生徒会および部顧問があたり、生徒会の自主的活動を尊重し、民主的に発展するために行う。
第50条 職員は生徒会の各種集会に出席し、指導のため発言することができる。
第9章 応援団
第51条 応援団は全校生徒をもって構成し、応援委員会が統率する。
第52条 応援団長、副団長は応援委員会の中から執行委員会の推薦により、総選挙で信任する。

第10章 細  則
第53条 本会の各機関は、その運営上必要な細則を定めることができる。ただし、その内容は代議員会の承認を得るものとする。
第11章 会則改正
第54条 会則の改正に賛成の会員が全会員の3分の2以上に達したとき、または代議員会の要請のあるとき会員の発議で生徒総会に付議し、その承認を得なければならない。この承認には、全会員の3分の2以上の会員が出席し、更にその3分の2以上の賛成によって可決され校長の承認を得るものとする。
付  則
この会則は平成5年4月1日より施行する。

生徒会選挙管理規程

第1章 総  則
第1条 この規程は会則に定められた生徒会役員の選挙に適用する。
第2条 生徒会役員の任期は1年とし、毎年6月に改選選出するが再任を妨げない。
第3条 選挙権並びに被選挙権は全生徒会々員が有する。但し、3年生は6月の改選期には被選挙権はない。
第2章 選挙管理委員会
第4条 選挙管理委員会は、各ホーム・ルームから1名選出された委員をもって選挙毎に構成し、その任期は1年とする。但しその再任を妨げない。
第5条 委員長は、委員の互選による。
第6条 選挙管理委員会は次の事項を行う。
 選挙期日の決定  選挙の公示
 立候補者の受付および発表 
 立会演説会の開催
 投票および開票の管理  当選の確認と発表
 その他選挙に必要な事項の決定
第3章 選挙期日ならびに公示
第7条 生徒会役員の任期満了にともなう選挙は6月に行う。
第8条 選挙の公示は、選挙期日の1週間前に行う。
第9条 選挙の公示には、次の事項を記載する。
 選挙の期日
 立候補者受付期日
 立候補手続
第10条 立候補受付期間は、選挙公示の日より選挙期日4日前までとする。
第4章 候 補 者
第11条 立候補するものは、選挙人25名以上の推薦と責任者1名以上を必要とし、立候補届に必要事項を記入し、前条の期間内に、選挙管理委員会に提出しなければならない。
第12条 選挙管理委員会は、候補者氏名を選挙期日の4日前に公示する。
第5章 演 説 会
第13条 選挙管理委員長は、立会演説会を開催する。
第14条 立会演説会は、各候補者と各応援弁士2名以内によって行う。
第15条 立候補者とその責任者および応援弁士は、選挙管理委員会の指示に従って、学内において個人演説会を開くことができる。
第6章 選  挙
第16条 選挙の方法は、無記名とし、会長の場合は単記他の役員については連記とし、1人1票とする。
第17条 応援団長、副団長は、執行委員会、応援委員会および応援部の推薦により、信任投票とする。
第18条 投票の有効・無効は、選挙管理委員会が決定する。
第7章 当  選
第19条 会長、議長については1名、副会長、副議長および他の役員は2名を当選とする。但し、投票において同点者のある場合は決選投票を行う。
第20条 生徒会役員に対立候補がなく、無競争の場合は信任投票とし、投票数の過半数以上とする。
第21条 応援団長、副団長の信任は、投票数の過半数以上とする。
第22条 選挙管理委員長は、選挙の結果を、生徒課を経て校長に報告し、承認を得た上公表する。
第8章 役員の補充
第23条 不信任の場合又は役員に欠員が生じた時は、直ちにこの規定に基づいて補充選挙を行う。
第24条 立候補者のない場合は、代議員会の3分の2以上の推薦をもって候補者を選出し、信任投票を行う。その結果は第20条に準ずる。
第9章 付  則
第25条 選挙運動用ポスターは、模造紙半裁4枚以内として掲示責任者の氏名を記載し、選挙管理委員会の検印を受けなければならない。掲示場所は、選挙管理委員会が指定する。
第26条 この規程に定められていない事項で、必要ある場合には、選挙管理委員会が定める。
第27条 この規程の制定並びに改正は、総会における出席会員の3分2以上の承認を必要とする。
第28条 この規程は代議員会並びに総会の承認を経た後効力を発する。
第29条 この規程は平成5年4月1日より施行する。

7 図書館規程

第1条(目的) 図書館は、本校教育の充実をはかるため、図書・新聞・雑誌・視聴覚教材・その他の資料 を整備し、職員及び生徒の利用に供すると共に生徒の読書指導にあたることを目的とする。
第2条(運営機関)図書館の正常な運営を期するため次の機関を置く。
(1) 図書館運営委員会
(2) 図書委員会
第3条(運営委員会) 図書館運営委員会は図書課課員をもって構成する。(以下任務は省略する)
第4条(図書委員会)図書委員会は、各クラスから2名宛(男女不問) 選出された委員をもって構成し、 下記の各号の任にあたる。
(1) 図書の貸出しと返却事務
(2) 各種の統計・調査
(3) 書架の整理・館内の美化・その他
(4) 広報
第5条(閲覧時間)
1.開館は、平日は昼食時間、放課後15時30分より16時50分迄とする。但し、長期休業の場合は、その都度別に定める。
2.館内整理、その他のため閉館する場合は、その都度掲示する。
第6条(閲覧方法)図書館は、自由開架式とし、閲覧は次の各号による。
(1) 接架式書棚に陳列してある図書は、館内においては、自由に閲覧できる。
(2) 閲覧後は、元の位置に返しておくものとする。
第7条(貸出)貸出しは、次の各号による。
(1) 1人3冊以内とし、期間は2週間以内とする。
(2) 長期休暇中は、1人5冊までとし、期間は別に定める。

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