情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
本校の教育方針に従い、常に高等学校生徒としての自覚を持って学習に専念し、規律ある生活を保ち、明朗な学園の建設に努める。
一般的な心得
(1) 学習は計画的に努力し、特別教育活動、学校行事等に積極的に参加する。
(2) 生徒会、学級の役員はその役を自覚し、他よりの信頼にこたえるよう努力する。
(3) 余暇を善用し、読書の習慣を身につけ、言葉遣いははっきりと気品あるように努める。
(4) 生徒はお互いの人格を高め、特に男女交際には良識と節度ある態度が必要である。
(5) 生徒は平等の精神に基づき、上下級生間においてはいささかも威圧を与えてはならない。
(6) 校内外を問わず、交通道徳を守り、乗り物を利用する際には特に注意を払い、事故のないように努める。自動車等の運転は許可しない。ただし、バイク通学を許可された者は別途規程に従って安全運転に努めること。
校内生活
(1) 礼儀については目上の人や外来者に対して失礼のないように努める。
(2) 登校は始業前までとし、常に自習に心掛けるよう努める。
(3) 登校後は、授業終了まで外出してはいけない。やむを得ず外出するときは、学級担任の許可を必要とする。
(4) 休業中、土・日曜、祝日など授業のない日に登校する場合には、所定の手続きをとること。
(5) 校舎、校具を大切にし、万一誤って破損し、紛失し、又は移動しなければならないときは管理責任の職員に届け出る。この場合、その一部又は全部を弁償させることがある。
(6) 欠席、欠課、遅刻、早退の必要のある場合は、学級担任に申し出て許可を得るか、連絡して届けを出さなければならない。
(7) 進んで身の回りや学校の美化に努め、清潔整頓に意を用い、また定められた清掃区域は責任を持ってあたり、終了後は管理担当者に報告する。
(8) 校内においては互いに安全保持に努め、不慮の傷害や急病が起きた場合は、直ちに学級担任に連絡して適切な処置を受ける。
(9) 時間割に注意し、教室の移動は静粛、迅速に行うようにする。
(10) 生徒の掲示は、すべて生徒指導主事の許可を得て掲示し、必要な期間後は撤去する。
校外生活
(1) 校外においては社会の秩序を守り、常に高等学校生徒としての誇りを持って行動しなければならない。特にも生徒が他団体に加入したり、校外行事に参加する際は校長の承認を得なければならない。
(2) 外出の際は行き先、時間、目的を保護者に連絡し、遅くとも午後9時には帰宅すること。また外泊は厳に慎むこと。
(3) 高校生として不適当な場所(パチンコ店・酒類を提供する店等)への出入りは厳禁である。
(4) 問題行動は固く禁じ、これに反した際は学則により懲戒を加える。この心得は昭和 45 年4月1日から施行する。なお、連休中・長期休業中の「生活心得」については別途定める。
令和2年4月1日一部改正
体育館並びに格技場使用心得
体育館使用に際しては、教室、グランドと同じく学習の場であることを認識し、愛護の気持ちをもって使用することを原則とする。
使用時の服装・履物について
(1) 服装はできるだけ運動しやすい服装とし、できるだけ正課時の服装が望ましい。
(2) 履物は体育館用に指定されているものを使用すること。
使用時間について
(1) 放課後は原則として、部の練習とし、練習時間を延長したい場合は、申し出て許可を得るものとする。ただしその場合、延長願を必要とし、顧問の監督の下でなければならない。
(2) 土日曜・祝日の使用は午前9時から午後4時までとする。
(3) 長期休業の使用は午前9時から午後4時までとし、部活動許可願を添えて休業1週間前に提出し、許可を得るものとする。
(4) 昼休みの使用は部の練習を禁じ、全校生徒に開放する。
3 体育館の設備及び用具使用について
(1) 体育館内の設備及び用具を使用したいものは、体育科の許可を得てから使用すること。無断で使用した場合、その生徒の属するクラス、部への貸出しを禁ずることがある。
(2) 設備及び用具を使用して、損傷又は紛失した場合は、体育科職員に申し出るものとする。それらが明らかに使用者の故意又は不注意の場合は、相当額を弁償させることがある。
その他
(1) 使用許可を得たらまず環境の整備に努め、事故の発生するような物品は取り除き、よく清掃すること。
(2) 使用中に何か事故が発生したなら、直ちに担当の先生に報告し指導をうけること。
(3) 使用が終了したならきれいに清掃し、用具などを借りた場合は元の位置に返し体育科職員の点検を受けること。長期休業中の場合は、使用前と使用後には終了したことを報告し、清掃の点検を受けること。また、土日曜、祝日は顧問の監督の下で使用すること。
(4) 土日曜、祝日、長期休業で校長が必要と認めた時は、他の団体に貸すことがある。その場合は3日前に掲示し、その日の使用は必要に応じて禁止することがある。
(5) 更衣室は授業中だけ使用するものとし、昼時間、放課後の使用を禁止する。
(6) 放課後の部活動の使用領域は、生徒厚生課がこれを決定する。
(7) 使用の態度及び注意事項を守らなかった場合、その生徒はもとより、その生徒の属するクラス、部の使用を禁止する。
(8) その他、不審の点は体育館管理責任者に問うこと。
バイク・普通車の免許取得について
バイク免許取得の許可条件
(1) 通学距離が片道8km~ 20 kmの2・3年生で、他に適当な交通機関のない者。
(2) 学習・部活動への取り組みが熱心で、日常の生活態度が良好の者。
(3) 保護者同伴で説明会に出席し、「バイク通学許可規程」を遵守することを契約した者。なお、「バイク通学許可規程」は別途定める。
普通自動車免許取得の許可条件
(1) 進路先が決定(内定)し、保護者の同意のある者。
(2) 成績・性行に問題のない者。
(3) 保護者同伴で自動車学校入校に関する説明を受け、「普通自動車免許取得免許取得許可規程」を遵守することを誓約した者。
(4) 自動車学校への入校は、前期末考査以降とする。
(5) 免許証は本校卒業式後に取得する。
(6) 罰則 上記事項に違反した者は、自動車学校の通学を取り消すことがある。
なお、「普通自動車免許取得許可規程」は別途定める。
令和2年7月 一部改正
部活動規程
各部活動並びに練習について
(1) 部活動への加入は任意とし、自主的な活動を原則とする。
(2) 部活動に際しては、年間活動計画及び月間活動計画を部顧問の適切な指導助言を受けて作成し、校長の承認を得て活動する。
(3) 活動時間は、別表のとおりとする。
(4) 期末考査1週間前から、学校閉庁期間、高等学校入学者選抜期間の部活動は禁止する。
(5) 期末考査期間中に大会・コンクールを控えている場合は、「部活動延長願」を提出し、承認を得ることで1時間程度の活動をすることができる。
(6) 休日の部活動時間は、9時から 16 時までの4時間以内とする(原則として)。
(7) 長期休業中の部活動は、休業一週間前までに計画書を提出し、校長の承認を得て活動する。
(8) 活動中に事故が発生した場合は、直ちに関係職員に連絡をし、適切な処置を行い、副校長、校長に報告する。
(9) 健康、学習、成績、品性が著しく劣っている生徒は部活動を停止させることもある。
活動時間 | 下校時間 | 校舎閉鎖 | |
平日(通年) | 15:45〜18:30 | 18:45 | 19:00 |
土・日・祝日 | 9:00〜16:00 までの4時間以内 |
施設・設備の使用について
(1) 施設・設備の使用後は、戸締り、消灯、後始末、火気取り締まりに留意し、下校時は職員又は警備員に報告してから下校する。
(2) 警備員だけの管理下においては、生徒だけの施設・設備の使用は一切禁止する。
(3) 施設・設備の破損について、やむを得ないと認められるもの以外は弁償しなければならない。その額は時価とし、次のように連絡し処理する。
生徒 → 顧問(学級担任)→ 生徒厚生課→ 事務長(副校長・校長)
附 則・・・上記事項に違反した場合には施設・設備の使用を禁止することもある。
部室使用について
(1) 部室を使用する者は、本校の部員だけとし、他の者を入室させてはいけない。
(2)部室の使用は原則として放課後のみとし、それ以外の使用は禁止する。
(3) 管理はその部で責任を持ち、破損等の場合は関係顧問及び管理責任者に連絡すること。
(4) 火気の使用は禁止する。
(5) 常に整理、整頓、清掃の徹底を図る。
附 則・・・上記事項に違反した場合には使用を禁止することもある。
対外活動について
(1) 対外活動とは、生徒が対外試合ならびに校外の研究会、発表会、講習会、地域社会の行事に参加する場合をいう。
(2) 対外活動は、校長が承認した教育機関及び教育団体ならびに社会団体の主宰する事業に参加する場合に限る。
(3) 対外試合については、高等学校体育連盟対外試合規程に基づく。
(4) 対外活動に参加を希望する部は「各種大会・練習試合願」を提出し、校長の承認を得ること。
(5) 願い出は、その5日前までとするが、教育委員会の承認を要するものは 20 日前とする。
(6) 対外活動に参加する者は、保護者の承認を得なければならない。
(7) 健康、学習成績、品性、練習状況、技術水準が著しく劣っている場合は、対外活動を取り消すことがある。
(8) 対外活動は、その関係顧問が引率する事を原則とし、関係顧問に事故のある場合は、他の教員が代理として引率するものとする。
(9) 試合前後の公認欠席期間(平成 30 年 10月 11 日改正)
ア 宿泊を伴う公認欠席期間は、試合前日の午後から試合当日とする。
イ 試合が終わった場合は、速やかに帰校する。
ウ 試合終了時刻が遅くなり、宿舎のキャンセルが不可能な場合、及びキャンセル料が発生する場合は宿泊を認めるが、翌日は速やかに帰校する。
※1 ここでいう「試合」とは、公式練習、補助員業務を含む。
※2 特別の事情がある場合は、副校長、教務主任、生徒指導主事、当該顧問で審議し、校長決裁を受けるものとする。
携帯電話の使用について
携帯電話等の持ち込み、及び使用については本校の状況を踏まえ、以下の観点で指導する。
1 通常の学校生活を送る上で、携帯電話を所持・使用する必要はない。
2 携帯電話等の使用に絡む事件・事故が社会問題化している。ただし、保護者との連絡などの有意性や授業での活用も考慮し、マナー指導を含め「使用願」を
提出し、申請・許可された者のみ持ち込み、及び使用を認める。なお、「携帯電話・持ち込み使用規定」は、別途定める。
諸願・届・証明書に関する心得
諸願・届は、所定の様式で、すべて校長宛・校長名とし、下記の関係職員を経由して提出しなければならない。また、証明書は、下記を経由して発行する。なお、欠席・欠課・早退は、事前に学級担任に連絡すること。
種類 | 経由 | 扱い | 備考 |
転学(転籍・退学)願 | 担任 | 担任 | 授業料納入済みのこと |
休学願 | 〃 | 〃 | 担任副担任・診断書など添付 |
休学理由消滅届 | 担任 | 担任 | |
復学願 | 〃 | 〃 | 診断書添付 |
住所変更届 | 〃 | 〃 | |
保証人変更届 | 〃 | 〃 | |
施設設備破損届 | 〃 | 事務室 | |
下宿願 | 〃 | 校長 | 生徒厚生課扱い |
異装願 | 〃 | 〃 | 〃 |
旅行願 | 〃 | 〃 | 〃 |
アルバイト願 | 〃 | 〃 | 〃 |
自転車通学許可願 | 〃 | 〃 | 〃 |
自動車学校通学許可願 | 〃 | 〃 | 〃 |
各種大会・練習試合・合宿参加願 | 部顧問 | 〃 | 〃 |
部活動延長及び部室時間外使用願 | 〃 | 〃 | 〃 |
入部・転部・退部願 | 〃 | 〃 | 新旧顧問経由 |
研修会館使用願 | 〃 | 事務室 | |
欠席・欠課・早退願 | 担任 | 校長 | 教務進路課扱い |
遅刻届 | 〃 | 担任 | 教科担任経由 |
補講受講願 | 〃 | 校長 | 教務進路課扱い |
追認考査受験願 | 〃 | 〃 | 〃 |
入社受験申込書 | 担任 | 校長 | 教務進路課扱い |
公認欠席願 | 〃 | 〃 | 〃 |
種類 | 経由 | 扱い | 備考 |
身分証明書 | 担任 | 事務室 | |
旅客運賃割引証 | 〃 | 〃 | |
在学証明書 | 〃 | 〃 | |
卒業見込証明書 | 〃 | 〃 | 進路進路課扱い |
卒業証明書 | 〃 | 〃 | 〃 |
調査書 | 〃 | 〃 | 〃 |
服装規程
高等学校の生徒らしく常に端正にし、清潔であるように心掛け、時流に影響されて異様な風体に走ることをしてはならない。ただし、男女とも夏服期間は熱中症対策として、授業時は学校指定ポロシャツ・ハーフパンツの着用を認める(登下校時は制服着用)。
1 男子の服装
(1) 冬服 黒詰め襟学生服に所定のボタンを付け、右襟に校章バッジを、左襟に学年章をつける。
(2) 夏服 上衣を着用しなくてもよい。その際は白ワイシャツを着用する。
(3) 靴 革靴又は運動靴とする。校内における上履きは、所定の物を用いる。
(4) コートなど 生徒にふさわしく、華美にならないものとする。
(5) 頭髪 他人に不快感を与えないように心掛ける。パーマ・染髪は認めない。
2 女子の服装
(1) 冬服 濃紺サージ、ダブル型6つのボタンのスーツとし、内に白のブラウスを着用し、所定のネクタイをつけ、左胸に校章バッチ・学年章をつける。スカートは所定のベルトスカートとする。白・黒・紺・グレーのソックス又は腰までの黒ストッキングか黒タイツを履く。ただし、正装日は黒ストッキングか黒タイツとする。
(2) 夏服 ベスト・ブラウス・スカートを着用し、白・黒・紺・グレーのソックスを履くこととする。ベストの左胸に校章バッチ、学年章をつける。
(3) 靴 革靴、又は運動靴とする。校内における上履きは、所定の物を用いる。
(4) コートなど 生徒にふさわしく、華美にならないものとする。
(5) 頭髪 高校生らしさを失わないように心掛けること。
(6) パーマ・染髪は認めない。
(7) 髪が肩より長い場合は束髪を推奨する。
※ 特別な事情があり、正規の服装ができない場合は、異装届を提出する。
なお、整容基準(細則)については別途定める。この規程は、昭和 51 年 10 月1日から施行する。
平成 16 年 3 月 一部改正
平成 23 年 3 月 一部改正
令和 2年4月 一部改正
なお、整容基準(細則)については、別表のとおりとする。
徹底 | 推奨 | 目標 | |||
(1) 髪 | |||||
男子 | 1 | 前髪は目にかからない | ◯ | ||
2 | 髪型は華美にならない、加工しない(2ブロック等) | ◯ | |||
3 | 染髪・パーマ等はしない ※過去の染髪やドライヤー・アイロン焼け等は各自の責任で黒くする | ◯ | |||
4 | 整髪料等はつけない | ◯ | |||
女子 | 1 | 前髪は目にかからない | ◯ | ||
2 | 肩より長い髪は束ねる ※束ねる際のゴムは、黒で無地のものとする | ◯ | |||
3 | 髪型は華美にならない、加工しない(結い方・編み方等) | ◯ | |||
4 | 染髪・パーマ等はしない ※過去の染髪やドライヤー・アイロン焼け等は各自の責任で黒くする | ◯ | |||
(2)ピン 華美にならないものを使用 ※体育活動時はゴムを使用(怪我防止に向けて徹底) | ◯ | ||||
(3)まゆげ 加工しないこと | ◯ | ||||
(4)ピアス 一切禁止(穴の維持も含む) | ◯ | ||||
(5)化粧・アクセサリー | |||||
1 | 一切禁止(カラーコンタクト含む) | ◯ | |||
2 | 化粧品・装飾品(アクセサリー含む)等持ち込まない | ◯ | |||
(6)制服(上着) | |||||
男子 | 1 | 標準服を着用する | ◯ | ||
2 | 短ランなど変形・不正加工制服は着用しない | ◯ | |||
3 | 学校指定のボタンが全ての位置にある | ◯ | |||
4 | ボタンは全て閉める | ◯ | |||
5 | 冬服の中にカーディガンやニットの着用を認めるが、上着および袖口から出ないものとし、色は紺・黒・グレーとする。また、学生服の中にパーカーを着用した場合、フードを制服から出さない | ◯ | |||
6 | Yシャツはズボンから出さない | ◯ | |||
女子 | 1 | 指定服を着用する | ◯ | ||
2 | ジャケットおよびYシャツ等が変形・不正加工制服は着用しない | ◯ | |||
3 | 学校指定のボタンが全ての位置にある | ◯ | |||
4 | ジャケットおよびブラウスのボタンは全て閉める | ◯ | |||
5 | ネクタイのゆるみがない | ◯ | |||
6 | 冬服の中にカーディガンやニットの着用を認めるが、上着および袖口から出ないものとし、色は紺・黒・グレーとする。 | ◯ | |||
(7)校章・学年章 | |||||
男子 | 襟の右側に校章・左側に学年章を着用する | ◯ | |||
女子 | 台紙の右側に校章、左側に学年章をつけ左胸の位置に着用 ※装飾・加工は認めない | ◯ | |||
爪 | 1 | 手のひら側から見て、はみ出さない | ◯ | ||
2 | マニキュアなどでの加工はしない | ◯ | |||
(9) ズボン・スカート(男子のベルト含む) | |||||
男子 | 1 | ズボンの裾に綻び、破れ等がない | ◯ | ||
2 | ズボンのウエスト・股上等が適切である | ◯ | |||
3 | ベルトは黒系、茶系の柄なし無地とし装飾等はないもの | ◯ | |||
女子 | 1 | スカートの丈やウエストを不正加工しない | ◯ | ||
2 | スカート丈は膝立ちして、床に着く長さとする | ◯ | |||
3 | スカートのウエストが適切である | ◯ | |||
(10) 靴・靴下・タイツ(ストッキング) | |||||
男子 | 1 | 靴の踵を潰さない | ◯ | ||
2 | 白・黒・紺・グレー色のソックスを基本とする | ◯ | |||
女子 | 1 | 靴の踵を潰さない | ◯ | ||
2 | 白・黒・紺・グレー色のソックスを基本とする | ◯ | |||
3 | タイツ(ストッキング)は黒色のものを着用する | ◯ |