【岩手】一関第一高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒指導に関する規定

服装・容儀規定

服装は、質素・端正を旨とし、登校、下校、外出の場合、制服を着し、記章をつけること。
(1)制服
ア 男子学校指定の学生服を着用すること。ボタンは学校指定のものをつけること。夏は学校指定のワイシャツを着用すること。
イ 女子上衣・スカート
ブラウスともに学校指定のものを着用すること。
(2)男子は日常時の制帽は自由とし、応援活動においては制帽を着用するものとする。
(3)記章
ア男子[襟章]左に校章(小)、右に学年・組章
イ女子[胸章]校章・学年・組章をまとめて左胸につける。
(4)靴下ソックスは男女とも白色又は黒(紺)色とする。ストッキングは黒色又は肌色とする。
(5)頭髪
ア 男子整然とした髪型にすること。
イ 女子リボンは華美にならないものとする。
ウ パーマ・染色等は禁止する。
(6)コート類
制服の上に着用するものは、色・型とも華美にならないようにする。
(7)上履きは学校指定のものとする。

頭髪・服装規程細則

(1)ブラウスの着用について
冬用の場合は第ーボタンをかけること。夏用の場合は第ーボタンを外しても可とする。
(2)スカートの丈について
膝にかかる程度とする
(3)レッグウォーマーは禁止とする。

部活動規定

(原則)
第1条 部活動は原則として、この規程に定める時間内に行うものとする。なお、校外における通常の部活動もこれに準ずる。
(活動時間)
第2条 平日及び休日の部活動終了時刻及び最終下校時刻は次のとおりとする。
1平日…18時30分までに活動を終了し、19時までに下校する。
(延長の場合…上記の時間を30分延長することが出来る。)
2休業日・祝日…午前の部を8時30分から12時30分まで、または、午後の部は12時30分から16時00分までとする。また、16時30分を最終下校時刻とする。
(部活動の延長)
第3条 部活動延長は大会前1ヶ月間に限り、延べ14日間以内で30分の延長を認める。時間延長願いを事前に提出し許可を受けること。ただし、土曜日・日曜日・祝日及び長期休業中の延長は認めない。
第4条 長期休業期間における部活動は原則として、午前の部を8時30分から12時30分まで、または、午後の部は12時30分から16時00分までとする。16時30分を最終下校時刻とする。
(部活動禁止日)
第5条次の場合は、部活動を禁止する。
1 期末考査の始まる1週間前から考査最終日の前日まで
2 冬季及び夏季休業中の部活動一斉休業期間
3 卒業式当日
4 入学学力検査及び合格発表日
5 その他必要と認められる日
(補足)
第6条活動禁止日であっても、校長が認めた場合は部活動をすることができる。
附則
本規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則
本規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則
本規程は、平成24年4月1日から施行する。

対外活動参加規程

(目的)
第1条この規程は、各教科以外の教育活動の一環として行う対外活動に学校を代表して参加する生徒に対し、教育的に配慮することを目的とする。
(対外活動)
第2条 対外活動とは、つぎのいずれかに該当し校長が参加を認めた活動をいう。
1 高体連及び高野連が主催もしくは共催する大会
2 県教育委員会及び県体育協会の主催する大会で高体連が承認した大会
3 高文連が主催もしくは共催する大会
4 学芸部・生徒会等の校外の大会・行事等
5 その他、校長が特に認めた場合
(対外活動禁止)
第3条次の各号に該当する者は対外活動に参加できない。
1 懲戒を受け謹慎中の者
2 出席状況及び生活態度等に問題があり、学校代表としてふさわしくないと認められた者
3 健康上問題がある者
4 保護者の承認のない者
(参加人数)
第4条対外活動への参加人数は、各大会要項に基づくことを原則とする。ただし、校長が認めた場合はこの限りではない。
(保護者の承認)
第5条宿泊を伴う対外活動に参加する場合は、保護者承諾書を提出させ、保護者の承認を得ること。
(旅費支給)
第6条生徒会旅費規程及びPTA部活動奨励費基準により補助する。
附則
本規程は、昭和61年9月1日より改訂し、施行する。
附則
本規程は、平成24年4月1日から施行する。

合宿規程

(計画及び許可)
第1条合宿を希望する場合は、事前に実施計画書及び保護者承諾書を添えた合宿許可願を提出し、校長の許可を得るものとする。ただし、1回につき1週間以内とする。
(指導監督)
第2条合宿期間中は顧問が同宿し、その指導監督にあたるものとする。
コーチ等の指導は、顧問の了解を得て行うものとする。
(経費)
第3条合宿に必要な経費は、すべて当該部員の個人負担とする。
(留意事項)
第4条合宿期間中は次の各項に基づき、日課を定め規律ある行動をとるものとする。1日程及び施設設備の使用は、合宿の場所を提供する機関の定めるところに従うこと。2日程には、学習時間を必ず設定するとともに、個人的にも余暇は学習に充てるように心がけること。
3保健衛生及び安全に留意すること
4清掃及び整理整頓を常に心がけること
5火災·盗難に注意すること
6外出は、許可を受けること
7顧問の許可なく部外者の立ち入りを禁ずる
8緊急事態に備えて、事前に連絡先等の対処の方法を定めておくこと
(不許可条件)
第5条次の各項に該当する者は合宿を許可しない。
1医師の診断等により、健康上不適当であると認められた者
2成績·出席状況、又は性行上問題があり、不適当であると認められた者
3保護者承諾書を提出しない者
4その他、校長が不適当と認めた者
(その他)
第6条この規程に違反したり、合宿の目的に反する行為があった場合は、直ちに合宿を中止し、解散を命ずることがある。
附則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。

部室管理規程

(目的)
第1条本規程は、学則及び生徒心得に基づき部室の管理運営の徹底を期し、あわせて生徒の自治と責任観念を涵養し集団規律を確立することを目的とする。
(部細則の制定・本規程の貼付)
第2条各部及び同好会(以下各部と略称する)は、本規程に則り、その特性により適宜細則を設けることができる。
(使用目的)
第3条部室は、運動部関係については各部の活動のための更衣、及び各自の用具等の保管の場であり、学芸部関係については各部の備品の保管、及び活動の場である。従って、部室使用目的以外に使用してはならない。
(使用時間)
第4条 部室の使用時間は原則として、部活動の時間に準ずる。
(使用上の留意事項)
第5条 部室の使用については、特に次の各項について留意する。
1清潔・整頓に留意し、各部の器具・用具、及び個人の被服・用具の管理を十分にすること
2金銭その他の貴重品等は部室に置かないこと。各部の活動中は、活動場所に保管するか、又は顧問に保管を依頼すること
3部室での火気の使用は一切禁止する
4 備え付けの照明器具及び、電気器具以外の器具を持ち込んだり、設置することは禁止する
5 問題行動を引き起こしたり、風紀上問題となる物品を持ちこんだりしないこと
6 部室入口には、部名を表す表札を掲示すること
(施錠と鍵の管理)
第6条 活動場所及び部室の鍵は鍵板につけ、職員室に保管する。使用する場合は必ず、職員室の教員に断ってから鍵を借り受け、使用後も同様とし、顧問がその指導監督にあたる。
2日曜・祝日・長期休業日の場合は、当番職員がその指導監督にあたる。
(清掃)
第7条部室内及びその前の廊下の清掃は、各部の責任において実施するが、トイレ・足洗い場・階段等共用場所の清掃は、各部の輪番制により実施する。また、定期テスト最終日に部室清掃を行う。
(破損·修繕)
第8条部室を破損した場合、または破損個所を発見した場合は、顧問を経て生徒課及び事務室へ届け出ること。
2修理に要する費用の負担については、関係者(顧問・生徒課・事務室担当者)が協議し決定するものとする。
(関係職員の部室巡視)
第9条関係職員(顧問)は定期的に部室を巡視し、部室使用について指導助言を行い、その管理運営の適正を図るものとする。
(部員以外の者の立入禁止)
第10条当該部員以外の者は部室に出入りしてはならない。
(規程順守違反)
第11条本規程に違反した場合または、再三の警告にも拘わらず改善されないと判断されるときは、
部室の使用停止もしくは明け渡しの措置をとることがある。
(改正)
第12条本規程は学芸部及び運動部顧問会議の審議を経て、校長がこれを改正する。
附則
この規程は、昭和61年9月1日から施行する。
附則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。

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