情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒服装規程
整容指導について
本校の頭髪・服装指導の基準は就職時、進学時の面接試験に適しているという観点で指導にあたる。
《整容の基準について》
1.頭髪基準
男子 ・就職や進学活動にふさわしい髪型とする。 (ア)前髪は眉毛にかからないこと。 (イ)サイドは耳が見えること。 (ウ)裾は襟にかからない程度、もみあげは耳たぶより下に出ない長さとする。 | 女子 ・就職や進学活動にふさわしい髪型とする。 (ア)前髪は眉毛にかからないこと。 (イ)髪の長さは正装をする場合、髪に触れないようにし、茶・紺・黒色のいずれの紐で結ぶこと。 |
共通事項 ・端正かつ清潔感のある整容。 ・パーマ・カール・染色・脱色・などの加工は禁止とする。 ・眉を剃って薄くしたり細くしたりしないこと。 ・自毛が赤毛やくせ毛などのため染毛やパーマなどと間違えられる場合は,入学時に担任に申し出ること。 |
2 服装基準
男子 1 冬季期間(10月〜5月)の服装 (1)学校指定の制服を着用すること。 (2)制服には本校指定のボタン、校章、学年、クラス章を正しくつけること。 (3)校章は右側襟につけ、学年章、クラス章は左側襟につけること。 (4)変形の上着、変形のズボンは禁止とする。(上着を短くしているもの、ズボンの丈が長すぎて裾が床についているものや逆に短すぎるもの、また裾がほつれているものなどは禁止) (5)開襟シャツは必ずズボンの中に入れること。 (6)制服の下に着用するシャツは、派手な色なものでないものとする。(白色が適している。) 2夏期期買6月~9月)の服装 (1)上着は着用せず、学校指定の校章マーク入り開襟シャツまたは、学校指定のポロシャツを着用すること。ただし、寒い時は上着の着用も可とする。ポロシャツの上に上着の着用は禁止する。 3 ベルト ベルトは、黒、茶、紺系一色のものとし、細いベルト、変形のベルト等やズボンつりは禁止とする。 4 靴、靴下 (1)下履きの革靴は黒、茶、紺系一色ものとし、高校生にふさわしくないものは禁止する。 (2)サンダル、下駄は禁止とする。 (3)上履きは学校指定のものとし、かかとをつぶさずに使用すること。 (3)靴下は白、紺、黒、茶系とし高校生にふさわしくない華美な色ものは禁止とする。 | 女子 1 冬季期間(10月〜5月)の服装 (1)学校指定の制服を着用すること。(スカートの丈は立膝で床に着く長さとする。) (2)校章は左側襟につけ、学年章、クラス章は左側胸につけること。 (3)学年指定のブラウスに学校指定の棒タイを身に付けること。 (4)ブラウスのボタンは一番上まで留めること。 (5)棒タイは首もとまできちんと締めること。 (6)セーターは学校指定のものを着用すること。 (灰色のV襟で、指定の位置に花高の花文字「H」がある) (7)セーターのみ着用しての授業又は登校を禁止する。 2 夏季期間(6月から9月)の服装 (1)上着は着用せず、ベストまたは、学校指定のポロシャツを着用すること。ただし、寒い時は上着の着用も可とする。ポロシャツの上に上着の着用は禁止する。 (2)ベストのポケットの上の部分に、内側から校章、学年、クラス章の順に並べてつけること。 3 靴、靴下 (1)下履きの革靴は黒、茶、紺系一色ものとし、高校生にふさわしくないものは禁止する。 (2)サンダル、下駄は禁止とする。 (3)上履きは学校指定のものとし、かかとをつぶさずに使用すること。 (4)靴下は白、紺、黒、茶系とし、ルーズソックスは禁止とする。 (5)冬季期間(10月〜5月)は黒ストッキングを着用すること。ただし、4・5月はソックスの着用も可とする。 *冬季期間における儀式的な学校行事の場合は、黒ストッキングを着用すること。 |
5 その他 マニキュア、アクセサリー、色付きのリップクリーム、化粧は禁止とする。 *マニキュア、化粧はその場で落とさせる。 |
【注意】
・理由があって着用できない場合には、「異装届」を出して許可を得ること。
・儀式的な学校行事は男女共正装とする。儀式的行事とは、新任式、始業式、入学式、対面式、修学旅行、卒業式、終業式、離任式を指す。
3整容点検日
(1)毎月最初の授業日のSHR
(2)3連休以上の連休明けのSHR
(3)長期休業明けの初日のSHR
4整容指導および再登校指導(自宅へ帰し、改善させて登校させる指導)について
(1)整容点検は学年主体で行う。
(2)改造されている制服や正規ではない制服(男子の夏用開襟シャツの裾が水平に裁断縫製されたもの、女子の裁断スカートなど)の着用を禁ずる。なお、正規のものがない場合、1週間以内に正規のものを購入すること。また、体型に合わないズボンや制服を着用している場合も新規購入の対象とする。
(3)頭髪の基準に反する髪(極度に長い髪、脱色、染髪、パーマ等)の生徒は1週間以内に直すこと。期限を守れなかった場合は、再登校指導とする。
(3)女子のセーターについて
登下校時は女子用制服を着用し、セーターのみでの登下校は禁止。注意しても3日続けて守られない場合はその場でセーターを預かるものとする。
(4)ズボンの裾、スカートの長さを注意されても改善が見られない場合、放課後残して改善させる。
*学校に不要な物、整容基準に反している物は学校預かりとする。返却は直近の終業式とする。
*指導については担任から保護者へ連絡をし、家庭での協力をお願いする。
附則
この規程は平成29年4月1日より実施する。(一部修正)
対外行事参加規程
1対外行事とは、高総体、新人大会及びその地区予選、各種野球大会、東北大会、国体及び全国大会、練習試合、文化部の対外活動、生徒会一般の対外活動、その他敷地外での活動全般を指す。
2対外行事に参加しようと者は、部顧問や活動の責任教員を通して「対外行事参加願」を提出し、校長の承認を得なければならない。
3宿泊を伴う対外行事に参加する場合は、保護者の「承諾書」を提出しなければならない。
4次の各項に該当する者は、原則として参加を認めない。
(1)直近の期末考査において、欠点4科目以上の者。
(2)通算欠点の科目数が多く、進級および単位取得が危ぶまれる者。
(3)欠席、遅刻、欠課が多い者及び性行について本校の代表としてふさわしくない者。
54の該当者について、部顧問より申し出があった場合、運動部、文化部の顧問会議で審議し、校長が承認した場合は参加を認めることもある。ただし、日常の部活動が不活発な場合は、審査の対象としない。
6旅費、宿泊費は「生徒会旅費補助規程」による。
附則
この規程は平成29年4月1日より実施する。(一部修正)
部活動に関する規程
1部室使用について
(1)部活動以外に使用しないこと。
(2)授業終了後に使用すること。
(3)部員以外の者は出入りしないこと。
(4)部活動で使用するもの以外は持ち込まないこと。
(5)清潔にし、整理、整頓をすること。
(6)「鍵」は授業終了後、職員室から借り、部活動終了後は、返すこと。借りる際と返す際は、「鍵持ち出し票」に記入すること。
(7)日曜、祝日に部室を使用するときは、前日に顧問から「鍵」を受け取り使用す
ること。
(8)部室や部室の鍵の破損については、個人または該当の部で弁償すること。
2部活動時間・時間延長について
(1)家庭への連絡を密にし、事故防止に努めること。
(2)部活動の時間は、15時50分から18時30分までとする。
(3)部活動延長の場合は、顧問が「部活動延長願」を提出し、校長の承認を得なければならない。
(4)定期考査1週間前及び考査中の部活動は停止する。ただし、考査1週間前、考査中及び考査後10日以内に試合がある場合は、顧問会議で審議し、活動を認めることもある。ただし、欠点を保有している生徒は原則として活動を認めない。
3休業日における部活動について
活動する場合、顧問の指導の下に活動しなければならない。
附則
この規程は平成29年4月1日より実施する。(一部修正)
長期休業中(夏季・冬季)のアルバイト許可基準
1アルバイトは原則として禁止する。但し、特にアルバイトが必要な場合は、事前に保護者連署の許可願いを提出するものとする。
2許可願いは、部顧問、担任、学年長、生徒指導課長、副校長の審議を経て、校長の許可を得るものとする。なお、報告書は、夏季・冬季休業終了後、1週間以内に担任を経て生徒指導課に提出すること。
3許可条件
(1)事由経済的事由を第一条件とする。
(2)期間10日以内とする。
(3)時間夕方5時を超えないものとする。
(4)欠点科目通算で欠点科目がないこと。または、直近の期末考査において欠点科目2科目以内であること。
(5)生活行動面で特に問題のないこと。
(6)許可しない業種・職種
ア風俗営業関係(遊技場など)
イ酒類を主として提供する飲食店
ウバイクを使用する職種
エ露天商
附則
この規程は平成29年4月1日より実施する。(一部修正)
携帯電話等の使用規程
1携帯電話等の使用について
(1)帰宅の際の迎えの連絡など、保護者への連絡手段として学校での携帯電話等の所持が必要となる生徒は、毎年の年度始めに「携帯電話所持届」を提出し、所持の許可を得ること。なお、携帯電話等の機種変更や電話番号などの変更の際にも新たに「携帯電話所持届」を提出すること。
(2)携帯電話・スマートフォン等は朝のSHRから放課後まで職員室に預けること。
(3)携帯電話等の貸し借りは禁止する。
(4)校地内の電源を用いて携帯電話等を充電することは禁止する。
(5)家庭からの緊急連絡は学校の電話へしてもらうこと。
2携帯電話等のマナーについて
(1)校舎内での使用について
1廊下での歩きながらの使用は禁止する。
2部活動中の使用は禁止する。
3家庭への連絡以外の目的外使用は慎むこと。
(2)校舎外での使用について
1電車やバスなどの公共交通機関では電源を切るかマナーモードにすること。
2病院など、使用が禁止もしくは制限されているところでは、その指示を守り、周囲に迷惑をかけないこと。
3自転車やバイクの走行中や、歩行中の使用は禁止する。
4夜10時以降の利用はしないこと。
3犯罪行為について
(1)メールやLINEなどで、誰かの悪口(誹謗中傷)や相手が傷つく言葉を書くのは犯罪である。絶対にしないこと。
(2)本人の許可を得ずに個人情報を流すのは犯罪である。絶対にしないこと。
(3)カメラでの隠し撮りは犯罪である。絶対にしないこと。
(4)法的に罰せられる行為の画像等の作成は即座に罰せられる。絶対にしないこと。
また、法的に罰せられる行為の画像等の閲覧も罰せられる場合がある。アクセスはしないこと。
4トラブルの防止について
(1)悪質サイト・不健全なサイトなどにはアクセスしないこと。間違えてアクセスした場合、個人情報は決して教えないこと。
(2)課金が発生するサイトでの購入やネットでの買い物などは保護者の許可を得たうえで行うこと。
(3)見知らぬ人との交信はしないこと。
附則
この規程は平成29年4月1日より実施する。(一部修正)
通学車両使用規程
1バイク(原付自転車*以降バイクと表記)免許取得許可について以下の項目に該当する者はバイク免許取得の申請・許可を受けることができる。
(1)生活態度に問題がなく、学習および部活動に熱心に取り組んでいること。
(2)通学を目的とする2、3年生で通学距離6km以上の者であること。ただし、自宅から最寄り駅まで6km未満の者は除く。
2バイク免許取得許可申請の条件について
(1)総排気量50cC以下の「原動機付き自転車免許証」に限定する。
(2)保護者及び本人が申し出て、「原動機付き自転車免許取得許可証」の交付を受けること。
(3)免許を取得した場合、すみやかに学級担任に「免許証」を預けること。
3バイク通学について
(1)通学の便を考慮して許可するものなので、通学目的以外の使用は禁止とする。
(2)運転者としての安全走行義務を守られない場合はバイク通学停止または通学許可の取り消しを命じることがある。
(3)遅刻の多い場合、学習および部活動を怠った場合は、バイク通学停止または通学許可の取り消しを命じることがある。
(4)バイクを他人に貸した場合、バイク通学停止または通学許可の取り消しを命じることがある。
4バイク通学許可を受けた者について以下の項目を守らなければならない。
(1)バイク通学許可は年度毎に更新するものとし、学校が行う「バイク通学説明会」に保護者及び本人が必ず出席して「バイク通学許可証」の交付を受けること。
(2)使用車両は、総排気量50cc以下のスクーター型のバイクで、本人または家族名義で、自賠責保険、任意保険に加入したものでなければならない。また、バイクの貸借をしないこと。
(3)バイクには所定の泥よけステッカーをつけ、白のヘルメット(所定のステッカーを前後に貼付)を着用すること。
(4)運転中は「バイク通学許可証」及び「運転免許証」·を携帯し、提示を求められた場合はすみやかに呈示すること。
(5)交通法規を守り安全走行をすること。
(6)常にブレーキ、ライト等の点検整備を行うこと。
(7)道路交通法違反を起こし警察の指導を受けた場合は、すみやかに学級担任に報告すること。
(8)事故を起こした場合は延命措置を第一に考え迅速に行うとともに、すみやかに警察に報告し、必要な処置をすること。また、学級担任に報告すること。
5自転車通学について
自転車通学をする場合は、次の事項を守らなければならない。
(1)自転車に所定のステッカーを貼付し、学校では所定の場所に駐輪すること。
(2)自転車防犯登録をし、必ず施錠すること。
(3)常にブレーキ、ライト、反射板等の点検整備を行うこと。
(4)交通法規を守り、安全走行すること。
(5)二人乗りや並進走向、無灯火、傘さし運転などの道路交通法違反は絶対しないこと。
(6)道路交通法違反を起こし警察の指導を受けた場合は、すみやかに学級担任に報告すること。
(7)事故を起こした場合は、延命措置を第一に考え迅速に行うとともに、すみやかに警察に報告し、必要な処置をすること。また、学級担任に報告すること。
6特別指導について
交通法規及びこの規程に違反した場合は、別に定める内規により特別指導を行う。
附則
この規程は昭和54年3月10日より実施する。
この規程は平成6年4月1日より実施する。(規程の全面整備を行う)
この規程は平成14年4月1日より実施する。(一部修正)
この規程は平成21年8月12日より実施する。(一部修正)
この規程は平成22年4月1日より実施する。(一部修正)
この規程は平成29年4月1日より実施する。(一部修正)
自動車学校通学許可規程
(自動車普通免許)
1申請できる者の条件
3年生の就職内定者で、就職先の企業から免許取得要請のあった者を原則とし、生徒指導課主催の下に学年会で協議して適当と認め、校長が許可した者とする。ただし次の者は除く。
(1)在学中に交通違反や事故を起こし安全ドライバーとしての資格に欠ける者。
(2)性行上問題のある者。
(3)成績不良の者
2免許取得希望者は、保護者連署の「自動車学校通学許可願」を学級担任に提出し、次の手続きを経て普通免許取得許可証の交付を受けなければならない。許可願→学級担任→生徒指導課と学年会の協議→校長の許可→面談(本人及び保護者、担任、生徒指導課)→許可証の交付
3許可された者は、自動車学校に許可証を持参提示のうえ、入学手続きをする。
4自動車学校の通学は、自動車学校保護者説明会終了後の定められた日からとする。
5自動車学校の通学のため、欠席したりまたは授業を欠いたり、自己の任務を怠ったったりしてはならない。学業に支障が生じた場合は自動車学校の通学を停止する。
6自動車学校を卒業した者は、すみやかに修了証書を学級担任に提出卒業の日まで学校が預かるものとし、免許取得は卒業式後とする。
附則
この規程は平成6年4月1日(規程の全面整備を行う)
この規程は平成14年4月1日より実施する。(一部修正)
この規程は平成21年8月12日より実施する。(一部修正)
この規程は平成22年4月1日より実施する。(一部修正)
この規程は平成22年8月26日より実施する。(一部修正)
この規程は平成25年4月1日より実施する。(一部修正)
この規程は平成29年4月1日より実施する。(一部修正)
懲戒に関する規程
(趣旨)
1この規程は、岩手県立花泉高等学校学則第9章第31条に規定する懲戒について、必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の種類等)
2懲戒の種類は、次のとおりとする。
退学処分 | 本校(当該学校)に在籍する権利を剥奪すること。 | |
停学処分 | 一定期間学校の施設を使用させないこと。 | |
訓告処分 | 過去の言動に注意を与え、反省を促すこと。 | |
謹慎 | 問題行動の反省のために、保護者の理解を得て授業への出席の自粛を求めること。 | |
家庭謹慎 | 家庭において謹慎すること。 | |
登校謹慎 | 登校の上、謹慎すること。 | |
説論 | 問題行動を戒め、反省を促すこと。 |
3懲戒は、問題行動の内容、障がい等心身の状況、過去の指導歴等を考慮して行うものとする。
(停学及び謹慎の期間)
4停学及び謹慎の期間は、問題行動の内容、生徒の反省状況を考慮して定めるものとする。
5停学処分を受けた者及び謹慎に付されたものに改悛の情が顕著と認められた時はこれを解除するもとする。
(処分の手続き)
6校長は、退学、停学及び訓告の処分を行うに当たっては、被処分者に対し処分通告書を交付するものとする。
7退学、停学及び訓告の処分は、指導要録に記載するものとする。
(懲戒の基準)
8問題行動を起こした生徒に対して、次の基準に従って指導するものとする。
(1)問題行動が初回、単独の場合
問題行動の内容 | 指導・処分 | 備考 |
重大な犯罪行為 | 退学、停学 | |
いじめ・暴カ・傷害・威圧・金銭強要・わいせつ行為・性非行 | 退学、停学、訓告、謹慎、説諭 | |
窃盗 ・ 万引 ・ 占有離脱物横領等 | 停学、謹慎 | |
飲酒・喫煙 | 謹慎 | |
無断外泊 | 訓告、謹慎、説諭 | |
深夜徘徊 | 訓告、 説諭 | |
その他の不良行為 | 訓告、謹慎、説諭 | |
授業妨害・暴言・ 器物破損 | ||
無免許運転 | 停学、 謹慎 | |
その他の交通違反 | 訓告、謹慎、説諭 | バイク通学時の事故については「特別指導規程」による |
交通事故 | 内容によりその他の問題行動に準じて | |
カンニング | 謹慎 | |
アルバイト規程違反 | 謹慎 説諭 | |
服装規定違反 | 謹慎、説諭 | |
携帯電話使用規程違反 | 説諭(携帯電話1週間預かり) | |
その他本校の規則に違反する行為 | 内容によりその他の問題行動に準じて指導 | |
その他本校生徒としてふさわしくない行為 |
(2)問題行動が複数に及ぶ場合や過去に指導歴がある者が再び問題行動を起こした場合は(1)の指導内容より厳しい指導をするものとする。
附則
この規定は平成24年4月1日から施行する。
この規程は平成29年4月1日より実施する。(一部修正)
交通安全特別指導規程
「通学車両使用規程」及び「自動車学校通学許可規程」に違反した者に対し、次のとおり特別指導を行う
1.通学車両規程の各条項違反 | |
(1)自転車 | 生徒指導課長説諭、反省文提出 |
(2)バイク | 謹慎、校長説諭以上、反省文提出 |
2道路交通法違反 (スピード違反、その他の違反) | |
(1)自転車 | 校長説諭、反省文提出 |
(2)バイク | 謹慎、校長説諭以上、車両使用停止 |
3人身事故、物損事故 (本人の不注意・過失責任による場合) | 謹慎、校長説諭以上 車両使用停止 |
4無断免許取得に関する場合 | |
(1)免許取得受講中の場合 | 謹慎、校長説諭以上、受講中止 |
(2)すでに免許を取得した場合 | 謹慎、校長説諭以上、免許証を卒業の日まであずかる。 |
5バイク、自動車の無免許運転 | 謹慎、 校長説諭以上 |
6バイクの貸借、および無免許運転幇助 |
附則
この規程は平成6年4月.1日より実施する。(規程の全面整備を行う)
この規程は平成14年4月1日より実施する。(一部修正)
この規程は平成21年8月12日より実施する。(一部修正)
この規程は平成24年4月1日より実施する。(一部修正)
この規程は平成29年4月1日より実施する。(一部修正)
携帯電話等使用規定に違反した場合の措置規程
1「携帯電話所持届」未提出で携帯電話を所持していた場合。 | 生徒指導課により携帯電話等の一時預かり。保護者に連絡のうえ、届け出を出すよう指導する。 |
2携帯電話を所持しているにもかかわらず、職員室に預けなかった場合。 | 保護者へ連絡したうえ、携帯電話等は1週間の担任預かりとする。 |
3学校敷地内の電源を使用して、携帯電話等に充電した場合。 | 携帯電話等は生徒指導課預かりとし、保護者召還のうえ指導する。 |
4違反が連続した場合。 | 携帯電話等は生徒指導課預かりとし、保護者召還のうえ指導する。 |
附則
この規程は平成29年4月1日より実施する。(一部修正)