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【岩手】黒沢尻北高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒指導課に関する規定

懲戒に関する規定

(趣旨)

  1. この規程は、学則第9章第35条及び第36条に規定する懲戒について、必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の種類)
第2条 懲戒の種類は、次のとおりとする。

退学処分本校に在籍する権利を剥奪すること。
停学処分一定期間学校の施設を使用させないこと。
訓告処分過去の言動・行動に注意を与え、反省を促すこと。
謹慎問題行動の反省のために、保護者の理解を得て、授業への出席の自粛を求めること。
家庭謹慎家庭において謹慎すること。
登校謹慎登校のうえ、校内で謹慎すること。
説諭問題行動を戒め、反省を促すこと。

(留意点)
第3条 懲戒は、問題行動の内容、障がい等心身の状況、過去の指導歴等を考慮して行うものとする。
(停学および謹慎の期間)
第4条 停学及び謹慎の期間は、問題行動の内容、生徒の反省状況を考慮して定めるものとする。
(停学および謹慎の解除)
第5条 停学処分を受けた者及び謹慎に付された者に改悛の情が顕著と認められたときは、これを解除するものとする。
(その他)
第6条 校長は、退学、停学及び訓告の処分を行うに当たっては、被処分者に対し処分通知書を交付するものとする。
第7条 退学、停学及び訓告の処分は、指導要録に記載するものとする。
付則  この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 処分・特別指導
問題行動を起こした生徒に対して、次の基準に従って処分または特別指導するものとする。
(1)問題行動が初回・単独の場合

問題行動の内容処 分特別指導
殺人・放火・強盗・強姦退学
その他重大な犯罪行為退学、学
いじめ・暴行・傷害・威圧・金銭強要(SNS、インターネット上で行われるものも含む)退学、停学謹慎
わいせつ行為・性非行・児童ポルノ製造、提供退学、停学謹慎
窃盗・万引・占有離脱物横領停学謹慎
その他の犯罪行為停学謹慎
無免許運転停学謹慎
その他の交通違反・事故訓告謹慎、説諭
授業妨害、暴言、器物破損訓告謹慎、説諭
飲酒、喫煙訓告謹慎
その他の不良行為訓告謹慎、説諭
定期考査における不正行為訓告謹慎
無断免許取得訓告謹慎、説諭
アルバイト規定違反謹慎、説諭
服装規則違反説諭
携帯電話使用規則違反説諭
その他本校の規定に違反する行為問題行動に準じて指導
その他本校の生徒としてふさわしくない行為問題行動に準じて指導

(2)問題行動が複数に及ぶ場合や過去に指導歴がある者が再び問題行動を起こした場合は、
(1)の内容より厳しい処分または特別指導をするものとする。
(3)(1)に於いても、その程度や反省の度合いによっては、より厳しい処分または特別指導が科される。

生徒会則

総則

  1.  本会は岩手県立黒沢尻北高等学校生徒会と称する。
  2.  本会は本校の教育方針に則り会員の自主的活動によって学校生活を充実し、併せて本校の校風を高揚し、文化社会の有為な形成者となり、会員相互の向上に寄与する事を目的とする。

会員の権利と義務

  1.  本会は岩手県立黒沢尻北高等学校全生徒で構成し、会員は次の権利と義務を有する。
    1. 選挙権と被選挙権
    2. 総会における発案、討議および表決の権利
    3. 役員解任の発議権
    4. 総会召集の請求権
    5. 会費納入義務

機関

  1. 総会
  1.  総会は本会の最高議決機関であり、次の権限を有する。
    1. 会則の改正
    2. 予算の議決
    3. 決算の承認
    4. 会費の変更
    5. その他代議委員会が必要と認めた事項
  1.  総会は会長が召集する。召集は原則として召集の3日以前に議事案件とともに適当な方法で公示しなければならない。
  2.  定期総会は、前期は5月、後期は10月に開くものとする。ただし、やむを得ない事情のある場合には会長はできるだけ早い別の時期を選んで召集することができる。
  3.  会長は臨時総会の召集を決定することができる。会長は次の各項にあたる場合、直ちに召集を決定しなければならない。
    1. 全会員の6分の1の連署による要求があった時
    2. 代議委員会が必要と認めた時
  1.  総会が成立するには全会員の3分の2以上の出席を必要とする。
  2.  総会の議決は出席会員の過半数で決し、可否同数の時は再審議する。

代議委員会

  1. 代議委員会は総会に次ぐ議決機関であり、次の権限を有する。
    1. 総会に提出すべき議案の審議
    2. クラブの新設及び廃止の決定
    3. 役員の辞任の承認
    4. 細則の改正、廃止
    5. その他重要事項
  1.  代議委員会はホームルーム委員により構成される。
  2.  代議委員会は本会員一般の意志を代表し、第10条に定める議案を審議決定し、必要に応じて特別委員会を設立させる。
  3.  議長は次の各項目にあたる場合、代議委員会を召集する。
    1. 会長が必要と認めた時
    2. ホームルーム委員の要請があった時
  1. 代議委員会は必要に応じて会員の出席を求めることができる。また、会員の傍聴を認めなければならない。

執行部

  1. 執行部は、会長、副会長(2名)、議長、副議長、書記局長、書記局員(2名)、会計局長、会計局員(2名)、広報局長、広報局員(2名)、運動部長、文化部長、応援部長、行事運営委員長、行事運営副委員長、活動委員長、活動副委員長をもって構成し、次の部局、委員会を置く。
    運動部、文化部、専門部、書記局、会計局、広報局、応援部、行事運営委員会、生徒委員会
  2. 会長は次の執行委員を任命し、代議委員会の承認を得る。
    運動部長、文化部長、応援部長、行事運営委員長、活動委員長
  3. 執行部は本会則に則り、総会および代議委員会の定める方針に従い会務を総括し、決議事項を執行する。
  4. 執行部は、総会及び代議委員会に原案を提出する権限を持つ。
    ただし、総会に提出する議案については代議委員会の承認を経るものとする。
  5. 執行部は、総会および代議委員会に出席し、議案について発言する権利と義務を持つ。
  1. ホームルーム
  1. 各ホームルームは、各々男女1名ずつのホームルーム委員、副ホームルーム委員、生活委員、会計委員、図書委員、保健委員、行事運営委員、福祉活動委員、美化活動委員、男女問わず1名の選挙管理委員、生徒会誌編集委員を選出し、校長の承認を経て任命される。
  2. ホームルーム委員は、代議委員会の決議事項の報告を行い、代議委員会より付託された問題に関する討議、その他ホームルームの集会を主宰する。

クラブ

  1. 各クラブは部長1名を選出し、任期、その他は各クラブで決める。
  2. 新クラブの設置は、原則として同好会として2年以上の活動がなされ、その上で同好会における活動状況及び入部意志のある20名以上の連署をもって執行部に申請し、代議委員会で可否を決する。同好会については細則に定める。
  1. 専門委員会、生徒委員会
  1. 専門委員会には次の部を置く。
    放送部
  1.  生徒委員会には次の部を置く。
     図書委員会、保健委員会、生徒会誌編集委員会、福祉活動委員会、生活委員会、美化活動委員会
  1.  専門委員会、生徒委員会の運営については、細則でこれを定める。
  1. 監査委員会
  1.  代議委員会は互選により監査委員3名を選出する。この場合、代議委員会は監査委員長となるべき者を指名しなければならない。
  2.  監査委員会は会計監査及び会則管理を行い、結果は代議委員会に報告し承認を得る。

役員

  1. 本会には全会員によって選挙され、校長の承認を経た次の役員を置く。
    会長1名、副会長2名、議長1名、副議長1名、書記局長1名、書記局員2名、会計局長1名、会計局員2名、広報局長1名、広報局員2名
  2. 役員の任期は、7月から1年間とし、再選を妨げない。
  3. 会長は本会を代表し、執行部を主宰する。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時にはその職務を代行する。議長は議会および代議委員会の議事を運営し、その議長をつとめる。副議長は議長を補佐し、議長事故ある時にはその職務を代行する。
  1.  ホームルーム委員は生徒会役員及び執行委員を兼任することはできない。

役員の解任と辞任

  1.  本会役員の解任申請は会員の6分の1以上の連署による要求が選挙管理委員会にあった場合成立し、解任表決のための投票を行う。この場合会員の過半数が解任を可とする場合その役員は解任される。
  2.  役員の辞任申請は代議委員会に提出し、代議委員会において真にやむを得ない事由があると認められた場合のみ、その役員は辞任することができる。

選挙

  1.  選挙管理委員会は各ホームルームより1名選出され、委員長1名を互選し、代議委員会の承認を得る。
  2.  選挙管理委員は、選挙権、被選挙権を持たない。
  3.  役員の選挙は7月中に行うものとする。信任投票となった立候補者は、全体の5分の3以上の信任票を得られなかった場合、不信任とする。また、不信任となった役職は後日、生徒会運営に影響の出ない早い日程で再選挙を行うものとする。
  4.  解任、辞任が認められた場合には、一般投票により後任を選ぶ。

会計

  1.  本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  2.  会員は会計細則の定めに従って会費及び入会金を納める。
  3.  本会の予算決定、予算の承認及び会費、入会金の変更の決定は総会で行う。
  4.  本会の経費は会費その他で支弁される。
  5.  執行部は必要と認めた時、代議委員会の同意を得て会員から会費以外の金額を集めることができる。
  6.  その他会計に関する事項は別にこれを細則に定める。

顧問

  1.  本会の運営をより完全なものにするため本会員は顧問に相談し助言を受ける。

改正

  1.  本会則の改正は全代議委員の3分の2以上の承認をもって代議委員会がこれを発議し、総会において投票による全会員の過半数の賛成による承認を必要とする。

(付則)
1 本会則は平成12年4月1日から実施する。
2 平成22年4月1日一部改正
3 令和2年4月1日一部改正

服装規則

1 服装の基本
本校生徒の服装は、華美または風変わりなものを避け、端正清潔を旨とし、黒沢尻北高等学校の生徒として自覚と誇りを体現するようなものを着用することを基本とする。

2 男子の制服
男子の制服は、黒の詰襟服とし、所定の釦、襟章、学年章をつけること。夏季(6月1日から9月30日まで)は、白のワイシャツあるいは開襟シャツを着用してよいこと。冬季におけるコート類は、高校生らしいものを着用すること。

3 女子の制服
女子の制服は、次によることとし、左胸に徽章をつけること。

  1. 夏季以外の期間の制服は、ジャケット、長袖ブラウス、スカート、黒のストッキングを着用すること。
  2. 夏季は、ベスト、長袖または半袖ブラウス、スカート、白ソックスを着用すること。
  3. 冬季におけるコート類は、高校生らしいものを着用すること。

部活動及び大会等参加規則

1 部活動基準
(1) 部活動時間
ア 部活動時間は、通常午後6時45分までとし、午後7時までに完全下校するものとする。
イ 部活動時間を延長する場合は、「部活動時間延長許可願」を運動部長又は文化部長に提出し、事前に許可を受けること。ただし、時間延長は最大1時間までとする。
ウ 2週間以内に公式大会が行われる場合は、「部活動公欠許可願」により課外の公欠が認められる。
エ 休業日の部活動時間は、通常午後4時までとし、午後4時30分までに完全下校するものとする。
(2) 部活動禁止期間
次に掲げる期間は、部活動を禁止するものとする。ただし、禁止期間終了後12日以内に公式大会が行われる場合は「部活動許可願」を提出し、1日1時間程度の部活動を許可されるものとする。
ア 考査1週間前から考査終了時まで
イ その他学校が指定した日
(3) 合宿活動
合宿活動を行う際は、「部活動合宿許可願」を提出し、保護者からの参加承諾書を添付すること。また、黒陵会館で合宿活動を行う際は、「黒陵会館使用規定」に定めるところによる。

2 大会参加基準
(1) 大会参加人数
大会の参加人数は、次のとおりとする。
ア 大会毎の大会要項に定められたエントリー数とする。ただし、大会要項にマネージャーが含まれていない場合は、マネージャー1名を加えることができる。エントリー数が定められていない大会については、生徒指導課で協議する。
イ 高総体及び新人戦の場合は、エントリー数に若干名(旅費は支給対象外)を加えることができる。
ウ 応援団の参加については、その都度生徒指導課で協議する。
(2) 公認欠席の扱い
次の大会に参加する場合は、公認欠席の扱いとする。
ア 高体連、高文連の事業計画による大会(前項イの参加者を含む。)
イ 前号の主催団体から補助員として要請があった場合
ウ 前号以外の他の大会及び応援団については、生徒指導課で協議する。
エ その他顧問会議で定めた場合
(3) 全国大会への出場
ア 全国大会への出場に関する事項について協議するため、全国大会派遣委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
イ 委員会は、生徒指導主事、総務課長、運動部長、文化部長をもって構成する。
ウ 委員会は必要に応じて開催するものとする。

3 部活動に係る手続き
(1) 大会等参加、練習試合
ア 部活動対外試合許可願
イ 生徒用旅費請求書(高体連二大大会、高野連、高文連に関連する大会のみ)
ウ 出張伺(県費…上記大会のみ、ただし顧問2名まで 私費…上記大会以外の大会)
エ 支出伺(参加費等…上記大会のみ)
オ 大会要項コピー

(2) 休日部活動
ア 休日部活動実施計画表
イ 部活動休日活動許可願(出張を伴う場合)
ウ 出張伺(出張を伴う場合)
(3) 部活動時間延長
ア 部活動時間延長許可願
(4) 合宿活動
ア 部活動合宿許可願
イ 参加承諾書(顧問保管)
ウ 黒陵会館使用許可願(黒陵会館を使用する場合)
 (5) 手続き手順
顧問→会計担当(教育振興費、体育文化振興費)→運動・文化部長→生徒(総務)課長→教務課長→副校長→校長→事務長→副校長→顧問・会計担当

4 その他
その他必要に応じて生徒指導課で協議する。

大会旅費規程
(1) 職員旅費
高体連二大大会、高野連、高文連に関連する大会は県費より、その他の大会等は私費より支給される。
① 宿泊費 1泊7,260円(高体連料金に基づく)
② 交通費 最寄駅までの列車運賃を原則とする。(団体生徒8人以上は3割引)
③ 現地経費 1日1,500円(県内往復40㎞以上のみ支給)
     ※私費会計の場合、旅費速算表を参照のこと。
 (2) 生徒旅費
   高体連二大大会、高野連、高文連に関連する大会にのみ、体育文化振興費より支給される。

  1.  交通費・・・最寄駅までの列車運賃を原則とする。団体生徒8人以上は5割引とする。貸切バスを利用する場合、エントリー人数分の10割とする。(東北大会以上に限る)

  ② 宿泊費、昼食費・・・1泊2食6,600円(高体連料金)
  ③ 行動費・・・1日500円×日数(東北大会以上に限る)
   ア 地区大会・・・①のみ
   イ 県大会・・・①+②
   ウ 東北大会、全国大会・・・交通費、宿泊費、昼食費の実費全額+③

交通安全規則

1 総則
この規則は、黒沢尻北高等学校の生徒の交通安全及び事故防止を確保するため、必要な事項並びに違反行為に対する処置について定める。

2 交通安全活動
交通安全及び事故防止を確保するため、生活委員会との連携のもとに、自主的に交通安全を図ることを目的とし、次の活動を行う。
 ア 毎月1回、自転車、バイクの点検整備と交通安全の指導を行う。
 イ 必要に応じて、交通安全の対策を講ずる。

3 バイク・自転車使用者の遵守事項等

事項バイク自転車
1許可制使用は、申請による許可制とし登録制とする。
2ステッカーの貼付使用許可した者には、ステッカーを交付するので貼付すること。
3ヘルメットの着用ヘルメットを必ず着用すること。
4車両の貸借賃借を禁止する。無断賃借を禁止する。
52人乗り禁止とする。
6点検整備ブレーキ、ライト、タイヤ、ミラー等の日常点検整備を励行すること。
7排気量の制限50cc以下とする。
8通学以外の使用通学以外に使用してはならないこと。

4 バイク使用許可の基準及び手続き
 (1) バイクの使用は、原則として禁止する。ただし、2学年以上の者で次の各項目の条件を備えた者に許可する。
  ア バイク通学距離が6キロメートル以上20キロメートル以下であること。
  イ クラブに加入し、時間の制約を受けている者であること。
  ウ 最寄りの駅まで遠く、交通の便が悪いこと。
  エ その他(地形、経済的要因等)やむを得ない事情があるとき。
 (2) 前項の使用許可を受けようとする者は、「バイク通学許可願」に「バイク登録カード」及び任意保険に加入していることを証する書類を添えて、担任を経て生徒指導課の審査を受け校長の許可を受けるものとする。

5 バイク運転免許取得許可の基準及び手続き
 (1) バイク運転免許の取得は、原則として禁止する。ただし、前記4の使用許可基準の各事項を勘案し、事情により許可する。
 (2) 前項の免許取得許可を受けようとする者は、「バイク運転免許取得許可願」を担任に提出し、生徒指導課の審査を受け校長の許可を得るものとする。

6 バイク・自転車の使用者の交通安全義務等
 (1) 道路交通法及び校内交通安全規則を十分に理解し、これを遵守し、交通安全に努めること。
 (2) 事故を起こした場合、または違反した場合は、直ちに学校に連絡し指示を受けること。
 (3) バイク又は自転車を紛失した場合は、ステッカーの番号を明示し届け出ること。
 (4) 卒業時は、バイクのステッカーは学校に返還し、自転車のステッカーは取り去ること。

7 自動車の運転免許取得
自動車の運転免許の取得は、原則として禁止する。ただし、就職等が決定した者で、就職先から自動車運転免許を取得するよう指示があった場合には、事情を勘案のうえ許可する。
この場合の手続きは、バイク運転免許取得願に準ずる。

8 交通安全規則等の違反者に対する処置
 (1) 道路交通法・校内交通安全規則に違反した場合は、バイク等の使用許可を取り消し、使用を禁止する。なお、学則第35条の処分の対象とする。
 (2) 使用許可を取り消した場合は、運転免許証は学校で保管するものとする。
 (3) 無断で運転免許を取得し、バイクを使用した場合は、学校において運転免許証を卒業時まで保管し、在学中の使用は許可しないものとする。
 (4) 運転免許取得及び使用が許可された者が、その後その許可申請手続きにおいて不正が発覚した場合は、使用許可を取り消すものとする。

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