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【岩手】水沢工業高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒指導関係

生徒心得

本校生徒は学則並びにこの生徒心得を守り,「創造・敬愛•練磨」の校訓のもとで,民主的社会人となるよう,あるべき高校生活の追求のために努力しなければならない。
校内生活
1.登校は8時40分とし,必ず所定の入口を使用すること。
2.始業チャイムまでに静かに教室に入り,学習の準備をととのえること。
3.廊下は右側を通行し,他人の迷惑にならないようにすること。
4.学校内外共に清潔を保ち,整理整頓につとめ,常に環境の美化に留意すること。
5.所持品は必ず名前を明記すること。
6.校舎用具は大切に取り扱い,破損紛失することのないように特に留意すること。なお破損,紛失した場合は,これを弁償させることがある。
7.落書きは,絶対しないこと。
8.登校後は放課後まで許可なく校外に出ないこと。
9.紛失物,拾得物は直ちに学級担任または生徒指導部に届け出ること。
10.止むを得ない理由で欠席,欠課,遅刻,早退する場合は,原則として事前に学級担任を通じて,必ず所定の届出をすること。
11.生徒が集会し,または掲示や放送を利用する場合は,事前に所定の願書を提出し許可を得ること。
12.多額の現金および不必要な物品は,学校に持参しないこと。
13.携帯電話等の使用は,本校の規程を守り,適切に扱うこと。
校外生活
1.交通法規,交通道徳を守り,事故や違反のないように注意すること。
2.運転免許の取得および自転車,バイク通学については,本校の交通安全規程による。
3.下宿する場合は,所定の届出を学級担任に提出すること。
4.外出に際しては,行先,用件,帰宅時間等を家人に知らせること。
5.外泊は原則として禁止する。外出は午後9時までとする。
6.学校内外を問わず金銭の貸借または物品の売買はしない。
7.酒類を扱う飲食店や不適当な興行,マージャン,パチンコ店等に出入りをしないこと。
8.住所および保護者または保証人に変更がある場合は,すみやかに所定の届出書を提出すること。
9.アルバイトをする場合は,所定の願書を部顧問を経由して,学級担任に提出すること。
10.キャンプ,登山,海水浴,その他長期旅行をするときは,事前に所定の願書を学級担任を通じて生徒指導部に提出し,校長の許可を得ること。
11.身分証明書は常に携行すること。
服装
1.本校生徒は制服を着用すること。
2.服装は質素清潔を旨とし,常に容儀を端正に保持すること。
3.本校の服装を次のように定める。

区分男子生徒
詰襟(ハイピングカラー)・黒無地の標準学生服を着用する。リュックは白を原則とする。夏期(6/1-9/30)においては白無地ワイシャツや開襟シャツでも可とする。ワイシャツは第二ボタンまでかけ、裾をズボンの中に入れる。ベルトも着用する。
運動靴または黒短靴,茶短靴。上履は本校指定のもの。
ボタン、襟章など本校制定のボタン,校章,科章,学年章をつける
区分女子生徒
夏冬とも、白ワイシャツにえんじ色ネクタイを着用する。制服は紺サージのテラードジャケット、六本ひだスカートとする。スラックスも着用も可とする。夏期(6/1-9/30)においては紺サージV型ベスト、六本ひだスカートとする。夏に限りネクタイを外してもいいが、公的な集会においては着用すること。スカート丈の長さは、立った状態で膝頭が見えない長さとする。ソックスの着用は、普段は白と紺のどちらでも構わない。ただし、式典の際は下記は紺ソックス、冬季は黒ストッキングを正装とする。
運動靴または黒短靴,茶短靴。上履きは本校指定のもの。
襟章など本校制定のボタン,校章,科章,学年章をつける。

4.男女とも,端正な髪型とし,パーマ,カール,染毛,脱色等は禁止,また高校生として必要のない装飾品の着用を禁ずる(ピアス・ネックレス・¥指輪等)。
5.特別な事情により本校規定の服装ができない場合には所定の願書により願い出ること。(様式第1号)
6.その他
化粧は,一切これを認めない。マニキュアも同様である。ピアス・ネックレス・指輪・ブレスレット等の装飾品の着用を禁止する。
週番活動
1.学級週番
(1)学級担任,教科担任との連絡。
(2)学級内の整理整頓,消灯,戸締まり。
(3)学級日誌の記入,提出。

生徒賞罰規程


第1章表彰
目的
この規程は本校生徒(団体等も含む)として各教科以外の教育活動を実践した生徒の功労および善行等を表彰し,各教科以外の教育活動の振興に資することを目的とする。
2表彰の区分
表彰の区分は次のとおりとし,いずれかに該当するものについて表彰する。
(1)部活動功労賞
在学中,学業,性行共にすぐれ,県大会で優勝または全国大会で優秀な成績をおさめた個人および団体。
(2)その他の賞
在学中特に表彰に価すると認められた生徒。
3表彰受賞者の決定
表彰受賞者は職員会議をへて校長が決定する。表彰受賞者は,生徒指導部が校長に推薦する。
4表彰の方法
表彰は年度末に行い,記念品を授与する。
第2章 懲戒(問題を起こした生徒の指導に係るガイドライン)
基本方針
問題行動を起こした生徒の指導は,生徒の将来を展望して,その健全な成長と発達を図ることに配慮し,慎重かつ適切に行うことを前提としつつ,全職員が共通理解のもとに毅然とした態度で,粘り強く行わなければならない。また,指導方針を検討するにあたっては,生徒個々の状況に十分留意したうえで,単なる処罰にとどまることなく,真に教育的効果を持つものとなるよう配慮しなければならない。このような基本方針のもとに,問題を起こした生徒に対する指導を本ガイドラインに沿って行う
こととする。
2生徒指導委員会規程
(目的)
第1条この規程は,生徒指導委員会(以下「委員会」という。)について定める。
(構成)
第2条委員会は,生徒指導部長,当該学科長,当該学年主任,関係担任,生徒指導部員,(教育相談部長)で構成し,委員長は生徒指導部長があたる。
(開催)
第3条委員会は,必要に応じて開催する。
(取り扱う事項)
第4条委員会は,以下の事項について検討する。
(1)生徒の問題行動に対する懲戒の適用についての原案作成に関すること。
(2)生徒の問題行動に懲戒を適用する場合の指導計画作成に関すること。
(3)停学処分及び謹慎処分を受けた生徒の処分解除についての原案作成に関すること。
(4)その他,問題行動発生に伴う生徒指導に関すること。
(庶務)
第5条委員会の庶務は,生徒指導部があたる。
4問題行動を起こした生徒への対応
問題行動を起こした生徒に対しては,原則として,程度と段階に応じて,下記のア~ウに示す「特別な指導」,「懲戒処分」を行うこととする。ただし,凶悪な犯罪(殺人,放火,強姦等)など社会的に許されない行為を起こした場合には,退学処分を前提に処分を検討する。
ア特別な指導
(ガ教職員による説諭
(イ)謹慎…保護者の理解を得る。欠席扱い(欠席理由は家事都合とする)。
イ懲戒処分(学校教育法施行規則第13条第2項の規定による)
(ア)訓告処分
(イ)停学処分・・出席停止扱い(指導要録には出席停止として記入。)
(ウ)退学処分
ウ問題行動を起こした生徒に対する指導記録及び資料(指導要録を除く)は,当該生徒の在学期間,生徒指導部が保管する(個人情報の漏洩に注意し,厳重に保管)。

問題行動を起こした生徒に対する指導基準

分類問題行動の種類ランク指導案
1染髪・ピアスA説諭(学年長、科長)
原付の道路交通法に違反する行為
自転車の道路交通法にかかる危険行為・違法行為(原則車道通行違反・車道左側通行違反・飲酒運転・二人乗り・傘差し運転・携帯電話の使用・イヤホン等の使用などの交通違反。且つ自転車運転者違反者講習の受講を義務付けられた場合。)
その他同程度の行為
2教員に対する暴言B説諭
(部長・副校長)
注意・指導に対する反抗
問題行動への同席
禁止場所への出入り
深夜徘徊・無断外泊
その他同程度の行為
3無断アルバイトC謹慎
窃盗・万引き
占有離脱物横領
飲酒・喫煙
故意による器物損壊
カンニング行為
不正乗車
無断免許取得
原付自転車二人乗り
スマートフォン・携帯電話・インターネット・SNSの悪用行為(悪質なもの)
威圧行為
非性交
その他同程度の行為
4いじめ行為D謹慎、訓告
暴力行為
障害
金銭強要
窃盗・占有物離脱横領
(計画性があり、悪質なもの)
※校内の窃盗・占有物離脱横領は計画性ありとみなす
猥褻行為
スマートフォン・携帯電話・インターネット・SNS等の悪用行為
無免許運転
その他同等の行為
5Dランクの行為の中で極めて悪質なもの、社会的影響の大きいものE停学
6殺人・強盗・放火・強制性交F退学
覚醒剤・シンナー等薬物

付記
※携帯電話・インターネットの悪用行為に関してはその悪質性により指導ランクの区別を行う。
※家出・異性交遊の指導について生徒指導委員会が協議する場合は,その状況により教育相談部との協議の上で判断する。
※本表のランクに該当する場合であっても,問題行動の内容によってはそれよりも上位のランクに相当すると判断される場合がある。
※本表に掲げられていない問題行動があった場合は,適宜協議して対応する。

交通安全規程

総則


1.目的
この規程は水沢工業高校の生徒に適用し,登下校時および在宅時を問わずいかなる場合も交通法規を遵守し,交通事故・違反を防止し,交通安全・交通道徳高揚の態度を習慣づけることを目的とする。
2.許可
(1)自転車通学は届出制とする。
(2)バイク(原動機付自転車,以下同じ)免許の取得ならびに通学は条件を満たした生徒だけの許可制とする。
(3)自動二輪車の免許の取得ならびに運転は禁止する。
(4)普通自動車の免許の取得は特例があるが,運転は禁止する。
(5)小型特殊運転免許の取得ならびに運転は家庭の事情等により許可する。
3.その他
(1)交通事故・違反のあった時は,直ちに学級担任に申し出,交通事故・違反報告書を提出する。
(2)この規程に違反した生徒は,厳正に指導処置する。
第2章自転車使用規程
(1)通学に使用する自転車は,防犯登録をし,本校指定のステッカーを貼付すること。
(2)ドロップハンドルは禁止する。
(3)整備の完全な状態で使用すること。
(4)運転時は並進,二人乗り,傘さし,無灯火,信号無視携帯電話の使用,ヘッドフォンの着用はしないこと。
(5)駐輪の際は必ず施錠し,所定の置き場に整理して置くこと。
第3章原動機付自転車使用規程
1.許可条件
原動機付自転車(バイク)の免許取得並びに運転は原則禁止である。ただし,遠距離通学による交通機関の不便から部活動に支障をきたす場合,下記条件を満たした2年生以上の生徒に,部活動を行っている期間,学校長が許可する。
(1)部活動に関わる条件
ア部顧問が使用を申請した部
イ平常日の活動終了時間が18時以降で休業日も計画的に活動している部
ウ高体連・高文連が主催している大会に出場している部
(2)個人に関わる条件
ア使用規定を遵守し,違反した場合は速やかに規定に従える生徒
イ朱点科目のない生徒。
ウ欠席・遅刻・早退の少ない生徒。
エ学校生活・整容に乱れがない生徒。
オ部活動への在籍期間が3ヶ月を越え,積極的に活動している生徒。
(3)通学距離に関わる条件
ア自宅から最寄りの交通機関までの距離が8km以上で,学校までの距離が20km以上である場合,自宅から最寄りの交通機関までの使用を認める。
イ自宅から最寄りの交通機関までの距離が8km以上で,学校までの距離が20km以下である場合,自宅から学校までの使用を認める。
ウその他,学校長が認めた場合
(4)部活動以外で許可する条件
ア研究大会・競技大会等に参加するため,6ヶ月以上継続的に活動し,部活動と同等の条件を満たした場合,審議する。
2使用規定
(1)車両に関わる条件
ア無段変速のスクークー形とする。改造は一切認めない。
イ学校指定の泥よけを取り付けること。
ウヘルメットは白色のフルフェイス型,若しくはジェット型とし,緑色のスコッチテープを貼ること。シールドは,クリヤーシールドとする。
工 任意保険に加入すること。
(2)使用に関わる条件
ア校則·交通)レールを遵守し,学校の指示に従うこと。
イ使用は休業日,長期休業を含む部活動を行う日の登下校時とするが,原則的に教育活動上に限りその使用用途を広げることができる。ただし,使用規定「許可条件」の「通学距離に関わる条件」を運転距離の目安とし,部活動上の使用においては部顧問が安全指導に当たる。それ以外の目的での使用は禁止する。
ウ 学校で主催する安全運転講習会に参加すること。
工 学期毎に更新義務を怠らないこと。
オ 冬季は使用しないこと。冬季とは原則12月1日より翌年3月15日までの期間を指す。ただし,天候状態によって変動するので,その場合は担当の指示に従うこと。

自動車学校通学許可規程


1許可条件
下記の条件を全て満たしている生徒。
(1)諸会費等の徴収金に未納がない生徒
(2)進路内定している生徒
※冬季休業納め日において未定の生徒は別途審議する
(3)自動車学校通学規定を遵守できる生徒
※違反した場合は別途審議し自動車通学許可を取り消す
(4)基本的生活習慣が身についている生徒
※欠席・遅刻・早退の多い生徒は許可しない
※頭髪・整容等に乱れがある生徒は許可しない
(5)通算欠点科目がない生徒
2自動車学校通学規定
(1)就職先における運転免許の必要性に準じ,普通自動車免許,若しくは準中型免許取得に限り,許可するものとする。(尚,普通自動二輪免許取得に関しては,就職先の免許の必要性に応じて検討・許可するものとする。)
(2)校則ならびに学校・自動車学校で定めた規則を遵守すること。
(3)許可する自動車学校は自宅から通学できる自動車学校に限る。ただし,特別な事情がある場合は別途審議する。
(4)自動車学校通学許可する日は11月1日以降学校で定めた日とする。
(5)自動車学校への通学は通学許可証を交付された日以降の学校休業日ならびに放課後とする。(修了検定を含む)ただし,次の期間は通学禁止期間とする。
ア期末考査1週間前から考査最終日までの期間(考査最終日の放課後は通学可)
イ学校が定めた日
(6)自動車学校へ通学する際は学生服を着用し,自動車学校通学許可証を携帯すること。ただし,卒業後はその限りではない。
(7)期末考査1週間前から自動車学校への通学は禁止となるので,教習手帳は学校(担任)へ提出すること。
(8)仮免許証を受領した場合は自動車学校に預け,運転は自動車学校のみで行うこと。
(9)自動車学校を終了した場合,終了したことを学校(担任)に報告し,自動車学校卒業証明一式を提出すること。以後,卒業式予行まで学校が保管する。
(10)自動車免許の取得は,卒業式予行以降に自動車学校卒業証明ー式書類を受け取り,卒業後に免許を取得すること。

部活動に関する規程


第1章入転部
1.部活動は,原則加入とする。
2.入部は年度初めに,所定の入部届けに必要事項を記入し,学級担任を経て,顧問に提出する。
3.各部顧問は,生徒の入部届にもとづいて部員名簿を作成し,生徒指導部に提出しなければならない。
4.入部決定後は,原則としてその年度内における転部を認めない。ただし,次の場合に限り,転部を認めることがある。
(1)身体上の理由
(2)その他本人の部活動に支障をきたすような止むを得ない理由が生じた場合。
第2章活動の制限
1.部活動の終了時刻は,夏期は午後6時30分,冬期は午後6時までとする。
2.大会を控え,練習時間を延長するときは,練習時間延長願を提出し,校長の許可を受けること。この場合は1時間に限り延長することができる。
3.定期考査1週間前より考査期間中の活動は禁止する。ただし考査最終日より数え,その前後30日以内に公式大会を控えているときは,校長の許可を得て,部活動をすることがでぎる。この場合,
2時間以内とする。
4.30日以内に公式大会を控えていない部でも,下記手続(1)(2)(3)を経て,考査1週間前の特別部活動をすることができる。この場合90分以内とする。
(手続き)
(1)部顧問が判断·計画立案・部員への主旨説明
(2)生徒が顧問へ「特別部活動参加願」を提出
(3)とりまとめた後,顧問が校長へ「特別部活動許可願」を提出
第3章対外試合
1.対外試合とは,公式試合,練習試合,その他校長の許可した大会をいい,公式試合は県教委,高体連,高野連等が主催,若しくは共催する大会およびその上部大会をいう。
2.本校生徒が対外試合に参加するときは,公式試合にあっては生徒派遣計画書を,また練習試合にあっては,練習試合許可願を提出し,校長の許可を得ること。
3.練習試合は相手校の了解を得て計画し,授業および学校行事の障害にならないよう配慮すること。
4.宿泊を要する対外試合等にあっては生徒参加保護者承諾書を提出すること。
5.次に該当する者は対外試合に参加出来ない。
(1)性行不良で,本校代表選手としてふさわしくない生徒。
(2)指導処置中の生徒。
(3)医師より出場を止められている生徒。
(4)保護者の承認のない生徒。
6.公式大会の旅費は県大会までは生徒会旅費より,東北大会,全国大会については部後援費より支出する。なお,練習試合に要する旅費については原則として,個人負担とする。
7.試合終了後は対外試合報告書を提出すること。付則文化部の生徒派遣についてもこの規程に準ずるものとする。
第4章部室の使用規定
1.部室は練習前後の更衣と用具の保管を主とし,練習計画の伝達や短時間の打合せ以外は使用しないこと。
2.部室の使用時間帯は,部活動の時だけとする。使用後は必ず点検し,消灯・施錠すること。休日は顧問の許可を受けて使用すること。
3.常に清掃し,整頓に心がけること。なお,部室には部に必要な用具以外は置かないこと(教科書,実習・製図用具,貴重品等)。
4.部室の施設設備を破損したり,落書き等のないよう大切に使用すること。破損等があった場合は速やかに顧問を経て生徒指導部に報告するとともに,原則として当該部において負担修復にあたること。
5.部室での火気使用は厳禁である。また電気器具の持ち込み,設置も禁止する。
6.机,椅子等の学校備品を許可なく持ち込まないこと。また節電・節水にも協力すること。
7.部員以外の入室を禁止する(特に中途転部者。盗難にはくれぐれも注意すること。)
8.関係職員償i問等)は定期的に点検し,管理運営の適性を図るものとする。
9.鍵は事務室1個,顧問1個,生徒指導部1個保管するものとする。
10.上記に違反した場合,または生徒会活動の主旨に反する行為のあった場合は部室の使用を停止することがある。
第5章合宿
合宿は共同生活を通して心身の練磨,チームワークの養成,技術の向上を図ることを目的とする。合宿は学校生活の一部であるので,学校教育の目標達成に努力するとともに意義あるものとしなければならない。
1.合宿を許可する条件
(1)場所校内,または校長の許可した場所とする。
(2)時期原則として長期休業中,または学校行事,学習に支障のない時期とすること。
(3)期間原則として年度内15日以内とする。
(4)届出合宿を行う部は,事前に所定の様式に記入の上,願い出て校長の許可を受けること。
(5)承諾書合宿にあたっては生徒参加保護者承諾書を提出しなければならない。
(6)経費原則として個人負担とし,できるだけ節約するよう心がけること。
なお,部の顧問は,その期間中同宿し指導監督にあたるものとする。
2.合宿を禁止する者
(1)医師の診断の結果,不可とされた者。
(2)成績および性行不良で不適当と認められた者。
3.合宿中の心得
(1)合宿中は,日程表を作成して,計画的に行うこと。
(2)練習時間は長時間にわたらず,1日4~5時間程度とすること。
(3)日程表の中には学習時間も取り入れること。
(4)栄養睡眠保健衛生には充分注意すること。
(5)整理整頓を重んじ,火災,盗難に注意すること。
(6)施設設備は大切に使用し,用具等の後始末はきちんと行うこと。
(7)合宿中は無断で外出したりしないこと。
4.その他
(1)学校の物品その他の紛失,破損等の場合は,部または個人が実情に応じて弁償しなければならない。
(2)その他特別の事情のある場合は,随時検討する。
(3)違反した場合は,合宿を中止することがある。
(4)高体連または各競技連盟等で主催する強化合宿に参加する場合も,校長の許可を受けること。

生徒会会則

第1章総則
第1条本会は岩手県立水沢工業高等学校生徒会と称する。
第2条本会は会員の自主活動を通じて,民主的で明朗な学園生活を実現することを目的とする。
第3条本会は本校に在学する生徒を会員として組織する。
第4条本会はその健全な運営をはかるため学校の指導を受ける。また,この会の権限は学校より委任されたものであって,活動計画はすべて学校の承認を得なければならない。
第2章機関
第5条本会に次の機関を置く。
(1)生徒総会
(2)中央委員会
(3)執行委員会
(4)専門委員会
(5)ホームルーム
(6)部会
第1節生徒総会
第6条生徒総会は本会の最高議決機関であって,会員の3分の2以上の出席をもって成立し,議決は過半数の賛成を必要とする。
第7条定例総会は5月と10月の2回とし,生徒会長がこれを召集する。ただし,次の場合,臨時総会を開催しなければならない。
1.生徒会長が必要と認めた場合。
2.全会員の3分の2以上の連署要求があった場
3.中央委員会が必要と認めた場合。
第8条総会は次の事項について審議する。
1.基本方針,活動計画,事業の決定。
2.会則の改正。
3.予算の審議決算の承認。
4.その他の重要事項。
第9条生徒総会は2名の議長団によって運営され,それぞれが正副議長となり議事運営に当たる。
第10条議長の選出についてはホーム)レーム委員会に委託する。
第2節中央委員会
第11条中央委員会は生徒総会に次ぐ議決機関で必要に応じて特別委員会を設置することができる。
第12条中央委員会は各ホーム)レーム委員長,副委員長,各専門委員長で構成し,その成立は3分の2以上の出席とし,議決は過半数の賛成を必要とする。
第13条中央委員会の議長は,ホーム)レーム委員会に委託する。
第14条定例中央委員会は毎月1回とし,会長がこれを召集する。ただし,次の場合は臨時中央委員会を開かなければならない。
(1)会長が必要と認めた場合。
(2)全委員の3分の1の要求があった場合。
第15条 中央委員会は次の事項を審議する。
1.生徒総会に提出する議案。
2.各種特別委員会の設置。
3.その他,会務の運営に関する事項および委任された事項。
第3節執行委員会
第16条 執行委員会は総会および中央委員会の認める方針に従い,会務を総括して議決事項を執行する。
第17条執行委員会は生徒会役員および執行委員をもって構成する。ただし,必要あるときは,専門委員会の委員長を参加させて開くことができる。執行委員は会長の推薦を受け,中央委員会で承認された若干名とする。
第18条執行委員会は次の事項を行う。
(1)基本方針,活動方針,事業計画案の作成。
(2)予算案および決算の作成。
(3)本会運営に必要な事項の企画立案と実践。
(4)活動の総括ならびに会計中間報告書の作成。
(5)その他,会の円滑な運営を図る業務。
第4節専門委員会
第19条常設の専門委員会は次のとおりとする。
(1)生活委員会
(2)福祉委員会
(3)水工祭実行委員会
(4)クラスマッチ実行委員会
(5)交通安全委員会
(6)応援委員会
(7)図書委員会
(8)視聴覚委員会
(9)保健委員会
(10)進路委員会
(11)生徒会誌編集委員会
第20条専門委員会は委員長1名を選出し,必要に応じて他の委員を置くことができる。ただし,応援団長の選出,任期,就任は役員に準ずる。
第21条専門委員長は専門委員会に関する集会を主宰し,中央委員会に出席して,付託された問題,その他委員会についての討議を行う。
第5節ホームルーム
第22条各ホームルームは委員長,副委員長を選出し,必要に応じて他の委員を置くことができる。
第23条ホームルーム委員長および副委員長は,ホームルームに関する集会を主宰し,中央委員会に出席して付託された問題,生徒総会における議長の選出,その他ホームルームについての討議を行う。
第6節 部会
第24条各部では部長を選出し,必要に応じて他の委員を置くことができる。
第25条部長は部員を総括し,運営に必要な備品管理をする。
第3章役員
第26条本会に次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長3名
(3)書記長1名
(4)書記次長3名
(5)会計1名
第27条役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し,会務の総括をする。
(2)副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはこれに代わる。
(3)書記長は,この会に必要な一切の企画立案をする。
(4)書記次長は書記長を補佐し,この会に必要な記録をする。また,必要に応じて会計の補佐を行う。
(5)会計は会計に関する一切を担当し処理する。
第28条役員の任期は,11月1日より翌年の10月31日までとする。なお,再選は妨げないが,他の委員および部長との兼任はできがい。
第29条役員は欠員を生じた場合は補充しなければならない。改選補充による後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第4章選挙および選挙管理委員会
第30条選挙は毎年10月に行い,2学年以下から役員を選出する。
第31条選挙管理委員会は,各ホームルームより1名を選出して構成し,互選によって委員長1名を選出する。必要に応じて他の委員を置くことができる。
第32条 選挙管理委員会は,一切の管理事務を行う。選挙の実施については別に定める選挙規程による。
第5章 会計
第33条 本会の経費は,入会金,会費,寄付金,事業収益金および臨時徴収金をもってあてる。
第34条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第35条本会の会費は月額1,460円(10ヶ月)とし,入会金は,1,000円とする。

生徒会細則

(会則施行細則)
第1章 専門委員会,部
第1条 会則第19条にもとづく専門委員会の構成,任期,選出時期,活動目標は次のとおりとする。
第2条文化部に次の部を置く。
(1)無線・情報部(2)機械工作部(3)新聞部(4)美術部(5)吹奏楽部
第3条体育部に次の部を置く。
(1)陸上競技部(2)硬式野球部(3)サッカー(4)卓球部(5)ソフトテニス部(6)バレーポール部(7)ボクシング部(8)バスケットボール部(9)山岳部(10)柔道部(11)剣道(12)ハンドボール部
第2章部,同好会の改廃
第4条部の新設については,同好会結成より6ヶ月以上経過した後に申請書を作成の上,生徒会長に提出し総会の承認を必要とする。
第5条 部の廃止については,次のいずれかに該当した場合,翌年以降の入部及び転部募集を停止し部員がない状態になった時点で廃止することを総
会に提案する。
・部登録時に新入生の入部がない状態(部登録締切日以降の転部による入部は新入生の入部とは見なさない)が2ヶ年継続した場合
・運動部の団体戦のみの競技においては,高校総体(硬式野球部においては選手権大会)において,各競技種目の競技人数に対し部員数が不足し,他校との合同チームを編成するか,本校の部員以外の生徒が参加しなければ大会に参加できない状態あるいは,大会への不出場が3ヶ年継続した場合
第6条 同好会の新設については,10名以上の入会希望者と,賛同者50名以上の連署を必要とし申請書作成の上,生徒会長に提出し,中央委員会で決定する。
第7条 同好会は,公式の対外試合を除き,各部に準じた活動ができる。ただし,生徒会に代表を送ることおよび予算を請求することができない。
第3章 補則
第8条この施行細則の改正は,中央委員会の議決を得て総会の承認を必要とする。
(生徒会選挙規程)
第1条この規程は会則に定められた次の諸役員の選挙に適用される。
会長1名。副会長3名。書記長1名。書記次長3名。会計1名。応援団長1名。
第2条 会員は本会役員の選挙権および被選挙権を有する。
第3条 役員選挙は10月に行い,全会員の選挙により,投票は無記名連記制とする。
第4条選挙管理委員会(以下委員会という)は選挙に際して次のことを行う。
(1)選挙の公示(投票日10日前,ただし休日を除く)。
(2)立候補者およびその責任者の受付と発表。
(3)開票。
(4)当選者の確認と発表。
(5)その他の選挙に関する業務。
第5条 役員選挙は立候補制度とする。立候補しようとする生徒は,立候補届出用紙に所定の事項を記入の上,投票日3日前(ただし休日を除く)までに委員会に届出なければならない。
第6条 立候補者が定員と同数の場合は信任投票を行う。
第7条 立候補者は届出後,自己の意見,また責任者は応援の意見を発表することができる。ただし選挙運動は立候補届出の日より投票日前日までとする。
第8条 選挙運動は明朗でかつ公正に行う。
第9条 選挙用ポスターは委員会より配布された検印済みのB4判の用紙(各5枚)を使用し,所定の場所に標示する。
第10条 選挙用ポスターには,次の事項を必ず記載するものとする。
1.役職名。
2.立候補者氏名(科,学年)。
3.責任者氏名(科,学年)。
第11条 選挙管理委員は立候補および選挙運動を行うことができない。
第12条 開票は投票終了後行い,選挙管理委員および立候補者の責任者が立ち会う。
第13条 次の場合は無効投票とする。
1.正規の投票用紙以外を使用した場合。
2.定員数より多くの氏名を記した場合。
3.記名の不明確な場合。
第14条 委員会は開票後直ちに公表しなければならない。
第15条有効投票の最多数を得た生徒を当選者とする。ただし投票数が同数の場合は決選投票による。
第16条 信任投票の場合,投票総数の過半数を得た生徒を当選とし,信任されない生徒が出た場合は改めて補欠選挙をしなければならない。
第17条 補欠選挙の必要が生じた場合は,これを1週間以内に公示し,立候補者の締切りは投票日の3日前とする。その他の規程は上記に準ずるものとする。
第18条 その他必要な事項は委員会において協議し実施する。
第19条 この規程の改正は中央委員会において行う。
(会計細則)
第1章 会計役員および事務
第1条 本会の会計役員および会計監査は,その職務を忠実に実行し会計顧問および会計事務の職員の助言を得て行う。
第2条 現金出納事務は,会計職員が行い,会計役員はその他の事務を行う。
第3条 会計職員は次の帳簿を備え明瞭に記入し,収入,支出に関する証拠書類を保存しなければならない。
(1)現金出納簿
(2)収入簿
(3)支出簿(項目別)
第2章 予算
第4条 予算は執行委員会が作成し,中央委員会,職員会議の同意を経て総会にはかる。
第5条 会費その他の収入と予算請求書にもとづく一切の経費を総予算に編入し,その年度の収入金額を支出金額が超過するときは,執行委員会が調整原案を作成し中央委員会にはかる。
第6条 本会の共通経費は,予備費および総務費として計上する。ただし,中央委員会および学校の同意を要する。
第7条予算決定後の新設部の経費は予備費から支出できる。
第3章 収入
第8条本会の収入は会則第35条にもとづく会費および入会金とする。
第9条 会費,その他一切の収入は所定の金融機関の普通預金とする。
第4章 支出
第10条本会の支出は,各部の顧問の請求にもとづいて,会計職員に請求伝票を提出し使途および金額を明らかにした上で支出を受ける。
第5章 会計監査
第11条 監査委員会は,いつでも会計の現状を報告させ帳簿を点検することができる。
第12条 監査委員会は,会計監査前に,会計職員立ち会いのうえ現状を監査しなければならない。
第6章 決算
第13条 会則第34条による会計年度にその承認を得なければならない。
第14条 決算報告書は会計役員が作成し,収入支出証拠書類とともに監査委員会に提出し,承認を経て会長に報告する。
第7章 補則
第15条この会計細則の改正は,中央委員会の議決を得て,総会の承認を必要とする。
(生徒会旅費規程)
1.この規程により生徒会の活動に必要な旅費を支給するものとする。
2.この規程による支給は、県内関係のみに限られる。この旅費は、交通費(普通列車、バス)および宿泊費とする。交通費については、時間、日程その他を考慮の上、止むを得ないと認められるときに限り、急行料、タクシー代等を含めることができるものとする。
3.次の場合は、その旅費の全額を支給する。
(1)生徒会役員が生徒会関係行事に参加する場合
(2)応援団リーダーが応援活動に参加する場合
(3)その他生徒会校外行事に関するもので必要と認めた場合
4.次の場合(体育部)は、その旅費の5割を支給する。
(1)県高体連主催の大会に参加する場合
(2)県民体育大会に参加する場合
(3)その他前項に準ずる場合(駅伝等)
5.旅費支給人数は特に指定のない限り登録人数以内とする。ただし団体戦メンバー以外で個人戦通過者とマネージャーは各部1名旅費支給する。
6.文化部の旅費補助については体育部に準ずる。
7.その他詳細については、学校と協議の上、執行委員会で決定する。
8.この規程の改正は、中央委員会で行う。
(慶弔規程)
第1条生徒関係
1.弔事適用範囲は本人のみとし,5,000円。募金を行ってもよい。
2.災害適用範囲は本人のみとし,5,000円。募金を行ってもよい。
3.生徒の父母の死,生徒の見舞は,属するHRがその一切を行う。
第2条職員関係
1.弔事適用範囲は本人のみとし,5,000円と募金をもって行う。
2.災害適用範囲は本人のみとし,3,000円と募金をもって行う。
3.見舞適用範囲は本人のみとし,2週間以上の病気で,2,000円以上。執行部の裁定とする。
(議事細則)
第1章総則
第1条 本会の会議は,会則の定めるものの外は細則によって運営される。
第2章 議事日程
第2条 会議の召集者は議事日程を定め前日までに通知する。急を要する案件はこの限りでない。
第3条 議長が必要と認めるときは議事日程を変更することが出来る。議事日程変更の動議があった場合,討論を廃し表決することができる。
第4条 議事日程が予定通り終了しない場合,会議を閉じ,次回の議事日程を発表する。
第3章 会議
第5条 会則第8条,および第15条の審議事項にもとづいて,提案理由の説明を行い,質疑討論をし,議決するものとする。
第6条 会議の参加者の発言は,議長の許可を得て発言する。
第7条 議長は会議にはかり2つ以上の議案を一括して議題とすることができる。発言者は議題をはずれることはできない。ただし議事進行に必要なものはこの限りでない。
第8条議長が必要と認めるときは次のことを行う。
(1)会議の秩序を乱す言動を制止することおよび発言を取り消させること。
(2)議場が混乱し,整理しがたいときは会議を中止または閉会すること。
(3)議場の入退の許可。
第9条 議長が個人的意志を表示するときは,席を離れて行う。
第4章動議
第10条 動議は予め,議事運営委員会に意見を文書で提出し,議長がこれを会議にはかり決定する。
第11条 緊急または先議の動議は,他の議案より先に討議するよう会議の同意を得て行う。
第12条 一度提出した動議は,会議の同意なしに撤回できない。また一度消滅した動議は再び提出することはできない。
第5章 採決
第13条採決の時期は議長の判断で行う。採決を宣した後はその議題について賛否のほか,発言出来ない。
第14条討論終結の動議があるときは,議長は会議にはかり決定する。
第15条採決の方法は,挙手,起立,投票のいづれかを議長が採用する。
第16条表決は原案を否とするものを先に,次に修正案,原案を最後にして表決する。一度採決されたものは表決の更正を求めることができない。
第6章補則
第17条 所定の席は,会議召集者が決める。
第18条 この議事細則の改正は,中央委員会の議決を得て総会にて承認を必要とする。

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