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【岩手】花北青雲高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

第10章 授業料、 入学選考料及び入学料

第39条 授業料及び入学選考料、入学料の額は、岩手県条例の定めるところによる。
第40条 授業料は 、その月分を次に掲げる期間内に納入しなければならない。ただし、当該年度内の授業料を前納することを妨げない。
(1) 3月にあってはその月の10日まで
(2)前号以外の月にあってはその月の25 日まで
(3) 休学期間が全月にわたったときはその月分の授業料は徴収しない
(授業料滞納者に対する処置)
第41条校長は、授業料の未納が納期後 1 月以上に及んだ者については出席の停止を命ずることができる。
(授業料の減免)
第42条 校長は、経済的な事情により学業の継続が困難で特に必要があると認められる場合、申請により授業料を減免することができる。
(入学料の納付方法)
第43条 入学を許可された者は、入学許可後15日以内に入学料を岩手県収入証紙をもって納付しなければならない。ただし、岩手県立高等学校からの転学者ついてはこの限りでない。

第11章生徒の規律

(生徒の規律)
第44条生徒は、本校の学則、生徒心得、その他学校の諸規程に従い、その本分に沿うよう行動しなければならない。
2生徒心得、その他必要な規定は、校長が別にこれを定める。

第12章賞罰

(表彰)
第45条校長は、教育上必要と認めるときは、生徒を表彰することができる。
2表彰についての規定は、別に定める。
(懲戒)
第46条校長及び教員は、教育上必要な配慮に基づいて、生徒に懲戒を加えることがある。
2懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長が行う。
第47条前条に規定する退学は、次の各号の一に該当する者に対してのみ行うことができる。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3)正当な理由がなくて出席が常でない者
(4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

第13章奨学

(奨学)
第48条学業成績優秀、品行方正及び身体強健で、経済的理由により修学困難な者は、育英会が定め
る規定により奨学生として推薦を受けることができる。

28.生徒心得

この生徒心得は学則にもとずき、生徒が日常守らなければならない準則を定めたものである。生徒は学則並びにこの生徒心得を守り常に人格の完成をめざし、民主的社会人としての知性と徳義心を養い、もって堅実で明朗な本校校風の確立に努力してもらいたい。
〇生徒の在り方
花北青雲高等学校生徒は、人格完成に向う最も大切な年代にあることを自覚し、真理を究め、正義を愛し、誠実な心情を胸にたたえ、自主的精神にみちた社会の形成者となるよう努力しよう。そのためには、日頃心身の健康の確保と増進には特に努力しなければならない。
1人格の尊重
生徒は寛容の徳を身につけ、相互の理解と信頼を図るよう心掛けなければならない。
2学習
生徒は学徒である。いやしくも学問することを義務と感じたりはすまい。学習することは知ることへの限りない歓びであると考えたい。
3団体生活
生徒は団体の中で生活している。友情を大切にし、団体の秩序を重んじ、健全円満な生活をおくるよう切に望みたい。
4進取の精神の函養
生徒の輝かしい発展は烈しい情熱に支えられるものである。進取の精神は、若さの特権である。
5責任
生徒は団体生活を秩序あるものとするため、また人格完成のために、責任をゆるがせにすることはできない。無責任な行動や仕事が、いかに社会を混乱させ、他人を傷つけ自分をみじめにするか、世に見られる通りである。
〇生徒の生活
1身分証明書
生徒は本校生徒である自分を明らかにするために、学校発行の身分証明書をうけ、常に携帯しなければならない。
2ホームルーム
学校を一つの社会と見なすと、ホームルームは、その単位である。ホームルームは、学校の核となる最も重要な場所であって、しかも学校の好ましい世論の基礎を養う所でもある。
3学級週番
各組2名ずつ任務につき、下記の任務に当たる。
(1)指示事項の伝達
(2)清掃点検、火気点検及び環境整備
(3)備品の管理
(4)遺留品、拾得物、破損物の処理
(5)学級日誌の記載
4生徒会
生徒会は、生徒の学校生活の一切を自主的に推進すると共に将来の民主的国家人、社会人としての態度と能力を啓培するための固い約束である。従って会員は、会長のもとに親和し、団結し、学校の助言指導をうけつつ真剣に考えかつ行い、その最善をつくしたい。但し、生徒会の権限は校長からまかされた範囲のものであって、最後の責任と権限は校長にある。生徒会の組織については、生徒会会則にくわしい。
5校内生活の留意事項
(1)校内では互いに協力してよりよき学習環境をつくるように努力しなければならない。
(2)規定された登校及び下校時刻は厳守する。止むを得ず下校時刻後も居残る者は、HR担任または部の顧問の許可を受ける。生活時間中の外出は禁止する。止むを得ず外出する者はHR担任の許可を受けてから行うようにする。
(3)休日に登校する場合は、前もって願い出て校舎使用簿に記入し許可を受けること。
ただし、課外授業の際はその指導職員が行う。
(4)学校施設設備は注意して使用し、破損、紛失した場合は、直ちに関係職員に届け出ると共に、自分で修復につとめ、不可能の場合は金銭または物品で弁償することがある。
(5)授業以外に学校施設設備を利用しようとする時は、関係職員に願い出て、許可を受けて行わなければならない。
(6)校内は常に清潔、整頓を保つようにつとめる。
(7)上履、下履は厳重に区別する。
(8)生徒相互の金銭、物品の貸借は避けること。
(9)学用品、その他すべての所持品には学年、氏名を明記する。
なお、物品を紛失または拾得したときは、直ちにHR担任または関係職員に届け出る。火気使用の場合はHR担任あるいは関係職員の許可を受けて行い、後始末を完全にしてその報告をすることを忘れてはならない。
火災その他の事故を発見した時は、速かに職員に通報すること。校舎内における通行はすべて一般交通道徳を厳守する。
6校外生活の留意事項
(1)校外における生活は、本校生徒としての自覚と誇りを持ち、その行動には常に責任を伴わなければならない。
(2)飲酒、喫煙を行ってはならない。また風俗営業遊戯場等の生徒として好ましくない場所に出入りしてはならない。
(3)外出の際は、制服を着用し、行先や用件を常に明らかにすること。夜間の外出は出来るだけ避ける。
(4)外泊は必ず保護者の承認を得るようにし、無断外泊は厳に慎しまなくてはならない。
(5)校外で生徒会及び各クラブ等の名により、団体活動あるいは、集会を実施しようとする時は所定の様式によりあらかじめ関係職員を経て校長の許可を受けなくてはならない。
(6)他校生徒又は、外部団体との協同集団活動を実施しようとする時は所定の様式により校長の許可を受けるものとする。
(7)校外で団体活動を実施した際に、不慮の事故等が生じた時には、直ちに学校に届け出る。
7生徒の集会、掲示、宣伝
(1)生徒が集会を行う場合は必ずその責任者が、あらかじめ関係職員に届け出て、許可を得、実施後はその結果を報告すること。
(2)学校施設設備を利用して、集団活動を行う場合も前項に準ずる。
(3)校内に掲示しようとする時は、あらかじめ内容、場所、期間及び責任者氏名を関係職員に届け出て、その許可を得て行う。
掲示期間終了後直ちに責任者はその掲示物を撤去するものとする。
(4)印刷物を発行し、配布又は販売しようとするときは、その責任者はあらかじめその内容、配布の方法について、関係職員に届け出て許可を得てから行う。
8休業中の活動計画
休業中の部あるいは有志グループの活動計画は参加者の多少にかかわらず、必ず保護者に計画を示し、承諾を受けたのち所定の手続き様式に従い、関係職員を通して校長に願い出許可を受けなければならない。願い出は、休業に入る7日前までとする。なお、実施に当っては、生徒の本分に反する行動は厳につつしまなければならない。
(1)部活動計画
計画には、顧問が必ず参加し、実施に当っては、原則として顧問あるいはこれに代る教師が参加する。
(2)グループ活動計画
参加者の多少にかかわらず、統導教師又は、学校が適当と認める監督者のある場合に限って許可する。
(3)個人旅行
期日、目的、行先等を記して願い出、旅行中の所在を明らかにしておかなければならない。
(4)アルバイト
アルバイトは夏・冬・春休みに限り期間の1/2以内で認めるがその他においても事情のある場合は申し出ること。
(5)登山、海水浴等危険を伴う活動の計画に当っては、特に次の点に留意し、事故防止につとめる。
ア願い出は厳守すること。特に登山の場合は、県教委に実施20日前に願い出承認を必要とするので、校長に25日前に願い出る。
イ計画には、担当教員の指導助言を受け、万全を期する。
ウ校外から指導者を得る場合には校長の承認を受けなくてはならない。
エ必ず、保護者に計画を示して、承諾を受ける。
オ事故ある場合に備えて連絡方法をたてておく。
9服装
服装は人格を判断する重要な手懸りとなる。従って生徒の服装は、いかにも高校生らしい清楚で質素なものでありたい。服装が華美に流れたり、あるいは粗野に堕したりすることは往々安易な虚栄意識に発する場合が多い。他人に不潔な感じを与え好奇の目を見はらせるような服装は良識を持つ高校生の服装とはいわれない。生徒の服装は下記のように定める。
(1)服装は質素、清潔を旨とし、常に容{義を端正に保持することを要する。
(2)登校、下校、外出の場合、男女共、制服に所定の徽章をつけること。
(3)土日、祝日等においてクラブ活動のため出校する場合に限り各部で指定するジャージを認める。
(4)生徒の服装容儀は別に学校で定める。
10交通安全
最近の交通事故は目にあまるものである。交通法規を守り事故のないよう留意のこと。
(1)免許を取得しようとする者は申し出て許可を受けること。
(2)自転車利用の場合は常に整備につとめ不注意による事故を防がなければならない。
(3)盗難防止をかね自転車にステッカーを貼付する。
(4)バイク等で通学する場合は、許可を得、次の遵守事項を守らなければならない。
(5)自転車、バイク通学生はレインウエアを購入すること。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。

懲戒に関する規程

<趣旨>
1この規程は、学則第12章第46条に規定する懲戒について、必要な事項を定めるものとする。
<懲戒の種類等>
2懲戒の種類は、次のとおりとする。

退学処分本校に在籍する権利を剥奪すること。
停学処分一定期間学校の施設を使用させないこと。
訓告処分過去の言動に注意を与え、反省を促すこと。
謹慎問題行動の反省のために、保護者の理解を得て、授業への出席の自粛を求めること。
家庭謹慎家庭において謹慎すること。
登校謹慎登校の上、校内で謹慎すること。
説諭問題行動を戒め、反省を促すこと。

3懲戒は、問題の内容、心身の状況、過去の指導歴等を考慮して行うものとする。
<停学及び謹慎の期間>
4停学及び謹慎の期間は、問題行動の内容、生徒の反省状況等を考慮して定めるものとする。
〈解除〉
5停学処分及び謹慎に付された生徒に改悛の情が顕著と認められた場合、これを解除するものとする。
く処分の手続>
6校長は退学、停学及び訓告の処分を行うに当たっては、被処分者に対し処分通知書を交付するものとする。
7退学、停学及び訓告の処分は、指導要録に記載するものとする。
この規程は、平成24年4月1日から施行する。

懲戒処分及び特別指導に関する基準

問題行動を起こした生徒に対して、次の基準に従って処分又は指導するものとする。

(1)問題行動が初回・単独の場合

問題行動の内容処分特別指導
殺人・放火・性暴力退学
その他の重大な犯罪行為退学・停学
いじめ・暴カ・傷害・金銭強要わいせつ行為・性非行退学・停学・訓告謹慎・説諭
窃盗・万引・飲酒・喫煙
占有離脱物横領
停学謹慎
その他の不良行為(深夜徘徊・ネット関連等含む)謹慎・説諭
無免許運転謹慎
その他の交通違反訓告謹慎・説諭
器物破損
交通事故内容により指導
定期考査等での不正行為謹慎
アルバイト規程違反謹慎・説諭
免許無断取得
服装規程違反
携帯電話使用規程違反説諭

(2)問題行動が重複する場合や、繰り返し問題行動を起こした場合は、(1)の指導内容より厳しい処分・指導をすることがある。

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