【岩手】前沢高等学校の校則

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

1 生徒心得

第1章 総 則

 生徒心得は学則にもとづき生徒が日常守るべき事柄を定めたものである。生徒は学則並びに生徒心得を守り、自己の向上と良い校風づくりに努めなければならない。

 第2章 一般心得

1 常に真理を探求し、高い教養を身につけること。
2 正義を愛し、自由・自立を志すこと。
3 自己と他人の人格を尊重すること。
4 広く交友をもち、寛容で明朗な精神を保持すること。
5 いかなる場合においても暴力を用いないこと。
6 教育基本法に示された政治活動や宗教活動をしないこと。
7 その他、本校生徒としての誇りを持った行動をすること。

第3章 校内生活

1 環境の整備に努めること。
2 校内の秩序と礼節を守ること。
3 登下校の時刻を厳守し、居残りを必要とする時は、理由を明確にして、許可を得ること。
4 始業前に入室し、学習の態勢を整えること。
5 授業の終始には起立して教師に礼をすること。
6 無断で、欠席・遅刻・早退・欠課をしないこと。
7 生活時間中の外出を禁止する。ただし、やむを得ぬ理由のあるときは、担任に願い出て外出許可を得ること。
8 学校施設や備品等を使用する場合は、関係職員に願い出て許可を得ること。
9 学校施設や備品等は注意して取り扱い、勝手に移動したり、破損紛失しないこと。
10 休日等に登校して校内に入るときは、事前に関係職員に申し出て許可を得ること。

第4章 服装と所持品

1 制服を着用すること。詳細については別に定める服装規程による。
2 校舎内において、特に許可された場合を除き、外套類の着用を認めない。
3 頭髪は常に清潔にし、女子は肩のラインを越える場合は束ねること。
4 校内において所定の上履きを使用し、特別な場合を除きサンダル・スリッパ等の使用を禁ずる。
5 学校生活に必要のない物品は携行しないこと。
6 所持品には学年・組・氏名を明記し、所定の場所へ置くこと。
7 校内における紛失物、拾得物は速やかに届け出ること。

第5章 礼節・交友

1 礼儀は敬愛の念の表現であることを忘れないこと。
2 年長者や教師に対して礼を失せず、来校者に対しては敬意を表し、親切丁寧に対応すること。
3 他人の人格を尊重し、常に明朗な態度で他と接すること。
4 相手の意見を良く聞き、自己の考えを良く検討して自由に発言し、正しい判断のもとに積極的に行動すること。
5 生徒は互いに挨拶すること。
6 男・女の交際は節度を守り、明朗にして健全であること。

第7章 集会・諸届・掲示

1 校内において生徒が集会を催し、又は団体を組織したりするときは、関係職員に届け出て許可を受けること。
2 生徒の集会、行事は自主的に行動し、よき校風の高揚に心掛けること。
3 集会・行事の準備は早めに行うこと。
4 届け出や願い出は、事前に所定の用紙に記載し、関係職員を経て校長の許可を得ること。
5 印刷物の発行、配布又は販売しようとするときは、その責任者はあらかじめその内容、配布等の方法について関係職員に届け出て、校長の許可を得ること。
6 校内掲示をするときは、あらかじめ内容・場所・期間・及び責任者氏名を関係職員に届け出て、校長の許可を得ること。

第8章 校外生活

1 校外におけるすべての活動において、その行動には常に責任を負わなければならない。
2 校外において、スポーツ・レクリエーション・研究・調査等を企画し、又は参加する場合は、保護者の承諾書を添え、校長の許可を得ること。
3 休業中の校内外の生活については別に規定する。
4 不健全な娯楽場や酒類を提供する飲食店への出入りは厳禁する。
5 飲酒・喫煙は厳禁する。
6 自転車・バイク等を利用するときは、交通安全に心掛けること。
7 不慮の事故が生じた時は、直ちに学校へ届けること。
8 夜間外出は避け、外泊は厳に慎むこと。

附 則 平成18年4月1日一部改正
附 則 平成25年4月1日一部改正

2 服装規程

《男子》
1 制服は学校指定のものとし、襟に所定の学年組章をつけること。
2 制服の下に着用するシャツ等については、襟元・袖口から出過ぎないものとする。
6~9月は上着を脱いでもよいが、その際には指定のワイシャツを着用すること。また、夏季指定期間に学校指定ポロシャツ(校章刺繍入り)を着用してもよい。
3 制服は改造しないこと。改造した場合は再度購入すること。
4 ソックスは無地で白色・黒・紺・灰色とすること。ただし、夏季は白色とする。
5 頭髪は、襟のかくれるほどの長髪やパーマ・カール及び染髪を禁止する。
6 オーバーやコートの外套は、黒や紺色など華美にならないようにすること。
7 ピアスや指輪等の装飾品の装着は認めない。
《女子》
1 制服は学校指定のものとし、所定の校章・学年組章をつけること。シャツブラウスについても学校指定のものとすること。また、夏季指定期間に学校指定ポロシャツ(校章刺繍入り)を着用してもよい。
2 スカート丈は膝が隠れる程度とする。
3 制服は改造しないこと。改造した場合は再度購入すること。
4 ネクタイはブラウスの第1ボタンが隠れるように締めること。また、校章の位置はブレザーやベストに隠れない位置とする。
5 スラックスは理由により認めることとする。ただし、制服と同様の布地で紺色のものとし、ストレート型とする。
6 制服の中に着るセーター類は、認めない。寒い場合は、登校時は外套の着用、下着で調節等するものとする。
7 オーバーやコートの外套は、黒や紺色など華美にならないようにすること。
8 入学式・卒業式等では、正装の黒のストッキングとすること。通常時でストッキングを着用しない時は白のソックスとする。
  ストッキング着用時は、黒ストッキングの際は黒ソックス、肌色のストッキングの際 は白ソックスとする。なお、ハイソックス、ルーズソックスの着用は認めない。
9 頭髪は、肩のラインを越える場合は束ねること。パーマやカール及び染髪等を禁止する。
10 冬期の防寒靴については自分の下駄箱に格納できるものとする。
11 ピアスや指輪等の装飾品の装着は認めない。
12 化粧は厳禁とする。
附 則 平成18年4月1日一部改正
    平成20年4月1日一部改正
    平成25年4月1日一部改正

3 懲戒に関する規程

(趣旨)
1 この規程は、学則第10章第31条に規定する懲戒について、必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の種類等)
2 懲戒の種類は、次のとおりとする。

退学処分
本校(当該学校)に在籍する権利を剥奪すること。

停学処分
一定期間学校の施設を使用させないこと。

訓告処分
過去の言動に注意を与え、反省を促すこと。

謹慎
問題行動の反省のために、保護者の理解を得て、授業への出席の自粛を求めること。

家庭謹慎
家庭において謹慎すること。

登校謹慎
登校の上、校内で謹慎すること。

説諭
問題行動を戒め、反省を促すこと。

3 懲戒は、問題行動の内容、障がい等心身の状況、過去の指導歴等を考慮して行うものとする。
(停学及び謹慎の期間)
4 停学及び謹慎の期間は、問題行動の内容、生徒の反省状況等を考慮して定めるものとする。
(解除)
5 停学処分を受けた者及び謹慎に付された者に改悛の情が顕著と認められたときは、これを解除するものとする。
(処分の手続)
6 校長は、退学、停学及び訓告の処分を行うに当たっては、被処分者に対し処分通知書を交付するものとする。
7 退学、停学及び訓告の処分は、指導要録に記載するものとする。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

タイトルとURLをコピーしました