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【岩手】岩泉高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

本校に学ぶ生徒は自分の使命を自覚し、それぞれの個性に応じた確固たる目標達成に向けて必要な教養と資質を高め、校訓に掲げた「立志・邁進・才知・共生」を体現すべく社会に有為な人材となるよう努力を尽くすこと。

生活上の留意事項

私たちは人格的成長に向けて、ひたむきな探究心によって真理と正義を求め、誠実な心情を持ち、自主的精神にみちた平和な社会の形成者となるよう努力すること。
(1)風紀
ア 言動が他人の迷惑とならないよう心がける。
イ  飲酒、喫煙等の法律への違反は禁止する。
ウ  不健全な場所に入ってはならない。
エ 暴力行為、いじめ、他人への嫌がらせは絶対にしてはならない。
オ  外出の際は、夜9時以降の外出を控えること。
カ  男女の交際は特に節度を守り、誤解を招く軽率な行動をとらないよう心がけること。
(2)保健衛生
私達の環境は、将来への希望をもって知性をみがき、よりよい人間形成のための場である。故に校舎内外の清掃と美化を図ることは健康な身体や、よい性格を培い豊かな教養を高めるために必要である。
(3)金銭
ア  多額の金額は携行しないようにし又金銭・物品の貸借や許可を受けない生徒間の集金はしないこと。
イ  金銭・物品を遺失し、又は拾得した場合は直ちに担任、または生徒指導課に届け出ること。  
(4)携帯電話及び情報端末機器
使用の際はマナーを遵守し、常に他人の立場に立ち、中傷や不快な思いをさせないよう情報発信し、トラブルを起こさない、または巻き込まれないように注意すること。
(5)校外生活
ア 校外においての言動や態度は、本校生徒としての品格を備え、公衆道徳と交通法規を守ること。
イ  外出は午後9時までとし、やむを得ず午後9時以降に外出するときは保護者の同伴を必要とする。
ウ  不健全で好ましくないとされている場所に出入りしないこと。
エ  外出の際は、行先・用件・帰宅の時刻等を家人に告げておくこと。
オ 無断外泊は禁ずる。(保護者より許可を得る)
カ  野外活動や宿泊を伴う旅行の実施については、内容の充実と事故防止につとめること。
キ 不良行為や不適切な異性交遊等がないよう、健全な交友関係を築くように努める。
ク  バス通学生は車内道徳を守り、乗客に迷惑をかけないこと。また、定期券等の不正使用はしない。

その他

(1)学校の定める諸規則については、これを遵守し、高校生活を意義あるものにするよう心がけること。
(2)学校・担任に届出する必要のある諸届・諸願は、別掲様式に従って遅れないうちに提出すること。

懲戒規程

(趣旨)
1 この規程は、学則に規定する懲戒について、必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の種類等)
2 懲戒の種類は、次の通りとする。

退学処分本校に在籍する権利を剥奪すること。
停学処分一定期間学校の施設を使用させないこと。
訓告処分過去の言動に注意を与え反省を促すこと。
謹慎
問題行動の反省のために、保護者の理解を得て授業への出席の自粛を求めること。(家庭謹慎) 家庭において謹慎すること。(登校謹慎) 登校の上、校内で謹慎すること。
説諭問題行動を戒め、反省を促すこと。

3 懲戒は、問題行動の内容、障がい等心身の状況、過去の指導歴等を考慮して行うものとする。(停学及び謹慎の期間)
4 停学及び謹慎の期間は、問題行動の内容、生徒の反省状況を考慮して定めるものとする。
(解除)
5 停学処分を受けた者及び謹慎に付された者に改悛の情が顕著と見られた時は、これを解除するものとする。
(処分の手続)
6 校長は、退学、停学及び訓告の処分を行うに当たっては、被処分者に対し処分通知書を交付するものとする。
7 退学、停学及び訓告の処分は、指導要録に記載するものとする。
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
岩手県立岩泉高等学校学則
 (懲戒)
 校長及び教員は、教育上必要と認める時は、生徒に懲戒を加えることができる。
 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長が行う。
(懲戒による退学)
前条に規定する退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3)正当な理由が無く出席が常でない者
(4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

問題を起こした生徒に対して、次の基準に従って指導するものとする。
(1) 問題行動が初回・単独の場合

問題行動の内容指導・処分備 考
殺人・放火・強姦退学重大な犯罪
その他重大な 犯罪行為退学、停学
いじめ・暴力・傷害・威圧・金銭強要わいせつ行為・ 性非行退学、停学、謹慎、 訓告、説諭
窃盗・万引・ 占有離脱物横領停学、謹慎
その他の犯罪行為停学、謹慎
飲酒・喫煙謹慎
その他の不良行為謹慎、訓告、説諭
授業妨害・暴言・ 器物破損謹慎、訓告、説諭
無免許運転停学、謹慎
その他の交通違反謹慎、訓告、説諭
交通事故内容により他の問題行動に準じて指導
不正行為(カンニング)謹慎、説諭
アルバイト規程違反謹慎、説諭
無断免許取得謹慎、説諭
服装規程違反説諭
情報モラルや社会規範に反する行動や本校生徒としてふさわしくない行為  内容により他の問題行動に準じて指導

(2) 問題行動が複数に及ぶ場合や過去に指導歴がある者が再び問題行動を起こした場合は、(1)の指導内容よりも厳しい指導をするものとする。

生徒会会則

  第 1 章  名称
第1条  本会は、岩手県立岩泉高等学校生徒会と称す。

  第 2 章  会員
第2条  本会は、岩手県立岩泉高等学校生徒会員をもって組織する。

   第 3 章  目的
第3条  本会は、本校教育の主旨により、会員相互の親睦と、各部の活動を通じて自治精神の涵養を図り,併せて生徒の自発的行動の下に校内外の必要事項を計画し実行して、社会人としての資質を養うことを目的とする。

  第 4 章  組織
第4条  本会は第3条の目的達成のために、執行機関として、会長の下に執行部を置き、各部(同好会も含む)、各専門委員会を総理する。また、最高決議機関として総会を置きその下に代議委員会、ホ-ムル-ム会議を置く。なお、独立機関として、議長団、選挙管理委員会の二つを置く。

第 5 章  役員
第5条  本会は次の役員を置き、役員の任務は次のとおりとする。但し役員の兼任は認めないものとする。
(1)会長1名、会務を総括し本会を代表する。
(2)副会長1名、会長を補佐し会長事故ある時はこれを代行する。
(3)会計は生徒会に関する全ての帳簿をあずかり金銭の出納にあたる。
(4)書記は生徒会に関する全ての文書を預かり、会議の記録をとりこれを保管し報告する。
(5)議長1名、役務については第8章に定める。
(6)各部部長1名、各部の事項を掌握・管理し部を代表する。
第6条  役員の任期は7月より翌年の6月までの1年とする。
第7条  選挙管理委員会は、各ホ-ムル-ムから4月に2名選出し構成する。又その任期は1年とし、選挙管理規定により活動する。なお、選挙管理規定はこれを別に定めるものとする。

  第 6 章  機関
第8条  本会には次の4つの機関を置き、会長がこれを召集する。
(1)総会          総会は第10条に基づき全会員を召集して行う。
(2)代議員会     執行部・ホ-ムル-ム代表をもって組織し、総会に次ぐ決議機関である。
(3)部長会議     執行部、各部部長をもって行う。
(4)執行部会議  会長、副会長、書記、会計をもって行う。
第9条  すべての会議の成立は構成員の3分の2以上の出席を要する。        
第10条  定期総会は5月と10月に開く。但し、代議員会が必要と認めた場合には会長がこれを召集し、臨時総会を開くことができる。また、全会員の3分の2以上の要求があった場合もこれに従う。
第11条  総会は次の事項を決定する。
(1)会務の運営
(2)規約の改正
(3)予算の承認
(4)決算の承認
(5)活動方針及び事業計画の承認
(6)各専門委員会の活動方針の承認
(7)その他の必要事項
第12条  執行部は会長、副会長、書記、会計をもって構成し、生徒総会、代議員会、予算会議、部長会議を運営する。
第13条  本会の顧問として本校教職員を推薦し、本会の運営は本校教職員から成る生徒指導課の承認を受ける。

  第 7 章  役員の選出
第14条 執行部員は会員の中から選挙管理委員会の定める投票日において選出され、その任期は7月から翌年の6月までとする。ただし、3年生は選出されないものとする。

  第 8 章  議長

第15条  議長は1名をもって構成し、第15条に基づき選出される。
第16条  議長は総会、代議員会、部長会議の議事進行を司る。
第17条  生徒会議長は執行部員を兼ねることはできない。
第18条  可否同数の場合は議長がこれを決する。

  第 9 章  議決
第19条  総会の議決はすべて出席会員の過半数をもって行う。ただし、部の設置廃止及び生徒会会則改正は3分の2以上をもってする。

  第10章 会計
第20条  本会の費用は、会員の会費、入会金、その他の寄附金等の収入をこれにあてる。
第21条  本会の1ヶ月あたりの会費は、PTA総会で決定することとし、年10回これを徴収する。但し、入会する者は、入会金1,000円を別に納入しなければならない。本会の収入金は、校長の名義をもって預金し、その保管は学校事務に委任する。
第22条  本会の予算は、毎年4月中旬までに執行部が立案し、総会において決定する。
第23条  本会の決定は、毎年4月上旬までに報告書を調整し、5月の定期総会において執行部が報告する。
第24条  金銭の収支報告は会計がこれにあたる。
第25条  本会の会計年度は毎年4月に始まり翌年3月をもって終わる。

  第11章  部の運営

第26条  部に部長、副部長を置く。
第27条  部、同好会の新設、廃止は、代議員、各部部長合同会議の承認を要する。
第28条(1)部への登録は年度初めに行う。
第29条  本会には部の他に合同会議の承認を得て同好会をおく事ができる。
第30条  同好会は原則として予算の配分がない。但し特別な事情がある場合、生徒総会の承認を得て予算を配分することができる。
第31条  休部とは部員が1人もいない状態又は部活動を停止された状態をいう。
第32条  廃部とは部そのものが生徒会より消滅する状態をいう。
附則
この会則は昭和61年5月20日から施行する。
平成12年10月   一部改訂
平成27年4月1日  一部改訂
平成31年4月1日  一部改訂
令和2年4月1日   一部改訂

各種委員会規程

1 毎年度はじめに各学級より、各委員を選出する。
代議・選管委員、応援委員、図書委員、生活委員、保健委員、行事委員
2 各委員の任期は原則として1年とする。
3 各委員会の活動規定は別に定める。

生徒会選挙管理規程

第 1 章 総則
第1条 本規定は生徒会会則第5章第6条及び第7章第14条に基づき、本校執行部及び議長団その他を公正に選出する制度を校内に確立し、その運営を図ることを目的とする。
第2条 本委員会は各ホ-ムル-ムから2名ずつ選出された委員をもって構成され、任期は4月から翌年3月までの1年とする。
第3条 本委員会は委員の互選により委員長1名、副委員長1名を定める。
第4条 委員長は会を代表して事務を行い副委員長はこれを補佐する。
第5条 本委員会は選挙に際して選挙関係の事務及び運営に関する一切の権限を有する。
第6条 本委員会の委員は生徒会役員との兼任は許されない。
第7条 本委員会は代議員会又は本委員会の委員長により召集される。
第8条 本委員会は次の事項を行う。
(1)選挙告示
(2)立候補の受付、発表
(3)立会演説会の計画、実行
(4)当選者の確認
(5)その他選挙に関する事項

第2章 選挙日
第9条 選挙管理委員会は投票日を10日前に告示し、投票日の5日前に立候補の締め切りを行う。
第3章 立候補者
第10条 候補者は自ら立候補する者又は被推薦者が承諾し、生徒5名以上の推薦者の署名をもって、その責任者が所定の届出用紙に記入し選挙管理委員会に立候補を届出した者を立候補者と認める。ただし、選挙管理委員が立候補する場合は、選挙管理委員会の許可を得て委員を辞任できる。
第11条 選挙管理委員会は、立候補の締め切りと同時に立候補者の氏名、学年、組を全校生徒に告示しなければならない。
第4章 選挙運動
第12条 選挙運動は立候補届出の日より、選挙の前日までの期間に行うことができる。
第13条 ポスタ-はA3以内を5枚以内とし、生徒指導課の許可を得て許可のあった場所に掲げることができる。
第14条 選挙管理委員会は、全立候補者の立会演説会を少なくとも1回以上開かなければならない。
この場合責任者は1候補者につき1名とし、選挙管理委員をのぞく本校生徒に限定される。
第15条 選挙管理委員会は選挙運動を行うことができない。
第 5 章 投票
第16条 選挙人は1人1票の選挙権を有し、投票は定数連記無記名とする。
第17条 投票用紙は選挙管理委員会がこれを作成する。
第18条 代理投票及び不在者投票はこれを認めない。
第19条 前条の規定を満たすために選挙管理委員会は投票日における投票時間までの欠席者及び早退者の氏名を調査しなければならない。
第20条 投票は選挙管理委員会の指定した場所で行わなければならない。
第21条 選挙管理委員会に指定された場所において自分の支持する候補者を自ら記入し、投票箱に入れなければならない。
第22条 投票の際は各クラスの選挙管理委員をその立会人としなければならない。
第6章 開票
第23条 開票は選挙管理委員会が行い責任者の立会いを認める。
第24条 本委員会は開票を即日行い、その結果に基づき当選者を確認し公表しなければならない。
第25条 開票所は選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
第26条 次の投票は無効とする。
(1)正規の用紙を用いないもの。
(2)投票用紙に規定を越えた数の候補者の氏名を記入した投票。
(3)候補者の氏名以外の事を記した投票、但し敬称学年の類はこの限りでない。
(4)その他選挙管理委員会が確認しがたいもの。
第27条 本委員会は投票、開票、その他選挙に関する一切の業務を記録しなければならない。
第7章 当選者
第28条 開票の結果当選圏内に候補者の得票数が同数である場合には決選投票を行う。
第29条 決選投票は本規定に基づいて5日以内に行わなければならない。
第30条 無競争の場合には信任投票を行いその過半数の賛成を必要とする。
第31条 当選者が他の役員を兼任している場合は他の役員を辞任しなければならない。
第32条 当選者は学校長の認証を要する。
第8章 補欠選挙
第33条 次の事項に該当する場合は補欠選挙を行う。
(1)立候補者が定員に満たない場合。
(2)役員に欠員を生じ補欠を必要と認めた場合。
(3)信任投票において投票数の過半数の不信任があった場合。
第34条 補欠選挙は必要が生じた日から3週間以内に普通選挙と同じ様式で行う。
第35条 立候補者が定員に満たない場合、選挙管理委員会は代議員会を召集して適任者を推薦させることができる。
第9章 改正
第36条 本規定の改正は代議員の出席数の3分の2以上の賛成の連署によって代議員会がこれを総会に提案し全会員の3分の2以上の賛成をもって改正される。
附則
本規程は昭和45年4月1日より施行する。
平成27年4月1日一部改訂
平成31年4月1日一部改訂

応援活動に関する規程

第 1 章 構成
第1条 本会は岩手県立岩泉高等学校生徒会応援団と称する。団員は、岩手県立岩泉高等学校生徒会会員をもって構成される。
第 2 章 目的
第2条 応援団は応援団長(委員長)及び委員の指揮の下に応援歌練習及び対外試合などの応援活動を行い、士気の高揚と良き伝統の継承に務めることを目的とする。
第 3 章 役員
第3条 本会は第2条達成のために次の役員を定める。
(1)応援委員は原則として各クラス4名
(2)応援団長1名(応援団委員において互選)
(3)応援団副団長2名(応援団委員において互選)
第4条 役員の任期は次のように定める。但し団長・副団長の兼任は認めないものとする。
(1)応援委員の任期は1年生の4月においての選出より卒業時までとする。
(2)団長・副団長の任期は生徒会執行部の任期に準ずるものとする。
第 4 章 運営
第5条 応援団は必要に応じて吹奏楽部を参加させることができる。
第6条 応援団長は随時応援団を召集して集会を開き、応援団の運営に必要な事項を決定しなければならない。
第7条 応援委員は第3条の目的達成のために生徒心得に基づき、生徒の模範となるような行動をとらなければならない。
第 5 章 改正
第8条 本規定の改正は応援団リ-ダ-の3分の2以上の賛成又は会員の4分の1名以上の連署によって執行部が代議員会及び総会に提案し、全会員の3分の2以上の賛成をもって改正される。
附則
本規程は昭和53年4月25日より施行する。
平成27年4月1日一部改訂
平成31年4月1日一部改訂

服装規程

[男子]
1 頭髪
(1)前髪が目を超えない長さであり、耳が常に見えている長さであること。
(2)襟首は制服の襟にかからない長さであること。
(3)染髪や脱色、過度な整髪やカットなど、不自然に手を加えないこと。
2眉
手入れ程度は可とするが、本来の眉の形状(輪郭、毛の濃さなど)から変わるように手を入れないこと。
3 制服
(1)上着
ア 標準型であり、体型にあった清潔なものであること。襟には校章とクラス章をつけること。
イ第一ボタンまで締めることを原則とする。ただし、式典や集会等で集団となる場合は、襟ホッ クまで締めること。
(2)ズボン
ア 標準型であり変形されていないこと。裾がだらしなくたるまず、すり切れていないこと。
イズボンの腰履きはせず、ベルトの位置は骨盤を基準とする。
ウ 使用するベルトの色は黒・紺・茶系とする。
4 靴類
(1)下履は華美でない革靴及び運動靴(雨天時および冬期間は長靴の使用可)
(2)上履(内履きは本校指定のもの)
5 高校生としての品位を著しく損なう身具・装飾品(ネックレス・ピアス等・化粧品<マニキュア・ファンデ-ション〉・リップクリ-ム《透明色をのぞく》等)の使用を禁ずる。
[女子]
1 頭髪
(1)前髪が目を超えない長さであり、その他の部分も顔の輪郭が損なわれない長さや形であること。
(2)染髪や脱色、過度な整髪やカットなど、不自然に手を加えないこと。
(3)髪を留める際、華美な装飾となり得るものは使用せず、ピン、ゴムは黒、紺、茶系のものを使用すること。
2眉
手入れ程度は可とするが、本来の眉の形状(輪郭、毛の濃さなど)から変わるように手を入れないこと。
3 制服(本校指定)
(1)標準型であり、夏は夏用セーラー、冬は冬用セーラーを着用し、体型にあった清潔なものであること。
(2)制服の下から、Tシャツなどが見えないように配慮すること。
(3)スカートの丈は、裾が膝頭の範囲内にあること。
(4)カーディガンについては、袖の長さや丈の長さ等、不自然ではないこと。
4 ストッキング・ソックス類
(1)ストッキング(黒色)を着用する。(同色の靴下カバ-・ソックスの併用可)
(2)夏期間は夏用セ-ラ-(色は白、襟と袖はグレ-)を着用する。
(3)黒ストッキング着用時以外は踝が隠れる高さの白色ソックスとする。
5 靴類
(1)下履は華美でない革靴及び運動靴(雨天時および冬期間は長靴の使用可)
(2)上履(内履きは本校指定のもの)
6 上着には本校指定の学年章・クラス章をつける。
7 高校生としての品位を著しく損なう身具・装飾品(ネックレス・ピアス等・化粧品<マニキュア・ファンデ-ション〉・リップクリ-ム《透明色をのぞく》等)の使用を禁ずる。

携帯通信端末使用心得

1携帯通信端末とは、スマホ、タブレット等のインターネット接続のある端末を指す。
2学校への持ち込みは可とする。
3登校後は直ちに電源を切り、鞄の中に入れておくこと。
4授業間、昼休みの使用もしないこと。
5授業関連で通信端末を使用する場合は、担当教員に使用目的を伝え、許可を得てから使用すること。使用後は速やかに電源を切り、鞄の中にしまうこと。
6部活動の際には、部長、キャプテン、マネージャーのうち部顧問が許可した1名のみ緊急時の連絡用として持つことを認める。緊急時以外の使用や許可を得ていない生徒の使用は認めない。
7上記の事項を守られない場合、該当学年、または部活動での一時預かりとする。
※違反の場合の罰則として、違反生徒は翌日まで預かりと反省文1枚、該当クラスまたは部活動全員の端末を放課後までの一時預かりとする。再度違反した場合、預かり日数や反省文を加算する。

自動車免許取得基準

1 対象者
(1)3学年就職内定者。(公務員2次合格者を含む)。就職進学内定者。専門学校進学決定者。
(2)保護者からの要請があり、校長が許可した者。
(3)考査の通算で欠点科目を保有しない者。
(4)授業料、諸会費等の滞納のない者。
(5)生活態度等に問題がなく、学校と自動車教習所との両立が図れると思われる者。
(6)上記以外で特に取得が必要となる生徒については別途審議し、校長の承諾を得た者とする。
2手続き
(1)入所希望者に対して一斉ガイダンスを実施する。
(2)入所を希望するものは、保護者と連名のうえ、校長に許可願い(別紙様式)を提出する。その際、就職
内定通知書または合格通知書のコピーを添付する。
(3)保護者には学校に来てもらい、許可証(別紙様式)を配布する。
(4)許可証と入所願書を添えて教習所に提出する。
3 教習所との確認事項
(1)教習所の送迎バスが岩泉に来る。
(2)仮免許検定、卒業検定は長期休業か、学年末考査以降を利用する。
(3)卒業検定終了後、教習所から連絡が入る。卒業式以前に教習所を卒業したものは卒業証明書を教習所が卒業時まで預かり、卒業後、免許センターで試験を受けることになる。
4許可時期
10月1日以降の適切な時期とする。
5その他
(1)授業日に仮免許検定・卒業検定を受けることは許可しない。
(2)通算か各考査単独かにかかわらず欠点科目保有者は、補習授業等を優先すること。
(3)考査1週間前及び考査期間中は教習手帳を各担任に預け、教習所へ通うことを禁ずる。
附則
本規程は昭和54年11月22日より施行する。
昭和57年3月1日一部改正
平成27年4月1日一部改正
平成31年4月1日一部改訂
令和2年4月1日一部改訂

対外行事参加生徒資格審査規程

1本校生徒が対外行事に出場する場合、本規定5の各項の一つに該当するときは対外出場資格審査を受けるものとする。
2 審査会の構成は教務課長、生徒課長、該当学級担任、部・同好会顧問とし、必要あるときは他関係者を参加させることができる。
3 各部・同好会顧問はその所属する部・同好会等が対外行事に参加しようとする場合は、出場予定者名簿及び本規定5の各項の1つに該当するものがあればその内容を明記し、審査会で検討する。
4 審査会は提出された資料をもとに公平なる決定をし、校長の許可を得て関係職員に報告する。
5 審査の対象は次にかかげる者とする。
(1)前期期末考査の成績が確定以降、通算成績1科目以上欠点を保有する者。
(2)本校学則第39条による措置を受けた者。
(3)平常の素行に注意を要する者。
(4)出席数の3分の1を超える心配がある者。
(5)授業料または諸会費等を3カ月以上滞納している者。
附則
本規程は昭和54年11月22日より施行する。
昭和57年3月1日一部改正
平成27年4月1日一部改正
令和2年4月1日一部改正

生徒表彰規程

(目的)
第1条 この規程は、本校生徒の活動の成果や功労の実績を称え、本校教育の発展に資することを目的とする。
(表彰区分)
第2条 表彰は個人又は団体であって、次のいずれかに該当する者について行う。
(1)教育活動賞
校内の教育活動において特に優れた者。(県大会優勝、東北大会出場、全国大会出場、又はそれに準ずる成績をあげて表彰に値する者)
(2)功労賞
校内の教育活動以外において特に優れた成果を収めている等、表彰に値する行為や活動を行った者。
(3)皆勤賞
ア3年間無欠席、無早退、無遅刻、無欠課の者。
イ 1年間無欠席、無早退、無遅刻、無欠課の者。(対象1、2年)
(4)精勤賞
3年間無欠席(遅刻、早退がそれぞれ5回以内)
ただし、(3)・(4)の項とも、内規「欠席・欠課・早退・公認欠席・出席停止・忌引等の取扱い要領」による出席停止及び忌引等の場合はこれを含めないこととする。
(受賞者の決定)
第3条
(1)受賞候補者は生徒指導課が取りまとめて推薦する。
(2)受賞者の決定は職員会議を経て校長が決定する。
(方法)
第4条
(1)表彰は表彰状を授与し、賞品を併せ授与することができる。
(2)表彰は単年度毎に、全校表彰とする。
(3)表彰は卒業式の予行日に行う。但し、第2条(3)イは年度末終業式に行う。
(4)学則第40条により在学中特別指導の対象となった者は別途審議する。
附則
この規程は、昭和53年4月1日より実施する。
平成7年4月1日一部改訂
平成27年4月1日一部改訂
平成31年4月1日一部改訂

アルバイト許可基準

1原則としてアルバイトは認めない。
2やむを得ない事情が認められる場合に限り許可する。
3 学業に支障がないこと。
4学習成績・生活態度・健康状態が良好であること。
5高校生にふさわしいものであること。
6労働時間は、8時間を超えないこと。
7夜9時から朝5時までの深夜労働、宿泊を伴うものは認めない。
8労働基準法の定めに従うこと。
9報酬の用途が明確、かつ正当であること。
10家庭の経済事情を勘案して相当であること。
11長期休業期間内の10日間を超えない期間であること。
12保護者の承諾があること。

集会・掲示規程

校内外において集会及び掲示をする場合は次のことを厳守すること。
1 集会は生徒会執行部に連絡した後、学校に届出て許可を受けて行うこと。
2 掲示は学校に届出て許可を受けて行うこと。

部室使用心得

1部室とは、部活動に必要な器具・用具・被服等の格納、又は部単独で活動する部屋をいう。
2部室管理の第一責任者は担当顧問とする。
3部室を使用する時間は原則として放課後とする。
4部室の入口にはその部名を表わす標札を掲示する。
5部活動時間以外は施錠すること。
6室内においては次の点に留意すること。
(1)清潔、整頓に留意し、器具、用具及び被服等の管理を厳重にすること。
(2)金銭及び貴重品は置かないこと。
(3)火気の使用は一切禁ずる。
(4)風紀上非難される行為は絶対に行わないこと。
7破損箇所を発見した場合は、原因を明確にし、顧問を通じ事務長に連絡すること。
8その他異常事態のあった場合は直ちに顧問を通じ校長に報告すること。
9以上の各項に反する行為があって、再三の注意が守られない場合は、部室使用または部活動の停止を命ずることがある。

保健室について

1保健室利用の仕方
(1)保健室での処置範囲
保健室では医療機関にかかるほどではない範囲の傷病に対する応急処置を行い、原則として内服薬は与えない。
(2)保健室で休養する場合
・授業時間中の利用の際は、学級担任・教科担任の許可を得ること。
・保健室での休養時間は原則として1時間程度とする。その後の指示は、症状の変化により判断 する。
(3)早退を必要とする場合は、学級担任に連絡し、家庭連絡をして迎えに来てもらう。
2養護教諭不在の場合
(1)保健室は原則として開けない。
(2)軽いケガ等は、職員室の救急箱を利用する。
(3)体調の悪い生徒が出た時は、保護者に連絡をとり、家庭で休養させる。
(4)保健室で休養させる時は、生徒指導課に連絡し、担当者が必ず保健室に在室する。
(5)保健室を利用した時は、利用した職員で責任を持って消灯と戸締まりをする。
3救急処置や学校感染症の取り扱いについては、学校安全マニュアルに従うものとする。

いじめ防止等のための基本的な方針

基本理念

いじめは、いじめられた生徒の心身に深刻な影響をおよぼす許されない行為である。本校では、全ての生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう学校の内外を問わず、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめを生まない土壌を作るために、関係者が一体となった継続的ないじめの防止等の対策を行う。

いじめの禁止

生徒は学校の内外や時間を問わず、いじめを行ってはならない。

いじめの定義(いじめ防止対策推進法より)

この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

いじめの例

(1) 冷やかされたり、からかわれたり、嫌なあだ名で呼ばれたりする。
(2) 悪口やおどし文句を言われる。(「死ね」「うざい」「覚えてろ」など)
(3) 仲間はずれにされたり、集団に無視されたりする。
(4) ふざけてぶつかってきたり、遊ぶふりをして叩かれたりする。
(5) 強く叩かれたり、蹴られたり等の暴力を振るわれる。
(6) 金品をたかられる。(「おごって」「貸して」など)
(7) 自分の持ち物が無くなっていたり、落書きをされたり、壊されたりする。
(8) 嫌なことや恥ずかしいことや危険なことを無理にさせられる。
(9) パソコンや携帯電話、スマホで、嫌なことを書かれたり、嫌なことをされる。
もし、上記のようないじめを受けている、またはいじめられている生徒を見た場合は、必ず身近な先生や大人に通報してください。
また、いじめやその他の悩みを身近な人に伝えにくい場合は、下記の24時間子供SOSダイヤルに気軽に相談してください。
24時間子供SOSダイヤル
0120-0-78310(通話料無料)
fureai@pref.iwate.jp(メールアドレス)
岩手県・岩手県教育委員会

Jアラートによる速報への対応

1登校前の場合
登校前にJアラートによる緊急速報があった場合は、ミサイルの通過地点が判明するまで「自宅待機」とします。(学校からの電子メールの送信は行いません。Jアラートが発令された時点で自宅待機とします。)
(1) 通過地点が岩手県上空の場合
安全が確保されるまで避難行動を継続します。この場合は「自宅待機解除・登校」について電子メールで連絡を行います。
(2) 通過地点が岩手県を除く地域の場合
ミサイル通過・落下について、政府から発表・報道があった時点で登校を開始し、以後、通常授業とします。
2生徒が登下校中の場合
(1) 徒歩で移動中の場合
交通安全に注意し、速やかに自宅あるいは高校へ移動します。登校中は高校へ、下校中は自宅へ移動することを原則としますが、明らかにより近く、安全な方向を最優先とします。
(2) スクールバスで移動中の場合
運転手の指示に従って行動します。また、可能な限り安全確保と迅速かつ正確な情報収集に努めます。避難行動については下記を参考に総合的に判断します。
ア近くに頑丈で避難可能な建物がある場合は、ガラス戸・窓から離れ、施設内で待機します。
イ近くに避難可能な建物がない場合は、交通事故等の二次災害の発生防止も考慮し、広めの駐車スペースに車を駐車し、できるだけガラス窓から離れ、身をかがめて車内で待機します。
ウ車の燃料のガソリン等に引火する恐れがある場合は、エンジンを止め頑丈な建物等に避難します。周囲に避難可能な建物等がない場合は、車から離れて地面に伏せ、頭部を守ります。
(3) 保護者の車で移動中の場合
保護者の指示に従って行動します。可能な限り安全の確保と迅速かつ正確な情報収集に努めます。避難行動については、上記(2)スクールバスでの移動中の場合に準じることとします。
3学校にいる場合
教職員の指示に従って行動します。
(1) 校舎外にいる場合は、校舎内に避難します。
(2) 教室内ではガラス窓から離れ、机の下に潜り、机の脚を持ち、頭部を守ります。
(3) 避難指示が発令された場合は、頭部を守り、ガラス窓から離れ、第一体育館に移動します。
(4) 体育館では中央の位置に集合し、低い姿勢をとり頭部を守ります。

学則

第 1 章 総則
(名称)
第1条 本校は、「岩手県立学校設置条例」により岩手県立岩泉高等学校(以下、本校と称する)と称する。
(学則の制定)
第2条 この学則は、「岩手県立高等学校の管理運営に関する規則」(以下「規則」と称する)に基づき、本校の管理運営その他教育上必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(本校の目的)
第3条 本校は、「学校教育法」に基づいて、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、高等学校普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
(教育目標)
第4条 本校の教育目標を次のとおり定める。
(1)真理の探求
(2)心身の錬磨
(3)人格の陶冶
(4)個性の伸長
(5)勤労の尊重
(6)伝統文化の尊重
(課程の組織編成及び定員)
第5条 本校の課程の編成は「規則」に定めるところによる。
(通学区域)
第6条 本校の通学区域は「岩手県公立学校の通学区域に関する規則」に定めるところによる。
第 2 章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第7条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
2 学年を分けて2学期とする。
前期 4月1日から9月30日まで
後期10月1日から3月31日まで
(休業日)
第8条 休業日は、法律に規定する休日、日曜日及び土曜日のほか、次のとおりとする。
学年始休業日4月1日から4月4日まで
夏季休業日 7月27日から8月16日まで
冬季休業日 12月23日から翌年1月10日まで
学年末休業日 3月25日から3月31日まで
但し、上記の期間を基準とし、年度ごとに計画する。
2 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て、前項に規定する休業日のほかに休業日を設け、又は休業日に授業を行うことができる。
3 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。
第3章教育活動
(教育課程、教育指導計画の編成及び授業時数)
第9条 本校の教育課程及び教育指導計画は、学習指導要領及び教育目標に基づいて、校長がこれを定める。
2 授業の終始の時刻及び毎週の授業時数は、校長が定める。
(校外行事)
第10条 教育活動の一環として行う全ての校外行事は、校長の許可を必要とする。
(教育活動の評価)
第11条 教育活動の評価について必要な事項は、校長が別にこれを定める。
第4章課程終了の認定
(卒業の認定)
第12条 校長は、本校の全課程を終了したと認めた者には、卒業証書を授与する。
第5章 教科書その他の教材の取扱
(教科書の使用)
第13条 本校において使用する教科書は、校長が選定し、教育委員会が採択したものでなければならない。
(準教科書及び副読本)
第14条準教科書及び学年、又は学級若しくは特定の集団全員の教材として計画的、継続的に使用する副読本については、校長は、教材使用届をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
第6章 職員
(職員)
第15条本校の職員及びその定数は、教育委員会の定めるところによる。
(校務の分掌及び担任者)
第16条 校長は、校務分掌を別に定める。
2 校長は、教科及び学級の担任者を別に定める。
(職員の服務)
第17条校長は、職員の服務について別に定める。
第 7 章 防災管理
(防災管理)
第18条消防法の規定による防災管理責任者は、職員のうちから校長が定める。
(施設、設備の管理)
第19条 本校の施設、設備の使用、管理について必要な事項は、校長が「教育財産管理規則」に基づいて、別にこれを定める。
第8章 入学、退学、転学及び休学等
(入学)
第20条本校に入学することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者、又は高等学校の入学に関し、これと同等以上の学力があると認められる者とする。
2 志願手続及び入学者の選抜は、教育委員会の認めるところによって行う。
3 本校への入学は、校長が許可する。
第21条第2学年以上にて入学を許可する者は、相当年齢に達し前各学年の課程を終了した者と同等以上の学力があると認められた者とする。
2 前項の入学者の学力は、その学年の程度で、校長がこれを検定する。
(入学手続)
第22条入学を許可された者は、入学後10日以内に学校が指定した期日までに保証人が連署した誓約書に、戸籍謄本又は住民票の写しを添えて、校長に提出しなければならない。
(保証人)
第23条保証人は、本校に対して生徒に関する一切の責任を負うものとする。
2 保証人は、本人の親権者又は後見人でなければならない。ただし、これらの者がいない場合には、独立の生計を営む成年者でなければならない。
3 保証人は、本人又は保証人に住所又は戸籍上の変動があったときは、速やかに校長に届け出なければならない。
4 保証人が死亡し、又は第2項に規定する要件を欠くに至ったときは、本人は、改めて誓約書を提出しなければならない。
(留学)
第24条生徒は、外国の後期中等教育機関(高等学校に対応する正規の教育機関をいう。)に留学しようとするときは、保証人が連署した留学願により、校長に願い出なければならない。
2校長は、教育上有益と認めるときは、留学を許可することができる。
3留学の期間は、1年以内とする。ただし、校長が必要と認めるときは、その期間を延長することができる。
(休学)
第25条 生徒は、病気その他の理由のため、1月以上出席することができないときは、保証人が連署した休学願に医師の診断書等理由を証するに足る書類を添えて、校長に休学を願い出ることができる。
2 校長は、理由を適当と認めるときは、休学を許可することができる。
3 休学の期間は、1月以上1年以内とする。ただし、校長が必要と認めるときは、1年以内においてその期間を延長することができる。
(理由消滅の届出)
第26条生徒は、休学の許可を受けた後許可の日から起算して1月未満の期間内において、その理由がなくなったときは、休学理由消滅届にその事情を証するに足る書類を添えて、校長に届けなければならない。
2 校長は、その事情を適当と認めたときは、当該休学処分を取り消すものとする。
(復学)
第27条休学中の者が、その理由がなくなったことにより復学しようとするときは、保証人が連署した復学願に診断書等その事情を証するに足る書類を添え、校長に願い出て、その許可を受けなければならない。
(転学、転籍及び退学)
第28条転学、転籍又は退学しようとする者は、保証人が連署した転学(転籍、退学)願書により、校長に願い出なければならない。病気による退学の場合においては、医師の診断書を添えなければならない。
2 前項によって退学した者が、1年以内に再入学を願い出たときは、校長は、理由により退学当時の在学年以下の学年に入学を許可することができる。
(転入)
第29条校長は、本校に転学又は転籍を志望する者があるとき、収容人員に余裕があり、その理由が正当で、学習成績、人物ともに適当であると認めたときは、取得単位に応じて相当の学年に転入を許可することができる。
(出席停止)
第30条校長は、感染症にかかり、若しくはそのおそれのある生徒に対しては、その出席停止を命ずることができる。
第9章 欠席、遅刻、欠課、早退及び忌引
(欠席、遅刻、欠課、早退の届出)
第31条生徒が欠席、遅刻、欠課、又は早退しようとするときは、保証人が連署した欠席(遅刻、欠課、早退)届又は願を、校長に提出しなければならない。
(忌引)
第32条生徒が忌引しようとするときは、次の範囲内で忌引届を校長に提出しなければならない。 父母7日 兄弟姉妹・祖父母3日伯叔父母・曾祖父母および同居親族1日
第10章寄宿舎
(入舎、退舎等)
第33条寄宿舎に入舎し、又は退舎しようとする者は、保証人が連署して校長に願い出なければならない。
2 校長は、寄宿舎の入舎資格、管理運営その他必要な事項を別にこれを定める。
第11章授業料、入学選考料、入学料、寄宿舎料及び諸費
(授業料、入学選考料、入学料、寄宿舎料)
第34条授業料、入学選考料、入学料及び寄宿舎料の徴収の額及び方法については、「県立高等学校授業料等条例」の定めるところによる。
2 休学期間が月の1日から末日まで全日数にわたるときは、その月の分の授業料を徴収しない。
(授業料の減免)
第35条経済的事情により学業の継続が困難になった場合は、校長に授業料の減免の申請をすることができる。
(授業料滞納者に対する処置)
第36条校長は、授業料の未納が納期後1月以上に及んだ生徒に対して、出席停止を命ずることができる。
(諸費)
第37条生徒は授業料のほか、校長が必要と認める諸費用を納入しなければならない。
(物品の弁償)
第38条生徒が、学校の物品を損傷し、又は喪失したときは、校長は、その情状によりこれを弁償させることがある。
第12章賞罰
(表彰)
第39条校長は、教育上必要と認めるときは、生徒を表彰することができる。
(懲戒)
第40条校長及び教員は、教育上必要と認めるときは、生徒に懲戒を加えることができる。
2 懲戒のうち退学、停学及び訓告の処分は、校長が行う。
(懲戒による退学)
第41条前条に規定する退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3)正当な理由なくして出席が常でない者
(4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
第13章奨学
(奨学生)
第42条学業成績優秀、品行方正及び健康で学費の支出が困難と認められる生徒は、日本育英会又はその他の奨学制度の奨学生として、校長の推薦を受けることができる。
第14章補則
(改廃)
第43条この学則は関係法規が改正されたとき、及び校長が必要と認めたときは、これを改廃する。
第44条この学則の施行に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この学則は、昭和50年4月1日から施行する。従前の学則は、廃止する。
平成7年3月1日一部改訂
平成15年6月10日一部改訂
平成19年4月1日一部改訂
平成20年4月1日一部改訂
平成27年4月1日一部改訂
令和2年4月1日一部改訂

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