情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
生徒諸君は、岩手県立不来方高等学校の生徒であるという誇りと自覚をもち、学業に専念するとともに、
校訓「自由・創造・飛翔」のもと、よい校風の樹立に努力すること。
1 基本的な心得
高校生としての本分を忘れず、良識的な判断力をもち、進んで豊かな情操と健全な身体の練磨に努め
ること。
生 活 五 言
1 礼 節 を 守 る
1 秩 序 を 保 つ
1 学 習 に 励 む
1 友 情 を 温 め る
1 正 義 に 生 き る
(1) 礼儀は生活の基本である。作法を守り、高校生として品位を保つよう心がける。
(2) 来客や教職員に会ったとき、生徒間、授業の終始時等、常に挨拶を励行する。
(3) 粗野な態度は厳に慎み、正しい言葉遣いを心がける。
(4) 互いの人格を尊重した友人関係を構築し、品位をそこなうことのないよう心がける。
2 学習および特別活動における心得
学業は生徒の本分である。十分な学習時間を確保し学力の向上に努めること。 (1) 授業
家庭学習は1日も欠かすことなく行い、予習で疑問点を明らかにし、学習事項を十分に復習し
たうえで授業にのぞむ。
必要な教材等が揃っているか確認し、開始3分前には着席して授業の準備をする。
ウ 授業の私語厳禁はもちろん、学習に集中して積極的な態度で取り組む。
エ 課題や提出物は最後までていねいに完成させ、必ず期限内に提出する。
オ 始業前、昼休み、放課後および通学列車内等の時間を有効に活用して自学自習に取り組む。
(2) 特別活動
ア 不来方高校の一員としての自覚をもってホームルーム活動や生徒会活動に自主的・積極的に参
加し、学校の活性化に努める。
イ 特別活動を通して心身の鍛練と人格の陶冶を図り、自己の将来にとって有為な人間性の向上に努
める。
3 生活行動上の心得
(1) 校内生活
学校は共同生活の場である。自己本位の行動を優先することなく、互いに自粛自戒してよりよい校
風の創造に努めること。
ア 8時20分までに教室に入室して、授業準備に入ること。始業後の外出は原則として認めない。
事情があり外出する場合は学級担任に申し出て、「外出届」を記入・提出して許可を受ける。
イ 生徒の最終下校時刻は、次のとおりである。
生徒下校時刻
昇降口施錠時刻
月曜日~金曜日
18時55分
19時00分
ウ 休憩時間や昼休みは静粛に過ごし、次時の授業の準備に充てる。放課後は自学自習や部活動に積
極的に取り組み、充実した学校生活を送る。
エ 全校集会、体育、部活動等で教室をあける場合は、戸締り、消灯を行う。また、貴重品の管理を
徹底すること。(貴重品袋の活用等)
オ 金品、所持品を紛失した場合、盗難と思われる場合、または拾得した場合、直ちに学級担任に届
け「紛失・拾得届」を提出する。
カ 校舎、校具を常に愛護し、責任を持って使用する。万一破損等が生じた場合は、「校舎校具破損
届」を提出する。
キ 集会、掲示、印刷物配布などを行うときは、関係職員に届け出てその指示に従う。
ク 欠席、遅刻及び忌引等の際には、あらかじめ学級担任に届け出る。遅刻した場合は、所定の「入
室許可願」に理由を記入し、職員(職員室)の確認を得て授業を受ける。
ケ 登校後やむを得ない理由で、欠課、早退及び外出する場合は、「欠課、早退、外出願」に理由を
記入し、学級担任の許可を受ける。
コ 掃除当番は、割当区域の清掃、整備及び美化に努め、各自が責任をもって行う。
(2) 校外生活
何事にも本校生徒としての品位を重んじ、他人に迷惑をかけ非難されるような行為のないよう良識
をもって行動すること。
ア 不健全な場所への出入りを禁止する。
イ 外出するときは、高校生としてふさわしい身だしなみ、言動をこころがける。
ウ 夜間の外出はつつしむこと。なお外泊するときは必ず家庭の許可を得る。
エ アルバイトは原則として禁止する。但し、家庭事情その他の事由で経済的に必要な状況にある場
合は、本人と保護者連署の「アルバイト許可願」を提出し、審議のうえ校長の許可を受ける。なお
学業や高校生活に支障がないよう、原則としてアルバイトを許可する時期は長期休業中とする。
オ バイク、自動車の免許取得・通学は認めない。ただし、3年生の免許取得については別に定める。
カ 長期休業中や連続する休日等に、旅行(宿泊を伴う国内外の旅行・家族での登山・キャンプ等)
を実施する場合は、事前に担任に申し出て責任の所在を明確にしてから行うこと。但し冬山登山は
禁止する。
キ 自宅からの通学が困難で下宿する場合は、本人と保護者連署で「下宿願」を提出し、校長の許可
を受ける。
4 保健衛生上の心得
心身ともに健康な学校生活が過ごせるよう、次の点に留意すること。
(1) 学習環境の整理、整頓及び美化に努める。
(2) 身体、衣類の清潔に留意し他人に不快感を与えないようにする。
(3) 疾病の予防に努め、感染症にかかったとき、あるいは家族、近隣に伝染の恐れのある病気が発生した
ときは直ちに学校に届け出て、指示に従う。
(4) 定期健康診断で異常が認められたときは、医師の治療を受けるなど、常に心身の健康保持、増進に努
める。
(5) 悩みや心配事については、父母、教師、友人に相談し、一人で抱えこまないようにする。
3 服装心得
服装は、個人や集団の品性と生活態度などを表すものであり、常に清潔・質素・端正を心がけなければな
らない。
1 本校生徒の服装は、次のとおりとする。
[制服]
(男 子)
(1) 冬服 …… ①制服は、上下とも学校指定のものを着用し、左襟に校章バッジをつける。
②ワイシャツのボタンを留め、ネクタイは、指定のもの(えんじ)を着用する。
③ソックスは白を基準とし、華美なものを禁止する。
(2) 夏服 …… ①夏季は、上着を着用せず、学校指定の校章入り長そでワイシャツのボタンを留
め、指定のネクタイを着用する。(ワイシャツの裾は、ズボンの中に入れるこ
と。)
②盛夏時は、状況に応じて学校指定の校章入り半そで開襟シャツの着用を認める。
③ソックスは白を基準とし、華美なものを禁止する。
(女 子)
(1) 冬服 …… ①制服は、上下とも学校指定のものを着用し、左襟に校章バッジをつける。
②ブラウスのボタンを留め、リボンは指定のものを着用する。
③ストッキング等の色は黒色とし、防寒用ソックスは黒無地の着用を認める。
④ルーズソックス及び類似ソックスは禁止する。
⑤スカート丈は、裾で膝頭が隠れる長さとする。
(2) 夏服 …… ①夏季に上着を着用しない場合は、学校指定の校章入り丸襟長そでブラウスのボ
タンを留め、指定のリボンを着用し、ベストの左胸に校章バッジをつける。
②盛夏時は、状況に応じて学校指定の校章入り開襟半そでブラウスとし、指定の
ベストを着用する。
③ソックスは、白無地(ワンポイントは認める)とする。
④ルーズソックス及び類似ソックスは禁止する。
⑤スカート丈は、裾で膝頭が隠れる長さとする。
[盛夏時の対応]
盛夏時(7~9月)において、著しく気温が上昇した場合には、生徒の健康面に配慮
するものとし、学校の判断に基づき、学校指定の半袖Tシャツ・ハーフパンツを着用し、
授業に参加することを認める。
但し、登下校時は必ず制服を着用することとする。
[制服に付随したもの]
(1) ボタン
制服のボタンは、校章のデザインによる指定のものとする。
(2) 冬季防寒衣として、ブレザーの下に濃紺または黒色のVネックセーターやカーディガンの着用
を認める。(但し、制服からはみ出ないこと。)
(3) ベルト
男子のベルトは黒または茶系とし、華美なものを禁止する。
(4) 履物
ア 通学用の靴は、黒系を基準とし、華美なものを禁止する。
イ 上履は学校指定のものとする。体育館を利用するときは必ず指定の体育館シューズに履き替
える。
(5) かばん
通学用のかばんは、華美なものを禁止する。
(6) 制服は端正に着こなし、ネクタイを緩めたり腰から物をぶら下げたりしない。
[頭髪その他]
(1) パーマ・染毛・脱色などは禁止する。
(2) 化粧(ファンデーション・マスカラ・マニキュア)、アクセサリー(ピアス・ネックレス・ブレスレット・指輪等)は一切禁止する。
2 制服に関し、冬季は10月1日から5月31日まで、夏季は6月1日から9月30日までとする。
3 怪我や治療等で長期の異装が必要な場合は、「異装許可願」を学級担任に提出し、生徒指導課長
の許可を受ける。
4 入学式・卒業式・式典時(盛夏時を除く)などは、男子は制服・ネクタイ、白ソックス、女子は
制服(上着とベスト)、黒ストッキング(盛夏時は白ソックス・夏服)の正装で臨む。
附則
この規程は、平成 4年 4月 1日改正、施行する。
この規程は、平成12年 3月23日改正、施行する。
この規程は、平成22年 4月 1日改正、施行する。
この規程は、平成23年 4月 1日改正、施行する。
この規程は、平成25年 4月 1日改正、施行する。
この規程は、平成27年 4月 1日改正、施行する。
この規程は、平成28年 4月 1日改正、施行する。
この規定は、平成29年 4月 1日改正、施行する。
この規定は、平成30年 4月 1日改正、施行する。
この規定は、令和元年 7月 1日改正、施行する。
4 週番要領
1 週番は、生徒の自主的活動を通して、校内生活における秩序と校風の向上をはかることを目的とする。
2 週番は、各学級から2名をもって構成し、毎週輪番制とする。
3 週番の割当は学級担任が行う。
4 週番の任務
(1) 教室の整理・整頓、換気、戸締まり、盗難防止及び火気取扱い等に関する事項。
(2) 授業変更の連絡。
(3) 学級担任や、教科担任との連絡。
(4) 学級日誌の記入と担任への提出。
(5) 任務の時間は、始業時から上記任務の終了時間までとする。
5 交通安全及び通学心得
1 生徒は通学時、通学時以外を問わず、交通法規を遵守するとともに交通安全を心がけ、交通事故の未
然防止につとめること。
2 原動機付自転車、自動二輪車及び自動車の免許取得・使用を禁止する。
3 自転車通学を希望する場合は、「自転車通学許可願」を提出し、校長の許可を受けなければならない。
4 自転車通学について
(1) 通学許可の条件は、防犯登録、二重ロック、学校指定ステッカー貼付、反射材の貼り付けとする。
なお、冬期間の通学は禁止である(具体的な期間は、年度ごとに天候などに応じて定める)。
(2) 冬期間に代替交通機関がなく、徒歩で通学が困難な場合については、別途様式を提出し校長の許可を
受け通学することができる。
(3) 自転車は駐輪場の指定区域内に整然と置き、必ず施錠する。
(4) 通学時は安全運行につとめ、事故(被害・加害・違反指導)などが発生した場合は、「交通事故(加
害・被害・違反)届」に事実を記載して、すみやかに担任に提出する。
(5) 交通違反行為や天災・人災等により自転車通学に支障をきたす状態が生じた場合には、自転車通学の許可を一定期間、校長の指示で禁止する。
5 公共交通機関利用の生徒は、乗車マナーを守り、他の乗客に迷惑になる行為をつつしむ。
6 下宿生心得
不来方高生としての自覚を持ち、心身とも健全で充実した下宿生活を送るため、以下のことを守ること。
1 日課
(1) 計画を立て、規則正しい生活を心がける。下宿や周囲の方々に迷惑をかけないよう気をつける。
(2) 特に起床・食事・就寝の時間はしっかり守る。
2 学習
学習は本分である。学習計画に基づいて毎日十分な時間を確保して学習に励む。
3 挨拶
起床・食事・登校・帰宅時はもちろんのこと、訪問客に対しても場に応じた挨拶をする。
4 食事
偏食をしないよう気をつけること。感謝の気持ちを表し、後片付けもきちんとする。
5 部屋
(1) 定期的に清掃を行い、常に整理整頓し清潔に心がける。
(2) 友人との遊び場所にならないようにすること。また、友人の宿泊は厳禁である。
(3) 友人の訪問の際には下宿主に知らせること(異性は禁じる)。なお、夜8時までに帰宅させる。
(4) 暖房等の火気取扱は厳重に注意する。
(5) 大声で話したり、ラジオ・テレビの音量や楽器等で周囲の人々に迷惑をかけたりしない。
6 入浴・洗濯・トイレの使用等
(1) 共同使用の場は特に清潔に保つよう気をつける。
(2) 風呂の湯は汚さないこと。
(3) 認められている時間以外での洗濯はしない。
7 外出・帰省
(1) 外出する際は、行先・帰宅時間を下宿主に必ず知らせる。
(2) 予定より帰宅が遅くなるときは、下宿主に必ず連絡する。
(3) 帰省するときは、少なくとも3日前までに下宿主に知らせる。
8 その他
(1) 保護者との連絡を密にし、学校からの配付物等については必ずすみやかに知らせる。
(2) 清掃、食事の配膳、後片付け、除雪等の手伝いを積極的に行う。
(3) 困ったことがあれば下宿主に相談すること。
7 部活動心得
1 部活動は生徒の自主的、自発的な活動を推進するものであるため、積極的な活動が望まれる。ただし、生徒の心身の健康管理、事故防止及び体罰・ハラスメントの根絶を徹底する。
2 生徒は任意で部活動に加入することができる。(同一人が複数の部に所属する兼部は生徒の負担が大きくなることから原則として認めない。)
なお、活動は顧問の指導のもとで行うことを原則とする。顧問は、生徒とコミュニケーションを十分に図りながら目標を達成できるよう適切な指導を行う。
3 活動時間
平日における部活動時間は、次のとおりである。
前期(A日程)
後期(B日程)
月・火曜日
16時40分~18時45分
16時30分~18時45分
水~金曜日
15時40分~18時45分
15時30分~18時45分
4 特別部活動許可
(1) 定期考査の1週間前から考査実施日(最終日は除く)の部活動は停止とする。但し、部活動停止期間及び考査最終日から2週間以内に大会がある場合、活動停止期間内の、平日は1時間、休日・祝祭日は2時間以内の活動を認める。当該部顧問は生徒指導課の部活動担当者に事前に連絡し、一括して生徒指導課の担当者が「特別部活動許可願」を提出し校長の許可を受ける。
(2) 特別な事情により通常の活動時間の延長を希望する場合は、当該部顧問が「特別部活動許可願」
を提出し校長の許可を受ける。
5 長期休業中の部活動
事前に調査・調整した部活動計画に基づいて実施する。
6 合宿計画
(1) 合宿練習に係る経費は、全て自己負担とする。
(2) 合宿規定は、別途定める「部活動顧問確認事項」に準拠する。
7 各種団体が企画する強化合宿等への参加
(1) 各種団体が企画する合宿等への生徒の参加は、保護者の責任に基づくものであるが、本校では教育
的配慮から次の事項を指導するものとする。
ア 合宿等への参加が、その後の学習に支障をきたさないこと。
イ 授業への出席状況が良好であること。
ウ 合宿等の活動が、生徒の進路希望からみて望ましいものであること。
(2) 県教委等から県強化選手として指定され、事業等に参加する場合は、授業日においても公欠での参
加を認める。
8 各種大会等参加制限
(1) 主催や共催が、都道府県以上の高等学校体育連盟、高等学校文化連盟の大会・行事とする。
(2) 主催や共催が、都道府県以上の教育委員会、体育協会の大会・行事で、高等学校体育連盟、高等学
校文化連盟の承認した大会・行事とする。
(3) 教育機関、競技団体、教育研究団体等が主催または共催する大会・行事とする。
(4) 上記 (1)~(3) 以外の大会・行事に参加する場合は、「実施要項」を検討のうえ判断する。許可後
は「対外活動参加許可願」を校長に提出する。
9 遠征費・登録料・参加料等
総務課が定める「教育振興会会計 運用細則」に準拠する。
10 募集生徒の定数減にともなう部活動の改廃基準(平成23年度の臨時生徒総会決議による)
(1) 高校総体や高総文祭終了後など、活動が新体制(1・2年生)に移行した時点で、1年生部員の在 籍者が不在になる部については、翌年度の新入生の募集を停止し、3年生の最終公式大会終了をもって廃部とする。
(2) 上記(1) は、各年度の生徒総会時に、各部の状況確認を行い、可決された上で実行される。
(3) 但し、各専門部の強化指定や推薦入学の募集枠など、特別の事情で校長が継続を必要と認めた部は除く。
11 部室・備品の管理
(1) 部室の鍵は体育教官室内で管理し、活動時間以外は施錠し返却する。
(2) 部室での火気・電気器具等の使用は禁止する。
(3) 部活動終了後の施錠は各部で責任を持って行う。
(4) 常に整理整頓し、飲食や遊びの場としない。
(5) 備品の管理については常に点検し、大切に扱うとともに整理整頓を心がける。
(6) 昼食時の部室の使用は禁止する。
(7) 部の改廃により、部室の場所が変更される場合がある。
12 部活動における安全指導
(1) 練習計画等
ア 段階的な指導計画の確立と指導指示を徹底すること。
イ 運動の強度が適切かどうか確認し、個人差・能力差等に配慮すること。
ウ 新入生・初心者の練習内容が適切であるか確認すること。
エ 顧問が指導につけない場合は、練習内容を明確に指示し安全の徹底を図ること。
オ 新年度に向けた推薦入学合格者の指導は、岩手県教育委員会からの指示に従うこと。
カ 上記オ 以外の新入生を入学許可前の活動に参加させる場合は、傷害保険や活動内容、登校手段
等に配慮し、事故・怪我などが発生しないよう、顧問が細心の注意を払うこと。
キ 生徒の体力や精神力の限界を著しく超えた指導や、体罰にあたる行為は行わないこと。
(2) 健康状態の把握
ア 定期健康診断の結果をチェックし、部員一人ひとりの観察を怠らないこと。
イ 運動を制限する必要のある部員に対しては、活動の内容を明確に指示し遵守させること。
ウ 部活動終了後のクールダウンや健康観察を十分に行うこと。
エ 事故等が発生した場合は、生徒の安全を第一に対応すること。また救急車の要請、重大な負傷な
どは、速やかに副校長に報告すること。
(3) 練習における基本的態度の育成
ア 規律ある態度・行動を保持させること。
イ 練習の終了時刻を厳守させ、節度ある活動をさせること。
ウ 注意は厳正、指示は明確にすること。
エ ルールとマナーを厳守させること。
(4) 練習場所および用具・器具の点検・整備
ア 練習場等の事前点検と整理整頓を十分に行うこと。
イ 用具・器具の点検・整備を十分に行うこと。
ウ 用具・器具の使用は適切に行わせること。
8 対外活動参加心得
1 対外活動は本校教育の実践の場であり、常に規律ある態度でのぞむこと。
2 対外活動参加の手続
(1) 対外活動を行う場合は、「対外活動参加許可願」を提出し、校長の許可を受けなければならない。
(2) 対外活動は、大会の他、校内や校外で実施する他校との練習試合、合同練習、各専門部実施事業、
強化練習会、海外派遣等などを含めて定義する。
3 生徒の参加できる対外活動は、次のとおりとする。
(1) 「7 部活動心得 第8項 各種大会等参加制限」に準拠する。
(2) 校内や校外で実施する他校との練習試合や合同練習、合宿等、校長が必要と認めたもの。
4 次の各項に該当するものは、参加について重点審査の対象とする。
(1) 当該部活動を怠っている部または個人
(2) 本校学則第35条による懲戒を受けた者
(3) 平常の学業成績並びに生活態度に注意を要する者
5 参加生徒の公認欠席・旅費等については、次のとおりとする。
(1) 公認欠席人数は、顧問が申請し許可を受けた人数とする。なお実施に際しては、別途定める「部活
動顧問確認事項」の基準に基づき「対外活動参加許可願」を提出し、校長の許可後に認められる。
(2) 参加費・旅費等については、総務課が定める「教育振興会会計 運用細則」に準拠する。
9 対外活動参加に係わる特別審査規程
1 この審査会は「8 対外活動参加心得」第4項に基づき、対外活動参加の可否を審査する。
2 審査会の概要
(1) 該当生徒の部活動顧問は、原則として該当日の2週間前までに「対外活動特別参加許可願」を作成
し、生徒指導課に提出する。
(2) これに基づいて、生徒指導課が審査会を開催する。
(3) 参加者は、副校長、教務主任、生徒指導主事、該当生徒の学年主任・担任・部顧問とする。
3 審査の対象となる生徒は、次の項目のいずれかに該当する者である。
(1) 直近の定期考査の成績で、40点未満(100点満点)の教科・科目が、4科目以上又は13単位を超えた者
(2) 学年通算の成績が上記と同様の者
(3) 特別指導等の指導を受けた者で、解除後1ケ月以内の者
(4) 出席が常でない者
10 岩手県立不来方高等学校生徒会会則
第1章 総則
第1条本会は岩手県立不来方高等学校生徒会と称する。
第2条本会は岩手県立不来方高等学校生徒全員をもって組織する。
第3条本会は顧問として本校職員を置く。
第4条本会の決定は学校長の承認を得て効力を発する。
第5条本会機構を別表の通り定める。
第6条各種委員会、部、同好会、及び応援団に職員の顧問を置き、これらの機関はその職員とつねに連絡
を密にし、その指導助言を受ける。
第7条生徒総会は本会の最高決議機関であり、全会員をもって構成する。
第8条生徒総会は5月と10月に開かれる。
第9条生徒総会は会員の3分の2以上の出席により成立する。
第10条 生徒総会の議案は出席会員の過半数をもって議決される。
第11条 生徒総会は次の事項を審議議決する。
1 会則の改正に関する事項
2 予算、決算の承認に関する事項
3 生徒会費に関する事項
4 その他必要と認めた事項
第12条 臨時生徒総会は次の場合生徒会長が招集する。
1 会員が必要と認め総務委員会の承認を得た場合
2 会員の4分の1以上の要求があった場合
第13条 本会は次の役員を置く。
1 生徒会会長 1名
2 生徒会副会長 2名
3 書記 2名
4 生徒会議長 1名
5 生徒会副議長 2名
6 庶務委員 5名
7 総務委員 HR各2名、生徒会長、副会長、書記、各種委員長
8 執行委員
ア 文化委員 HR 各1名
イ 体育委員 HR 各1名
ウ 生活委員 HR 各1名
工 編集委員 HR 各1名
オ 図書委員 HR 各2名
力 保健委員 HR 各2名
キ 交通安全委員 HR 各2名
ク コミュニティー委員 HR 各1名
ケ 環境整備委員 HR 各1名
9 応援委員 HR 各1名以上(チアリーダーを含む場合は、他に応援委員1名)
10 選挙管理委員 HR 各1名
11 特別委員(必要時) 若干名
第14条 役員の選挙は次の通りとする。
会長、副会長、書記、議長、副議長、庶務委員、応援団長は立候補者の中から全員の投票によって選出される。
第15条 選挙管理委員は、HRより各1名選出され正副委員長を互選する。
第16条 本会役員の任期は1年とし、改選時期を次のように定める。
1 会長、副会長、書記、議長、副議長、応援団長は7月に改選する。
2 HR委員、各執行委員、選挙管理委員、応援団リーダーは4月に改選する。
第17条 本会役員は他のいかなる生徒会役員とも兼任してはならない。ただし、応援委員、特別委員はこれにあてはまらない。
第18条 各委員・選挙管理委員間の兼任はこれを認めない。
第19条 全校選出役員の罷免は会員の4分の1以上の連署によって選挙管理委員会に要求し、会員の投票総数の3分の2以上の不信任をもって成立する。
第20条 第4章13条に掲げた役員は校長の許可を必要とする。
第21条 本会役員に欠員が生じた場合はそれぞれの選出方法に基づいてこれを補う。
第22条 総務委員会は、本会の最高執行機関であり、生徒総会に代わる唯一の会員の議決機関である。
第23条 総務委員会は、生徒会長、副会長2名、書記2名、会計2名、HR委員各2名、各種委員長をもって構成される。
第24条 総務委員会は、生徒会活動全般の企画立案、審議及び執行にあたり、下部組織として執行委員会を
もつ。
第25条 総務委員会は、生徒会長を委員長とし、副会長を副委員長とする。月1回定例会議を開き、必要に
応じて委員長の招集により臨時に会議を開く。
第26条 総務委員会は、総会の議長団を常任議長とする。
第27条 総務委員会は、次の場合会長が招集する。
1 委員長が必要と認めた場合。
2 総務委員会の4分の1以上の要求があった場合。
第28条 総務委員会は3分の2以上の出席により成立する。
第29条 総務委員会は関係規定を定めることができる。
第30条 1)総務委員は原則として議案を各HRで事前審議し事後の報告を行うものとする。
2)委員長が必要と認めた場合、議案について各HRの賛否の数で議決して決定する。
第31条 総務委員会は、各委員会との連携を円滑にするため、委員長会を設定し、月1回定例会議を開く。
第32条 執行委員会として、文化委員会、体育委員会、生活委員会、編集委員会、図書委員会、保健委員会、
交通安全委員会、コミュニティー委員会、環境整備委員会の9委員会を設ける。
第33条 各委員会は委員長、副委員長、書記各1名を互選する。
第34条 文化委員会は文化関係の校内行事を企画実行する。
第35条 体育委員会は体育関係の校内行事を企画実行する。
第36条 生活委員会は校内外生活の風紀衛生の管理維持に努める。
第37条 編集委員会は生徒会誌の編集、作成を行う。
第38条 図書委員会は生徒の読書意識の高揚を図り、その全般を企画実行する。
第39条 保健委員会は校内での生活を健康的で且つ、衛生的に送るために努め、その全般を企画実行する。
第40条 交通安全委員会は生徒が安全に登下校できるように努め、その全般を企画実行する。
第41条 コミュニティー委員会は地域との交流と発展に努め、その全般を企画実行する。
第42条 環境整備委員会は校内外の掃除・美化に努める。
第43条 平成25年6月25日削除。
第44条 各委員会は月1回以上の定例会議を開き、活動方針及び活動内容等を審議する。また必要に応じて
委員長、副委員長の招集により臨時会議を開くことができる。
第45条 各委員会で企画立案された事項は、総務委員会の承認を得なければならない。
第46条 各委員会は、関係規定を制定することができる。
第47条 議長団は生徒会の公正なる議事運営にあたる。
第48条 議長団は総務委員会の議長を兼任する。
第49条 議長団は議長1名、副議長2名によって組織される
第50条 本団は全生徒会会員をもって構成される。
第51条 本団に次の役員を置く。団長1名、副団長2名。応援団リーダーは各HRより1名選出する。
第52条 応援団団則は別に定める。(チアリーダーは別途、応援委員として選出できる)
第53条 選挙管理委員会は本会の執行機関に対して独自の地位を有し各選挙の管理事務にあたる。
第54条 選挙に関する必要な規則は別に定める。
第55条 特別委員会は次の場合、生徒会長が招集する。
1 会員が必要と認め総務委員会の承認を得た場合。
2 会員の4分の1以上の要求があつた場合。
第56条 特別委員会は本会の諮問機関として、総務委員会が必要と認めた機関、必要と認めた人数構成で活
動を行う。
第57条 部活動は、生徒の自主的・自発的な活動であり、いずれかの部に所属することが望ましいが、転
退部は任意である。
第58条 部を結成する場合は、原則として同好会から発足することとする。
第59条 部・同好会の結成について
1 同好会の結成
その同好会に必要な連記名簿、予算、運営方法、活動方針を関係委員会及び総務委員会の承認を得た
後、学校長の許可を得た場合。
2 部の結成
同好会を1年以上経て、活動が活発であり、関係委員会及び総務委員会を経て生徒総会で承認された
後、学校長の許可を得た場合。
3 部・同好会の廃止
1 部・同好会からの要求があった場合。
2 本来の活動を行っていない場合。
ア 活動に要する最低限度の人数を下回った場合。
イ 1カ月以上の継続した活動が行われない場合。
3 予算の使い方が正当でない場合。
なお以上の事項の審議は総務委員会が行い、生徒総会で決定され、学校長に報告し、その承認を
得なければならない。
4 平成23年度臨時生徒総会で決定された改廃基準については、前述「7 部活動心得-10」を参照。
第60条 部は対外的活動を行う場合、事前に関係委員長を通じて、届け出、終了後は報告するものとする。
第61条 部の経費は本会予算から支出する各部費によってまかなうことを原則とする。外部団体と関係す
る場合は学校長の許可を必要とする。
第62条 同好会の経費は、同好会会員の負担によってまかなうことを原則とする。
第63条 部長集会は、生徒の主体的な活動を促進することを目的に、各部活動の代表者で構成され、活動
状況や、学校への要望等を集約する機関として設置する。
第64条 本会の運営に必要と認められる事項のあるときは特別に規定を設けて、この会則を補則できる。
第65条 本会の会則の改正は総会において会員の過半数の賛成を得、校長の承認をもって成立する。
第66条 会則は昭和63年4月28日より施行する。
平成28年4月1日改正施行。
令和2年10月19日改正施行。
(1) 生徒会選挙規程
第1章 総則
第1条本会員はすべて選挙権・被選挙権を有する。
第2条選挙期日は会長、副会長、書記、議長、副議長、庶務委員、及び応援団長については、毎年7月と する。
第3条立候補は、貴任者を含む5名以上の推薦を必要とする。
第4条立候補届出用紙は選挙管理委員会指定のものを使用する。
第5条選挙管理委員は立候補できない。
第6条選挙は投票によって行われ、各学級において実施する。
第7条立候補者が定員を超えない場合は信任投票を行うが、信任には有効投票の過半数を必要とする。
第8条立候補者が定員に達しない場合は立候補者届出締切後2日以内に再公示を行う。再公示によっても
第9条立候補者が定員に満たない場合は総務委員会で推薦決定する。その期限は投票以後7日以内を原
則とする。
選挙運動は選挙管理委員会の定めるところに基づいて行うことができる。
第10条 次の票は無効とする。
1 選挙管理委員会の指定した用紙を用いないもの、または指定した方法をとらないもの。
2 候補者以外を記載したもの。
3 候補者のいずれを記載したか不明なもの。
第11条 本委員会は全校選出役員の選挙及び罷免の事務管理にあたる。
第12条 選挙公示7日後を立候補締切日として投票はその7日以内とする。
第13条 投票日の延長、不在者投票については本委員会がこれを定めることができる。
(2) 議事運営規程
第1条この規定は、本校における生徒総会並びに総務委員会において適用される。
第2条本校の生徒総会および総務委員会は、この規定に基づいて運営されなければならない。
第3条議長団は、議事の進行にあたって最高の権限を有する。
第4条議題は、次の順序で審議されなければならない。
1 原案(議題)の提案
2 原案に対する質問と、それに対する原案の提案者の返答。
3 原案に対する賛成・反対意見と、原案の提案者から希望があった場合には、それに対する原案提案者
の見解。
4 原案についての修正動議
1) 修正動議が提案されない場合 … 原案について採決。
2) 修正動議が提案された場合
ア 原案の提案者が修正動議に賛成した場合 … 修正動議を含む内容を原案として最初から審議。
イ 原案の提案者が修正動議に反対した場合。
ア) 修正動議に対する質問と、それに対する修正動議提案者の返答。
イ) 修正動議に対する賛成・反対意見と修正動議提案者から希望があった場合には、それに対する
修正動議提案者の見解。
第5条1つの議題について採決が終わるごとに、その会議の出席者全員で、その採決の結果を承認しなけ
ればならない。
第6条全ての動議及び意見・質問などは、その提案者の明確な提出理由を付け加えて提案されなければな
らない。
第7条すべての動議は挙手によって採決し、出席者の過半数の賛成によって可決される。
第8条生徒会執行部は採決には参加できない。
第9条動議や意見・質問などが提案されている最中は、議長を除いて審議を妨げてはならない。
第10条 議長の許可なしに発言することはできない。
第11条 進行動議が提案された場合、その処理は議長に任せられる。ただし、審議を要求する意見が提案された場合は審議の後、採決しなければならない。また他の緊急動議の処理についても、この場合に準ずる。
第12条 生徒会執行部が、質問や修正動議に対するその態度を決めるために討議などを必要とする場合は、議長の許可を得た場合に限って、議長の判断により討議の時間が与えられる。
第13条 議事の間に議長の許可なしに退場することは許されない。
第14条 議長は、議事の進行のために議長団内での討議を必要とする場合、一時的に議事の進行を止めることができる。ただしその場合、出席者全員にそのことを示さなければならない。
第15条 議長は、議事運営規定に違反する発言について、その判断によりそれを却下する権利を有する。
第16条 議長は、会議において議長の指示に従わないものに退場を命ずることができる。
第17条 本規定の改正は、総務委員会において、総務委員の過半数の賛成を得た場合とする。
第18条 本規定は、昭和63年4月28日より施行する。
平成28年4月1日改正施行。
(3) 応援団団則
第1条本団は岩手県立不来方高等学校応援団と称する。
第2条本団は岩手県立不来方高等学校全生徒で組織する。
第3条(改訂・削除)
第4条本団は生徒会活動の一環として堅実なる校風を樹立し、団体行動を通して団員相互の親睦と団結をはかると共に士気の高揚に努めることを目的とする。
第5条 第3条の目的を達成するために本団に次の役員を置く。
団長1名、副団長2名、応援リーダー各HR1名(希望者が複数いる場合、この限りでない)を置く。
また、希望によりチアリーダーを置く事ができる(応援リーダー各HR1名には含めない)。
第6条 第4条の役員は次の方法で選出される。
団長は7月の役員選挙の際、全生徒によって選挙される。副団長は団長により指名される。応援リーダーは、4月に各HRより選出される。
第7条 団長は団を代表して全ての応援活動を統率する。副団長は団長を補佐して応援活動の円滑化を
はかる。
第8条 経費は生徒会の中に設けられる応援費より支出する。応援団備品は団長が責任をもって保管しておく。そして生徒会会則に基づき監査を受ける。
第9条 本団則は昭和63年4月28日より施行する。
平成25年4月1日改正施行。
平成27年4月1日改正施行。
平成28年4月1日改正施行。