【岩手】盛岡南高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

岩手県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。

生徒心得

 われわれは、岩手県立盛岡南高等学校の生徒であるという誇りと自覚をもって学業に専念するとともに、誠実で自主性に富む、創造的な人間性の向上を目指して学校生活を送るよう努力する。

1 学習上の心得
  自発的な学習態度を体得しよう。予習・復習などの家庭学習を計画的に行い、毎時間の授業を中心に、真剣に、積極的に取り組むことが学習効果をあげる最善の方法であることを銘記し、常に自分の学習成果を確かめ、自発的、積極的に質問し、指導を求めながら学ぶようにする。
(1) 授業
   ア 予習・復習を徹底して行い、特に予習の場合には、次時の学習に問題点、疑問点をもって授業にのぞむように努力する。
イ 始業時の合図と同時に授業が開始されるように、静粛な態度で座席につき教師の来室を待つ。
ウ SHRなどに遅れた場合は、遅刻カードを担任教師に提出する。
エ 病気などの理由で体育時に見学をする場合は、担当教師に届け、その指示に従う。
(2) 特別活動
ア 積極的にホームルーム活動や生徒会活動に参加し、常に全体の一員としての自覚と責任を持って行動し、清新な校風の樹立に努めよう。
イ 部活動を通して心身の鍛練と人格の形成に努め、将来の進路に必要な体力・気力・学力を身に付けよう。

2 生活行動上の心得
(1) 校内生活
学校生活は集団生活であるので、自己本位の行動があってはならない。お互いに相手を尊重しつつ協力し合い、礼儀正しく明るい校風を作ろう。
ア 8時35分までに登校し、着席しよう。
イ 休憩時間は静粛に過ごし、次時の準備に当てよう。
ウ 全校集会、体育その他ホームルーム全員が教室を空ける場合は、戸締まり、消灯を行う。各自で貴重品の管理に気をつけよう。
エ 所定の時間、場所以外では飲食をしない。
オ 金銭、物品を拾得又は紛失した場合は、直ちにホームルーム担任に届け出る。
カ 学校の備品、用具を使用する場合は、関係職員に届け出る。
キ 携帯電話・スマホの所持および使用については校内外の規則やマナーを守る。
(2) 校外生活
常に高校生としての自覚と誇りを持ち、社会の一員として責任のある態度で行動する。
ア 地域社会においても、進んでその一員である責任を果たし、社会の信頼にこたえる。
イ 交通道徳、交通規則を守り、事故防止に心掛ける。
ウ 高校生としてふさわしくない場所には出入りしないようにする。夜間外出・外泊は禁止する。
エ 事故発生の場合は、速やかに学校又は担任に届け出ること。
オ パソコン・携帯電話・スマホ等を用いて、ネット上で他者を誹謗中傷したり、マナーや公序良俗に反することをしない。
(3) 生活一般
良識的な判断力を持ち、高校生としての本分を忘れず、進んで豊かな情操と健全な身体の練磨に努めよう。
ア 交友は人格形成の上に大きな影響がある。良き友を得ると同時に自らが良き友となるようにつとめよう。
イ 男女間の交際は、相手の人格を尊重し合い、誤解を招くことのないようにしよう。
ウ 生徒手帳を携行する。
エ 法規に反することはもちろん、理由のいかんを問わず暴力行為をしてはならない。
オ 家族、同居者、または近所に感染症が発生した場合は、学校に届ける。
カ アルバイトは「アルバイト許可願」を学校に提出して、保護者の監督責任のもと実施するものとする。
キ 携帯電話・インターネットの利用についてはルールをしっかり守り、不測の事態にまきこまれることのないように注意すること。

附則 この規程は昭和58年4月1日から施行する。
附則 この規程は平成25年4月1日から施行する。
附則 この規程は平成28年4月1日から施行する。
附則 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

服装規程

1 本校生徒の服装を次のとおり規定する。ただし、やむを得ない事由がある場合は校長の許可を得て、この規程と異なった服装をすることができる。なお、服装・身だしなみは個人や集団の品性と生活態度などを表すものであるから、常に清潔・質素・端正にしておくこと。
2 この規程は、登下校、対外活動の場合にも適用する。
3 服装の基準は次のとおりとする。
[制服]
(男子)
(1) 冬服……制服は上下とも学校指定の学生服とする。左襟に学年組章をつける。
(2) 夏服……夏期に上着を着用しない場合は、学校指定のYシャツを着用する。
(女子)  
(1) 冬服……制服は学校指定の型のものを着用し、上着の左胸に学年組章をつける。タイツ(ストッキング)又は指定ハイソックスの色は紺とする。4月・5月・10月・11月は指定ハイソックス又はタイツ(ストッキング)を着用すること。12月~3月はタイツ(ストッキング)を着用すること。
(2) 夏服……制服は学校指定の型のものを着用し、指定の白ソックスをはくこととする。
(留意事項)
(1) 校内では制服の上に、ジャンパー・コートなどを着用しない。コート等については華美なものは避ける。
(2) 男子のソックスは白とする。
(3) スカート丈は、膝頭を中心とする。
(4) 入学式、卒業式等の学校行事はタイツ(ストッキング)を着用すること。
[履き物]
通学の際は、高校生らしいものとする。
[カバン]
通学には学生カバンかバッグ、又はリュックサックとする。
[頭髪・その他]
頭髪は清潔を保ち、高校生らしいかたちのものとする。
(男女共通)
(1) パーマ染色などは禁止する。
(2) 化粧、ピアスを含むアクセサリー等は一切禁止する。
4 以上の規程を、やむを得ない事由によって異装しなければならない場合は、所定の様式による異装願を担任に提出し、生徒指導課を経て、校長の許可を得ること。
5 服装上、冬期は10月1日から5月31日とし、夏期は6月1日から9月30日までとする。

附則 この規程は昭和58年4月1日から施行する。
附則 この規程は平成3年4月1日から施行する。
附則 この規程は平成6年4月1日から施行する。
附則 この規程は平成10年4月1日から施行する。
附則 この規程は平成12年4月1日から施行する。
附則 この規程は平成15年4月1日から施行する。
附則 この規程は平成16年4月1日から施行する。
附則 この規程は平成26年4月1日から施行する。

整容指導規程

1 整容指導の基準については、以下の観点で行う。
制服
[男子]
(1) 冬服 : 襟の部分に校章の刺繍の入った学校指定の学生服とする。ボタンをすべて留め、ボタンの開放をしない。左襟にクラス章をつける。
(2) 夏服 : 左胸に校章の入った学校指定のYシャツとする。ボタンは襟ボタン(第1ボタン)までは開放してよいが、第2ボタン以降はしっかりかけること。
(3) ズボン : 校章の入った学校指定のズボンとする。加工しないこと。ズボンの裾は引きずらないよう、長さを整えること。ベルトを着用し、ベルトバックル下のホックをしっかり留め、ウエストの部分から下にずり下がらないように着用する。ズボンの裾は、まくらないこと。
(4) ベルト : 色は黒、紺、茶とし、華美な装飾のないものとする。
(5) ソックス: 色は白とする。
[女子]
(1) 冬服 : 学校指定のブレザーとする。左胸にクラス章をつける。保温のためにブレザーとブラウスの間にカーディガンやジャージの着用を認めるが、ブレザーからはみ出さないこと。カーディガンの柄は無地、色は黒、紺とする。登下校時に限ってカーディガンを制服の上に着用することを認める。
(2) 夏服 : 学校指定のブラウスとする。登下校時に限ってカーディガンを制服の上に着用することを認める。カーディガンの柄は無地、色は黒、紺とする。
(3) スカート: 学校指定のスカートとする。加工しないこと。スカートの長さは、膝頭を中心とする。巻き上げたりベルトを着用したりしないこと。
(4) ソックス: 冬服の場合は紺のタイツ(ストッキング)、または紺の指定ハイソックスをはくこと。ただし、タイツ(ストッキング)の場合は黒でも可とする。また、タイツ(ストッキング)の上に防寒対策として履くスニーカーソックスの色は紺か黒の無地とする。特に、12月~3月はタイツ(ストッキング)を着用すること。夏服の場合は白の指定ソックスをはくこと。
[留意事項]
(1) 校内では制服の上に、ジャンパー、コートなどを着用しない。コート等については、華美なものはさける。
(2) 男女とも、夏服の下に着るTシャツ類は白の無地にすること。ただし、縦横5cm以下のワンポイントは許可する。
(3) ズックは、学校指定の校内用ズックを履くこと。
(4) ズックは、かかとをつぶさないこと。
(5) 女子は、入学式・卒業式等の学校行事では、紺のタイツ(ストッキング)を着用する。
履物  通学の際は、高校生らしいものとする。
カバン  通学の際は、学生カバン、バッグ、リュックサックとする。
頭髪・その他  頭髪は清潔を保ち、高校生らしいかたちのものとする。
※かたち・・・服装規程の「頭髪は清潔を保ち、高校生らしいかたちのものとする。」から、高校生として就職試験や面接試験の際のかたちを基準として判断する。著しく左右非対称な髪型、不自然にたたせた髪型、刈り込みやそりを入れた髪型等は違反とする。
[頭髪の長さの許容範囲等]
(男子) 前髪:目にかからない長さ。もみあげ:耳たぶまでの長さ。
耳周り:耳たぶにかからない長さ。後ろ髪:カラーの真ん中までの長さ。
(女子) 前髪:目にかからない長さ。
(留意事項)①パーマ・染色その他の、頭髪の加工はすべて禁止する。
②ピアス・ネックレス・指輪などのアクセサリー類を身につけないこと。
③眉毛の加工をしないこと。
④化粧は禁止する。
⑤女子で、長い髪を結う場合は、黒のゴムで結うこと。
※ 以上の基準に対し、やむを得ない事由によって異装しなければならない場合は、所定の様式による異装願いを担任に提出し、生徒指導課を経て、校長の許可を得ること。
※ 服装上、冬期は10月1日から5月31日までとし、夏期は6月1日から9月30日までとする。

附則 この規程は平成16年4月1日から施行する。
附則 この規程は平成21年4月1日から施行する。
附則 この規程は平成28年4月1日から施行する。

携帯電話等使用規程

1 本校生徒のスマートフォン・携帯等電子機器(以下、スマホ等とする)の所持および使用については以下の規程を守ること。
(1) スマホ等を所持・使用する場合は、所定の届けを担任に提出しなければならない。提出のないものは、校内に持参、及び規程の範囲内での使用も認めない。
(2) スマホ等の届け出を認めるのは1台のみである。2台目以降の使用は認めない。
(3) 届け出のあるスマホ等でも校舎内(以下、校内という)では終日使用できない。ただし(1)の届けが提出された場合に限り、(8)ア~オに定める規程の範囲内で使用を認める。
(4) (3)でいう校内とは、HR棟1~3階、管理棟1~2階、特別教室棟1~3階と各1~3階のベランダ、第一・第二体育館及びその通路とする。これ以外の本校敷地内で、(8)の条件に則って使用を認める。
(5) 教職員が、許可をし、使用を指示した場合には、その許可を受けた教職員の指示の範囲内で、生徒は校内でもスマホ等を使用することができる((3)の例外)。
(6) 使用規程に違反した場合には2(1)ア~エのとおり指導を行うものとする。
(7) 本校の敷地の外(外部)での使用については、公共の場にふさわしい使用を心がけ、周囲の安全を十分配慮して節度をもって使用すること。
(8) 使用範囲の規程
ア(朝のスマホ等の提出)
登校して昇降口に入る前に、スマホ等の電源を切り、校内での所持がわからないようにポケット等にいったんしまうこと。手に所持して校内を歩いたりすることは禁止である。朝読書(SHR)が始まる前に、自分のクラスのコンテナーボックスに、届け出ているスマホ等を預けること。また、スマホ等の届け出を提出して、所持しない場合にはその旨を必ずHR担任に伝えること。
イ(放課後にスマホ等の返却)
放課後、スマホ等を返却されても校内では電源を入れないこと。返却されたスマホ等はカバンやポケット等にすみやかにしまうこと。
ウ(使用の範囲)
スマホ等は、保護者等との緊急連絡を含む急を要する連絡にのみ使用を許可するものである。ゲーム等の娯楽でなくても、急を要しない友人とのSNS等の連絡は使用を禁じる。
エ(使用の場所、時間帯)
登校時、校内に入る前及び放課後、スマホ等を返却された後に、許可を受けた生徒は以下の場所で、(8)ウを守りつつ、使用することを認める。生徒昇降口の扉より外側(部室棟、ボクシング場、プール、駐輪場、鵬南館、グラウンド及び各倉庫)では使用範囲の規程に従い、スマホ等の使用が出来ることとする。
オ(生徒からの申し出による緊急使用)
生徒は、生徒及び保護者から、HR担任等に緊急連絡を希望する申し出があった場合、HR担任等の許可の上で、職員室内においてスマホ等での連絡を行うことができる。
2 違反した場合
(1) 使用禁止での場所での使用及び不適切な使用が発覚した場合、その場で直ちに預かり、懲戒指導の対象とする。
ア 保護者に連絡、指導を行い返却する。
イ 再度の同様の違反の場合、保護者を召喚し、懲戒指導を行う。
ウ 所持するはずがない状況でスマホ等の受信音等が鳴った場合も、不適切な使用と見なす。また、校内のコンセントを使って私用物品の充電をしていた場合、電子機器の不正利用と見なし、その機器をその場で直ちに預かり、懲戒指導の対象とする。
エ 1台目を提出し、スマホ等を所持していた場合は、禁じられた所持及び無許可使用として一度に複数の違反と見なし、1回目から保護者召喚の上で懲戒指導を行う。
3 その他
(1) 校外においてもスマホ等の使用に関しては、規範やマナーを守って使用すること。
(2) メール・ネット・SNS等に個人名を上げて誹謗中傷した場合は、犯罪と同等の扱いとして生徒指導の対象とする。

附則 この規程は平成18年4月1日から施行する。
附則 この規程は平成27年4月1日から施行する。
附則 この規程は平成28年4月1日から施行する。
附則 この規程は平成31年4月1日から施行する。

週番規程

1 週番は、生徒の自主的活動をとおして、校内生活における秩序の維持と校風の刷新向上を図るとともに、環境の整備に努め、生徒心得をはじめ、服装規定の実践励行を図ることを目的とする。
2 週番の組織は次のとおりとする。
(1) 学級週番は、各学級2名とし、毎週輪番制とする。
(2) 職員週番は、2名とし、毎週輪番制とする。
3 職員週番の割り当ては各学年において、学級週番は学級担任において割り当てる。
4 職員週番の任務内容。
(1) 職員週番は、不備な箇所を週番日誌に記入し、必要に応じて、学級担任をとおして、生徒を指導する。
5 学級週番の任務内容。
(1) 学級担任や教科担任との連絡。
(2) 学習体制の確立及び授業変更の連絡。
(授業開始・終了時の挨拶・号令)
(3) 教室の整理・整頓。
・机や椅子  ・机の中、戸棚、掃除用具入れ、ロッカー  ・はめ板、机等の落書きの消去
・掲示物の整理
(4) 換気・戸締まり・点消灯。
(5) 清掃及び清掃用具の点検。
・床にゴミが落ちていないか  ・黒板はきれいか  ・チョーク受けはきれいか
・ゴミ箱の中身が捨ててあるか  ・窓の戸締まりは完全か  ・机・椅子は整然としているか
(6) 学級日誌の記入(ペン書き)及び担任への提出。
6 任務の時間。
(1) 週番の任務は、始業時から上記5の終了の時間までとする。

附則 この規程は昭和58年4月1日から施行する。

交通安全指導規程

1 本規程は、本校生徒の自転車通学にあたり、交通法規を遵守し、交通安全に寄与する態度を養い、交通事故を未然に防ぐことを目的とする。
2 通学時、通学時以外を問わず、本校生徒の原動機付自転車、自動二輪車、自動車の使用は厳禁する。
3 自転車通学許可願の提出について。
(1) 自転車通学を希望する場合は「自転車通学許可願」を提出すること。
(2) 通学願の記載事項に変更がある場合はそのつど届け出ること。
4 自転車通学の許可条件は次のとおりである。
(1) 保護者が自転車通学の必要を認め承諾したもの。
(2) 自転車にはブレーキ、反射器、鍵等の安全装備を完備していること。
(3) 変形ハンドルでないもの。
(4) 自転車は常に点検整備を行うこと。
(5) 自転車には学校で定めたステッカーを定位置に貼付すること。
(6) 学校で行う自転車点検を受けること。
(7) 道路交通法規を厳守すること。
(8) 雨天時には合羽を着用すること。
(9) ツーロック(二重施錠)をすること。
5 自転車は必ず指示された場所に整理しておくこと。

附則 この規程は平成3年4月1日から施行する。
附則 この規程は平成12年4月1日から施行する。
附則 この規程は平成15年4月1日から施行する。

下宿生心得

下宿生徒は、常に盛岡南高等学校生としての誇りと自覚を持ち、下記に掲げた事項に留意し、品位ある生活をするよう心掛けること。
1 下宿の許可
(1) 下宿希望者は、下宿願と下宿調査書を生徒指導課に提出し、校長の許可を得なければならない。
(2) アパート、パンション等、管理者の目が行き届かない所は許可しない。
2 下宿生活での注意事項
(1) 下宿主に対する礼儀を忘れぬこと。
(2) 下宿先での集会は原則として認めない。
(3) 無断で他人を同宿させてはならない。
(4) 外出、外泊、帰省のときは、行き先・用件・時間を必ず下宿主に連絡すること。
(5) 昼夜を問わず、室内での放歌・楽器・ラジオ等の騒音で、下宿主や同宿者・近隣に迷惑をかけないこと。
(6) 火気・電気器具等の使用は下宿主の許可・指示に従って行い、事故防止に努めること。
(7) 貴重品の取り扱いに十分注意し、トラブルのないように心掛けること。

附則 この規程は昭和58年4月1日から施行する。

運転免許証取得規程

1 高校在学中の運転免許証の取得は原則として禁止する。
2 次の条件を満たす者については、保護者連署の自動車学校通学許可願(以下、許可願)を提出し、校長の許可の後に、自動車学校(教習所)に通所することができる。ただし、許可の時期については次項「3」(1)~(3)の規程による。
(1) 生活の状況が良好で、特別指導の必要がなく、卒業見込みである者。
(2) 前期末考査までの仮評定において通算「1」のない者。
(3) 前期末考査までにおいて、欠席日数が10日を超えない者。
(4) 授業料・諸会費・諸納金等で滞納がない者。又は滞納金の納入が完了した者。
(5) 活動によっては、大会等の関係で事情が異なるので、顧問の承諾を得た者。
3 前項「2」で通所許可に相当する者に対しては次の3段階の時期に分けて通所が許可される。
(1) 就職希望者については、9月の前期末考査終了日からの通所を許可する。それ以外の者及び進路未決定者については、冬休み初日以降の通所を許可する。
(2) 許可願申請時に進学先から合格通知を受領し課外授業・部活動等への参加の必要がない者については、学年末考査が冬休みの前に実施される場合は、冬休み初日以降の通所を許可する。あるいは学年末考査が冬休みよりもあとに実施される場合には最終日の翌日以降の通所を許可するものとする。
4 風紀上・生活上の安全面から自動車学校等が主催する「合宿」での免許証取得を原則禁止とする。
5 教習を受けることを理由とする欠席、遅刻、早退は認めない。
6 検定の場合は、届け出て許可を得ること。
7 自動車学校通学許可願の受付は、次の3回とする。(期日は年度ごとに指示する)
1回目・・・8月末日まで(就職希望者)
2回目・・・冬休み初日の1週間前までに実施 (「3(1)(2)(3)」該当者)
3回目・・・1月末日まで(進学先決定者対象)ただし、学年末考査が冬休みの前に実施される場合は、3回目の許可願い受付は実施しない。
8 許可されてから本校の卒業式までの期間内に自動車学校(教習所)を卒業した場合、自動車学校(教習所)の卒業証ほか書類一式は担任に預け、運転免許センター受験は本校の卒業式後とする。
9 自動車学校(教習所)に通所している途中で、不適当と判断する材料があった場合は、許可を取り消す場合がある。
10 担任は、通所状況確認のため、担任が教習手帳の提出を求め、点検を行う。
11 所定の手続を経ずに無断で自動車学校(教習所)に通所した者は、以後の教習を停止し、在学中の自動車学校(教習所)への通所を禁止する。また、懲戒に関する規程により懲戒を加えるものとする。

附則 この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

アルバイトに関する規程

経済的な状況が思わしくない昨今であることから、本校では、アルバイトを申請により許可する。
許可する場合については、以下のとおり申し合わせるものとする。
1 アルバイトの申請
(1) 経済的にアルバイトが必要と判断されるもの。
<手順>
ア 生徒からのヒアリング
イ 保護者からのヒアリング
(ア) 明らかな事情の場合には電話連絡可。
(イ) 必要と判断されれば、保護者面談(三者面談)を行う。
(ウ) 判断困難な場合には源泉徴収票等の提出を求める。
※ 可否の判断は、「アルバイト許可願」の所見欄程度の記述で、アルバイトの必要性が客観的に把握できるかどうかを基準とする。
ウ 新聞配達、郵便局・巫女(年末年始)は経済的事情を裏付けとしないアルバイトとして位置づけ、まずこれらを勧めた上で、事情を勘案して他のアルバイト先を模索する。
(2) 家庭がアルバイトに関するできごとについて一切の責任を持てる場合。
2 アルバイト許可の基準
(1) 学校生活、行動に問題がなく、以後の学校生活に支障がないと判断できること。
(問題行動のあった生徒については、原則として許可しない)
(2) 欠点科目が無く、進級など今後の学習活動に支障がないと判断できること。
(3) 部活動に加入している生徒は、部顧問の許可を得ること。
(4) アルバイト先が高校生としてふさわしい職場であること。
(5) 帰宅時間が午後9時を過ぎないこと。
(6) 職種については酒類を扱わない職場とすること。
(7) アルバイト料の用途についてはあらかじめ計画を立て、遊興費などに充てないこと。
3 注意事項
 3 注意事項
(1) 考査期間中(考査前一週間、考査中)は、学習、部活動、アルバイトのバランスを考えながら、考査に集中すること。(必ず契約時に雇用主と確認すること) 
(2) 考査で欠点を取った場合には、アルバイトの継続はできない。
(3) 許可を得ず、アルバイトをしていた場合は特別指導の対象となる。
(4) アルバイト許可期間中に生活上の問題(整容を含む)があれば許可は取り消されることがある。
(5) 途中でアルバイト許可基準に合致しない状況が生じた場合は、許可を取り消すこともある。
(6) 考査期間(考査1週間前から考査最終日の前日まで)はアルバイトはできない。

附則 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

部活動規程

1 原則
(1) 部活動の加入は任意である。ただし、学校は生徒の特別活動を高く評価する。学習以外の諸活動
を自分で見つけ、積極的に活動を行うこと。
(2) 部活動は、顧問・部活指導員の指導により行うことを原則とする。
2 活動時間
(1) 平日における月~金曜日までは第1体育館、第2体育館を使用しない部活動については18時30まで、使用する部は19時15分までとする。ただし、体育館を使用する部も19時には終わり、15分で片付けを行うものとする。また、19時15分までの活動は、保護者の承諾を必要とする。保護者の承諾がない場合は18時30分までとする。さらに保護者の承諾のある生徒も、平日における月~金曜日までは20時00分までには完全に下校する。
(2) 校舎は原則として、18時30分以降生徒の立ち入りは禁止である。また体育館を使用しない部活動生徒、課外を行う生徒も18時30分までで帰宅するものとし、完全下校は19時である。
3 時間外活動
(1) 平日における時間外(朝練習・延長)および休日の活動については、「部活動延長許可願」の申請により、校長の許可を得て行うことができる。ただし、その場合の時間は、次の(2)~(3)のとおりとする。
(2) 平日における月~金曜日までは原則として19時30分までの活動とし、20時までに下校するものとする。
(3) 休日(土・日曜日、祝日)においては原則として9時~17時までの活動とし、17時30分までに下校するものとする。
(4) 延長期間は原則として大会の3週間前から許可するものとする。
(5) 上記(4)の対象大会は三大大会(高校総体・新人大会・国体予選会)およびそれに準ずる大会とする。また、それ以外にも、別に校長が許可した大会を対象とすることができる。
4 長期休業中の活動
(1) 長期休業中の部活動は、顧問が願い出て、校長の許可を得て行うことを原則とする。
(2) 長期休業中の部活動の時間は、上記3の(3)休日と同じとするが、原則として、土・日曜日、祝日は許可しない。
5 部活動の停止
(1) 定期考査期間中(考査前一週間、考査中)の部活動の停止を設けない。代わりに週二日相当の休日を各部活動において設ける。ただし、考査期間の活動時間については、1時間程度を目安とする。なお、特別な理由により活動時間を延長する場合や考査期間中の休日に活動する場合は、学校長の許可を得るものとする。
(2) その他、校長が命じた場合は部活動を停止するものとする。

附則 この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

対外活動参加規程

1 この規程は、対外活動を教育的で規律あるものにするために、次のように定める。
(1) 対外活動を行う場合は、許可願を提出し、許可を受けなければならない。
(2) 練習試合の場合は(1)と同様の手続きをし、さらに相手高校長の承諾を得なければならない。
2 生徒の参加できる対外活動は次のとおりとする。
(1) 岩手県高等学校体育連盟が主催、または共催する大会。
(2) 岩手県教育委員会、または岩手県体育協会が主催する大会で、岩手県高等学校体育連盟の承認した大会。
(3) 教育機関もしくは教育研究団体が主催または共催する行事。
(4) 岩手県高等学校文化連盟が主催、または共催する行事。
(5) その他、校長が承認したもの。
3 次の各項に該当するものは、参加について重点審査の対象となる。
(1) 該当活動を怠っている部、または個人。
(2) 本校学則第44条に該当したもの。
(3) 平常の学業成績、ならびに生活態度に注意を要するもの。
4 参加生徒の公認欠席と遠征旅費については次のとおりとする。
(1) 公認欠席については、原則として、大会参加選手とする。ただし、主催者より特別に依頼のあった場合は、この限りではない。
(2) 遠征旅費は、別に定める生徒会会計旅費基準及び特別活動振興費支出基準により支出する。
(3) 県外遠征については別に定める。

附則 この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

合宿規程

生徒会委員会活動、部活動、ホームルーム活動、学習活動等において、それぞれ自発的・積極的に活動しているところであるが、チームワーク・体力・気力の充実、学力の向上、並びに人間形成に役立てる目的で、合宿活動を計画する場合は、本規程によるものとする。
1 合宿の期間及び場所については、次の各項のとおりとする。
(1) 各種の合宿日数は年間15日以内とし、1回の合宿期間は5日以内、年3回以内とする。また、時期は原則として長期休業とする。
(2) 合宿は原則として公的施設を利用して行うものとする。特別の理由で公的施設以外において合宿する場合は、高校生に適した場所であること、宿泊・調理施設が整い衛生的であること、練習場所に近いこと、医療機関に近いことを条件とする。
2 合宿しようとする委員会、部、ホームルームの生徒責任者は、予定期日10日前までに、次の書類を関係顧問・ホームルーム担任等の担当教職員に提出し、関係機関の検討を経て、校長の許可を得なければならない。
(1) 合宿許可願
(2) 保護者承諾書
(3) 活動計画及び日課表(保護者承諾書に内容が含まれていれば省略可)
3 経費は個人負担とする。
4 医師の診断あるいは養護教諭の指示により合宿不可能とされた者、またその他不適当と認められた者は、合宿を許可しない。
5 合宿は、担当教職員が宿泊し、その指導監督の下に行われるものである。ただし、コーチの宿泊は学校の許可ある者に限る。
6 合宿中は日課表に従い、担当教職員の指導の下に、規律正しい生活を送らなければならない。また、次の事項に留意する。
(1) 担当教職員の許可なく外出しないこと。許可をうけて外出する場合でも、午後8時までとする。
(2) 風紀、衛生、清掃、火災予防、戸締まり等に注意すること。
(3) 合宿場所は常に整理整頓し、設備・備品の使用管理は慎重にすること。遺失・破損等の場合は弁償すること。
(4) 委員会活動、部活動の合宿においても学習時間を持ち、できる限り学力の向上に努めること。
7 上記規程のほか、特に必要と認められる事項のある場合は、関係機関において指示する。

附則 この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

部室使用規程

1 使用目的
 (1) 部室の使用目的は、運動部については練習前後の更衣及び各自の運動用具等を保管する場とし、文化部については備品の保管及び活動の場とする。
 (2) 部室を部室としての使用目的以外に使用してはならない。
2 使用時間
 (1) 部室の使用時間は、部活動の時間に準ずる。
 (2) 時間外活動許可願により、(1)の時間以外の活動を許可された部は、その時間の範囲内で部室を使用することを許可される。
3 使用上の留意事項
 (1) 部室の使用については、次の各項に留意して使用するものとする。
 (2) 部室の使用は部活動時のみとし、始業前、昼食時、体育授業時の更衣等には使用しないこと。
 (3) 室内は常に整理整頓し、各部の責任において毎日清掃を行い、常に清潔に保つこと。
 (4) 現金、貴重品の管理は各部で行い、紛失、盗難にあうことのないよう十分に注意すること。
 (5) 備え付けの器具以外の器具を持ち込んだり設置したりすることを禁止する。
 (6) 照明が必要ないときは消灯し、節電に心掛けること。
 (7) 建物、設備器具、ガラスなどを破損した場合、又は破損箇所を発見した場合は、顧問を経て管理責任者に届け出ること。
 (8) 修理に要する費用は原則として各部の負担とするが、不可抗力による破損と認められる場合はその限りでない。
 (9) 部活動終了後は戸締まりを完全に行い、施錠を着実に行うこと。
 (10) 施錠後の鍵の管理は、原則として、職員室の鍵BOXで管理する。
 (11) 部室と校舎間を上履きで往来しないこと。
 (12) 部員以外の生徒は出入りしないこと。
 (13) 部室入り口にはその部名を表す表札を掲示する。
 (14) 風紀上の問題行動は絶対にしないこと。
 (15) 室内における火気使用は一切認めない。
 (16) 各部室の管理責任者は各部の顧問とする。
4 定期点検
 (1) 関係職員は定期的に部室を巡視し、部室の使用について指導助言を行い、その管理運営の適正を図るものとする。
5 規程遵守違反
 (1) 本規程に違反した場合、又は、再三の警告にもかかわらず改善されないと判断されるときは、当該部の部室の使用を禁止することがある。

附則 この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

特別活動振興費支出基準

1.特別活動(部活動以外の特別活動を「準ずる活動」と表記する)
2に示す大会および準ずる活動で、学校長の許可により引率が認められるもの、その他学校長が特別活動振興費支出を許可するものに、補助を支給する。
2.大会および準ずる活動補助について
高体連、高野連、高文連が主催もしくは共催する東北大会及び全国大会に出場する部に補助する。
また、学校長が認めた準ずる活動についても補助する。
(1)<全国大会・それに準ずると認められた特別活動>
ア 交通費は、県費に準じてJR利用料金またはJR利用相当を補助する。宿泊費の県補助以外の不足分について、補助をする。なお、レンタカーの使用は(1)ク・コの規程による。
イ 行動費1,000円を支給する。大会移動(行動費)とは、大会前日から試合終了日までとする。ただし、大会開催地によっては柔軟に対応する。県費支給基準の引率旅費現地経費の支出基準に準じる。
ウ 激励費として、全国高校総体、全国選抜大会に相当する大会、全国高総文祭に限り1人当たり5,000円を補助する。
エ 大会出場のための服装代を補助する。ただし、県選手団(全国高校総体、国体)として統一されたものに限る。(競技別は個人負担とする。)インターハイ開会式に参加する部員・監督に高体連からの服装補助を差し引いた額を部活動振興費で補助する。
オ 補助対象は、エントリー人数+マネージャー1名とする。(準ずる活動はその都度協議する)
カ 出発駅は盛岡駅を起点とする。
キ 参加料は生徒会から支出する。
ク 遠隔地で現地に到着したのち、宿舎から会場までが2km以上離れており、かつ、円滑な移動が困難な場合、係る交通手段の交通費は部活動振興費で補助する。
ケ 試合用具等で、移動の際に支障をきたす場合、送料について重さ100kgの範囲で補助する。
コ 「ク」にあるような状況でレンタカーを使用する場合、全国高校総体、国民体育大会、全国選抜大会に、借用費用の5割分(端数切り上げ)を上限3日分補助する。
(2)<東北大会・準ずる活動と認められた特別活動>
ア 交通費は、県費に準じてJJR利用料金またはJR利用相当を補助する。宿泊費は、その費用の9割を補助する。
イ 行動費1日当たり1,000円を支給する。ただし、盛岡で開催される東北大会・全国大会も1000円を上限に行動費を補助する。
ウ 補助対象は、エントリー人数+マネージャー1名とする。(準ずる活動はその都度協議する)
エ 出発駅は、盛岡駅を起点とする。
オ 参加料は生徒会会計から支出する。
カ 遠隔地で現地に到着したのち、宿舎から会場までが2km以上離れており、かつ、円滑な移動が困難な場合、係る交通手段の交通費は部活動振興費で補助する。
キ 原則として、大会が山形県、福島県開催で、試合用具等持参で移動した際に、支障をきたす場合、送料について重さ100kgの範囲で補助する。
ク 「カ」にあるような状況でレンタカーを使用する場合、3大大会に限り、借用費用の半額(端数切り上げ)を上限3日分補助する。
ケ 東北大会参加者が15名以上で、現地で運搬する競技用具等が多く、かつ移動が困難な場合、借り上げバスの利用を認める。
コ 借り上げバス料金の生徒補助額は同乗教員を含む乗車人数で頭割りした単価の10割とする。
サ 高速料金の実費を負担する。
3.県内外合宿並びに県外練習試合等およびの諸経費について
(1) 合宿とは、計画が練習試合の内容であっても、宿泊を伴う場合は、すべて合宿扱いとする。
ア 練習試合は日帰りを原則とする。
イ 県外(関東以北)で実施の場合は、年1回4泊5日を支給の原則とする。
(2) 合宿の対象
 ア 運動部は前年度県高校総体、全国高校野球大会県大会並びに県新人大会において団体3位以上(個人競技がある部は各種目6位以内)。文化部は、県高総文祭3位以上または優良賞以上とする。その他学校長が認めた活動も協議の上許可する。
 イ 合宿補助は(4泊5日以内)とし、4,000円×泊数を補助する。対象人数は別に定める。
 ウ ア以外の部については、年1回、1日の合宿費の補助とし、(エントリー+マネージャー)×4,000円とする。ただし、文化部に限って、宿泊を伴わない日帰り行事、研修会でも可とする。ただし、文化部のエントリー数は、5月1日現在の部員数とする。
 エ 練習試合における、レンタカー借用費用は岩手県強化指定校、高体連強化拠点校に指定されている部に関しては、年間3万円、そうでない部は年間1万円を上限に補助する。
 オ 学校が斡旋・紹介した諸活動で、引率がついて生徒が参加するものについては
4.引率旅費等について
(1) 全国大会それに準ずると認められた特別活動
 ア 県旅費基準に準じて支給する。
(2) 東北大会それに準ずると認められた特別活動
 ア 県旅費基準に準じて支給する。
(3) 県内外合宿並びに県外練習試合それに準ずると認められた特別活動
 ア 県旅費基準に準じて支給する。
(4) 盛岡市内・外の旅費それに準ずると認められた特別活動
 ア 交通費及び現地経費を支給する。
5.その他
(1) 不測の事態が生じた場合は、別途協議委員会で協議する。
協議委員会の構成は、次のとおりとする。
副校長、総務主任、生徒指導主事、生徒指導副主任、体育科主任、当該顧問
(2) 全国大会等の遠征補助は団体、個人戦の試合終了日の翌日までとする。
(3) 東北大会は原則として、団体、個人戦の試合終了日とする。
附則 この規程は平成3年4月1日から施行する。
附則 この規程は平成12年4月1日から施行する。
附則 この規程は平成15年4月1日から施行する。
附則 この規程は平成23年4月1日から施行する。
附則 この規程は平成26年6月1日から施行する。
附則 この規程は平成27年5月13日から施行する。
附則 この規程は平成28年4月1日から施行する。
附則 この規程は平成28年10月27日から施行する。
附則 この規程は平成30年4月1日から施行する。
附則 この規程は平成31年4月1日から施行する。
附則 この規程は令和2年4月1日から施行する。
附則 この規程は令和3年4月1日から施行する。

懲戒に関する規程

1 趣旨
 (1) この規程は、学則第12章第44条、45条に規定する懲戒について、必要な事項を定めるものとする。

2 懲戒の種類等
(1) 懲戒の種類は、次のとおりとする。

退学処分 本校に在籍する権利を剥奪すること。
停学処分一定期間学校の施設を使用させないこと。
訓告処分過去の言動に注意を与え、反省を促すこと。
謹慎問題行動の反省のために、保護者の理解を得て、授業への出席の自粛を求めること。
家庭謹慎 家庭において謹慎すること。
登校謹慎登校の上、校内で謹慎すること。
説諭問題行動を戒め、反省を促すこと。

(2) 懲戒は、問題行動の内容、障がい等心身の状況、過去の指導歴等を考慮して行うものとする。

3 停学及び謹慎の期間
(1) 停学及び謹慎の期間は、問題行動の内容、生徒の反省状況等を考慮して定めるものとする。

4 解除
(1) 停学処分を受けた者及び謹慎に付された者に改悛の情が顕著と認められたときは、これを解除するものとする。

5 処分の手続
(1) 校長は、退学、停学及び訓告の処分を行うに当たっては、被処分者に対し処分通知書を交付するものとする。
(2) 退学、停学及び訓告の処分は、指導要録に記載するものとする。

6 標準指導/処分例
 (標準的な指導の基準は次のページの表のとおり)

標準指導/処分例
問題行動を起こした生徒に対して、次の基準に従って指導するものとする。
(1) 問題行動が初回・単独の場合

問題行動の内容指導・処分太字備考(停学・謹慎等の期間)
殺人・放火・強姦退学
薬物乱用等、その他重大な犯罪行為退学、停学事案に応じて有期から無期
いじめ・暴力・傷害・威圧・金銭強要・わいせつ行為・性非行・メールによる誹謗、中傷・児童ポルノ製造、提供
退学、停学、訓告、謹慎、説諭
      〃
窃盗・万引・占有離脱物横領停学、謹慎   〃
その他の犯罪行為停学、謹慎   〃
飲酒・喫煙謹慎   〃
その他の不良行為訓告、謹慎、説諭   〃
無免許運転停学、謹慎2週間程度
その他の交通違反訓告、謹慎、説諭1週間程度
無断免許取得謹慎・説諭1週間程度
交通事故内容により他の問題行動に準じて指導内容により審議
カンニング謹慎・説諭10日程度
授業妨害・暴言・器物損壊訓告、謹慎、説諭1週間程度
アルバイト規程違反謹慎・説諭1週間程度
服装規程違反謹慎・説諭5日程度
携帯電話使用規程違反謹慎・説諭5日程度
その他本校の規則に違反する行為訓告、謹慎、説諭内容により審議
その他本校生徒としてふさわしくない行為内容により他の問題行動に準じて指導内容により審議

(2) 問題行動が複数に及ぶ場合や過去に指導歴がある者が再び問題行動を起こした場合は、(1)の指導内容より厳しい指導をするものとする。

附則 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則 この規定は、令和2年4月1日から施行する。

生徒会会計規程

第1章 総   則
第1条 生徒会会則第6章の規程に基づき、生徒会会計経理に関する規程を次のとおり定める。この規程にかかわる一切の執行には校長の承認を必要とする。
第2条 予算は次のように区分する。
 1 一般会計
  (1) 総務費
   ア 庶務費(生徒会備品・消耗品費・通信費・生徒会リーダー研修費・慶弔費)
   イ 各種行事費(体育祭・文化祭・生徒会誌発行等)
   ウ 各種専門委員会活動費(生活委員会・図書委員会・保健委員会・編集委員会・体育委員会・文化委員会・交通安全委員会・防災復興委員会・執行委員会・応援委員会の活動費)
   エ 参加・登録料
   オ 遠征費補助(旅費・宿泊費補助等)
   カ 予備雑費等
 (2) 体育部費(体育部関係、同好会の予算を含む)
  (3) 文化部費(文化部関係、同好会の予算を含む)
 2 特別会計

第2章 一般会計
第3条 総務費については次のとおり定める。
 1 生徒会リーダー研修費は、生徒会会則に規定された生徒会役員の全員について、その研修のための費用全額を支出するものとする。
 2 慶弔費、災害見舞金は次の基準によって支出する。
  (1) 本人死亡の場合は5,000円とする。
  (2) 災害見舞金は、災害の程度により代議員会で決定し支出するものとする。ただし、最高限度を10,000円とする。
  (3) この規程以外の場合は、代議員会及び生徒指導課の協議により決定する。
 3 生徒会誌の発行は年度内1回とし、支出する。
 4 各種専門委員会の活動費は第4条に準ずる。
 5 参加料は、学校より認められた大会、行事等に対し、その費用の全額を支出する。
 6 各種登録料は、各部が学校の認めた外部組織に加盟した場合、各部年1回に限り、全額支出するものとする。男女別のあるものはその各々について支出するものとする。個人の場合も同様である。
 7 遠征費補助については次の要領で支出する。
  (1) この規程が適用されるのは次の場合である。
   ア 岩手県高校総合体育大会、県民体育大会、新人大会、その他学校が認めた大会への出場者(マネージャーを含む)。
   イ 学校が認めた各種研究会、研究会活動行事に参加する者。
   ウ 市内で開催される大会、行事等への参加については、一切旅費を支出しない。
  (2) 補助の割合については次のとおりとする。
   ア 宿泊費は実費の7割を支出する。ただし、八幡平市のみ、入湯税を加算する。また、盛岡市内(玉山区除く)、花巻市、雫石町、滝沢市は通いとし、宿泊費を補助しない。二戸市以北、北上市以南から宿泊費を補助する。
   イ 旅費はすべて普通旅客運賃実費(学割または団体料金)の全額とする。また、駅から会場まで公共バスを利用する場合には実費の全額を補助する。
  (3) 慶弔等で学校を代表する場合は、旅費の全額を支給する。第4条 体育部費の支出については以下のように定める。
 1 各部の備品・消耗品の代金、備品の修理費、外部より借用した物品に対する謝礼に支出する。
 2 旅費及び個人の使用に供する物品の購入に使用してはならない。
 3 予算の超過分については、各部の負担とする。
 4 予算の残高は翌年に繰り越さない。
第5条 文化部費については第4条に準ずるものとする。

第3章 特別会計
第6条 生徒会の特別な事業にかかわる支出については特別会計を設けることができる。
 1 特別会計の存廃については代議員会で議決するものとする。
 2 特別会計の支出は生徒総会の承認を得て行われる。
 3 特別会計についてのその他に関することは本規程に準ずるものとする。

第4章 改正
第7条 本規程の改正は代議員会で発議し、生徒総会で過半数の賛成によって行うことができる。

附則 この規程は平成3年4月1日から施行する。
附則 この規程は平成28年10月27日から施行する。

部活動統廃合に関する規程

第1章 総則
第1条 統廃合の必要性
生徒数の減少に伴う教職員数の減少等により、生徒会会則「部及び同好会の新設・廃止規程」を次のとおり改定する。この規程にかかわる一切の執行には校長の承認を必要とする。校長は適宜、部活動検討委員会の立ち上げを指示し、適切な対応を行うことができる。これは、生徒の安全管理上、必要な措置として実施する。

第2章 適用
第2条 部活動の統廃合(平成30年度から段階的に実施)
現在、運動部・文化部とも、部員が0名となり高総体(地区予選含む)、新人大会(選抜大会予選、地区大会含む)、高文連の各大会(地区予選含む)等に出場が不可能な部活動、部員が極端に少なくなっている部活動については、部活動を維持していくのが不可能とみなし、翌年度から募集停止する。

第3条 活動実績、部員不足に対する対応
(1) 統廃合の選定基準は活動実績による。活動実績とは、過去3年間の大会実績、活動状況(生徒の出欠等の活動状況。及び部顧問が普段から活動の場について活動しているかも考慮)、部員数である。
(2) 部員不足で各大会の団体戦(学校対抗戦)に、単独チームで出場できない場合、次の年度から募集停止とし、休部・廃部とする。文化部は部員が極端に少なくなり、かつ日々の活動が日常的に行われていないような部活動は翌年度から募集停止とする。
(3) 原則として、大会・コンクール等に1年間出場しない部は翌年度の部員を募集停止する。

第4条 新入部員
(1) 新入生・転部生が1年間入部しない部は、翌年度から募集停止とし、在校生が卒業した後は休部・廃部とする。
(2) 部員不足で他の部から借りて大会に出場した部に関して、転部生とを勧誘してもその競技の参加必要部員数を満たせず、かつ学校が認めるその年度、その競技の最終公式大会の後も状況が改善しない場合、次の年度から募集停止とし、在校生が卒業した後は休部・廃部とする。
(3) (1)(2)について、別に定める盛南強化部はこの限りではない。
(4) 学校長は必要と判断した場合、部活動検討委員会を設置し広く意見を求めることができる。その際、生徒会は校長に生徒の意見を提出することができる。

第5条 費用の平等
    盛南強化部に関する規程「盛南強化部規程」により別に定めるが、生徒会費・部活動振興費の旅費の支出について、本校の支出基準に基づき盛南強化部として指定されていない部と同様とし平等におこなう。

第6条 部活動指導における部顧問の安全管理
    運動部も文化部も、部顧問は、安全管理の面から、生徒を指導しなければならない。活動実績には、部顧問の部活動への参加状況も考慮する。

第7条 統廃合の対象となる部活動(平成30年度より段階的に実施)
(1) 自然科学部は、平成29年度1年生部員が0名であるので平成30年度新入部員募集停止とする。なお在籍する生徒は卒業まで、従来どおり活動できる。
(2) 音楽部、吹奏学部、軽音楽部は単独の部活動として存続する。ただし、各部活動顧問は原則1名とする。
(3) 芸術部として、美術班、書道班、茶道班、家庭班を統合し活動する。ただし、写真部は美術班に統合する。芸術部の部活動顧問は原則2名とする。芸術部の各班において、現在の部に在籍する生徒は各班での活動を卒業まで保障する。なお写真部も、芸術部美術班員となるが、顧問に相談し、卒業まで写真部の活動をすることは可とする。
(4) 放送・演劇部は、平成30年度、東北大会に出場、令和元年度は全国大会にも出場し、行事等の放送機器の操作でも、活躍が見られるので、芸術部放送演劇班として存続する。
(5) 以上の文化部の統廃合は、部活動顧問確保の観点から実施する。
(6) 運動部について、卓球部女子は平成29年度部員数が0名なので、新入部員の募集を停止する。卓球部男子は活動場所をカルチャーホール半面に移動、平成30年度は新入部員を募集し、その部員が卒業するまで活動可とするが、平成31年度からの新入部員は募集停止とする。
(7) ソフトテニス部は、硬式テニス部女子と統合する。ただし、現行のソフトテニス競技の実施については可とする。引率は硬式テニス部女子の顧問が行う。
(8) 盛南強化部以外の全部活動(文化部も含む)は、第3条の(1)、第4条(1)(2)に適用するかどうか推移を見る。運動部について、部活動の維持に必要な最小部員数は、単独チームで、その競技の団体戦に出場できる選手数を基準とする。ラグビーについては7人制大会も公式に高体連で認めているので7人を最低基準とするが、サッカーのフットサルは高体連加盟競技でないのでフットサルの人数は基準にならない。バレーボール競技のビーチバレーも人数の最低基準にならない。

第8条 体育館使用規定について
(1) 体育館の使用する競技が開校当初より恒常的に増加したことを受け、以下の規程を設ける。
(2) 高総体、新人大会等で3年間ベスト4以上の実績がない部活動は本校の施設を使用しての練習回数を減らす。盛南強化部を優先にフロアを割り当て、割り当てが空いたところを盛南強化部でない体育館を使用する競技に割り振る。利用できない日及び顧問が必要と認める場合に、部顧問が外部施設利用を計画することは妨げない。その際の費用については、具体的な運用は部活動検討委員会において協議し、一定の上限まで、学校が負担する。

第9条 今後の活動について
(1) 盛南強化部以外の体育館競技は、活動場所である第1体育館、第2体育館の使用については、盛南強化部に割り当てたのちに割り振るので、部活動規程の部活動時間の見直し、改定を実施する。

第3章 盛南強化部

第10条 本校の特色
(1) 盛南強化部は、学校として、「日本一を目指すのだ」「東北大会で優勝するのだ」「全国大会で勝つのだ」等に本気で取り組み、第14条にある要件を満たしている部活動を本校独自で指定するものである。

第11条 強化していく部活動(平成30年度から実施)
     過去3年間で全国3大大会(インターハイ・国体・全国選抜)ベスト8以上入賞や優勝、東北大会や岩手県大会で団体優勝を果たしている部活動及び、団体競技で最近3年間のうち県の3大大会で勝ち進み全国大会出場や県大会ベスト4以上の実績を残している部活動の強化を図る。

第12条 盛南強化部の扱い
(1) 第2章の第4条(3)にあるように、部活動の募集停止の適用はしない。
(2) 本校の支出基準に基づいて旅費等は平等に支出される。
(3) 本校の室内競技について、第2章の第8条(1)(2)を適用する。

第13条 盛南強化部の取り消し
     県の特別教科指定校(或いは高体連強化拠点校)の指定を解除され、または体育科の専門教員が常勤で不在となり、その結果、大会実績が上げられなくなった場合は、部活動検討委員会で協議し、校長の承認により、盛南強化部を解除する。ここでいう大会実績とは3年間で1度も県大会ベスト4に入らない場合をさす。解除の場合、第8条(2)、第12条(1)(3)の適用もなくなる。

第14条 強化指定部の認定
     盛南強化部以外の運動部については、団体競技の場合は、3年以内に県高総体(インターハイ予選)、県新人大会(全国選抜大会県予選)で、県大会ベスト4に2回以上入賞したとき、部活動検討委員会で協議し、校長の承認により、盛南強化部に認定する。認定後は第8条及び第13条の適用を受ける。

附則 この規程は、平成30年4月1日から平成31年3月31日は、試行的に運用し平成31年4月1日から施行するものとする。
附則 附則 この規程は、令和2年4月1日からから施行するものとする

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