情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
部活動に伴う体育館・校舎・グラウンド使用について
(1)通常日の使用について
ア 始業時前は、原則として禁止する。
イ 使用時間は18:30までとする。
ウ 練習試合等で使用する場合は、当該顧問から生徒指導部に届出て、許可を得ること。
エ 通常使用部以外で使用を希望する場合は、生徒指導部に届け出て許可を得ること。
(2)土曜日及び日曜日・祭日の使用について
ア 使用日の2日前までに生徒指導部に届け出て許可を得ること。
イ 使用時間は、原則として8:30~16:30とする。ただし、必ず部顧問の指導・責任下において使用するものとする。
(3)長期休業中の使用について
ア 休業1週間前までに生徒指導部に届け出て許可を得ること。
イ 時間調整は、顧問が部顧問会議で決定する。
ウ 使用時間は、原則として月曜日から金曜日は8:30~16:30。土曜日・日曜日・祭日は禁止とする。ただし、部顧問の指導・責任下において活動する場合は、この限りではない。
エ 使用期間中は他の使用部と調整し、便所等の清掃を行うこと。
(4)使用上の注意事項
ア グラウンドが軟弱な場合は使用しないこと。やむを得ず使用した場合は整備すること。
イ 危険防止及び破損防止に細心の注意を払い、破損等の場合には、ただちに関係職員に連絡すること。なお、その場合、原則として部等で補修・弁償すること。
ウ 部顧問が不在の部の部長は、使用前及び使用後の清掃終了時に、関係職員に連絡すること。
附則
上記各項に違反した場合には使用を停止することがある。
部室使用について
(1)通常日の使用について
ア 部室使用の目的は、原則として練習前後の更衣と用具の保管を主とする。
イ 部室を使用できる者は、本校生の当該部員であり、使用できる場所は、それぞれの部室、便所のみとする。
ウ 部室への移動は、所定の通路を通ること。
エ 鍵は生徒指導部で保管し、使用後は職員室内の鍵ボックスに納めておくこと。
オ 使用できる時間は、原則として放課後だけとし、下記以外は18:30までに施錠し、鍵を返納すること。
(ア)時間延長が許可されている部
(イ)試合等で練習が許可されている部
カ 管理はその部で責任を持ち、破損等の場合にはただちに部室管理責任者及び関係職員に連絡すること。その場合、その使用は原則として部で補修・弁償すること。
(ア)部活動に関係のない物品は持ち込まないこと。
(イ)火気の使用を禁ずる。
キ 部室は常に整理・整頓を心懸け、節電・節水等に努めること。また、便所・階段及び部室周辺の清掃については、各部輪番制とし当該部顧問が指導にあたる。
コ 部顧問は定期的に点検し、管理運営の適正を図るものとする。
(2)土曜日及び日曜日・祭日の使用について
ア 使用日の2日前までに届け出て、許可を得た部であること。
イ 使用時間は、原則として8:30~16:30とする。ただし、必ず部顧問の指導・責任下において使用するものとする。
ウ 鍵の保管は、部顧問が責任を持つこと。
(3)長期休業中の使用について
ア 休業1週間前までに生徒指導部に届け出て許可を得ること。
イ 使用時間は、原則として月曜日から金曜日は8:30~16:30、土曜日・日曜日・祭日は禁止とする。
ウ 鍵の保管は、原則として平日は職員室鍵ボックス返却、土曜日・日曜日・祭日は部顧問保管とする。
エ 上記各項以外は通常日と同じとする。
合宿について
(1)合宿規定
ア 合宿を希望する部、同好会の届出は、次の書類を提出するものとする。
(ア)水商会館使用許可申請書(水商会館を使用する場合)
(イ)対外活動許可願(上記(ア)以外の場合)
(ウ)合宿計画書(所定用紙)
(エ)保護者承諾書(所定用紙)
イ 合宿の期間等
原則として、1回の合宿期間は5泊6日以内とする。
ウ 合宿の禁止期間
次に示す期間の合宿は認めない。
(ア)期末考査期間及び考査1週間前
(イ)その他のテスト期間(課題テスト等)
(ウ)年末年始
(2)合宿の生徒心得
ア 会館設立の目的に従い、自治協力の精神をもって各自責任を重んじ、常に静粛に努め、粗暴な行動を慎むこと。
イ 建物・備品等の取り扱いは細心の注意を払い、その愛護に努め破損、紛失、落書き等のないようにすること。万一破損、紛失等の場合は本人または部費負担で弁償することを原則とする。
ウ 利用した部屋及び廊下・浴室・洗面所・トイレ等は常に清潔にし整理整頓すること。
エ 衛生、健康管理に注意し、暴飲暴食を慎むこと。
オ 火災、盗難、戸締まり等に充分注意すること。
カ 照明は、必要最小限にし節電に努めること。消灯時間は午後10時とし、以後の電灯使用は指導顧問の許可を得た上で、特定の部屋で行うこと。
キ 指定された以外の部屋を使用したり、立ち入ったりしないこと。
ク 合宿中はあらかじめ計画された日課に従い、指導顧問の指導のもと規律正しい生活を送ること。
ケ 合宿中の会館の出入りは平常日の場合、昼食時を除き授業時間帯の入館を禁止する。
コ 指導顧問の許可がなければ外出することはできない。
サ 指導顧問の許可がない限り部外者の出入りは認めない。
シ 非常の場合の退避について、あらかじめ留意しておくこと。
※なお、アとケは水商会館を使用する場合に限る。
(3)その他
ア 火気使用には充分注意し、指導顧問は必ず消火を確認すること。
イ 生徒の代表は、合宿終了後は合宿利用簿に記入し、指導顧問に提出すること。
ウ 合宿計画は、最低1時間以上の学習時間帯を設定し、厳正に活用し学力の向上に努めること。
エ 体育館使用に当たっては、杜陵高等学校通信制奥州校のスクーリング等に支障のない計画を立案作成すること。
オ 学業成績不振者は合宿参加を認めない。
カ 事故及び合宿の目的に違反した場合は、当人または所属部等に対し合宿の取り消し以後の合宿については不許可等の処置を講ずる。
キ その他特に必要と認められる事項については、関係機関において協議するものとする。
対外活動について
(1)目的
ア 生徒の自主的活動が真に民主的教育の目的に合致するために、その対外活動は生徒の心身の発達段階において科学的基礎に立脚し、また現実の社会的客観情勢を充分考慮して企画運営されるべきである。
イ 対外活動とは生徒が学校の名において対外試合及び校外の発表会・講習会・協議会・地域社会の行事等に参加する場合をいう。
ウ 対外活動は教育機関及び教育団体の主催する事業に参加することを原則とするが、対外試合以外の対外活動について、参加できるものは次のとおりとする。それ以外の場合は校長が判断する。
(ア)他の事業に参加する場合
a 教育機関または教育団体が主催・共催する事業
b 教育機関または地域社会の関係組織が主催、あるいは教育機関または教育団体が後援する事業
c 教育機関または地域社会の組織が主催する事業で、校長の承認した事業(イ)学校の行う事業
a 生徒会・部・委員会・同好会・HR等が独自に計画して、担当職員が校外活動の必要性を認めた事業
b 研究・趣味等の他校生と共同で活動する場合は、生徒指導部の承認を必要とする。
c その他校長の承認した行事等
エ 対外活動は、所定の手続きによる許可願出により校長が許可する。
オ 許可の後に疑義を生じた場合には、関係職員で審議し取り消すこともある。
(2)引率について
ア 対外活動は、その責任教員が引率することを原則とする。ただし、責任教員に事故ある場合は他の教員がその代理として引率するものとする。
イ 次の場合は本校職員の引率なくても参加できる。
(ア)参加する事業自体に責任者があり、校長が引率の必要を認めない場合
(イ)きわめて少数の者が参加する場合で、校長が他校の引率職員に委任したもの
(ウ)その他校長が承認したもの
(3)生徒の対外活動資格について
次に該当する生徒は、原則として対外活動を許可しない。
ア 健康状態に懸念のある者
イ その他校長が不適格と認めた者
(4)手続について
ア 対外活動許可の手続は1週間前までに「対外活動許可願」を生徒指導部に提出し許可を得る。
イ 手続書類は次のとおりとする。
対外活動許可願
交通安全について
本規定は、自転車及びバイク通学生徒と、普通免許取得者の交通道徳を高揚し、交通安全思想の普及と交通事故の絶無を期することを目的とする。
(1)原動機付自転車について
ア 原動機付自転車免許取得規定
(ア)許可条件
a 原動機付自転車(以下バイクという)免許を取得できるのは、校長よりバイク通学を許可された者に限る。
b 上記の許可条件は
〇平常日の部活動が18時を越え、休業日も計画的かつ積極的に活動していること。
○自宅から学校、もしくは列車利用の者で自宅から最寄の駅までの距離が8km以上であること。
○バイクの使用距離数は、原則、片道20km以下であること。ただし、交通不便等、特別の事情がある場合は、考慮することが出来る。
○生徒指導上問題がない者(整容指導等)
○1学年については、学年末考査後、進級が確定した者
○その他教育活動上校長が認めた者
(イ)手続き
保護者・本人・担任の三者面談を経て、原動機付自転車免許取得願を提出し、許可を得ること。
(ウ)受験日
免許取得のための受験は原則として休業日に限る。
(エ)報告と免許証預かり
免許取得後はただちに取得報告を行い、保護者同意のもと、免許証を通学許可されるまでの間、学校に預けるものとする。
イ 原動機付自転車通学許可規定
(ア)許可条件
a バイク通学を許可される生徒は、原付免許取得を許可された者に限る。
b バイクの使用は通学目的を原則とし、許可は1年更新とする。
(イ)通学許可
a 原動機付自転車通学願及び誓約書を提出する。
b バイク通学許可証交付式(本人及び保護者出席)後、バイク通学を許可する。
(ウ)使用期間
バイク使用期間は、年度末休業開始日から11月末日までとする。ただし、天候により使用を禁止する場合もある。
(エ)バイク通学許可証
許可された場合は「バイク通学許可証」を発行する。当該生徒は次の事項を守らなければならない。
a 「バイク通学許可証」は常に携帯しなければならない。
b 「バイク通学許可証」に変更が生じた場合はただちに申し出て、新たに交付を受けなければならない。
(オ)使用バイク
a 通学用バイク(スクータータイプ)以外の使用は認めない。
b 使用バイク後方に、本校指定の泥除けナンバーを装着すること。
c ヘルメットの色は白、型はフルフェイスタイプ・シールドはクリヤーシールドとし、その下部一円には所定の反射テープを貼ること。
d 自賠責保険・任意保険の双方に加入すること。
e 常に車両を整備し、安全に徹すること。車両改造は厳禁する。
(カ)その他通学に当たっての遵守事項
a 事故・違反があった場合は、必ず報告すること。
b ツーリング等のバイク使用をしないこと。
c 実技講習会等交通関係諸行事には、必ず参加すること。
d バイクは指定の場所に置かなければならない。
e 運転に適した服装とする。
(キ)指導・処分
学校で定めた原動機付自転車通学許可規定及び道路交通法に違反した場合は、原動機付自転車指導基準に基づき指導を行う。なお、通学許可規定に関わらず、
原動機付自転車免許取得規定の許可基準を欠いた者は通学許可を取り消し、免許
証を学校に預けるものとする。
ウ 原動機付自転車指導基準
(ア)事故・違反点数一覧表
区分 | 内容 | 点数 |
1 交通違反 | (1)無免許運転 (2)速度超過25km以上 (3)速度超過25km未満 (4)速度超過15km未満 (5)バイクの二人乗り (6)ヘルメット無着用 (7)その他の道交法違反 違反点3 違反点2 違反点1 | 12 12 8 6 4 3 6 5 4 |
2 許可規定違反 | (1)無許可免許取得 (2)無許可通学 (3)事故・違反報告義務違反(発生日より3日以内) (4)ツーリング等のバイク使用 (5)バイクの改造 (6)プレートの折り曲げ及び類似行為 (7)指定外ヘルメット着用 (8)講習会無断欠席 (9)泥除けナンバー装着義務違反及び類似行為 (10)バイク通学許可証不携帯 (11)ヘルメット用ステッカー非貼付 (12)置き場所違反 (13)その他の違反 | 12 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1~ |
3 交通事故 | 交通事故については、その都度協議し決定する。ただし、主な判断基準は、以下のとおりである。 (1)自損事故 (2)加害(物損)事故 (3)加害(人身)事故 | 0~5 6~10 11~15 |
(イ)指導処置及びバイク使用禁止期間
点数 | 指導内容 | 使用禁止期間 |
1~3 | 生徒指導部交通係説諭 | 10日 |
4~6 | 生徒指導部長説諭 | 15日 |
7~8 | 校長説諭 | 20日 |
9~11 | 校長訓告・校長説諭 | 30日 |
12~14 | 停学 | 40日 |
15~ | 停学 | 通学取り消し |
(ウ)附則
a この基準による違反事項が重複する場合には、それぞれの点数を加算する。
b 点数は1年間中加算されるものとする。ただし、違反点が通算15点を超えた者については、以後のバイク通学許可を取り消し、場合によっては3年時の自動車学校通学を許可しないこともありうる。
c 指導処置については、校長訓告以上を除き職員会議によらず報告事項とする。
d バイク使用禁止期間は、指導開始日から解除日までとする。
e バイク使用禁止期間中は、免許証を学校側に預けるものとする。
エ 使用にかかわる条件についての追加事項
a 使用は授業日と、部活動を行う休業日、長期休業の登下校時とするが、教育活動上の使用に限りその使用用途を広げることができる。ただし、自宅から目的地までの距離は20㎞を超えてはならない。
b 使用用途を広げる範囲は以下のとおりとする。
(奥州市) 奥州市総合体育館・水沢公園・江刺中央運動公園・江刺中央体育館前沢いきいきスポーツランド・胆沢総合体育館
(金ケ崎町)森山総合公園
c 部活動上の使用においては部顧問が安全指導に当たる。それ以外の目的での使用は禁止する。
平成14年4月17日改訂
平成14年4月18日施行
平成29年3月31日改訂
平成29年4月1日施行
令和2年4月1日一部改訂
(2)自転車通学について
ア 通行方法
(ア)自転車通学者は、利用する自転車を防犯登録し、所定のステッカーを貼付する。
(イ)道路に車両通行帯が設けられている場合を除き、その道路の左側によって走行する。
(ウ)二列並進・二人乗りを禁ずる。雨天時には雨合羽を利用し、傘差し運転は厳禁とする。(道交法違反)
(エ)歩道と車道の区別のない道路、または、交差点においては歩行者の通行を妨げない。特に幼児・身体障害者の歩行には、一時停止し通行を妨げない。
(オ)右折・左折・横断に際しては合図をし、夜間は点灯する。
イ 整備・点検
(ア)自転車は常に完全整備の状態で通学する
(イ)学校では所定の場所に置く
(3)普通自動車免許取得について
ア 自動車での通学は禁止とする
イ 自動車学校通学に関する規定
(ア)通学許可基準及び通学時期
a 通学許可基準
次のすべての条件を満たした場合に限り、通学を認める。
(a)各期末において通算欠点科目がない。
(b)授業料・諸会費等が当該月まで完納している。
b 通学時期
(a)就職内定者は、10月1日から通学することを許可する。
(b)就職未決定者は、後期中間考査の最終日から通学することを許可する。
(c)専門学校等合格者は、冬季休業開始日から通学することを許可する。
(d)大学・短大合格者は、大学入学共通テスト後から通学することを許可する。
(イ)留意事項
下記の各項のいずれかに違反した者は、通学許可を取り消し及び懲戒の対象とする。
(a)通学および修了検定・卒業検定の受験は、授業・行事等に影響しないよう、学校生活の時間帯以外で行うこと。
(b)定期考査1週間前及び考査期間中は、通学・修了検定・卒業検定受験はしないこと。
(c)校則を守り、本校生徒の本分に反する行為等を行わないこと。
(d)自動車学校の卒業証書を、卒業式当日まで学校に預けること。
(e)無許可で自動車学校に通学しないこと。
(f)自動車学校通学には制服を着用すること。
(g)三者面談を実施して通学を確認すること。
(h)進路先の都合等により、授業日に修了検定・卒業検定を受験しなければならない場合は、欠席届を提出すること。
※上記の8項目について、誓約書の提出を求める。
附則
1 平成21年4月1日より改正施行する。
2 平成23年4月1日より改正施行する。
3 平成25年4月1日より改正施行する。
4 平成26年3月19日より一部改訂。
5 平成29年4月1日より改正施行する。
6 令和2年4月1日より一部改訂。
7 令和3年3月22日一部改訂。
アルバイトについて
(1)アルバイトは原則長期休業中とする。
ア 長期休業中のアルバイトについて
生徒指導および学業指導上問題がない者について、アルバイト届を提出し、下記の条件により許可する。
許可条件
(ア)欠点科目が、夏季休業の場合は2科目以内、冬季休業の場合は2科目以内でかつ通算欠点がないこと。
(イ)日数が14日以内で、1日の労働時間が8時間以内であること。
(ウ)就業時間は18:00までであること。
(エ)業務が安全であること。
(オ)報酬の使途が健全であること。
(カ)娯楽場・遊技場等でないこと。
イ アルバイト期間中は許可証を携行し、終了後報告書を提出すること。
ウ その他
(ア)学校においてアルバイト求人の申し込みを受け付けた際は、審議の上特に支障がないと認めた時は、掲示等でその内容を紹介する。なお、保護者との面談の必要性の可否については、担任と生徒指導部で協議の上決定する。
(イ)就業時の勤務内容及び条件等に、相違又は変化が生じた場合には、ただちに学校に連絡して指示を受けること。連絡なく上記事情が発覚した場合にはこれを禁止、あるいは制限することがある。
(ウ)削除
(2)長期休業日以外のアルバイトについて
経済的事情等目的が明確な場合は、本人および保護者の申請後、生徒指導部・学年団・担任・部顧問等の協議を経て許可する。
ア 許可期間は1ヶ月単位とし、報告書を提出すること。なお、必要に応じて延長を認める。
イ 許可条件については、長期休業中のアルバイトに準じる。ただし、授業日の就業時間は20:00までであること。
ウ 考査期間、課外授業や模擬試験、各種検定、部活動、学校行事を優先し、違反した場合は直ちに就業を禁止するとともに、以後の許可は長期休業も含めて行わない。
(3)指導処置について
アルバイト規定違反は、保護者召還の上、指導(説諭・訓告等)する。
附則
1 この規定は平成15年12月1日より施行する。
2 平成26年3月19日より一部改訂施行。
3 令和2年4月1日より一部改訂施行。
4 令和3年3月22日一部改訂。
携帯電話使用規定
1 目 的
学校内での携帯電話の所持、使用に関する最低限のルール・マナーを定め遵守させることにより、これまで以上に規律正しい学校生活を過ごさせる。
(一般社会に準じた形式を敷くことで、自制心・社会性を育成する。)
2 携帯電話使用規定
(1)学校内に持ち込む生徒は、「携帯電話所持届」を提出する。
(2)校舎内使用禁止とする。ただし、教科担当者の指示により、授業における情報機器
としての使用は許可する。
(3)登校時校舎内に入る前必ず電源を切り、他人の目に触れることのないようカバンにしまっておくこと。
(4)昼食時、休憩時間校舎外に出ての使用を禁止する。
(家庭からの緊急連絡は学校の電話で受け、担任から生徒へ伝達する。)
(5)罰則規定
・授業や行事の最中に、使用または着信等の音がした場合、一時預かりとする。
(一度目は、発見・預かった職員が担任に渡し、放課後、本人に返却。二度目以降は、発見・預かった職員が担任に渡し、保護者立ち会いのもと厳重注意のうえ返却。)
・その他、携帯電話に関わる、または携帯電話を使用した問題行動等については、賞罰規定等に基づき厳正に対処する。
3 指導上の留意事項
(1)基本的な考え方
携帯電話は今や、社会・日常生活における必需品のひとつとなっており、将来ビジネスに携わるであろう商業高校生に対して正しい使用方法やふさわしいマナーを身に付けさせることが極めて重要である。
言うまでもなく携帯電話は授業中には使用してならないものであり、また校時間休みにおいて使用する必要性は極めて低いため、これらの時間帯においては使用を規制する。 また、放課後においても校内は勉学、クラブ活動に時間を惜しんで活動する場であるという観点、さらに近年動画撮影からの事故誘発の未然防止の観点から校舎内での使用を禁止し、社会の要請に応えうるような「自らマナーを遵守し節度ある使用のできる人物」を育成することをめざし、指導を継続していく。
(2)随時、携帯電話に関する指導を行う。
・フィルタリングの導入を何度も呼びかける。(保護者、生徒へ)
・インターネット、SNS等利用に関わる指導を継続して行う。
・学校生活のみならず、一般社会の具体的場面で、周囲にどのような影響を及ぼすのかを考えさせ理解させながら、具体的な使用の在り方を身につけさせる。
(3)可能性として認識しておくべきこと
・使用料の問題から親子の軋轢に発展しかねない。家出、無断アルバイト等の誘因になる。
・問題行動防止の観点からは、行動の情報化・広域化の手段となっていることの認識が必要。男女交際や交遊の連絡手段、薬物に関すること、性に関すること、恐喝、金銭強要、呼び出し等の手段として使用される可能性がある。
・出会い系サイト被害、各種詐欺被害等、今日的課題に直結する可能性がある。
・いじめやいやがらせの手段に使われ、新たな不登校問題を生む可能性がある。
・被害者のみならず、軽い気持ちから社会への加害者になってしまう可能性がある。
附則
1 平成19年度10月1日から施行する。
2 平成26年3月19日改訂。
3 平成30年4月1日改訂施行。
4 令和3年3月22日一部改訂。
生徒心得
服装・言動
(1)服装は、清潔・質素・端正を旨とし、華美にならないこと。
(2)通学の際、男子は制服を着用し、襟章(学年及び学級名を示したもの)を所定の位置につけること。女子は制服を着用し、胸章を所定の位置につけること。
(3)頭髪は常に清潔にし、他人に不快感を与えないよう心懸けること。別紙「服装規定」を遵守すること。
(4)来校者に対しては礼を失わないよう心懸け、知人や生徒相互間においても挨拶を交わすようにすること。
(5)すべての交際においては、互いに人格を尊重し明朗健全な態度であること。
校内生活
(1)登校及び下校の時間を厳守すること。欠席・遅刻・早退・欠課等はすべて学級担任に届け出ること。課外や部活動などのため居残る場合は、必ず関係職員に申し出その承認を得ること。
(2)定められた学習時間(始業より放課まで)内に外出する場合は学級担任の許可を得ること。
(3)休日に登校した場合には必ず部顧問または当番の職員に所用の旨を告げて許可を受け、下校の際にその旨を告げて帰ること。
(4)校舎・校具使用には、関係職員の許可を受けること。
(5)学校施設は丁寧に取り扱い、破損・紛失した場合には関係職員に届け出ること。
(6)掃除当番は下校の際、教室及び廊下等の戸締りをすること。
(7)校舎内外は常に清潔に保ち、整頓につとめること。定められた区域の清掃は責任をもって行い、その旨を掃除の監督者に報告すること。
(8)上履き・下履きの区別をすること。
(9)学用品、履物その他所持品一切に記名しておくこと。学校には必要以外の金品や貴重品を持ってこないこと。盗難・紛失防止には特に注意し、万一盗難・紛失が起こった場合は速やかに届け出ること。また金品を拾得した時も直ちに届け出ること。
(10)火気の取り扱いは、学級担任或いは関係職員の許可を得て行い、後始末を完全にしてその旨報告すること。特に冬季暖房を使用する期間は、別に定める規定に従い、その取り扱いに万全を期すること。
(11)火災・その他の事故の発生を発見した時は、別に定める「避難訓練実施計画」に従いできるだけ速やかに処置すること。
校外生活
(1)学校で禁止している場所に立ち入らないこと。夜間外出はなるべく避け、やむを得ず外出する時は保護者の了解を得る。
(2)校外において個人または団体の活動中、不慮の事故を生じた時は速やかにその旨を学校に報告すること。
(3)学割を必要とする旅行は、学級担任に報告すること。
(4)下宿、間借りする者は、あらかじめ学校に届け出て許可を受けること。転居の場合に準じる。
集会・掲示・宣伝
(1)校内外において生徒が集会を行う場合は、あらかじめ関係職員を経て校長の許可を得て実施すること。活動の経過及び終了については、関係職員に報告すること。
(2)学校施設を利用して集会活動を行う場合は、あらかじめ管理責任者に届け出てその許可を受けること。
(3)本校生徒の団体は校内外を問わず、他校の生徒あるいは他団体と共同して集団活動を行う時も上記に準ずること。
(4)校内に掲示しようとする時は、あらかじめ内容・場所・期間及び責任者氏名を関係職員に届け出て、その許可を得て行うこと。掲示期間が過ぎた時点で責任者は、直ちにその掲示を撤去すること。
(5)印刷物の発行・配布又は販売しようとするときは、その責任者はあらかじめその内容及び配布方法について関係職員に届出て、許可を得て実施すること。校外への配布または販売の場合はさらに許可を受けること。
風紀・罰則
次の事項を厳禁する。
(1)飲酒・喫煙をすること。
(2)カンニング、窃盗、不純異性交遊等破廉恥行為をすること。
(3)暴力行為をすること。
(4)金銭・物品の借用を強要すること。
(5)風俗営業に該当する喫茶店、スナック、バー、麻雀クラブ、パチンコ店、その他こ れと類似する場所に出入りすること。
(6)学校建物、備品、樹木等に故意に汚損傷害すること。
(7)交通安全についての諸規定や、アルバイト規定に違反すること。
(8)道路交通法及びバイク使用規定に違反すること。
(9)深夜徘徊をすること。
上記の心得に違反した生徒は、懲戒処分の対象となる。
服装規定
服装は、清潔簡素を旨とし、所定の服装により、本校生としての品位を失わないようにすること。
(1)制服(冬服)
ア 男子の制服は詰襟学生服(短ラン等は禁止)とし、本校所定のボタンを付ける。右襟に校章、左襟に学年組章を付ける。
イ 女子の制服は本校指定の制服に白いワイシャツとし指定のネクタイを着用する。左胸に校章、学年組章を付ける。スカート丈は膝頭がかくれる程度とする。
ウ 制服の中に着るセーター類の色は黒・紺・灰色とし、上着の袖・裾からはみ出さないものとする。
(2)制服(夏服、6月から9月)
ア 男子の夏季の制服は、白ワイシャツ、白半袖ワイシャツを着用する。シャツはズボンの中に入れること。
イ 女子の夏季の制服は、ベスト、白ワイシャツ、白半袖ワイシャツを着用する。左胸に校章、学年組章を付ける。スカート丈は膝頭がかくれる程度とする。ネクタイは着用しなくてもよいが、公式行事、進路活動等の際は着用すること。
ウ ワイシャツの中に着るものは、柄のない白地のものとする。
エ 高温が予想される日について、学校の指示により校内において学校指定のTシャツ・ハーフパンツの着用を認める。ただし、登下校時の服装は制服とする。
(3)防寒着
防寒着の色は派手でないものとする。
(4)その他
頭髪については、染色・脱色・パーマは禁止とする。化粧も禁止とする。
(5)詳細については別に定める。