【岩手】紫波総合高等学校の校則

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

アルバイト規程

長期休業中のアルバイトについて

1 許可条件
長期休業中(夏・冬・春)のアルバイトは勤労体験の観点から、以下の条件に合致する生徒には許可する。
(1)学業・部活動に支障がないこと。
(2)通算欠点教科がないこと。
(3)遅刻・欠席が 10 日以内で、生活態度、整容に問題がないこと。
(4)就業場所が高校生にふさわしい場所(居酒屋等は禁止)であること。
(5)就業日数が 10 日以内であること。また、就業終了が 21:00 までであること。
2 手続き
(1)担任の先生と部活動の先生にアルバイトに相談をする。
(2)学校の許可が出た後に、「アルバイト許可願」に必要事項を記入し提出する。
(3)アルバイト許可証を受け取ってからアルバイトを行う。

平常日のアルバイト

平常日のアルバイトは原則許可しない。但し、以下の条件に合致する生徒には特別に許可する場合もある。
1 許可条件
(1)通算欠点教科がないこと。
(2)以下のア、イのいずれかの条件を満たす生徒であり、保護者による申し出がある生徒。
ア 生活保護を受けている人
イ 家計支持者の収入金額が以下の条件に当てはまる人。
2 人世帯 230 万円以下 3 人世帯 270 万円以下
4 人世帯 290 万円以下 5 人世帯 310 万円以下
(3)遅刻・欠席が 10 日以内で、生活態度、整容に問題がないこと。
(4)就業場所が高校生にふさわしい場所(居酒屋等は禁止)であること。
(5)就業終了が 21:00 までであること。
(6)学業・部活動に支障がないこと。
(7)許可中でも上記条件に沿わなくなった場合には中断・停止するものとする。
(8)考査前週間と考査期間はアルバイトは禁止すること。
(9)毎年更新をする。
2 手続き
(1)担任に平常日のアルバイトについて相談をする。
(2)担任は保護者よりアルバイト理由を確認して、副申書を生徒部に提出する。
(3)特別審議を経て学校の許可が出た後に、「アルバイト許可願」に必要事項を記入し提出する。
(4)アルバイト許可証を受け取ってからアルバイトを行う。
※ その他
アルバイト終了後には「アルバイト報告書」を提出すること。未提出の生徒には以降のアルバイト許可をしない。
<付則>
1 本規程は、平成23年4月1日より施行する。
2 平成29年4月1日、一部改訂

服装規程

服装・所持品は、個人の品性や生活態度を反映するものであることは勿論であるが、学校全体の品位にもかかわるので、登下校の際・校内にいる際には、常に、質素、清潔、端正に制服を着用することを心がける。
1制服(冬服―10/1~5/31)
(1)男子
ア上衣は、本校指定のブレザー(紺色、総裏仕様)とする。
イシングルの三つボタン(本校独自のボタン)とし、左胸襟に本校独自の指圧式ピンをつける。
ウ内着は本校指定のYシャツ(左肩刺繍入り、白色)とする。
エズボンは、本校指定のスラックス(2タックパンツ、紺色)とする。
オネクタイは、本校指定のもの(茶系および青系)を着用する。ただし、公式行事の際は茶系を着用する。
カソックスは、白色のソックスとする。
(2)女子
ア上衣は、本校指定のブレザー(紺色、総裏仕様)とする。
イシングルの三つボタン(本校独自のボタン)とし、左胸襟に本校独自の指圧式ピンをつける。
ウ内着は本校指定のブラウス(左肩刺繍入り、白色)とする。
エスカートは、本校指定のスカート(襞20本)とする。
オスカートの長さは、膝立ちで床につくものとする。
カリボンは、本校指定のもの(茶系および青系)を着用する。ただし、公式行事の際は茶系を着用する。
キソックスは、本校指定のソックス(本校指定刺繍入り)、または黒のストッキングとする。ただし、公式行事の際は黒のストッキングとする。
2制服(夏服―6/1~9/30)
(1)男子
ア 本校指定のYシャツの長袖または半袖とし、ズボンの中にYシャツを入れる。ネクタイは着用しない。
イ ベストを着用する場合は本校指定のニットベスト(白色)、またはVネックのベストとする。
ウ ズボンは、本校指定のサマースラックス(2タックパンツ)とする。
エ ソックスは、白色のソックスとする。
(2)女子
ア 本校指定のブラウスの長袖または半袖とし、スカートの中にブラウスを入れる。リボンは着用しない。
イ ベストを着用する場合は本校指定のニットベスト(白色)、またはVネックのベストとする。
ウ スカートは、本校指定の夏用スカート(襞20本)とする。
エ スカートの長さは、膝立ちで床につくものとする。
オ ソックスは本校指定のソックス(本校指定刺繍入り)とする。
3履物
(1)校外
黒革靴又はズック靴を原則とし、色彩は華美にならないこと。
(2)校内
ア本校指定の年次別色ズックを用いる。
イズック靴のかかとをつぶして履くことを禁止する。
4頭髪
(1)頭髪は、清潔で端正なものとする。(進学・就職試験にいける頭髪であること)
(2)パーマネント、リーゼント、染髪、脱色、2ブロックなどの加工は禁止する。(トンガリ、そりを入れるなど、異質なカットはせず好感のもたれるようにしよう)
(3)化粧、マニキュア、ピアス、ペディキュア、カラーコンタクト、ネックレスなどの装身具の使用は禁止する。
(4)へアーバンド類の使用は黒色とし、幅は5mm以内のものであまり長くないものとする。
(5)カラーコンタクトは度の入った医療器具であっても禁止
5その他
(1)コート類は、高校生らしく、派手でないものを着用する。
(2)通学用のカバン類は、リュックタイプのカバンとします。(両手が使え、安全なため)
(3)すべての持ち物には、記名をすること。
6違反者
(1)整容点検・マナー指導・日常観察等で違反があった生徒に対し、改善するよう指導する。
(2)その後も改善が見られない場合は、下校指導や懲戒の対象になる。
<付則>
本規程は、平成19年4月1日より施行する。

交通安全規程

本校生徒は、自覚ある行動をとることにより、交通ルールを守り、交通安全に対する意識を高め、あわせて人命尊重の精神と交通道徳を身につけ、実践することに努力する。

全般的な心得

(1)登下校時は勿論、日常生活においても道路交通法および本規程を遵守し、危険(事故)防止に努める。
(2)他者を思いやり、マナーある走行・歩行に努める。

歩行者の心得

(1)歩道が設置されている場所においては必ず歩道を使用し、それがない道路では右端を縦列で歩行する。
(2)信号・横断歩道など、歩行者として守るべきルールは、安全のためにもきちんと守る。
(3)常に自動車・バイク・自転車などに対して注意を払い、事故に遭遇しないように心がける。

自転車使用心得

(1)ライト・反射板等の安全装置を装備し、ハンドル・ブレーキ等の点検整備を怠らず、常に安全な状態で使用する。
(2)変型ハンドルは、安全性の面で問題があるので使用しない。
(3)後方反射板付近に所定のステッカーを貼付する。
(4)盗難防止のため、防犯登録と施錠は必ずする。
(5)任意の自転車保険に加入するよう努める。
(6)学校で行う、安全のための、定期あるいは臨時の点検は、必ず受ける。
(7)「自転車通行可」の標識のある歩道がある場合は、車道は使用しない。ただし、その場合は、歩行者の安全確保に留意する。
(8)「自転車通行可」の標識のない場所では道路の左端を一列で走行する。
(9)特に、二人乗り・並進・無灯火・雨天時の傘差し等の運転は、厳に慎む。
(10)冬季は路面凍結のため、自転車通学を禁止する。

原動機付自転車免許取得とバイク通学について

(1)原付自転車免許を取得できるのは、バイク通学を許可された生徒に限る。もし、無免許運転、免許無断取得行為があった場合には懲戒を課す。
(2)バイク通学許可の条件
ア2年次以上であること。
イ部活動に積極的に参加していること。
ウ学校から自宅までの直線距離が6km以上で、バス・列車などの交通機関の利用が極めて不便な者。
(3)通学許可申請の手続きについて
アバイク通学を希望する生徒は、あらかじめ学級担任の指導を受けた後、保護者連署の「原付免許取得願」と「バイク通学許可願」を提出し、校長の許可を受けなければならない。
イ運転免許は、授業に支障のない長期休業中に取得すること。
ウ校長の許可を受けた生徒は、生徒指導部担当者から、保護者同伴で指導を受けた後に、バイク通学を開始することが出来る。
(4)バイク運転心得
ア所定のステッカーを正面中央部に貼付したヘルメットを着用する。
イバイクの尾灯付近に所定のステッカーを貼付する。
ウ任意保健に加入するとともに、危険(事故)防止、交通安全に必要と認められる措置をとる。
エ常に整備点検を行う。
オ学校、または交通安全委員会の行う安全点検・実技講習会・その他各種の交通安全のための集会には、必ず参加し指導を受ける。
カ運転に最適な服装で運転する。
キいかなる理由があっても、二人乗りやバイクの貸借は、絶対しない。
ク道路交通法および本規程に違反した場合または事故を起こした場合は、すみやかに学校に届け出る。
ケ成績不振や懲戒を受けた者は、通学許可を取り消す場合もあり得る。

普通自動車免許取得を目的とする自動車学校への通校について

(1)在学中(卒業式当日まで)は、原則、普通自動車の免許は取得できないが、下記の条件や手続きなどを経て自動車教習所に通校を許可することが出来る。
(2)許可の条件
ア就職希望者および進学決定者とする。
イ通算欠点科目が、4科目未満であること。(3年次)
ウ日常の生活態度が良好で、欠席日数が出席すべき日数の5分の1を超えていないこと。(3年次)
エ過去に懲戒を受けた生徒については、反省の度合いを見て審議する。(1~3年次)
オ授業料・諸納金などが、完納されていること。(1~3年次)
(3)許可の期日
10月1日以降とする。
(4)手続き
ア条件に該当する生徒は、保護者と相談の上、「自動車学校通校許可願」を提出する。
イ3年次の生徒・保護者を対象にしたガイダンスを実施するので、希望者は必ず受講しなければならない。
ウ「通校許可証」の交付を受けた後、自動車教習所に通校できる。
(5)通校許可にあたって
ア生徒・・・3年次を対象とした入校説明会に参加すること。
イ保護者・・保護者を対象とした入校説明会に参加願います。
(3年次PTA参加保護者の方は下記の入校説明会への出席が免除となります)
ウ自動車学校入校の際に提示される個人情報の公開に賛同(許可)すること。
エ自動車学校への通校は、授業に支障のない範囲で行うこと。授業を欠席して通校する
ことは一切認めない。(修了・卒業検定等も同様とする)
オ考査期間中及び考査前は通校できないものとし、教習手帳は学校預かりとする。
カ上記に違反した場合は、特別指導の対象とする。
(6)その他
ア高校生らしい服装と態度を保つこと。
イ考査一週間前から考査終了までは通校できない。(教習手帳は担任に提出)
ウ自動車学校で終了証を取得した場合は、直ちに学校に提出しなければならない。終了証は卒業日まで学校保管とする。
エ通校許可後であっても、許可基準を満たされなくなった場合は、直ちに許可を取り消す。
オ無許可での通校や許可取消中などに通校が認められた場合、直ちに特別指導の対象とする。また、以降の通校は一切認めない。
カ合宿教習は禁止する。入校する自動車学校は指定しない。
<付則>
本規程は、平成23年4月1日より施行する。

生徒会旅費等支出規程

全員が、生徒会の代表として県内の会議・大会等に参加する場合は、下記の基準にしたがって、旅費等の全部または一部を補助支給する。(東北大会以上は教育振興会で支給)

交通費・宿泊費の支給基準

(1)執行委員会および専門委員会については、交通費・宿泊費を原則として実費支給する。
(2)文化部および運動部については、支給の対象を下記の通りとする。
ア文化部:高文祭およびコンクール等の県大会について、年度内3回以内とする。調査研究の場合は、一つの部につき年度内1回とする。
イ運動部:原則として次の四大会を対象とし、大会実施要項に定められた人数以内(エントリーした人数)とマネージャー1名を対象とする。
高校総体(県大会)
全国大会につながる選抜大会や選手権大会などのうち一つの県大会
新人大会(県大会)
上記の三大会の結果により出場権を得た高体連主催の県大会
ウ交通費については、鉄道の普通運賃および路線バス運賃の全額を支給する。ただし、8人以上で鉄道を利用する場合は団体扱いとする(普通運賃の半額を支給)。
エ宿泊費については、3,000円(高体連協定料金(5,985円)の5割(切り上げ))を補助する。ただし、盛岡~北上の各地区での大会については、原則として補助しない。
オ昼食代については、宿泊を伴う場合に限り、一泊につき500円を補助する。

参加料支給基準

(1)文化部については、原則として校外行事参加規程の大会とし、全額支給する。
(2)運動部については、次の二大会に対しては全額支給する。そのほかに各部ごとに
20,000円以内の範囲内(男女ある部は男女を別にして)で大会参加料を全額支給
する。
①全国大会につながる選抜大会や選手権大会などのうち一つの大会
(地区予選・県大会とも)
②新人大会(地区予選・県大会とも)

登録料支給基準

支給対象は、本校設置の部・同好会とし、全額支給する。

その他

上記1~3に関わらず、必要と認めた場合は、別途協議する。

支給手続き

(1)所定の請求書に必要な書類を添え、顧問から生徒会会計係に請求する。
(2)生徒会会計係は、本規程に基づいて速やかに支払うものとする。
<付則>
本規程は、平成21年4月1日より施行する。

懲戒に関する規程


問題行動を起こした生徒に対し、必要に応じて懲戒(処分・謹慎・説諭)を行う。
1懲戒の種類は、以下のとおりとする。

退学処分本校(当該学校)に在籍する権利を剥奪すること。
停学処分一定期間学校の施設を使用させないこと。
謹 慎問題行動の反省のために、保護者の理解を得て、授業への出席の自粛を求めること。
家庭謹慎家庭において謹慎すること
登校謹慎登校して学校で謹慎すること
戒告、説諭問題行動を戒め、反省を促すこと

2 懲戒は、問題行動の内容、障がい等心身の状況、過去の指導歴、発覚の状況等を考慮して行うものとする。
3 停学処分及び謹慎の指導期間は、問題行動の内容、生徒の反省状況等を考慮して定めるものとする。
4 停学処分及び謹慎に付された生徒に反省の情が顕著に認められたときは、これを解除するものとする。
5 謹慎について
(1)指導の申し渡しおよび解除は、保護者同伴の上、校長が行う。
(2)指導期間中は、一切の学校活動への参加を認めない。
(3)反省日誌、反省文、学習ノート等を提出する。
(4)面談や家庭訪問を行う。
(5)考査不正行為の場合、該当科目および事後の考査科目の考査点を0点とする。
(6)その他、必要に応じた指導を行う。
6 懲戒が初回で発覚が自らの申し出によるものである場合には、以下の基準に従って指導する。内容が重複する場合や過去に指導歴がある生徒には、より厳しい指導を課すものとする。
問題行動を起こした生徒に対して、次の基準に従って指導するものとする。
問題行動が初回・単独の場合

内容処分謹慎説諭備考
退学停学訓告
殺人・強盗・放火・婦女暴行
暴行・傷害・脅迫・恐喝
暴力・威圧行為・金銭強要・わいせつ行為・性非行
いじめ(ネット、SNS等を介した画像等の投稿、書き込みや誹謗中傷を含む)
窃盗・万引・占有離脱物横領
飲酒・喫煙・不健全娯楽 (所持、同席、幇助含む)
授業妨害・暴言・器物損壊
無免許運転・無断免許証取得
道路交通法違反
交通事故内容により他の問題行動に準じて指導
深夜徘徊、外泊
交通機関不正使用
迷惑メール
器物破損
無断アルバイト
考査不正行為
その他(本校生徒としてふさわしくない行為)内容により他の問題行動に準じて指導

●問題行動を起こした場合は、速やかに学校に報告すること。報告が遅れた場合はより重い指導になる場合もある。

本規程は、平成23年4月1日より施行する。

校外行事参加規程

目的

本規程は、校外行事への参加によって、生徒の自主性の伸長と高校生として望ましい部活動の育成とを図ることを目的とする。

生徒の参加できる校外行事

(1)岩手県高等学校体育連盟(以下「県高体連」という)並びに岩手県高等学校文化連盟(以下「県高文連」という)が、主催または共催する大会(予選を含む)
(2)岩手県教育委員会(以下「県教委」という)または岩手県体育協会(傘下団体を含む)の主催する大会で、県高体連の承認した大会
(3)県教委または県高体連・県校文連の推薦する東北大会および全国大会
(4)紫波郡内教育委員会および郡内体育協会が主催する大会
(5)教育機関および教育団体が主催または共催する上記(1)~(4)以外の行事
(6)その他、校長が必要と認める行事

参加資格

学業成績、生活行動および健康状態が良好であること。

参加の制限

次の各項に該当する者は、原則として校外行事への参加を認めない。
(1)健康上、注意を要する者。
(2)性行不良の者で学校代表に適しない者。
(3)学業成績が著しく不振な者。
(4)保護者の承諾がない者。
(5)その他、校長が適当でないと認めた者。

<付則>
本規程は、平成17年4月1日より施行する。

生徒会慶弔規程

弔事

(1)適用範囲は、生徒および生徒の父母または保護者とする。
(2)生徒本人の死亡の際は生徒会より香料および供物を含めて30,000円前後とする。
(3)生徒の父母または保護者の死亡の際は香料5,000円とする。

見舞

(1)適用範囲は生徒本人とする。
(2)生徒会活動に原因する病気・怪我で1週間以上入院加療の場合、見舞金3,000円とする。
(3)原則として火災その他被災を受けた場合、見舞金5,000円とする。

旅費

慶弔のための旅費支出は、原則として生徒本人死亡の場合、2名分を認める。
(他は各自負担とする)

<付則>
本規程は、平成23年4月1日より施行する。

生徒心得

わたくしたちは、岩手県立紫波総合高等学校の生徒であるという誇りと自覚をもって学業に専念するとともに、校訓「知を求め こころ豊かに たくましく」を指標として、よりよい学校生活を送るように努力する。

一般的心得

(1)礼儀
ア礼儀は、お互いに敬愛と親和の情を表すものであるので、生徒としての品位を保つように心がける。
イ校内の来客や教職員に会ったときは、挨拶をする。
ウ生徒間ではお互いに挨拶を交わし、上級生と下級生は敬愛の念をもって接する。
エ授業の始めと終わりには、挨拶をする。
(2)登下校
ア高校生として公衆道徳を守り、他人に迷惑をかける言動や行為は慎み、粗野にならないようにする。
イ登下校では交通安全に留意するとともに、途中では無駄に時間を費やしたり、好ましくない場所に立ち寄ることのないようにする。
ウ自転車・バイクによる通学では、法規や校内規程を守り、交通事故のないように十分注意する。

学習上の心得

(1)授業
ア予習・復習などの家庭学習を必ず行い、次時の学習の困難点や疑問点を明確にして授業に臨むようにする。
イ始業の合図と同時に授業が開始できるように、静かに席に着き、教師を待つようにする。
ウ遅れた場合は、生活点検カードに必要事項を記入し、職員室で検印を受けた後、教科担任に提出する。
エ教科書などの用具を忘れた時や病気などの理由で体育時に見学する場合は、教科担任に申し出てその指示に従う。
オ放課後の自学自習は真剣に取り組み、学習上の困難点を克服するように努める。
(2)特別活動
アホームルーム活動や生徒会活動に積極的に参加して、全体の一員としての自覚と責任をもって行動し、明るい校風の樹立に努める。
イ部活動を通して、心身の鍛錬と人格の形成に努め、将来の進路に必要な体力・気力・学力の充実に努める。

生活上の心得

(1)校内生活
ア 始業までに十分余裕をもって登校し、始業後は外出しないようにする。やむをえず外出する場合は、担任に届け出て許可を受ける。その際、承認カードを受領する。
イ 定められた場所からの出入りを守り禁止された場所への出入りはしない。
ウ 校舎内外は常に清潔を保ち、学習に適するように整える。
エ 休憩時間は静粛に過ごし、次時の授業の準備に充てる。放課後は自学自習や部活動に積極的に取り組み、充実した生活をする。
オ 授業や全校集会、その他ホームルーム全員が教室を空ける場合は、戸締まりや消灯を行う。また、各自で貴重品の管理に気をつける。
カ金銭・所持品を拾得または紛失した場合は、直ちに担任に届け出て、指示に従う。
キ 学校の備品・用具を使用する場合、またはそれらを破損・紛失した場合は、直ちに関係職員に届け出て、その指示を受ける。
ク 休日に、校舎・校具を使用する場合は担任または顧問の許可を得る。
ケ 集会・掲示・印刷物配布等を行う時は、関係職員に届け出て、その指示に従う。
コ 理由のない欠席・遅刻・早退・欠課を避ける。やむをえない場合は、所定の届け出をし、担任の許可を受ける。
サ 課外活動等は定められた時間までとし、時間外にわたる時は、顧問等の許可を受ける。
シ 清掃当番は、教室・割り当て区域の清掃・整備および美化に努め、各自が責任をもって行う。
スロッカーの管理には十分注意し、鍵を紛失した場合は直ちに担任に届け出る。
(2)校外生活
ア 本校生徒としての品位を重んじ、公共の秩序を乱さないように心がける。
イ 飲酒・喫煙・薬物乱用は絶対に慎み、夜9時以降の外出は行わないようにする。
ウ 高校生として好ましくない映画等の鑑賞や風紀上問題となるような遊技場等への出入りはしない。
エ 校外において、研究・調査・運動・旅行・登山等の活動をするときは、あらかじめその計画を保護者と関係職員に示して、承認を受ける。
オ 男女の交際は特に留意し、明朗健全な態度で臨むようにする。
カ 校外で突発的な事故が起きたときは、直ちに担任または学校に連絡する。
キ 常に身分証明書を所持するようにする。
(3)携帯電話の扱い
ア 携帯電話の所持は認めるが、使用に当たっては必要最小限とし、むやみな使用は慎む。
イ(場所)校舎内は携帯電話を使用禁止とする。(時間)朝のSHRから帰りのSHR終了までは使用禁止とする。
ウ授業中は電源を切りカバンやロッカーにしまうか、教科担任に預ける。また、机の上や中、窓際に置くことも禁止とする。
エ 有害サイトへの接続や、誹謗中傷の書き込み・メールなど、モラルに反した使用や公共秩序を乱す行為は絶対しないこと。
オ 上記ア~エを守れない場合は、使用を中止させ、一時預かりなどの指導がある。

<付則>
本規程は、平成23年4月1日より施行する。

部活動規程

 部活動は、放課後および土曜・日曜・祝祭日、または長期休業中に行われる、生徒の自主的活動である。部活動の指導は、原則として本校教諭が当たり、活動内容・安全に対する配慮等は、顧問と生徒とが密接な連絡を取ることによって遂行されなければならない。

活動時間・活動場所・活動に対する指導について

(1)平日(月~金)の活動時間は、下記の通りとする。大会等が迫り、活動時間の延長を申し出る場合は、「部活動延長願」を提出し、許可を得ること。

時期活動終了時刻完全下校時刻
夏季(4~11月)通常18:0018:15
延長時18:3018:45
冬季(12~3月)通常17:3017:45
延長時18:3018:45

(2)休日(土・日・祝祭日)および長期休業中(夏季・冬季・春季)の活動時間は、下記の範囲内とし、実質活動時間は4時間を上回らないようにする。また、長期休業中(夏季・冬季・春季)の活動計画は、事前に運動部・文化部の担当者に申告しなければならない。

活動開始時刻活動終了時刻完全下校時刻
8:3016:3017:00

(3)活動は、すべて顧問の監督のもとに行われるものとする。顧問のつかない部活動は禁止する。
(4)外部指導者の委嘱については、部の顧問の申請により、生徒指導部で検討し、校長が委嘱する。外部指導者の謝礼金は3万円とする。
(5)定期考査開始一週間前から定期考査終了前日までの部活動は禁止する。ただし、考査後2週間以内に大会等がある部については、許可を受けた後、上記期間中、顧問の指導監督のもとに、放課後一時間に限り活動することが出来る。
(6)活動時間、下校時刻等を守らない部については、活動を禁止することもある。
(7)体育館・武道場・校舎内の使用について
ア活動場所については原則として定められた使用場所で活動を行う。
イ体育館の清掃・ゴミ捨ては活動部が行う。1体・2体ともトイレは普段、施錠しておき、必要に応じて顧問が開錠して使用する。
ウ定められた使用場所以外を活動場所として使用する場合は、あらかじめ当該部の顧問の許可を得ること。
エ校舎内(廊下・生徒ホール等)で活動する場合は、課外・補習の妨げとならないようにすること。
オ建物、その他設備を破損した場合は、直ちに届け出ること。
カ照明・放送等の設備の使用に際しては、管理者(校長)の許可を得ること。

部室の使用について

(1)部室を使用できるのは、各部該当部員のみとし、許可を受け、指示された部屋のみ使用する。
(2)部室は、使用する用具などを、管理・保管するとともに、更衣の場とする。
(3)部員は、部室の使用に当たって、下記の事項を守ること。
ア使用時間は、放課後の練習時間および休日・長期休業中の活動時間のみとし、それ以外の使用は認めない。
イ部室の鍵は、職員室内の鍵箱に保管し、「部室鍵貸出簿」に記入の上、借り受けること。使用後は必ず元に戻すこと。(翌朝8:30までに)
ウ施錠の完全実施、貴重品の取り扱い等に留意し、盗難予防に努めること。
エ施設の愛護に努め、建物その他施設等を破損した場合は、直ちに届け出て、各部の責任で処理すること。
オいかなる場合でも火気の使用を禁止する。
カ部で使用する以外の私物(教科書等)を置かないこと。
キ定期的に清掃し、整理整頓に努めること。
ク上記ア~キの事項を守れない部は、部室の使用を禁ずることとする。
(4)部室棟のトイレについては、下記の通りとする。
ア冬季は、凍結の恐れがあるため、閉鎖する。(12月中ごろより3月まで)
イ部室棟のトイレの運用・清掃は使用する部が行う。

合宿について

(1)目的
ア合宿は、学校生活の中で行われるものであるから、学校教育の目標達成を目指すものであること。
イ合宿は、共同生活を通して、部員の協調性の養成、技能・技術の向上を図ることを目的とする。
(2)実施の要件
ア顧問は、事前に「合宿許可願」「合宿計画書(保護者承諾書を含む)」を提出し、許可を受けること。
イ合宿の日数は1回につき7日間以内、年間15日を限度とする。
ウ原則として柏鷲会館を使用する。
(3)留意事項
ア顧問の監督指導に従い、規律ある生活をする。
イ日程表の中には学習時間・清掃時間を設けること。
ウ夜間・早朝の練習・行動については、近隣の迷惑にならないように配慮すること。
エ健康管理には各自十分に留意すること。
オ整理整頓・清潔を徹底し、火災・盗難に注意すること。
カ無断外出は厳禁とする。
(4)合宿停止
次のような場合、合宿を停止させることがある。
ア生徒が校則に反する行為を犯した場合。
イ病気が発生した場合。
ウ合宿の規程に違反した場合。
エその他、特別の事情が発生したときは、関係者において随時検討する。

部活動当番

(1)別に定める当番表により、職員が校舎内の清掃状況および施錠確認等を行う。
(2)巡回場所は、校舎内・体育館・部室・校舎外の部活動場所とする。
(3)確認項目は、下校指導・清掃状況・窓閉・消灯状況・部室点検とする。
(4)巡回後、状況を日誌に記入する。
(5)巡回方法の詳細は、生徒指導部より別に提示する。

<付則>
本規程は、平成23年4月1日より施行する。

タイトルとURLをコピーしました