情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
1 学則、諸規程を良く守り、規律ある生活をすること。
2 常に生徒手帳を所持すること。
3 学習に必要な物以外は、校内に持ち込まないこと。
4 所持品、携行品には必ず記名すること。
5 登校後は校外に出ないこと。やむを得ない場合は、担任の許可を得ること。
6 遅刻、早退、欠課、外出の場合は、その都度速やかに届出用紙に記入し、学級担任に提出する
こと。
7 体調が悪くて早退する場合は、養護教諭の問診を受け、学級担任にことわること。
8 施設・物品を借用する場合は、「校舎の使用願」により許可を得ること。
9 休業中に校舎を使用するときは、あらかじめ手続きをとり、終了後は報告をすること。
10 学校の器物を破損したときは、「事故破損届け」により担任・顧問を通してすみやかに事務室に届け出ること。
11 掲示物は、生徒指導課主任の許可を得て掲示すること。
12 校内で募金等を行う場合は、担当教諭を通して校長の許可を得ること。
13 休日に外出するときは、高校生としての品位を保つこと。
14 夜問の外出は保護者の許可を得るものとし、午後9時までに帰宅すること。
15 男女交際については、節度を守り、品位を損なうことがないようにすること。
16 酒類を提供する喫茶店、飲食店、遊技場等に出入りしないこと。
17 次の場合は、学級担任又は関係教諭に許可願を提出し、校長の許可を得ること。
(1)旅行・登山・海水浴・キャンプは「旅行届」
(2)アルバイトをするときは「アルバイト許可願い」と「報告書」
18 服装については別に定める。(付図参照)
19 頭髪については、高校生らしいものとする。
ア 頭髪のカール、パーマ、染髪、脱色は認めない。
イ 前髪の長さは、まゆ毛にかからないようにする。
ウ 男子生徒の後部は、襟にかからない程度であること。
20 ピアス、ネックレス、指輪など装身具は認めない。
21 化粧は認めない。
22 通学用履物は靴とし、色は黒、茶、又は運動靴とする。
23 内履きは、学年別色の線が入った運動靴とする。ズックのかかとをつぶして履かないこと。
服装規程
1 服装規程のめざすもの
(1)帰属意識を高め、連帯感を養い、愛校心を育てる。
(2)風紀を適正なものとし、雫高生としての秩序を創造する。
(3)清潔で爽やかな印象を保ち、進路目標の実現に資する。
(4)自律心を涵養し、全体の利益を優先する公徳心を育てる。
(5)雫高生としての自覚を持ち、品位を保つ。
2 服装
男女ともに本校の定める制服を着用する。制服以外のものは着用しない。
ただし、冬服(正装)は、10月1日から5月31日まで、夏服(略装)は、6月1日 から9月30日までとする。
(1)男子生徒
ア 制服は、本校指定のものとする。
シングルジャケット、ズボン、ワイシャツ(夏冬兼用)、ネクタイ
イ ソックスは、白又は黒、紺とする。
ウ ネクタイをきちんと着用すること。
エ ズボンの裾に手を加えないこと。例えば、裾の糸をほどいてだらしなく着たり、裾を割ったりしないこと。
オ ベルトは黒、紺、茶とし華美でないもの。
(2)女子生徒
ア 制服は、本校指定のものとする。
シングルジャケット、長袖ブラウス(夏冬兼用)、
スカート(12本ヒダパネルスカート)
イ ストッキングは黒、ソックスは白又は黒、紺とする。
ウ スカート丈は、短くせず、雫高生としてふさわしいものとする。
エ 式典等の際は指示に従うこと。
(3)共通
ア ベスト・カーディガンは本校指定のものとする。
イ シャツ・ブラウスをズボン・スカートの中にきちんと入れること。また、ボタ ンをきちんとかけて着用すること。
ウ シャツ・ブラウスの下に、さらに襟つきのシャツやハイネックのセーターなど を着ないこと。
エ 冬の防寒着(コート・ジャンパー)は、華美でないこと。例えば、派手な色(原色や赤や黄色)や柄ものは認めない。
オ 制服の左襟に校章をつけること。
カ 6~9月 男子 半袖開襟シャツ〔花文字入り〕(ネクタイはしない)
長袖ワイシャツ(ネクタイをする)
女子 オーバーブラウス(半袖)、長袖ブラウス
(1)制服は清潔・端正にし、他人に不快感を与えない。
(2)怪我等で制服以外のものを着用する場合は、担任に異装願を提出する。
(3)通学用の靴は、男女とも黒か茶色の革靴または運動靴とし、歩行に安全な履き方 をする。なお、冬期間に防寒靴を使用の場合は、所定の靴箱に収容できる程度の長さのものとする。
(4)内履きは、学校指定のものとする。
(5)通学カバンは、自由とするが、雫高生として通学にふさわしいものとする。紙又 はビニール袋は禁止とする。
(6)マフラーは、気品を保ち目的にあった着用をする。
4 整容
(1)頭髪にパーマ、カール、脱色、染色等の加工をしない。
(2)長さが肩にかかる場合はゴムひも(色は黒、紺)で束ねる。
(3)ピアス、ネックレス、指輪等の装飾品は身に付けない。
(4)化粧品は使用しない。
部活動に関する規程
1 部活動は顧問の指導により行うことを原則とする。
2 活動時間
平日における活動時間は次のとおりとする。
(1)夏時間(4月~10月)18時30分まで
(2)冬時間(11月~3月)18時まで
3 休日及び長期休業中の活動
顧問から願い出が出て、校長の許可を得て行う。時間については次のとおりとする。
9時~16時30分(原則として午前か午後の活動)とする。
4 部活動の停止
(1)定期考査の1週間前から考査終了までの活動を停止する。
(2)考査終了後1週間以内に大会等のある部、又は活動が必要であると認めた部について、考査に支障のない範囲内で、顧問指導監督の下、考査期間中に活動することができる。
(3)その他、校長が命じた場合。
5 対外活動
(1)対外活動とは、公式試合、練習試合、及び校長が許可した大会・活動をいい、公式試合は県教委、高体連、高文連、高野連が主催若しくは共催する大会及びその上部の大会をいう。
(2)対外活動に参加するときは、「対外活動参加願」を提出し校長の許可を得ること。
(3)練習試合は授業及び学校行事に支障がないように配慮すること。
(4)宿泊を要する対外活動にあっては、参加生徒の保護者による「行事参加承諾書」を提出させること。
(5)私用車での引率の場合は「私用車引率申請書」「行程表」「保護者承諾書」を提出すること。
免許取得及び車両使用に関する規程
バイク免許取得について
1 バイク免許取得許可条件
(1)通学を目的としていること。
(2)バイク免許取得許可説明会に保護者同伴で出席すること。
(3)自宅から学校ないし最寄りの公共交通機関(駅、バス停)までの通学距離が5km以上20km以下であること。
(4)生徒会・委員会・部活動等により他の交通機関による通学が困難と認められること。
(5)免許種類は原動機付自転車免許に限定する(普通・大型自動二輪車免許の取得は禁止)。
※ 1年生の年度末休業前の免許取得は禁止とする。
2 許可手続き
(1)免許取得希望者で許可条件を満たした者は、所定のバイク通学許可願に必要事項を記入の上、本人が、顧問→担任→学年長→生徒指導課主任の承認を得た後、係に提出し、許可申請を行うこと。
(2)条件の一部を満たさない者についても、特別な事情を有するものについては総合的に判断し、所定の手続きにより許可することがある。
3 諸注意
(1)運転免許試験の受験は許可証の発行を受けてからとする。
(2)運転免許試験の受験及び免許証に用いる写真は制服で撮影したものとする。
(3)免許証交付後は許可証を添えて速やかに学校に提出し、通学は別途許可を受けてからとする。
バイク通学について
1 バイク通学許可条件
(1)バイク通学許可説明会に出席すること。
(2)自宅から学校ないし最寄りの公共交通機関(駅、バス停)までの通学距離が5km以上20km以下であること。
(3)生徒会・委員会・部活動等により他の交通機関による通学が困難と認められること。
2 許可手続き
(1)バイク通学希望者で条件を満たした者は、所定のバイク通学許可願に必要事項を記入の上、本人が、顧問→担任→学年長→生徒指導課主任の承認を得た後、係に提出し、許可申請を行うこと。その際、任意保険加入を証明できる書類(コピー可)を添付する。
(2)条件の一部を満たさない者についても、特別な事情を有するものについては総合的に判断し、所定の手続きにより許可することがある。
3 諸注意
(1)バイクはスクーター型とし、改造車は禁止する。
(2)ヘルメットは白のフルフェイスとする。
(3)バイク及びヘルメットの事前点検を行ない、共に所定ステッカーを貼付する。
(4)運転は通常授業日及び休日の部活動のための登下校時のみとし、アルバイト等での運転は禁止する。
(5)バイク通学時は常に通学許可証を携帯し、道路交通法を遵守する。
(6)学校独自の実技講習会を必ず受講する。
(7)運転許可期間は4月~11月とし、12月~3月は運転禁止期間とする。尚、運転禁止期間は免許証を学校で保管する。
(8)事故及び違反行為があった場合には速やかに学級担任に申し出たうえで、学校で定める指導措置に従うこと。
普通免許取得について
1 許可取得について
11月以降、3年生は、願い出により普通自動車免許の取得を許可する。ただし、次の条件を満たしていること。
(1) 自動車教習所通所全体指導会に保護者同伴で出席すること。
(2) 定期考査の各科目の通算成績で欠点がなく、1/3以上の欠課科目がないこと。
(3) 原則として進路が確定している者
(4) 服装、頭髪、授業態度、出欠状況など生活状況が良好な者。
(5) 手続きの前月まで授業料、諸会費(学年一括納入金)を完納していること。
2 車両の使用について
3年生が正規の手続きを経て普通自動車免許を取得した場合でも、四輪車の使用は禁止する。
自転車通学について
1 自転車通学をしようとする生徒は使用する区間にかかわらず、所定の用紙に記載し、届け出なければならない。
2 自転車通学者は自転車に必ず所定のステッカーを貼付すること。
3 学校所定の位置に駐輪し、二重ロックをすること。
4 道路交通法違反又は事故があった場合は、事情の如何にかかわらず速やかに担任に届け出ること。
5 上記の遵守事項に違反する行為があった場合には、学校の定める指導処置に従うこと。
アルバイト規程
高等学校在学中は、本来の目的である勉学に専念し、より豊かな人格形成と、自分の進路をきりひらく基礎学力の充実をはかるため、アルバイトは原則として行わないものとする。
ただし、次の条件を満たす場合は許可する。
1 許可される時期は、年度末・年度始休業・夏季休業・冬季休業、又は校長が認めた期間とする。
2 期間は、休業日数の2分の1以内であること。
3 定期考査の各科目の通算成績で欠点がなく、1/3の欠課科目がないこと。
4 仕事内容は、危険を伴わなくて、適切と認められ、雇用主が期間中の責任契約をしたものに限る。
(注)職場でのバイク使用や、風紀上好ましくないところ、宿泊を伴うところでの仕事は許可しない。
5 アルバイト許可願に必要事項を記入のうえ、学級担任に提出し、総合的に適当と認められた者は、生徒指導課を経由し、学校長に願い出ること。
6 経済的な理由により、それぞれの項目の条件をこえてアルバイトをしなければならない時 は、保護者が具申書に明記し、手続きをとり校長の許可を得ること。ただし、以下のことを厳守すること。
(1)考査期間、考査1週間前はアルバイトを禁止する。
(2)終了時間は、午後9時までに帰宅できる時間とする。
7 アルバイト中は、必ず許可証を携行すること。
8 規程違反をした者は、学校の定める指導処置を受けなければならない。
附 則
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
平成 4年2月28日一部改正
平成25年4月 1日一部改正
アルバイト心得
1 健康・安全管理について
(1)労務災害の防止に心がけること。
(2)交通安全に十分注意すること。
(3)健康管理に留意すること。
2 高校生としての自覚をもつこと
(1)アルバイト中も本校生徒心得・服装規程を遵守すること。
(2)従業員との交際、車への同乗、飲食店への同行等の行為はしないこと。
(3)外出時間、門限は、きちんと守ること。
3 許可事項の遵守
(1)期日、時問等申請時の条件と異なることのないようにすること。
(2)報告書・許可証の提出
休み明け指定日までに提出のこと。未提出者は次回からアルバイトを許可しない。
携帯電話等使用規程
【使用規程】
1 フィルタリングサービス(アクセス制限サービス)を利用すること。
2 生徒本人及び保護者連名の携帯電話使用申請書を提出すること。その際フィルタリングサービス利用を証明できる書類(契約サービス一覧等、複写可)を添付すること。
3 生徒はMHR開始前に電源を切る
4 担任はMHRで預かり、AHRで返却する。
5 校内(許可時間内)での使用について
①管理については自己責任とする。
②職員室内や来校者の周辺で使用しない。
併せて、歩きながらの使用禁止等、通常の使用マナーを遵守する。
③充電のための電源使用を禁止する。
④他人との貸借はしない
【罰則規程】
上記の使用規程を遵守できなかった場合は、以下の指導を行います。
【1回目】
担任・教科担任が携帯電話を預かり、帰りのSHR終了後反省文を書き、指導を受けた後返却する。併せて家庭へその旨を連絡する。
【2回目】
担任が携帯電話を1週間預かり、反省文を書き指導を受けた後返却する。併せて家庭へその旨を連絡する。
【3回目以降】
生徒指導課が携帯電話を1週間以上預かる(期間は回数と状況により判断する)。保護者に来校いただき、生徒・保護者・担任・生徒指導課長の四者面談を行い、誓約書を提出させた上で返却する。誓約の内容は原則として「許可証を返納し、今後校内への携帯電話の持込を禁止」とする。それ以降の指導については,誓約の内容に従う。
体育館(第一、第二)・柔剣道場・トレーニングルーム使用規程
1 使用時間
(1)平常授業日 (夏) 放課後~18:30 (冬)放課後~18:00
(2)休日・長期休業日 9:00~16:30
2 使用方法
(1)平常授業日は、特別な届出を必要としない。
(2)休日の使用については、使用責任職員が前日の午前中に部活動届けに記入し、鍵を借りる。
(3)終了時間までに、校舎施設の後始末を完了し、下校する。
(4)特別な事情がある場合は、部活動時間延長願を提出し許可を得る。
(5)トレーニングルームを使用する際は、顧問又はコーチがつくこと。
3 使用区域及び日程等
(1)各部の練習区域及び日程については、別に定める。
なお、体育館では、バスケットボール、バドミントン、バレーボールを、柔剣道場では柔 道を主たる実施種目とし、その他の部については特別許可制とする。
4 使用上の注意
フロアーは競技場の生命であることを認識し、清潔整頓はもとより器具の使用等についても 細心の注意を払うことはもちろん、次の事項について厳守する。
(1)体育館、柔剣道場への出入りについては、所定の出入口を利用し、土埃などは館内に入れない。
(2)清掃は、指定された用具で必ず行うこと。
(3)用具等の運搬に当たっては、特にフロアーを傷つけないように細心の注意をする。
(4)机・椅子等の使用をする場合は、敷物を敷いたうえで使用する。
(5)節電を旨とし、許可なく電灯を使用しない。なお、危険防止の上からも電源盤及びその他の電気設備、器具等にいたずらをしない。
(6)使用した器具類は、所定の位置に返し、また、清掃後は窓を閉める。万一施設設備等に破損を生じた場合は直ちに責任者に届け出て指示を受ける。
水泳プール使用規程
1 使用期問
原則として6月中旬から9月下旬までとする。
2 使用時間
平日は放課後午後5:00までとする。休日は午後4:30までとする。
3 使用上の厳守事項
(1)プール使用の際は担当教諭監督の下、所定の日誌に必要事項を記入すること。
(2)入水に当たっては、必ず洗体槽を通りシャワーを浴び身体を洗うこと。
(3)入水前に十分に準備運動を行い、静かに入水のこと。
(4)入水中及びプールサイドでの休憩中は、絶対に悪ふざけをしないこと。
(5)使用後はシャワーで洗体、洗眼すること。
(6)身体不調の者及び耳鼻疾患、心臓病、眼疾、皮膚病等の者は使用しないこと。
(7)通院中の者及び退院直後の者は、医師の指示に従うこと。
(8)水着を使用し、必ずキャップを着用のこと。
更衣室使用規程
1 体育の授業等の更衣の場所とする。
2 貴重品、私物を置かない。
3 更衣室での飲食はしない。
4 最後に出る者は窓、ドアに施錠し、カーテンを閉め、消灯を確認して退室する。
部室使用規程
1 部室を使用する者は、常に部室を愛護する心構えが大切である。
(1)体育部各部室は、用具の保管と部活動のための更衣の場とする。
(2)文化部各部室は、研究や協議資料の作成等部活動の場とする。
(3)私用化したり、部員以外の者の出入りは禁ずる。
2 部室を使用するに当たっては、次の事項に留意すること。
(1)清潔、整頓はもとより、安全についても配慮する。
(2)火気は絶対に使用しないこと。
(3)金銭・貴重品は部室内に置かないこと(部活動中は顧問又は担任等に預けること)
3 部室の使用時間は原則として次のとおりとする。
(1)平常授業日 放課後~19:00(下校) 授業時間帯は使用禁止
(2)休日・長期休業日 8:30~17:00(下校)
(3)特別な事情がある場合は、事前に顧問を経て時間延長許可を得た時間とする。
(4)使用後は、消灯し、室内の異常の有無を確かめて戸締まりをする。
4 部室の使用時間以外は必ず鍵をかけること。(鍵は顧問が保管する。)
5 部室の設備・用具等に異常を認めたときは、直ちに顧問に届け出ること。
合宿に関する規程
1 合宿は共同生活をとおして心身の錬磨と、チームワークの養成、技術の向上を図ることを目 的とする。
2 部の顧問は合宿期間中、生徒と共に宿泊し、指導監督にあたるものとする。
3 実施回数は年2回までとし、1回4泊5日以内とする。ただし、必要のある場合は、校長の 許可により実施することができる。
4 定期考査の1週間前より考査終了までは認めない。
5 合宿を行う部は、事前に「校外行事・合宿参加・公欠願」を提出し、校長の許可を得ること。
6 合宿にあたっては、「保護者承諾書」を提出しなければならない。
7 合宿に係わる経費は、部活動援助費支給基準により支出する。
岩手県立雫石高等学校生徒会会則
第1章総則
第1条 本会は岩手県立雫石高等学校生徒会と称し、事務所を校内に置く。
第2条 本会は本校生徒会員を以て組織する。よって本会の会員は会員として権利を持つと共に会員としての義務と責任を持たなければならない。
第2章目的
第3条 生徒会は会員の親和を図り自主活動を促進することにより教養を高め健全な校風を確立、高揚をはかり将来に立派な社会人となるための資質を養うことを目的とする。
第3章事業
第4条 生徒会は前条の目的を達成するために下記の仕事を行なう。
1 校風を高揚し、又一般的教養を高める仕事
2 生徒行事の計画立案、運営に関する仕事
3 校内の生活、図書、視聴覚、保健、美化、進路に関する仕事
4 委員会、部、同好会の設置及び改廃に関する仕事
5 その他目的達成に必要な仕事
第4章組織
第5条 生徒会は前条の諸行事を行うため下記の通り組織する。
1 役 員
1.会 長(1) 6.議長(1)
2.副 会 長(2) 7.副議長(1)
3.総務委員長(1) 8.会計委員(1)
4.総務副委員長(1) 9.応援団長(1)
5.総務委員(2)
2 会計監査(2)
3 選挙管理委員
4 体 育 部
1.陸上競技 6.サッカー
2.硬式野球 7.バドミントン
3.スキー 8.ボート
4.バスケットボール 9. バレーボール
5.ソフトテニス
5 文 化 部
1.茶華道
2.軽音楽
3.コンピュータ
6 各種委員会
1.代議委員会 8.進路委員会
2.選挙管理委員会 9.視聴覚委員会
3.体育委員会 10.応援委員会
4.編集委員会 11. 交通安全委員会
5.美化委員会 12.郷土芸能委員会
6.保健委員会 13. 家庭クラブ委員会
7.図書委員会
第6条 生徒会の役員及びその任務を下記の通りに定める。
1 会 長 1名
(1) 本会を代表し会務を総括する。
(2) 会務の結果を逐次会員に報告する。
2 副 会 長 2名
(1) 副会長は会長を補佐し会長に事故のある時はこれを代理する。
3 総務委員長 1名
(1) 庶務の業務を行う。
4 総務副委員長 1名
(1) 総務委員長及び会計委員を補佐し総務委員長に事故のある時はこれを代理する。
5 総務委員 2名
(1) 会議に関する記録、書類の作成及び保管。
(2) 会議の結果を発表しかつ掲示する。
(3) 会議の出席状況を調べ発表する。
6 議 長 1名
総会その他、会議の進行を行う。
7 副 議 長 1名
議長を補佐し、議長に事故ある時はこれを代行する。
8 会計委員 1名
(1) 本会の経理の収支を行い会計に関する帳簿書類、領収書及びこれに関する一切の管理保管を行なう。
9 会 計 監 査 2名
10 選挙管理委員
11 応援団長 1名
(1) 応援を代表し統率する。
第7条 役員の選出方法は下記の通りとする。
1 会長・副会長・総務委員長・総務副委員長・総務委員・会計委員・会計監査・議長・副議長・
応援団長は生徒会選挙規約により選出する。
第8条 役員は代議員の議決による不信任案が総会において過半数で議決されたときは解任される。
第9条 役員は他の役員を兼ねることができない。
第10条 役員の任期は認証式の日より次の認証式の日までとする。
第 5 章 会 議
第11条 以下の会議の定足数は会員の3分の2以上とし、議決は出席者数の過半数を必要とする。ただし、役員は発言権を有するが、議決権を有しない。
第12条 会議においては議長の指名する書記、議事録署名委員各2名をおく。
第13条 提案は文書をもって行うことを原則とする。
第 1 節 生 徒 総 会
第14 条
1 定期総会は年2回とする(9月、5月)
2 臨時総会
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 代議員会の決議により必要と認めたとき。
(3) 会員5分の1以上の要求があったとき。
第 15 条 本会は下記の事項を審議する。ただし、緊急を要する場合は代議員会において議決することができる。
1 会則改正に関する件
2 予算に関する件
3 決算に関する件
4 不信任案に関する件
5 部の設置・改廃に関する件
6 その他・重要事項の決議
第 2 節 代 議 員 会
第 16 条 代議員会は総会につぐ機関であって、会長がこれを招集し、各クラスより選出された代議員(2名)をもって構成する。議長は会員中より選出する。
ただし、予算・決算の審議・報告の時は各部部長は出席しなければならない。
第17 条 代議員の任期は当該学年内とする。
第18 条 本会は下記の事項を審議する。
1 総会に提出する議案
2 総会の議決に代わる決定事項について。
3 生徒会役員が必要と認めた事項について。
第6章会計
第19条 会計は下記の通り定める。
毎年、予算案は各部長、顧問で原案を作成した後生徒会長に提出し、代議員会の議決を経て総会において決定する。
第20条 生徒会費は、4月から1月までの10回の納入とする。納入した生徒会費及び入会金は退会の場合でも返還しない。
第21条 会計年度は4月1日より翌年の3月31日までとする。
第22条 新入生は指定された入会金を納入しなければならない。
第23条 会計報告は中間報告(9月)決算報告(5月)とする。
第7章応 援 団
第24条 組 織
1 本団は雫石高等学校応援団と称し生徒会員全員を以て構成する。
2 執行機関は応援委員会とする。
3 応援団長は選挙により選出される。
4 応援活動を円滑にするために、各クラスより2名応援委員を選出する。
5 応援団長の任期は認証式の日から次の認証式の日までとし、各クラス選出の応援委員の任
期は原則3年間とする。
第25条 本団は下記のことを行う。
1 応援歌練習の計画・実施。
2 対外試合における応援活動。
3 代表選手の激励会の開催。
4 団員の技術習得のための練習。
5 その他、上記目的達成に必要な事柄を行う。
第8章慶弔規程
第26条 生徒会会計の慶弔見舞金は次の場合支出するものとする。
1 会員が死亡したとき。 10,000円
2 会員の家族(両親)が死亡したとき。 5,000円
3 地震や災害の被害に遭ったとき。 協議による見舞金
4 その他必要な場合。
附 則
平成20年 4月 4日 一部改正
平成21年 4月 1日 一部改正
平成22年 4月 1日 一部改正
平成25年 4月 1日 一部改正
平成28年 4月 1日 一部改正
生徒会の部・同好会の新設・廃止等に関する規程
第 1 章 総 則
1 この規程は本校生徒会の部・同好会活動の適正と円滑を図るために定める。
第 2 章 部の新設
2 部の新設は当該同好会から申請書をもって、生徒会長に申請しなければならない。
3 新設を申請する場合、活動が活発であることと、それに基づく活動・実績が考慮されなければな
らない。
4 前条の条件を満たした場合、設立希望の責任者は所定の申請書に同好会名・会員名・活動の目的・
活動場所・指導者名を記入し、生徒会長に届け出ること。
5 会長は申請書が提出された場合、速やかに執行部会を開き申請書の記載事項について審査する。そ
の後、職員会議において職員の同意を得られ、代議員会で過半数の賛成が得られた場合、生徒総会に発議するものとする。
6 生徒総会において過半数の賛成が得られた場合、部の新設を認める。
7 部の新設及び活動開始の時期は次年度4月からとする。
第 3 章 同好会の新設
8 同好会の新設には次の諸条件を満たさなければならない。
(1) 活動の目的、内容が本校の教育目標に合致し、高校生として適切であること。
(2) 活動場所が校内にあること。ただし、特別の事情がある場合は、他の公共施設の利用が可能であること。
(3) 活動日・活動場所が既存の部・同好会の活動場所に支障をきたさないこと。
(4) その趣旨に賛同し、一定の活動ができる人数がいること。
(5) 本校の職員に適切な指導者が得られること。
(6) 職員会議により職員の同意が得られること。
9 新設の承認手続きは部に準ずるものとする。ただし、承認された同好会はただちに活動できるもの
とする。
同好会に対しては生徒会会計より定額の予算が執行される。ただし年度途中で新設された場合は
協議による。
第 4 章 休部および廃部
11 休部については、次の各項に該当する場合、生徒会長は執行部会を開き審査するものとする。
(1) 実質活動の部員数が減少し、正規の活動ができなくなった場合。
(2) 日常の活動が継続的になされていない場合。
12 生徒会執行部で審査され妥当とされた休部案は、代議員会で過半数の賛成を得て、生徒総会に発議
するものとする。
13 生徒総会において過半数の賛成が得られた場合、該当する部は休部とする。
14 2年間休部の状態が続いたものについては廃部とする。
15 休部中のものが2年以内に復活を申請する手続きは新設に準ずる。活動は同好会と同様とする。
16 同好会の休・廃については部に準ずる。
第 5 章 補 足
本規定の改正は生徒会執行部が代議員会の承認を得て、生徒総会に発議する。若しくは、生徒会員
の5分の1の署名により代議員会の承認を得て生徒総会に発議しなければならない。
前条により発議された改正案が生徒総会において過半数の賛成を得られた場合承認されたものと
し、次年度より施行する。
本規程に定める以外に必要と認める付帯的事項は、その都度生徒会執行部が本規程に反しない程度
度で立案し、代議員会に発議することができる。
20 本規程は平成2年5月12日より施行する。
附 則
平成22年 4月 1日 一部改正
平成25年 4月 1日 一部改正 追加
生徒会選挙規約
第1条 この規約は生徒会会則の第7条に基づく。
第2条 各クラスより選出された各1名の選挙管理委員を以て構成し、その長は互選する。
第2章 選挙期日
第3条 選挙期日は選挙管理委員会がこれを定め、少なくとも10日前に告示しなければならな い。
第3章 立候補
第4条 役員に立候補しようとする者は立候補用紙に所定の事項を記入し、選挙管理委員会が告 示した日から選挙日の3日前までに 提出しなければならない。
第5条 立候補の辞退は選挙の2日前までにその旨選挙管理委員会に連絡し、選挙管理委員長は、 ただちにそれを公示しなければならない。
第6条 2つ以上の役職には立候補できない。
第4章 選挙運動
第7条 各候補者は選挙管理委員会の指示により、演説、ポスター等により選挙運動を行う。
第8条 選挙運動は立候補公示以前及び選挙当日に行ってはならない。
第9条 本規約ならびに選挙管理委員会の決定した事項に違反した場合、選挙管理委員会の権限 により、その選挙におけるその立候補者の選挙運動を停止させることが出来る。
第10条 選挙管理委員会は選挙運動を行うことが出来ない。
第5章 投票及び開票
第11条 選挙に際しては会員すべて1名1票の投票権を持ち直接無記名の秘密投票によりこれ を行う。
第12条 選挙当日投票できないことが前もってわかっている者がその理由が選挙管理委員会に より認められた場合は、定められた日に不在者投票を行うことができる。
第13条 開票の際、各候補者は開票に立ち会うことができる。
第14条 下記の投票はこれを無効にする。
1 正規の投票用紙を用いないもの。
2 候補者以外の氏名を書いたもの。
3 規程以上の候補者の氏名を書いたもの。
4 記載名の判定しがたいもの。
5 その他選挙管理委員会が無効と認めたもの。
第6章 当選者の決定
第15条 当選は得票数の多いものから順次に定め、得票同数の場合は決戦投票を行う。
第16条 立候補者が定員数以内の場合は過半数を以て信任とする。
第7章 特別選挙
第17条 定員数に満たない場合は再選挙を行うことができる。
第18条 会長選挙において最高得票数が全有効投票数の2分の1に達しない場合、上位2名に よる決選投票を行う。
第19条 選挙管理委員の任期は当該学年とする。
第20条 選挙管理委員会は選挙に際して下記の業務を行う。
1 選挙の告示
2 立候補者の受付公示
3 投票用紙の作成集計
4 選挙結果の発表
5 本規約に規定してある事項
第21条 選挙管理委員会は選挙当日までの間に立会演説会を開かなければならない。
第22条 選挙管理委員会は各投票用紙を選挙当日より少なくとも30日間保管しておく。
第23条 選挙管理委員は選挙権を行使することができる。ただし、役員選挙に立候補する場合 はその役を辞任しなければならない。
第24条 本規約は昭和47年4月1日より施行する。
附 則
平成25年4月1日 一部改正
生徒会会計支出規程
次の1~10の項目で支出します。
1 登 録 費
競技団体への加盟登録料を支給する。
2 参 加 費
「岩手県高等学校体育(文化)連盟・高等学校野球連盟事業計画」に基づく大会のみを対象とする。
3 旅 費
上記に基づく大会を対象とし、半額を支給する。(エントリー数分)
ただし、委員会活動及び生徒会代表の旅費は全額支給する。(郷土芸能委員会は部に準ずる)
4 宿 泊 費
上記に基づく大会を対象とし、宿泊料金+昼食代の半額とする。
※ 本年度、旅館組合の定める高体連料金は、宿泊費5,700円、昼食代600円です。
支給額 ・宿泊代 実費半額(5,700円+消費税456円)÷2=3,078円(1泊)
・昼食代 実費半額(600円+消費税48円)=324円※泊数分
1円未満の端数は切り上げとする。
5 庶 務 費
送料、手数料、切手代等
6 部 費
各部に配分された費用。主に消耗品の購入に使用する。(単価1万円以下)
7 専門・小委員会補助費
委員会関係の支出を行う。
8 行事費
クラスマッチ、思郷祭、雪上運動会等の物品購入
9 慶弔費
慶弔規程による。
10 予備費
《 請求に際しての留意事項 》
・支出の根拠の分かる書類(要項等)を添付すること。
・旅費、登録費、宿泊費については人数の分かる書類を添付すること。
・複数の項目にわたる場合、それぞれの項目ごとに用紙を分けて請求すること。
・支払いが済み次第、速やかに領収書を提出して下さい。
会計監査規約
第1条 会計監査は生徒会における一切の会計業務が正しく行われているかを確認することを目的とする。
第2条 会計監査は定員2名として任期は1年とする。
第3条 会計監査は次の業務を行う。
1 生徒会に関する一切の会計の監査
2 生徒総会において監査報告
第4条 監査は年2回とする。(9月、5月)
第5条 本規約は昭和47年4月1日より施行する。
附 則
平成25年4月1日 一部改正
部活動援助費(遠征補助、指導費)支給基準
[ 部活動援助費に関する旅費その他の規定 ]
1 職員関係
(1)顧問会議、講習会
県の旅費規程に準ずる。
(2)大会、講習会生徒引率(高総体・新人大会及び準ずる大会は県費)
県の旅費規程に準ずる。
(3)練習試合(土曜日、日曜日、指定日、祭日)
県の旅費規程に準ずる。
(4)合 宿
合宿経費 + 交通費 + 現地経費(思郷会館利用は1,000円)
2 外部コーチ関係
(1)謝 礼
年度初めに校長より委嘱を受けたコーチに限り謝礼を支払う。(年度途中のコーチ委嘱は行わない)
一つの部につき15,000円を原則にする。ただし、一人5,000円を下まわらないこと。
(2)旅 費
宿泊費の全額と交通費の半額を支給する
(ただし、他団体から補助がある場合は支給しない)
3 生徒関係
(1)東北大会、全国大会(高体連、高文連、高野連主催のもの)
参加料・登録料を全額補助する
宿泊料・昼食費の全額を補助する(上限を東北大会は東北高体連、全国大会は全国高体連の料金とする)
交通費(航空券を除く)の全額を補助する。
※競技団体、専門部等からの補助がある場合はその差額とする。
ただし、上限をエントリー数とする。
(2)合宿(本校を除く)に関する支給は次のとおりとする。
交通費半額(特急券・航空券含まず)+ 宿泊費・昼食費半額(ただし、上限を県高体連料金の半額とする。)
合宿回数の上限を年2回(1回につき2泊3日以内)とする。(1泊2日でも1回にカウントする。)
※年間3回以上の合宿を実施する場合、補助を希望する合宿を選ぶことができる。
(3)その他
県代表ユニフォーム代は補助しない。※PTA一般積立金より補助あり
(附 則)
平成18年 6月14日一部改正
平成20年 6月12日一部改正
平成22年 4月 1日一部改正
平成25年 4月 1日一部改正
平成27年 4月 1日一部改正
平成30年 4月 1日一部改正