情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
高校時代は、人間形成の過程においてもっとも重要な時期にあることを自覚し、人間としてのあり方を真摯に追求するとともに、あらゆる場面において『随処為主』『鴻鵠之志』の精神をもって行動し、心豊かな人間形成に努めよう。
1 学校生活
三高生として品位と礼節を保ち、「今」やらなければならないことを常に考え、学習部活動、生徒会活動にけじめのある生活をしよう。
(1)学校で実施する授業、テスト、行事などには全て出席しなければならない。やむを得ず欠席、遅刻、早退をする場合は事前に担任に連絡すること。
(2)登校後、やむを得ず外出する場合は、担任の許可を受けること。
(3)高校生らしい頭髪、服装を心掛けること。なお、服装は別に定める服装規程に従うこと。
(4)高校生としての節度を保ち、良識ある交際をすること。
(5)環境の整備、美化に努め、安全な学校生活を送れるよう配慮すること。
(6)生徒会は、学校の中の一つの組織として存在するものであり、活動の全ては校長の承認を受けること。
(7)携帯端末(スマートフォン等)については、校内での使用を原則禁止とする。
2 校外生活
三高生として常に自覚と誇りをもち、社会の一員として、他を思いやる心を持って生活しよう。
(1)道路交通法、未成年者喫煙禁止法、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等取締法など法律に触れる行為はしないこと。
(2)登山、キャンプなどは事前にその計画を校長に提出し、指導、承認を受けること。
なお、実施20日前までに承認を受けること。
3 諸規程
生徒の生活に関する規程には他に下記のものが定められている。諸規程を遵守し、自主・創造・友愛の精神に満ちた「さわやか三高生」として、個々の目標を実現するよう努力しよう。
(1)服装規程
(2)懲戒に関する規程
(3)対外試合等出場許可規程
(4)部活動時間についての規程
(5)部室使用規程
(6)合宿規程
(7)バイク使用許可規程
(8)アルバイト許可規程
(9)図書館利用規程
(10)体育施設使用規程
附 則
この心得は平成7年12月4日より改訂施行する。
一部を改正し、平成16年4月1日より施行する。
一部を改正し、平成21年4月1日より施行する。
一部を改正し、平成28年6月10日より施行する。
一部を改正し、令和2年4月1日より施行する。
服装規程
本校生徒の服装を次のとおりとする。服装には個人の品性や生活態度があらわれるものであるから、常に清潔、端正を旨とする。
1 制服
男子
(1)冬服 上着、ズボンとも標準型学生服とする。上着には学校所定のボタン、右襟に学年章、左襟に校章をつける。
(2)夏服 上着、ズボンとも標準型学生服とする。上着を着用しない場合は白無地の長袖あるいは半袖のワイシャツとする。インナーは白とする。
女子
(1)冬服 指定の上着、スカート、及びネクタイとする。スカート丈は膝下線とし、上着の左胸ポケットに学年章と校章をつける。内側のインナーは紺・黒系統とする。
(2)夏服 指定の長袖あるいは半袖のブラウスとする。インナーは白とし、他は冬服と同じとする。ソックスは白とし、丈はくるぶしより10cm以上とする。
2 衣替え移行期間
5月16日から6月15日まで、9月16日から10月15日まで
3 オーバーコート及びレインコート
色、型、布地は特に規定しないが、高校生にふさわしいものとする。
4 履物
通学の際は高校生にふさわしい靴(革靴、運動靴等)とする。
5 服装に関する留意事項
(1) 登下校時および校内における服装は制服とする。ただし、休日部活動で登校する際は所定の運動着も可とする。
(2) やむを得ない事由により本規程と異なった服装をする場合は許可を得ること。
(3) 不必要な装飾品は身につけないこと。
附 則
この規程は、平成7年12月4日より施行する。
一部を改正し、平成16年4月1日より施行する。
一部を改正し、平成21年4月1日より施行する。
一部を改正し、平成28年6月10日より施行する。
一部を改正し、令和2年4月1日より施行する。
部活動時間についての規程
(原則)
第1条 部活動は原則として、本規程に定める時間内に行うものとする。なお、校外における通常の部活動もこれに準ずる。
第2条 部活動時間を次のとおりとする。
(1)月曜日~金曜日は18時40分までに部活動を終了し、19時完全下校とする。
(2)土曜日、日曜日、休日は8時30分から12時まで、12時から15時30分までのいずれかとする。
(3)長期休業期間は(2)と同様とする。
(4)部活動の延長は大会10日前から認め、活動は19時までとする。なお、延長を希望する部は、校長に「延長許可願」を提出し、許可を得なければならない。
(5)休養日は原則として土日曜日を中心に、週1日は設定する。
(定期考査期間)
第3条 定期考査期間及びその1週間前は部活動を停止する。それらの期間及び定期考査終了後1週間以内に大会のある部が特別練習を希望する場合は、校長に「特別練習許可願」を提出し、許可を得なければならない。なお、活動時間は1日1時間程度とする。
(留意事項)
第4条 部活動は下校時間を厳守して行うものとする。
附 則
この規程は昭和51年5月27日より施行する。
一部を改正し、平成7年12月4日より施行する。
一部を改正し、平成17年4月1日より施行する。
一部を改正し、平成21年4月1日より施行する。
一部を改正し、平成28年6月10日より施行する。
一部を改正し、令和2年4月1日より施行する。
バイク使用許可規程
(目 的)
第1条 本規程は、生徒のバイク使用について、交通安全思想の普及に努めるとともに、交通事故や違反の防止を図ることを目的とする。
(取得願)
第2条 バイクの免許を取得しようとする生徒は、直ちに届け出をし、保護者連署の「バイク免許取得願」を校長に提出し、許可を受けなければならない。
(許 可)
第3条 バイクの免許を取得したときは、直ちに届け出をし、保護者連署の「バイク使用許可願」を校長に提出し、許可を受けなければならない。
2 バイク通学を希望する生徒は、保護者連署の「バイク通学許可願」を校長に提出し、許可を受けなければならない。
3 許可願の記載事項に変更があるときは、そのつど届け出なければならない。
(通学許可)
第4条 原則としてバイクを使用しなければ勉学上、生活上重大な支障があり、かつ、次の許可基準に該当する場合に許可する。
(1) 遠距離(6kmをめど)であり、他の方法による通学が困難であること。
(2) バイクの排気量は50cc以下であること。通学以外の場合もこれに準ずる。
(3) 2・3年生を許可の対象とし、1年生は原則として許可しない。
(遵守事項)
第5条 バイクの使用に際しては、道路交通法並びに次の事項を守り、安全運転に努めなければならない。
(1) 免許証及び許可証を携行すること。
(2) ヘルメット・靴を着用すること。
(3) 本校所定のステッカーを貼付すること。
(4) 仕業点検をし、整備を十分にしておくこと。
(5) バイクの貸借をしないこと
(6) 旅行・キャンプに使用しないこと。
(7) 校内のバイク点検は必ず行うこと。
(8) 事故及び違反を起こした場合は、直ちに学校に連絡すること。
(9) バイクは必ず指定された場所におくこと。
(懲 戒)
第6条 道路交通法及び本規程に違反した場合は懲戒を加える。
(補 則)
第7条 普通車の免許は原則として取得しないものとする。
免許取得の必要が生じた場合は、事前に保護者連署の「普通免許取得許可願」を提出し校長の許可を受けなければならない。
附 則
この規程は昭和51年8月26日より施行する。
一部を改正し、昭和56年4月1日より施行する。
一部を改正し、昭和58年4月1日より施行する。
一部を改正し、平成16年4月1日より施行する。
一部を改正し、平成28年6月10日より施行する。
アルバイト許可規程
アルバイトは原則として許可しない。ただし、地域からの要請があるなど、許可に足る特別な事情があると認められた場合は、学校長の承認のもとに許可する。
第1条 許可の条件は次に該当するものに限る。
(1)学校生活に支障がないこと。
(2)学業成績及び生活面で問題がないこと。
(3)仕事内容が、高校生にふさわしく、安全であること。
第2条 アルバイトを実施する場合は、「アルバイト許可願」を校長に提出し、許可を得なければならない。
附 則
この規程は、昭和51年1月23日より施行する。
一部を改正し、平成7年12月4日より施行する。
一部を改正し、平成16年4月1日より施行する。
一部を改正し、令和2年4月1日より施行する。
図書館利用規程
1 閲 覧
(1)閲覧時間は、年間をとおして月曜日から金曜日までの開館時間とする。なお、長期休業中の開館日時はそのつど告示する。
(2)自由に接架して図書を選び、読書・学習できることとする。
(3)閲覧する図書は、貸出し等の所定の手続きによるもののほかは、館外に持ち出しを禁ずる。
(4)館内では静粛を保ち、みだりに話したり、他人に迷惑をかける行為をしてはならない。館内での飲食、ヘッドフォンステレオ・携帯端末(スマートフォンなど)の使用を禁止する。
館内には、学習用具以外のものを持ち込んではならない。
(5)館内のコンピュータ(フィルタリング済み)の利用は自由であるが、閲覧後は終了作業を行うこと。
2 館外貸出
(1)貸出しは、毎日閲覧時間に行う。長期休業中の貸出しは、そのつど定める。
(2)貸出し冊数は1人5冊までとし、その期間は7日間とする。長期休業中の貸し出し冊数は1人10冊までとする。
(3)貸出しを受ける者は、受付カウンターのコンピュータからアクセスし、手続きをする。
(4)返却日が来てもなお継続して借りたい場合、貸出しの更新は一度だけ認める。
(5)次の図書及び資料は貸出しをせず、原則として館内閲覧だけとする。
ア、禁帯出ラベルが貼ってあるもの。
イ、新聞・雑誌・諸資料。
ウ、その他図書館が貸出し不適当と認めるもの。
3 その他
(1) 返却延滞については、各ホームルームを通じて返却の督促をする。返却延滞の著しい者に対しては貸出しを停止する。
(2)又貸しなど、不正使用者に対しては、一定期間貸出しを停止する。
(3)借覧中の図書の紛失については、現物又は指定の金額で弁償するものとする。
附 則
この規程は、平成16年4月1日より施行する。
この規定は、平成21年4月1日より施行する。
この規定は、平成28年6月10日より施行する。
体育施設使用規程
(目 的)
第1条 この規程は、本校の教育活動における体育施設の使用及び管理に関し、必要な事項を定
めるものとする。
(使 用)
第2条 部活動等における使用に当っては、顧問の指導のもとに行い、責任ある使用に留意する。
なお、施設等使用の総合的管理、指導、調整は体育科主任及び運動部長が当る。
(時 間)
第3条 使用時間は原則として「部活動時間についての内規」による。
(調 整)
第4条 他校との練習試合、合同練習等外部とともに使用する場合は、関係各部と協議し、体育科主任及び運動部長で調整の上、所定の手続きをする。
2 冬季期間及び雨天時屋外を使用できない部が体育館等の使用を希望する場合、又は文化部等の使用希望の場合、体育科主任及び運動部長で使用区分等を調整する。
(備品、用具の貸出し)
第5条 体育用具、備品は授業以外は原則として貸出さない。
(点燈、消燈)
第6条 体育館等の点燈、消燈は原則として体育科及び部活動顧問が当るが、使用者も自主的、
積極的に協力すること。
(開、施錠)
第7条 土曜日、日曜日、祝日等特に使用許可された場合とプールの開、施錠は、顧問が関係者と連絡の上、責任をもって当る。
(使用上の留意事項)
第8条 施設使用に当っては次の事項に留意する。
(1) 武道場では、上履を使用してはならない。
(2) 運動場では、自転車、バイク等の乗入れ及び革靴は禁ずる。
(3) プールでは、次の事項を守ること。
ア 施設内は履物を使用しないこと。
イ 水質を常に衛生的に保つため、細心の注意を払うこと。
ウ 水難防止のため万全を期し、常識を逸脱した行為をしないこと。
(4) ピロティ―では、次の事項を守ること。
ア ピロティ―内は、土足をしてはならない。
イ 使用については、ガラス等を壊さないよう十分注意する。
ウ ウエイトトレーニングについては、怪我に十分気をつけ、使用後は整理整頓を心がける。
(清掃・整備)
第9条 施設使用に際しては清潔、整頓に努め、使用後は必ず清掃整備すること。
(破損等の処置)
第10条 施設、備品等について破損又は紛失した場合は直ちに体育科主任に連絡の上、処置について指示を受けること。
第11条 この規程に違反した場合は使用を中止させる。
附 則
この規程は昭和51年9月1日から施行する。
一部を改正し、昭和59年4月1日から施行する。
一部を改正し、平成16年4月1日から施行する。
一部を改正し、平成28年6月10日から施行する。
生徒会会則
第1章総則
第1条 本会は岩手県立盛岡第三高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は本校全生徒をもって構成する。
第3条 本会は生徒の自主活動に立脚し、よき民主社会の形成者としての必要な資質を養うとともに、高校生活の充実を図ることを目的とする。
第4条 本会の決定及びあらゆる自治活動は、校長の承認のもとに行われる。
第2章 機関
第5条本会は第3条の目的を達成するために次の機関を置く。
(1)生徒総会(2)中央委員会(3)議長
(4)執行委員会(5)各種委員会(6)ホームルーム
(7)各部(8)応援団(9)監査委員会
第6条会議は全て公開とし、傍聴者は議長の承認を得て発言することができる。
第1節 生徒総会
第7条 生徒総会は本会の全会員をもって構成する本会の最高議決機関である。
第8条 定期総会は会長が召集し、年1回開会する。
第9条 臨時総会は次の場合会長が召集する。
(1)全会員数の5分の1以上の連署要求があった場合
(2)中央委員が必要と認めた場合
(3)会長が必要と認めた場合
第10条 生徒総会は全会員数の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、冬季休業後から年度末までの期間は、全会員数の9分の4以上の出席をもって成立する。
第11条 会長は総会の開かれる3週間前までに、その旨を全会員に伝達しなければならない。
ただし、臨時総会の場合はこの限りではない。
第12条 生徒総会は次のことを行う。
(1)予算、決算の承認
(2)会則改正案の承認
(3)生徒会諸活動の計画並びに反省案の承認
(4)その他重要事項について
第13条 生徒総会での議決は会則改正の場合を除き、出席者の過半数の賛成をもって決定し、可否同数の場合は議長がこれを決定する。
2 生徒総会での提案事項は、中央委員会で審議、議決した事項のみとする。
第2節 中央委員会
第14条 中央委員会は次の会員をもって構成する本会の議決機関である。
(1)各ホームルーム委員
(2)全校議長、全校副議長
(3)執行委員
(4)各種委員会委員長
(5)各部部長
(6)応援団長
(7)監査委員
第15条 中央委員会は次の場合会長が召集する。
(1)全中央委員の3分の1以上の連署要求があった場合
(2)会長が必要と認めた場合
第16条 中央委員会は全中央委員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、冬季休業後から年度末の期間は全中央委員の9分の4以上の出席をもって成立する。
第17条 中央委員会は次のことを行う。
(1)予算案、決算報告の審議
(2)会則改正案の審議
(3)執行委員会提出議案の審議、決定
(4)各ホームルーム提出議案の審議、決定
(5)その他必要事項の審議、決定
第18条 中央委員会での議決は会則改正の場合を除き出席者の過半数の賛成をもって決定し、可否同数の場合は議長がこれを決定する。
第3節 議長
第19条 議長は各ホームルーム議長の中から議長1名、副議長1名を選出し、信任投票を受けて任命される。
第20条 議長・副議長は生徒総会及び中央委員会において、厳正中立の立場で議事を円滑に運営することを目的とする。
第21条 議長の任期は1年とし、7月から翌年6月までとする。
第4節 執行委員会
第22条 執行委員会は公選によって選出された会長1名、副会長2名、総務3~5名、会計2名書記2名の計10~12名をもって構成する本会の最高執行機関であり、生徒総会、中央委員会に対して責任を負う。
第23条 執行委員会は会長が必要と認めた場合随時招集し開会する。
第24条 執行委員会は次のことを行う。
(1)生徒総会、中央委員会の決定事項に従い、生徒会業務を執行する。
(2)生徒会運営について企画・立案し、中央委員会及び生徒総会に提出する。
(3)新年度行事予定案、予算案を作成し、中央委員会並びに生徒総会に提出する。
(4)前年度会計決算報告を作成し、中央委員会並びに生徒総会に提出する。
第25条 執行委員の任務は以下のとおりとする。
(1)会長 本会を代表して、その会務を統轄し、生徒総会・中央委員会を招集する。
(2)副会長 会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
(3)総務 本会関係の事故処理、本会行事の進行、本会会報の発行及び本会活動の経過報告を行う。
(4)会計 生徒会会計事務一切を行う。
(5)書 記 本会関係の文書作成及び各種関係書類の整理・保管及び生徒総会・中央委員会の議事の記録をする。
第26条 執行委員は原則として他の役員を兼務することはできない。
第27条 執行委員の任期は1年とし、7月から翌年6月までとする。
第5節 各種委員会
第28条 本会に次の各種委員会を置き、執行委員会との連携のもとに活動する。
(1)文化委員会 (2)生活委員会 (3)保健委員会
(4)図書委員会 (5)視聴覚委員会 (6)環境委員会
(7)体育祭実行委員会 (8)三高祭実行委員会 (9)緑丘編集委員会
(10)選挙管理委員 (11)応援委員会
第29条 各種委員会の任務は以下のとおりにする。
(1)文化委員会 校内外における文化活動を援助・促進し、文化関係行事の企画・運営を行う。
(2)生活委員会 校内外における規律の遵守を促進し、学校施設・備品の愛護及び環境の整備を行い、清新な校風の樹立・維持に努める。
(3)保健委員会 学校の美化、会員の健康管理等、保健に関する活動を行う。
(4)図書委員会 校内図書の閲覧管理・貸し出し等、図書に関する活動を行う。
(5)視聴覚委員会 校内放送、行事における放送設備の準備等、放送・視聴覚に関する活動を行う。
(6)環境委員会 環境保全、緑化などの企画・運営を行う。
(7)体育祭実行委員会 体育祭の企画・運営を行う。
(8)三高祭実行委員会 三高祭の企画・運営を行う。
(9)緑丘編集委員会 生徒会機関紙「緑丘」の企画・編集を行う。
(10)選挙管理委員会 本会公選に関する一切の事務処理を行う。
(11)応援委員会(応援団リーダー)応援活動を行う。
第6節 ホームルーム
第30条 ホームルームは生徒会の自治活動の母体であり、各学級の成員をもって構成する。
第31条 ホームルームは互選された次の役員を置き、定員及び任期は以下のとおりとする。
(1)ホームルーム委員 2名 1年
(2)ホームルーム議長 2名 1年
(3)文化委員 2名 1年
(4)生活委員 2名 1年
(5)保健委員 2名 1年
(6)図書委員 2名 1年
(7)視聴覚委員 1名以上 1年
(8)環境委員 2名 1年
(9)体育祭実行委員 2名 1年
(10)三高祭実行委員 2名 1年
(11)緑丘編集委員 1名 1年
(12)選挙管理委員 1名 1年
(13)応援委員 2名 1年(1年生のみ)
第32条 ホームルーム委員はホームルームの活動を統轄し、ホームルームを代表して中央委員会に出席し、意志を反映させ議決に参加する。
第33条 各ホームルーム役員はホームルーム委員の指示に従い、更に執行委員会の指示並びに指導に従いそれぞれの活動に参加する。
第34条 ホームルーム委員はその他の役員を兼務することはできない。
第7節 各部
第35条 各部はその活動を通じて個性の伸長や協力の精神を養うとともに学校生活の充実を図ることを目的とする。
第36条 本会の会員は前条の目的を達成するためにいずれかの部に所属する。
第37条 各部には部長1名、顧問その他必要に応じて他の係員を置く。
第38条 各部の新設、解散及び運営に関しての細則は別にこれを定める。
第8節 応援団
第39条 応援団は本会会員をもって構成し、各種競技において応援団リーダー統制の下に秩序と誠意ある応援をする。
第40条 応援団に次の役員を置き、応援団リーダーと称する。その任期は2年とし、2年次の4月からとする。ただし、団長、副団長の任期は1年とし、8月から翌年7月までとする。
(1)団長 1名 (2)副団長 2名 (3)幹部 各クラス2名程度
第41条 応援団に関する細則は、別にこれを定める。
第9節 監査委員会
第42条 監査委員は執行委員、選挙管理委員を除く会員から3名を公選によって選出する。
第43条 監査委員会は生徒会活動のすべてを監査し、活動に誤りがあると認められた場合、その機関に指摘をすることができる。
第44条 監査委員会は次のことを行う。
(1)本会選挙に関する監査
(2)本会会計に関する監査
(3)本会運営に関する監査
(4)その他必要と認めた事項に関する監査、及び執行委員の補佐
第45条 監査委員会は監査結果を執行委員会に提示し、中央委員会または生徒総会に報告しなければならない。
第46条 監査委員の任期は1年とし、7月から翌年6月までとする。
第3章 選出および解任
第47条 執行委員の選出は公選によって行い、選挙管理委員会が必要な一切の事務処理を行う。
第48条 執行委員選出に関する細則は、選挙規程を別に定める。
第49条 執行委員は会員の3分の1以上の連署があるとき、解任投票を行い全会員の3分の2以上の賛成がある場合、自動的に解任される。
第4章 会計
第50条 本会の会計収入は会費、事業収入、寄付及びその他による。
第51条 予算は執行委員会がその原案を作成し、中央委員会に提出し審議を経て生徒総会の承認
をもって決定する。この場合各関係者の出席発言を認める。
第52条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第53条 本会の現金出納は、生徒会会計顧問が直接これを行う。
第5章 改正
第54条 本会の会則改正は改正案を中央委員会において3分の2以上の賛成により発議し、生徒総会において3分の2以上の賛成によって成立する。
第6章 補則
第55条 本会則は昭和53年5月30日から施行する。
一部を改正し、昭和59年4月1日から施行する。
一部を改正し、昭和61年11月15日から施行する。
一部を改正し、平成2年5月19日から施行する。
一部を改正し、平成2年11月10日から施行する。
一部を改正し、平成7年11月18日から施行する。
一部を改正し、平成16年4月1日から施行する。
一部を改正し、平成21年4月1日から施行する。
一部を改正し、平成28年6月10日から施行する。
一部を改正し、令和2年4月1日より施行する。
生 徒 会 部 一 覧
(1)文化部
1 音楽部 2 科学部 3 英語部
4 吹奏楽部 5 文芸部 6 美術部
7 写真部 8 書道部 9 演劇部
10 華道部 11 囲碁・将棋部
(2)運動部
1 陸上競技部 2 バスケットボール部 3 バレーボール部
4 ソフトテニス部 5 剣道部 6 野球部
7 卓球部 8 水泳部 9 サッカー部
10 弓道部 11 ボート部 12 スキー部
13 新体操部 14 ラグビー部 15 ハンドボール部
16 バドミントン部 17 テニス部 18 空手道部
部及び同好会の新設・廃止に関する細則
第1章 同好会の新設・部の新設・部への昇格
第1条 同好会の新設には、次の諸条件が満たされることを必要とする。
(1)活動の目的、内容が健全であり、高校生として適切であること。
(2)設立賛同の生徒数が20名以上であること。
(3)顧問(教職員)に適切な指導者が得られること。
(4)練習・活動の場所が校地内にあることを原則とする。ただし、特別の事情がある場合は他の公共的施設の使用が可能である場合とする。
第2条 設立の条件がそろった場合、設立希望の責任者は所定の新設請願書に必要事項を記入し、生徒会顧問ならびに会長に提出する。
第3条 会長は請願書が提出された場合、部長会議を召集し審議検討した後、承認された場合中央委員会に提案するものとする。
第4条 中央委員会で審議され、新設要求が可決した場合、同好会の新設が認められる。
第5条 部の新設は同好会を経たもの以外は認めない。
第6条 同好会の部への昇格には次の諸条件が満たされることを必要とする。
(1)活動人員が部活動と認めるに十分であること。
(2)活動内容が以前より充実していること。
(3)成績・技術の向上が著しいこと。
第7条 部の昇格は前条の条件を満たし、監査委員会の承認を経て、同好会の新設と同じ手続きをとるものとする。その後、生徒総会または全校投票において3分の2以上の賛成があった場合とする。
第2章 同好会への降格・同好会の廃止・部の廃止
第8条 部の同好会への降格は、次の各項のいずれかに該当するとき監査委員会が検討する。
(1)部員数が減少し、活動が円滑でない場合。
(2)文化部・運動部それぞれの部長会議において4分の3以上の降格要求または全会員の3分の1以上の降格連署要求のあった場合。
第9条 部の降格は前条の条件を満たしたとき、監査委員会が降格案を中央委員会に提出し、審議検討し、可決されたあと生徒総会または全校投票において3分の2以上の賛成があった場合とする。
第10条 同好会の廃止は、第8条の内容に基づいて中央委員会において審議検討し可決された場合とする。
第11条 部の廃止は原則として行なわないものとする。
第3章 補 則
第12条 本細則は昭和53年12月15日より発効する。
一部を改正し、平成28年6月10日より施行する。
選挙規程
第1章 総 則
第1条 本規定は本生徒会会則第3章に基づき施行される。
第2条 本会員は執行委員選挙に関する選挙権並びに被選挙権を有する。ただし選挙管理委員は被選挙権を有さない。
第2章 選挙管理委員会
第3条 選挙管理委員会は各H・Rから選出された選挙管理委員をもって構成し、委員長1名、副委員長2名を互選する。
第4条 選挙管理委員会は次のことを行なう。
(1)選挙日程及び結果の告示
(2)投票用紙など選挙に関する必要書類の作成
(3)立会演説会の実施
(4)投票の立ち会いおよび開票
(5)解任投票の告示
(6)その他選挙に関する運営および事務処理
第5条 選挙管理委員は公正の立場を堅持しなければならない。公正の立場を犯したと監査委員に認められた場合、その選挙管理委員は解任される。
第3章 通常選挙
第6条 通常選挙は7月に行なう。
第7条 選挙日程の告示は投票日の二週間以上前に行なう。
第8条 立候補者名の告示は立候補〆切りの翌日に行なう。
第9条 投票の日時の告示は投票日の一週間前に行なう。
第4章 立候補および選挙運動
第10条 立候補者は選挙管理委員会の所定の届出用紙に必要事項を記入し、選挙管理委員会へ提出しなければならない。
第11条 立候補者の選挙運動期間は立候補届出日から投票日の前日までとする。
第12条 立候補者は選挙管理委員会の承認のもとに次のような選挙運動を行なうことができる。
(1)選挙管理委員会印のあるポスターの校内掲示。
(2)各ホームルーム内における演説および放送機関を通しての演説。
(3)その他の運動。
第5章 投票および開票
第13条 投票は直接無記名投票により行なう。ただし、代理投票はいかなる理由にかかわらず認めない。ただし公欠者のみに不在者投票が認められる。
第14条 次の場合は無効投票とする。
(1)正規の投票用紙を用いていない場合
(2)必要事項全てを記入していない場合
(3)必要以外の事項を記入している場合
(4)表記が判読できない場合
(5)選挙違反による投票とわかった場合
第15条 立候補者数が執行委員の各部門においてその定員以内の場合は信任投票により行なう。
第16条 開票の立ち会いは監査委員が行なう。
第6章 当 選
第17条 有効投票数の多数を得た上位の候補者からその定員数をとり当選とする。
第18条 信任投票の場合は有効投票数の過半数をもって当選とする。
第7章 選挙違反
第19条 選挙運動において、選挙管理委員会の認めない運動をした場合、選挙違反とする。
第20条 選挙違反が選挙期間と投票後1ヵ月以内に発覚した場合、次の措置をとる。
(1)立候補者が違反した場合は、その候補者を落選とする。
(2)選挙違反をした者は、その後の選挙に関する選挙権および被選挙権を失う。
第21条 選挙違反は監査委員会が監査し、その事実が明らかになった場合は全校に告示しなければならない。
第8章 特別選挙
第22条 特別選挙は再選挙と補欠選挙とに分かれる。
第23条 次の場合再選挙を行なう。
通常選挙において全有効投票数が有権者数の3分の2に満たない場合。
第24条 次の場合補欠選挙を行なう。
(1)通常選挙において定員を欠き、投票後1ヵ月以内に執行委員会の補欠選挙実施の要請があり、監査委員会がこれを認めた場合。
(2)諸事情により欠員が生じて2週間以内に執行委員会の補欠選挙実施の要請があり、監査委員会がこれを認めた場合。
(3)通常選挙において各部に1名以上の立候補者がいない場合。
第9章 解 任
第25条 執行委員に対する全会員の3分の1以上の連署罷免要求が選挙管理委員会に提出され、中央委員会の討議を経て、解任投票において3分の2以上の賛成があった場合、その執行委員は解任される。
第10章 辞 任
第26条 執行委員の辞任願いが選挙管理委員会に提出され中央委員会において3分の2以上の賛成があった場合、その執行委員の辞任を認める。
第11章 補 則
第27条 全校投票は選挙管理委員会が、その運営を選挙に準じて行ない、全会員の3分の2以上の賛成をもって成立する。
附 則
この規程は、昭和53年12月15日より施行する。
一部を改正し、平成20年4月1日より施行する。
一部を改正し、平成28年6月10日より施行する。
応援団細則
第1章 総 則
第1条 本団は、岩手県立盛岡第三高等学校生徒会応援団と称する。
第2条 本団は、本校生徒会会則に基づき、本校生徒会員全員をもって構成する。
第3条 本団は、各種競技等において秩序と誠意ある応援を円滑に行なうとともに、志気及び団員相互の連帯感を高めることを目的とする。
第4条 本団の団員は前条の目的を達成するため協力しなければならない。
第2章 役員
第5条 本団に次の役員を置き、応援団リーダーと称する。
団長1名、副団長2名、幹部 各クラス2名程度
第6条 役員は本校生徒会執行委員会の管理下に位置する。
第7条 役員に顧問(本校教員)を置く。また顧問は本団の自主的行動を尊重し、本団運営のため適切な指導、助言を行なうものとする。
第8条 役員は応援活動のみの統制者とし、本団の中心となって運営を行ない、本団の健全な発展のために努めなければならない。
第9条 応援団リーダーの任期は2年とし、2年次の4月からとする。ただし、団長、副団長の任期は1年とし、8月から翌年の7月までとする。
第10条 1年次の各ホームルームにおいて2名選出した応援委員が2年次より応援団リーダーの幹部となる。
第11条 団長は幹部の中から立候補し、公選によって選出する。副団長は団長が幹部の中から指名し、指名された者は中央委員会で過半数の承認を得なければならない。
第12条 団長・副団長の解任は全団員の3分の1以上の連署罷免要求が執行委員会に提出され、中央委員会で審議の後、過半数の賛成があった場合成立する。
第13条 団長・副団長の辞任はやむを得ない事由により辞任願いが出た場合、役員会で承認の後執行委員会に提出される。その後中央委員会で審議され過半数の賛成があった場合成立する。
第14条 解任、辞任による欠員の補欠は、役員会で必要と認められた場合に第11条に基づいて行なわれる。
第3章 活動
第15条 本団は活動として次のことを行なう。
(1)各種競技会等における応援活動
(2)各種競技会の壮行式
(3)応援歌練習
(4)対面式、歓送会への協力
(5)その他目的に適する活動
第16条 壮行式は、生徒会長ならびに応援団長が必要と認めた場合、生徒会執行委員会主催で応援団リーダーの統率のもとに行なう。
第17条 各種競技会での応援は必要に応じて次の各項いずれかを行なう。
(1)全校応援
(2)役員のみによる応援
(3)自由参加の応援
(4)その他
第18条 応援歌練習に関して次のように定める。
(1)応援歌練習は、年4回とする。
(2)応援歌練習において、部活動を理由とした免除は試合10日前からその対象とする。ただし4月の応援歌練習のみ1年生の免除は一切認めない。
附 則
この細則は、平成2年11月10日より施行する。
一部を改正し、平成16年4月1日より施行する。
一部を改正し、平成28年6月10日より施行する。
一部を改正し、令和2年4月1日より施行する。