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【岩手】福岡工業高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得(生徒手帳掲載)

常に本校生徒としての自覚と誇りを持って、よりよき校風の樹立と各自の人格形成のため、次の心得
を遵守する。
(1)生徒心得
1一般的心得
1.学校職員に対しては、尊敬と親愛の気持ちを持って接すること。
2.学友は学校の内外を問わず互いに挨拶をかわすこと。
3.来校者に対しては挨拶をすること。
4.校内外を問わず常に高校生としての礼儀をわきまえて行動し、言動は粗野にならぬように注意すること。
2学習心得
1.授業には予習、復習を行い、学習意欲を持ってのぞむこと。
2.始業ベルまでに教室に入り、静かに学習の準備を整えておくこと。
3.授業の始めと終わりには起立し礼を行うこと。
4.週番は授業開始後5分経過しても教科担任が来ない場合は必ず連絡にいくこと。
5.実技、実験、実習中の危害防止には十分留意すること。
3校内心得
1.登校は、始業10分前までとし、必ず所定の入り口を使用すること。
2.校舎内外共に清潔を保ち、整理整頓につとめ常に環境の美化につとめること。
3.校内履、体育館履は学校で指定したものを使用すること。
4.所持品には必ず名前を明記すること。
5.校舎、校具は大切に取扱い、破損紛失することのないように心がけること。
6.落書きは所のいかんを問わず絶対にしないこと。
7.登校後は放課時まで許可なくして校外に出ないこと。
8.遺失物、拾得物はただちに学級担任あるいは週番に届出ること。
9.土曜日、日曜日、祭日休暇等の休日に登校し、校舎、校具を使用する時は事前に許可を得ること。
10.欠席、結果、早退はしないこと。やむを得ない場合は原則として事前に学級担任に届出て、必ず所定の届書を提出すること。
11.授業料その他の納入については、納入期日を厳守すること。なお、授業料及び諸会費をやむを得ず納入期日までに納入できない場合は、あらかじめ学級担任にその事由を申し出て、所定の延期願書を提出し許可を得ること。
12.生徒が集会する場合は、事前に所定の願書を生徒指導部に届出て許可を得ること。
13.学校生活に不必要なものは携行しないこと。
14.学習活動、生徒会活動、部活動は午後6時30分までとし、それ以後活動する場合は校長の許可を得ること。
4校外心得
1.登校、下校については特に交通道徳を守り、事故のないようにつとめること。
2.外出に際しては、行先、用件、帰宅時間等を家人に知らせること。
3.外出は午後9時までとする。
4.外泊は原則として禁止する。
5.喫茶店および酒類を扱う飲食店や、その他ゲーム場ダンスホール、マージャン、パチンコ店等、生徒として好ましくない場所には出入りしないこと。
6.校内外を問わず、金銭の貸借または物品売買は慎むこと。
7.飲酒、喫煙は校内外を問わず禁止する。
8.キャンプ、登山、海水浴、その他長期旅行をする時は事前に所定の願書を生徒指導部に届け出、校長の許可を受けること。
9.アルバイトは原則として禁止する。ただし、家庭の事情その他の事由で行わなければならない時は許可することもある。
所定の願書を学級担任に提出し、校長の許可を得ること。
5服装心得
1.男子の服装・頭髪
(服装)
(1)本校指定の校章刺繍入り制服を着用すること。
(2)科章と学年章のつける位置は図のとおりとする。
(3)服装は質素、清潔を旨とし、常に身なりを端正に保持し、
他人に不快感を与えないよう心がけること。
(4)履物は、下駄、サンダル、靴のサンダル履きは禁ずる。
(5)夏季の服装は本校指定の刺繍入りのワイシャツ・開襟シャツとする。
(頭髪)
(1)頭髪は、清潔で、質素にして、他人に不快感を与えない高校生らしい頭髪の状態であること。
(2)基本的な考え方は次による。
「頭髪8ヶ条」
1.髪型は、パーマなどによる加工を加えていないこと。
2.毛髪に、脱色や、染色等をしていないこと。
3.毛髪の長さは、耳及び襟元にかからないこと。
4.もみ上げの長さは、耳の中央部までとする。
5.前髪の長さは、まゆ毛より上であること。
6.まゆ毛に「ソリ」込み等がないこと。
7.ひたいのすみに、「ソリ」を入れないこと。
8.整髪料は、他人に不快感を与えないような用い方であること。
2.女子の服装・頭髪
(服装)
(1)本校指定の校章刺繍入り制服・ベスト及びネクタイ・ブラウスを着用すること。
(2)スカートは、プリーツスカート(ヒダ24本)で、丈は膝下5センチをめどとする。
(3)ストッキングは、黒色で、ソックスは白無地とする。
(4)コートは、黒または濃紺、茶、グレーとする。
(5)夏季(6月~9月)の上着は、ブラウスにベストを着用する。なお、半袖のブラウス着用も認める。
(6)科章と学年章のつける位置は図のとおりとする。
(頭髪)
頭髪は、常に清潔にして端正であること。
(1)髪の長さは、肩にかからないこと。肩より長い場合は束髪とする。また前髪は、眉毛の上までの長さとする。
(2)パーマ、カール、染色、脱色等の加工は厳禁する。
(3)リボン、ピン飾り等は使用しない。
(4)眉毛は、剃り込まない。
3.その他
(1)手袋、マフラー等の見回り品は、華美にならないこと。
(2)イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、指輪等の装身具類は、使用しないこと。
化粧品の使用は認めない。
(2)交通安全及び通学心得
1.生徒は通学時においては、交通法規を遵守するとともに交通安全に心がけ、交通事故を未然
に防ぐことを留意すること。
2.生徒は通学時、通学以外を問わず、自動二輪車(バイク)の運転免許証の取得、並びに使用
を禁止する。普通自動車については「普通自動車免許取得規程」を遵守する。
3.自転車通学生は、自転車通学届を提出し、必ず本校指定のステッカーを尾燈近くに貼付すること。また、本校で実施する交通安全委員会の安全点検を受け、整備不良の自転車での登下校を禁止する。
4.踏切のベルが鳴ったときは、遮断機が降りてなくても事故防止のため横断しないこと。
5.列車、バスを利用する生徒は余裕を持って行動し、乗降、あるいは待合室、車内でのエチケットを守り、他の乗客の迷惑になるようなことは慎むこと。
(3)週番心得
1.週番は輪番制とし、職員2名、各学級生徒2名をもって組織する。
2.週番は輪番制とし、清掃状況・電気・戸締まりの状況・出欠状況を点検し、週番日誌に記入し、報告する。
3.学級活動
(1)週目標、学校からの指示、連絡事項等について学級に連絡し徹底をはかる。
(2)学級担任、教科担任との連携をはかる。
(3)授業の前後に「起立、礼」の号令をかけ、授業終了後は黒板をふく等学習環境を整える。
(4)当日の学習状況・出欠状況・清掃状況・電気・戸締まり等について点検し、学級日誌に所定の事項を記入し、担任に報告する。
(4)図書館利用心得
開館時間
1.原則として、平日は午前9時より午後4時40分までとする。
2.開館時間の変更、臨時休館、休業日の開館については、そのつど定める。
館内閲覧
1.館内には必要以外の物は、持ち込まないこと。
2.館内では、静粛を守り他人の迷惑にならないように心がけること。
3.館内の図書、資料は自由に利用することができる。
4.利用後は、必ずもとの場所に戻すこと。
5.図書、資料は無断で館外に持ち出さないこと。
6.図書、備品等はすべて大切に取り扱うこと。
館外貸出
1.館外貸出は開館時間中に行う。
2.貸出期間は一週間とし、原則として1人2冊まで貸し出す。
長期休業の貸出については、別に指示する。
3.禁貸出の指定がある図書(事典、辞典、年鑑など)新聞、雑誌は貸し出さない。
4.借りるとき及び返却するときは、図書管理システムを利用すること。
5.貸出期間後も借りたいときは、一旦返して、もう一度貸出手続きをしなければならない。
6.借りた図書を紛失、破損したときは、原則として弁償しなければならない。
図書館利用の制限
1.図書館運営に支障をきたすような行為があった場合には、図書館利用を制限することがある。

携帯電話使用届

私は下記により携帯電話を使用したいので、お届け致します。
なお、使用の際はマナー等を良く守り、他に迷惑をかけないように致します。

1事 由
2 電話番号
3 電話料金支払い者 本人・保護者・その他( )
4 使用条件
(1) 携帯電話使用届を提出する。
(2) 携帯電話を使用できる場所は校舎外とし、使用できる時間は登校前又は放課後とする。
不正に使用した場合は携帯電話を学校で預かり、担任・学年長・生徒指導部長の指導を
受け、保護者に直接返却する。
預かり期間は以下の通りとする。
不正使用1回目:1日間 不正使用2回目:3日間 不正使用3回目:5日間
(3) 校内で携帯電話の充電をしない。
(4) 公共施設利用時・公共交通機関乗車時等でのマナーは厳守する。
(5) 携帯電話を使用する場合は、必ずフィルタリングをかけて下さい。

諸願・諸届一覧

種 類願 届 別文書口頭別経 由提出申込先用紙の所在場所
転学(転籍又は退学)文書担任教務部事務室
休学
休学理由消滅
復学
校舎校具破損関係職員
欠席(早退・欠課)教務部教 務 部
忌引
公欠
住所変更生徒指導部生徒指導部
紛失
拾得
部活動延長顧 問
集会(合宿)
下 宿担任
携帯電話使用
旅行
自転車通学
自動車学校通学許可
異装
アルバイト許可
入退部顧 問
掲 示口 頭関係職員
受 験文 書進路指導部進路指導部

生徒指導委員会規程

(設 置)
第1条 本校の適正な校風の堅持と樹立のために、知性に満ち、情操豊かにして、正しい行動のできる
生徒の育成を図るよう生徒指導委員会を置く。
(所 管)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次のことを行う。
( 1 ) 広く校内外における生徒指導に関わる事項について、その対策を検討し、立案する。
( 2 ) 生徒の本分に反した行為のあった生徒について、その行為の内容・動機等調査し、指導措置原案を作成する。
(構 成)
第3条 委員会は副校長、生徒指導部主任、生徒指導部、関係学年主任、関係科主任、関係担任、場合により教育相談担当者で構成し、委員長は、生徒指導部長が当たる。
(召 集)
第4条 審議に必要な事項が生じた際は、委員長が随時召集し、開催する。
(審 議)
第5条 第2条に示す事項及び行為について、その内容、動機、環境、意志、その他指導上必要な領域を含めて審議し、措置基準・慣例等勘案しながら、総合的に指導案を作成し、指導を図る。
(庶 務)
第6条 委員会の庶務は、生徒指導部が担当する。

附 則
この規程は、平成8年4月1日より施行する。
この規程は、平成23年4月1日より施行する。

生徒指導処置留意事項(教師用)

謹慎中の生活の指導について

( 1 ) 反省日誌はその日のうちにかならず書き上げ、反省文は原稿用紙に記入させること。
( 2 ) 教科の学習記録は、復習及び予習の内容を中心にノートにまとめさせること。
( 3 ) 謹慎している生徒に特にこの期間を利用して読書指導をし、感想文を書かせるなど指導を加える
こと。
( 4 ) 家庭訪問を実施すること。留意事項は次のとおりである。
ア.家庭謹慎中の生活について(別紙生徒用)の指示事項の点検
イ.家庭での反省状況の把握と生活状態の点検
ウ.今後の反省のよりどころとなる素材の提供又は助言
・特に具体例(新聞・テレビ)をあげ生徒の関心を喚起しながら反省の手がかりをつかませる。
・その問題ばかりに焦点を当てるのでなく、その事例を生むようになった原因と思われる糸口をつかむようなテーマを設定する。
・家庭について
・友人関係について
・生い立ち等
エ.謹慎期間、問題行動の内容によっては、学年主任、科主任、生徒指導主任と同行
( 5 ) 謹慎期間中は、家事手伝い又は保護者同行の(通院等)場合以外は外出させないように指導すること。
( 6 ) 謹慎期間中の指導計画を立案し(担任)生徒にどのようなことを考えてほしいかを意図的に指摘してやる等謹慎の効果を高めるように指導すること。
( 7 ) 家庭謹慎の困難な場合、あるいは反省状況によっては登校指導も考える。

謹慎解除時点での指導について

( 1 ) 1の(1)~(7)の実施状況の再点検
( 2 ) 保護者並びに生徒への連絡
( 3 ) 誓約書の作成の指導

家庭謹慎中の生活

1.自分の取った行動を厳しく、謙虚に見つめ、毎日反省日誌をつけること。
2.テレビや音楽(娯楽)から遠ざかり、今後の生き方について真剣に考え、生活を規則正しく送ること。
3.普段の時刻に起床し、学校の時間割に従って学習すること。
4.日誌はその日のうちに必ず書き上げ、保護者に読んでもらうこと。
また学習した内容はノートに記録すること。
5.家庭謹慎中、次のことを日々の反省の手がかりとし、その内容を反省文として原稿用紙にまとめること。
( 1 ) これまでの自分の生活態度はどうであったか。
( 2 ) 問題となるような行動(事件)となった原因はどこにあったか。
( 3 ) 現在の心境(正直に)はどのようになっているか。
( 4 ) 高校生活の意義についてどのように考えているか。
( 5 ) 今後はどのように高校生活を送ろうと考えているか。
( 6 ) 特に両親に対する素直な気持ちはどうか。
6.家庭訪問や登校指導の際は、上記の反省日誌、学習ノート、反省文(原稿用紙)を提出すること。
7.謹慎期間中は、家事手伝い及び保護者同伴(病院等)の場合以外は、外出は認められない。
また携帯電話は生徒指導部預かりとする。

頭髪・服装規程

基本的な生活習慣を身につけさせる一環として、流行・華美にとらわれない清潔で質素な頭髪服装を
心がけさせる。また、規律ある学校生活を通して学習活動・部活動等に専念させるようにする。

男子の服装・頭髪

(服 装)
( 1 ) 本校指定の校章刺繍入り制服を着用すること。
( 2 ) 科章と学年章のつける位置は図のとおりとする。
( 3 ) 服装は質素、清潔を旨とし、常に身なりを端正に保持し、他人に不快感を与えないよう心がけること。
( 4 ) 履物は、下駄、サンダル、靴のサンダル履きは禁ずる。
( 5 ) 夏季の服装は本校指定の校章刺繍入りのワイシャツ・開襟シャツとする。
(頭髪)
( 1 ) 頭髪は、清潔で、質素にして、他人に不快感を与えない高校生らしい頭髪の状態であること。
( 2 ) 基本的な考え方は次による。
「頭髪8ヶ条」
1.髪型は、パーマなどによる加工を加えていないこと。
2.毛髪に、脱色や、染色等をしていないこと。
3.毛髪の長さは、耳及び襟元にかからないこと。
4.もみ上げの長さは、耳の中央部までとする。
5.前髪の長さは、まゆ毛より上であること。
6.まゆ毛に「ソリ」込み等がないこと。
7.ひたいのすみに、「ソリ」を入れないこと。
8.整髪料は、他人に不快感を与えないような用い方であること。

女子の服装・頭髪

(服 装)
( 1 ) 本校指定の校章刺繍入り制服・ベスト及びネクタイ・ブラウスを着用すること。
( 2 ) スカートは、プリーツスカート(ヒダ24本)で、丈は膝下5センチをめどとする。
( 3 ) ストッキングは、黒色で、ソックスは白無地とする。
( 4 ) コートは、黒または濃紺、茶、グレーとする。
( 5 ) 夏季(6月~9月)の上着は、ブラウスにベストを着用する。なお、半袖のブラウス着用も認める。
( 6 ) 科章と学年章のつける位置は図のとおりとする。
(頭髪)
頭髪は、常に清潔にして端正であること。
( 1 ) 髪の長さは、肩にかからないこと。肩より長い場合は束髪とする。また前髪は、眉毛の上まで
の長さとする。
( 2 ) パーマ、カール、染色、脱色等の加工は厳禁する。
( 3 ) リボン、ピン飾り等は使用しない。
( 4 ) 眉毛は、そり込まない。

その他

( 1 ) 手袋、マフラー等の見回り品は、華美にならないこと。
( 2 ) イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、指輪等の装身具類は、使用しないこと。化粧品の使用は認めない。

交通安全及び通学に関する規程

1.生徒は通学時においては、交通法規を遵守するとともに交通安全に心がけ、交通事故を未然に防ぐことに留意すること。
2.生徒は通学時、通学以外を問わず、自動二輪車(バイク)の運転免許証の取得、並びに使用を禁止する。普通自動車については「普通自動車免許取得規程」を遵守する。
3.自転車通学生は、自転車通学届を提出し、必ず本校指定のステッカーを尾燈近くに貼付すること。
また、本校で実施する交通安全委員会の安全点検を受け、整備不良の自転車での登下校を禁止する。
4.踏切のベルが鳴ったときは、遮断機が降りてなくても事故防止のため横断しないこと。
5.列車、バスを利用する生徒は余裕を持って行動し、乗降、あるいは待合室、車内でのエチケットを守り、他の乗客の迷惑になるようなことは慎むこと。

交通安全規則違反者に対する指導内容

1.バイクなどの免許証を取得、又は取得しようとした場合バイク等を使用した場合(同乗者を含む)
謹慎以上
2.道交法違反をした場合
謹慎以上(別途協議)
3.附 記
( 1 ) すべて「保護者召喚」並びに「免許証学校預かり(有免許の者)」とする。

普通自動車運転免許取得規程

取得手続

( 1 ) 普通免許を取得しようとする者は、「自動車学校通学許可願」及び「自動車学校通学に関する誓約
書」を提出し、保護者・生徒・担任の三者で話し合い、校長の許可を得ること。

許可基準

1 ) 次の各項に該当する生徒に対しては許可しない。
ア.通算欠点科目を保有している者。
イ.欠席・遅刻・早退の多い者及び生活上問題のある者。
ウ.交通関係の指導を受けてから1か月を経過しない者。
エ.進路未決定者(但し、進路未決定者であっても冬季休業明けから通学を許可する)。
オ.「自動車学校通学許可願」・「自動車学校通学に関する誓約書」を提出しない者。
カ.許可日の前月分までの授業料等を完納していない者。
( 2 ) 許可証発行は第3学年の11月1日以降とする。

自動車学校通学時の遵守事項

( 1 ) 教習にあてる時間は放課後及び休業日のみとする。
( 2 ) 修了検定・卒業検定・公安委員会の免許試験は長期休業日を利用すること。

免許証等の学校保管

( 1 ) 第4期末考査より前に自動車学校を卒業したならば、直ちに卒業証書を担任を通して学校に提出すること。ただし、学校預かりの期限は卒業式当日までとする。
( 2 ) 卒業式より前に普通自動車運転免許証を取得したならば、直ちに普通自動車運転免許証を担任を
通して学校に預けること。ただし、学校預かりの期限は卒業式当日までとする。

その他

( 1 ) 普通自動車運転免許証以外の免許の取得は許可しない。
( 2 ) 普通自動車運転免許証取得者であっても、卒業式以前の二輪車及び四輪車の運転は全面禁止とする。
( 3 ) 遵守事項及び運転免許証学校預かりの指導に反した場合は、指導処置を行う。

アルバイト規程

通年のアルバイト

アルバイトは原則許可しない。但し、以下の条件に合致する生徒には特別に許可する場合もある。
(1)許可条件
ア.奨学金などを受けており、保護者の承諾があること。
イ.通算及び直近の考査で欠点科目が無いこと。
ウ.学校生活において問題行動が無いこと。
エ.就業場所が高校生にふさわしい場所であること。
オ.就業する時間が学業・部活動に支障がないこと。
カ.就業終了は、21:00に帰宅できている時間であること。
(2)手続き
ア.「アルバイト許可願い」に必要事項を記入し提出する。学校提出前に「アルバイト生徒雇用届」
に事業所が必要事項を記入する。また、許可願いの保護者・担任所見欄を記入する。
イ.学級担任が「副申書」を作成し、提出する。
・家庭の経済状況など(アルバイトを始めなければならなくなった経緯について)
・学業成績(普段の取り組み状況、直近の考査の成績など)
・部活動顧問の所見
・学級担任の所見
ウ.「アルバイト許可願い」・「アルバイト生徒雇用届」・「副申書」を係に提出する。

長期休業中のアルバイト

長期休業中のアルバイトは勤労体験の観点から、以下の条件に合致する生徒には特別に許可する。
(1)許可条件
ア.通算及び直近の考査で欠点科目が無いこと。
イ.学校生活において問題行動が無く、過去6ヶ月間に懲戒による指導を受けていないこと。
ウ.就業場所が高校生にふさわしい場所であること。
エ.就業する時間が学業・部活動に支障がないこと。
オ.就業終了は、21:00に帰宅できている時間であること。
カ.就業期間は10日間までとする。
(2)手続き
ア.「アルバイト許可願い」に必要事項を記入し提出する。学校提出前に「アルバイト生徒雇用届」
に事業所が必要事項を記入する。また、許可願いの保護者・担任所見欄を記入する。
イ.「アルバイト許可願い」・「アルバイト生徒雇用届」を係に提出する。

その他

(1)許可中でも上記条件に沿わなくなった場合には即時中止とする。
(2)長期休業中のアルバイト終了後には、「アルバイト報告書」を提出する。未提出の生徒には以降のアルバイトを許可しない。
(3)新聞配達については別に審議する。

附則
この規程は、平成28年4月1日より施行する。

部活動規程

総則

(趣 旨)
第1条 この規程は、本校の部活動における秩序を確立し、日常活動の円滑化と活発化を図ることを目的とする。

入部・転部等

(入 部)
第2条 本校生徒は、全員いずれかの部に所属し、活動するものとする。
2 入部は、毎年度初めに所定の入退部届に、必要事項を記入し、担任を経て顧問に提出する。
3 顧問は、入退部届に基づいて名簿を作成し、生徒指導部に提出する。
(転 部)
第3条 入部決定後は、身体上の理由、その他止むを得ない事情が生じた場合は、生徒指導部、担任、関係顧問の協議のうえ、転部を認めることがある。

活動計画

(活動時間)
第4条 登校日における活動時間は、次のとおりとする。

月~金 放課後より18:30まで
2 土曜日、日曜日、祝日及び生徒の長期休業中における活動時間は、8:30~16:00の時間内とする。
(活動時間の延長)
第5条 事情により、活動時間を延長するときは、時間延長願により、校長の許可を得るものとする。
この場合、延長時間は、1時間程度とする。
(活動の制限)
第6条 定期考査開始日の1週間前より考査終了までは、原則として、活動を禁止する。
2 考査終了後1週間程度以内に公式試合等への出場予定がある等の理由により活動する場合は、校長の許可を得て、活動することができる。この場合の活動は1時間程度とする。
3 第1項に定めるほか、学校行事等により、活動を禁止することができる。
(活動計画)
第7条 活動計画は、第4条~第6条の定めに基づき、生徒の健康管理、帰宅時刻等を配慮し、適切な計画であること。
2 活動は、顧問の指導のもとに行われるものとする。
3 部の事情により、外部の指導者(監督、コーチ等)を依頼する必要があるときは、校長、副校長、生徒指導部、顧問の間で審議のうえ、校長が委嘱する。

対外活動

(定 義)
第8条 対外活動とは、次のものをいう。
( 1 ) 公式試合-県教委、高体連、高文連、高野連等が主催または共催する大会(地方予選を含む)及び、その上部大会。
( 2 ) 練習試合。
( 3 ) その他、校長が参加を許可した大会及び活動。
(参加手続き)
第9条 前条に定める活動に参加する場合、所定の参加生徒の公欠願を提出し、校長の許可を得ること。
但し、(2)については、授業に支障のあるものは許可しない。
2 宿泊を伴う活動の場合には、保護者の承諾書を提出すること。
(参加人数)
第10条 第8条の(1)(3)に定める活動への参加生徒数は、エントリー数とする。但し、地区予選の場合は、顧問が必要と認める人数とすることができる。
2.特別事情がある場合については、生徒指導部と顧問において協議し、参加者の増減をすることがある。
(参加の制限)
第11条 次のものは、第8条(1)(3)に定める大会への参加を、原則として認めない。
( 1 ) 学業が、著しく不振なもの。
( 2 ) 健康上の理由により、選手として不適格なもの。
( 3 ) その他、選手として不適格と認められるもの。
2 上記にかかわる参加の制限については、別途定める審査委員会の審議による。
3 審査委員会の構成は、生徒指導部、顧問、担任、該当の教科担当とする。

対外活動の引率

(引率者の人数)
第12条 対外活動に参加する生徒の引率者の人数は、顧問数以内とする。但し、授業等への支障が生じ
る場合は、人数を調整することがある。

部室の管理

(使用時間)
第13条 部室の使用は、原則として授業日の放課後及び休日の部活動時間帯とする。
(使用目的)
第14条 部室は、部活動前後の更衣と用具の保管する場所とし、目的外には使用しないこと。
(使用心得)
第15条 部室には、部活動関係の用具以外は置かないこと。
2 常に清掃し、清潔に保ち、用具、備品等は整理整頓をしておくこと。
3 目的外の出入りや、たまり場としないこと。
4 各自の所属する部以外の部室には出入りしないこと。
(部室の管理)
第16条 部室の施設、設備を破損しないように留意し、破損が生じた場合は、顧問を通じて生徒指導部
に報告し、該当部の負担により修理すること。
2 使用後は、必ず施錠すること。
鍵は、顧問1個、事務室1個、生徒指導部1個を保管する。
3 火気の使用は一切禁止する。
4 部室の管理責任者は、各部の顧問とする。

合宿

(目 的)
第17条 合宿は、寝食を共にしながら共同生活をとおして、心身の錬磨とチームワークの養成及び、競
技技術の向上を図るものとする。
(計 画)
第18条 合宿を行う時期は原則として長期休業中のみとする。
2 合宿期間中は、顧問が同宿し、指導監督に当たる。
3 合宿期間は1週間以内とする。
4 毎日の練習計画は無理のないようにし、健康管理にも十分配慮すること。
(手 続)
第19条 合宿しようとする部は、合宿計画書及び合宿参加生徒名簿を添えて合宿願を提出し、校長の許
可を得るものとする。
2 合宿にあたっては、合宿参加生徒の保護者の承諾書を提出させるものとする。
3 所要経費は生徒の個人負担とする。
(心 得)
第20条 合宿中、生徒は次の事項を遵守すること。
( 1 ) 毎日の計画表に基づき規律ある生活をすること。
( 2 ) 栄養、睡眠、保健衛生に配慮し、健康の自己管理に留意すること。
( 3 ) 合宿室は常に整理整頓に努めること。
( 4 ) 合宿に用いる施設、設備、用具等は大切に使用し、破損しないように注意すること。
( 5 ) 合宿中は無断で外出しないこと。
( 6 ) 以上のほか、顧問に指示に従うこと。
(その他)
第21条 合宿に使用している設備、用具等の遺失、破損があった場合は、個人または部が弁償するもの
とする。
2.合宿中に第20条の心得及び本校の「生徒心得」に反する行為等不祥事が生じた場合は、個人または部の合宿を中止することがある。

補則

第22条 生徒の対外活動の旅費等の補助及び職員に対する引率旅費等の補助に関する規程は別に定める。
第23条 この規程に定められていない特別な場合についてはその都度審議する。
附 則
この規程は平成元年4月1日より施行する。
この規程は平成17年4月1日より一部改正施行する。
この規程は平成23年4月1日より一部改正施行する。

部室使用心得

1 使用時間帯の厳守・・・部員の出入りは、原則として、授業日にあっては放課後、休日にあっては
顧問の許可を受けて使用する。使用後は必ず施錠する。なお、合鍵を生徒指導部に提出すること。
2 部員以外の使用禁止
3 部室の整理・整頓・・・部室内部、備品・用具の清潔・整頓を保ち、衛生に十分留意すること。各
部所属の備品は大切に保管し、常に員数表に照合して、過不足のないようにすること。また、机や椅
子などの学校備品を持ち込まないこと。
4 目的外使用の厳禁・・・部室は、部活動及び部活動前後の更衣と用具の保管を主とし、その目的以
外では使用しないこと。
5 火気・暖房器具の使用禁止・・・絶対に火事を出さないため。
6 規程を守らず、生徒会活動の主旨に反する行為のあった場合には、部室を閉鎖することがある。
7 備品及び部室管理の検査は、原則として年1回行う。なお、特別に巡視を行うことがある。

岩手県立福岡工業高等学校生徒会会則

総則

第1条 本会は、岩手県立福岡工業高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は、会員の健全なる自主活動の促進をはかり、本校のよき校風を作ることを目的とする。
第3条 本会は、岩手県立福岡工業高等学校全生徒をもって組織する。
第4条 本会は、目的達成のために助言者として顧問をおく。

会員の権利と義務

第5条 本会会員の権利と義務
1 会員は、その所属機関において、責任者の許可を得て意見を述べることができる。
2 会員は、所属機関において、議決権を有する。
3 会員は、部、同好会のいずれかに、加入することを原則とする。
4 会員は、選挙権と被選挙権を有する。
5 会員は、被選挙者を解任する権利を有する。
6 会員は、中央委員会に議案を提出する権利を有する
7 会員は、生徒会費を納める義務を負う。
8 会員は、生徒会決定事項に服する義務を負う。
9 会員は、生徒総会召集を請求する権利を有する。

機関

第6条 本会は、目的達成のため次の機関、役員を設ける。
機 関
1 生徒総会
2 中央委員会
3 議長団
4 執行部
5 HR委員会
6 生活委員会
7 応援団(応援委員会)
8 新聞委員会
9 放送委員会
10 生徒会誌編集委員会
11 保健委員会
12 交通安全委員会
13 監査委員会
14 選挙管理委員会
役 員
1 会 長 1名 2 副会長 2名
3 書 記 2名 4 会 計 2名
5 議 長 1名
6 副議長 2名
7 監査委員長 1名
8 監査委員 2名
9 中央委員(各HR委員長) 1名

生徒総会

第7条 生徒総会は、本会の最高議決機関である。
第8条 生徒総会は、全会員をもって構成し、全会員の3分の2以上の出席で成立する。
第9条 生徒総会は、年2回、5月と11月に定期総会を開くことを原則とし、生徒会長が召集する。た
だし、次の場合は臨時生徒総会を開くものとする。
1 会員の5分の2以上が要求した場合
2 中央委員会が必要と認めた場合
3 会長が、必要と認め、中央委員会の承認を得た場合
第10条 生徒総会は、次のことを行う。
1 生徒会会則の制定、改正及び廃止
2 予算、決算の審議及び承認
3 生徒会費の決定
4 同好会、部の設置、廃止
5 生徒会活動方針の決定と経過報告の承認
6 その他必要事項
第11条 生徒総会の議事は、出席会員の3分の2以上の賛成で可決する。
第12条 生徒総会の議長は議長団があたり、書記は執行部書記があたるものとする。

中央委員会

第13条 中央委員会は、生徒総会に次ぐ議決機関である。
第14条 中央委員会は、HR委員長をもって構成され、中央委員の3分の2以上の出席で成立する。た
だし、HR委員長に事故のあるときは、副HR委員長が代行できる。
第15条 中央委員会は、定例中央委員会として毎月1回開くことを原則とする。ただし、次の場合は臨
時中央委員会を開くものとし、生徒会長が召集する。
1 全委員の3分の1以上の要求があった場合
2 生徒会長が必要と認めた場合
第16条 中央委員会は、次のことを審議決定する。
1 生徒総会提出議案
2 執行部の提出事項
3 各委員からの提出事項
4 生徒会規定の制定、改正及び廃止
5 その他生徒総会を必要としない事項
第17条 中央委員会は審議する上に必要な関係者を出席させることができる。
第18条 中央委員会の議決は出席委員の過半数の賛成で可決される。
第19条 中央委員会の議長は議長団があたり、書記は執行部書記があたる。
第20条 中央委員会は会員の傍聴を認めなければならない。ただし、発言権は有するが議決権は有しな
い。
第21条 中央委員は任期は4月から翌年3月までとする。

議長団

第22条 議長団は生徒総会、中央委員会の議事運営に関して最大の権限を有する。
第23条 議長団は執行部書記の記録にまちがいのないことを確認する義務を負う。
第24条 議長団は全会員の中から選挙によって選出された議長1名、副議長2名によって構成される。
第25条 議長団任期は執行部任期に準ずるものとし、解任された場合の後任者はその残期を任期とする。

執行部

第26条 執行部は生徒会最高の執行機関であり生徒会の発展と統一を目的とする。
第27条 執行部役員は、全会員の中から選挙によって選出された
会長1名、副会長2名、書記2名、会計2名によって構成される。
第28条 執行部、は会長が召集する。
第29条 執行部は、次のことをおこなう。
1 生徒総会、中央委員会の決議事項の執行
2 生徒総会、中央委員会の提出議題原案作成
3 生徒総会、中央委員会の決議事項の記録、保管
4 中央委員、各部代表者、執行部等の名簿作成、保管
第30条 会議録と必要書類等の保管をする。
第31条 執行部役員の任期は原則として10月から翌年9月までとし、解任された場合の後任者はその残
期を任期とする。ただし、次期生徒会役員選挙は9月に行う。
第32条 会議録、必要書類事項は、機関の要請がある場合、公表しなければならない。

HR委員会

第33条 HR委員会は、生徒会機関最小の単位であり、各HRに所属する会員をもって組織する。
第34条 HR委員会は、生徒会の目的を達成するために、相互に協力し合い積極的に活動することを目
的とする。
第35条 各HRで、次のものを選出する。
○ HR委員長 1名
○ 副HR委員長 1名
○ 応援委員 3名
○ 新聞委員 1名
○ 選挙管理委員 1名
○ 生活委員 2名
○ 放送委員 2名
○ 生徒会誌編集委員 1名
○ 保健委員 2名
○ 交通安全委員 2名
○ その他必要な役員
第36条 HR委員長は、HR委員会の責任者となり次のことを行う。
1 HR委員会の召集
2 中央委員会への出席と議決事項の報告及び執行
3 その他
第37条 HR委員会は、生徒総会、中央委員会等の決定事項の執行について協力しなければならない。
第38条 HR委員長、副HR委員長の任期は4月から翌年3月までとし、解任された場合の後任者はそ
の残期を任期とする。

生活委員会

第39条 生活委員会は校内における生活指導を行い、良き校風を作ることを目的とする。
第40条 生活委員会は各HR代表2名をもって構成し、4分の3以上の出席で成立する。
第41条 生活委員会は委員長を互選する。委員長は、生活委員の責任者となり次のことを行う。
1 生活委員会の召集
2 中央委員会への出席
3 その他
第42条 生活委員会は、次のことを行う。
1 生活指導
2 生徒総会、中央委員会の決定事項の執行
3 その他
第43条 生活委員の任期は4月から翌年3月までとし、委員長は執行部任期に準ずるものとし、解任さ
れた場合の後任者はその残期を任期とする。
第44条 生活委員会は目的達成のために週番と協力するものとする

応援団

第45条 応援団は、全会員をもって構成する。
第46条 応援団は、次の役員をおく。
1 団 長 1名
2 副団長 2名(但し、1名は2年生とする)
第47条 団長及び副団長は全会員による選挙によって決められ、任期は生徒会役員に準ずる。
第48条 応援団は次のことを行う。
1 応援歌の練習
2 本校の選手の壮行、応援、歓迎
第49条 団長、副団長は、応援委員会を統轄し、応援団の総指揮をとる。
第50条 応援委員会は、次のことを行う。
1 応援歌練習
2 応援団活動の指揮
3 生徒総会、中央委員会の決定事項の執行
4 その他
第51条 応援委員会は、各HR代表3名をもって構成する。
第52条 応援委員の任期は、原則として3年間とする。但し、役員の選出にともない後任者は、その残
期を任期とする。

新聞委員会

第53条 新聞委員会は、校内外における出来事を報道し、会員の知識を高めることを目的とする。
第54条 新聞委員会は、各HR代表1名をもって構成する。
第55条 新聞委員会は、委員長を互選する。委員長は新聞委員会の責任者となり、次のことを行う。
1 新聞委員会の召集。
2 生徒総会、中央委員会の決定事項の執行
3 その他
第56条 新聞委員会は、次のことを行う。
1 年2回、原則として7月と2月に「福工新聞」の発行
2 生徒会行事、各種試合等の写真・記録の展示、保管
3 その他
第57条 新聞委員の任期は4月から翌年3月までとし、委員長は執行部任期に準ずるものとし、解任さ
れた場合の後任者はその残期を任期とする。

生徒会誌編集委員会

第58条 生徒会誌編集委員会は、生徒会誌の企画編集をすることを目的とする。
第59条 生徒会誌編集委員会は、各HR代表1名をもって構成する。
第60条 生徒会誌編集委員会は、委員長を互選する。委員長は、生徒会誌編集委員会の責任者となり次
のことを行う。
1 生徒会誌編集委員会の召集
2 その他
第61条 生徒会誌編集委員会は次のことを行う。
1 生徒会誌編集
2 生徒総会、中央委員会の決定事項の執行
3 その他
第62条 生徒会誌編集委員の任期は、4月から翌年3月までとし、解任された場合の後任者はその残期
を任期とする。

放送委員会

第63条 放送委員会は校内における放送活動を円滑に行うことを目的とする。
第64条 放送委員会は、各HR代表2名をもって構成する。
第65条 放送委員会は、委員長を互選する。委員長は放送委員会の責任者となり次のことを行う。
1 放送委員会の召集
2 その他
第66条 放送委員会は次のことを行う。
1 校内放送及び行事等の放送設備の設置
2 生徒総会、中央委員会の決定事項の執行
3 その他
第67条 放送委員の任期は4月から翌年3月までとし、解任された場合の後任者は、残期を任期とする。

交通安全委員会

第76条 交通安全委員会は、校内外を通じて交通道徳の指導を行い、交通事故を防ぐことを目的とする。
第77条 交通安全委員会は、各HR代表2名をもって構成し、4分の3以上の出席で成立する。
第78条 交通安全委員会は、委員長(1名)と副委員長(2名)を選出する。委員長は、交通安全委員
会の責任者となり次のことを行う。
1 交通安全委員会の召集
2 その他
第79条 交通安全委員会は、次のことを行う。
1 生徒への交通指導
2 生徒総会、中央委員会の決定事項の執行
3 自転車点検活動
4 その他
第80条 交通安全委員の任期は、4月から翌年3月までとし、委員長は執行部の任期に準ずるものとし、
解任された場合の後任者はその残期を任期とする。
第81条 交通安全委員会は、目的達成のため地域の交通安全指導機関と協力するものとする。

保健委員会

第82条 保健委員会は、生徒会員、校内の保健衛生活動をすることを目的とする。
第83条 保健委員会は、各HR代表2名をもって構成する。
第84条 保健委員会は委員長を互選する。委員長は、保健委員会の責任者となり次のことを行う。
1 保健委員会の召集
2 その他
第85条 保健委員会は、次のことを行う。
1 会員の保健安全指導、校内の衛生、美化推進ならびに会員の厚生活動
2 週番、生活委員と協力し、これを助ける。
3 生徒総会、中央委員会の決定事項の執行
4 その他
第86条 保健委員の任期は4月から翌年3月までとし、解任された場合の後任者はその残期を任期とす
る。

監査委員会

第87条 監査委員会は生徒会予算すべてについて監査することを義務とする。
第88条 監査委員会は、全会員より選出された監査委員長1名、監査委員2名によって構成される。
第89条 監査委員は次のことを行う。
1 各部の物品監査及び部活動の点検
2 収入、支出の監査
3 その他
第90条 会計監査は9月と2月の2回を定期監査とする。ただし、次の場合は臨時監査をすることがあ
る。
1 執行部が要求した場合。
2 中央委員会が要求した場合
3 全委員の10分1以上が要求した場合
第91条 監査委員会は、監査結果を全会員に報告し、生徒総会で承認を得なければならない。
第92条 監査委員の任期は執行部任期に準ずるものとし、解任された場合の後任者はその残期を任期と
する。

選挙管理委員会

第93条 選挙管理委員会は、選挙規定に基づき選挙に関する管理事務を行うものとする。なお選挙規定
は別に定める。
第94条 選挙管理委員会は、各HR代表1名によって構成される。
第95条 選挙管理委員会は、委員長を互選する。委員長は、次のことを行う。
1 選挙管理委員会の召集
2 その他
第96条 選挙管理委員会の任期は、4月から翌年3月までとする。

会計

第97条 生徒会の会計経理は、執行部会計が行う。
第98条 生徒会予算は、入会金、生徒会費及びその他の収入による。
第99条 生徒会入会金は、入学生、転入生が納めるものとする。
第100条 生徒会予算の支出は、次のように分配される。
1 総務費 5 各体育部費
2 負担金 6 各文化部費
3 遠征費 7 各委員会費
4 予備費(全収入の5%前後)
第101条 遠征費補助規定は、別に定める。
第102条 生徒会予算案は、執行部が原案を作成し中央委員会、生徒総会において承認を得なければな
らない。
第103条 生徒会費の変更、臨時徴収その他全会員から徴収する場合は、生徒総会において承認を得、
決定される。
第104条 各支出は、予算内訳に従い、項目数量を変更する場合は、中央委員会の承認を必要とする。
第105条 予算の支出手続きは、物品購入後直ちに生徒会指定の用紙に記入し、会計に提出しなければ
ならない。
第106条 執行部会計は、監査委員会の監査を受けなければならない。
第107条 執行部会計は、生徒会機関の要求があった場合には、保管書類等を提出し公開しなければな
らない。
第108条 会計年度は、4月から翌年3月までとする。

解任(リコール)

第109条 被選出者の解任決定は、選挙規定による。
第110条 解任を要求された被選出者は、その所属する機関において考えを公表する機会が与えられる。

生徒会会則改正

第111条 生徒会会則改正は、執行部、中央委員が発議し、中央委員会で承認された上で改正案を作成
するものとする。
第112条 生徒会会則改正案は、執行部が作成し中央委員会で審議の上、生徒総会で出席者の3分の2
以上の賛成で成立する。

付則

本会の決定事項は、学校長の承認をもって効力を発する。
本生徒会会則は、昭和59年5月24日よりこれを施行する。

生徒会選挙規程

総則

第1条 本会員はすべて選挙権、被選挙権を有する。
第2条 選挙期日は、生徒会長、副会長、書記、会計、議長、副議長、監査委員長、監査委員、及び応
援団長、副団長については、9月とする。

立候補

第3条 選挙公示7日後を立候補締切日とする。
第4条 立候補届出用紙は、選挙管理委員会所定のものを使用する。
第5条 選挙管理委員は、立候補できない。

選挙運動

第6条 選挙管理委員会で承認された候補者は、届けでた日から投票日前日まで選挙運動を行うことが
できる。

投票

第7条 投票は、公示日より14日以内とする。
第8条 選挙は、投票によって行われ、各学級において実施する。
第9条 立候補者が定員を越えない場合は、信任投票を行うが、信任には有効投票の過半数を必要とす
る。
第10条 立候補者が定員に達しない場合は、立候補者届け出締切後2日以内に再公示を行う。再公示に
よっても立候補者が定員に満たない場合は、中央委員会で推薦決定する。その期間は、投票以後
7日以内を原則とする。
第11条 次の票は無効である。
1 選挙管理委員会の指定した用紙を用いないもの、または指定した方法をとらないもの。
2 候補者以外を記載したもの。
3 候補者のいずれを記載したか不明なもの。

部改廃検討委員会規程

第1条 部改廃検討委員会は各部長及び中央委員会をもって構成する。
第2条 部の改廃は、部改廃検討委員会で審議し、生徒総会の承認を得た後、学校長の許可を得る。
第3条 部を結成する場合は、原則として同好会から発足する。
第4条 部・同好会の改廃について
1 同好会の結成・新同好会は次の条件を備えたうえで、代表者が生徒会長に申請するものとす
る。
( 1 ) 活動希望が10名以上いること
( 2 ) 指導に当たる顧問がいること
( 3 ) 校内で活動可能な場所があること
2 部の結成
同好会を一年以上経て、活動が活発であり、部改廃検討委員会を経て生徒総会で承認された
後、学校長の許可を得た場合。
3 部・同好会の廃止
( 1 ) 部・同好会からの要求があった場合
( 2 ) 本来の活動を行っていない場合
ア 活動に要する最低限度の人数を下回った場合
イ 継続した活動が行われない場合
( 3 ) 予算の使い方が正当でない場合

遠征費補助規程

1 旅費規程の適用範囲は次の大会のうち3大会とする。
( 1 ) 高等学校総合体育大会並びに地区予選
( 2 ) 新人大会並びに地区予選
( 3 ) 高校選手権大会予選
( 4 ) 選抜大会予選
( 5 ) その他高体連・高文連・高野連の主催する大会は、上記に準じて適用される。ただし、市内にお
いて開催されるものについては、この規程は適用されない。
2 団体またはチーム登録料は全額負担する。 個人登録料は生徒各自の負担とする。
3 上記1以外の大会参加料については、団体1チーム分を負担する。
4 遠征費については下記のとおりとする。
( 1 ) 請求する人数は、エントリー選手+1(マネージャー)以内とする。
( 2 ) 交通費の請求は、費用×人数とする。
( 3 ) 鉄道運賃は、最寄りの駅までとし、8名以上の場合は団体割引料金とする。
( 4 ) 鉄道運賃で学割が使用できる区間は、学割料金とする。
( 5 ) 鉄道を利用できない場合は、最低運賃(バス料金)を支給する。
( 6 ) 上記以外の交通機関(タクシー等)の交通費は原則として支給しない。
( 7 ) 宿泊費(昼食代含む)は、3,000円×人数 とする。また、領収書を提出する。
ただし、実費額が、3,000円未満の場合は、実費額とする。
( 8 ) 宿泊で、種目の関係から個人によって日数が異なる場合は、明細書を添付する。
※ 大会終了後、大会精算書(領収書添付)を係まで提出する。

附則 この規程は平成23年4月1日より一部改正施行する。
この規程は平成26年4月1日より一部改正施行する。
この規程は平成29年4月1日より一部改正施行する。

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