情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
交通安全規程
本規程は、全校生徒の交通安全道徳意識を高揚し、交通事故の絶無を期することを目的とするものである。
車両使用規程
本校在学中に使用できる車両は、自転車と原動機付き自転車および特殊自動車(農耕用のみ)とする。
1 自転車使用規程
道路交通法を守り、安全運転をする。特に傘さし運転、二人乗り、並進、無灯火、片手運転、イヤホン、ヘッドフォンを付けての運転、携帯電話、スマートフォンを使用しての運転はしないこと。
(2)自転車の整備点検を怠らないこと。特に、ハンドル・ブレーキ・ベル・後部反射器・ライト・鍵の整備をすること。
(3)防犯登録がなされていること。また、学校指定のステッカーを貼ること。(後部泥除け部)
(4)使用に際しては、自転車使用届を提出すること。変更ある場合はすみやかに変更願を提出すること。自転車使用届出以外の自転車通学は認めない。
(5)万一事故等にあった場合には,すみやかに学校、警察に届出ること。
(6)交通事故を起こした場合、事故の内容によっては特別指導を行う。
原動機付き自転車免許取得規定
原動機付き自転車(以下バイクと呼ぶ)の使用は原則として通学目的のみとし、通学目的外の許可はしない。なお、バイク通学をする生徒は、バイク免許証を取得しバイク通学許可証を得た者に限る。
1 免許証取得条件
(1)免許証の取得は2年生以上であること。
(2)免許証の取得は通学距離が片道8km以上、30km未満であること。なお、自宅から最寄りの駅まで8km以上の者も対象となる。
(3)部活動に積極的に参加し、顧問が認めた生徒であること。
(4)免許証の写真は制服で撮影すること。
(5)欠点科目のある生徒は許可しない。(欠点科目を解消するまで許可しない)
(6)諸経費・寮費等納入金が未納な生徒は許可しない。
(7)交通違反等(無免許等)により特別指導を受けた生徒は、許可しない。
(8)性行上問題のある生徒は許可しない。(欠席・遅刻・早退・欠課等)
(9)担任が特に指導を要すると思われる生徒に許可しない。(生活・行動・学習)
3 免許受験
(1)免許の受験は長期休業期間中(春休み・夏休み)に限る。
(2)免許に関係する欠席等は一切認めない。
4 免許証取得報告と免許証預かり
(1)免許証取得後直ちに担任に報告すること。
(2)免許証取得後、通学許可証が交付されるまでの間、免許証を預けること。
(3)バイクの使用許可を得た生徒には、バイク通学使用許可証を交付する。許可証はバイクを使用する際は常時携帯しなければならない。
5 バイク使用規程
(1)本校で許可するバイクは,総排気量50cc以下であること。
(2)バイクのタイプはファミリータイプとビジネスタイプとしその他の機種は認めない。
(3)使用に際しては、交通法規および本校の定めた規定を遵守すること。
(4)バイク通学生は本校指定の泥よけを所定の場所に付けること。
(5)ヘルメットは白色のジェット型とフルフェイス型とし、本校指定の青色反射テープを所定の場所
に貼ること。
(6)バイクの貸借は禁止する。
(7)服装を正すこと。(特に女子はスラックスか運動着の下を着用すること。)
(8)必要のないシールは貼らないこと。
(9)走行中は顔の確認ができるような服装で乗車すること。(スモークの入ったシールド、風防の使用は禁止する。)
(10)ナンバープレートは正しく掲示して乗車すること。(折曲げたりしないこと)
(11)万一交通違反・交通事故等を起こした場合は、すみやかに学校、警察に連絡すること。
5 交通安全講習会
免許証を所有する生徒は,本校で開催する講習会(年2回)に必ず参加しなければならない。
6 誓約事項
ア 交通法規および通学諸規程を遵守し、自損・加害事故違反は絶対起こしません。
イ バイクは学校の規程通り、通学以外使用しません。
ウ 交通安全に積極的に参加します。
エ もしも規程に違反した場合には、いかなる処置にもしたがいます。
車両使用に関する罰則内規
1 次の事項に該当する場合は、通学使用許可を取り消すと共に、特別指導を行う。
(1) 指導に従わない生徒
(2) 本校規程違反をした生徒
(3) 道交法違反をした生徒
(4) 交通事故を起こした生徒
2 部活動に参加しない場合、免許証の預かり通学使用許可停止とする。改善が見られた場合は、通学使用許可停止を解除する。
3 車両を使用して事故・違反をおこした場合、審議の上、保護者の承諾を得て通学使用許可証及び免許証を7日間預かる。
4 通学使用許可を停止する場合は保護者同伴の上、校長より申し渡しを行う。
5 通学使用許可停止期間は、校長の申し渡しの日から起算する。
6 加害事故をおこした場合は、1項を摘要すると共に特別指導を命ずる。
7 通学使用許可停止期間中に車両を運転した場合は、停止期間を延長すると共に交通違反等があった時は特別指導の対象となる。
8 違反・事故による累積点数が5点以上になった場合は、在学期間中通学使用許可を取り消す。また、再発を防ぐため保護者の許可を得て免許証を預かる場合もある。
9 道路交通法違反であっても違反点が課されない場合、または道路交通法でなくとも本校で定める車両使用に関する規程に違反した場合は、いずれも1件につき減点数は1点として取り扱う。
10 無免許運転を行った者は特別指導を命ずると共に、自動車学校への入校は卒業年度の1月からとする。(免許証無断取得者も準ずる)。
11 その他必要に応じて審議し決定する。
附則
この規定は、平成11年4月1日より適用する。
この規定は、平成17年4月1日一部改訂する。
この規定は、平成24年4月1日一部改訂する。
この規定は、平成25年4月1日一部改訂する。
この規定は、平成29年8月22日一部改訂する。
自動車免許証取得規程
1 免許証の取得は普通自動車免許証の取得のみとする。大型特殊免許については、必要と認められる生徒のみ並行して受験できるものとする。
2 免許証取得条件(入校条件)
(1) 免許証の取得は3年生以上であること。
(2) 免許証の取得は進路が決定している生徒であること。
(3) 欠点科目がないこと。
(4) 諸経費・寮費等の未納がないこと。
(5) 交通違反等により特別指導を受けていないこと。
(6) 欠席・遅刻・早退等基本的生活習慣が確立されていること。
(7) 自動車学校に関係するいかなる理由でも、欠席・遅刻・早退・欠課等は認めない。
(8) その他必要ある場合は審議をして決める。
3 免許証取得手続き
4 教習について
(1) 教習期間
ア 教習開始は入校式当日から、卒業式の日までとする。ただし、冬期休業日以外は、本校の授業・行事予定等により決定されるものとする。
イ 自動車学校で修了検定並びに卒業検定受験の必要があると認めた生徒については、受験許可証を交付し、各1回ずつ授業を欠席して(理由―受験のため)受験できるものとする。ただし、欠席扱いとする。
(2)教習期間中の諸注意
ア 教習期間の服装は本校の制服であること。
イ 教習期間は、本校生徒の本分に反する行為の絶対ないようにすること。また、教習中は指導員の指示に従うこと。
ウ 夜間教習は(夜間は、夜7:30までの教習を認める。)避けること。
エ この規程に違反した生徒は、教習を即時中止させる。
5 自動車学校卒業後の手続き
(1)自動車学校卒業証明書の預かり
ア 自動車学校卒業証明書は交付された翌日(土曜日の交付の場合は月曜日)に預けなければならない。預けない場合は保護者同意のうえ卒業式当日まで預かるものとする。
イ 自動車学校卒業証明書を預けないで、免許証の交付を受けた場合は、保護者同意のうえ免許証を卒業まで預かるものとする。
(2)自動車学校卒業証明書の返還
ア 自動車学校卒業証明書は、原則として卒業式当日に返還する。
(3)免許証取得特例事項
ア 卒業後3日以内に遠方に赴任しなければならない生徒は赴任通知書を提出し取得するものとする。
イ 免許証取得後は、すみやかに預けること。
ウ 大型特殊自動車(乗用トラクター)免許証の取得は教科において認めた生徒に限る。
エ 小型特殊自動車免許証の取得は2年生からとしそのつど審議によって許可をする。
オ その他必要に応じて審議をして決定する。
(4)罰 則
この規程に違反した場合には、学校の特別指導を受けなければならない。
附則
この内規は、平成11年4月1日より適用する。
この内規は、平成24年4月1日より一部改正する。
この内規は、平成29年8月22日より一部改正する。
生徒心得
礼儀・交友
(1)水農生として恥ずかしくない態度で来賓・先生はもちろん、知人や生徒間においても接するように努める。
(2)お互いの人格を尊重し、誠実と尊敬の気持ちをもって接すること。
(3)目上の人に対しては丁寧な言葉づかいをし、生徒は所定の服装で容姿・服装は正しく清潔に整えること。
服装
(1)生徒は所定の服装をしなければならない。
(2)服装は質素で清潔端正にすること。
(3)男子の服装
制服は学校指定の標準学生服と白のワイシャツ又は開襟シャツとし、シャツの裾はズボンからはみ出さない。また、ワイシャツの下に着用するシャツの色は白とし、上着には学生章をつけ、袖ボタンは2個とする。セーターは、学校指定(濃紺:マーク入り)のものとする。ズボンは、ノータックで裾はシングルとし、変形ズボンは認めない。ベルトは黒系統とし、ベルト及びバックルに華美な装飾などないものに限る。
(4)男子の頭髪
前髪は眉にかからず、サイドは耳にかからない状態であること。また、もみあげの長さは、耳たぶの長さまでとする。後ろについては、制服の襟にかからないこととする。パーマ・染髪・脱色・付け髪・段差のある髪型等は認めない。
(5)女子の服装
制服は学校指定のものとし、学生章をつける。スカート丈は、膝頭が半分見える程度とする。
また、学校指定のブラウスを着用する。ブラウスの下に着用するシャツの色は白とする。セーターは、学校指定(濃紺:マーク入り)のものとする。
(6)女子の頭髪
女子の髪は.眉や肩にかからないようにし、かかる場合は黒、紺、茶などのピンまたはゴムで留めること。パーマ・染髪・脱色・付け髪・段差のある髪型等は認めない。
また、ネックレス・指輪・腕輪・化粧・マニキュア・ピアス・カラーコンタクト等は男女とも禁止する。
(7)衣替え前であっても暑い場合、寒い場合は、夏服・冬服の着用を認める。また、夏服の上に学校指定のセーターの着用も認める。
その他の着用品
(1)履物
校舎内……男女とも指定のズック靴とし記名を行うこと。
通学用……特に指定はしないがサンダル・雪駄・下駄等は認めない。
(2)靴下
男子……白・紺・黒とする。
女子……学校指定のものとする。また、ストッキングを着用する場合は黒とし、式典等においては黒のストッキングを着用する。なお、ルーズソックスは認めない。
所持品
(1)学用品その他の所持品には必ず学年、級名および氏名を明記すること。
(2)学校には必要以外の金銭や物品をもってこないこと。
(3)各自、所持品や金銭の紛失防止に注意すること。
(4)物品や金銭を紛失したりした時は、すみやかに職員に届け出ること。
(5)自転車・原付バイクなどは所定の場所に置き、必ず鍵をかけておくこと。
校内生活
(1)学校は常に清潔を保つよう心がけること。
(2)校舎内の歩行右側とし静かに通行すること。
(3)学習中は特に静粛にし、みだりに自席を離れることや、他のクラスの授業の妨げになるような
行為をしないこと。
(4)他のクラスの授業の妨げになるような行為をしないこと。
(5)登校後は許可なくして校外に出ないこと。
(6)学校の掲示、その他の伝達事項に注意すること。
(7)学校施設・校具などの使用については、定められた手続きを経て、責任者の許可を受けること。
(8)学校施設・校具等の使用にあたっては、丁寧に取り扱い、使用後はあと始末に特に注意するこ
と。
(9)学校施設・校具等を破損または紛失したときは、すみやかに担任または顧問に届け出ること。
(10)許可なくして校具を校外に持ち出して使用しないこと。
(11)休業中に学校を使用する時は、下記の手続きをとること。
①長期休業中に部活動その他のために使用するときは、「校舎使用簿」に記入のうえ、許可を得ること。
②終了後はその旨を報告すること。
(12)生徒間における金品の貸借や徴収は行わないこと。ただし、必要なときは校長の許可を受ける
こと。
(13)部活動等の生徒の最終下校時刻は18:30とする。この時間以降活動する場合には部活動延長願
を提出し必ず指導顧問がついて活動すること。
校外生活
(1)外出については次の事項を守ること。
ア水農生としての自覚と誇りを持った行動をすること。
イ夜間の外出は21時までには必ず帰宅すること。
ウ外出先、同行者名、帰宅時間を家人に必ず告げ、無断外出または外泊はしないこと。
エ他都市に出た場合は特に行動に注意すること。
オ高校生として相応しくない、酒場、遊戯場、娯楽場等には出入りしないこと。また、飲酒・喫煙・かけ事あるいはその疑いをうけるような行為をしないこと。
(2)警察官・補導員や関係機関の職員に注意を受けるような行為はしないこと。
(3)学校関係以外の他団体(サークル・研究会等)への加入は、学校に届け出、許可を得なければならない。
7通学
(1)8:35には登校し、朝学習の準備を整えておくこと。
(2)登校、下校の際は交通道徳および交通法規を守り、無作法な言語・態度を憤しみ、公衆の迷惑
にならないようにすること。
(3)電車・バス等の通学は乗降に注意し、車内では特に言動を慎むこと。
(4)バイク・自転車の通学は、交通法規を守ることはもちろん、危険防止に留意すること。
(5)免許証取得規程、交通安全規程は別に定める。
届出・願出等
(1)下記の場合には必ず届出、願出をしなければならない。様式は別記のとおりとする
(ア)異装願……(様式8)
(イ)旅行(登山・海水浴)届……(様式12)
(2)諸願い・諸届けには保護者またはこれに準ずる者が連署・捺印すること。
(3)諸願い・諸届けは校長あてとし、係教師を経て事前に提出すること。
(4)電車通学生は定期乗車券購入の際、所定用紙に担任の認印を得、係職員に申し出ること。
(5)学割の交付を受けようとする者は、所定用紙にHR担任、生徒課主任、事務長の認印を関係員
に申し出ること。ただし、規定の旅行届けを提出していない場合は交付しないものとする。
生徒会会則
第1章総則
第1条本会は、岩手県立水沢農業高等学校生徒会と称する。
第2条本会は本会員の自主的精神により、民主的態度と能力を養い、友愛と寛容の精神をもって会員相互の福利・厚生・親睦を図り、積極的に研修し、有為な公民としての素養を育成することを目的とする。
第3条本会は校長の指導方針に基づき、第2条の目的を達成し、学校生活を意義あらしめるために、常に教師と密接に連絡をとり、その指導のもとに活動しなければならない。
第2章組織
第4条本会は本校生徒全員をもって組織する。
第5条本会は次の委員会を設ける。
(1)役員会(2)中央委員会(3)監査委員会(4)選挙管理委員会
(5)図書視聴覚委員会(6)保健委員会(7)交通安全委員会(8)生活委員会
(9)応援委団
第6条これらの活動の補助機関として、小委員会を設けることができる。
第7条本会は本校職員の中から顧問をおく。
第3章会員の権利および義務
第8条会員は第2条の目的を達成するため、一切の活動をする権利を有する。本会員は生徒会役員に選出される権利を有する。
第9条本会員は会則ならびにそれに基づく規程または各委員会において決定された事柄について従う
義務を有する。
第10条本会員は第8条に基づき、役員の任命権および罷免権を有する。
第11条本会員は会則に定められた一切の権利行使については責任を負わなければならない。
第12条会員は定められた額の会費を納入する義務を有する。
第4章役員
第13条本会は次の役員を置く。
会長1名副会長2名書記2名会計2名
議長・副議長各1名監査2名
第14条役員の選出方法は次のとおりとする。
会長・副会長・書記・会計・議長・副議長・監査は会員中から立候補し、全会員の選出による。ただし、立候補の届出のない場合は、中央委員会で当該役員を推薦し、信任投票によって選出する。
第15条会長は本会を統轄し本会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその任務を代行する。書記は本会庶務全般を司り、会計は会計事務を司る。なお、書記・会計は会員の要求があった場合は、保管書類を提示しなければならない。
第16条役員の任期は1ヶ年とし、11月または12月の改選後の総会から翌年11月または12月の総会までを任期とする。その場合、再選はさしつかえない。ただし、欠員を生じた場合はこれを補充し、任期は前任者の残任期間とする。
第17条書記長、会計長は互選による。
第18条本会は次の場合,役員のリコール制を認める。
全会員の3分の1以上の署名申請書が選挙管理委員長に提出された時、この賛否投票を行い、3分の2以上の賛成者があった時に成立する。
第19条役員・中央委員・生活委員・選挙管理委員はそれぞれ兼任できない。
第5章生徒会総会
第20条生徒会総会は本会の最高議決機関であり、特別の事情がない限り年2回の4月または5月と11月または12月とする。ただし、次の場合臨時にこれを開く。
(1)全会員の3分の1以上の要求があった場合。
(2)中央委員会で必要と認めた場合。
(3)本校職員から要求があった場合。
(4)生徒会長が必要と認めた場合。
第21条総会では次の事項を審議決定する。
(1)会則の改正
(2)会費の決定
(3)役員の承認
(4)事業報告および事業計画の承認
(5)決算および予算の承認
(6)その他重要事項
第22条総会は全会員の3分の2以上の出席を必要とし、その議決は過半数の賛成を必要とする。
第23条本会は次の場合、議長・副議長のリコール制を認める。全会員の3分の1以上の署名申請書が
選挙管理委員長に提出された場合、この賛否投票を行い、過半数の賛成者があった時に成立する。
第6章役員会
第24条役員会は会長・副会長・会計・書記・議長・副議長・監査をもって構成する。
第25条役員会は会長が必要と認めた場合にこれを開くことができる。
第7章中央委員会
第26条中央委員会は役員および各HR・応援団から選出された中央委員をもって構成する。ただし、予算審議の場合は各クラブから2名の代表を加えて、拡大中央委員会を構成する。
第27条中央委員会は総会に次ぐ議決機関で,次の事項を審議決定する。
(1)総会への提案事項
(2)事業要領
(3)同好会新設の承認
(4)職員から提案された議案
(5)その他重要事項
第28条中央委員会は委員の3分の2以上の出席をもって成立し、議決は多数決による。
ただし、各HR・応援団のいずれかが欠席の場合は開会しない。
第29条中央委員会は次の場合開くことができる。
(1)会長が必要と認めた場合。
(2)中央委員全委員の4分の1の開催要求があった場合。
(3)本校職員から要求があった場合。
第8章監査
第30条監査は本会の監察機関であり,会則の遵守ならびに会計および会務の監察を行う。
第31条監査は、生徒総会、中央委員会、選挙管理委員会および必要と思われる各集会に1名以上出席しなければならない。ただし、職務以外の発言権はない。
第32条監査は本会の諸帳簿・財産を点検し、必要と認める場合は、会長に総会の招集を要求することができる。
第33条監査は、生徒会活動において生じた一切の事柄についての警告、判断、処理することができる。
第34条監査は総会において会計監査、その他監察の結果を報告するものとする。
第35条その職務に関する規則を中央委員会の議決を経て設けることができる。
第36条監査の決定には監査委員全員の賛成を必要とする。
第9章生活委員会
第37条生活委員会は生徒会会則第2条にのっとり、校内秩序の維持、校風の刷新を目的とし、次の事項を審議し職員会議の了解を得てこれを執行する。
(1)校内外の生活に関する事項
(2)職員から提案された事項
(3)その他目的達成に必要な事項
第38条本委員会は各HRから2名ずつ選出された委員をもって構成する。
第39条本委員会は次の役員を委員の互選によっておく。その任務は生徒会役員に準ずる。ただし、生徒会役員の兼務は認めない。
(1)委員長1名副委員長1名
(2)その他必要な役員は委員会の議決によって設ける。
第40条本委員会の成立は委員の4分の3以上の出席を要し、その議決は3分の2の賛成を必要とする。
委員長は会を統轄し、委員長不在の場合、副委員長がこれを代行する。
第41条本委員会は、原則として月1回定例委員会を開き、月目標の設定および第38条についての審議等を行う。また、正副委員長および職員が必要と認めた場合は臨時に開くことができる。
第10章選挙管理委員会
第42条選挙管理委員会は本会に関する選挙管理事務一切を行う。
第43条本委員会は各HRから1名選出し、これをもって構成する。
第44条本委員会は次の役員を委員の互選によっておく。
(1)委員長1名副委員長1名
第45条通常選挙は役員および応援団長の任期が終わる10日前まで終わっていなければならない。
第46条役員及び応援団長の選挙又は補欠選挙はこれを行うべき理由を生じた日から10日以内行う。
第47条選挙は無記名投票により行なう。1人1票に限る。
第48条開票は投票終了後直ちにこれを行う。
第49条次の場合は投票を無効とする。
(1)正規の投票用紙を用いない場合。
(2)候補者以外又は2名以上を記した場合。
(3)氏名以上の他のことを記した場合。
第50条開票結果は開票後直ちに公示する。
第51条役員・応援団長に立候補するものは、選挙管理委員会の指定した期日までに選挙管理委員
長に届出しなければならない。
第52条立候補者は決められた数以上の生徒会会員の署名した推薦状を付さなければならない。
第53条候補者のない場合は、受付期間ならびに選挙日を1週間延期し中央委員会において定員を推
薦し、信任投票とする。
第54条有効投票の最多数を得たものをもって当選者とする。当選者を定めるにあたり,得票数が同
じである場合は決選投票による。
第55条選挙運動は選挙管理委員長に届け出た後、選挙期日の前日までに行う。
第56条本委員は候補者の考えを選挙人に周知させるため、立会演説会を企画開催しなければならな
い。
第57条選挙管理委員は在任中選挙運動を行うことはできない。
第58条選挙運動に関して、ポスターを掲示することができる。ただし、その枚数は3枚以内とし、選挙管理委員会の検印のないものは無効とする。
第59条演説は各候補者と応援弁士1名がこれを行う。
第11章応援団
第60条本団は岩手県立水沢農業高等学校応援団と称する。(以下「本団」と称する。)
第61条本団は生徒会会員の自主的活動を援助し、活発化させることを目的とする。
第62条本団は前条の目的を達成するために次の事項を行う。
(1)集会時の集合・整列の指揮
(2)全校応援及び応援歌練習の際の応援団活動の補助
(3)校歌及び応援歌の唱和
(4)本校代表選手の壮行歓迎の応援
(5)団体的行動を通じ校内外における生徒の親睦を図る。
(6)その他目的達成に必要な一切の事項
第63条本団の役員は次のとおりとする。
団長1名、副団長1名、(副団長は、団員の中から団長が指名し委嘱する。)
第64条本団は、団長、副団長、及び各学級から選出された3~4の委員によって構成する。
第65条本団の団員は1年次から活動を継続することを原則とする。
第66条団員はその目的にのっとり、各種行事における激励その他特に校風の発揚に専念する。そのためには特に生徒心得を体得し、実践しなければならない。
第67条団員は団長の指示によって本団の事業運営にあたり、団長は本団代表として一切の団務を司る。副団長は団長を補佐し、団長が事故あるときは代行する。
第68条本団は生徒会会則(第7条)により顧問を設ける。
第69条団長・副団長は、中央委員として中央委員会に出席する。
第70条本団の経費は生徒会予算をもって当てる。
第71条本団団則の改正は総会において3分の2以上の賛成を必要とする。ただしこの場合、改正案は中央委員会の審議を経て総会に提出しなければならない。
第12章会計
第72条本会の経費は会費・入会金・寄附金その他の収入をもってこれに当てる。
第73条予算は中央委員会を経て総会に提出され、会員の承認をもって決定する。
第74条予備費の支出については、生徒会長は中央委員会の承認を得なければならない。
第75条本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第76条決算は1年1回会計が行い、中央委員会を経て総会に提出し、その承認を要する。ただし、役員の交代の際は会計の中間報告をするものとする。
第13章委員会
第77条本会は中央委員会および職員の必要と認めた委員会を設けることができる。
第78条この創設された委員会は、本会会則にのっとり、それぞれの目的を達成するために顧問の指導を受けながら各専門事項の執行に当たる。
第79条この委員会は委員長および書記その他必要な役員を互選によっておくことができる。
第80条この委員会の委員は、HRを単位として選出することを原則とする。
第14章ホームルーム
第81条HRは生徒活動の基盤であり、中央委員会、生活委員会等から送付された問題および提出議題その他HR全員をもって討議する。
第82条HRは学級担任およびHR委員長を中心にHR全員をもって構成する。
第83条各HRは、中央委貞員2名、生活委員2名、選挙管理委員1名を選出し、各委員会に送る。
ただし、中央委員には、正副委員長のいずれかが当たることを原則とする。
第15章部活動
第84条会員は本会会則に基づき、部活動を通して健全な心身の発達をはかり、あわせて校風の高揚に努める。
第85条部は体育部と文化部に大別し、その他に同好会をおくことができる。
≪体育部≫硬式野球部卓球部バレーボール部乗馬部
陸上競技部サッカー部ボクシング部自転車競技部
バドミントン部ソフトテニス部
≪文化部≫茶道部吹奏楽部
≪同好会≫バスケットボールインターアクト民族舞踊芸術文化
第86条所属しようとする部および同好会については、会員の希望によりこれを選定することができる。
第87条各部は部長1名、その他必要な役員を置く。
第88条各部は部活動助言指導のため本校職員の中から顧問をおく。
第89条次の場合はその部の存続の可否について問われることがある。
(1)体育部
ア実活動日数が年間の活動可能日数の2/3未満の場合。
イ部員数が大会に出場できる規定人数以下の場合。但し、個人種目で出場できる部については別に審議する。
ウその他、不適当と思われる問題をおこした場合。
(2)文化部
ア実活動日数が年間の活動日数の2/3未満の場合。
イ部員数が5名未満の場合。
ウその他、不適当と思われる問題をおこした場合。
(3)同好会についても1、2を適用する。
第90条部の存続の可否については中央委員会を経て総会で決定する。
第91条部を新設する時は、15名以上の部員を必要とし、部員名簿・活動計画および同好会実績を会長に提出し、中央委員会を経て総会で承認されなければならない。この場合代表と顧問は中央委員会に出席しなければならない。
第92条中央委員会の承認を得た部は、予算を請求することができる。
第93条各部の予算項目変更は会長の承認を得なければならない。
第94条同好会を新設するときは10名以上の同好会員を必要とし、会員名簿・活動方針および活動場所を会長に提出し代表は中央委員会に出席の上、承認を得なければならない。ただし職員中から顧問をおく。
第16章報告・承認
第95条この会の運営は,学校長の承認を得なければならない。
第17章改正
第96条生徒会会則の改正は総会において2/3以上の決議による。ただし立案権は中央委員会がこれを有する。
附則
本会会則は昭和57年4月1日より施行する。
本会会則は、平成11年4月1日より施行する。
本会会則は、平成18年4月1日より一部改訂する。
本会会則は、平成24年4月1日より一部改訂する。
本会会則は、平成25年4月1日より一部改訂する。
本会会則は、平成28年5月12日より一部改訂する。【環境美化委員廃止】
本会会則は、平成28年12月8日より一部改訂する。【剣道部廃部】
本会会則は、平成29年8月22日より一部改訂する。
生徒会慶弔見舞金規程
第1条 この規程は岩手県立水沢農業高等学校生徒会会則第1章の第2条に基づいて定める。
(目 的)
第2条 この規程は岩手県立水沢農業高等学校生徒会会員および在職1年以上の教職員の慶弔見舞金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(慶弔見舞金の種類)
第3条 この規程による慶弔見舞金を次のとおりとする。
(1)死亡弔慰金
(2)災害見舞金
(3)その他生徒会役員会で必要と認めた事項
(給付額)
第4条 この規程による給付額を次のとおり定める。
(1)死亡弔慰金
生徒会会員および教職員が事故・病気・その他で死亡した場合 5,000円
(2)災害見舞金
生徒会会員および教職員の家屋が不慮の災害により壊滅同然に損害を受けた場合5,000円
第5条 この規程による給付の経費は岩手県立水沢農業高等学校生徒会会計の総務費をもってあてる。
(規程の改正)
第6条 この規程の改正は中央委員会にはかるものとする。
附則
この規程は、昭和49年4月23日より効力を有するものとする。
平成3年4月1日より二部改正実施する。
平成9年4月1日より一部改正実施する。
平成18年4月1日より一部改正実施する。
平成24年4月1日より一部改正実施する。
平成25年4月1日より一部改正実施する。
平成29年8月22日より一部改正実施する。
生徒会合宿規程
目的
第1条 本規程は学校教育の一環として、団体生活を経験しながら社会性を体得させることを目的とするものである。
第2条 年間を通しての計画的な部活動の確立に資する。
第3条 生徒会活動を活発にし、部を強化して水農校風の発揚に資する。
合宿計画
第4条 合宿の計画は次の(1)~(7)によるものとする。
(1)各部は顧問の指導のもとに綿密な計画のもとに行う。
(2)記念館を使用する場合は、同時に2部以上の合宿は認めない。ただし、やむを得ない事情があるときは(3)の人数を越えない場合に限り認めることがある。
(3)1回の合宿人数(記念館使用の場合)
男子は30名以内、女子は20名以内とする。
(4)合宿回数
利用回数には制限はないが、本校生徒以外の利用等特別な場合、審議して許可することがある。
(5)合宿日数
1回の合宿は原則として5泊6日以内とする。
(6)合宿禁止期間
次に示す期間の合宿は認めない。
ア 期末考査期間及び考査前1週間
イ インターンシップ期間
(7)合宿場所
水農記念館・臥牛寮・県立の施設等において合宿するものとする。なお、県立の施設等を利用する場合は、施設利用申込みの決裁を受ける。
第5条 施設(水農記念館)の利用にあたっては、その使用規程を尊重するとともに、特に次の(1)~(6)の事項に留意するものとする。
(1)合宿室の割当て
合宿室は次のとおり男女別とし、変更は認めない。
ア 男子合宿室……第5号~第8号宿泊室
イ 女子合宿室……第2号~第3号宿泊室
(2)寝具の割当て
敷布団、掛布団、枕を1組とし混用を認めない。
ア 男子用……30組
イ 女子用……20組
(3)施設の取扱い
施設・設備の取扱いには十分に注意し、顧問の指導のもとに万全を期すること。
(4)整理・整頓
合宿中は常に整理・整頓に心がけ、清潔に保つようにする。
(5)ガス・電気・風呂用の燃料等の使用にあたっては常に節約を心がけること。
(6)火気には特に注意すること。
義務
第6条 合宿願い提出の義務
合宿する部は、合宿1週間前までに合宿願いに保護者同意書及び日課表をそえて顧問を通して校長に提出し許可を得なければならない。
第7条 施設設備の破損・紛失
合宿中施設・設備等を破損または紛失した場合は弁償させることがある。
第8条 点 検
合宿開始時及び合宿終了時、顧問は事務室と連絡を取り共に施設・設備使用破損状況を点検の上引継ぐこと。
健康
第9条 合宿中は各自健康保持に十分留意するとともに、常に環境を清潔にしておくこと。
第10条 万一事故(伝染病その他の病気等)あるときは、すみやかに適当な処置のとれるよう協力体制をつくること。なお、事故によっては合宿を一時中止または延期することもある。
経理
第11条 合宿の経理は,指導顧問が一切処理すること。
第12条 合宿に必要な経費は合宿員から指導担当者が徴収しこれにあてる。なお、決算書を作成し決裁後、保護者にも報告する。
附則
本規程は、昭和49年4月1日より実施する。
本規程は、昭和59年4月1日より一部改正実施する。
本規程は、平成18年4月1日より一部改正実施する。
本規定は、平成24年4月1日より一部改正実施する。
本規定は、平成25年4月1日より一部改正実施する。
本規定は、平成29年8月22日より一部改正実施する。
携帯電話・スマートフォン使用規程
高等学校在学中に校内において携帯電話・スマートフォンを使用する場合は、下記の規程の下に使用を許可する。
使用許可条件
生徒は、登校後に電源をOFFにし、各自管理する。考査期間中や行事の際に携帯電話・スマートフォンを預かることがある。
(3)携帯電話・スマートフォンを校内(学校敷地内)で使用できるのは終礼後とする。なお、携帯電話・スマートフォンの使用は校内においては教室・部室・体育館等とし、廊下や歩きながらの使用は禁止する。また、学校のコンセントを使用した充電(寮は除く)は不正使用と見なす。
(4)校内使用は保護者等との連絡のみとし、ゲーム機・音楽プレーヤとしての使用は禁止する。
(5)上記規定を守れない場合は、下記のとおり指導する。
1回目・2回目の指導:担任が一時預かり、当日返却する。
3回目の指導:保護者立ち会いの下、生徒指導主事より返却する。
以降の指導:学校で1週間預かり、その後返却する。
(6)夜9時以降の使用は各自自粛すること。
附則
この規程は、平成24年4月1日より効力を有するものとする。
この規程は、平成26年4月1日より一部改正
この規定は、平成29年3月13日より一部改正【職員会に提出】
この規定は、平成29年8月22日より一部改正
アルバイト規程
高等学校在学中は、本来の目的である勉学に専念、豊かな人間関係と自ら進路目標を達成するための基礎学力を身につける時期であることからアルバイトは原則禁止とする。但し、長期休業中(夏季・冬季)または、保護者から願いがあった場合には、下記条件と照らし合わせ所定の手続きを経てアルバイトを認める。
アルバイトの許可条件(長期休業中及び通年)
(1)目的や報酬の用途がはっきりしていること。
(2)原則として欠点科目がないこと。
(3)学校での生活行動上問題がないこと。
(4)学業に支障をきたす日時(特別実習、課外日、出校日等)に影響しないこと。
(5)部活動に支障をきたさないこと。
(部活動所属していても積極的に参加していない場合不可)
(6)バイク使用や危険を伴う業務ではないこと。
(7)風俗営業など仕事内容が健全でないものは除く。
(8)勤務時間が深夜に及ばないこと。(8:00~20:00の範囲で行うこと)
<留意事項>
通年アルバイトを希望する生徒は、保護者・担任・学年長・生徒課と面談を行い、その事情を確認後、担任・学年長・生徒課で協議し、許可基準がクリアできる場合アルバイト願いを提出させ、決裁を受けることにする。その後、生徒課でアルバイト許可証を発行する。
また、規定違反であることが発覚した時点でアルバイトは即時中止させ、保護者に連絡をする。違反内容によっては特別な指導の対象とする。
附則
この規程は、平成24年4月1日より効力を有するものとする。
平成29年8月22日より一部改正実施する。
懲戒に関する規程
1この規程は、学則第9章第32条に規定する懲戒について、必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の種類等)
2懲戒の種類は、次のとおりとする。
退学処分 | 本校(当該学校)に在籍する権利を剥奪すること。 | |
停学処分 | 一定期間学校の施設を使用させないこと。 | |
謹 慎 | 問題行動の反省のために、保護者の理解を得て、授業への出席の自粛を求めること。 | |
家庭謹慎 | 家庭において謹慎すること。 | |
登校謹慎 | 登校の上、校内で謹慎すること。 | |
戒告、説諭 | 問題行動を戒め、反省を促すこと |
3 懲戒は、問題行動の内容、障がい等心身の状況、過去の指導歴等を考慮して行うものとする。
(停学及び謹慎の期間)
4 停学及び謹慎の期間は、問題行動の内容、生徒の反省状況等を考慮して定めるものとする。
(解除)
5 停学処分を受けた者及び謹慎に付された者に改悛の情が顕著と認められたときは、これを解除するものとする。
(処分の手続)
6 校長は、退学、停学及び訓告の処分を行うに当たっては、被処分者に対し処分通知書を交付するものとする。
7 退学、停学及び訓告の処分は、指導要録に記載するものとする。
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
平成29年8月22日より一部改正実施する。
【岩手県立水沢農業高等学校学則】
第9章賞罰
(懲戒)
第31条校長及び教員は、教育上必要と認めるときは、生徒に懲戒を加えることができる。
2懲戒のうち退学、停学及び訓告の処分は、校長が行う。
(懲戒による退学)
第32条前条に規定する退学は、次の各号の一に該当する者に対してのみ行うことができる。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当な理由がなく出席が常でない者
(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
懲戒の標準指導・処分例について
問題行動を起こした生徒に対して,次の基準に従って指導するものとする。
(1)問題行動が初回・単独の場合
問題行動の内容 | 指導・処分(太字) | 備考 |
殺人・放火・強姦 | 退学 | 重大な犯罪行為 |
その他の重大な犯罪行為 | 退学、停学 | |
いじめ・暴力・傷害・威圧・金銭強要・わいせつ行為・性非行 | 退学、停学、謹慎、訓告、 戒告、説諭 | |
窃盗・万引・占有離脱物横領 | 停学、謹慎 | |
その他の犯罪行為 | 停学、謹慎 | |
飲酒・喫煙 | 謹慎 | |
その他の不良行為 | 謹慎、訓告、戒告、説 | |
授業妨害・暴言・器物損壊 | 謹慎、訓告、戒告、説諭 | |
無免許運転 | 停学、謹慎 | |
その他の交通違反 | 謹慎、訓告、戒告、説諭 | |
交通事故 | 内容により他の問題行動に準じて指導 | |
カンニング | 停学、訓告、謹慎、戒告、 説諭 | |
アルバイト規程違反 | ||
無断免許取得 | ||
服装規程違反 | ||
携帯電話使用規程違反 | ||
その他本校の規則に違反する行為 | 内容により他の問題行動に準じて指導 | |
その他本校生徒としてふさわしくない行為 | 内容により他の問題行動に準じて指導 |
(2)問題行動が複数に及ぶ場合や過去に指導歴がある者が再び問題行動を起こした場合は、(1)の指導内容より厳しい指導をするものとする。
トレーニングルーム使用心得
1 管理責任者は生徒指導課で行う。
2 使用単位は原則として、授業、部活動とする。
3 使用に際しては管理責任者の許可を得、指導者の立会いのもとに行うものとする。
4 使用上の注意を守り、安全に十分配慮し、軽率な行動はしないこと。
5 出入口は所定の場所とし、土足等により土こぼりを持ち込まないこと。
6 電燈の使用に際しては節電を旨とすること。
7 暖房機具の使用に際しては、指導者が点火、消火すること。
8 使用後は、掃除をし、消灯、戸締り、施錠をすること。
9 使用後は、鍵を管理責任者に返すこと。
10 上記に違反する場合は使用禁止とすることもある。
11 上記以外については、その都度生徒指導課で検討する。
トレーニングマシーン使用上の注意
1 マシーンは使用前に必ず点検をし、常に大切に取扱うこと。
2 十分なウオーミングアップを行うとともに、待ち時間に身体を冷やさないこと。
3 ウエートピンが完全に差込まれて、ロックされているか確認すること。
4 負傷をさけるため、身体の一部を動く部分に近づけないこと。
5 個人個人の力を競う事はせず、適当なウエイトで行い、基本姿勢を守ること。
6 各動作ともその一つ一つを正しいフォームで行うこと。
7 ウエイトを持ちあげるときは息を吐き、下ろすときは息を吸うこと。
8 危険防止とマシーンの磨耗・騒音防止のためにもウエイトの音をたてないこと。
9 トレーニング中に身体の一部に異常を感じた場合はトレーニングを中止すること。(頭痛・めま
い・筋肉の痛み・心臓部の痛み・その他)
10 クーリングダウン(整理運動)は必ずおこなうこと。
11 トレーニングする際は、事故防止のため必ず複数で行うこと。