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【岩手】遠野高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

 生徒は、高校生としての本分を忘れず、社会の一員にふさわしい人格の形成を目指し、次の心得を理解し実践すること。

 常に本校生徒としての自覚を持ち、規律を守り、自他それぞれの存在を尊重しながら、自己実現に向けて自主的・主体的な生活を送ること。
1 本分たる学業に専念し、自己実現に向けて努力すること。
2 礼儀は生活の基本となることから、生徒間・来校者・教職員等に対して、さわやかな挨拶、礼節のある接し方を心がけること。
3 時間厳守に努めること。
4 服装・頭髪については別に定める規程に従い、遠高生としての品位を保つこと。
5 飲酒・喫煙・薬物乱用等の違法行為は絶対にしないこと。
6 いじめ・暴力行為・他人への嫌がらせは絶対にしないこと。
7 携帯電話・スマートフォン等は、適切に使用し、トラブルや事件に巻き込まれないように注意すること。また、校舎内では電源を切りカバンの中に入れること。不適切な使用・所持が発覚した場合は、その回数に応じた指導を行うものとする。
8 夜間の外出は、防犯上からも夜9時以降の外出はしないこと。無断外泊は禁ずる。
9 男女交際は節度を守り、風紀を乱さない行動を心がけること。
10 公共交通機関を使用する際は、マナーを守り、他の乗客に迷惑をかけないこと。
11 校舎内や部室の使用に関しては、環境美化に努め、整備・整頓・清掃を徹底すること。
12 学校・担任に提出する必要のある諸届・諸願は、漏れの無いように提出すること。
13 自己防衛による盗難防止に努めること。多額の金銭は携行しないようにし、金銭・物品の貸借をしないこと。

服装・頭髪規程

服装、頭髪はみだりに流行を追うことなく質素端正なものとし、遠高生としての誇りと品位を常に維持するよう心がけること。
1 服装について
(1) 登校の際は必ず制服を着用すること。
(2) 男子の制服は次のとおりとする。
ア 上着は黒の詰め襟服、ズボンはストレートとする。
(ア) 変形は認めない。
(イ) 指定のボタン及び襟章、学年組章を付ける。なお、ボタンは胸、袖に付ける。
イ 夏期は白のYシャツ、または開襟シャツとする。
(3) 女子の制服は次のとおりとする。
ア 制服は濃紺のテーラード・スーツとし、白ブラウス、リボンを着用する。
(ア) 変形は認めない。
(イ) リボンは指定のものを輪にして結ぶ。 
(ウ) 指定の胸章、学年組章を左胸のポケットに付ける。
(エ) スカート丈は膝下3~5cmを守る。
(オ) ストッキングは黒とする。
イ 夏期は白ブラウスにリボンを結び、指定のベストを着用する。
(4) 襟章・学年組章は図のように付ける。
(5) ソックスは男女とも白とする。
(6) カーディガン・セーター等を着用する場合は、黒か濃紺の物とし、制服からはみ出すことの無いようにする。
2 頭髪について
(1) 頭髪は乱髪を慎み、清楚で清潔な髪型とする。
(2) 男女ともパーマ・染色・脱色等は認めない。
(3) 男女とも前髪は眉が隠れないようにすること。
(4) 男子はすそ・もみあげ等、清楚にすること。
(5) 女子は前髪・後ろ髪の長さ等、清楚にすること。肩を超える長さの場合には結うこと。
3 靴、コート等について
(1) 外靴は黒・茶の革靴、スニーカー等の機能的なものにすること。
(2) 上靴は指定のものを使用し、かかとを折らずに履き、土足はしないこと。
(3) コート・防寒着等は華美なものは避け、機能的なものが望ましい。
4 その他
(1) 眉は形状を変えないこと。
(2) 指輪・ピアス等の装身具は認めない。
(3) マニキュア・色付リップクリーム・化粧等は認めない。
(4) 異装の必要のある時は届け出をし、許可を受ける。但し、気候条件により指示のある場合はその限りではない。
(5) 夏期とは原則として6月1日より9月30日までの期間をいう。

交通安全規程

1 自転車通学について
(1) 自転車には所定のステッカーを貼ること。
(2) 使用する自転車は、必ず防犯登録するとともに、自転車保険に加入すること。
(3) 交通法規を守り、整備を十分に行って事故防止に努めること。
(4) 自転車通学生は、年2回実施される自転車点検を必ず受けること。
(5) 自転車は指示された場所に整理して駐輪すること。
(6) 鍵を必ずかけること。二重ロックを推奨する。
2 原動機付自転車(バイク)について
(1) 免許取得について
ア バイク免許の取得は、バイク通学を許可された者に限る。無断で免許を取得した場合は、懲戒を加える。
イ 自動二輪免許の取得は許可しない。
ウ 免許取得試験は休業日に受けること。
エ 免許交付は休業日に当たるよう努めること。
オ 免許を取得した後は、速やかに「免許取得届」を提出すること。
カ 免許取得者は、学校で指定した講習会を必ず受けること。 
(2) 購入について
ア 必ず保護者の承諾のもとに購入すること。友人間での勝手な売買等はしてはならない。
イ 購入した場合、速やかにプレートナンバーを届け出ること。
(3) バイク通学について  
ア バイク通学は、通学上止むを得ないと認められた場合にのみ許可する。
イ バイク通学を希望する場合は、担任に相談し、所定の手続きを経て校長の許可を得なければならない。
ウ バイク通学を許可するのは、原則として最寄りの駅(附馬牛・土淵方面は学校)までとし、バイクの使用距離が5km以上(上限は原則として20km以内)の者とする。
エ 冬期間(12月から3月まで)のバイク通学は認めない。
オ 通学には50ccのバイクを使用し、所定のステッカーを貼りけること。
カ 岩手県交通安全協会および任意保険に必ず加入すること。
(4) 使用について
ア 通学以外の目的で使用してはならない。
イ 交通法規を守り、安全運転に徹すること。万が一事故・違反を起こした場合は、ただちに担任に報告すること。
ウ バイク通学禁止期間外においても悪天候や道路状況など、運転上危険が予測される状況においては使用しないこと。
エ 整備・点検・保管を十分に行い、改造しないこと。
オ バイクを他人に貸したり、他人のバイクを借用したりしないこと。
3 自動車学校通学の許可条件について
(1) 通学の条件及び取得時期
ア 自動車学校への通学は、3年生で次の条件を満たした場合とする。
(ア) 就職先が内定、あるいは決定していること。
(イ) 保護者の同意が得られていること。
(ウ) 学業成績に問題がないこと。
(エ) 服装、生活態度に問題がないこと。欠席・遅刻・早退が多い者は認めない。
(オ) 諸納金等を納めている者。
イ 自動車学校の卒業検定に合格した場合は遠やかに卒業証明書を学校に提出する。
ウ 自動車学校への通学は冬季休業期間からとする。
エ 公安委員会が実施する検定試験は、原則として卒業式後受験する。
(2) 通学の手続き
ア 自動車学校への通学を希望する生徒については、担任、本人、保護者による三者面談を行うなどして、保護者が了承していることを確認する。
イ 担任の了解を得た生徒は「自動車学校通学願」を提出する。(校長がそれを決裁し通学が許可される)
ウ 許可を受けた生徒は保護者とともに通学許可式に出席する。その際「通学許可書」が発行される。
エ 自動車学校入学手続きの際、「通学許可書」を提示する。
(3) 注意事項
ア 通学には放課後及び休業日をあてる。
イ 本校の服装規程を守り、節度ある態度で教習を受けること。
ウ 社会人、他校生とのトラブルを起こさないこと。
エ 自動車学校の職員の指示、指導に従って行動すること。
(4) 上記の許可条件等に違反する行為があった場合は自動車学校通学停止等の指導を行うものとする。

部活動および部室管理に関する規程

 部活動は全員いずれかの部に加入することが望ましい。自己実現・協調の精神を育成する場であるから積極的な活動が望まれる。
1 部活動に関する留意事項
(1) 部活動にあたっては、顧問または部活動指導員の監督・指示のもと、安全に十分配慮しながら活動すること。
(2) 使用器具等の管理を含め、活動場所の環境整備を十分に行うこと。
(3) 午後7時完全下校とする。活動終了後は居残ることなく速やかに帰宅すること。
(4) 定期考査1週間前から考査期間中の活動は禁止する。ただし、考査後1週間以内に公式大会がある場合
は、願い出により1時間程度の活動を認める。その他、特別な事情による場合は、校長の許可を得る。
(5) 顧問は対外活動参加生徒の資格に違反する者を出場要請することのないよう留意すること。
(6) 週休日・休日等における体育館・城西会館等の開錠・施錠は使用する部等の顧問や部活動指導員が責任
をもって行うこと。
(7) 各部は、別に定める「部活動に係わる活動方針」を遵守し適切な活動を行うこと。

2 部室の使用
(1) 部室は活動時間のみ使用する。
(2) 体育の着替え、昼食時の使用等は認めない。
(3) 部室は常に整理整頓し、各部が責任を持って管理する。
(4) トイレ、階段、足洗い場の清掃は、割り当てられた部が責任を持って行う。
(5) 部室棟での火気・電気器具等の使用は禁止する。
3 部室の鍵の管理
(1) 顧問の指導の下、適切に管理すること。
(2) 施錠を徹底すること。

トレーニング棟使用規程

1 管理について
(1) トレーニング棟の管理は生徒指導課で行い、管理責任者は生徒指導主事とする。
2 使用について
(1) トレーニング棟は原則として授業及び部活動で使用するものとする。
(2) 使用に際しては、指導者の立ち会い、指導のもとで使用するものとする。
(3) 使用上の注意事項を守り、安全については十分配慮し使用すること。
3 注意事項
(1) 安全な使用方法を十分理解し、正しくトレーニングを行うこと。
(2) 土足は絶対にしないようにし、体育館履きを使用すること。
(3) トレーニング棟での飲食はしないこと。
(4) 備え付けの機器を使用するものとし、それ以外の機器を持ち込まないこと。
(5) 事故・怪我・故障・破損等があった場合は速やかに生徒指導課に連絡すること。
(6) 使用後は機器を元の設定に戻し、清掃・消灯・戸締まりを確認し、施錠すること。
(7) 使用にあたっては記録簿に記入すること。

対外活動規程

1 部及び同好会が公式大会・練習試合等を行う場合は、所定の対外活動願を提出し、校長の許可を得て実施するものとする。なお、公式大会とは、教育委員会及び高体連、高文連の主催するものに限る。
2 対外活動に参加する生徒の資格は、次の各号に該当すること。
(1) 規律を重んじ、品性素行において問題のないこと      
(2) 身体健全であること
(3) 学業成績が不良でないこと
(4) 保護者が承認した者 
(5) 校長が承認した者             
3 上記に反する行為があった部及び同好会については、以後の大会参加を禁止することがある。
4 対外試合ではスポーツ精神に則り、遠高生としての誇りを堅持し、アマチュア精神に反することなく正々堂々日頃の成果を発揮するように努めること。
5 対外活動等に要する生徒の経費については、別表のとおり「部活動助成費」より補助するものとし、各部3大会を上限とする。差額は選手等の負担とする。ただし、対象となる対外活動等は次のとおりとし、練習試合等の費用の支出は行わない。
(1) 岩手県高校総合体育大会、新人大会
(2) 県民体育大会、それに代わる大会や選手権大会。各部1大会とする。
(3) 岩手県高校総合文化祭
(4) その他公式大会で校長が認めたもの

別表 対外活動に関わる「部活動助成費」

地区大会県大会東北・全国大会備考
大会参加費交通費公共機関(鉄路)
料金の8割補助
公共機関(鉄路)
料金の全額補助
但し、借上バス料金と比較し、安価な金額を補助する。
実費の全額補助・補助する人数は全て大会へのエントリー数とする

・個人戦参加で、選手補助が必要な場合には、補助生徒の費用1名分を補助する

・県大会宿泊費補助対象外の市町村(遠野市、花巻市、北上市、金ケ崎町、奥州市、釜石市)

・交通費については、顧問の私用車等への同乗の場合、補助しない。
宿泊費補助しない一人一泊 3,000円
但し、備考欄にある市町村で行われる大会等に関しては補助しない。
実費の全額補助
昼食代補助しない648円補助
(宿泊を伴う場合の二日目以降)
登録料全額補助
参加料
強化遠征費○高総体・新人大会ベスト8以上(団体・個人)の成績を収めた部を対象に、県内外遠征費の一部を補助する
・補助額 1人 8,000円
(年1回・・・但し高総体直前までの適用期間とする)
○文化部については上記に準じて別途審議する
・補助する人数は、全てエントリー数に準ずる
・他の会計より補助を受ける場合には適用しない

6 上記以外の大会参加、練習試合、遠征等の実施にあたっては、必要に応じて生徒課、総務課、当該顧問が協議し、校長の承認を得てこれを行うものとする。
7 大会日程上やむを得ない場合は宿泊費の補助について別途審議を行う。
8 大会等に参加する場合は、日程等をよく確認のうえ、所定の「公欠願」を提出すること。大会前日に移動する場合は、できる限り授業を受けてから移動すること。
9 顧問・部活動指導員による生徒引率ができない事情が生じた場合には、生徒指導主事を経て校長に届け出たうえで対応策を講じること。
10 ボランティア活動等を行う場合は、所定の「対外活動参加願」を提出し、終了後は活動報告書を提出すること。

アルバイト規程

 アルバイトについては、勉学に専念する意味から原則として認めない。ただし、経済的事情によりアルバイトの希望があった者については、学年会および生徒指導課において審議し、学習や部活動等に支障がなく止むを得ないと認められた場合に限り、以下の条件で許可をする。
1 学習状況が良好で、欠点科目がないこと。
2 整容等を含めた生活態度が良好であること。
3 原則として長期休業中(2週間以内)の1日8時間を限度(午後7時まで)とする。それ以外については、別途審議する。また、 考査期間中(部活動停止期間も含み)及び学校行事期間は許可しない。
4 高校生にふさわしい内容のアルバイトに限る。
5 学校の方針に理解を示し、協力関係を構築できる雇用主であること。労働災害保険等の保険に加入していること。
6 アルバイトを希望する場合は、事前に担任および担当者に相談のうえ、雇用主から雇い入れが可能かを確認し、学校に所定の「アルバイト許可願」を提出する。学校の許可を得てから契約する。
7 無断アルバイトや許可条件に違反した場合は、ただちにアルバイトを禁止するとともに、指導処置を行う。

懲戒に関する規程 

(趣旨)
1 この規程は、学則第10章第37条および第38条に規定する懲戒について、必要な事項を定める。
(懲戒の種類等)  
2 懲戒の種類は、次のとおりとする。

退学処分本校に在籍する権利を剥奪すること。
停学処分一定期間学校の施設を使用させないこと。
訓告処分過去の言動に注意を与え、反省を促すこと。
謹慎問題行動の反省のために、保護者の理解を得て、学校での活動の自粛を求めること。
家庭謹慎家庭において謹慎すること。
登校謹慎登校の上、校内で謹慎すること。
説諭問題行動を戒め、反省を促すこと。

3 懲戒は、問題行動の内容、障がい等心身の状況、過去の指導歴等を考慮して行う。
(停学及び謹慎の期間)
4 停学及び謹慎の期間は、問題行動の内容、生徒の反省状況等を考慮して行う。
(解除)  
5 停学処分を受けた者及び謹慎に付された者に改悛の情が顕著と認められたときは、これを解除する。
(処分の手続)  
6 校長は、退学、停学及び訓告の処分を行うに当たっては、被処分者に対し処分通知書を交付する。
7 退学、停学及び訓告の処分は、指導要録に記載する。

生徒会会則

第1章 総則
第1条 本会は岩手県立遠野高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は岩手県立遠野高等学校生徒全員をもって構成する。
第3条 本会は本校教育の方針に則り会員相互の切磋琢磨によって個性を伸長し、体力の向上をはかり、民主的な社会建設に貢献する健全な社会人としての素地を作ることを目的とする。

第2章 権利義務
第4条 本会の会員は、設置される委員会・部活動に所属する権利を有する。
第5条 会員は定められた会議に出席する義務を負う。
第6条 会員は本会の役員に立候補する権利を有し、役員を選挙する義務を負う。
第7条 会員は毎年定められた会費を納入する義務を負う。
第8条 会員は定められた入会金を納入する義務を負う。

第3章 決議
第1節 総会
第9条 総会は本会の最高議決機関にして、全校生徒をもって構成する。
第10条 定期総会は年2回、年度始めと後期に会長がこれを招集する。ただし、評議委員会が必要と認めた場合は会長が臨時総会を招集することができる。
第11条 年度初めの定期総会においては、前年度の決算の承認及び活動の反省、並びに、予算案の承認、年間行事、活動の審議承認をしなければならない。
第12条 総会は本会構成員の3分の2以上の出席者をもって成立する。
第13条 総会役員に関する事項は、第36条及び37条に準ずる。(以下役員もこれに準ずる)
第14条 総会の招集に際し、会長は3日以前に全生徒に告示しなければならない。
第15条 総会は第12条または他の理由に基づき不成立の場合、及び審議未了の場合は、会長は同一議題に関し、1週間以内に再度招集することができる。
第16条 総会における議決は構成員の過半数の賛成により、また賛否同数の場合は議長がこれを決する。以下の会議もこれに準ずる。
第2節 評議委員会
第17条 評議委員会は総会に次ぐ議決機関にして、各HRより選出された2名ずつの代表をもって構成し、常任議長がこれを招集する。
第18条 評議委員会は構成員総数の3分の2以上の出席者をもって成立する。ただし、同一議案に関し、再度招集した場合は出席者数の如何にかかわらず成立するものとする。
第19条 評議委員会は次の場合に招集する。
1 執行委員の要求があった場合
2 2名以上の委員の要求があった場合
3 常任議長が必要と認めた場合
第20条 評議委員会は総会の決定事項に関する具現化を審議、決定しなければならない。

第4章 委員会・専門部・部活動
第1節 執行委員会
第21条 執行委員会は会長、副会長、総務部長、総務次長、会計部長、会計監査をもって構成し、会長がこれを招集する。
第22条 執行委員会は執行に関する最高責任を負い、総会及び評議委員会の議決に基づき執行の任にあたる。
第23条 執行委員会は各委員会・部に関係資料を提出させ、生徒会運営に関する年度計画を作成し、評議委員会、総会において承認を得なければならない。
第24条 執行委員会は評議委員会及び総会において、会員の質問に対して答弁の義務を負う。
第2節 委員会・専門部
第25条 本会に次の各委員会を設置する。
  評議委員会、選挙管理委員会、生徒会誌編集委員会、行事実行委員会、保健委員会、図書委員会、報道委員会。
第26条 毎年度始めに各HRより各委員を選出し、各委員会に委員長・副委員長を置く。
第27条 応援団は専門部とする。応援団の構成は、団長、副団長、幹事とし、幹事は、団長、副団長の指名により全校生徒から選出される。
第28条 応援団は全生徒をもって構成し、団長及び副団長、幹事の指揮の下に応援歌練習及び対外試合等の応援を行い、生徒の志気の高揚に努めなければならない。
第3節 部活動
第29条 本会に次の各部を設置する。
剣道部、野球部、バレーボール部、バドミントン部、バスケットボール部、ソフトテニス部、陸上競技部、サッカー部、弓道部、ソフトボール部、音楽部、吹奏楽部、茶道部、美術部、邦楽部、商業部
第30条 部に部長(主将を兼ねることができる)・副部長を置く。
第31条 部の存続廃止に関わる事項は、部員・会員がいない休部状態が2年継続した場合に、各部長を集めた会議において審議の上、生徒総会で決定する。
第32条 廃部となった部・同好会の復活は、同好会としてその新設方法の手続きを踏む。
第33条 同好会を新設する場合、次の条件が満たされなければならない。
1 活動に必要な会員の確保(最低5人以上)
2 会員名、活動方針、経費を記載した用紙の生徒会執行部への提出
3 部長合同会議において、3分の2以上の承認
以上の条件を満たした場合、同好会を新設することができる。ただし、学校長の承認を必要とする。また、発足は原則として次年度からとする。その際、他部・他同好会との掛け持ちは認めない。
第34条 学校長の承認を得た同好会には次の権利が認められる。
1 対外活動への参加
2 活動場所の確保
第35条 同好会が部への昇格を希望する場合、次の条件が満たされなければならない。
1 活動が特に顕著と認められること(対外活動、週3日以上の活動を継続して6か月以上)
2 会員名、活動方針、経費、顧問名を記載した用紙の生徒会執行部への提出
3 部長合同会議において、3分の2以上の承認

第5章 生徒会役員
第36条 本会に次の役員を置く。
1 議長2、書記1
2 執行委員会 会長1、副会長2、総務部長1、総務次長1、会計部長1、会計監査1
3 応援団 団長1、副団長2
第37条 本会の役員選出規程並びに権利及び義務は次のとおりである。
1 総会議長は総会の進行を務め、書記は関係書類の整理記載を行わなければならない。以下これに準ずる。
議長並びに書記は、全校生徒の選挙により選出される。議長は評議委員会を招集し、更に総会、評議委員会等の議事進行を務める。書記はそれらの会議において関係書類の整理記載を行わなければならない。
2 執行委員会は全校生徒の選挙により選出される。委員長(会長)は総会及び執行委員会を招集し、生徒会運営の一切を統轄する。副委員長(副会長)は会長を補佐し、会長に事故等があった場合はこれを代行する。
3 総務部長は生徒会事務の一切を統轄する。会計部長は生徒会の一般会計を管理する。会計監査は、生徒会の活動(部活動)及び会計の監査を行う。
4 応援団長と副団長は全校生徒の選挙により選出され、副団長は団長を補佐する。
第38条 全校生徒の選挙によって選出された役員の任期は、7月より翌年の6月末までの1年間とする。
第39条 全校生徒の選挙によって選出された役員の解任は、それを要求する50名以上の署名申請書を選挙管理委員会に提出し、総会の表決において過半数の賛成を得て行われる。

第6章 予算
第40条 年度始めに各部は予算を執行委員会に請求する。
第41条 予算は各部の予算請求に基づき、執行委員会が原案を作成し、予算委員会において審議し、総会の承認を得て決定される。

第7章 選挙管理委員会 
第42条 選挙管理委員会は、年度始めに各HRより1名ずつ選出された委員をもって構成し、委員長、副委員長、書記を互選する。
第43条 選挙管理委員会は、選挙に関する一切の責任を有し、選挙投票日の1週間前に全校生徒に告示しなければならない。

第8章 補則
第44条 本会則の改正及び修正は、総会において過半数の賛成を必要とする。
第45条 本会則は、平成5年4月1日より有効とする。

附則  
平成24年10月23日から改正施行する。
令和2年4月1日から改正施行する。

生徒会役員選挙規程

1 選挙管理委員会
(1) 選挙管理委員会は、生徒会に関する選挙の管理事務の一切を行う。
(2) 選挙管理委員会は、各HRより1名ずつ選出された委員をもって構成する。
(3) 選挙管理委員会は、互選により委員長1、副委員長2、書記1を置く。
(4) 選挙管理委員は、評議委員、生徒会長、応援団長をそれぞれ兼任出来ない。
2 選出方法
(1) 役員の選出方法は会則の第5章生徒会役員の規程による。
(2) 評議委員、応援団幹事は各機関で選出の上、それぞれの責任者を通して、選挙管理委員会に報告する。
3 当選
生徒会役員は投票数の3分の1以上の得票で最高得票数の者とする。ただし、規定数に満たない場合は、上位2名により決選投票を行い、当選者を決定する。

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