【岩手】遠野緑峰高等学校の校則

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

第1章  総 則
(総則)
第1条 生徒は、岩手県立遠野緑峰高等学校の生徒であるという誇りと自覚を持って学業に専念すると
ともに、校訓「自立・創造・躍進」を目標として、より良い校風の樹立に努力する。

第2章  学校生活
(基本的心得)
第2条 相互の人格を尊重し、敬愛の念を高め、明朗な学校生活に努める。
2 他人に対しては親切、丁寧、寛容の態度をもって接する。
3 常に知識と技能の修得練磨に努め、個性の伸長をはかる。
(礼儀)
第3条 日常高校生としての品位ある態度を堅持し、粗野な言動は厳に慎む。
2 職員に対しては常に礼をもって接し、来客に対しては親切丁寧に応接する。
3 男女間の相互理解と協力に努めると共に、生徒間においても校内外を問わず会釈をする。
(学習上の心得)
第4条 学業は生徒の本分であるから、常に積極的な意思と熱意を持って学力の向上に努める。
2 授業の終始時には挨拶をする。始業の合図と同時に授業が開始されるよう静粛な態度で座席に着き授業開始を待つ。
3 病気などの理由で体育時に見学する場合は担当教師に届け出て、その指示に従う。
(特別活動)
第5条 積極的にホームルーム活動や生徒会活動に参加し、常に全体の一員としての自覚と責任を持っ
て行動し、校風の樹立に努める。
2 クラブ活動や部活動を通して心身の鍛練と人格の形成に努め、将来の進路に必要な体力・気力・学力の充実に努める。
(通学)
第6条 通学途上においては、公衆道徳や交通規則を守り、特に車内においては言語動作を慎むこと。
2 遅刻したときは所定の手続きをとり、学習の妨げにならぬよう教師に理由を述べてから席に着き、早退のときは学級担任の許可を得てから帰る。
3 定期券の購入や学生割引書の交付を受けるときは、3日前に交付申請書を提出する。
4 バイク通学生は、交通安全規程を守り通学すること。
(校内生活)
第7条 学校は、集団生活の場であることを自覚して行動すること。
2 校内では互いに協力して、よりよい学習環境をつくるよう努力すること。
3 他学級の授業の妨げになる行為はしないこと。
4 登校後は許可なしに校外に出かけないこと。
5 学校の掲示、放送その他の伝達事項に注意すること。
6 みだりに他の教室や職員室等必要のない場所に出入りしないこと。
7 所持品には氏名を明記し、学習に不必要な物品は持ち込まないこと。
8 食事は定められたところで定時に行い、間食はしないこと。
9 下校の際は、教室及び廊下の戸締りに注意し、校内の整頓を心がけること。
10 掲示、集会は生徒課に届け出て許可を受けてから行うこと。
11 学校に必要以外の金品や貴重品を持ち込まないこと。
12 生徒間における金品の貸し借りはしないこと。
13 金品を紛失又は拾得したときは、すみやかに届け出ること。
14 学校施設、校具及び生徒会用具等を使用する際は、定められた手続きを経て責任者の許可を受けること。
15 施設や用具類を破損又は紛失した時は速やかに届け出ること。
16 課外活動及びその他の活動は定められた時間までとし、それ以後に及ぶときは関係職員の許可を受けること。
17 休業中、校舎の使用については職員の許可を受け、終了後はその旨を報告すること。
18 携帯電話の使用については、携帯電話所持規程を守り使用すること。
(校外生活)
第8条 本校生徒であることの自覚を持って行動すること。
2 飲酒、喫煙等の行為及び、娯楽場、遊技場等への出入りは絶対にしないこと。
3 校外における男女間の交際には特に意を用い、明朗・清純であること。
4 アルバイトは、アルバイト許可規程により行うこと。

第3章  服装規程
(服装)
第9条 以下の事項に留意し、高校生らしく爽やかで清潔、品位のある身だしなみとすること。服装規
程に違反した場合には所定の指導を行う。
(1) 冬服着用期間〔4月~5月,10月~3月〕
ア [ 男子 ]指定の制服(上下)、ワイシャツ(正装時には学校指定)、ネクタイの着用。ソックス
は、白・黒・紺とする。
  イ [ 女子 ]指定の制服(上下)、ブラウス(正装時には学校指定)、リボンの着用。ソックスは、
学校指定のものとする。とする。ただし、式典等の正装時は、黒ストッキングとする。
  ウ 制服の左襟にクラス章をつけること。
  エ Vネックセーター(色:黒・紺・グレー)の着用は、11月(文化祭後)~3月末まで認める
が、式典等の際は正装とする。カーディガンの着用は認めない。
 (2) 夏服着用期間〔6月~9月〕
ア ワイシャツ・ブラウスとし、ノーネクタイ・ノーリボンとする(クールビズ対応)。学校が指
定した時は、ネクタイ・リボンを着用しなければならない。
  イ シャツ、ブラウスの第1ボタンに限り、はずすことを認める。
  ウ その他(1)の規定に準ずる。
  エ 寒い場合は、ブレザーの着用を認める。(ノーネクタイ・ノーリボン可)
(制服)
第10条 制服について、次のこと留意すること。
(1) 高校生としてふさわしい品位のある制服の着こなしをすること。
(2) 男子は、 体型に合ったズボン、ブレザーを着用すること。改造はしないこと。
 (3) 女子のスカート丈は、床に膝立ちをした場合にスカートが床につく程度とすること。
 (4) シャツ・ブラウスは、ズボン・スカートの中に入れること。

(頭髪)
第11条 頭髪について、次のことに留意すること。
 (1) 高校生としてふさわしい品位のある髪型を保つこと。
 (2) 前髪の長さは、目にかからないこと。
 (3) 男子の後部は、襟に掛からない程度とする。
 (4) 男子の横髪は、耳にかからない程度とする。
(5) 女子の後部は、肩より長い場合は結ぶか束ねること。(ゴム・ピンの色は黒又は紺)
(6) 頭髪の加工(染色、脱色、パーマ、カール、付け毛等)は禁止する。
(7) 整髪料等で、極端に立ち上げたり不自然な髪型にしないこと。
(その他)
第12条 その他、次のことに留意すること。
 (1) 化粧、不要な装飾品(ピアス・ネックレス、カラーコンタクト等)の装着等は禁止する。
 (2) 休日に部活動等で登校する場合は、制服又はクラブジャージとする。
(整容指導)
第13条 服装等の乱れから指導(注意)をされた場合、累積点数(1年間)により保護者同席による厳
重注意の場を設定する。指導に従わない場合は、特別指導の対象とする。違反点数は別表のとおり。
(1) 第一段階(3点目)  学級担任より保護者へ連絡。改善指導。
 (2) 第ニ段階(6点目)  学年長の保護者同席による厳重注意。
 (3) 第三段階(9点目)  生徒指導主任の保護者同席による厳重注意。
(4) 第四段階(12点目)  副校長の保護者同席による厳重注意。
(※1)染髪や髪を部分的に極端に短くしてきた場合は、保護者へ連絡して改善指導を行う。
(※2)ピアス違反は、保護者へ連絡して改善を促す。
(※3)頭髪を整髪料等で極端に立ち上げたり固めている場合は、改善を促す。
整容指導別表

点検項目基準違反点数
定例再検
A頭髪(色、長さ)染色、脱色、パーマ、カール、付け毛
根元の色と異なる場合は違反
31
男女:前髪が目にかからない
男子:後髪は襟、横髪は耳にかからない
   もみあげは耳下ラインまで
11
Bピアスの有無、ピアス穴増新しく穴があれば違反1点、2ヶ月改善なし違反1点
(点検カードに、穴数を記入)
30
化粧、カラーコンタクトアイライン、マスカラ等は違反11
眉の抜毛、眉を細くする故意に細く、薄くしている場合は違反10
Cスカート丈床に膝立ちして、裾が床につかない場合違反
起立している場合、裾が膝の皿下ラインまで
11
マニキュア11
セーター色、型、時期ルール違反は改善指導01
ズボンの裾裾を破いたり、縫わない場合は改善指導01
Tシャツ白地にワンポイン以外は改善指導01
爪の長さ手のひらの方から見て爪が見えない程度01
ボタン、クラス章、ベルト、くつ不備、学校指定外は改善指導01

〔平成27年3月16日改訂〕

第4章  携帯電話(スマートフォン)所持規程
(スマートフォン等使用)
第14条 学校内での所持を希望する場合、「スマートフォン等使用届」を提出すること。
2 ここでいうスマートフォン等とはスマートフォンおよび携帯電話等の通信機器類全てのものを指す。
3 校地内に持ち込むスマートフォン等は、フィルタリングサービスに加入すること。
4 登校後、校舎内では電源を切り、カバンの中に入れておく等、自己の責任において適切に保管すること。
5 授業で使用する場合は、教科担任の指示に従って使用すること。
6 終礼後は家庭との連絡や、メモとしての写真撮影等、正当な目的に限り使用を許可する。ただし、歩きスマホはしないこと。
7 規程に反した使用をした場合は、1週間使用を制限する(朝担任に預け、放課後返却)。
8 定期考査中の教室内への持ち込みは、不正行為と見なし特別指導の対象とする。
9 校地外においても、歩きスマホなどのマナー違反、SNSでの誹謗中傷などの人権侵害、肖像権の侵害など、不適切な使用を行った場合は、その程度に応じて指導の対象とする。

第5章  交通安全規程
(総則)
本規程は、本校生徒の交通安全意識の高揚を図り、交通事故・違反を防止することを目的とするものである。
(車両利用)
第15条 本校在学中に使用できる車両は、自転車及び原動機付き自転車(以下バイクと呼ぶ)並びに小
型・大型特殊自動車(農耕用のみ)とする。
(自転車通学)
第16条 自転車によって通学しようとする者は、以下の事項を遵守すること。
(1) 自転車通学届を提出し、許可を得ること。
(2) 防犯登録を実施し、学校指定のステッカーを貼ること。
(3) 改造をしないこと(変形ハンドル等)。
(4) 点検整備を実施すること。
・ハンドル ・ライト ・反射材 ・鍵 ・ブレーキ ・ステッカー ・防犯登録
(5) 駐輪時は鍵をかけること。
(6) 貸借、無断使用は絶対にしないこと。
(7) 任意保険加入が望ましい。
(8) 事故にあった場合は、速やかに学校・保護者に連絡すること。
(9) 交通法規を遵守すること。(並進走行・傘差し運転も含む)。
※ (9)の自転車通行における交通法規の遵守(道路交通法より)。
罰金・懲役刑   携帯電話使用 傘差し 信号無視 一時不停止 右側通行 
罰金刑      二人乗り 無灯火 安全義務違反 ブレーキなし 故障のまま走行
(特別指導)
第17条 交通安全規程に違反した場合は以下の指導を行う。
(1) 1度目は家庭への電話連絡の後、担任から注意。
(2) 同じ違反について2度目は交通安全担当者から注意、家庭への連絡。
(3) 同じ違反について3度目は保護者召還のうえ、生徒指導主任から注意及び3日間の自転車使用停
止。整備不良等の場合は、整備を確認するまでは自転車使用停止。
(バイク免許取得)
第18条 免許取得の条件を以下のとおりとする。
(1) 2年生以上であること。
(2) 通学距離が片道10㎞以上を目途とする。なお、10kmに満たない場合でも交通事情により審議の
対象とする。
(3) 保護者から強い要請があること。
(4) 部活動に参加し、顧問が認めた生徒であること。(週5日以上活動していること)
(5) 免許取得申請時において通算欠点科目がないこと。
(6) 諸会費・授業料等未納でないこと。
(7) 交通違反等(無免許等)により懲戒を受けていないこと。
(8) 生活・行動・学習の面について指導を受けていないこと。
(9) 受験には制服で臨むこと。
(10) 受験は、春季休業中又は夏季休業中とする。
(11) 免許取得後直ちに担任に報告すること。
(バイク通学)
第19条 バイクによって通学しようとする者は、以下の事項を遵守すること。
(1) 使用は通学のみとし、目的外使用をしないこと。
(2) 保護者連署で通学願と誓約書を提出し許可を得ること。
<誓約事項>
① 交通法規および通学諸規定を遵守し、事故違反は絶対に
起こしません。
② バイクの使用は本校の規程通り、通学以外の使用はしません。③ 交通安全運動に積極的に参加します。
④ 規程に違反した場合には、いかなる処置にも従います。

(3) 使用に際しては、交通法規及び本校の定めた規定を遵守すること。
(4) 通学の際は、バイク通学使用許可証を常時携帯すること。
(5) バイクのタイプは、総排気量50cc以下とし、原則としてスクーターとする。
(6) ヘルメットは白のフルフェイスとし、指定泥よけを装着。運転時は肌を露出しない服装とする。
(7) バイクは常に点検整備を実施すること。
<点検項目>
・燃料・オイル・車輪(タイヤ)・チェーン(伝導装置)
・エンジン・ブレーキ・灯火類・バッテリー・泥よけ
・各部の締め付け・ヘルメット・ステッカー・免許証(保険証)・その他
(8) バイクの貸借(売買)の一切を禁止する。
(9) 任意保険に加入すること。
(10) 万一、交通違反・交通事故等を起こした場合、速やかに学校、保護者、警察に連絡すること。
(11) 通学を許可された生徒は、本校で開催する交通安全講習会に必ず参加すること。
(12) 使用許可された生徒であっても次の事項に該当する場合は、許可を取り消し特別指導を行う。
ア 指導に従わない場合
イ 道交法違反をした場合
ウ 本校規程違反をした場合 
エ 交通事故を起こした場合
オ 途中で部を変更したり、部活動をしない場合
(バイク使用に関する罰則)
第20条 本罰則は、車両使用に関する規定により定めたものである。
(1) 車両を使用して事故・違反を起こした場合、一定の期間運転免許証を預かり、通学を禁止する。
(2) 免許証を預かる際には保護者を召喚し、特別指導を行う。
(3) 加害事故を起こした場合は、免許証を預かるとともに、懲戒の対象とする。
(4) 免許証預かり期間中に免許不携帯で車両を使用した場合、免許預かり期間を延長するとともに特
別指導の対象とする。
(5) 違反・事故が度重なった場合は、在学期間中免許証を預かるものとする。
(6) 無免許運転を行った者は、特別指導の対象とする。また、原則として在学期間中の免許取得は認
めない(免許証無断取得者も準ずる)。
(7) 特に指導を要する生徒には通学を停止する。
(8) その他必要に応じて審議し決定する。
(小型特殊自動車免許取得)
第21条 自宅の農作業において必要な生徒に限り、小型特殊自動車免許の取得を許可する。許可条件は、第18条に準ずる。

第6章  自動車学校通学規程
(免許取得)
第22条 自動車学校の通学は、普通自動車免許及び大型特殊自動車免許取得に限り許可する。
2 在学中は、原則として自動車学校卒業検定までとする。
3 原則として通学許可は、後期中間考査(11月)以降とする。
4 自動車学校入校条件は、以下の通りとする。
(1) 3年生であること。
(2) 原則として通算欠点科目のないこと。
(3) 諸会費・授業料等未納のないこと。
(4) 原則として交通違反等により特別指導を受けていないこと。
(5) 生活・行動・学習の面について指導を受けていないこと。
5 自動車学校通学に関しての欠席、遅刻、早退、欠課等は認めない。
6 原則として合宿免許は認めない。
7 その他必要に応じて審議し決定する。
8 自動車学校に通学する場合、通学許可願を提出し許可を得ること。
9 教習中は、以下の事項に留意すること。
(1) 教習期間の服装は本校の制服であること。
(2) 教習期間は、本枚生徒の本分に反する行為の絶対ないこと。また、教習中は指導指示に従うこと。
10 自動車学校卒業後の手続きは、以下のとおりとする。
(1) 自動車学校卒業証明書の預かり
ア 自動車学校卒業証明書は、交付された翌日学校に預けること。
イ 自動車学校卒業証明書を預けないで、免許証の交付を受けた場合は、保護者召喚のうえ免許証を卒業まで預かるものとする。
(2) 自動車学校卒業証明書の返還
原則として自動車学校卒業証明書は、卒業式当日に返還する。
11 この規程に違反した場合には、教習を即時中止し、特別指導を行う。

第7章  アルバイト許可規程
(アルバイト許可)
第23条 アルバイトの許可は、許可願を提出し許可を得た者が行うことができる。アルバイトは、労
働基準法の定める基準に則ったものでなければならない。
2 長期休業中のアルバイト許可は、以下のとおりとする。
原則として、夏季・冬季・春季の休業中のみとする。ただし、大型連休の時期に事業所から
学校長宛文書によるアルバイト募集があった場合は、認める場合がある。
  (2) 職種、仕事の内容が高校生にふさわしいものであること。
(3) 期間は14日間を限度とし、原則として時間は6時から21時までの間とする。
  (4) 休業前の考査において欠点がないこと。また、通算欠点がないこと。
(5) 性行上(態度、行動、服装、頭髪など)問題のないこと。
  (6) 学校行事、授業(実習・補習)、部活動等を優先すること。
  (7) 3年生の2月以降の家庭学習期間は、進路決定者に限り、校長の許可を得てアルバイトをす
ることができる。
3 通年のアルバイト許可は、以下のとおりとする。
原則として、家庭の経済状況の急変等により諸会費・諸納金等の納入に困難をきたす等の緊
迫した家計状況となった場合に限り、校長が認めた場合に許可することがある。
  (2) 新聞配達は、上記(1)の限りではない。

部活動規程

第1章  部活動
(活動時間等)
第1条 活動時間等は、以下のとおりとする。
通常日     終礼後より午後6:30まで。
休日(土日等) AM8:30~PM4:00まで。(顧問の指示による)
長期休業日   部活動計画表による。
2 部活動の禁止
原則として期末考査1週間前から考査終了前日までは、部活動禁止期間とする。(ただし公式試合
等の期日が近い場合、届出により1時間以内で認める場合がある)
 3 休養日の設定
   週1日以上の休養日を設定する。

第2章  対外活動規程
(目的)
第2条 この規程は、各教科以外の教育活動の一環として行う対外活動に学校を代表して参加する生徒
に対して、教育的に配慮することを目的とする。
2 対外活動とは、次のいずれかに該当し、校長が参加することを認めた活動をいう。
(1) 高体連・高文連又は高野連が主催若しくは共催する大会
(2) 県教育委員会又は県体育協会が主催する大会若しくは地方自治体が承認した大会
(3) その他、校長が認めた場合
3 以下の事項に該当する場合は、対外活動に参加することができない。
(1) 欠点科目数が4教科以上ある場合。但し、特別の事情によって担任、顧問及び教科担任が協議
し参加を認めたときはこの限りではない。
(2) 懲戒を受け謹慎中の場合
(3) 出席状況及び生活態度等に問題があり、学校代表としてふさわしくない場合
(4) 健康上問題がある場合
(5) 保護者の承諾のない場合
4 運動部の対外活動への参加数は、エントリー数及びマネージャー、補助役員を原則とする。ただ
し、校長が必要と認めた場合は増員することができる。
5 運動部以外の対外活動への参加者数は、前項に準ずる。

第3章  合宿規程
(目的)
第3条 この規程は、集団訓練を通して規律ある共同生活の態度を養い、気力、体力を増強し、高度な
技術の練磨向上に努め、知的、情緒的発達を図り、寛容の精神を養うことを目的とする。
2 合宿は、願い出により校長が許可する。
3 原則として、合宿は長期休業中に実施するものとし、年間2回以内で1回の期間は1週間以内とする。ただし、特別の事情により校長の許可を得た場合はこの限りでない。
4 合宿場所については、拓心館又は校長の許可した場所とする。
5 合宿を希望する部は、開始1週間前迄に合宿許可願及び保護者承諾書を校長に提出し許可を得ること。
6 合宿に必要な経費は、すべて利用者の個人負担とする。
7 合宿に参加する生徒は、必ず保護者及び学級担任、顧問教師の承諾を得なければならない。ただし次の場合、許可しない。
(1) 医師の診断その他により健康上不適当であると認められる場合。
(2) 成績・出席状況又は性行上問題がある場合。
(3) 保護者承諾書を提出しない場合。
8 合宿期間中は、顧問教師及び関係職員が必ず同宿し指導すること。また、生活、衛生、風紀等について指導すること。
9 原則として外部コーチの宿泊は、認めない。
10 食事については、食中毒や衛生面に気をつけること。
11 合宿中の外出は禁止する。ただし、特別の事情のある場合は顧問教師の許可を得ること。
12 合宿中における生徒心得は、以下のとおりとする。
(1) 入口に部名を明示すること。
(2) 所定の場所に起居し、管理者又は関係職員の許可なく他室に立ち入らないこと。
(3) 保健衛生及び安全に留意し、問題のある場合には関係職員の指示を受けること。
(4) 日課表を掲示し、それに従って生活すること。
13 合宿中は、規則正しい生活を行うこと。また、学習時間を設けるとともに、十分な睡眠時間をとるよう配慮すること。
14 合宿所の物品等は、丁寧に取り扱い、破損又は紛失の際は直ちに届け出ること。また、弁償は所属部においてするものとする。
15 合宿日誌を記録し、顧問の指導を受けること。
16 合宿期間中は、相互に整理整頓に心がけ、火気の使用について十分気をつける。また、盗難に注意すること。
17 合宿期間中は、緊急事態に備えて、事前に連絡先等の対処の方法を定めておくこと。
18 違反した場合には、合宿を中止させるものとする。

生徒会会則

第1章  総 則
(名称)
第1条 本会は、岩手県立遠野緑峰高等学校(以下本校と呼ぶ)生徒会と称す。
(構成)
第2条 本会は、本校生徒をもって構成する。
2 本会員は、定められた会議に出席する義務を負い、自由に意見を発表できる権利を有する。
3 本会員は、選挙権及び被選挙権を有する。
4 本会員は、体育部又は文化部のいずれかに所属しなければならない。
(目的)
本会は、学則に則り会員の自主活動によって学園生活を充実させ、併せて本校の校風を高揚し
文化社会の有為な形成者となり、会員相互の向上に寄与することを目的とする。

第2章  生徒会役員
(役員)
第4条 この会に以下の役員をおく。
1 生徒会執行部
生徒会長 1名   生徒会副会長 2名   会計     2名
書記   2名   議長     2名   会計監査委員 3名
2 応援委員長    1名
3 専門委員会委員長 各1名
(任期)
第5条 任期は、以下のとおりとする。
1 生徒会執行部及び応援委員長の任期は、10月1日より翌年9月30日までの1年間とする。
2 専門委員会委員長の任期は、4月より翌年3月までの1年間とする。
(承認、解任)
第6条 生徒会執行部及び応援委員長は立侯補による選挙で選出され、校長の承認を得るものとする。
2 専門委員会委員長は、委員の互選によって選出されるものとする。
3 解任は、それを要求する2分の1以上の会員の署名申請書を選挙管理委員会に提出し、生徒総会
の議決において3分の2以上の賛成をもって成立する。

(任務)
第7条 役員の任務は、以下のとおりとする。
1 会長は、総会及び執行部会を召集する義務を有し、生徒会運営の一切を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合これを代行する。
3 会計は、生徒会の会計を管理する。
4 書記は、関係書類の整理及び記録を行う。
5 議長は、生徒総会及び生徒会行事における議事・行事の進行を司る。
6 応援委員長は、生徒会執行部と綿密な連絡のもとに応援活動を行うものとする。
7 会計監査は、本会の会計経理状況を監査し、その結果を会員に報告をするものとする。
8 専門委員会委員長は、生徒会執行部と連携を図って専門委員会の運営を行う。

第3章  機関及び集会
(機関)
第8条 この会の運営及び執行をするために、以下の機関を置く。
1 総会   2 執行部会   3 応援委員会   4 専門委員会   5 部委員会
(総会)
第9条 総会は、本会の最高議決機関である。
(定期総会)
第10条 定期総会は年2回開催し、生徒会長がこれを召集する。
(議案)
第11条 定期総会の議案は、以下のとおりとする。
1 各機関の活動方針の決定及び反省の承認   2 事業の決定  3 予算の決定
4 決算の承認  5 会則の変更  6 その他の重要事項の決定
(臨時総会)
第12条 次の場合は、臨時生徒総会を開き、生徒会長がこれを召集する。
1 会員の5分の1以上の要求があった場合   2 HR委員会が必要とした場合
3 生徒会長が必要とした場合   4 学校の要請があった場合
(招集)
第13条 生徒会長は総会の招集に際し、3日前に告示することを原則とする。
(総会)
第14条 総会は会員の3分の2以上の出席により成立する。なお、何らかの事由により不成立の場合、
若しくは会議未了の場合、1週間以内に再度総会を召集する。
(議決)
第15条 総会における議決は、出席人数の過半数の賛成を必要とする。なお、賛否同数の場合は議長が
決する。
(執行部会)
第16条 執行部会は生徒会長・同副会長・会計・書記・議長・会計監査委員をもって構成し、生徒会長
が随時召集する。
(専門委員会)
第17条 本会は次の委員会を設置する。なお、専門委員会の運営については、委員会ごとに規程を定め
る。
1 HR委員会    2 生活委員会    3 企画委員会 4 生徒会誌編集委員会  5 放送委員会    6 図書委員会 7 保健委員会

(応援委員会)
第18条 応援委員会の運営については、別に規程を定める。
(部の種類)
第19条 本会に次の部を置く。
体育部  男子  陸上競技部  硬式野球部  サッカー部
女子  陸上競技部  バレーボール部  (バスケットボール部)
文化部  男女  吹奏楽部  写真部  書道部   美術部  茶華道部
研究会  男女  馬事研究会
(部長)
第20条 本委員会に属する部においては、その所属する部員(会員)の互選により部長を1名選出する。
(部委員会)
第21条 本委員会に属する部より選出された部長及び執行委員を構成員として、部委員会を開くことが
できる。
2 部委員会は、部活動に関わる諸問題を審議し、解決策を計画・実施するとともに、部活動の促進、各部間の団結力を養成することを目的とする。
3 部委員会の議長は、生徒会長がその任にあたる。
4 次の場合、議長は部委員会を召集することができる。
(1) 議長が必要とした場合
(2) 2つ以上の部から要求があった場合
(3) 学校より要請があった場合
(会議・集会)
第22条 全ての会議は、学校の承認を得て開催し、決定事項は学校長の許可を必要とする。
2 全ての会議・集会で欠席の場合は、そこにおける権利を議長に委任したものとする。

第4章  生徒会役員選挙
(選挙)
第23条 本会は、全ての選挙事務・運営のために選挙管理委員会を設ける。
2 選挙に関する規程は、別にこれを定める。

第5章  生徒会会計
(会計)
第24条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 本会の経費は、入会金、会費、寄付金及びその他の収入によるものとする。
3 本会の入会金は1,000円とし、入会時に納入しなければならない。会費は年額10,200円とし4月より翌年3月まで月額850円を納入しなければならない。また必要あるときは総会の議決を経て臨時に徴収することができる。
(部予算)
第25条 年度当初、各部は予算を請求することとする。
2 生徒会執行部は各部の予算請求に基づき原案を作成し、学級の審議を経た後、総会で承認を得なければならない。
(部統廃合委員会)
第26条 本委員会は、生徒会執行部、HR委員会、各部部長をもって構成される。
2 本会で決定された事項は、総会の承認を得なければならない。
(改正)
第27条 会員は本会則の改定の必要ある場合、いつでもHR委員会を通じて改正案を提出できる。
2 会則の改正は、生徒総会において3分の2以上の賛成を得て成立する。
(補則)
第28条 本会の運営は、教職員の指導助言のもとに行わなければならない。
2 本会の運営に必要な細則は、会則に反しない範囲でこれを定めることができる。
3 細則は、HR委員会において承認を得て実施する。

附    則
本会則は、平成 9年 1月 23日より施行する。
      平成29年 4月 1日    一部改正

生徒会選挙規程

(総則)
第1条 この規程は、会則に定める役員の選挙に適用する。
2 役員選挙は、役員の交代期に行う。ただし、その役員に欠員が生じた場合は臨時に選挙を行う。
(選挙管理委員会)
第2条 選挙を行うときには、この事務を処理するため選挙管理委員会を設ける。
2 委員会は、HR委員が兼務し構成する。ただし、立候補する場合は委員を辞任しなければならない。
3 委員会は、全委員の互選により委員長1名、副委員長2名を置く。
4 委員会は、次のことを行う。
(1) 選挙の受付、公示   (2) 立候補者の受付発表   (3) 立会い演説会の運営
(4) 投票及び開票の立会い (5) 当選者の確認・公示   (6) その他の選挙管理に必要な事項
5 委員会は、選挙公示を選挙期日の2週間前までに公示しなければならない。
(立候補)
第3条 立侯補しようとする会員は、立候補届に所定の事項を記入し、選挙期日1週間前までに委員に
届け出を行わなければならない。
2 委員会は、選挙期日5日前までに候補者の氏名、学年、経歴、抱負等の必要事項を全会員に公示する。
(投票)
第4条 選挙は、全会員1名につき1票の無記名投票によって行う。
2 当選は、有効投票の多数を得た者から順に決める。得票同数の場合は、その者について決選投票を行う。
3 無競争の場合は、信任投票を行い、信任の場合は投票総数の過半数以上の賛成を得るものとする。
4 定数に満たない場合、補欠選挙を行う。
(附則)
第5条 この規程は、総会の議決を得なければ変更できない。なお、議決を得た場合、即日施行する。
5 専門委員会運営規程

(委員会の種類)
第1条 専門委員会のもとに次の委員会を設置する。
1 HR委員会(選挙管理委員会)  2 生活委員会(交通安全委員会)  3 企画委員会
 4 生徒会誌編集委員会  5 放送委員会  6 図書委員会  7 保健委員会
(任務)
第2条 各委員会の任務は、以下のとおりとする。
1 HR委員会は、生徒総会での決定事項を学級で実行できるように計画する。また、生徒会役員選挙に関わる一切の活動を行う。
2 生活委員会は、日常生活において会員の規律を正し、校風の維持を図る。また、交通安全思想の周知徹底を図り、交通事故、違反の根絶を期すように活動する。
3 企画委員会は、体育祭及び文化祭の企画を検討し運営する。
4 生徒会誌編集委員会は、生徒会誌を発行し、校内行事・学校行事その他について情報提供を行う。
5 放送委員会は、視聴覚・放送機材の整備及び学校行事等の記録・編集を行う。
6 図書委員会は、図書館を積極的学習活動の場にするべく資料を提供し、本校図書館の振興を図る。
7 保健委員会は、校内の環境美化及び健管理に関わる一切の活動を行う。
(定数)
第3条 原則として各委員会の委員は、HRから2~4名選出する。
(役員)
第4条 各委員会は、委員の互選により委員長1名、副委員長2名を選出する。
(招集)
第5条 以下の場合、専門委員会を招集することができる。
1 委員長が必要と認めた場合
2 2名以上の委員の要求があった場合
3 執行部会及び顧問の要求があった場合

附    則
 本規程は、平成29年 4月 1日  一部改正する。

応援委員会会則

(目的)
第1条 応援委員は、委員長やリーダーの指揮の下に応援歌練習及び対外試合等の応援を行い、意気の
高揚に努めると同時に、良き伝統の継承と校風の刷新を図ることを目的とする。
(応援委員長)
第2条 応援委員長は、全会員の選挙で選出され、校長の承認を得るものとする。
(役員)
第3条 応援委員会の運営に次の委員を置く。
1 応援委員長1名(全会員による選挙)
2 応援副委員長2名(委員の互選による選出)
3 応援リーダー(各クラスより2名以上選出)
(任務)
第4条 応援委員は、生徒会と綿密な連絡の下に応援活動を行わなければならない。
(活動計画)
第5条 応援委員長は、年度始めに委員会を召集して応援活動計画を作成し、執行部へ提出して、総会
及び校長の承認を得なければならない。また、必要に応じて委員会を召集して、運営に必要な事項を
決定しなければならない。
(任期)
第6条 応援委員の任期は、4月より翌年の3月までの1年とする。ただし委員長及び副委員長は執行部
に準ずるものとする。
(附則)
第7条 応援委員は、職員の指導助言の下に活動を行わなければならない。
2 この会則の改廃は、生徒会会則に準ずる。

生徒会会計規程

(目的)
この規程は、生徒会会計の支出に関し、その適正を期するため必要な事項を定めることを目的と
する。
(名称)
第2条 この規程は、生徒会会計規程と称す。
(支出)
第3条 決定された予算の支出請求のときは、起案者が所定の起案用紙に必要事項を記入して執行部会
計に提出する。執行部会計は内容検討の上、会長を経由し関係顧問に提出する。関係顧問は、内容確
認の上、生徒会関係顧問、生徒指導主任、副校長を経由して校長の許可を得て支出する。なお、支出は
随時行うものとする。
(受領証)
第4条 支出に伴う各種受領証は、額面支出後一週間以内に起案書に添付することを原則とする。
(借入)
第5条 会計上、他の部門より資金を借り入れる必要のあるときは、校長の許可を得て生徒指導主任押
印の借用証を入れ、借用するものとする。
(旅費)
第6条 本会員で校長の認めた者について旅費を補助する。その該当者は次のとおりとする。
(1) 学校を代表して各種会議、大会、視察、研修に参加する者。
(2) 慶弔などで学校を代表して参加する者。
(3) 県教委、高体連、高文連、高野連主催の地区予選、県大会に参加する者。
(高校総体、県民体育大会、新人大会、全国選抜大会等)
(4) 国及び県並びに他団体機関主催による大会等に特に招碑を受け、校長が教育上必要と認めた場合
(5) 前項(3)に関わる大会で必要とする応援委員及び報道担当者(写真部等)
(種類)
第7条 旅費の種類は交通費、宿泊費とする。
(交通費)
第8条 交通費は、以下のとおりとする。
1 旅費
(1) 交通費補助額

地区予選     往復電車賃の5割生徒会費から負担
県大会往復電車賃の6割
東北大会以上往復電車賃の全額部活動援助費から負担

※ ただし,練習試合は補助しない。
(2) 人数が8人以上のときは団体割引を適用し、さらに(1)の半額までとする。
(3) 駅からのタクシーやバス代などは,原則として補助しない。
(4) その他支出は、協議により決定する。
(宿泊費)
第9条 宿泊費は、以下のとおりとする。
1 宿泊費は、次の項目に該当する場合のみ支給し、その額は最も経済的に宿泊をした場合の6割補助とし、最大で高体連協定料金までとする。
(1) 泊数は、必要最低限の宿泊分とする。ただし、大会延期等によりやむを得ない場合はこの限りでない。
(2) 天災又はやむを得ない事情により宿泊を要する場合。
(3) 車中泊は、宿泊数より除外する。
2 昼食等は、補助しない。
(東北大会以上の補助)
第10条 会員が県代表として参加する場合は、全額を部活動援助費から補助する。
(会議)
第11条 生徒会役員が会を代表して会議に参加する場合は、全額を補助する。ただし、研究視察の場
合は、所要経費の5割補助とする。
(請求・精算)
第12条 請求は、1週間前に所定の請求手続きをとり帰校後1週間以内に精算すること。
2 旅費精算の結果、過不足があった場合は、速やかにその手続きをする。
(支出項目)
第13条 各部の予算に計上するものは、各部で使用する共通備品を原則とし、個人のみが使用する性質
のものは認めない。
(慶弔規程)
第14条 慶弔費の支出基準及び支出金額は、以下のとおりとする。
1 会員が死亡した場合  20,000円
2 会員の保護者が死亡した場合 5,000円
3 その他特別な場合は、協議によって決める。
(会計監査)
第15条 会計の監査は、年2回、4月と10月とする。各部備品監査は3月と9月に行う。
(附則)
第16条
1 規程の改正は、総会の承認を必要とする。
2 遠征費の支給は、別途細則で支出する。
3 本会会計規程は、総会の決定を得て即日施行する。

部活動援助費規程

(目的)
第1条 この規程は、部活動を援助することを目的とする。
(徴収金額)
第2条 生徒1人あたり、月額600円×12ヶ月とする。
(手続き)
第3条 請求から支払いまでの処理は、本校学校徴収金等取扱要領に準じる。
(支出対象)
第4条 各部は、生徒会会計に請求できない大会の参加料、旅費、交通費、物品(消耗品も可)、購入、
修繕費等について請求できる。文化部も準ずる。交通費の支出は当分の間、部員全員を対象とする。
  生徒会費に請求できない大会とは、高総体、新人戦、旧県民体に相当する大会、選抜県予選である。
(その他)
第5条 大会派遣費は、高体連、高文連、各競技団体が主催する東北大会以上の大会の生徒旅費を支出す
る。
 2 旅費補助費は、県費出張にならない顧問の旅費等を支出する。
3 上位大会等援助費は、上位大会に参加するために、必要な物品の購入、作品の制作費、機材の輸送
費等を支出する。
 4 予備に係る支出は、顧問会議を経て校長が許可した場合支出する。

懲戒に関する規程

(趣旨)
この規程は、校内諸規程10章34条に規定する懲戒に基づき、必要な事項を定めるもの
とする。これにより生徒や保護者に周知を図る。
(目的)
懲戒は生徒の非行を防止し、又は反省させるためにこれを行う。
(懲戒の種類等)
第3条 懲戒の種類は、次のとおりとする。

退学処分本校に在学する権利を剥奪すること。
停学処分一定期間学校の施設を使用させないで、教育を受ける権利を一定期間停止すること。
訓告処分過去の言動に注意を与え、反省を促すこと。
謹慎
問題行動の反省にために、保護者の理解を得て、授業への出席の自粛を求めること。
家庭謹慎家庭において謹慎すること。
登校謹慎登校の上、校内で謹慎すること。
説諭        問題行動を戒め、反省を促すこと。    

2 懲戒は、問題行動の内容、障がい等心身の状況、過去の指導歴等を考慮して行うものと
 する。
(懲戒による退学)
第4条 退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対してのみ行うことができる。
(1) 性行不良で改善の見込みがないものと認められる者
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当な理由なくして出席が常でない者
(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒として本文に反した者
(停学及び謹慎の期間)
第5条 停学及び謹慎の期間は、問題行動の内容、生徒の反省状況等を考慮して定めるものとす
る。
(解除)
第6条 停学処分を受けた者及び謹慎に付された者に改悛の情が顕著と認められたときは、これ
を解除するものとする。
(処分の手続き)
第7条 懲戒のうち退学、停学及び訓告の処分は、校長が行う。
2 校長は、退学、停学及び訓告の処分を行うに当たっては、被処分者に対し処分通知書を
 交付するものとする。
3 退学、停学及び訓告の処分は、指導要録に記載するものとする。

附則
 平成23年2月28日  制定
 この規程は、平成23年4月 1日から施行する。
懲戒に関する標準指導・処分基準

問題行動を起こした生徒に対して、次の基準に従って指導するものとする。
(1) 問題行動が初回・単独の場合

問題行動の内容指導・処分(太字)備考
殺人、放火、強姦等退学重大な犯罪行為
覚醒剤・シンナー等薬物乱用退学、停学
その他重大な反社会的犯罪行為退学、停学
いじめ・暴力・傷害・威圧・金融強要・わいせつ行為・性非行退学、停学訓告、謹慎、説諭
窃盗・万引き・占有離脱物横領停学訓告、謹慎     
その他の犯罪行為停学訓告、謹慎     
飲酒・飲酒同席謹慎
喫煙・煙草所持・喫煙同席謹慎
対教師暴力退学、停学訓告、謹慎
器物破損停学、訓告、謹慎
サイバー犯罪訓告、謹慎、説諭
授業妨害、教師への暴言、私語の繰り返し訓告、謹慎、説諭
無免許運転停学、訓告、謹慎
その他の交通違反  訓告謹慎、説諭
交通事故内容により他の問題行動に準じて指導
カンニング謹慎
アルバイト規定違反、無届けアルバイト説諭
禁止職種アルバイト謹慎
整容規定違反謹慎、説諭
携帯電話の使用違反説諭
その他本校の規則に違反する行為内容により他の問題行動に準じて指導
その他本校生徒としてふさわしくない行為内容により他の問題行動に準じて指導 

(2) 問題行動が複数に及ぶ場合や過去に指導歴がある者が再び問題行動を起こした場合は、(1)の指導内容より厳しい指導をするものとする。

懲戒に関する規則の運用細則

1 問題を起こした生徒の指導
問題行動を起こした生徒に対する懲戒
   問題行動を起こした生徒に対して、教育上必要があると認めるときは、次に示す懲戒を加えるこ
とができる。
ア 処分
退学処分
停学処分
訓告処分
  イ 謹慎
    家庭謹慎
    登校謹慎
  ウ 説諭
 段階を踏んだ指導
   大きな問題行動に発展させないためには、日頃から、小さな問題行動を曖昧にすることなく、
十分に指導する必要がある。問題行動が発生した場合には、組織的かつ問題行動の程度に応じた以下のような段階を踏んだ指導となるよう、学校において予め指導基準を定め、全職員が共通理解のもと毅然とした態度でぶれない対応をしていくことが重要である。
  ア 問題行動が発生した場合には、学校が定めた基準に従って説諭、謹慎又は訓告処分を検討す
る。
  イ 説諭、謹慎又は訓告処分を繰り返し行っても、なお問題を繰り返す場合、再び問題行動を起
こしたときには、どのような処分があるか予め生徒及び保護者に十分説明し、再度問題行動を
起こさないよう指導することが必要である。それでもなお問題行動を起こした場合には、次の
段階として、停学処分・退学処分を検討する。
  ウ 停学処分を行っても、なお、問題行動を繰り返す場合には、退学処分を検討する。
  エ 退学処分を行う前に、生徒から自主的な退学を申し出る場合、心身ともに発達過程にある生
徒の将来に配慮して、退学を許可するなどの措置を講ずる。
 例外的な場合
  凶悪な犯罪(殺人、放火、強姦等)や社会的に許されない行為を起こした場合、第38条に該
当する者は上記(2)にかかわらず、退学処分を前提に処分を検討する。

2 懲戒の手続き
懲戒の手続きについては、学校教育法及び同施行規則等には特段の規程はないが、校長が指導方
針及び処分を決定するに当たって、次に示す手順に従って実施すること。
 十分な事実確認
ア 生徒指導主任及び学級担任などを中心にして、当該生徒及び関係者から事情を聞き、誤った
判断がなされないよう十分な情報を集める。その際、強要を行わない等教育的配慮に十分注意
する。
  イ 生徒からの事実確認は、個別の生徒ごとに生徒指導担当の複数の教員が行い、それぞれの聴取
内容を突き合わせ、全ての事実関係に矛盾がないよう客観的に把握し、記録する。また、可能な限
り物的資料を集める。
 ウ 犯罪行為に関しては、学校独自の判断をすることなく、警察等の関係機関と連携を図る。
 関係教職員からの情報収集
ア 校内外での当該生徒の様子や問題行動を起こすに至ったと考えられる経緯などについて、当該
生徒に関係する教職員から情報を集める。
 指導記録の確認
ア 当該生徒がそれまで学校において受けた懲戒の内容や日常の指導について情報を集める。
  イ 学級担任や生徒指導担当は、日常の行動が気になる生徒の行動記録などを参考資料として蓄積
するように心掛ける。
  ウ 個人情報の取扱いには、最新の注意を払う。
 保護者への連絡
    家庭訪問などを通じて早い時期に家庭と連絡をとり、懲戒の対象となる行為や内容について
十分に説明する。被害者が存在する場合には、被害者の保護者への連絡も速やかに行う。
 弁明の機会
    当該生徒が問題行動を起こすに至った原因や経緯、反省の状況などを当該生徒及び保護者か
ら聴取するとともに、弁明の機会を与え、新たな事実が判明した場合には、事実関係を再度確
認する。
 生徒指導担当教員等の協議・検討
ア 生徒一人一人について、問題行動の内容、関与の程度、結果の重大性、反省態度、これまで
の指導経過、改善の可能性並びに当該生徒及び保護者の弁明の内容等を踏まえ、あらゆる角度
から協議・検討する。 
  イ 退学処分及び停学処分を検討する場合には、県教育委員会と十分な連携を図ったうえで検討
を進める。
 最終的な判断
ア 当該生徒の生活状況、反省状況、生徒や教職員から収集した情報、生徒指導担当教員や学級
担任等が検討した結果を踏まえ、職員会議等での教職員の意見並びに退学処分及び停学処分を
検討している場合には県教育委員会との連携の内容を考慮して、校長が最終的な判断を行う。
  イ 退学処分及び停学処分を行う場合には、これまでの指導経過の記録を整理し、指導を尽くし
ているか、退学処分及び停学処分以外に方法はないか等を検討し、判断すること。
  ウ 退学処分とする場合は、岩手県立高等学校の管理運営に関する規則第51条のいずれの号に
該当するかを確認するとともに、社会通念上妥当性を欠くものでないことを確認すること。
 本人・保護者への通知
ア 校長が、副校長、生徒指導主任及び学級任等に立ち会いのもと、保護者同席のうえ謹慎及び
処分について、当該生徒に学校で直接言い渡す。
  イ 処分を行う場合は、法令に基づいた処分であること、処分年月日、種類、対象となった行為、
処分に至った経緯や理由及び根拠法令等を明示した文書を手交する。
  ウ 問題行動の状況、確認した事実内容、これまでの指導経過並びに謹慎及び処分の決定に至った
理由等を明確に説明する。
  エ 必要に応じて弁明の機会を与えること。
  オ 今後問題行動を起こした場合、どのような指導や処分があるかなどを十分に説明し、反省を
促すこと。
 懲戒の執行
  ア 指導は、確固たる方針に基づき、全職員の共通理解のもとに執り行う。
  イ 訓告処分を行う場合には、法に基づいて行う処分であることを明示して行う。
  ウ 家庭謹慎や停学処分を行う場合は、保護者と協力し、生徒の反省を促し、立ち直りの支援とな
るよう、家庭訪問等の指導を行うほか、学習への支援も行う。
  エ 家庭謹慎を行う場合において、それが何ら教育効果をもたらさないばかりか、より悪化させる
おそれがあるときには、登校謹慎を行うなどの工夫が必要である。
  オ 退学処分を行う場合は、これまでの指導経過を示し、指導を尽くしてきたことを説明するとと
もに、今後の進路等について十分相談に応じる。
停学及び謹慎の期間
    停学及び謹慎の期間は生徒の反省状況等にもよるが、長期にわたらないよう配慮する。
県教育委員会への報告(退学処分・停学処分を行った場合)
    退学処分・停学処分を行った場合は、校長は、その状況を速やかに県教育委員会に報告する。
指導要録への記入(処分を行った場合)
ア 処分を行った場合は、指導要録の「総合所見及び指導上参考となる諸事項」欄に処分の年月日、
種類、事由等を簡潔に記入する。
  イ 停学処分については、停学期間は出席停止の日数とし、「出欠の記録」の備考欄にも「停学の
ため」などと記入する。
  ウ 退学処分については、「転学・退学」の欄に、年月日を記入する。

附則
 平成23年2月28日  制定
 この細則は、平成23年4月 1日から施行する。

いじめ防止基本方針

Ⅰ いじめの防止のための対策に関する基本的な考え方
1 いじめの問題に対する基本的な考え方
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
いじめ問題の多くは、学校生活に関わる人間関係のもつれに起因しているため、いじめの根絶に向けて、教職員と生徒、生徒どうし、及び教職員と保護者が人間関係をどう築いていくかということを学校経営の基軸に据え、学校が一丸となって、心の通い合う教育実践をより一層充実させていく必要がある。
いじめは、全ての生徒に関係する問題である。いじめ防止等の対策は、全ての生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめがなくなることを目的にして行わなければならない。
また、全ての生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめ等の対策は、いじめが、いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて、生徒が十分に理解できるようにしなければならない。
加えて、いじめの防止等の対策は、いじめを受けた生徒の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、県、市町村、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、全ての関係者が総がかりでいじめの問題を克服することを目的として行わなければならない。
2 いじめの定義
  いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第2条にあるように
「いじめ」とは「児童等に対して、当該児童が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)」であって、当該行為の対象となった児童等が、心身の苦痛を感じているもの」をいう。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。
3 いじめの基本認識
(1)いじめは人権侵害であり、いかなる理由があっても許される行為ではない。
(2)いじめは人間関係のトラブルを機序としているため、いじめられた側及びいじめた側の両方の生徒、並びにそれを取り巻く集団等に対し、適切な指導と支援が必要である。
(3)いじめは教師の生徒観や指導の在り方が問われる問題である。
(4)いじめは家庭教育の在り方に大きな関わりをもっている。
(5)いじめは学校、家庭、地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって取り組むべき問題である。
(6)いじめはその行為の態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触することがある。

Ⅱ いじめの未然防止のための取組 
1 教職員による指導について
(1)学級や学年、学校が生徒の心の居場所となるよう配慮し、安心・安全な学校生活を保障するとともに、生徒が互いのことを認め合ったり、心のつながりを感じたりする「絆づくり」に取り組む。
(2)自己有用感や自尊感情を育むため、生徒一人ひとりが活躍し、認められる場のある教育活動を推進する。
(3)すべての教師がわかりやすい授業を心がけ、基礎基本の定着を図るとともに、学習に対する達成感・成就感をもたせる。
(4)生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人関係能力(の素地)を養うため、全ての教育活動を通じて、道徳教育及び体験活動等の充実を図る。
(5)いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な処置として、道徳、学級活動等の充実に努める。
(6)保護者、地域住民及びその他の関係者との連携を図りつつ、いじめ防止に資する生徒が自主的に行う生徒会活動に対する支援を行う。
2 生徒に培う力とその取組
(1)自分も他人も共にかけがえのない命を与えられ、生きていることを理解し、他者に対して温かい態度で接することができる思いやりの心を育む。
(2)学級活動や生徒会活動などの場を活用して、生徒自身がいじめの問題の解決に向けてどう関わったらよいかを考え、主体的に取り組もうとする力を育む。
(3)学級の諸問題について話し合って解決する活動を通し、望ましい人間関係や社会参画の態度を育てるとともに、違いや多様性を越えて合意形成をする言語能力の育成を図る。
3 いじめの防止の対策のための組織
本校は、いじめの防止を実効的に行うため、次の機能を担う「いじめ対策委員会」を設置する。
(1)構成員
校長、副校長、教務主任、生徒指導主事、保健教育相談課長、各学年主任、教育相談コーディネーター、養護教諭、とする。また必要に応じてスクールカウンセラー、外部関係機関(遠野警察署等) を加える。
(2)取組内容
①いじめ防止基本方針の策定
②いじめにかかわる研修会の企画立案
③未然防止、早期発見、認知、解消に向けた取組
④アンケート及び教育相談の実施と結果報告(各学級・学年の状況報告等)
(3)開催時期
いじめ事案の発生時に開催し、事態の収束まで随時開催とする。
4 生徒の主体的な取組
(1)生徒会総会によるいじめ防止の決議、生徒会執行部・委員会による標語・ポスターの作成
(2)好ましい人間関係づくりをねらいとした生徒会行事や取組
(3)人権啓発・いじめ撲滅等各種イベントへの参加
5 家庭・地域との連携
(1)学校いじめ防止基本方針を、ホームページにして広報活動に努める。
(2)PTAの各種会議で、いじめの実態や指導方針について説明を行う。
(3)いじめ防止の取組について、学級通信や学年通信を通じて保護者に協力を呼びかける。
(4)学級懇談会で生徒の様子や実態を伝える。

6 教職員研修
(1)いじめ防止に向けた校内研修(兼いじめアンケートの結果報告)を年4回以上実施する。
(2)職員会議等でいじめの防止のための対策に関する資料を配付する。
(3)いじめ防止研修会に参加した職員より伝達講習を行う。

Ⅲ いじめの早期発見のための取組 
1 いじめの早期発見のために
(1)いじめや人間関係のトラブルで悩む生徒が相談しやすいよう、日頃から教職員と生徒が信頼関係を築くように心がける。
(2)日常の観察については、いじめ行為の発見だけでなく、生徒の表情や行動の変化にも配慮する。
(3)いじめは大人の見えないところで行われるため、授業中はもとより、部活動や放課後においても生徒の様子に目を配るよう努める。
(4)遊びやふざけあいのように見えるいじめ、部活動の練習のふりをして行われるいじめなど、把握しにくいいじめについても、教職員間で情報交換をしながら発見に努める。
(5)いじめの兆候に気づいたときは、教職員が、速やかに予防的介入を行う。
(6)地域や関係機関と定期的な情報交換を行い、日常的な連携を深める。
(7)学校として特に配慮が必要な生徒については日常的に当該生徒の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の児童に対する必要な指導を組織的に行う。
  *特に配慮が必要な生徒とは、発達障害を含む障がいのある生徒、外国から帰国した生徒、国際結婚の保護者を持つ生徒、性同一性障害や性的指向・性自認に係る生徒、東日本大震災により被災した生徒、原子力発電所事故により避難している生徒等を含む。
2 いじめアンケート及び教育相談アンケートの実施
いじめを早期に発見するため、生徒からの情報収集を定期的に行う。
(1)生徒を対象としたアンケート調査    年4回(6月、9月、11月、2月(3年生を除く))
(2)保護者を対象としたアンケート調査   年1回(7月)
(3)教育相談を通じた生徒のアンケート調査 年1回(5月)*1年生対象
*アンケートは実施から5年間保存する。
3 相談窓口の紹介
いじめられている生徒が、教職員や保護者に相談することは、非常に勇気がいる行為である。いじめを大人に打ちあけることによって、場合によっては、いじめがエスカレートする可能性があることを十分に認識し、その対応について細心の注意を払うこととする。
いじめの兆候を発見したときは、関係する教職員で迅速に情報を共有し、適切な対応を行う。
  本校におけるいじめの相談窓口を下記のとおりとする。

○日常のいじめ相談 ……………全教職員が対応
○スクールカウンセラーの活用 ………養護教諭・教育相談コーディネーター
○地域からのいじめ相談窓口 ………・副校長
○インターネットを通じて行われるいじめ相談 …学校または遠野警察署
※24時間いじめ相談電話(県教委)……・019-623-7830(24時間対応)

Ⅳ いじめの問題に対する早期対応 
1 いじめに対する措置の基本的な考え方
(1)いじめを発見したり、通報を受けたりしたときは、特定の教職員が抱え込むことなく、速やか「いじめ対策委員会」に報告し組織的な対応をする。
(2)いじめられている生徒及びいじめを知らせた生徒の身の安全を最優先に考えるとともに、いじめている側の生徒には、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導にあたる。
(3)いじめの問題の解決にあたっては、謝罪や責任を問うことに主眼を置くのではなく、社会性の向上等、生徒の人格の成長に主眼を置いた指導を行うことを大切にする。
(4)教職員全員の共通理解のもと、保護者の協力を得て、関係機関・専門機関と連携し、対応にあたる。
2 いじめの発見・通報を受けたときの対応
(1)いじめを発見したときは、その場でいじめの行為を止めさせ、当該学年及び生徒指導課が連携して事実関係を明らかにする。
(2)いじめを発見したり、通報を受けたりした職員ときは、速やかに「いじめ対策委員会」に報告する。校長はいじめ対策委員会を開催し、校長以下すべての教員の共通理解のもと、役割分担をして問題の解決にあたる。
(3)「いじめ対策委員会」はいじめの事案について、生徒指導の範疇で対応する事案であるか、警察への通報を要する事案であるかを適切に判断する。
(4)いじめられている生徒や保護者の立場に立ち、関係者からの情報収集を綿密に行い、事実確認をする。
(5)いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒及びその保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行う。
(6)いじめを受けた生徒が学校生活に不安を抱えている場合、複数の教職員で見守りを行うなど、いじめられた生徒の安全を確保する。また、いじめられた生徒が安心して教育を受けるために必要があると認められるときは、保護者と連携を取りながら、一定期間、別室等において学習を行わせる措置を講ずる。
(7)いじめを受けた生徒の心を癒すために、また、いじめを行った生徒が適切な指導を受け、学校生活に適応していくために、スクールカウンセラーや養護教諭と連携を図りながら、指導を行う。
(8)教育上必要があると認めるときは、適切に生徒に懲戒を加える。
(9)いじめの解消の確認は、少なくとも次の2つの要件が満たされていることをもって確認する。① いじめに係る行為が少なくとも3か月以上、止んでいること。
② 被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと。この場合、被害生徒及びその保護者に対し、面談等により確認する。
3 いじめが起きた集団への対応
(1)いじめを見ていた生徒に対して、自分の問題として捉えさせる。
(2)学級等当該集団で話合いを行うなどして、いじめは絶対に許されない行為であり、当該集団から根絶しようという態度を行き渡らせる。
(3)全ての生徒が、集団の一員として、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団づくりをすすめるよう、教職員全体で支援する。

4 警察との連携
犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、岩手県教育委員会及び遠野警察署と連携して対処する。
5 ネットいじめへの対応
(1)インターネット等を通じて行われるいじめを発見したり、通報を受けたりした場合は、「いじめ対策委員会」で情報を共有するとともに、被害の拡大を避けるため、岩手県警察及び岩手県教育委員会と連携し、適切に対処する。
(2)生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに遠野警察署に通報し、適切な援助を求める。
(3)インターネットの利用はパソコン、携帯電話やスマートフォン等を介して行われることが大部分であることから、その利用についてのルールづくりを、各家庭に協力を要請する。

Ⅴ 重大事態への対処 
1 重大事態とは
(1)いじめにより本校に在籍する生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
(2)いじめにより本校に在籍する生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
2 重大事態の報告
(1)学校は、重大事態が発生した場合、速やかに岩手県教育委員会に報告する。
(2)生徒からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、重大事態が発生したものとして対処する。
3 重大事態の調査
■学校が調査の主体となる場合
岩手県教育委員会の指導・支援のもと、以下のとおり対応する。
(1)重大事態に係る事実関係を明確にするための調査については、本校の「いじめ対策委員会」が中心となり、全職員体制で速やかに行う。
(2)調査の際には、重大事態の性質に応じて、適切な専門家を加えるとともに、いじめ事案の関係者と直接の人間関係または特別の利害関係を有しない第三者の参加を図り、調査の公平性・中立性を確保する。
(3)調査においては、いじめの事実関係を可能な限り網羅し、明確にする。特に、客観的な事実関係を速やかに調査する。
(4)調査結果を岩手県教育委員会に報告する。
(5)いじめを受けた生徒及びその保護者に対し、調査によって明らかとなった事実関係について、経過報告を含め、適時・適切な方法により情報提供する。
(6)いじめを受けた生徒及びその保護者の意向を配慮したうえで、保護者説明会等により、適時・適切にすべての保護者に説明するとともに、解決に向けて協力を依頼する。
(7)「いじめ対策委員会」で再発防止策をまとめ、学校をあげて取り組む。
■学校の設置者(岩手県教育委員会)が調査の主体となる場合
設置者の指示のもと、資料の提出など、調査に協力する。

Ⅵ 学校評価
いじめの把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の点を学校評価の項目に加え、自校の取組を評価する。
○いじめの未然防止にかかわる取組に関すること
○いじめの早期発見にかかわる取組に関すること

Ⅶ その他
1 校務の効率化
  教職員が生徒と向き合い、いじめの防止等に適切に取り組んでいくことができるようにするため、
公務分掌を適正化し、組織体制を整えるなど、校務の効率化を図る。
2 地域や家庭との連携について
いじめ防止等にかかわる方針及び取組について、保護者及び地域に公開し、理解と協力を得る。
また、より多くの大人が生徒の悩みや相談を受け止めることができるようにするため、学校を家庭、地域が組織的に連携・協働する体制を構築する。

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