【岩手】大船渡高等学校(全日・定時)の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

全日制

生徒心得

〈服装〉
服装はその人の品性を現すものであり、常に清楚、端正であること。
1.服装は制服を着用すること。
ただし、夏季略装は 6 月 1 日から 9 月 30 日までとする。
[男子]
(1) 制服は上下とも黒色の標準型学生服とする。
(2) 夏季の略装は白ワイシャツ(半袖シャツを含む)または角襟開襟シャツとする。
(3) 襟章は右側に校章、左側に学年章をつけること。
[女子]
(1) 服装は所定のものを着用すること。
(2) ブラウスは白色でブロード地、ワイシャツカラーとする。
(3) ストッキングは黒色とする。
(4) 胸章は左側に校章と学年章をつける。右に校章、左に学年章と並べてつけること。
(5) 夏季の略装は、制服の上着を脱いだものとし、ネクタイは着用しない。また、ブラウスについては、白角襟開襟シャツでもよい。
2.ソックスは白色(ワンポイント可)とする。ただし、女子は黒ストッキング着用の場合に限り、黒ソックスを認める。
3.上履きは、学年指定されたものとする。
4.通学鞄は、高校生らしいものであること。
5.厳寒期でオーバーコートやジャンパーを着用する際には、高校生らしい色のもので、華美なものは 避けること。また、教室内では、特別に許可された場合を除き着用しないこと。
6.頭髪は、清潔で高校生らしい髪型であること。パーマネントや染色、脱色等、華美な髪型は避けること。
7.規定以外の服装をする場合は、事前に所定の「異装届」を提出し、許可を得ること。
8.装身具(ピアス、ネックレス、ブレスレット等)は厳禁とする。
〈生活態度〉
1.常に高校生としての本分を忘れず、言動に礼を欠くことのないように心がけること。
2.目上の方や来校者に対しては、礼を欠くことのないようにすること。
3.男女交際は、生徒としての品性を傷つけたり、そしりを受けたりすることのないようにすること。
〈校内生活〉
1.(欠席届)欠席する場合には、欠席届を提出すること。当日急に休むときは電話等で担任に連絡すること。
2.(遅刻届・早退届)遅刻や早退をする場合は担任に届を提出すること。
3.(外出届)休憩時間に校地外に出る場合には、担任に外出届を提出すること。
4.(集会届)生徒が集会を持つときは、集会届を5日前に提出すること。
5.始業5分前までに登校すること。
6.休日に校舎、体育館等を使用する場合は、顧問を通じて使用許可を受け、その指導監督の下に活動して、使用後の清掃と戸締まりに責任を持つこと。
7.校内外での掲示や印刷物の配布は、生徒指導課の許可を得ること。
8.土足厳禁であること。特に昇降口、体育館、部室、研修会館への出入りには注意すること。
9.更衣室は、体育時、部活動、行事の際にのみ使用すること。貴重品は置かないこと。
使用後は私物を持ち帰ること。
10.不必要な貴重品は学校には持ってこないこと。体育時や行事等で着替える場合には、週番が貴重品袋を活用すること。
〈校外生活〉
1.(旅行届)旅行をする場合には、事前に旅行届を提出すること。
2.(アルバイト許可願)アルバイトをする場合はアルバイト許可願を提出し許可を得ること。
3.盛り場など、いかがわしい場所に立ち入らないこと。
4.午後9時には帰宅すること。
5.不慮の事故が生じたときは、すみやかに学校または担任に連絡すること。
〈交通安全〉
1.通学時においては、交通法規・交通マナーを守るとともに、交通安全に心がけ、事故を未然に防ぐように努めること。
2.列車、バス等で通学する生徒は、乗降あるいは車内でのマナーを守ること。
3.自転車で通学する生徒は、次の点に注意すること。
(1) 自転車通学を希望する生徒は、担任に届け出て、学校所定のステッカーを尾灯の上方に貼付すること。
(2) 自転車の整備と点検に常に心がけること。
(3) 所定の自転車置き場に整然と置くこと。また、必ず施錠すること。
4.通学時・通学以外を問わず、原動機付自転車(50cc)や自動二輪、および自動車を使用してはならない。また、これらの免許取得は認めない。ただし、次の場合は免許の取得及び使用を、特別に許可することがある。
(1) 公的交通手段が著しく不便で、バイク通学を必要とする場合。ただし、原動機付自転車(50cc)に限る。
(2) 3年生が、免許を取得する場合。ただし、自動車学校への通学は冬休み以降とし、在学中の運転は禁ずる。
(3) その他特別の事情がある場合。
5.前項 4 の(2)の許可は、以下の(1)~(4)の全てを満たしていることが条件である。
(1) 原則として、高校卒業後の進路が決定していること。
(2) 卒業が見込まれること。
(3) 授業料・学校長集金を納入していること。
(4) 保護者の承諾を得ていること。
6.自動車学校への通学を許可する場合は、以下の(1)~(4)について保護者・生徒
の承諾を得た上で「自動車学校通学許可証」を発行する。
(1) 自動車学校の通学は、休業日または登校日の放課後とすること。
(2) 自動車学校通学のため、無断欠席・遅刻・早退・欠課をしてはならないこと。
(3) 前項(1)(2)の事実が発覚した場合、自動車学校への通学を一時禁止すること。
(4) 卒業式前に運転免許証を取得した場合は、保護者の承諾の上で、運転免許証を高校の卒業式まで担任を経由して生徒課に預けること。
<情報機器の使用について>
1.携帯電話の校地内使用は禁止する。また、校地内では携帯電話の電源は切っておくこと。
2.情報機器の使用については、情報モラルを十分に守り、他者の品性を害するような行動をとったり、そしりを受けたりすることのないように行動すること。

平成22年6月15日改正

特別活動参加規程

(定義)
第1条 特別活動とは、次の各項に該当するものをいう。
(1) 高体連・高野連・高文連が主催、または共催する大会及び行事
(2) 県教委、県体育協会が主催または共催する大会及び行事
(3) 教育機関・教育研究団体が主催、または共催する行事
(4) 校長が認めた活動・行事
(5) 上記活動のための練習試合・合同合宿・強化練習、及び講習会、研修会等
(許可願と結果報告)
第2条 特別活動に参加する場合は、所定の様式によって許可を得なければならない。また終了後は結果を報告しなければならない。
(保護者の承諾)
第3条 特別活動参加に際しては、保護者に通知すること。また、宿泊を伴う場合は保護者承諾書を提出しなければならない。
2.特別活動参加に際して、宿泊を伴わない場合であっても以下の(1)(2)場合は保
護者承諾書を提出しなければならない。
(1) 特別活動に参加する生徒が移動する際、同行する父母会の保護者の自家用車に
分乗して移動する場合。ただし、この場合の保護者承諾書は以下の1・2の2点が必ず明記されていること。
1 同行する父母会の保護者が「自分の子以外の生徒を自らの私用車に同乗させることを承諾する」ことを認める文言。
2 父母会の保護者が「自分の子を同行する父母会の保護者の私用車に同乗させることを承諾することを認める文言。
(2) 特別活動に参加する際に、教職員の私用車に参加する生徒を同乗させて移動する場合。ただし、この場合の移動については、次の諸条件1~11のいずれについても満たしていなければならない。
1 私用車の使用について教職員の積極的な申出があり、職員自身が運転すること。
2 私用車は、教職員本人または教職員と同一世帯の親族が所有(割賦等で購入し、所有権が留保されているものを含む。)していること。
3 私用車がよく点検整備されていること。
4 当該私用車について、対人賠償保険として無制限、対物賠償保険及び搭乗者傷害保険としてそれぞれ 1,000 万円以上の任意保険が締結されており、かつ教職員が当該保険の被保険者であること。
5 交通事故等の損害賠償に関し、その加入する自動車保険(強制・任意保険)で賠償することについて、教職員が承諾していること。
6 生徒の同乗及び所要の経費負担等について、保護者の了解を得ていること。
7 運転免許取得後2年以上を経過し、かつ運転技術に習熟していると認められること。
8 過去1年以内において道路交通法に違反して免許の取消し若しくは停止の処分を受け、又は交通事故を引き起こし刑罰を科せられていないこと。
9 行程等を十分に確認し、1日の走行距離及び運転時間が教職員に過度の疲労を及ぼすおそれがないこと(概ね、200 キロメートルを超えないこと)。
10 県外使用の場合は、原則として隣接県に限ること。
11 不慮の事態に対する備えが万全であること(例えば、保護者の連絡先、健康保険証の種別・番号、血液型の一覧の携行等)。
(参加人数)
第4条 顧問の願い出により、県大会において参加登録者数(エントリー数)の3割(端数切り上げ)まで増員を認める。また県代表として少数が参加する場合には練習相手等の参加も認める。
(参加禁止)
第5条 生活態度に問題があるなど、代表として不適格な者は参加できない。また、参加申込後であっても参加を取り消す場合がある。
(補則)
第6条 参加を許可するうえで疑義のある場合は、職員会議で審議する。

平成22年6月15日改正

特別活動表彰規程

この規定は、「特別活動」において顕著な成績を収めた者の栄誉を讃えるために、次のように、定める。
1.運動部で高体連・高野連主催の大会(高校総体・新人大会など)の県大会や東北大会において、優勝した者及び全国大会に出場した者。
2.文化部においても1に準ずる者。
3.部活動以外の参加で、県規模の大会において優秀な成果を収めた者、及び全国規模の大会等に出場した者。
4.その他、善行等特別活動表彰に値する者。

平成22年6月15日改正

生徒旅費規程

1.対象とする活動
「特別活動参加規定」第1条に基づくものを対象とする。
2.対象人員は、各部及び団体の参加登録者数(エントリー数)までとする。ただし、県代表で参加する選手の練習相手等については、別途審議する。
3.県内大会及び行事への参加は「生徒会費」を充てる。ただし、運動部については高体連・高野連主催の大会(高総体・新人大会など)を原則に次のとおりとする。
(1) 「交通費」は半額支給する。
1 学生割引または団体割引の利用を原則とする。
2 特別料金については、事情によって考慮することがある。
3 地区予選には支給しない。ただし、気仙管外は例外とする。
(2) 「宿泊費」は1人1泊あたり3,000円を補助する。ただし、宿泊費が6,000円未満の場合は、その半額を補助する。また、地区予選には支給しないが、気仙管外で日帰りが出来ない場合は別途審議の上で認める場合がある。
(3) 「運送費」を要する部については、これを考慮する。
(4) 「生活保護家庭」の生徒へは3の(1)・(2)の項の他に、交通費、宿泊費の半額を「部活動奨励費」から補助する。
4.県外大会(東北大会・全国大会)及び行事への参加費用は「整備育成資金」を充てるが、次の内容については、当該顧問・生徒指導課・関係職員の協議のうえで決定する。
(1) 「交通費」は学生割引または団体割引で、特別料金も全額支給する。
(2) 「宿泊費」は昼食費を含め、協定料金の全額を支給する。
(3) 「運送費」については、県内参加の場合に準ずる。
(4) 「練習会場借用料」及び「行動費」を支給する。
(5) 練習相手として参加する選手についても同様に支給する。
(6) 県高体連、県協会等が主催する合同練習、講習会等に参加要請を受けた場合、その選手へ旅費は、団体が補助した残りの半額を「部活動奨励費」から支給する。
5.「コーチ」への旅費支給について
(1) 県内参加へは、年2回まで「部活動奨励費」から補助する。
(2) 県外参加に当たっては別途審議する。

平成22年 6月15日改正
平成22年 6月23日改正
令和 2年 3月10日改正

部活動時間についての内規

(原則)
第1条 部活動は原則として、この内規に定める時間内に行うものとする。なお、校外における通常の部活動もこれに準ずる。
第2条 部活動時間について
(1) 月曜日~金曜日・・・・・・16時~19時
1 部活動終了時刻とは、自主練習も含めて一切の部の練習が終了する時刻である。
2 後片付け・着替えも終了し部活動場所より退去完了時刻は19時30分とする。
(2) 土・日曜日、祝日・休日・・・・・・9時~16時30分
1 土・日曜日、祝日・休日の活動時間は4時間以内とする。ただし、以下のア、イのいずれかの項目に該当し、顧問より願い出があった場合のみ、別途審議の上で4時間を超えての活動を認めることがある。
ア、活動しているメンバーが同一でない場合(それぞれの個人の練習時間が4時間を超えてはならない)。
イ、どうしても4時間を超えての活動が必要だと認められる場合。
2 土・日曜日、祝日・休日の活動時間の制限には、練習試合は含まない。
(3) 原則として、一週間に一日は休養日を設けること。
(部活動時間の延長)
第3条 活動時間の延長は大会3週間前から10日間以内とし、顧問より願い出のあった場合のみ、30分以内の延長を認める。ただし、定時制体育の授業に支障のある場合は、定時制授業の始まる10分前に終了すること。
第4条 第2条(2)の1については、顧問より願い出があった場合のみ、別途審議の上で延長を認めることがある。
(長期休業期間)
第5条 長期休業期間における部活動時間は次のとおりとする。
(1) 部活動時間……9時から16時30分まで。
(午前あるいは午後、4時間以内の練習時間とする。ただし、合宿や強化練習期間はこの限りではない。)
(2) 長期休業中の部活動時間において、第2条(2)の項目1・2を適用して、顧問より願い出があった場合のみ、別途審議の上で4時間を超えての活動を認めることがある。
(3)原則として、一週間に一日は休養日を設けること。
(部活動禁止日)
第6条 次の各号に該当する日は、原則として部活動禁止日とする。
(1)考査期間中。(期末考査の始まる1週間前から考査終了までの期間)。
(2)その他学校で必要と認めた場合。
(朝練習)
第7条 部活動禁止日に該当しない月曜日から金曜日の朝7時30分から8時00分までは、特別練習許可願を提出し、許可を得た場合は認める。
(補則)
第8条 対外試合と期末考査の日程が著しく近い場合(考査終了後の翌週末までに対外試合があるもの)は、考査期間中でも2時間以内の活動を認めることがある。
2.第6条の部活動禁止日に該当する土・日曜日、祝日・休日の活動は認めない。
第9条 部活動時間について、上記各条で規定できないもので、どうしても活動上必要なものが出てきた場合は、別途審議の上、活動を認める場合がある。

平成22年6月15日改正
平成22年6月23日改正
令和 2年3月10日改正

体育施設使用規程

(目的)
第1条 この規定は本校の教育活動における体育施設の使用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用)
第2条 部活動における使用に当たっては顧問の指導のもとに行い、責任ある使用に留意する。
第3条 昼食時間の体育館の使用は原則として禁止である。
第4条 体育館等での飲食は禁止とする。ただし、必要な場合は、体育科または生徒指導課、または部顧問の許可を得ること。
第5条 練習試合等で出るゴミは持ち帰ること。外部からゴミを持ち込むことは厳禁である。
(時間)
第6条 使用時間は「部活動時間についての内規」による。
(調整)
第7条 他校との練習試合、合同練習等で使用する場合は、関係各部で協議し体育科及び生徒指導課で調整する。
2.冬季期間及び雨天時に、屋外を使用できない部が体育館等の使用を希望する場合、または文化部等の使用希望の場合は、体育科及び生徒指導課で使用区分等を調整する。
(備品、用具の貸出)
第8条 体育科用具、備品は授業以外は原則として貸し出さない。
(点灯・消灯)
第9条 体育館の点灯・消灯は原則として体育科・使用部顧問があたる。
(開錠・施錠)
第10条 開錠・施錠については「部室使用規定」第 5 条に準ずる。
(使用上の留意事項)
第11条 体育館・グランドは、体育・部活動等多目的に使用する場所である。部活動者は下記事項に留意すること。
(1) 体育館では下記の1~4を厳守すること。
1 野球ボール(硬・軟を問わず)の使用禁止。
2 バットスイングを禁ずる。
3 部活動後のフロアーの清掃を実施する。
4 部活動後の窓の施錠、照明灯の消灯の確認。
(2) 運動場では自転車、バイク等の乗り入れは禁ずる。ただし、学校行事等で駐車場として使用する場合は除外する。
(清掃・整備)
第12条 施設使用に際しては清掃・整理整頓に努め、事故防止にも配慮すること。
(破損等の処置)
第13条 施設、備品等について破損または紛失した場合は直ちに体育科担当者に連絡の上、その処置について指示を受けること。
(補則)
第14条 この規定に違反した場合は使用を中止させることがある。

平成22年6月15日改正

部合宿規程

1.目的
体力・技術の養成とともに、団体生活を通じて精神的態度を養い、部員相互の融和とチームワーク作りを目的とする。
2.使用規定
合宿の企画及び会館使用については、研修会館管理運営規程及び研修会館使用心得に従って行うものとする。
3.期間
原則として、長期休業中及び連休(5 月)とし、年 3 回以内で、合計 10 泊以内とする。
(1) 1回を5泊6日以内とする。
(2) 合宿の交代は、当該日の正午とする。
(3) 合宿の際、当該部の顧問は原則として宿泊するものとする。
(4) 東北大会以上の大会に参加する際の合宿については、別途考慮する。
(5) 文化部等の特別な活動については、この限りではない。
4.場所
合宿は原則として会館とする。ただし、特別な事情がある場合は別途考慮する。
(1) 顧問の宿泊場所は、所定の部屋とする。
5.計画書
計画書を事前に提出し許可を得ること。
6.合宿禁止
この合宿規定に違反した部は、合宿の中止を命ずることがある。

平成22年6月15日改正

7.合宿補助費の支給
研修会館での部合宿に際しては、本校顧問の食費補助、行動費(一日 1,500 円)、暖房費を部活動 奨励費から補助する。

平成22年7月15日改正

部室使用規程

(目的)
第1条 本規程は学則及び生徒心得に基づき部室の管理運営の徹底を期し、あわせて生徒の自治と責任観念を涵養し、集団規律を確立することを目的とする。
(使用目的)
第2条 部室は、運動部においては部、同好会活動用具の管理室であり、部員の更衣の場所である。また、文化部においては部、同好会の備品の保管及び活動の場所である。よって、前記部室使用目的以外に使用してはならない。
(使用時間)
第3条 部室の使用時間は放課後とする。
(使用上の留意事項)
第4条 部室の使用については特に次の各号に留意すること。
(1) 清潔・整頓に留意し、部、同好会の器具、用具及び個人の被服、用具の管理を十分にすること。
(2) 金銭その他の貴重品等は部室内に置かないこと。
(3) 備え付けの照明器具及び電気器具以外の器具を許可なく持ち込んだり、設置することは禁止する。
(4) 風紀上の問題行動は絶対しないこと。
(5) 部室入口にはその部名を表す標札を掲示すること。
(6) 一切の火気使用を認めない。特別な事情のある場合は生徒指導課に申し出て指示を仰ぐこと。
(7) 部員以外の入室を禁止する。(特に中途退部者等)
(施錠と鍵の管理)
第5条 鍵は各部顧問の責任で厳重に管理すること。部活動終了時は必ず施錠すること。
(清掃)
第6条 部室の清掃は月曜日を清掃日とし、各部の責任のもとに実施する。
(破損・修繕)
第7条 部室を破損した場合、または破損箇所を発見した場合は顧問を経て生徒指導課に届け出ること。
2.修理に要する費用は、原則として各部の負担とするが、不可抗力による破損と認められる場合には、学校の費用で修復する。
(定期点検)
第8条 関係職員(顧問等)は定期的に部室を巡視し、部室の使用について指導助言を行い、その管理運営の適正を図るものとする。
(規定遵守違反)
第9条 本規程に違反した場合、または指導や注意にもかかわらず改善されないと判断されるときは、部室の使用を停止することがある。

平成22年6月15日改正

岩手県立大船渡高等学校全日制生徒会会則

第1章 名称
第1条 本会は岩手県立大船渡高等学校生徒会と称する。
第2章 目的
第2条 本会は会員相互の協力と積極的な活動によって、良き校風と伝統を樹立し、学園生活を充実すると共に、将来優れた社会人としての資質を磨き、有為な人間性を形成することを目的とする。
第3章 会員
第3条 本会は本校全日制課程の全生徒により組織され、本校職員を顧問とする。
第4章 機構
第4条 本会は目的達成のために次の機関を置く。
(1) 生徒総会
(2) 中央委員会
(3) 執行委員会
(4) ホームルーム
(5) 選挙管理委員会
(6) 生活委員会
(7) 交通安全委員会
(8) 保健委員会
(9) 図書委員会
(10)放送委員会
(11)生徒会誌編集委員会
(12)体育委員会
(13)文化委員会
(14)生徒会各部及び同好会
(15)事務局
(16)応援団
第1節 生徒総会
第5条 生徒総会は本会の最高議決機関であって、全会員で構成され、生徒会長が召集する。
第6条 生徒総会は年2回、4月及び9月に定例会をもつ。ただし、次の場合に臨時にこれを召集することができる。
(1) 全会員の3分の1以上の要求があった場合。
(2) 中央委員会が必要と認めた場合。
(3) 本校職員の要求があった場合。
第7条 生徒総会は次の事柄を行う。
(1) 決算の承認、予算の決定
(2) 会則の改正、新設、廃止の審議決定
(3) 生徒会各部及び同好会の新設・廃止・合併・分離の審議決定
(4) その他
第8条 生徒総会は全会員の3分の2以上が出席した場合に成立し、原則として3日以前に期日、議題を公示すると同時に資料を配付する。
第2節 中央委員会
第9条 中央委員会は生徒総会に次ぐ議決機関であって、各学級より選出された中央委員によって構成される。なお本会の召集は生徒会長が行い、委員の3分の2以上が出席した場合に成立する。ただし、11月から3月までは1・2年委員総数の3分の2以上の出席をもって成立する。
第10条 中央委員会は月1回の定例会をもつ。ただし、次の場合臨時にこれを召集する。
(1) 生徒会長が必要と認めた場合
(2) 委員の3分の1以上の要求があった場合
(3) 全会員の3分の1以上の要求があった場合
第11条 中央委員会は次の事柄を行う。
(1) 生徒総会への提出議案の審議及び議題の決定
(2) 選挙管理委員長、生徒会誌編集委員長、体育委員長、文化委員長、応援団副団
長、副議長各1名の就任の承認。
(3) 生徒会運営上必要な事項の決定
(4) その他
第12条 中央委員の任期は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第3節 執行委員会
第13条 執行委員会は生徒会長(1名)、副会長(男女各1名)、会計(2名)、庶務(若干名)、事務局長(1名)、事務局員(2名)、応援団長(1名)によって構成され、次の職務を行う。
(1) 生徒会会計、予算の編成
(2) 生徒会会計、決算報告書の作成
(3) 生徒会財産の管理
(4) 執行委員会改選の事務処理
(5) 各部活動の状況管理及び事務統計処理
(6) その他生徒会活動の全般の企画、運営
(7) 機関誌の発行
第14条 生徒会長は生徒会を代表して会務を統括する。
第15条 執行委員会は任期終了2週間以前に改選を行い、任期終了と同時に全ての職務を引き継ぐ義務を有する。
第16条 執行委員の任期は8月1日より翌年の7月31日までとする。
第4節 ホームルーム
第17条 ホームルームは生徒会活動の基盤であり、次の役員をおく。
(1) 1ホームルーム委員長(1名) 2同副委員長(1名) 3ホームルーム議
4その他必要な役員
(2) 役員はそのホームルームの生徒により選出され、任期は4月1日より翌年3月31日までとする。
第18条 役員の任務は次の通りとする。
(1) ホームルーム委員長は、ホームルームを代表し、中央委員会に出席し、生徒会や各会の決定、指示伝達事項を伝達し、かつ実行させる。
(2) ホームルーム副委員長は、ホームルーム委員長を補佐し、中央委員会に出席する。また、委員長に事故あるときはその代理をつとめる。
第5節 選挙管理委員会
第19条 選挙管理委員会及びその職務に関する規定は別に定める。
第6節 生活委員会
第20条 生活委員会及びその職務等に関する規定は別に定める。
第7節 交通安全委員会
第21条 交通安全委員会及びその職務等に関する規定は別に定める。
第8節 保健委員会
第22条 保健委員会及びその職務等に関する規定は別に定める。
第9節 図書委員会
第23条 図書委員会及びその職務等に関する規定は別に定める。
第10節 放送委員会
第24条 放送局及びその職務等に関する規定は別に定める。
第11節 生徒会誌編集委員会
第25条 生徒会誌編集委員会及びその職務等に関する規定は別に定める。
第12節 体育委員会
第26条 体育委員会及びその職務等に関する規定は別に定める。
第13節 文化委員会
第27条 文化委員会及びその職務等に関する規定は別に定める。
第14節 生徒会各部及び同好会
第28条 本会は目的達成のため若干の部及び同好会を置く。
第29条 運動部は常時、文化部・同好会は最低週2回の活動日をもち、その活動状況を日誌に記載する義務を有する。
第30条 各部、同好会は部長を定める。
第15節 事務局
第31条 事務局は生徒会関係の印刷、機関紙作成などを行う。
第32条 本局の局員は、事務局長と局員2名とし、任期は8月1日より翌年7月31日までとする。
第16節 応援団
第33条 応援団に関する規定は別に定める。
第5章 議長及び議決
第34条 本会において次の機関は議長を定める。
(1) 生徒総会
生徒総会の議長は全会員の中から選挙により1名を選出し、副議長は中央委員会が全会員の中から1名選出する。解任については全会員の3分の1以上の解任要求書が中央委員会に提出され、出席者の過半数の賛成を得なければならない。なお、任期は執行委員会の任期に一致する。
(2) 中央委員会
中央委員会の議長は生徒総会の議長がこれを兼ねる。
第35条 生徒総会、中央委員会の議決は出席者の過半数をもって行い、可否同数の場合は、議長の決めるところによる。
第6章 役員選出及び解任
第36条 生徒会長(1名)、副会長(2名)、会計(2名)、応援団長(1名)、事務局長(1名)、議長(1名)は、全会員の中より立候補し、全会員の選挙によって決定する。
第37条 庶務、事務局員は生徒会長が任命しこれを決定する。
第38条 中央委員は各学級のホームルーム委員長、ホームルーム副委員長が兼任する。
第39条 生徒会役員において、執行委員会の解散または役員の事故等で欠員が生じた場合、その日より8日以内に後任役員を決めなければならない。なお後任役員の任期は前任者の残任期間とする。
第7章 経費
第40条 本会の経費は生徒会費、その他の収入をこれにあてる。
第41条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第8章 同好会の設立と昇格及び部の改廃
第42条 部の設置基準を次のように定める。人数については4月の部登録時点での人数を基準とする。なお、人数を計算する際には、次の部は男女別々に計算し、他の部は男女併せて計算する。
バレーボール、弓道、バスケットボール、ソフトテニス、バドミントン、柔道、卓球、空手道
(1) 団体戦のみの部については、団体出場を満たす人数であること。
(2) 個人戦のみあるいは個人戦のある部においては人数が4名以上であること。
第43条 同好会の設置基準は、4月の部登録時点の人数が2名以上であることとする。
なお、男女の 別については第42条と同様にする。
第44条 部登録の時点で第42条の基準を満たさない部は、その時点で同好会への降格が決定する。
第45条 部登録の時点で第43条の基準を満たさない部は、その時点で休部が決定する。
なお、休部が決定した同好会の会員は、他の部あるいは同好会への転部を認める。
第46条 部登録の時点で部員が3年生のみとなった部・同好会は、最後の公式試合が終了した時点で休部とする。
第47条 同好会降格から2年以内に部への昇格がなく、2年後の部登録の時点でも部昇格の条件を満たさなかった場合はその時点で休部とする。なお、休部が決定した同好会の会員は、他の部あるいは同好会への転部を認める。
第48条 次の条件に該当する場合、同好会を部とすることができる。ただし、活動内容報告書並びに請願書を執行委員会に提出し、生徒総会の議決を得る必要がある。
(1) 人数が第42条の基準を満たした場合。
(2) 継続的な活動を行い、十分な成果をあげた場合
(3) その他
第49条 休部中の部・同好会については、以下の条件を満たした時点で同好会として復活できる。ただし、活動内容報告書並びに請願書を執行委員会に提出し、生徒総会の議決を得る必要がある。
(1) 人数が第43条の基準を満たした場合
(2) 継続的な活動が行われた場合
(3) その他
第50条 完全新設の同好会の設立は当分の間認めない。
第51条 休部状態が2年を超えて続いた場合は、自動的に廃部とする。
第52条 4月の部登録後に転部等で基準を満たした場合でも、降格・休部の取り消しは行わない。
第53条 年度途中に転部等で部員が0名となった部や同好会は直ちに休部とする。
第9章 会則改正
第54条 本会則の改正は、中央委員会において過半数の賛成を得、生徒総会において3分の2以上の賛成をもって議決された後、学校長の承認を得て行われる。
第10章 議決事項の施行
第55条 本会の議決事項はすべて学校長の承認を得た後でなければ施行できない。
第11章 内規
第56条 本会運営上必要な内規は中央委員会で制定する。

定時制

生徒心得

(服装)
第1条服装はその人の品性を現すものであり、常に清楚、端正であること。
2服装は私服で良いが、華美なものは着用しないこと。
ただし、式典等の公式行事では制服またはスーツを着用すること。制服を着用する際は下記の点に注意すること。
[男子]
(1)制服は上下とも標準型学生服とする。
(2)夏季の略装は白ワイシャツ(半袖シャツを含む)または角襟開襟シャツとする。
[女子]
(1)制服は標準的なものを着用すること。
(2)ブラウスは白色とする。
(3)ストッキングは黒色とする。
(4)夏季の略装は、制服の上着を脱いだものとする。
3通学鞄は、高校生らしいものであること。
4厳寒期でオーバーコートやジャンパーを着用する際には、高校生らしい色のもので、華美なものは避けること。
5頭髪は、清潔で高校生らしい髪型であること。パーマネントや染色、脱色等、華美な髪型は避けること。
6装身具(ピアス、ネックレス、ブレスレット等)は厳禁とする。
(生活態度)
第2条常に高校生としての本分を忘れず、言動に礼を欠くことのないように心がけること。
2目上の方や来校者に対しては、礼を欠くことのないようにすること。
3男女交際は、生徒としての品性を傷つけたり、そしりを受けたりすることのないようにすること。
(校内生活)
第3条欠席する場合には、電話等で学級担任に連絡すること。
2遅刻や早退をする場合は学級担任に連絡すること。
3始業5分前までに登校すること。
4休日に校舎、体育館等を使用する場合は、顧問を通じて使用許可を受け、その指導監督の下に活動して、使用後の清掃と戸締まりに責任を持つこと。
5校内外での掲示や印刷物の配布は、生活指導部生徒指導課の許可を得ること。
6土足厳禁であること。特に昇降口、体育館、部室、研修会館への出入りには注意すること。
7不必要な貴重品は学校には持ってこないこと。
(校外生活)
第4条旅行をする場合には、事前に旅行届を提出することが望ましい。
2アルバイトを行う生徒は、次の点に注意すること。
(1)アルバイトをする場合は「就労届」を提出すること。
(2)アルバイトは学業に支障のない範囲で行うこと。アルバイトによる遅刻や欠席、またその疲労により学業に支障を来たさないこと。
(3)アルバイト先の勤務形態や賃金・残業等の違反がないか十分に確認すること。
(4)午前5時以前、午後9時以降のアルバイトは禁止とする。
3盛り場など、いかがわしい場所に立ち入らないこと。
4放課後はすみやかに帰宅すること。
5不慮の事故が生じたときは、すみやかに学校または担任に連絡すること。
(交通安全)
第5条通学時においては、交通法規・交通マナーを守るとともに、交通安全に心がけ、事故を未然に防ぐように努めること。
2列車、バス等で通学する生徒は、乗降あるいは車内でのマナーを守ること。
3自転車で通学する生徒は、次の点に注意すること。
(1)自転車通学を希望する生徒は、担任に届け出て、学校所定のステッカーを尾灯の上方に貼付すること。
(2)自転車の整備と点検に常に心がけること。
(3)所定の自転車置き場に整然と置くこと。また、必ず施錠すること。
4運転免許を取得する際の要件と手続き
(1)運転免許及び原動機付自転車免許を取得しようとする者は、必ず学校に申し出ること。
(2)運転免許及び原動機付自転車免許の取得を許可する者は原則として、下記の要件を満たす者とする。
ア学業への取り組みが熱心であり、欠点科目がない者
イ日常の性行が良好な者。
ウ未成年の場合は、保護者の承諾を得た者。
エ授業料・諸経費等を滞納していない者。
オ「自動車学校通学許可式」で、学校長から直接「自動車学校通学許可証」の交付を受けた者。
(3)自動車学校等への通学をする生徒は下記の事項を厳守すること。
ア自動車学校通学許可願い及び自動車学校通学許可証を必ず提出すること。
イ学校から公布された自動車学校通学許可証は、必ず自動車学校へ提出すること。
ウ自動車学校等への通学は学業に差し障りのない範囲で行うこと。自動車学校への通学による欠席・欠課は原則として認めない。ただし、免許取得のため、やむを得ず欠席・欠課する場合は、必ず事前に学校へ連絡し、担任の許可を得ること。
5自動車及び原動機付自転車使用(以下、バイク通学と表記)の際の要件と手続き
(1)自動車及びバイクの使用を認める者は原則として、下記の要件を満たす者とする。
ア4-(2)の要件を満たす者。
イ自動車の使用は18歳以上、バイクの使用は16歳以上の者で運転免許証を取得している者。
ウ通学または就業先への通勤のために必要と認められる者。もしくは、卒業後就職・進学するにあたって運転免許が必要とされる者。
エ本人又は家族名義の自動車・バイクを所持している者。
オ本人又は家族名義で任意保険に加入している者。
カ「車両使用許可式」に保護者同伴で出席し、学校長から直接「車両使用許可証」の交付を受けた者。ただし、生徒が成人している場合は保護者同伴でなくともよい。
(2)自動車及びバイクを使用する生徒は下記の事項を厳守すること。
ア下記の書類を必ず提出すること。
・運転免許証、車検証の写し(ただし、バイク使用の者は車検証の提出の必要はない)
・車両通学届
・自賠責保険証明書、任意保険証明書の写し
イ道路交通法を厳守すること。
ウ自動車及びバイクは常に整備された状態で使用し、改造等は一切しないこと。
エ運転免許及び学校から交付された使用許可証を常に携帯すること。
オ通学、通勤以外の目的で自動車及びバイクを運転しないこと。
カみだりに他人を乗車させないこと。
キ天候や路面状況が悪い時は自重すること。
ク自動車及びバイクの貸借をしないこと。
ケ違反・事故があった場合速やかに学校に届け出ること。
コ指定の駐車場・駐輪場に駐車・駐輪すること。
サ暴走・騒音等で近隣住民に迷惑をかけないこと。
(3)(2)の規程に違反した者は、使用許可を取り消す。
(4)バイク通学の許可期間は当該年度の4月1日から11月末日とする。
附則
1、本規定は、平成27年10月1日から施行する。

(情報機器の使用について)
第6条携帯電話・スマートフォンの校地内使用は禁止する。また、校舎内では、携帯電話スマートフォンの電源は切り、授業終了時まで取り出さない。非常時の連絡には学校から許可を出す。
3情報機器の使用については、情報モラルを十分に守り、他者の品性を害するような行動をとったり、そしりを受けたりすることのないように行動すること。
4複数回のルール違反があれば、携帯電話・スマートフォンの持ち込みを禁ずる措置をとる。また、悪質なルール違反には懲戒(謹慎、訓告、説諭)の措置をとる。
平成22年6月15日改正

特別活動参加規程

(定義)
第7条特別活動とは、次の各項に該当するものをいう。
(1)高体連・高野連・高文連が主催、または共催する大会及び行事
(2)県教委、県体育協会が主催または共催する大会及び行事
(3)教育機関・教育研究団体が主催、または共催する行事
(4)校長が認めた活動・行事
(5)上記活動のための練習試合・合同合宿・強化練習、及び講習会、研修会等
(許可願と結果報告)
第8条特別活動に参加する場合は、所定の様式によって許可を得なければならない。また終了後は結果を報告しなければならない。
(保護者の承諾)
第9条特別活動参加に際しては、保護者に通知すること。また、宿泊を伴う場合は保護者承諾書を提出しなければならない。
2特別活動に参加する際に、教職員の私用車に参加する生徒を同乗させて移動する場合
は保護者承諾書を提出しなければならない。ただし、この場合の移動については、次の諸条件(1)~(11)のすべてにおいても満たしていなければならない。
(1)私用車の使用について教職員の積極的な申出があり、職員自身が運転すること。
(2)私用車は、教職員本人または教職員と同一世帯の親族が所有(割賦等で購入し、所有権が留保されているものを含む。)していること。
(3)私用車がよく点検整備されていること。
(4)当該私用車について、対人賠償保険として無制限、対物賠償保険及び搭乗者傷害保険としてそれぞれ1,000万円以上の任意保険が締結されており、かつ教職員が当該保険の被保険者であること。
(5)交通事故等の損害賠償に関し、その加入する自動車保険(強制・任意保険)で賠償することについて、教職員が承諾していること。
(6)生徒の同乗及び所要の経費負担等について、保護者の了解を得ていること。
(7)運転免許取得後2年以上を経過し、かつ運転技術に習熟していると認められること。
(8)過去1年以内において道路交通法に違反して免許の取消し若しくは停止の処分を受け、又は交通事故を引き起こし刑罰を科せられていないこと。
(9)行程等を十分に確認し、1日の走行距離及び運転時間が教職員に過度の疲労を及ぼすおそれがないこと(概ね、200kmを超えないこと)。
(10)県外使用の場合は、原則として隣接県に限ること。
(11)不慮の事態に対する備えが万全であること(例えば、保護者の連絡先、健康保険証の種別・番号、血液型の一覧の携行等)。
(参加人数)
第10条顧問の願い出により、県大会において参加登録者数(エントリー数)の3割(端数切り上げ)まで増員を認める。また県代表として少数が参加する場合には練習相手等の参加も認める。
(参加禁止)
第11条生活態度に問題があるなど、代表として不適格な者は参加できない。また、参加申込後であっても参加を取り消す場合がある。
(補則)
第12条参加を許可するうえで疑義のある場合は、職員会議で審議する。
平成22年6月15日改正

特別活動表彰規程

第13条この規定は、「特別活動」において顕著な成績を収めた者の栄誉を讃えるために、次のように、定める。
運動部で高体連・高野連主催の大会(高校総体・新人大会など)の県大会や東北大会において、優勝した者及び全国大会に出場した者。
(2)文化部においても(1)に準ずる者。
(3)部活動以外の参加で、県規模の大会において優秀な成果を収めた者、及び全国規模の大会等に出場した者。
(4)その他、善行等特別活動表彰に値する者。
平成22年6月15日改正

生徒旅費規程

(対象とする活動)
第14条「特別活動参加規定」第7条に基づくものを対象とする。
第15条対象人員は、各部及び団体の参加登録者数(エントリー数)の3割(端数切り上げ)増員した数までとする。ただし、県代表で参加する選手の練習相手等については、別途審議する。
第16条県内大会及び行事への参加は「生徒会費」を充てる。ただし、運動部については高体連高野連主催の大会(高総体・新人大会など)を原則に次のとおりとする。
(1)交通費は半額支給する。
ア学生割引または団体割引の利用を原則とする。
イ特別料金については、事情によって考慮することがある。
ウ地区予選には支給しない。ただし、気仙管外は例外とする。
(2)宿泊費は協定料金の半額を補助する。
ア暖房費は、協定料金の半額を補助する。
イ地区予選には支給しない。ただし気仙管外で日帰りが出来ない場合は、別途審議の上で認める場合がある。
(3)運送費を要する部については、これを考慮する。
(4)生活保護家庭の生徒へは第16条の(1)(2)の項の他に、交通費、宿泊費、暖房費の半額を「生徒会費」から補助する。
(5)県外大会(東北大会・全国大会)及び行事への参加費用は「整備育成資金」を充てるが、次の内容については、当該顧問・生活指導部生徒指導課・関係職員の協議のうえで決定する。
ア交通費は学生割引または団体割引で、特別料金も全額支給する。
イ宿泊費は昼食費を含め、協定料金の全額を支給する。また、暖房費も支給する。
ウ運送費については、県内参加の場合に準ずる。
エ練習会場借用料及び行動費を支給する。
オ練習相手で参加する選手についても同様に支給する。
カ県高体連、県協会等が主催する合同練習、講習会等に参加要請を受けた場合、その選手への旅費は、団体が補助した残りの半額を「生徒会費」から支給する。
平成22年6月15日改正
平成22年6月23日改正

部活動時間規程

(原則)
第17条部活動は原則として、この内規に定める時間内に行うものとする。なお、校外における通常の部活動もこれに準ずる。
第18条部活動時間について
(1)月曜日~金曜日……20時25分~21時00分
ア部活動終了時刻とは、自主練習も含めて一切の部の練習が終了する時刻である。
イ後片付け・着替えも終了し部活動場所より退去完了時刻は21時05分とする。
(2)土・日曜日、祝日・休日……9時~16時30分
ア土・日曜日、祝日・休日の活動時間は4時間以内とする。ただし、活動しているメンバーが同一でない場合(それぞれの個人の練習時間が4時間を超えてはならない)のみ、別途審議の上で4時間を超えての活動を認めることがある。
イ土・日曜日、祝日・休日の活動時間の制限には、練習試合は含まない。
(3)原則として、一週間に一日は休養日を設けること。
(部活動時間の延長)
第19条第18条(2)のアについては、顧問より願い出があった場合のみ、別途審議の上で延長を認めることがある。
(長期休業期間)
第20条長期休業期間における部活動時間は次のとおりとする。
(1)部活動時間‥‥‥9時から16時30分まで。
(午前あるいは午後、4時間以内の練習時間とする。ただし、合宿や強化練習期間はこの限りではない。)
長期休業中の部活動時間において、第18条(2)の項目ア・イを適用して、顧問より願い出があった場合のみ、別途審議の上で4時間を超えての活動を認めることがある。
(3)原則として、一週間に一日は休養日を設けること。
(部活動禁止日)
第21条次の各号に該当する日は、原則として部活動禁止日とする。
(1)考査期間中。(期末考査の始まる1週間前から考査終了までの期間)。
(2)その他学校で必要と認めた場合。
(補則)
第22条対外試合と期末考査の日程が著しく近い場合(考査終了後の翌週末までに対外試合があるもの)は、考査期間中でも2時間以内の活動を認めることがある。
2第21条の部活動禁止日に該当する土・日曜日、祝日・休日の活動は認めない。
第23条部活動時間について、上記各条で規定できないもので、どうしても活動上必要なものが出てきた場合は、別途審議の上、活動を認める場合がある。
平成22年6月15日改正
平成22年6月23日改正

体育施設使用規程

(目的)
第24条この規定は本校の教育活動における体育施設の使用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用)
第25条部活動における使用に当たっては顧問の指導のもとに行い、責任ある使用に留意する。
第26条休憩時間の体育館の使用は原則として禁止である。
第27条体育館等での飲食は禁止とする。ただし、必要な場合は、体育科または生活指導部生徒指導課、または部顧問の許可を得ること。
第28条練習試合等で出るゴミは持ち帰ること。外部からゴミを持ち込むことは厳禁である。
(時間)
第29条使用時間は「部活動時間規程」による。
(調整)
第30条他校との練習試合、合同練習等で使用する場合は、関係各部で協議し体育科及び生活指導部生徒指導課で調整する。
2冬季期間及び雨天時に、屋外を使用できない部が体育館等の使用を希望する場合、または文化部等の使用希望の場合は、体育科及び生活指導部生徒指導課で使用区分等を調整する。
(備品、用具の貸出)
第31条体育科用具、備品は授業以外は原則として貸し出さない。
(点灯・消灯)
第32条体育館の点灯・消灯は原則として体育科・使用部顧問があたる。
(開錠・施錠)
第33条開錠・施錠については、鍵は各部顧問の責任で厳重に管理すること。部活動終了時は必ず施錠すること。
(使用上の留意事項)
第34条体育館・グラウンドは、体育・部活動等多目的に使用する場所である。部活動者は下記事項に留意すること。
(1)体育館では下記のア~エを厳守すること。
ア野球ボール(硬・軟を問わず)の使用禁止。
イ部活動後のフロアーの清掃を実施する。
ウ部活動後の窓の施錠、照明灯の消灯の確認。
(2)運動場では自転車、バイク等の乗り入れは禁ずる。ただし、学校行事等で駐車場として使用する場合は除外する。
(清掃・整備)
第35条施設使用に際しては清掃・整理整頓に努め、事故防止にも配慮すること。
(破損等の処置)
第36条施設、備品等について破損または紛失した場合は直ちに体育科担当者に連絡の上、その処置について指示を受けること。
(補則)
第37条この規定に違反した場合は使用を中止させることがある。
平成22年6月15日改正

部合宿規程

目的)
第38条体力・技術の養成とともに、団体生活を通じて精神的態度を養い、部員相互の融和とチームワーク作りを目的とする。
(使用規定)
第39条合宿の企画及び会館使用については、研修会館管理運営規程及び研修会館使用心得に従って行うものとする。
(期間)
第40条原則として、長期休業中及び連休(5月)とし、年3回以内で、合計10泊以内とする。
(1)1回を5泊6日以内とする。
(2)合宿の交代は、当該日の正午とする。
(3)合宿の際、当該部の顧問は原則として宿泊するものとする。
(4)東北大会以上の大会に参加する際の合宿については、別途考慮する。
(5)文化部等の特別な活動については、この限りではない。
(場所)
第41条合宿は原則として会館とする。ただし、特別な事情がある場合は別途考慮する。
2顧問の宿泊場所は、所定の部屋とする。
(計画書)
第42条計画書を事前に提出し許可を得ること。
(合宿禁止)
第43条この合宿規定に違反した部は、合宿の中止を命ずることがある。
平成22年6月15日改正
(合宿補助費の支給)
第44条研修会館での部合宿に際しては、本校顧問の食費補助、行動費(一日1,500円)、
暖房費を「定時制教育振興会(教育活動補助費)」から補助する。
平成22年7月15日改正

岩手県立大船渡高等学校定時制生徒会会則

(名称)
第45条この会は岩手県立大船渡高等学校定時制生徒会と称する。
(目的)
第46条この会は会員相互の協力と積極的な活動によって、学校生活を充実すると共に、将来優れた社会人としての資質を磨き、有為な人間性を形成することを目的とする。
(会員)
第47条この会は本校定時制課程に在籍する生徒を会員とし、本校の職員を顧問としてその助言と指導を受けるものとする。
(承認)
第48条生徒会の決定事項は学校長の承認を得て効力を発する。
(機関)
第49条本会は目的達成のために次の機関を置く。
(1)生徒総会
(2)総務部
(3)生徒会誌編集委員会
(4)選挙管理委員会
(生徒総会)
第50条生徒総会は、この会の最高議決機関であって、毎年4月と10月に生徒会長が召集する。ただし、次の時には生徒会長が臨時に召集する。
(1)会員の3分の1以上の要求があったとき
(2)本校職員の要求があったとき
(生徒総会の成立)
第51条生徒総会は全てを公開し、会議構成員の3分の2以上の出席により成立する。決議は出席者の過半数の賛成を必要とする。委任状は1人1枚とする。
(生徒総会の内容)
第52条生徒総会は次の事項を行う。
(1)活動方針の決定
(2)決算の承認、予算の決定
(3)その他
(総務部)
第53条総務部は次の事項を行う。
(1)庶務、会計、記録等に関すること
(2)部活動に関すること
(生徒会誌編集委員会の構成)
第54条生徒会誌編集委員会は各学年より選出された編集委員で構成され、生徒会誌の編集発行を行う。
(生徒会誌編集委員)
第55条本会の委員は毎年4月、各学年より1名選出する。委員長、副委員長2名は本委員
会の互選により選出する。
(選挙管理委員会の職務)
第56条選挙管理委員会及びその職務等に関する規程は別に定める。
(生徒会役員)
第57条この会は次の役員をおく。
(1)会長1名
(2)副会長1名
(3)総務委員1名以上
(会長)
第58条会長は会務を統括し、この会を代表する。
(副会長)
第59条副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその代理をする。また、生徒総会での議事進行を行う。
(総務委員)
第60条総務委員は第53条に記載された業務を担当する。
(選挙)
第61条会長1名、副会長1名、総務委員1名以上は毎年10月の生徒総会までに会員が選挙管理委員会の規約に基づき選挙する。
(任期)
第62条役員の任期は1年とし、10月1日より翌年9月30日までとする。ただし、再任を妨げない。欠員によって就任した役員の任期は前任者の残留機関とする。
(会計)
第63条この会の経費は会計及び補助金で運営する。会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
(会計報告書)
第64条総務部は本会の全ての財源及び使途を会計報告書として作成し、所定の監査を経て総会に諮り、承認を得なければならない。

懲戒に関する規程

(趣旨)
第65条この規程は、岩手県立大船渡高校学則第8章第33条3の規定にもとづき、生徒の懲戒に関する事項を定めるものとする。
(懲戒の種類等)
第66条懲戒の種類は、次のとおりとする。

退学処分本校に在籍する権利を剥奪する。
停学処分一定期間学校の施設を使用させない。
訓告処分過去の言動に注意を与え、反省を促すこと。
謹慎家庭謹慎家庭において謹慎すること。
登校謹慎登校上、校内で謹慎すること。
説諭問題行動を戒め、反省を促すこと。

第67条懲戒は、問題行動の内容、障がい等心身の状況、過去の指導歴等を考慮して行うものとする。
(停学及び謹慎の期間)
第68条停学及び謹慎の期間は、問題行動の内容、生徒の反省状況等を考慮して定めるものとする。
(解除)
第69条停学処分を受けた者及び謹慎に付された者に改悛の情が顕著と認められた時は、これを解除するものとする。
(処分の手続)
第70条校長は、退学、停学、停学及び訓告の処分を行うに当たっては、被処分者に対し処分通知書を交付するものとする。
第71条退学、停学及び訓告の処分は、指導要録に記載するものとする。
(懲戒に関わる指導基準)
第72条問題行動を起こした生徒に対しては、次の基準に従って指導するものとする。
(1)問題行動が初回・単独の場合

問題行動の内容処分(太字のもの)・指導備考
殺人・放火・強姦退学重大な犯罪行為
その他の重大な犯罪行為退学、停学
暴力・傷害・威圧・金銭強要・いじめ・わいせつ行為・性非行退学、停学、訓告、謹慎、説諭
窃盗・万引・占有離脱物横領停学、謹慎
その他の犯罪行為停学、謹慎
飲酒・喫煙謹慎未成年者
その他の不良行為訓告、謹慎、説諭
授業妨害・暴言・器物損壊訓告、謹慎、説諭
無免許運転停学、謹慎
その他の交通違反訓告、謹慎、説諭内容による
交通事故内容により他の問題行動に準じて指導
カンニング謹慎
アルバイト規定違反訓告、謹慎、説諭内容による
無断免許取得訓告、謹慎、説諭内容による
服装規定違反訓告、謹慎、説諭
携帯電話使用規定違反訓告、謹慎、説諭
その他本校の規則に違反する行為内容により他の問題行動に準じて指導
その他本校生徒としてふさわしくない行為内容により他の問題行動に準じて指導

(2)問題行動が複数に及ぶ場合や過去に指導歴がある者が再び問題行動を起こした場合は、(1)の指導内容より厳しい指導をするものとする。
この規定は、平成23年4月1日から施行する。

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