情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
第1章 総則
(総 則)
第1条 本校に入学したことを自覚し、強い責任感を持ち、目的達成のために、健全で活動的な社会人になることを目指して努めること。
2 生徒としての自覚を持ち、学業修得に努め、規則正しく、規律を守りながら学校生活の基本的態度を確立するために努めること。
3 相互に人格を尊重し、敬愛の念を持てる人間形成に努めること。
第2章 学校生活
(心構えと礼法)
第2条 生徒としての本分を尽くし、諸規程を遵守し、明朗で楽しい学校生活を築くために努力すること。
2 礼儀を忘れず、言動に注意し、常に人より先にあいさつを実践すること。
(校内生活)
第3条 学業が本分であり、全力を傾けること。
2 始業10分前に登校し、学習の準備を整えておくこと。
3 自分のホームルーム以外に出入りしないこと。
4 学習環境を自ら整理し、毎日の清掃活動に励むこと。
5 放課後はホームルームに残らず、全員部活動に励み、心身共に鍛錬すること。
6 携帯電話は届出制とする。原則校内及び校地内を使用禁止とする。届出した者が校内に持ち込む場合は、電源を切り各自の責任において管理すること。
7 職員室等に入室する際には、整容を確認し、礼法に従い、大きな声で入室すること。
8 公共物愛護の精神に努めること。破損・紛失した場合には速やかに申し出、場合によっては弁償すること。
9 学校施設・設備等を使用するときには、定められた手続きをとり、責任者の許可を受けること。使用後は清掃や整頓を行うこと。
10 所持品には、全部、科名、学年、氏名等を記入すること。
11 学校生活に関係のない物品等は、持ち込まないこと。
12 必要以上のお金や貴重品は、持ち込まないこと。
13 欠席・遅刻・早退・忌引き等の場合には、必ず担任に連絡し、届出をすること。
14 生徒による掲示・集会・印刷物の配布等については責任者が担任や顧問に相談の上、生徒指導課に許可を受けること。
(校外生活)
第4条 本校生徒としての自覚を持ち、社会の一員として常に節度ある行動をすること。
2 公衆道徳を守り社会の模範となるよう心掛けること。
3 生徒手帳を携帯すること。
4 飲酒・喫煙等及びその他風紀を乱すおそれのある娯楽場(インターネットカフェ・パチンコ店
・その他風俗店)等への出入りを禁止する。
5 映画や演劇その他の興行場への出入りは、保護者の許可を得ること。
6 外出先、同行者名、帰宅時間等を保護者に必ず連絡すること。また21時以降は外出しないこと。やむを得ず外出するときは保護者同伴のこと。
7 外泊は禁止する。
8 警察官や補導員、地域の方から注意を受けたときには、素直に指導に従うこと。
9 以下のような活動を行う場合には、あらかじめ別に定める関係書類で許可を得ること。
許可を行うにあたっては、出欠席の状況、懲戒処分、特別指導、学業成績、部活動参加状況等を審議し可否が決定する。関係書類は生徒・保護者が学級担任を経て生徒指導課に届け出ること。
(1)アルバイト
アルバイトは、原則禁止とする。ただし家庭事情によりアルバイトが必要な生徒は、長期休業中に限って認めることができる。なお、1年生は夏季休業中のアルバイトを認めない。
[許可条件]
①欠点科目・欠課超過科目がないこと。
ただし、欠点又は欠課超過科目1科目所有者については、補習などの参加を義務づけ教科担任及び担任より改善が認められると判断されたもの。
(冬季休業中においては、通算欠点所有者には許可しない)
②経済的理由によること。
③許可を申請する時点で、各定期考査までの遅刻・早退は、それぞれ5回以下とする。欠席は夏季休業前5日以下、冬季休業前10日以下であり、学校生活に問題がないこと。
④部活動や学校行事等に支障がないこと。また、補習や課外がある場合は補習・課外を優先させること。
⑤危険を伴うものや、風俗関係、夜間(18時以降)に関わるものは認めない。
⑥アルバイト日数は、各長期休業中で14日間以内とする。
⑦事前にアルバイト許可申請書、事後にアルバイト報告書を提出すること。
⑧その他、特別な事情のある時は、協議する。
[許可手順]
①部顧問や担任に確認し、アルバイト許可申請書を提出。
②所定用紙に雇用者の承諾書を添付し、アルバイト許可申請書を提出すること。
③係の指導・審査。
④アルバイト許可証の発行(アルバイト期間中は携帯)。
(2)登山・旅行・キャンプ
登山、旅行、キャンプは事前申請により、許可を協議する。
なお、冬期間の登山、キャンプは禁止とする。
[許可手順]
①事前に、計画書と許可願を提出すること。
②未成年者だけでの実施は、禁止する。
③成人家族と一緒の場合には、担任に口頭による申し出でよい。
④友人等などの場合には、保護者承諾の上、保護者もしくは責任ある成人が引率者として同行すること。
⑤登山、旅行、キャンプ中は、許可証を携帯すること。
(3)自動車運転免許証の取得届
第4章 運転免許取得 第6条 免許取得に別に定める。
(4)下宿届・下宿変更届
下宿しようとする生徒及び下宿を変更する生徒は、保護者が連署した下宿願いに理由を付し、校長より許可を受けなければならない。
なお、別に規定を定める。
第3章 通学車両使用規程
(通 学)
第5条 登下校の際は、交通道徳、交通規則を守り、言動・態度を慎み、公衆の迷惑にならないように注意する。
2 列車、バス等で通学する際は、乗降に注意し、車内でのマナーに注意すること。
3 公共交通機関内での携帯電話の使用は、禁止する。
4 定期乗車券の不正使用はしないこと。
5 自動二輪車(原付含む)の免許取得並びに通学は、禁止とする。
6 自転車によって通学しようとする者は保護者の連署による許可願を提出し、許可を受けなければならない。また以下の事項を守って通学すること。
(1) 防犯登録を実施し、学校指定ステッカーを貼ること。
(2) 自転車保険に加入することが望ましいこと。
(3) 二人乗りや並進をしないこと。
(4) 左側を通行し、歩行者を最優先とし、歩道を注意して乗ること。
(5) 指定された駐輪場に駐輪し、二重ロックを行うこと。
(6) その他道交法に従い安全運転をすること。
(7) 他人への貸し借りは、絶対しないこと。
(8) 盗難にあった場合には、担任に連絡し、保護者と一緒に警察に盗難届を出すこと。
第4章 運転免許取得規程
(免許取得)
第6条 いかなる理由でも自動二輪車(原付含む)の免許取得並びに運転は、認めない。
2 普通自動車、準中型自動車免許については以下の手続き及び協議により、原則3学年の7月下旬以降に許可をする。
(1) 保護者・生徒説明会への参加
(2) 三者面談の実施(必要時)
(3) 免許取得願の提出
(4) 担任、学年長、科長、生徒指導主事の協議
(5) 許可式への参加
3 以下の条件を満たす生徒に許可を行う。
(1) 許可時点で考査結果に欠点のない者
(2) 生活行動面で問題のない者
・各学期において、欠席・遅刻及び早退において、問題のないこと。
・整容指導等で問題のないこと。
許可後、乱れがある場合には許可の取り消し対象となる。
(3) 許可後、成績不振及び問題行動があった者は、補習及び懲戒処分後(事後指導含む)に通学許可を検討する。許可済の生徒については、許可取り消しとなる。
今年度既に特別な指導を受けた生徒は、第2回目の許可式から許可対象となる。
(4) 諸会費、諸納金等が全て納入されていること。
(5) 通学規程等を遵守できる者。
(6) その他必要があると認めたときは、別途審議のうえ、許可された者。
(7) 本校の「自動車教習所通所許可証」の発行を受けた者。
4 下記の自動車学校通学規程を厳守すること。
(1) 学校の授業等を最優先にすること。
(2) 教習に充てる時間は放課後、または休業日とすること。
(3) 通学時の服装は休日でも制服とすること。
(4) 通学は放課後及び土・日曜・祝祭日・長期休業中とすること。
(5) 予約申込み等は学校では行わないこと。
(6) 修了検定及び卒業検定は、学校休業日に受験すること。
(学校休業日:土・日曜、祝祭日、冬季休業、学年末考査後)
(7) 普通自動車・準中型自動車以外の取得は特別な理由がない限り、一切許可しない。
(8) 次の場合は自動車学校への通学を停止し、教習手帳を担任に預ける。
・考査1週間前より考査終了まで
・欠点科目が新たに出た場合
・問題行動があった場合
・その他、遵守事項違反や担任等が必要と認めた場合
5 自動車学校を卒業した場合、速やかに担任に申し出、卒業証書を提出すること。
6 免許センターでの受験は卒業式以降とする。
第5章 HR週番活動
(学級週番活動)
第7条 学級週番は学級担任の指示や連絡事項を確認し、伝達すること。
2 以下のような仕事を実施する。
(1) 学級日誌の記録
(2) 欠席者や遅刻早退者の確認
(3) 学級担任の連絡事項伝達
(4) 火気取締、戸締まり、黒板付近の清掃及び整理等
(5) 貴重品袋の活用 他
第6章 整 容
(制 服)
第8条 学校指定された制服を着用し、常に端正で清潔な服装を心掛けること。
2 男子生徒は、学校指定の紺色学生服を着用すること。
(1) 上着 内側に記名等の刺繍があること。
(2) 襟元 校章刺繍及び科章バッジがついていること。
(3) ズボン 定められた位置に記名等の刺繍があること。
(4) ベルト 黒系か茶系の柄なし無地とし、装飾等がないこと。
(5) シャツ 冬服では指定の長袖ワイシャツ、夏服は指定の長袖か半袖ワイシャツを着用し、裾はきちんとズボンに入れること。又、裾には記名刺繍があること。
(6) 靴下 色は白、黒、紺色とすること。
(7) ボタン 学校指定のボタンとすること。
3 男子制服に関する整容指導基準については、以下のとおりとする。
(1) 購入した状態で3年間着用すること。
(2) ズボン裾に綻び・破れ等ないこと。
(3) ズボンのウエスト・股上等が適当であること。
(4) 変形・不正加工制服でないこと。
(5) 校章刺繍、科章バッジがあること。
(6) ベルトは黒系、茶系の柄なし無地とし、装飾等がないこと。
(7) 指定ワイシャツ以外は着用せず、ワイシャツの裾を出さないこと。
(8) ワイシャツから色、柄、ロゴが透けて見えるTシャツ等は着用しないこと。
(9) 靴下 色は白、黒、紺色とすること。
4 女子生徒は、学校指定の紺色イートンセーラーを着用する。
(1) 上着 内側に記名等の刺繍があること。
(2) 胸元 上着ポケットに校章刺繍及び科章バッジがついていること。
(3) スカート 定められた位置に記名等の刺繍があること。
(4) ブラウス 冬服では指定の長袖ブラウス、夏服は指定の長袖か半袖ブラウスを着用し、
裾はきちんとスカートに入れること。又、裾には記名刺繍があること。
(5) 靴 下 校名入り紺色ハイソックスを基本とすること。
夏季には市販の紺色ショートソックス(ワンポイント可)を着用しても良い。
冬季には黒色柄なし無地のストッキングを着用しても良い。
(6) ボタン 学校指定のボタンとすること。
5 女子制服に関する整容指導基準については、以下のとおりとする。
(1) 購入した状態で3年間着用すること。
(2) スカートの丈やウエストなどを不正加工しないこと。
(3) スカート丈は、膝立ちして、床に付く長さとすること。
(4) ジャケット及びブラウス等が変形や不正加工品でないこと。
(5) 校章刺繍及び科章バッジがあること。
(6) スカートのウエストが適当であること。
(7) 指定されたブラウス以外は着用しないこと。
(8) ブラウスから色、柄、ロゴが透けて見えるTシャツ等は着用しないこと。
(9) 原則として、校名入り紺色ハイソックスを着用すること。
6 夏服着用期間は6月1日から9月末日までとする。
(頭 髪)
第9条 頭髪基準を遵守し、常に高校生らしい、端正で清潔な頭髪等を心掛けること。
2 男子生徒の頭髪基準は、以下のとおりとする。
(1) 前髪は、まゆ毛にかからないこと。
(2) もみあげは、ほお骨付近であること。
(3) えりあしは、制服にかからないこと。
(4) 耳周りは、耳にかからないようにすること。
(5) 髪形は、華美にならない、加工しないこと。
(6) 全体的に長くないこと。
(7) 染髪・パーマ等のないこと。
過去の染髪やドライヤー焼け等は、各自の責任で黒くすること。
(8) 整髪料等は、つけないこと。
3 女子生徒の頭髪基準は、以下のとおりとする。
(1) 前髪は、まゆ毛にかからないこと。
(2) 肩より長い髪は、束ねること。束ねる際のゴムは、黒・紺・こげ茶で無地の物とすること。
(3) 髪形は、華美にならない、加工しないこと。
(4) 染髪・パーマ等のないこと。過去の染髪やドライヤー焼け等は、各自の責任で黒くすること。
(5) 全体的に長くないこと。
(その他)
第10条 その他の基準については、以下のとおりとする。
(1)まゆ毛などの加工がないこと。
(2)ピアス、指輪、ネックレス、付け毛などの装身具等が一切ないこと
(3)化粧・マニキュア等がないこと。
2 夏服着用期間であっても、気候等により肌寒いときは、冬服の上着の着用を認める。
カーディガンやニット、ベストの着用は、一切認めない。
3 冬服着用期間においては、上着の下にカーディガンやニットの着用を認めるが、上着および袖口から出ないものとする。
4 不正学生服等は、学校で預かり処分する。預かられた場合には、各自の責任で買い直すこと。
5 日頃の指導や整容指導に従わないときには、保護者に連絡し、改善されるまで指導を行う。
第11条 学校指定の物品については、以下のとおりとする。
2 コート・オーバー類は、革製品を禁止し、大きな刺繍やプリント類がないものとする。
3 通学用の履き物は、学生用黒の短靴又は運動靴とする。
4 校内用の履き物は、学校指定シューズとし、紐色は学年カラーとする。体育館用も学校指定シューズとする。
5 体育着および実習服は、各学年・各科指定の物を用いること。
6 カバンは、学生カバンとするがリュック形式・ショルダー形式のカバンも認める。
附則
この規程は、平成20年4月1日より施行する。
平成21年4月1日より一部改正施行する。
平成22年4月1日より一部改正施行する。
平成23年4月1日より一部改正施行する。
平成25年4月1日より一部改正施行する。
平成30年4月1日より一部改正施行する。
平成31年4月1日より一部改正施行する。