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【岩手】福岡高等学校(全日・定時)の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

全日制

岩手県立福岡高等学校生徒心得

生徒は、知徳体の調和のとれた人間となるため、以下の心得にしたがって学校生活を送り、善美なる校風を保持し、継承していくよう努めなければならない。

1 生活

 常に本校生徒としての自覚を持ち、規律を守り、本校生徒として恥ずかしくない態度を堅持しなければならない。

1) 教職員や来客はもちろん学友に対しても、あいさつを欠かさず、常に礼儀正しくして、敬愛の念を失わないように心がける。
2) 家庭では、家族の一員としての役割を果たすとともに、進んで学業に励む。
3) 率先して公衆道徳を守る
4) 時間・時刻を厳守する。
5) 常に身辺を整理し、学校の環境美化や衛生に努める。
6) 学業に必要のない物品は学校に持ちこまない。なお、持ちこみ、又は校舎内での使用が認められた場合は一時預かりとし、保護者以外には返却しない。返却の申し出がない場合、年度末に処分する。
7) 飲酒、喫煙等の違法行為は絶対にしない。また、パチンコ店その他風俗的に好ましくない場所へは立ち入らない。
8) 男女間の交際は、特に節度を守り、風紀を乱さない交際を心がけ、生徒としての本分に反しないものとする。
9) 欠席、遅刻、早退をする場合は、必ず担任や学年の先生に連絡する。
10) 登校後、放課までの間に外出する場合は、必ず担任や学年の先生の許可を受ける。
11) 下校後は速やかに帰宅し、夜間外出をしない。止むを得ない場合は、保護者に行き先と用件を明らかにし、午後9時までには帰宅する。
12) 外泊をしない。止むを得ない場合は、保護者の許可を必ず得る。
13) 遠隔地に旅行をする場合は、行き先・目的・期間等を明らかにし、旅行届を提出して許可を得る。
14) 通学方法、居住地(下宿の場合も)に変更があった場合は、速やかに担任に届け出る。
15) 家族中に不慮の事故(伝染病の発生、近親者の死亡等)が起こった場合は、直ちに届け出、指示を受ける。

2 整容

校是である『質実剛健』を体現するため、整容は質素端正を旨とし、内面の向上に力を注ぐ。

  詳細は「服装規程」により定める。
 ※20世紀末までの約100年間、男子の頭髪は全員丸刈りであった。
  その緩和にあたっての生徒会の決意でもある。心して行動しなければならない。
1) 学校指定の標準制服を着用し、加工・変形・改造したものは、着用しない。
2) 制服の形や着こなし等は、流行に流されず、端正でなければならない。
3) 登下校時には制服を着用し、コート、履物等は華美贅沢に流れないようにする。
4) 頭髪は簡素なものとし、熱、薬剤、その他による変色等を禁ずる。髪の長さは、肩にかからない程度までとし、それをこえる場合は、目立たない色のゴムひもで結う。髪飾りの類は使わない。
5) 化粧や装飾品(ピアス等)等で身を飾ってはならない。
6) 装飾品は一時預かりとし、保護者以外には返却しない。返却の申し出がない場合、年度末に処分する。

携帯電話等の使用

携帯電話・スマートフォン等の情報機器(以下「携帯電話等」とする)は、学校生活に必要ないものなので、原則として学校に持ちこまない。
2) 止むを得ず持ちこむ場合は届け出制とし、「携帯電話等使用届」を提出する。
 ※「機種変更」「番号変更」した時点で、使用届を再提出する。
3) 校舎内では携帯電話等の使用は原則禁止である。持ち歩かず、電源を切って、カバン・ロッカー等にしまう。担任や教科担任等の指示がある場合は使用を認める。しかし、使用する際は、必要最小限の時間・用件にとどめる。
 ※必要最小限の用件とは、授業時に指示されたこと、送迎時の保護者連絡、緊急を要する連絡等。
4) 校舎内で指示なく携帯電話等を使用したと認められた場合、また校舎内や校地内で
必要最小限の時間・用件ではない使用が認められた場合には、学校(生徒指導課また
は担任)の一時預かりとし、保護者へ直接返却する。
※改善が見られない場合は、長期預かりや学校への持ち込みを許可しない場合もあり
得る。
 
※今回の変更は、前規程と比較し、授業等で使用できる規程に変更したものである。

【使用する際の注意事項】
1) フィルタリングを設定する。
2) 節度を持って使用し、学校生活・日常生活に支障のないようにする。
3) 情報管理を徹底し、自分だけでなくあらゆる人の情報(画像等含む)を漏らさない。
また、他人を傷つける行為や、個人攻撃をしない。
※3)について違反した生徒は、特別指導の対象となり得る。

諸活動

生徒は、学校の内外にかかわらず以下のことを守らなければならない。
1)~4)については、関係職員の許可を受け、その指示にしたがわなければならない。
1) 掲示物を貼付する場合及び印刷物を発行する場合。
2) 放送機器や設備を使用する場合
3) 集会や行事を催す場合
4) 他校あるいは他団体との試合、会合及び合宿等を行う場合。
5) 特定の政党、宗派を支持・宣伝あるいは妨害するような政治的又は宗教的活動は、決してしてはならない。

自転車通学

自転車通学を希望する生徒に対しては、以下の条件・手続きにより許可する。
1) 居住地から学校や駅等までの距離が2km以上である。
2) 自転車通学を希望する生徒は、「自転車通学許可願」を提出し、許可を得る。
3) 使用する自転車は、必ず防犯登録するとともに、自転車保険に加入しなければならない。
4) 自転車には本校所定のステッカーを貼付する。
5) 自転車の使用期間は4月から12月までとする。積雪、道路凍結時には使用しない。
6) 交通ルールを遵守し、事故や違反のないよう心がける。学校で行う点検や講習会等には必ず出席する。
7) 自転車は所定の自転車置場に整然と置く。
8) 事故等があった場合は、速やかに学校に連絡する。

バイク通学

 バイク通学は、原則として認めない。止むを得ず希望する生徒に対しては、以下の条件・手続きにより許可する。
1)バイク通学を希望する生徒は、「バイク免許取得願」を提出し、生徒指導課職員が通学路を確認の上、免許取得を許可する。
2) 免許取得後は、速やかに「バイク通学許可願」を提出する。
3) バイク通学を許可する条件は、以下のとおりである。
  ア 公的交通機関が著しく不便で、自宅から駅または停留所までの通学距離が4km以上である。
 イ 学習や部活動が日頃より活発で、他の生徒の模範となっている。
 ウ 任意保険に加入し、通学以外に使用しない。
4) バイクの排気量は50cc以下とし、学校指定のステッカーを貼付する。
5) 交通法規を遵守し、事故や交通違反があった場合は、直ちに学校に届け出る。
6) 使用期間は4月から12月までとし、積雪、道路凍結時には使用しない。
7) 定期点検を受け、整備を確実に行う。バイクの貸借はしない。

自動車運転免許取得

 自動車の運転及び運転免許の取得は、原則として認めない。ただし、3学年に所属し、就職等の事情により自動車運転免許取得を希望する生徒に対しては、以下の条件・手続きにより許可する。自動車学校への入校は、以下の1)または2)に該当し、3)~5)のすべてを満たす生徒に許可する。
1)就職内定者、又は就職希望者で確実に就職することが決まっている。
2)専門学校に合格している。
3)欠点及び欠課超過科目がない。
4)生活態度、服装、頭髪等に問題がない。
5)諸納金等を滞納していない。

  1. 上記該当者は、保護者同伴でガイダンスを受けるか、担任と面談した上で、「運転免許取得願」及び「誓約書」を提出する。許可者には「通学許可証」を発行する。「通学許可証」は、自動車学校通学時には、常に携行しなければならない。
  2. 自動車学校入校及び通学期間
      :12月~3月
          ※原則 後期中間までの通算成績確定後から卒業式当日まで
    専門学校合格者:1月末もしくは2月~3月
          ※原則 3年授業最終日の翌日から卒業式当日まで
  3. 留意事項
    1) 授業日の通学は、授業に差し支えのない場合に限り認める。
    2) 検定(仮免、卒検)の場合は、必ず事前に担任に申告する。
    3) 運転免許証を取得後、速やかに免許証を担任に預ける。運転免許証は、卒業式まで学校に保管する。
    4) 卒業式当日までは運転しない。
     ※その後も3月31日まで在学期間のため、できるだけ運転は控えるようにする。
    5) 常に福高生としての自覚ある行動を忘れない。

アルバイト

 アルバイトは、原則として認めない。ただし、特にアルバイトが必要な生徒に対しては、以下の条件・手続きにより許可する。
1) アルバイトは、長期休業中に限る。
2) 事前に、「アルバイト許可願」を提出する。
3) 担任は保護者と綿密に連絡を取り、学年長及び生徒指導課との協議を経て、校長の許可を得る。
4) アルバイト終了後は、「アルバイト報告書」を提出する。
5) アルバイトを許可する条件は以下のとおりである。
  ア 家庭の経済状況が非常に困窮しており、アルバイトで得た収入を学資や教材の購入に充てることを目的とする。
  イ 就業日数は10日以内、就業時間は1日8時間以内とし、19時以降の就業は認めない。
  ウ 風俗営業や危険の伴う仕事は認めない。
  エ 日常の生活行動面で問題がなく、欠点及び欠課超過科目がない。
  オ アルバイト中は許可証を携帯し、求められた場合は提示しなければならない。
6) 無許可のアルバイトが判明した場合は、即刻アルバイトを禁止し、保護者召喚の上、厳重に注意し、指導する。

服装規程

校是である『質実剛健』を体現するため、整容は質素端正を旨とし、内面の向上に力を注ぐ。
詳細は「服装規程」により定める。
 ※20世紀末までの約100年間、男子の頭髪は全員丸刈りであった。
  その緩和にあたっての生徒会の決意でもある。心して行動しなければならない。
1) 学校指定の標準制服を着用し、加工・変形・改造したものの着用を禁止する。
2) 制服の形や着こなし等は、流行に流されず、端正でなければならない。
3) 登下校時には制服を着用し、コート、履物等は華美贅沢に流れないようにする。
4) 頭髪は簡素なものとし、熱、薬剤、その他による変色等を禁ずる。髪の長さは、肩にかからない程度までとし、それをこえる場合は、目立たない色のゴムひもで結う。髪飾りの類は使わない。
5) 化粧や装飾品(ピアス等)等で身を飾ってはならない。
6) 装飾品は一時預かりとし、保護者以外には返却しない。返却の申し出がない場合、年度末に処分する。

1 男子生徒

○通年・冬服
1) 黒の詰襟学生服を着用し、学校指定のボタンをつける。長・短の学生服の着用を禁止する。
2) ズボンはストレートシングルとし、裾幅の広いものや狭いものの着用を禁止する。
3) 上衣の下に着用するシャツ類を、ズボンからはみ出さないようにする。
4) ベルトは、黒色・茶色等の目立たない色とする。
○夏服
1) ワイシャツの下に着用するシャツは白系とし、模様は胸のワンポイント程度までとする。
2) ワイシャツを、ズボンからはみ出さないようにする。
3) ワイシャツの第1ボタンまでは開けてよい。

2 女子生徒  ※生徒手帳には女子の制服の図あり

○通年・冬服
1) 左胸に胸章をつける。
2) スカート丈は、膝が隠れる長さとする。
  ウェスト部を折り返したり、スカートを加工することは禁止する。
3) ネクタイは、スカートと共通の布地とする。
  ネクタイをはずさないようにする。また、ネクタイには何もつけない。
4) ソックスは白色無地とし、ストッキングは黒色無地とする。
5) ストッキングの上に着用するソックスは黒色無地とする。
6) 制服の上にカーディガン等を着用してはならない。
7) 上衣の下に着用する防寒着は、色は黒か紺色とし、上衣からはみ出さない。
○夏服
1) ブラウスの下に着用するシャツは白系とし、模様は胸のワンポイント程度までとする。
2) ブラウスの下に着用するシャツ類を、スカートからはみ出さないようにする。

定時制

生徒心得

生徒は、日々の授業に励んで人格の完成を目指すと共に、真理と正義を愛し、個人の価値を尊び、勤労と責任を重んじ自主自立の精神を養い、健全な心身を錬磨することに努めなければならない。

1 生活

常に本校生徒としての自覚のもとに、規律を守り、容儀を正しくし、言動をつつしみ、本校生徒として恥じない態度を堅持しなければならない。
(1)家庭にあっては、家族の一員としての任務を遂行することはもちろん、進んで修学に精励すること。
(2)保護者以外の住居より通学する場合はもちろん、通学方法または居住所を変更した場合、すぐに所定の様式により担任に届け出ること。
(3)率先して交通道徳を守ること。路上や車内で公衆道徳を守ることはもちろん、他人をいたわり本校生徒としての謙譲の美徳を発揮するように努めること。
(4)遅刻をせず、時間の厳守に努めること。
(5)理由のない欠席、欠課、早退はしないこと。やむを得ない場合は、事前に担任に届け出ること。
(6)不慮の事故(例えば伝染病の発生、近親者の死亡等)が起こった場合は直ちにその旨を届け出、その後指示を受けること。
(7)登校後、放課後までの間に校地外に出る場合は、必ず担任の許可を受けること。
(8)法規に基づき飲酒、喫煙はしないこと。

2 礼節、容儀

生徒は、親族、目上、教職員に対して常に容儀を端正にし、礼儀を正しくして、敬愛の念を失わぬように心がけなければならない。
(1)すべての行動は快活にすること。
(2)華美にならない程度の私服着用を認めるが、式典等の場合には制服かスーツ類とする。なお、制服については、変形学生服を認めない。
(3)頭髪は社会人としての品位を保ち、恥ずかしくない程度のものとする。
(4)職員室の出入りについては挨拶を心がけること。また、教職員、目上及び来客等に対しては、敬愛の意を表し、失礼のないように心がけること。
(5)暴力行為、いじめ(言葉・文字を含む)など他の人を傷つける行為をしないこと。
(6)不健全な場所への立ち入りは避けること。
(7)深夜徘徊は絶対にしないこと。
(8)外泊はしないこと。やむを得ない場合は保護者の許可を必ず受けること。

3 清潔、衛生

生徒は、自発的に身辺及び学校の美化整理に努めて、各自の健康増進と美的観念の養成に励まなければならない。
(1)土足はしないこと。
(2)校具備品および所持品は、常に整頓して、教室の採光に努めること。
(3)定められた掃除区域は責任をもって清掃すること。
(4)各自の健康状態に留意し、適度な運動をして健康増進を図ること。
(5)学校内において不慮の事故、急病等が起こった場合は、直ちに職員に連絡して指導を受けること。

4 校舎校具

 生徒は、校舎校具を愛護することによって、高い品性の養成に努めなければならない。
(1)火気の取り扱いには万全の注意を払って、必ず後始末を厳重にすること。
(2)校舎、校具を破損、破壊、またみだりに移動しないこと。もし、誤って破損した場合には直ちに職員にその旨を届け出ること。
(3)休日、その他所定の在校時間以外に校舎に入る場合や、校具を使用するときは、あらかじめ関係職員に許可を受けること。
(4)校内の樹木や花を愛護育成すること。

5 掲示、集会、行事、放送

  生徒は、校舎の内外にかかわらず次のことを守らなければならない。
(1)生徒の掲示は、全て関係職員にあらかじめ届け出て許可を受け、指示に従うこと。
(2)生徒の掲示は、全て許可された期間中だけとし、その後は掲示者が速やかに撤去すること。
(3)所定の場所以外への掲示、「ビラ」を貼る行為、印刷物の生徒への配布をしないこと。
(4)落書きは絶対にしないこと。
(5)集会、行事を催す場合は、関係職員に届け出てその許可を受けること。なお教室、校具類を使用する場合も所定の手続きを取ること。
(6)新聞、雑誌、会報あるいはパンフレット、印刷物等を発行する場合、および放送機器(設備)を使用する場合は、事前にその旨を関係職員に届け出て閲覧を受け、許可を得たあとにすること。
(7)他校あるいは他団体との対抗試合、会合や、また本校生徒の合宿等は、あらかじめ関係職員に届け出て許可を得たあとに実施すること。

6 選挙活動について

(1)国政選挙及び一般選挙において、学校内でのあらゆる選挙活動を禁止する。
(2)学校外において、公職選挙法に違反しないこと。

7 男女の交際

(1)お互いに人格を尊重して、学生の本務に反しない明朗で秘密のない交際をすること。
(2)男女の精神的・肉体的差異をよく認識し、自制心に満ちた交際を心がけること。
(3)互いの人格を陶治し、人間的成長を目的とする交際であること。

8 日直(週番)の心得

(目的)
  日直は校内生活を円滑にするために必要事項の伝達、学習環境の清潔、整備・整頓、安全についての実践励行を目的とする。
(組 織)
  日直は当番制とし、各学級で組織する。
(任 務)
(1)学習体制の確立。欠席、遅刻、早退の確認。
(2)学級内秩序の確立。
(3)火気、戸締まり、照明の点検。
(4)施設設備の破損、遺留品、紛失物等の連絡、処置。
(5)学級日誌の記録。

9 自転車・バイク・自動車通学について

 自転車・バイク・自動車で通学しようとする生徒は次のことに留意し、事故、違反のないようにしなければならない。
(1)自転車通学については、通学距離を問わず許可するものとする。また、使用については、安全を心がけること。安全性を欠く車両は認めない。
(2)通学及び仕事上での原動機付自転車・自動二輪車の乗用は、ヘルメットを正しく着用し、安全を心がけること。また、原動機付自転車の通学距離は原則片道10kmまでとする。
(3)自転車・原動機付自転車・自動二輪車とも冬期間(12月~3月)は積雪、凍結による事故が多いので使用しないこと。
(4)学校で行う車両点検や講習会には必ず出席して、定期点検を受けるとともに安全整備に留意すること。
(5)道路交通法その他の交通規則を厳守すること。車両使用の際は、高校生としての自覚と節度を持って使用すること。
(6)事故または、交通違反があった場合は直ちに担任に届け出て指示を受けること。届け出を怠ったり、指導に従わないときは、許可を取り消し、その他必要な指導措置を取ることがある。
(7)運転免許を取得する際は、必ず学校の許可を得ること。無断で取得の場合、懲戒及び指導措置の対象となる。

10 携帯電話・情報機器の使い方

携帯電話については、送迎の連絡などのための使用は禁止しないが、以下の点に注意すること。
(1)学校内においては、授業中の使用は一切認めない。使用した場合は一時預かりとし、場合によっては保護者に来校してもらう。
(2)学校内外で、ネット等に関わっての問題行動が発生した場合は、厳正に対処する。内容により懲戒の対象とするとともに、必要に応じて専門機関等に相談する。
(3)以下の点に留意しながら、節度を持って使用すること。
①依存症にならないようにするなど、使用に当たっては保護者と相談し、適切に行うこと。
②誰でも加害者になり得ることや、一度書き込まれた情報は本人が削除しても、ネット上には半永久的に残ることを認識し、安易な行動はとらないこと。
③トラブルが多発しているので、フィルタリング等で自己防衛を図るとともに、不審なサイトにはアクセスしないこと。
④メールや掲示板などによる誹謗中傷等があった場合は、学校に報告する。また、相手に誹謗中傷等と疑われる行動はとらないこと。
⑤架空請求や詐欺行為には決して応じず、学校や専門機関等に相談すること。
⑥その他予想外のことが起きたら、一人で悩まず、保護者や学校、専門機関等に相談すること。

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