情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
問題行動対応要領
事故発生から特別指導まで
事故発生
本人、家庭、警察、住民、教職員、その他からの連絡など
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状況把握
担任、舎監
①連絡を受けた職員やその現場に居合わせた職員は、該当担任(副担任)へ報告。
②寮で発生した場合は舎監が対応し、翌日担任へ引き継ぐ。
③担任(副担任)は生徒と保護者等の関係者から事情・事実等の状況を把握し、学年主任と生徒指導主事へ報告。※必要に応じて保護者へ報告。
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事情・事実の確認
担 任、副担任 生徒指導主事、学年団(教育相談担当)
①担任(副担任)と生徒指導課職員で事情聴取。 ※複数で対応する
②対象者が多数の場合は、生徒指導課の指示により科・学年団の支援を求める。
<事情聴取手順>
ア)対象生徒に事実の内容を用紙に記入させる。
イ)聴取者は用紙に記入した内容に基づき生徒から事情確認。
ウ)教育的な配慮をする。(威圧、暴力的にならないように)
エ)公欠扱いとする。
オ)トイレ、食事、暑さ寒さ等に配慮する。
カ)複数の場合、仲間(共犯者)と連絡を取らないよう、携帯電話を預かる。
③聴取した職員間で内容をすり合わせ、最終確認。
④担任は確認内容を学年主任と生徒指導主事へ報告。
⑤生徒指導主事は必要に応じ教育相談担当と相談の上対応を検討
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保証人(保護者)への説明
担任、学年主任、学科主任等 ※複数が望ましい。
①担任は被害者(保護者含む)へ説明。必要に応じて家庭訪問、謝罪を行う。
②担任は加害者の保護者を召喚し事実の説明。説明後、自宅謹慎の場合は、私物等を持ち帰るよう指示し保護者へ自宅まで送り届けてもらう。
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報告書の作成
担任
①担任は事故報告書(生徒指導課所有)を作成(顔写真の貼付)。
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学 年 会
担任、学年主任、学年団
①担任は、事故内容を把握し、学年主任へ指導に向けた学年会の開催を申し出る。
②学年主任は学年会を招集し、指導についての学年方針を決定し、生徒指導主事へ 報告し、生徒指導委員会の開催を申し出る。
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生徒指導委員会(事実関係から指導内容の審議)
生徒指導主事・担任(副担任)・科長・学年主任・生徒指導課員・教育相談担当
①生徒指導主事は、審議内容を指導原案にまとめる。
※教育相談的な意見を取り入れながら指導方法についても審議する。
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事故報告
校長、副校長、生徒指導主事
①生徒指導主事は、指導原案を校長、副校長へ報告し、申し渡しの日程を調整。
②担任は、生徒指導主事から申し渡しの日程を保護者へ依頼する。
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職員会議(審議)- 校長決裁
全 職 員
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校長より申し渡し
校長、副校長、生徒指導主事、担任、生徒、保護者
①申し渡しには本人のほかに保護者、担任、生徒指導主事、副校長が立ち会う。
②担任は控え室を準備。
③担任は生徒へ誓約書に記入・押印させ音読させる。
④生徒指導主事は、控え室で保護者と生徒へ校長室入室の要領を伝える。
⑤校長室で校長より事実を確認後、指導。
⑥生徒は校長の前で申し渡しを受けて退室。
⑦担任と生徒指導主事は、本人と保護者へ指導内容を伝え、帰宅させる。
※登校指導の際は保護者の送迎が必要。(登下校時の事故防止)
特別指導から解除まで
学 年 会
担任、学年主任、学年団
①担任は、反省状況を把握し、学年主任へ解除に向けた学年会の開催を申し出る。
②学年主任は、反省状況を集約し、生徒指導主事へ生徒指導委員会の開催を申し出る。
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生徒指導委員会(反省状況の確認、審議)
生徒指導主事・担任(副担任)・科長・学年長・生徒指導課員・面談者、教育相談担当
①担任と学年主任は、生徒の反省状況や家庭状況を伝え、解除について審議。
②生徒指導主事は、委員会での審議内容を集約し、指導の方向性を指導原案にまとめる。
※教育相談的な意見を取り入れながら事後指導方法についても審議する。
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事 前 審 議
校長、副校長、生徒指導主事
①生徒指導主事は、指導原案を校長、副校長へ報告し、解除の日程を調整。
②担任は、生徒指導主事から解除の日程を保護者へ依頼する。
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職員会議(審議)- 校長決裁
全 職 員
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保証人(保護者)へ連絡
担任
①担任は申渡しの日時を連絡する。
②担任は誓約書の印鑑持参の指示をする。
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校長より申し渡し
校長、副校長、生徒指導主事、担任、生徒、保護者
①申し渡しには本人のほかに保護者、担任、生徒指導主事、副校長が立ち会う。
②担任は控え室を準備。
③担任は生徒へ誓約書に記入・押印させ音読させる。
④生徒指導主事は、控え室で保護者と生徒へ校長室入室の要領を伝える。
⑤申し渡しには本人のほかに保護者、担任、生徒指導主事、副校長が立ち会う。
⑥校長室で校長より反省状況を確認後、指導(特別指導解除)。
⑦生徒は校長の前で誓約書を読みあげ、校長へ誓約書を手渡し、退室。
⑧担任と生徒指導主事は生徒と保護者へ今後の学校生活について指導。
生徒心得
一般心得
本校生徒は高等学校の生徒としての自覚と誇りを持ち、本校校訓である「質実剛健」「自治協同」の気風を養うとともに、本校校是である「勧農晨起」の精神「農に学び 夢を耕し 未来をひらく」のもと、次に掲げる青年像を目標として努力しなければならない。
(1) 自分の生まれた風土を愛し、協力して産業の進展をはかる創造性溢れた青年
(2) 額に汗して農業に生きる気魄を持ち頑固な意志と体力を持つ青年
(3) 自学研修して広い視野と豊かな教養を備えた自律する青年
礼儀
(1) 礼儀を守ることは自分の人格や品位を高め、他人に対する敬愛のあらわれであるから、最も
重んじなければならない。
(2) 動作は快活であり、言葉づかいは正しく丁寧であること。
(3) 来客や職員に対して、また生徒同志においても、互いに気持ちよく、挨拶を交わすこと。
(4) 服装・頭髪は、各自の人格や生活態度のあらわれであるから別に定める服装規定に従い整え
るようにすること。
学習心得
(1) 授業には必ず予習復習をして臨むこと。
(2) 始業ベルまでに教室に入り、静かに学習の準備を整えておくこと。
(3) 授業中は姿勢を正し学習に専念するとともに、他の迷惑になるような行動は慎むこと。
(4) 教科書その他学習に必要なものは必ず持参し、忘れたときは、教科担任に届け出ること。
(5) 授業の始めと終りには起立をし礼をすること。
(6) 時間割の変更は掲示または放送などでなされるので、よく注意し手落ちのないようにするこ
と。
(7) 教室の移動は静粛・迅速に行うこと。
(8) 試験中は「試験に関する留意事項」を厳守すること。
校内生活の心得
(1) 学校は集団生活の場であることを自覚して行動すること。
(2) 登校後は校外に出ないこと。やむを得ない事情により外出する場合は学級担任に願出て許可
を受けること。
(3) 欠席・遅刻・早退・欠課・公認欠席(公欠)・忌引しようとするときは、所定の手続きを行う
こと。また当日の遅刻・欠席・早退の場合は、保証人(保護者)が届け出ること。
(4) 集会のときは、敏速に行動し、私語を慎み全体の秩序を乱さないこと。
(5) 草花・樹木を愛護し、建物・備品すべての公共物は大切に丁寧に取扱うこと。誤って損傷し
た場合は担任に届け出ること。
(6) 他のHRへの出入りは行わないこと。
(7) 教室を利用するときは、学級担任など責任者の許可を受けること。
(8) 備品・校具等を利用する場合は、責任者の許可を受けること。
(9) 無用の金品・貴重品・学習上不必要なものは所持しないこと。
(10) 体育・実習・部活動などのときは、貴重品袋を利用すること。
(11) 所持品には科・学年・氏名を明記すること。
(12) 所持品を紛失または拾得したときは、生徒課または学級担任に届け出ること。
(13) 集会をしようとするときは、生徒課に届け出て許可を受けること。
(14) 掲示しようとするときは、生徒課に届け出て許可を受けること。(掲示許可印)
(15) 掲示内容をみだりに消したり、はぎ取ったりしないこと。
(16) 生徒間における金品の貸借や徴収は行わないこと。ただし必要な場合は学級担任を経て校長
の許可を受けること。
(17) 火災その他の非常時には、秩序正しく速やかに行動し、安全な場所に避難すること。
(18) 土足で校舎内に入ったり、上履で校舎外に出ないこと。
(19) 以上のほか寮生は、別に定める「寮生心得」に従わなければならない。
(20) 寮生以外の生徒は、許可なく寮内に出入りしてはならない。
校外生活の心得
【登下校】
(1) 通学の際は本校所定の制服を着用のこと。
(2) 生徒手帳を常に携行すること。
(3) 始業5分前までに登校すること。
(4) 通学途上においては、公衆道徳・交通道徳を守り高校生としての品位を失わないこと。
(5) バイク(原動機付自転車)の運転にあたっては交通法規及び本校交通安全規定を守り、交通
違反交通事故等絶無を目指し細心の注意をすること。なお、自転車通学者や歩行者も充分注
意すること。
(6) 自転車・バイクは所定の場所に整頓しておくこと。
(7) 帰宅時刻が常より遅れる場合は、あらかじめ家庭に連絡しておくこと。
(8) 下校の際は戸締りや校内の整頓に心がけること。
(9) 本校生徒以外の者を校地内に入れないこと。必要ある場合は学級担任を経て校長の許可を
受けること。
(10) 定期券の購入や学生割引証の交付を受けるときは、所定の用紙に記入し3日前までに願い
出ること。
(11) 放課後、諸活動をする場合の下校時刻は原則として平日は午後6時30分とする。
【校外生活】
(1) 常に本校生徒であることの自覚をもって行動すること。
(2) 外出の際は行先、用件、帰宅時刻、同行者等必要事項を家人に知らせておくこと。
(3) 飲酒・喫煙・万引・不良交友・交通法規違反など生徒としてふさわしくないことは絶対に
しないこと。
(4) 校外団体に加入し、または校外団体の主催する集会に参加しようとするときは、あらかじ
め学級担任を経て校長の許可を受けること。
(5) 未成年者が禁じられ且つ高校生として好ましくない遊技場・娯楽場への出入りは禁止する。
(6) 保証人(保護者)またはそれに準ずる者以外の運転する車への乗車は禁止する。
(7) 宿泊をともなう旅行の場合は、あらかじめ担任に届け出ること。
(8) 登山・キャンプ・海水浴(日帰り)を計画する場合は、担任に届け出て所定の許可を受け、
終了後は結果を担任に報告すること。
登山・キャンプ・海水浴の許可基準は次の通りとする。
ア 登山・キャンプ
(ア) あらかじめ計画書と保証人(保護者)承諾書を提出すること。(登山の場合は実施
20日前)
(イ) 保証人(保護者)または成年のリーダーが同伴すること。
(9) 外泊はしないこと。止むを得ず外泊するときは保証人(保護者)および学級担任の許可を受
けること。
(10) 夜間はみだりに外出しないこと。特に午後9時以降の外出は禁止する。
(11) 下宿しようとするときは、担任に届け出て許可を受けること。
(12) 住所を変更した場合は速やかに担任に届け出ること。
(13) 以上のほか、寮生は別に定める「寮生心得」に従わなければならない。
交友
(1) 高校生活は、真の友人を得ることの多い時期であるから、友人には互いに励ましあい磨きあ
うことのできる人を選ぶよう努めること。
(2) 異性との交際は、互いに人格を尊重し礼儀正しく健全明朗であるよう心がけること。
保健衛生の心得
(1) 校舎内外の清潔・整頓に努め、保健衛生および災害防止に万全を期すること。
(2) 清掃は、所定の区域を一致協力して行うこと。
(3) 負傷や病気等のため、救急処置が必要な場合は、養護教諭の手当てを受けること。
(4) 保健室内の各種器具・資料などを使用する場合は、保健課に申し出て許可を受けること。
(5) スポーツ振興センターの適用を受ける場合は、関係書類(医療等の状況、災害報告書)を保健
課に提出すること。
(6) 病気・負傷等で早退する場合は、生徒手帳に必要事項を記入し、養護教諭の認印を受け担任
に提出して許可を受けること。
(7) 通院の場合は診察券を学級担任に提示するとともに治療後は医師の認印を受け学級担任に報
告すること。
(8) 自分の家や近所に伝染病が発生した場合は速やかに学級担任に申し出ること。
諸届
諸届(願)は次の通りとする。
項目 | 各種届(願) | 主な提出先 |
運転免許関係 | 1 自動車教習所通学許可願 | 担任 |
2 免許取得許可願 | 担任 | |
3 免許取得届 | 担任 | |
4 バイク通学許可願(誓約書) | 担任 | |
5 自転車通学届 | 担任 | |
6 交通事故報告書 | 担任 | |
部活動関係 | 1 入部届 | 顧問 |
2 転退部届 | 顧問 | |
3 選手派遣・公欠願 | 顧問 | |
4 対外活動参加書(保証人(保護者)承諾書兼用) | 顧問 | |
5 部活動練習時間延長許可願 | 顧問 | |
6 合宿許可願(合宿計画、対外活動参加書、記念館使用許可願、保証人(保護者)承諾書添付) | 顧問 | |
7 登山・キャンプ許可願(登山・キャンプ承諾書、 保証人(保護者)承諾書添付) | 担任・顧問 | |
8 旅行届 | 担任 | |
9 アルバイト許可届 | 担任 | |
10 下宿許可願 | 担任 | |
その他 | 1 異装許可願 | 担任 |
2 紛失、盗難届 | 担任 | |
3 集会許可願 | 顧問 | |
4 破損届 | 担任 | |
教務・事務 | 1 欠席・忌引届 | 担任 |
2 追認試験受験願 | 担任 | |
3 特別補充試験受験願 | 担任 | |
4 休学・復学・転学・退学許可願 | 担任 | |
5 成績、卒業、学割等証明書 | 担任 |
服装規定
1 登校、下校は制服を着用すること。
夏 季: 6月1日~9月30日
冬 季:10月1日~5月31日とし、気象状況により異装を許可できる。
【男子】
(1) 制 服
上着、ズボンとも学校指定のものを加工せず正しく着用すること(ズボンはノータックとす
る)。
夏 季:6月1日~9月30日
白ワイシャツまたは白開襟シャツ(但し、白ワイシャツの下は白色無地)、ズボン、
(上着を着用することができる)
冬 季:10月1日~5月31日
上着、ズボン、白ワイシャツ ※セーターは可とするが、制服からはみ出さない。
ア ボタン……校章入りのものを使用すること。
イ 校章(刺繍)、学年・学科章(バッチ)等は図のようにつけること。
ウ ベルトは黒・紺・茶の単色で無地のものとする。
(2) 頭 髪
ア 頭髪は眉を越えないこと。
イ 後髪は衿の半分以上見える長さまでとすること。
ウ 横髪は耳の半分以上見える長さまでとすること。また、段差のあるカットを施さない。
エ もみあげは耳より下に出さないこと。
オ まゆ毛や額はそりすぎないようにする。
カ 前髪はひさしのように伸ばさないこと。
キ パーマ、アイパー、コテ、整髪料、染色、脱色などによる加工はしないこと。
ク ネックレス、ピアス、指輪等の装身具は身につけないこと。
(3) コート類
オーバーコート、ジャンパー類は華美なものをさける。
(4) 履 物
ア 通学用外履は運動靴、または黒、茶系の靴とする。
イ 内履は本校指定のものを使用すること。
ウ 冬季間は防寒靴の使用を認める。
(5) カバン
通学用のカバンは機能的なものとし、リュック、スポーツバッグ類を認める。
【女子】
(1) 制 服
学校指定のものを加工せず正しく着用すること。
[夏季]:6月1日~9月30日
白ブラウス長袖、半袖、紺ベスト、紺スカート
[冬季]:10月1日~5月31日
紺上着、紺ネクタイ、紺スカート、白ブラウス長袖、学校指定Vネック紺セーター
ア スカート丈は、膝下0~5cm以内とし、脇ひだに裏ネームを入れる。
イ 夏季のソックスは白無地とする。
冬季は黒ストッキングまたはタイツとする。また、ソックスを利用する場合、黒・紺の無
地に限る。
ウ 校章、学年・学科章(バッチ)は図のようにつけること。
(2) 頭 髪
ア 長さが上着の肩ダーツをこえる場合は、黒・紺・茶のゴムまたはリボンで結ぶこと。ただし巾は3cm以内とする。
イ パーマ、カール、染色、脱色などはしないこと。
ウ 前髪は眉にかからないこと。
エ 眉は、そりすぎないこと。
オ 化粧(有色リップクリーム含む)、マニキュア、香料は使用しないこと。
カ ネックレス、ピアス、指輪等の装身具は身につけないこと。
(3) コート類
男子に準ずる。
(4) 履 物
ア 通学用外履は男子に準ずる。
イ 内履きは本校指定のものを使用すること。
ウ 冬季間は防寒靴の使用を認める。
(5) カバン
男子に準ずる。
2 異装の必要がある時はあらかじめ異装願を提出し許可を受けること。
3 上記の規準に違反する生徒には帰宅を命じる等個別指導を受け、正しい服装にしてから登校す
る。ただし、改善が見られない場合は、特別指導の対象となることもある。
4 外出時私服を着用する場合は、質素で端正なものであること。
車両運転規定
運転免許取得
1 運転免許取得
運転免許を取得するものは、保証人(保護者)が来校し、全体指導会及び担任、保証人(保護者)、生徒で三者面談の上、校長の許可を受けなければならない。また、取得した後は「免許取得届」を校長に提出しなければならない。
(1) 自動車教習所通学規定
① 自動車教習所通学許可条件
(ア) 授業料その他諸経費等の滞納がないこと。
(イ) 学期内の欠席・遅刻・早退の合計が10回以内であること。
(ウ) 通算欠点科目がないこと。
(エ) 3年生になって問題行動を起こしていない者。
(オ) 免許証の交付(本試験)を受けるのは原則として卒業式以降とする。
(カ) 許可後、性行上(態度・行動・服装・頭髪など)問題があると認めた場合は通学を取消す。
(キ) その他、必要と認める場合は審議をして決めることとする。
② 入校手続き及び合宿免許について
(ア) 全ての許可条件を満たし、進路先が内定した者から随時許可証を発行し、通学を認める。但し、①の(イ) (ウ)に該当しない生徒は後期成績会議終了後、解消されたことが確認された後から認める。①の(エ)に該当する生徒は終業式翌日から認める。
(イ) 合宿免許は学年末考査後に教習可とする。但し、出校日、成績不振等の場合に必ず登校すること。
(2) 自動車運転免許を収得するまでの流れ
ア 「自動車教習所通学許可願」を担任に提出
↓
イ 「自動車教習所通学許可願」を生徒指導課に提出
↓
ウ 「自動車教習所通学許可願」を副校長、校長に提出
↓
エ 「自動車教習所全体説明会」出席(保証人(保護者)来校)
↓
オ 「通学許可証」交付翌日より入校手続き及び教習開始
↓
カ 「自動車教習所卒業証書」を取得した場合は、翌日担任に預ける
↓
キ 本校卒業式当日に担任が「自動車教習所卒業証書」を本人に返却
↓
ク 卒業式後、免許センターにて受験・運転免許証取得
(3) 教習期間中の注意事項
ア 教習期間中の諸注意
(ア) 教習は許可証交付式当日から卒業式の日までとする。
(イ) 原則として、考査1週間前より考査終了までは教習禁止期間とする。
(ウ) 教習期間中は、授業・学校行事などを最優先とする。
(エ) 自動車教習所で修了検定・卒業検定の受験で学校を休むことは認めない。
(オ) 教習所への通学の服装は本校の制服であること。(土日、休日も含む)
(カ) 教習期間中は本校生徒の本文に反する行為がないようにすること。また、教習中は指
導員の指示に従うこと。
イ 罰則事項
(ア) 教習所への通学許可後に学業面・私生活面で著しい怠惰な生活(基準を守らない場合、
またはそれに相当するような学校生活)が見られた場合は、それらが解消されるまで教習
所への通学の許可を停止する。
(イ) 教習期間中に上記の(1)に違反した生徒、または特別指導を受けた生徒は教習を即時中
止し、卒業まで通学許可を停止する。
ウ 自動車教習所卒業証明書の預かり
(ア) 自動車教習所卒業証明書は交付された翌日(土曜日の交付の場合は月曜日)「承諾書」
とあわせて預けること。
※ 自動車学校卒業証明書を預けないで、免許証の交付を受けた場合は保証人(保護者)
召喚のうえ厳重注意をし、検挙賞を卒業当日まで預かるものとする。
(イ) 自動車教習所卒業証明書は原則として卒業式当日に返還する。
エ 免許証取得特例事項
(ア) 卒業後直ちに遠方に赴任しなければならない生徒は、赴任通知書また証明書を提出し
取得するものとする。ただし、免許証取得後はすみやかに「承諾書」とあわせて預ける
こと。
(イ) 大型特殊免許自動車(乗用トラクタ)運転免許証の取得は農業または就職において必要
と認めた生徒に限る。
(ウ) その他については、必要に応じて審議をして決定する。
原付・大型・小型特殊自動車免許取得
(1) 原動付自動車
ア 免許取得許可基準
(ア) 通学区間(原付バイク使用区間)の距離が10km以上25km以内で自宅が交通機関の不便
な位置にあり、特に原付バイク通学が必要と思われると判断された者。また、その範囲
を次のいずれか一方と定める。
① 自宅から学校まで ② 自宅から最寄り駅まで
(イ) 部活動をする上で原付バイク通学が必要と思われ、かつ顧問による承認を得た者。な
お、活動については平日の活動が18時以降に終了する者。また、日頃の活動状況によっ
て判断する。(恒常的に活動していない者には許可しない)
(ウ) 免許を取得しようとする年度内に特別活動を受けていない者。
(エ) 学校生活において(服装点検や授業態度等)問題のない者。
(オ) 年度内の通算欠席日数、遅刻、早退の合計回数が10回以内の者。
(カ) 学年末(春休み取得の場合)、前期中間考査(夏休み取得の場合)において欠点科目のな
い者。
イ 受験について
(ア) 免許取得申請受付は、春期休業前、夏季休業前の2回とする。
(イ) 受験は春期休業中または夏季休業中のみとする。それ以外は許可しない。
(ウ) 進学、就職で必要な場合は生徒指導課で別途協議する。
エ 通学許可基準
(ア) アの(ア)~(カ)を満たしていること。
(イ) バイクの排気量は50㏄未満とし、スクータータイプを原則とする。
(ウ) 自動車損害保険(任意保険)に加入していること。
(エ) 通学以外の利用には許可しない。
(オ) 安全講習を必ず受講する。
オ 通学期間
冬季期間中(後期中間考査終了日後から3月31日)は通学停止。ただし、天候により変更
あり。
カ 通学中における通学禁止及び通学停止措置
(ア) バイク通学許可停止1週間
① 遅刻の合計が3回、無断欠席
② 各考査における欠点1科目につき
③ 服装において違反のぁった者
④ バイク通学遵守事項を守らなかった者
・指定外ヘルメット(指定:白フルフェイスまたはジェット型)
・ステッカーの取り外し
・バイクの貸借
・講習会の不参加 など
(イ) バイク通学許可取り消し
① 交通事故
② 特別指導
③ 道路交通法違反
(2) 大型・小型特殊自動車免許取得
小型特殊自動車免許取得条件は、自宅の農作業において必要な生徒であり、受験は原付免許
と同様に年2回とする。
大型特殊自動車免許取得条件は、自動車教習所通学許可条件に準ずる。
自転車通学
(1) 自転車で通学する者は「自転車通学届」を提出して使用すること。
(2) 通学に使用の自転車には、学校指定のステッカーを貼付すること。
(3) 道路交通法を守り、安全運転をする。二人乗り、ミュージックプレーヤー、スマートフォン(携帯電話等)使用、並進、無灯火運転は禁ずる。
(4) 自転車の整備点検を怠らないこと。特にブレーキ、ベル、後部反射器、ライト、注油、錠前、
バックミラーの整備。
付 則
寮生は特別な理由がない限りバイク、自転車を持ち込んではならない。
部活動規定
1 本校生徒の部活動入部は任意とする。その際、入部について兼部を認める。
2 各部は、部活動月間活動および年間活動計画票を作成し生徒指導課に提出するものとする。この場合、次の期間は原則として活動禁止とする。
(1) 考査一週間前から考査終了まで。
3 部活動は、午後6時30分までとする。それ以後の活動については延長願を提出し延長は1時間
程度とする。
4 活動禁止期間中における活動は大会期日等を考慮し延長願を提出し活動を認めることができる。
5 土・日曜日・休日(祝日等)の部活動は、午前9時から午後5時までとし顧問が直接指導に当たる。
6 長期休業期間の部活動は、午前9時から午後5時までとし、活動場所は当該部顧問間で行い、
生徒指導課で把握する。
7 部活動の休養日は、週当たり1日以上とし、年間では平均して週当たり2日以上を設けること。
8 部活動のために登校した生徒は必要以外の場所に入らないこと。
9 大会参加・合宿・練習試合については、諸届を7日前までに提出し、許可を得ること。
【対外活動】
(1) 対外活動に参加する生徒は、本校代表としての誇りと責任を持ち、高校生としての品位を失
わないように心掛けること。
(2) 対象活動に参加する生徒は、事前に顧問を経て校長の許可を得ること。
(3) 本校生徒の参加することのできるものは次のとおりとする。
ア 岩手県教育委員会が主催するもの。
イ 岩手県高等学校体育連盟・岩手県高等学校文化連盟・岩手県高等学校野球連盟の主催するも
の。
ウ 岩手県体育協会(加入団体)の主催する大会で高等学校体育連盟理事会で認めたもの。
エ その他校長が認めたもの。
【活動中の事故防止】
各部は、部活動に関する安全対策マニュアルを作成し、活動中の生徒の安全と健康状態を把握し事故防止に努めること。
合宿規定
1 生徒会諸活動上、次の目的の為に必要と思われる場合に行う
(1) チームワークの向上
(2) 知識・技術の向上・強化
(3) 規律ある団体生活の指導
2 期間・場所
(1) 各団体とも年間2週間以内を原則とする(1回の日数6泊7日以内)ただし、特に優秀で県
代表として推薦された場合等は校長が裁定する。
(2) 大会等に備える場合以外の一般目的の合宿は、長期休業期間に行うものとする。
(3) 記念会館を使用することを原則とする。止むを得ず他の場所を使用する場合は、校長が裁
定する。
(4) 記念館の施設・設備を利用する場合には、予め管理担当者の許可を受け、その指示に従う
こと。
3 手続き
(1) 部顧問は、次の書類を作成し7日前に生徒指導課をとおして、校長の許可を受けること。
ア 合宿許可願……………・1部
イ 合宿計画書……………・1部
ウ 保証人(保護者)承諾書……個人毎
エ 記念会館使用願…………1部
(2) 許可を得た場合
ア 記念会館の鍵(総務課)
イ 記念会館使用許可簿(総務課)
(3) 終了した場合
ア (2)のア・イを確実に返納する。
イ 記念会館使用料金を納入する。
ウ 備品等を点検し、その員数、整備の状況を使用簿に記入する。
4 合宿中の留意事項
(1) 合宿の顧問(またはその代理者)の指導監督に従い規律ある生活をすること。
(2) 合宿中は、特に食事・健康および安全に留意すること。
(3) 合宿中は、学習時間、清掃時間を設けること。
(4) 夜間・早朝の練習、行動については、近隣の迷惑にならないように配慮すること。
(5) シャワーの使用は、顧問の監督下で使用する。
(6) 寝具の補助として、パジャマ等を持参使用のこと。
5 合宿停止
校長は次の場合、合宿を停止させることがある。
(1) 生徒が学則に反する行為を犯した時。
(2) 病気が発生した時。
(3) 合宿規定に反した時
(4) その他。
携帯電話(携帯端末)使用規定
携帯電話(携帯端末)は次の使用基準を守り使用することができる。なお、使用目的は家庭への
連絡のみとし、使用できる携帯電話(携帯端末)はフィルタリングサービス(有害サイトアクセス制
限サービス)に加入しているものに限る。フィルタリングサービスを解除しての使用が発覚した
場合は、在学期間中の本校への持ち込みを禁止する。
1 使用基準
(1)使用時間は朝と放課後とし、使用できる場所はHR・各学科棟及び部活動場所のみ、廊下の使用は禁止する。
(2)歩きスマホ、イヤホン使用は禁止とする。
(3)生徒は電源を切り、SHR前に貴重品袋に預ける。返却は終礼後とする。使用は「学習・進路」に関すること、「部活動・保護者との連絡」に関することのみとし、「音楽・動画視聴」、「ゲーム」は禁止。イヤホンは自学学習のみ使用できる。
(4)学校での充電や他人への貸借を禁止する。
(5)公共の場でのマナーは遵守する。
(6)預ける際には、保護のために必ず専用のケースを使用すること。
(7)自転車やバイクなどの車両を運転しながらの使用は禁止。
(8)SNS等で自分の個人情報や他人の情報を勝手にネット上に流出させない。また、他人を中傷する書き込みに使用しない。
(9)出会い系やアダルトサイトへの使用はしない。
(10)通話料や携帯電話購入のためのアルバイトは許可しない。
(11) 考査においては、使用基準の指示に従わず教室内でポケットや机の中に入れていた場合等には不正行為と見なし、特別指導の対象とする。
※考査とは、前期中間・前期末・後期中間・学年末考査である。
2 罰則事項
上記の使用規準を遵守できなかった場合は、以下のような指導をする。
(1)1回目
担任は生徒指導課へ報告し、生徒・担任の二者面談をし、家庭への連絡の上返却する。
(2)2回目以降
生徒指導課における携帯電話の預かり。保護者来校の上、生徒・保護者・担任・生徒指導課の四者面談の上、返却する。特別指導の対象になることもある。
※1回目であっても、悪質な場合は保護者来校の上、生徒・保護者・担任・生徒指導課の四者面談の上、返却する。特別指導の対象になることもある。
3 その他
(1)使用誓約書の提出がなければ、学校に携帯電話・スマートフォンを持ち込んで使用することはできない。
アルバイト規定
アルバイトは原則禁止とする。ただし特例として次の基準に該当する場合は許可するが、その際、「アルバイト許可願い」を提出し、学級担任・部活動顧問・生徒指導課を経て校長の許可を受けなければならない。
アルバイト許可基準は次の通りとする。
1 期 間
長期休業中(夏・冬・春)のみとする。ただし、校長が特別に必要と認めた場合は、上記の基準の期
間以外においても許可することがある。
2 許可基準
(1) 通算の欠点科目を有していない者
(2) 年度内に特別指導を受けていない者
(3) 学校生活において(服装点検や授業態度等)問題のない者
(4) 終業式前日までに許可願いを提出すること。それ以外は認めない。
3 許可しない業務
(1) 接客業務(酒類を伴う)
(2) バイクを使用する業務
(3) その他高校生としてふさわしくない業務
(4) 21:00までに帰宅できない業務
4 その他
(1) 無断アルバイトは特別な指導の対象となり、1年間はアルバイトを許可しない。
懲戒に関する規程
岩手県立盛岡農業高等学校
一部改訂平成23年2月22日
(趣旨)
1 この規程は、学則第11章第48条に規定する懲戒について、必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の種類等)
2 懲戒の種類は、次のとおりとする。
退学処分 | 本校(当該学校)に在籍する権利を剥奪すること。 | |
停学処分 | 一定期間学校の施設を使用させないこと。 | |
訓告処分 | 過去の言動に注意を与え、反省を促すこと。 | |
謹慎 | 問題行動の反省のために、保護者の理解を得て、授業への出席の自粛を求めること。 | |
家庭謹慎 | 家庭において謹慎すること。 | |
登校謹慎 | 登校の上、校内で謹慎すること。 | |
訓戒 | 過去の言動の是非を教え諭し、注意すること。 | |
説諭 | 問題行動を戒め、反省を促すこと。 |
3 懲戒は、問題行動の内容、障がい等心身の状況、過去の指導歴等を考慮して行うものとする。
(停学及び謹慎の期間)
4 停学及び謹慎の期間は、問題行動の内容、生徒の反省状況等を考慮し定めるものとする。
(解除)
5 停学処分を受けた者及び謹慎に付された者に改悛の情が顕著と認められたときは、これを解除するものとする。
6 校長は、退学、停学及び訓告の処分を行うに当たっては、被処分者に対して処分通知書を交付するものとする。
7 退学、停学及び訓告の処分は、指導要録に記載するものとする。
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
岩手県立盛岡農業高等学校学則
第11章 賞罰
(懲戒)
第48条 校長及び教員は、教育上必要と認めるときは、生徒に懲戒を加えることができる。
2 懲戒のうち退学、停学及び訓告の処分は、校長が行う。
第49条 前項に規定する退学は、次の各号の一に該当する者に対してのみ行うことができる。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当な理由がなく出席が常でない者
(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本文に反した者
懲戒に標準指導/処分例
岩手県立盛岡農業高等学校
問題行動を起こした生徒に対して、次の基準に従って指導するものとする。
1 問題行動が初回・単独の場合
問題行動の内容 | 指導・処分(太字) | 備考 |
殺人・放火・強姦 | 退学 | 重大な犯 罪行為 |
その他の重大な犯罪行為 | 退学、停学 | |
いじめ・暴力・傷害・威圧・金銭強要・わいせつ行為・性非行 | 退学、停学、訓告、謹慎、訓戒、説諭 | |
窃盗・万引・占有離脱物横領 | 停学、訓告、謹慎 | |
その他の犯罪行為 | 退学、停学、訓告、謹慎 | |
飲酒・喫煙 | 停学、訓告、謹慎 | |
その他の不良行為 | 停学、訓告、謹慎、訓戒、説諭 | |
授業妨害・暴言・器物損壊 | 停学、訓告、謹慎、訓戒、説諭 | |
無免許運転、車両運転規程・車両運転取得規程違反 | 停学、訓告、謹慎、訓戒、説諭 | |
その他の交通違反 | 訓告、謹慎、訓戒、説諭 | |
交通事故 | 内容により他の問題行動に準じて指導・処分 | |
カンニング等の不正行為 | 停学、訓告、謹慎、訓戒、説諭 | |
アルバイト規程違反 | ||
服装規程違反 | ||
携帯電話使用規程違反 | ||
その他本校の規則や規程に違反する行為 | 内容により他の問題行動に準じて指導・処分 | |
その他本校生徒としてふさわしくない行為 | 内容により他の問題行動に準じて指導・処分 |
2 問題行動が複数に及ぶ場合や過去に指導歴がある者が再び問題行動を起こした場合は、1の指導内容より厳しい指導をするものとする。
3 指導・処分は、問題行動発生に起因する生徒の様々な環境や状況、背景等の違いも考慮して行うものとする。