情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
より良い学校生活を送るために、本校の生徒として、自覚と誇りをもち、自律の精神を高め、敬愛協調の共同生活を築き、明るい学校生活を送るため、以下の事項について心掛けよう。
1 挨 拶
本校職員、生徒間、来校者に対してさわやかな挨拶をかわし、高校生としての品位を保とう。
2 服 装
服装は質素端正を心掛け華美にならないようにし、頭髪は常に端正清潔を保ち、生徒としての身分品位を保持しよう。
服装・装飾品(ピアス・ネックレス・ブレスレット等)・頭髪・爪(マニキュア等)は、特段の指示を受けた場合、その指示に素直に従い、生徒として場に応じた容姿を保持できるようにしよう。
① 校内諸行事(入学式・卒業式・式典等)
② 実技科目(体育・家庭・芸術等)
③ 健康診断
④ 進学及び就職試験・職場訪問(インターンシップ)
3 校 風
明朗な学校生活を送るために、常に誠実と敬愛の精神を持ってまじわり、互いに理解協力し節度ある行動をしよう。
4 校舎、校具の取り扱い
校舎並びに校具の使用は、所定の手続きをし、許可を得て、愛護保全の精神を持って当たり、使用後は責任を持って後始末をしよう。
諸願・諸届規程
次の事項に関する事柄については、事前に関係職員に諸願・諸届を提出し許可を得ること。
1 教務関係
・休学願 ・復学願 ・退学願 ・追試験願 ・単位追認試験願
2 進路関係は、「進路の手引き」による。
3 生徒指導関係
・事故届 ・物品等破損届 ・物品等借用願
・旅行登山届 ・部活動加入届 ・退部届
・対外活動許可願 ・車両免許取得届
・車両通学届 ・アルバイト届
1. 対外活動許可条件
・原則として70%以上出席している者。履修登録した全ての教科が対象
となり、3科目以上下まわった場合、審議の対象となり対外活動を認めないことがある。
・常に活動している者、及び部。
・原則として、入部1ヶ月以上の者。1ヶ月に達していない者は審議をし、
対外活動を認めることがある。
4 舎務関係
・入舎願 ・退舎願 ・帰省外泊許可願 ・アルバイト許可願 ・欠食届5 給食関係
・夜食欠食(中止)届
6 事務関係
・証明書発行申請書
車両通学許可規程
この規程は、原動機付自転車等及び四輪車の通学許可に関するものである。規程を守り命を大切にしよう。
- 諸届
- 運転免許を取得したなら、「運転免許取得届」を速やかに担任を経由し、校長に提出すること。
- 車両通学を希望する生徒は、「車両通学届」を担任を経由し、校長に提出すること。
- 許可条件
- 二輪車での通学は、原動機付自転車のみ許可するものとし、原則として自動二輪車は認めない。
- 原動機付自転車等については、自宅からの又は職場を経由しての距離が4㎞以上であり、かつ保護者・担任のいずれも車両通学に同意していること。
- 四輪車については、自宅からの又は職場を経由しての距離が6㎞以上であり、かつ保護者・担任のいずれも車両通学に同意していること。
- 使用車両は、整備不良・不法改造及び車両整備法に違反していないものであること。
- 自賠責保険のほか、四輪車については、任意保険に加入していること。
- 許可
- 原則として、上記許可条件をすべて満たしている場合に校長が許可する。
- 許可条件を欠いた場合、又は交通法規及び遵守事項を守らないときには許可を取り消すことがある。
- 遵守事項
- 所定の駐車場以外に駐車しないこと。
- 駐車後は、車の付近にたむろしたり、他人の車に手を触れたりしないこと。
- 車両の貸し借りをしないこと。
- 校地内速度20㎞以下を遵守すること。校地内運転も道路交通法が適用される。
- 交通事故、交通違反があった場合、直ちに担任に連絡すること。
- 駐車場への四輪車の出入り口は、1・2部は通用門、3部は正門とし、校舎側面は通行禁止とする。なお、原動機付自転車については、校地内ではエンジンを切り所定の駐輪場所まで押していくこと。
附 則
1 この規程は平成10年4月1日より施行する
2 平成26年4月1日一部改正
県外派遣基金支給規程
- 基金の収入について
生徒一人当たり、年額2,000円をもってあてる。 - この基金の支出は、県外における本校生徒の活動に際して支出する。
- この基金からの支給項目は、次のとおりとする。
- 交通費 全額を支給する。ただし、団体券は使わず学生割引を利用すること。
- 行動費 一日一人当たり、1,000円を支給する。
- 宿泊費 二泊目まで高体連・高文連等で規定された金額を支給。三泊目以降から宿泊料金の半額を補助する。
- 弁当代 一泊目の翌日から高体連・高文連等で規定された金額を支給する。
- なお、③・④は開催要項による料金に従うものとし、特別な場合は別途審議する。
生徒会規約
第1章 総則
第1条 本会は、岩手県立杜陵高等学校生徒会と称し、事務局を本校に置く。
第2条 本会は、生徒の自主的な活動によって学校を学習環境にふさわしい場とし、また学友との共同生活を通じ相互の親睦や校風の高揚を図り、将来自主的な社会人となる資質を養うことを目的とする。
第3条 本会は、下記の目的を達成するために委員会及び部を設置し、次の事業を行いその実現をめざす。
(1) 生徒の教育文化に関すること。
(2) 生徒の保健体育に関すること。
(3) 生徒の道義高揚に関すること。
(4) その他必要事項。
第2章 会員
第4条 本会の会員は、本校に在籍する全生徒とする。但し、休学の場合は会員としての全ての権利義務は停止される。