情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒指導に関する規程
昭和59年4月1日より施行
平成14年3月12日一部改訂
平成16年3月30日一部改訂
平成17年6月23日一部改訂
令和元年3月18日一部改訂
令和3年4月1日一部改訂
生徒心得
(心得)
1 本校生徒は、学業に励み、心身ともに健全にして、平和と福祉に貢献する民主的・文化的な社会の形成者となるように努めなければならない。そのためには、生活の規律を守り、あらゆる機会をとらえて自己を練磨し、互いに協力して、明朗・創造・努力の校風を維持し発展させるよう心がけなければならない。
(登校・下校)
2 登校は午前8時35分に完了し、定められた教室において始業を待つこと。
3 登校後の外出は認めない。止むを得ず外出する場合は、その旨を所定の用紙に記入し学級担任の許可を得なければならない。
4 下校時刻は次のとおりである。
(1) 下校時刻は午後4時50分とする。
(2) 部活動等で居残る場合は、部活動延長時間等に関する規定により別に定める。
5 下校するときは、室内の照明・火気点検・戸締りを確実にすること。
6 出校日以外に登校して校内の施設を使用する場合は、事前に関係職員に届け出て、所定の手続きを取ること。
(学習)
7 学習効果を上げるため、予習と復習を行い、整然とした授業態度で臨むこと。
8 授業は週番の号令で、起立・礼で始まり、起立・礼で終わること。
9 週番は授業開始後5分以内に教科担任が来ない場合には、その教科の先生に連絡して指示を受けること。
10 学習に関係ないものは、校内に持ち込まないこと。
(欠席・欠課・早退・遅刻・公欠)
11 病気欠席7日以上にわたるときは、医師の診断を証明するものを提出すること。
12 健康上の理由で欠課・早退するときは、養護教諭に申し出て、学級担任の許可を得ること。
(服装・整容)
13 服装は別に定める規定によるが、清潔質素を旨とし、品位を失わないように心がけること。
14 履物は学校指定のものを着用する。
15 頭髪は端正清潔を旨とし、染色・脱色等は禁止する。又、化粧やマニキュア・ピアス等のアクセサリー類は禁止する。
16 異装するときは関係書類を提出し、生徒指導課の許可を得なければならない。
(礼節)
17 職員・年長者及び来客に対しては、礼を失しないように心がけること。
(衛生)
18 学校内においての不慮の傷害及び急病が発生した場合は、直ちに職員に連絡し指示を受けること。
19 清掃については、教室及び特別区域の清掃を行う。
20 掃除用具は丁寧に扱い、使用後は定められた場所に保管すること。
21 教室は常に暖房・通風・換気に留意すること。
(集会・掲示・印刷・販売)
22 校地内外の集会、他校あるいは他団体との試合及び本校生徒の合宿、旅行登山は事前に関係書類を提出し、許可を得ること。ただし、登山・キャンプは30日前に関係書類を提出すること。
23 掲示板の使用及び校内放送は生徒指導課の許可を得ること。
24 新聞・雑誌・会報・パンフレット等印刷物を発行する場合は、生徒指導課の許可を得ること。
25 校内外において、販売・募金をする場合、事前に生徒指導課に届け出て許可を得ること。
(校内生活)
26 学校の備品等を使用するときはその度ごとに担当職員に届け出て許可を得ること。
27 建物の一部、又は備品等破損したときは、直ちに生徒指導課に届け出ること。事情によっては弁償しなければならない。
28 物品の紛失・拾得のときは直ちに生徒指導課に届け出ること。
29 携帯電話の校内使用は禁止する(校内では電源を切ること)。
(校外生活)
30 奉仕活動・家庭学習・手伝い等、有効な時間の活用を心がけること。
31 外出には、行き場所を明確にすること。夜間9時以降の外出・無断外泊は厳に禁止する。
32 交通安全に徹し、事故防止に努めること。通学以外のバイク使用は厳に禁止する。自転車・バイクによる通学許可は別に定める。
33 酒を出す喫茶店又未成年者立入禁止の娯楽場への出入りは厳に禁止する。
34 アルバイトは家庭の状況により必要な場合は、所定の用紙を提出し許可を得ること。
35 常に身分証明書を携帯すること。
(諸願届)
36 諸願届は全て校長あてとし、必要に応じて、学校に備え付けの所定の用紙に必要事項を記入し、関係書類を添えて事前に提出すること。文字は黒又は青のボールペン・万年筆書きとする。
(1) 諸届用紙の種類
ア 旅行
イ 自転車通学
ウ 下宿
エ 住所変更・保護者保証人の変更
オ 部加入
(2) 諸願用紙の種類
ア 入学・転学に伴う諸用紙
イ 休学・復学・退学・転学
ウ 特別考査・追認考査
エ 諸証明書交付
オ 対外試合・部活動延長許可・行事参加
カ 運転免許取得許可・バイク通学許可
キ 火気使用
ク 異装・アルバイト・キャンプ・登山・校外の会合・団体(組織)加入
附 則
平成14年3月12日一部改訂
平成22年4月1日一部改訂
平成31年4月1日一部改訂
服装規程
(服装)
第1条 服装に関する規定は次のとおりである。
【男 子】
1 本校指定の制服を着用すること。
(1) 白のワイシャツ(開襟シャツは不可)に、指定のネクタイを着用すること。
(2) 夏季は上着を脱ぎ、白のワイシャツ(半袖は可)に、指定のネクタイを着用すること。または、指定のポロシャツ着用可とする。
(3) 指定のニットベスト着用は、自由とする。ただし、上着の裾からはみ出さないように着用する。
(4) スラックスはストレート・シングルとする。膝幅・裾幅は20~24㎝とし、変形したものは一切認めない。
(5) 冬季は制服の下にのみカーディガン・ベストの着用を認める。ただし、色は黒・茶・紺・灰・白の無地。、制服から出ないようにする。
2 靴下は、華美でないものとする。
3 靴は、黒・茶・白色系の質素なものとする。
【女 子】
1 本校指定の制服を着用すること。
(1) 白のブラウス(ワイシャツカラー)に、指定のネクタイを着用すること。
(2) 夏季は上着をとり、白のワイシャツ(半袖は可)に、指定のネクタイを着用すること。
(3) 指定のニットベスト着用は、自由とする。ただし、上着の裾からはみ出さないように着用する。
(4) スカート丈は、膝の位置とする。
(5) 冬季は制服の下にのみカーディガン・ベストの着用を認める。ただし、色は黒・茶・紺・灰・白の無地。制服から出ないようにする。
2 ストッキング(公的な行事に着用)・タイツは黒、靴下は、白無地とする。
3 靴は、黒・茶・白色系の質素なものとする。
4 正装の時は、髪が肩にかかる場合は結う。
附 則
平成14年3月12日一部改訂
平成18年3月20日一部改訂
平成27年3月13日一部改訂
平成31年4月1日一部改訂
部活動規程
(活動目的)
第1条 部活動の目的は、自己の興味、能力、適性をよりよく理解し伸長させるとともに、所属する場を通して友人相互の友好的人間関係を育て、自己の向上と実現を図り、ひいては校風を樹立すること。
(所属)
第2条 本校生徒は、いずれかの部に加入して活動することが望ましい。ただし,参加を義務づけたり、活動を強制したりするものではない。
2 部の在籍は加入届を出した日から3年間とする。
3 転部は原則として認めない。ただし、止むを得ない場合には、部顧問・学級担任に転部許可願を提出しなければならない。
(部勧誘)
第3条 部への入部勧誘は、年度初めに限り行うことができる。これについての細則は別に定める。
2 勧誘に行き過ぎがあった場合は、勧誘を停止させる。
(部加入)
第4条 部への加入については、所定の加入届を学級担任並びに顧問に提出しなければならない。
(部員名簿)
第5条 部顧問は、生徒の加入届に基づいて名簿を作成し、生徒指導課に提出しなければならない。
(登録名簿)
第6条 生徒指導課では、登録名簿を作成保管して、部活動における指導上の資料とする。
(活動状況報告書)
第7条 学級担任は、部顧問から報告のあった生徒の問題事実を確認し、該当生徒を指導助言する。
(部役員)
第8条 部会員は顧問の助言により、次の役員を選ばなければならない。
部 長(会長) 1名 副部長(副会長) 1名
(活動計画)
第9条 部長は必要に応じて、行事参加願・時間延長許可願を提出しなければならない。
(活動時間)
第10条 部活動時間については、別に細則を定める。
(会計)
第11条 部の会計は出納簿を作成しなければならない。
2 部の会計は部(会)費・生徒会費・部活動後援会費等である。
3 旅費等補助支給の細則は別に定める。
附 則
平成14年3月12日一部改訂
平成31年4月1日一部改訂
令和2年9月1日一部改訂
部活動時間等に関する細則
1 部活動に関する時間
曜日 | 最終時刻 | 下校完了時刻 |
月曜日~金曜日 | 午後4時50分 | 午後4時50分 |
ただし、時間延長許可願を提出し、許可された場合は次のとおりとする。
曜日 | 最終時刻 | 下校完了時刻 |
月曜日~金曜日 | 午後6時30分 | 午後6時50分 |
2 土曜日・日曜日・祝祭日における部活動等
(1) 活動日・活動時間は、原則として連休初日・9時~12時までの間とする。この場合、事前に顧問が校舎使用簿に記入し、校長の許可を得なければならない。
(2) 上記以外の活動については、事前に顧問が校舎使用簿に記入し、校長の許可を得なければならない。監督は顧問が行う。ただし、校内で同時間帯に複数の部が活動する場合は、部顧問の話し合いにより、1名の監督者が代行しても良いものとする。
3 定期考査前・定期考査中の部活動
(1) 定期考査前1週間は放課後の部活動を禁止する。
(2) 定期考査中の最終日の放課後は部活動を認める。
(3) 定期考査後1週間以内に大会等がある場合、部活動特別許可願により校長の許可を得て、放課後2時間まで認める。
4 長期休業中の部活動
(1) 計画書を提出し、校長の許可を得た上で、部活動を行うことができる。
(2) 長期休業中の土・日・祝祭日は、前項2に準ずる。
(3) 海・山等宿泊を伴う野外活動については、計画書を5部作成し、30日以前に提出し許可を得なければならない。
5 上記以外に行うことができる部活動
(1) 職員会議で承認を得た合宿による部活動
(2) 高体連・高野連等の主催する大会に出場する部は、保護者承諾書を提出し、校長の許可を得て、午後6時50分下校完了の延長を認める。文化部の延長も校長の許可を得なければならない。監督は顧問が当たる。
(3) 緊急に生徒の居残りが必要になったとき、校長の許可を得て、顧問並びに担当者は家庭に連絡し、保護者の承諾を得るものとする。
(4) その他、職員会議で承認されたもの(公欠を含む)。
6 生徒会活動・ホームルーム活動も上記に準ずる。
附 則
平成14年3月12日一部改訂
平成22年4月1日一部改訂
平成31年4月1日一部改訂
週番活動規程
(目的)
第1条 週番は校内生活において、必要事項の伝達・学習環境の整備・整頓・安全について実践励行を目的とする。
(組織)
第2条 週番は輪番制とし、各学級2名ずつで組織する。
(任務)
第3条 週番は次の各項の任務を行う。
(1) 学習体制の確立
(2) 学級内風紀の保持
(3) 照明の点検
(4) 施設設備の破損・遺留品・紛失等の処置連絡
(5) 清掃状況の観察
(6) 学級日誌の記録
附 則
平成14年3月12日一部改訂
交通安全規程
(歩行者)
第1条 道路歩行心得を厳守し、安全で正しい歩行に心がけること。
(自転車通学)
第2条 所定の用紙で届け出をする。
2 自転車通学の禁止期間は12月から3月までとする。又、積雪時・路面凍結時の使用は禁止する。
3 夜間、無燈火での走行は厳禁とする。
4 二人乗り・傘さし運転・スマートフォン操作はしないこと。
5 自転車による並進は禁止する。
6 雨天時と部活動後の下校時のみ運動着を着用してもよい。運動着は学校・クラブ指定のものに限る。制服は部室に絶対に置かないこと。
7 指定の場所に駐車すること。
8 道路交通法を遵守し、安全運転に心がけて運転すること。
(原付バイク運転免許取得)
第3条 在学中に免許を取得しようとする者は、所定の用紙により校長に許可を受けなければならない。ただし、免許取得は春季及び夏季休業中に限る。1学年においては学年末休業前の許可式後に免許取得を認める。原付バイク免許取得基準は次のとおりとする。
(1) 通学のために使用を希望する者(バイク通学以外の目的による免許取得は、許可しない)
(2) 基準は自宅から学校まで5km以上で、他の市町村でないこととし、他にも交通機関がなくバイク通学をしなければならない事情があること
(3) 交通機関があっても、クラブ活動・生徒会活動等で、最終バスに常時、間に合わないと認められる者
(4) その他必要と認められる特別の事情のある者(審議の上、許可する場合もある)
(5) 免許取得の条件を満たしていても、生活行動面で問題があると判断される者は許可しない場合がある。
(6) 許可なくしてバイクの免許を取得した場合は、在学期間中免許証を学校で預かる。
(原付バイク通学)
第4条 所定の用紙により願い出て、車両を提示して許可を得なければならない。
2 本校で実施する原付バイク実技講習会を必ず受講する。
3 常に許可証を携帯し、車両に指定のステッカーを添付する。
4 女子生徒の運転にはスラックスを着用すること。運動着を着用してもよい。
5 通学以外のバイク使用は認めない。
6 登校後は下校時まで、バイクを使用してはならない。
7 許可の有効期間は毎年3月末日までとし、1年毎に更新手続きをとる。
8 バイク通学の禁止期間は12月から3月までとする。又、積雪時・路面凍結時の使用を禁止する。冬期間の禁止に当たっては、免許証を学校で保管する。
9 バイク通学が不適当と認められた場合は、通学の中止・取り消しをすることがある。許可条件を失った場合(部活動が熱心でない・安易な転部等)は、バイクの鍵・免許証を学校で保管する。
10 道交法違反・事故等があった場合は、バイク通学を禁止する。
11 指定の駐車場所に駐車する。
12 道路交通法を遵守し、安全運転に心がける。
(自動車の運転免許取得)
第5条 免許取得をしようとする者は、所定の用紙により保護者同伴で校長に許可を得なければならない。自動車学校通学は3学年の許可式後とする。自動車学校通学に関する規定は次のとおりとする。
(1) 通学許可基準及び時期
ア 就職希望者及び専門学校・短大内定者で取得を希望する者は、後期中間考査終了後とする。また、大学進学内定者については、原則として学年末考査終了後とする。
イ 欠点所有者及び過去に交通事故・違反をしている者には原則として許可しない。
ウ 学校生活において、生徒の本分に反した行為(校則違反等)があった場合は原則として許可しない。
エ 正常な学校生活がなされていない者(正当な理由なくして欠席・遅刻・早退などの多い者)には原則として許可しない。
オ 授業料及び諸納金を滞納している者には許可しない。
(2) 通学の際の遵守事項
ア 通常の授業に支障のない時間帯に通学すること。
イ 定期考査(考査1週間前を含む)中の通学は禁止する。
ウ 通学中に生徒の本分に反した行為(校則違反)があった場合は、直ちに通学を禁止する。
エ 卒業検定試験に合格し、卒業証明書の交付を受けた者は、速やかに担任に報告すること。
オ 学校では上記卒業証明書を卒業式まで保管し、卒業式後生徒に返却する。生徒はその後に運転試験を受けるものとする。
カ 進路先の入社日程その他の都合により、在学中に免許を取得しなければならない場合は、本人・保護者・会社より事情を聞き、校長の許可を得た者に限りそれを認める。ただし、取得後は卒業式終了まで学校で保管する。
キ 自動車学校への通学に際しては、制服を着用すること。休日及び冬季休業中は、教習に適した華美にならない服装で通学してもよい。
ク 上記ア~キについて遵守の誓約書を提出すること。
(3) 通学手続きについて
ア 自動車学校入学許可願の提出
イ 遵守事項に関する誓約書の提出
ウ 自動車学校で入学手続きをする際、必ず「運転免許取得許可証」を携行し、明示すること。
エ 自動車学校との連携を深め、上記の規定を遵守する自動車学校を選択して、校長より許可を得ること。
(自動車の運転)
第6条 自動車の運転は禁止する。
(交通違反における指導)
第7条 交通違反は、特別指導とする。
附 則
平成元年7月1日一部改訂
平成14年3月12日一部改訂
平成30年4月1日一部改訂
岩手県立伊保内高等学校生徒会会則
(総則)
第1条 本会は岩手県立伊保内高等学校生徒会と称する。
2 本会は岩手県立伊保内高等学校の生徒全員をもって組織し本校職員を顧問とする。
3 本会は会員の自主活動を生かし、創意工夫を加えながら誠実かつ明朗な学校生活を実現していくことを目的とする。
4 本会の決定は校長の承認を得て効力を発する。
(会員の権利義務)
第2条 本会会員は次の権利と義務を有する。
(1) 選挙権及び被選挙権
(2) 総会における発案審議及び議決権
(3) 役員解任の発議権
(4) 総会招集の請求権
(5) 部及び同好会を組織する権利又はこれに所属する権利及び義務
(6) 本会の決定に服する義務
(7) 会費及びその他諸経費納入の義務
(機構)
第3条 本会に次の機関を置く。
(1) 生徒総会 (5) 応援団
(2) 代議員会 (6) 議長
(3) 執行委員会 (7) 選挙管理委員会
(4) 専門委員会 (8) 会計監査
2 執行委員会・部同好会及び第10章に掲げる応援団には職員による顧問をおき、指導を受けるものとする。
(役員及び任務)
第4条 本会は校長の認証のもとに次の役員を置く。
(1) 生徒会長 1名
(2) 生徒会副会長 2名
(3) 生徒会書記 2名
(4) 生徒会会計 2名
(5) 生徒会議長 2名
(6) 応援団長 1名
(7) 各HR委員長 1名
(8) 専門委員会委員長 1名
(9) 選挙管理委員長 1名
(10) 会計監査 2名
2 役員の任期は1年とし毎年7月中に改選される。ただし、各HR委員は4月中とする。補充役員の任期は前任者の残りの期間とする。
3 会長はこの会を代表し統括する。
4 副会長は会長を助け事故あるときはこれを代行する。
5 書記は執行委員会の事務を行う。
6 会計は生徒会の会計の執行に当たる。
7 会計執行については別にこれを定める。
8 議長団は会長の要請又は本会則に定める要件に従い、総会及び代議員会を招集し議事を司会する。
9 応援団長は全校生徒による応援活動を統率する。
10 選挙管理委員長は別に定める選挙規程に基づいて任務を厳正に行う。
11 会計監査については、第13条に定める任務を厳正に行う。
12 本会において役員を兼任してはならない。
(生徒総会)
第5条 生徒総会は本会最高の議決機関であり、次のことを審議し決定する。
(1) 活動経過・決算の承認
(2) 活動方針・事業並びに行事計画・予算の決定
(3) 会則に関すること
(4) その他必要なこと
2 生徒総会は3分の2以上の出席をもって成立し、その過半数をもって議決する。
3 生徒総会は3日前に公示しなければならない。ただし緊急の場合にはこの限りではない。
4 臨時生徒総会は次の場合開かれる。
(1) 全会員の5分の1以上の要求があった場合
(2) 代議員会が必要と認めた場合
(3) 生徒会長が必要と認めた場合
5 定期生徒総会は毎年6月と11月に開かれ、議長がこれを招集する。
(代議員会)
第6条 代議員会は総会につぐ議決機関であり、各HR委員で構成され、行事の実施について、総会提出事項・その他必要なことを決める。
ただし、予算に関する事項及び執行委員会が必要と認めた事項の審議は専門委員会・体育部委員会・文化部委員会・応援団の代表をもって構成される。
2 代議員会は3分の2以上の出席をもって成立し、その過半数をもって議決する。
3 代議員会は3日前に公示しなければならない。ただし、緊急の場合にはこの限りではない。
4 代議員会は生徒会長の要請又は過半数の代議員の要求によって招集される。
(執行委員会)
第7条 執行委員は会長・副会長・書記・会計をもって構成し、専門委員会・体育部委員会・文化部委員会・その他生徒会活動全般についての執行にあたる。
2 執行委員会は生徒総会及び代議員会に議案を提出し、決定された事項の執行にあたる。
3 執行委員会は生徒総会及び代議員会に出席しなければならない。ただし議決権は持たない。
(専門委員会)
第8条 専門委員会は次のとおりとする。
(1) 生活委員会 (4) 放送委員会
(2) 保健委員会 (5) 生徒会誌編集委員会
(3) 図書委員会
2 専門委員会の委員長は構成員より互選する。
3 委員長の任期は8月1日より翌年7月31日までとする。
(体育部委員会・文化部委員会)
第9条 体育部委員会は次の部長及び同好会の長をもって構成する。
(1) 野球部 (2) バレーボール部 (3) 卓球部
(4) 弓道部 (5) バスケットボール部 (6) ソフトテニス部
2 文化部委員会は次の部長及び同好会の長をもって構成する。
(1) 美術部
(2) 吹奏楽部
(応援団)
第10条 応援団リーダーは応援団長及び応援団リーダーによって構成される。
2 応援団は校歌・応援歌の唱和及び体育部・文化部関係出場の壮行・歓迎・応援を行うなどの団体行動を通して親睦と団結をはかる。
3 団長は全会員を招集する場合は会長と協議を経なければならない。
4 会員は応援活動については応援団リーダーの指示に従わなければならない。
5 応援団リーダーは年度始めに年間計画をたて、代議員会の承認を得なければならない。
6 応援団に関する規程は別に定める。
(選挙管理委員会)
第11条 選挙管理委員会は各HR2名の選出委員によって構成される。
2 選挙管理委員長は委員の互選によるものとする。
3 選挙管理委員会は全校選出役員の選挙及び罷免の事務を行う。
4 選挙並びに罷免に関する規定は別に定める。
(会計)
第12条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 予算は6月の生徒総会で決定し、決算は6月の総会で承認されるものとする。
3 会計の中間報告は11月の総会に提出するものとする。
4 経理は別に定める会計規程によって納められる入会金、会費及びその他の収入をあてる。
5 代議員会は会員から会費以外の金額を徴収することを決めることができる。
(会計監査)
第13条 会計監査は生徒会会計の一切の監査を行い、総会に報告するものとする。
(会則の改正)
第14条 本会会則の改正は総会において全会員の3分の2以上の賛成を得る必要がある。
2 改正案は執行委員会が発議し、あらかじめ代議員会を通して各HRに提出された後、代議員会の審議を経なければならない。
(補則)
第15条 この会則の施行に関する諸規定は別にこれを定める。
附 則
昭和48年4月1日より施行
平成17年4月1日一部改訂
平成18年4月1日一部改訂
平成22年4月1日一部改訂
平成31年4月1日一部改訂
生徒会応援団細則
(細則)
1 本細則は生徒会会則第10条の6に基づき定めるものとする。
2 応援団は生徒会長の管轄下にあって行動する。
3 本校生徒は全会員を応援団とする。
4 応援団は次の役員を置く。
団 長 1名
5 団長の選出は生徒会選挙細則による。
6 応援団幹事は各HRより男子若干名選出、代議員会の任命を経た後生徒総会の承認を受ける。
7 団長、副団長及び幹事の任期は生徒会会則9条による。
8 役員は学校の名誉を一身に担い団員の団結を図りその指導にあたるものであるから不断の努力を積み、いやしくも不遜の態度等があってはならない。
9 応援の場合は野卑・野蛮・不遜を戒め規律統制ある応援を旨とし常に本校生徒としての品位を保持しなければならない。
附 則
昭和48年4月1日より施行
平成31年4月1日一部改訂
生徒会選挙細則
(適用)
第1条 本細則は生徒会会則第8条に定める役員に適用される。
(選出)
第2条 役員は下記の方法によって選出する。
(1) 会長・副会長・会計・書記・議長団・会計監査は全会員の選挙による。
(2) 専門委員長は各専門委員の互選による。
(3) HR委員長は各HRの選出による。
(4) 応援団は各HRの選出による。
(5) 選挙管理委員長は各HR選出の委員によって互選される。
(実施管理細則)
第3条 本選挙管理細則は選挙管理委員によって実施される。
(選挙管理委員)
第4条 選挙管理委員は原則として選挙される役員に立候補できない。
2 選挙管理委員は選挙運動又はこれに類する行為を行ってはならない。
(立候補)
第5条 立候補者は会員の5名以上の推薦を必要とする。ただし立候補者がない場合は、執行委員会と代議員会の合同会議で候補者を選出する。
(選挙運動)
第6条 選挙管理委員会で承認された候補者は、届け出た日から投票前日まで選挙運動を行うことができる。なお、選挙運動の応援は推薦者のみ行うことができる。
(承認)
第7条 選挙運動は選挙管理委員会の承認を得て掲示・校内演説を行う。
(演説)
第8条 演説は、会員の出席する会場において立候補者、又、その応援者に認められる。
(投票)
第9条 投票は次の要領に従って実施する。
(1) 投票は告示日より1週間後に行う。
(2) 投票は全て記号式によるものとする。
(3) 選挙管理委員会が認める止むを得ない事由により投票できない者に対しては、不在者投票を認めることがある。
(開票・集計)
第10条 開票集計は各候補者あるいは運動責任者の立ち会いのもとに選挙管理委員会が行う。又、投票総数が会員数の約半数に満たない場合は再投票を行うものとする。信任投票は有効投票数の過半数以上の投票とする。
(役員任期)
第11条 生徒会役員は1・2年より選出され、任期は年度の8月1日より翌年の7月31日までの1年間とする。ただし、改選後1ヵ月は養成期間とする。
(違反)
第12条 選挙に関して候補者及び推薦者が本細則に違反したときは選挙管理委員会が適当な処置を行う。
(繰り上げ当選)
第13条 当選後1ヵ月以内に当選者が止む得ない事由によりその職を辞職した場合は、次点の者が繰り上げ当選となる。
(補充選挙)
第14条 第2条に規定された役員の任期中に欠員が生じた場合は、選挙細則に準じて選挙管理委員会が補充選挙を行うことができる。
(解任)
第15条 役員の解任は役員として不適当と認められる場合、全会員の2分の1以上の発議による申請書又は役員自身の解任申請書が代議員会に提出されたとき、解任議決のための全会員による特別投票を行いその3分の2以上の賛成を必要とする。
(補足)
第16条 この細則に伴う付属細則並びに細目は、選挙管理委員会によってその都度作成される。
附 則
昭和48年4月1日より施行
平成22年4月1日一部改訂
平成31年4月1日一部改訂
生徒会会計細則
(総則)
第1条 本細則は生徒会会則第2条に基づいて成立する。
2 本会の会計出納事務は生徒会会計及び会計顧問に委嘱する。
3 本会の会計監査は生徒会会則第13条に基づいて会計監査を行う。
(予算)
第2条 予算案は執行委員会が作成する。
2 予算案は合同委員長会議で検討し代議員会の承認を得て、生徒総会で決定する。
3 会費その他一切の収入を歳入とし、執行委員会及び各部・各専門委員会の請求書に基づく一切の経費を歳出とし、歳入歳出を総予算に編入する。
4 予測できない支出に備えるため、予備費を備えなければならない。予備費支出は執行委員会の承認を得なければならない。
5 予算が決定したあとに新しく作られた部の必要経費に対しては、予備費より支出することができる。
(収入)
第3条 会則第12条の4に定める会費は1ヵ月1,140円とする。
2 会則第12条の4に定める入会金は500円とし入学時に納める。
3 領収証は岩手県指定金融機関発行のものをもってこれにかえる。
4 会費の納入を遅延した者には適切な方法で督促する。
5 会費・その他一切の収入は校長名義で指定の銀行預金とする。
6 本会に寄贈される物品は執行委員会の承認を経て目的に従い適切に処理する。
(支出)
第4条 本会経費支出は執行委員会及び各部・各専門委員会の請求に基づいて会計係及び会計顧問が行う。
2 執行委員会及び各部・各専門委員会は所定の請求書を提出して、経費の項目・使途及び金額を明らかにした上で支出を受ける。少なくとも3日前に予告することが必要である。
3 予算執行の順路は次のとおりとする。
(1) 会計委員・各部の会計・各専門委員会の会計は、各々顧問とともに起案するものとする。
(2) 各部・各専門委員会会計は会計委員に届け出る。
(3) 会計委員は執行委員会扱い項目の起案伝票及び各部・各専門委員会の起案伝票を生徒会長の承認を得て会計顧問に提出する。
(4) 会計顧問から生徒指導課・副校長・校長の順で承認されて執行する。
(決算)
第5条 決算は中間決算及び年度末決算とする。
2 中間決算は更正予算の場合は必ず行わなければならない。
3 年度末決算は会計年度の終わりにこれを作成し、会計監査を受けた後代議員会の審議を経て、総会で承認を得なければならない。
(帳簿)
第6条 会計係及び各部各専門委員会は所定形式の出納簿を備えて執行委員会及び各部の会計を明らかにし、支出に関する証拠書類を保存しなければならない。
2 会計係は次の帳簿を備えて明確に記入しなければならない。
現金出納簿1 会員名簿1 支出原簿1
(会計監査)
第7条 会計監査委員会は、執行委員会の要請により年2回以上の会計監査委員会を開催し、会計の現状を監査しなければならない。
2 会計監査委員会は前条のほか何時でも会計の現状を報告させ、これを監督することができる。
3 執行委員会は会計監査委員会に会計状況を報告させることができる。
4 会計監査委員は生徒総会で監査結果を報告しなければならない。
(補足)
第8条 この会計細則の変更は代議委員会の議決によらなければならない。
附 則
昭和48年4月1日より施行
平成13年5月22日一部改訂
平成18年3月20日一部改訂
平成25年4月1日一部改訂
平成31年4月1日一部改訂
生徒会会計諸規程
(会計年度)
第1条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。予算(執行委員作成)は6月の総会で承認されるものとし、会計の中間報告は11月の総会に提出しなければならない。決算報告は次年度の6月の総会で行われる。
(収入)
第2条 会費は、生徒1人につき1,140円であり、通帳に振り込まれる。
2 入会金は、500円であり1学年会計徴収となるので、1学年会計へ請求する。
(支出)
第3条 支出に関する手続き等は次のとおりとする。
(1) 請求方法
所定の用紙に、必要書類を添付し、起案日・数量・単価・請求日・金額・請求者印を記入押印の上、会計顧問に提出する。
(2) 受取方法
記名・押印の上、請求金額を受け取る。
(3) 各種支出科目について
執行部費 | 生徒会執行部関係の消耗品の支出 部関係の通信費(参加申込み郵送料等) 生徒会室の備品の購入費 生徒会執行部関係の消耗品の購入 | |
事業費 | 伊高祭 スポーツ大会 生徒会誌 研修費 | 伊高祭関係の支出(一旦伊高祭会計に全額支出し、伊高祭会計終了後その残額を生徒会会計に戻し入れる) スポーツ大会関係の支出 生徒会誌「なつまぎ」の発行費 生徒会リーダー研修会等に関する支出 |
部費 | 各部 | 必需品購入の請求(ドリンク等は不可) 各種団体等への個人登録費の請求 |
渉外費 | 参加登録費 負担金 慶弔費 | 各種団体等への団体(チーム)登録費 各種大会(地区大会・県大会等)の参加料の全額支給 地区大会等の地区割り当ての負担金の支出(野球等) 生徒の死亡及び職員のおくやみ(生徒の保護者に関しては支出しない) 教職員には花束のみとする。 |
予備費 | 予備費の支出は、執行委員会の承認を得なければならない。 予算が決定したあとの新しい部について支払う。 上記に該当しないものの支出 |
附 則
平成13年5月22日一部改訂
平成16年3月30日一部改訂
平成21年4月3日一部改訂
平成24年5月13日一部改訂
平成25年4月1日一部改訂
平成31年4月1日一部改訂
部引率に関する提出(決裁)書類
(高総体・県民体・新人戦の県大会)
1 3大大会(高総体・県民体・新人戦)の県大会については次の書類を提出する。
(1) 参加申込書 予選通過の段階で支部理事から受け取る。
(2) 宿泊申込書 部により決裁の必要がない。
(3) 出張伺
(4) 会計支出伺(生徒の交通費補助3分の2は、教育振興費会計へ請求)
(5) 会計支出伺(参加費)
(6) 会計支出伺(生徒の宿泊費補助は2,000円、部活動後援会会計へ請求)
(7) 会計支出伺(委嘱しているコーチ・外部顧問の旅費・PTA旅費規程に準ずる、部活動後援会会計へ請求)
(8) 行事参加願・公欠願
(9) 保護者承諾書
引率者の交通費・現地経費・宿泊代等は県費より支給
(高総体・県民体・新人戦の地区予選)
2 3大大会(高総体・県民体・新人戦)の地区予選については次の書類を提出する。
(1) 参加申込書 部により決裁の必要がない
(2) 出張伺
(3) 会計支出伺(生徒の交通費補助3分の1は、部活動後援会会計へ請求)
(4) 行事参加願・公欠願
(5) 会計支出伺 (委嘱しているコーチ・外部顧問の旅費・PTA旅費規程に準ずる)
引率者の交通費・現地経費・宿泊代等は県費より支給
(練習試合)
3 練習試合については次の書類を提出する。
(1) 出張伺
(2) 会計支出伺(生徒の交通費補助3分の1は、部活動後援会会計へ請求)
(3) 行事参加願・公欠願
(4) 部活動後援会請求書(委嘱しているコーチ・外部顧問の旅費・PTA旅費規程に準ずる、部活動後援会会計へ請求)
なお、エントリー数未満の参加人数のときは参加人数のみとする。又、コーチの交通費は原則として生徒と一緒に移動するものとみなすため支払いはしないが、コーチの特別の事情により別の交通機関を利用する場合は実費を支給する(PTA旅費基準に準ずる)。
附 則
平成24年5月13日一部改訂
アルバイトに関する規程
(目的)
第1条 アルバイトは原則として禁止するが、事情ある者については健全なアルバイトに従事させるよう指導することを目的とする。
(業種)
第2条 高校生に適当な業種とし、以下の業種については認めないものとする。
(1) 旅館・料理店・飲食店・娯楽場・その他風俗営業に関する業種
(2) 労働災害・交通事故等の発生するおそれが多分にあり、危険を伴う業種
(3) その他不適当と認められる業種
(期間)
第3条 春季・夏季・冬季の長期休業中とし、休業中の半分を超えない日数を原則とする(又、長期休業中以外の連休においても認めることがある)。
(許可)
第4条 アルバイトを希望する者は、アルバイト許可願に所定の事項を記入の上、学級担任に提出し、生徒指導課を経て校長の許可を得なければならない。
2 学級担任は、以下の事項に留意の上、所見を付し、生徒指導課に提出するものとする。
(1) 学業成績・普段の生活状況
(2) 学校行事との関連
(3) 理由
(4) 保護者の意向
ただし、成績不良者・保護者の同意のない者・当該年度に問題行動による特別指導を受けた者は許可しないものとする。
3 アルバイトの許可は、事前のアルバイト許可式を経て許可する。
(報告書)
第5条 アルバイトに従事した者は、速やかに所定の様式により報告書を提出しなければならない。
附 則
平成7年10月25日より施行
平成14年3月12日一部改訂
平成16年3月30日一部改訂
携帯電話使用に関する規程
1 携帯電話使用許可申請書を提出する。
2 使用目的は、家庭との連絡に限る。(家庭以外の者との連絡、インターネット閲覧、ゲーム、音楽・TV視聴、撮影など、目的外での使用を禁ずる)
3 校舎内(教室・廊下・体育館・柔剣道場・弓道場・特別教室・更衣室・トイレ等)では電源を切りカバンに入れる。移動教室授業の際はカバンごと持ち歩き、自己管理を徹底する。
4 学校での充電はしない。
5 使用時間は放課後(掃除時間後)とし、それ以外の時間は使用しない。家庭との打ち合わせを事前に行い、出来るだけ使用しないよう心がける。
6 校地内での使用は生徒昇降口の外のみとする。
7 有害サイトへのアクセスや他者を中傷する書き込み、無断で校名などを使用した掲示板の運営などの行為は絶対にしない。
8 公共の場でのマナーを守る。(電車・バス等ではマナーモードにし、使用を控える。優先席付近では電源を切る。歩行中はメール等の使用を控え、横断歩道では使用しない。)
9 自転車に乗りながらの使用は絶対にしない。道路交通法違反になる。
10 上記の事項に違反した場合は、一時預かりのうえ段階的な指導を行う。
1回目の違反-担任一時預かり→反省文、保護者召還のうえ返却
2回目の違反-担任一時預かり→反省文、保護者召還のうえ返却
→次回の違反で「許可取り消し」となることを約束する、誓約書の提出
3回目の違反-許可取り消し・持ち込み禁止、保護者召喚の上返却
次年度許可願い再提出
11 新規契約する際は「フィルタリングサービス」を利用する。
※ 申請書を提出せずに携帯電話を校舎内に持ち込んだ場合は特別指導の対象とする。
附 則
平成21年4月1日より施行
平成31年4月1日一部改訂