【北海道】足寄高等学校の校則

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

以下の心得は、学校生活を快適に送るためのルールであり、足寄高等学校の生徒としての自覚を持ち、
規律正しく生活すること。

校内生活

1 礼儀
礼儀作法は、極めて重要なことであり、礼儀正しい生活をすること。
2 職員室等への出入り
職員室等に入る場合、コート・帽子・手袋類を身につけない。
3 登下校について
(1) ホームルーム開始 5分前に教室に入ること。
(2) 下校時間は月~金まで午後4時40分とする。
(3) 自動車・バイクの通学は、禁止とする。(特別措置は「交通安全および免許取得に関する規定」を
参照)
(4) 自転車通学を希望する場合は、自転車通学届を提出し、自転車に登録ステッカーを貼付する。
4 授業
(1) 始業のチャイムがなったら、自分の席に着くこと。
(2) 授業のはじめと終わりに、ホームルーム委員長の号令により礼をする。
5 学習環境の整備
(1) 教室内外における粗野な言動は絶対に慎み、お互いに明るくのびのびと授業を受けられるように
協力しあう。
(2) 清潔な教室で授業が受けられるよう、お互いに気をつけること。
6 欠席・遅刻・早退
(1) 欠席・遅刻・早退をする場合は、保護者から担任に連絡をいれてもらう。
(2) 遅刻した場合は、生徒手帳に該当事項を記入し教科担任に提出すること。
(3) 早退する場合は、生徒手帳に該当事項を記入し担任の許可を得る。提示を求められた場合は見せ
ること。
(4) 外出する場合は、生徒手帳に該当事項を記入し担任の許可を得、行き先で認め印をもらったのち、
担任に提出すること。
(5) 何らかの都合で生徒手帳を携帯していないときは、職員室にある届出用紙で代用する。
7 服装・頭髪
(1) 学校指定の制服・上靴を着用すること。
(ア)男子
ア 学校指定の紺のブレザー、グレーのスラックス、白のワイシャツ・ネクタイとする。
イ 夏季略装期間は、ブレザーを着用しなくてもよい。
ウ 夏季略装期間は、ネクタイをしなくてもよい(ネクタイをしない場合、ワイシャツのボタンを
開けるときは、第 1ボタンまでとする)。また、学校指定のポロシャツを着用してもよい。
工 冬期間における登下校時の防寒着については、特に規定はしない。(万全の防寒対策を行うこ
と)
オ セーター・カーディガンの着用は認める。ただし、着用する場合は、ブレザーの中のみとする。
色は、黒・紺・茶・灰色・ベージュ・白を基本とし、派手でないものとする。
(イ)女子
ア 学校指定の紺のブレザー、グレーのスカート又はグレーのスラックス、グレーのベスト、白の
ワイシャツ・ネクタイ、紺のハイソックスとする。(スカート丈は膝丈)
イ 儀式的行事 (3月卒業式、修了式、 4月始業式、入学式)の正装として、女子は黒のストッキ
ングを着用とする。
ウ 夏季略装期間は、ブレザーを着用しなくてもよい。 学校指定ベストを着用すること。
工 夏季略装期間は、ネクタイをしなくてもよい(ネクタイをしない場合、ワイシャツのボタンを
開けるときは、第 1ボタンまでとする)。また、学校指定のポロシャツを着用してもよい。
オ 冬期間における登下校時の防寒着については、特に規定はしない。タイツ、ストッキング、ス
バッツ等を着用し、万全の防寒対策を行うこと。
カ セーター・カーディガンの着用は認める。ただし、着用する場合は、学校指定ベストの上から
とする。色は、黒・紺・茶・灰色・ベージュ・白を基本とし、派手でないものとする。
(2) 登下校は制服の着用を原則とする。
(3) 夏季略装期間は、 6月1日から 9月30日とする。
(4) 頭髪は高校生らしい清潔なものとする。なお、脱色・染色・人工的なウェーブ(パーマ、ドライ
ヤー、こて)・化粧・ピアス等を禁止する。
8 履物
(1) 履物は、上靴と外靴の区別を厳守する。
(2) 上靴は、本校指定のものとし、必ず記名する。
(3) 外靴は、学生向きのかかとの低いものとする。
(4) ヒール・サンダル等、通学にふさわしくない履物は認めない。
9 携帯電話の使用心得
(1) 授業中は、電源を切り、バングに入れておくこと。
(2) 使用時間は、昼休み及び放課後とする。
(3) 紛失・破損があった場合の一切の責任は、本人が負う。
10 所持品
(1) 生徒手帳、身分証明書は常に携帯する。また、身分証明書は提示を求められた場合は見せること。
(2) 学生として不適当な物を持ち歩かないこと。
(3) 所持品を紛失・拾得したときは、ただちに先生に届け出る。
(4) 余分な金銭はできるだけ持って来ないようにする。移動授業等で教室を空けるときは、必ず先生
に預けること。
(5) 生徒相互の金銭・物品の貸借は避ける。
(6) 学校内での物品の売買はしないこと。校外においても、必ず保護者の許可を得るものとする。
1 1 校舎・施設・教材等の使用について
(1) 公共物は大切に扱い、破損・紛失した場合はただちに担任又は顧問等の先生に申し出て、指示を
受ける。
(2) 生徒会室、部室等は必要な時以外の出入りを避け、かつ、鍵をかけておくようにする。
(3) 生徒が校内に掲示をしようとするときは、掲示物を提出して指導部長の許可を、また校内放送を
するときは、その原稿を提出して担当の先生の許可を受けること。
(4) 休業中、休日の校舎使用は、事前に校長の許可を得なければならない。
(5) 下校時間を越えて校舎施設等を使用する場合は、本校指導者がいる場合に限って午後7時をめど
に使用できる。午後7時以降学校に居残る場合は許可を得る。
1 2 諸会合
(1) 学校行事、及び生徒会関係の正式会合以外の集会・会合等は、責任者を定め担任に申し出て許可
を得ること。
(2) 経費は、一人 1, 0 0 0円以内を目安とする。
(3) 他校生との交歓、または生徒会間の話し合い等は、学校の許可を得ること。
1 3 その他
(1) 生徒間その他いかなる場合も暴力を用いてはいけない。
(2) 登校後の電話の呼び出しは、緊急時をのぞいて取り扱わない。
(3) 本校生以外の方を校内に伴ってはいけない。必要な場合は、担任または顧問の先生に申し出て、
許可を得ること。

校外生活

1 日常生活
(1) 生徒手帳・身分証明書を常に携帯すること。
(2) 夜間の外出は遅くとも午後 10時までとし、保護者に無断で外泊してはいけない。
(3) 風俗営業取締法に指定された店への入場は禁止する。
(4) カラオケBOXについては、午後 7時以降は保護者同伴とする。
2 翠関係
高校生らしい健全な交友関係を保つこと。
3 諸会合・校外行事への参加
(1) 会合には、本校の先生が 1名、または保護者等に必ず参加してもらうこと。
(2) 酒類を用いる会合には、自分が飲まなくとも参加してはいけない。
(3) バンドライプ等の校外活動については、所定の用紙により届け出る。
(4) 部活動以外のスポーツ大会、文化行事への参加は事前に保護者の承認を得て担任に届け出る。た
だし、次のような場合が予想されるときは禁止する。
(ア)学業に支障をきたすもの
(イ)危険が予想されるもの
(ウ)不健全な行事、反社会的なもの
(5) 社会教育団体に所属するもの、またその団体の行事に参加するものは、あらかじめ担任に申し出
る。
4 アルバイト(許可制)
アルバイト等は、事前に学校に届け出ること。アルバイトの心得は次の通りとする。
(1) 風俗営業や危険な仕事はしないこと。
(2) 勤務時間は午後 9時までとする。
(3) その他、労働基準法に基づくこと。
(4) 定期考査の一週間前はしないこと。
(5) アルバイト許可証は常に携帯のこと。
(6) 成績不振および欠時数が2割を超えている者のアルバイトは認めない。
5 自動車(バイク)運転免許の取得とバイク通学
自動車(バイク)運転免許の取得とバイク通学については人命保護の趣旨から禁止する。
(特別措置は「交通安全および免許取得に関する規定」を参照)
6 旅行・キャンプ
登山・スキー・サイクリ ング・キャンプ等で宿泊をともなう旅行は、保護者またはそれに代わる引率
者を必要とし、事前に計画を届け出る。
(附則)
この規定は、
平成 20年
平成 21年
平成 22年
平成 23年
平成 26年
平成 28年
平成 30年

2 下宿生心得

下宿生活は、親元から離れて自律的な生活を体験する機会でもあり、以下の心得を守り、明るく健康的
で有意義な生活を送るように努めること。
1 下宿する者は、所定の用紙により校長に届け出ること。
2 共同利用の設備は大切に使用する。
3 暖房器具、電気器具、ガス器具等の使用については、十分注意する。
4 楽器の演奏、音楽鑑賞その他喧喚になりやすいものは、他人の迷惑にならぬよう音量に十分注意す
る。
5 室内の清掃、換気は適切に行う。
6 学習時間など日常の生活を自主的に立案し、規則的で健全な生活を送るよう常に配慮する。
7 欠席・遅刻・早退する場合は、学校への届出とともに必ず管理人に連絡する。
8 門限は午後 9時までとする。ただし、特別の理由がある場合は、事前に管理人に連絡し、帰宅時間、
外出先をはっきり告げる。
9 友人の下宿訪問は遅くとも午後8時までとし、溜まり場とならない。
1 0 飲酒・喫煙はもちろん、マージャンなど高校生として好ましくない遊びはしない。
1 1 普段は家庭との連絡を密にするようにし、休業期間中は親元に戻るようにする。
1 2 下宿を変更する場合、 1ヶ月前に管理人に連絡し、また同時に学校に届け出る。
1 3 その他の心得については、それぞれの下宿で決められている注意事項や、本校生徒心得に基づき、
適切な判断のもとに健全な生活を行うこと。

(附則)
この規定は、平成 20年 4月 1日 施行

3 列車・バス利用心得

1 列車・バス通学生は交通安全に心がけるとともに、他人の迷惑にならないようにする。
2 乗車するときは、並んで順序よく乗車後は順次中のほうへ詰めるようにする。
3 列車待ちをしている場合は、ホーム上でふざけたりするのは危険なのでやめる。
4 車内で大声を出すなど、他の乗客の迷惑になることをしない。
5 座席を確保するために空いている座席の上にかばんを懺いたり、ひとりでいくつもの座席を占領し
たりして、他の乗客が座れないような行為をしない。
6 お年寄りや体の不自由な人がいたら、席をゆずる。
7 定期券・乗車券は正しく使い、不正行為等をしない。
8 バス・列車・駅等の設備には、絶対にいたずらをしない。
9 駅員、バス運転手等の指示には素直に従う。

(附則)
この規定は、平成 20年 4月 1日 改訂施行

4 賞罰規定

(総則)
第 1条 生徒の健全な育成を期し、明朗な秩序ある学校生活を樹立するために、問題行動のあった生徒に
対しては個々に応じた特別指導を行う。
第2条 この規程は、本校に在籍する生徒に適用する。
(特別指導)
第 3条次の行為をした生徒は特別指導を行う。
(1) 高校生として好ましくない場所に出入りしたり、好ましくない遊びをした者。
(2) 交通法規に違反した者、及び交通事故(加害)を起こした者。
(3) 不正行為をした者。
(4) 飲酒、喫煙をした者。
(5) 暴行・傷害行為をした者。
(6) 万引き・窃盗・強盗等をした者。
(7) その他無許可アルバイトなど学校の風紀、秩序を乱す等、生徒の本分にもとる行為をした者。
第4条特別指導の種類
(1) 学年指導
(2) 指導部長注意
(3) 校長訓戒 (保護者召喚)
(4) 停学 (保護者召喚)
(5) 退学 (保護者召喚)
第 5条 問題行動の内容により、必要に応じて弁償、反省日誌等の提出、家庭謹慎及び登校謹慎を行わせ
る。
(手続き)
条表・特別指導は生徒指導部会の提案に基づき、職員会議の審議を経て校長が行う。

(附則)
この規定は、
昭和 51年 4月1日 改定実施
平成 6年 4月1日 一部改正
平成 20年 4月1日 一部改正
平成 23年 4月1日 一部改正
平成 30年 4月1日 一部改正

特別指導に関わる申し合わせ

1 「喫煙」とみなす範囲 「現場確認」、「現場同席」、「連絡+自認」、「煙草所持」を喫煙とみなす。
ただし、教育相談等過去の喫煙事実を本人から聴取した場合は含めない。
2 問題行動等の事実行為についての情報があった場合、担任等の段階で聞き流すことなく、必ず指導
部に報告する。
3 「学年指導」の「指導」とは、特別指導の規定内での用語である。
4 「不正行為」については、事実がはっきりした時点で、ただちに家庭に帰し、教務内規と連動させ
る。

5 交通安全及び免許取得に関する規定

(基本的態度)
第 1 条本校生徒は、道路交通法および本規程を厳守するとともに、積極的に交通安全運動に協力する
こと。
(歩行者)
第 2 条歩行者は、次の事項を守ること。
(1) 道路の横断は信号に従い、横断歩道を通ること。
(2) 歩道を歩くこと。歩道のない道路では右側を歩くこと。
(3) 横に拡がって歩いたり、道路の中央を歩いたりしないこと。
(4) その他道路への飛び出し等で、交通事故に巻き込まれることのないよう注意すること。
(自転車利用者)
第 3 条 自転車利用者は、次の事項を守ること。
(1) 二人乗りは絶対にしないこと。
(2) 無灯火運転は絶対にしないこと。
(3) 整備不良車には乗らないこと。
(4) その他の各法規を守ること。
第 4 条 自転車通学者は、次の事項を守ること。
(1) 自転車通学をする者は、通学届けを提出すること。また、自転車は学校の自転車置場に
鍵をかけ、きちんと整列して置くこと。
(2) 学校名の記入されたステッカーを所定の箇所に貼付すること。
(3) 冬期間は、危険であるので、通学は認めない。
(4) その他の各法規を守ること。
(自動車運転免許の取得)
第 5 条 自動車運転免許を希望する者は、次の事項を守ること。
(1) 進路が決定していること。
(2) 3学年の生徒で自動車学校に入校を希望する者は、所定の用紙により校長に願い出、許可を得る
こと。
(3) 自動車学校への通学期間を守ること。
通学期間は、冬季休業及び家庭学習期間または、本校卒業後とする。卒業前には原則として免許は
取得できない。ただし、就職決定者で通学期間等の時期変更が必要な場合、別途審議し校長が決定
する。
(4) 以下の者は、通学を認めない。
(ア)特別指導期間中及び特別指導期間終了後、 1ヶ月未満の者。
(イ)成績不振(仮評定 1を有する者)および欠時数が2割を超えている者。
(ウ)学校への諸納金が完納していない者。
(5) 通学にあたっては本校規定を遵守し、学業に支障のないようにすること。
(バイク免許取得とバイク通学)
第 6 条 バイクの免許取得およびバイク通学を希望する生徒は、所定の用紙により校長に願い出ること。
その際、必ず保護者から学校に事情の説明があること。免許取得後は、取得届を提出すること。
第 7 条 バイク免許取得およびバイク通学を認められる生徒は、以下の者とする。ただし、バイクは原
動機付き自転車に限る。また、バイク通学の区間は家から最寄りの駅、バス停までとする。
(1) 生徒の家より最寄りの駅、バス停までの最短距離が4Km以上の者で、バイク免許が必要と思わ
れる者。(距離の確認は、ホームルーム担任と生徒指導部教員が行うものとする)
(2) 前号 (1) の条件以外の者で、必要と認められる者。
第 8 条 バイク免許所持生徒は、次の事項を守ること。
(1) 取得届出証を常に携行すること。
(2) バイクの貸し借りはしないこと。
(3)整備不良車には乗らないこと。
(4) 一家に 2台以上のバイクがある場合は、その各々を登録すること。
(5) 必要時以外にバイクを運転するのは避けること。
(6) 冬期間はバイクの運転はしないこと。
(7) バイクの置き場所を確保し、学校に報告すること。
(8) 道交法を守ること。
(自動車・バイクの同乗)
第 9 条家人または信頼できる知人以外の車両には同乗しないこと。
(違反生徒への特別指導)
第 10条 以上の各条項に違反した者は、その程度や内容に応じて特別な指導を行う。

(附則)
この規定程は、
平成 6年 4月1日 改定施行
平成 20年 4月1日 一部改正
平成 21年 4月1日 一部改正
平成 23年 4月1日 一部改正
平成 30年 4月1日 一部改正

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