【北海道】苫小牧総合経済高等学校の校則

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

1. 礼儀

(1)父母・教職員・来客等目上の人に対してはもちろん生徒間においても互いの人格を尊重し礼を失することなく謙虚な態度で接する。
(2)父母・教職員・来客等に出会ったときは挨拶又は会釈をする
(3)言葉置いは相手に不快な感じを与えないようにはっきりと丁寧にする。
(4) 校長室・職員室・事務室等への入室の際は必ずノックをし、出入りについては会釈をする。

2. 校内生活について

(1)登下校・出欠席について
ア  8時40分までに教室に入ること。
イ 欠席・遅刻・早退する場合は保疇より担任に電話等で連絡等で連絡し、後で生徒手帳の所定欄に記入して担任に提出する。
ウ やむなく遅刻・早退・外出する場合は担任の許可を得て、入室・早退許可書を提出する。
エ 病気・けがで長期欠席する場合は原則として診断書を提出する。
(2)学習について
ア 始業のベルがなったら着席し、授業前後には起立し正しく挨拶する。
イ 授業中は私語を慎み学習に専念する。
ウ  自学時間は自学自習の態度をもって十分に活用する。
エ 定期者査の一週間前より特に許可された以外の部活動・アルバイト従事は禁止する
才 普段、家庭で予習・復習に努め特に長期休業などは計画的に学習し、成績向上に努力する。
(3)定期考査の心得
ア 生徒の座席は、入口側より出席番号順に6列とする。
イ 筆記用具、その他考査に必要な物ののみ卓上に置き、筆入・下敷きなどは、カバンに格納し椅子の下に置く。机の中は空の状態にする。
ウ 消しゴム、鉛筆など考査中物品の貸借については禁止する。
エ 不正行為を行った者の処置は別に定める。
(4)生徒手帳・身分証明書は常に携帯する。
(5)貴重品・金銭の管理には注意し、盗難・紛失のないよう心がける。
(6)金銭・教科書の貸惜はしない。
(7) 校地内の掲示物・印刷物の配布・集会等の開催は事前に許可をうける。
(8)学校に必要のないものは持ち込まない。
(9)携帯電話等は、「授業中使用しない」「授業の妨げとならないようにする」「学校では充電しない」こととする。違反した場合は一時預かる。
(10)校舎内外の清潔に留意し、整理整頓に気をつけ明るい環境を作る。
(11)割り当てられた清掃当番は責任をもってあたり校舎内外の清掃にっとめる。
(12)施設設備や校舎を大切に使う。

3. 校外の生活について

(1) 私服で外出するときは華美にならないようにし、保護者には外出の目的、行き先、帰宅時間を告げ午後9時までに帰宅する。
(2)外泊は個人・グループを問わず禁止する。
(3) 18歳未満立ち入り禁止の場所および主にアルコール類を提供する飲食店等の出入りを禁止する。
(4)登山・キャンプ・旅行をする場合は事前に保護者の承諾書を担任に提出し許可を受けること。ただし、登山・キャンプの場合は責任ある引率者を必要とする。
(5) 外部で催し物・演奏会・各種行事に参加する場合は保護者の承諾書を提出し、学校長の許可をうけなければならない。
(6)飲酒・喫煙または有機溶剤(シンナーなど)の吸引・薬物の使用は厳禁する。
(7) 列車・バス通学生は他人に迷惑をかけたり、本校生としての品位を失わないように注意する。
(8) 男女の交際については相互の人格を尊重し、敬愛の念を持って明朗で節度ある交際とし、誤解を招くことがないように注意する。

4. アルバイトについて

(1)アルバイトば許可制とし、許可のないものは原則としてできない。許可書は必ず携帯する。
(2)アルバイトを行う場合には.保護者と担任の同意がなければならない。
(3)次の場合アルバイトは禁止する。
ア 年度内の申請直前の定期考査において、 30点未満の科目が3科目以上ある場合。または各期末評価で30点未満の課目が2課目以上ある場合。
イ 年度内の申請直前の定期考査までの欠課時数(公欠・出停・忌引・入院を除く)が実施時数の20%を超える科目がある場合。
(4)次のアルバイトは禁止する。
ア 露店業
イ 宿泊をともなうもの。
ウ 危険な作業や健康に有害なもの。
エ 風俗営業にかかわるもの。
オ 午後9時までに帰宅できなは易合。
力 不適切と思われる職種。
※1・2年生に関しては独自の許可基準によるものとする。

5. 交通安全について

(1)交通安全に留意し、規則を守り安全を心がける。
(2)自転車による通学は事前に自転車通学届を提出する。その際は、次の条件を満たすこと。
ア 車体の整備状況が良好である。
イ 車体には必す届出ステッカーを貼付する。
ウ 冬期間 (12~3月) は厳禁とする。
(3) 在学中はバイク・自動車を運転することは厳禁とする。又家族以外の車には乗らない
(4)在学中のバイク・自動車の免許取得は認めない。ただし、下記の条件を満たしていて、学校畏が許可し・た者は自動車学校通学を認める。
ア 卒業学年であること。
イ 年度内の申請直前の定期者査において、 30点未満の科目が3科目以下の者。
ウ 年度内の申請直前の定期者査までの欠課時数(公欠・出停・忌引・入院を除く)が実施 時数の20%を超える科目がない者。

6. 懲戒・退学等について

(1) 性行が不良で改善の見込みがないもの。
(2) 著しく学習を怠って成業の見込みがないもの。
(3) 正当の理由がなく出席の正常でないもの。
(4) 学交の秩序を乱したもの。
(5) そば胆院注徒としての本分に反したもの。
以上に該当する者は校長訓戒・停学の処分を受けることがある。また、懲戒による退学を命することがある。

7. 忌引の扱い

(1) 父母 7日以内
(2) 祖父母・兄弟姉妹 3日居ない
(3) 伯叔父母 1日
(4) 曾祖父母 1日
(4) 法要(父母・祖父母・兄弟姉妹) 1日
ただし、遠隔地の場合は往復日数を加えることができる。

8. 身だしなみについて

(1)登下校には、休日・祝祭日・長期休業中であっても原則として制服を着用すること。
(2)夏服の着用は原則として6月15日から9月14日までとし、冬服着用期間は9月15日から6月14日までとする
(3)服装について
ア 男子
1制服は本校指定のブレザー及びスラックスを着用し、ブレザーの中に本校指定のYシャツ及びネクタイを着用する。登下校時には必ずブレザーを着用する。
2夏服は本校指定のYシャツ又はポロシャツを着用し、ネクタイを省略することを認める。ただし、学校が指定する行事・式典等においてはネクタイを着用する。
(ネクタイをする際は必すYシャツをスラックスの内側に入れる)夏服期間は本校指定のカーディガン以外の外套は認めない。
イ女子
1 制服は本校指定のブレザー及びスカートもしくはスラックスを着用し、ブレザーの中に本校指定のブラウス及びネクタイ又はリボンを着用するただし、学校の指定する行事・式典においてはネクタイを着用する。登下校時は必ずブレザーを着用する。
2 夏服は本校指定のブラウス又はポロシャツを着用し、ネクタイ・リボンを省略することを認める。ブラウスのボタンは襟ボタンをはずすところまで認める。ただし、学校が指定する行事・式典等についてはネクタイを着用する。(ネクタイをする際は必すブラウスをスカート・スラックスの内側に入れる。)夏服期間は本校指定のカーディガン以外の外套は認めない。
3スカート丈は膝程度とする。巻き上げ、改造等は厳禁とする。
ウ 特別な事情でやむなく異装する場合は、異装許可願を提出し、許可をうける。
(4) 外套は高校生らしく清楚なものとし華美にならないものとする。
(5) 本校指定のベスト・カーディガン以外の防寒着については校内での着用を認めない。
(6)頭髪については男女を問わすパーマ・染色・脱色等を禁止する。
(7)化粧・マニキュア・ブローチ・ネックレス・指輪・ピアス・イヤリング等の装飾品は禁止する。
(8)靴について
ア上靴は学校指定のものとする。
イ 通学時における外靴は華美にならない形・色で靴箱に入る物とする。
(9) ソックス・タイツ・ストッキングの色は黒・紺・肌色の無地とする。
(10) ハイソックスは紺の無地であること。

9. 選挙運動について

(1)在学中に18歳以上となった者の選挙活動については、これを認める。
(2)次の場合、選挙運動等は禁止する。
ア 18歳末満の者が選挙運動に参加する場合。
イ 教育活動の場を利用して行う場合。
ウ 放課後や休日等であっても、構内で行う湯合。
工 電子メールを用いた(送信及ひ転送による)選挙運動(満18歳以上かを問わない)
オ 授業中に構内において、携帯情報端末(スマートフォン等)を利用して政治的な発信を行うこと。
(3)放課後・休日等の学校の構外で行われる選挙運動については、学業や生活に支障が生じないように注意する。
附則
1.生徒心得は平成2年4月1日から施行する。
2.本心得一部「4 (3)、5 (4)」改正(平成16年4月7日・ 8日)
3.本心得一部「2(9)」改正(平成16年4月28日)
4.本心得は平成17年2月9日に一部改訂し、平成17年4月11日より適用とする。
5.本心得一部「8(3)から (8)」改正(平成20年4月7日)
6.本心得一部「9」追加(平成28年4月)

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