ご寄付のお願い

【北海道】芦別高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

1校内規則

1 登下校
(1) 登校登校時間は始業5分前の8:30分までとする。
下校 下校時間は 17時とする。ただし、クラブ等、担当教員の指示、許可のある活動の最終下校時間は19時とする。
(2) 休業日(土日・祝祭日等)の登下校は担当教員の指示に従うこと。
(3) 公衆道徳及び交通法規を守り、自他の安全に留意するとともに、公共交通機関を利用する場合は乗車のマナーやエチケットを守ること。
(4) 親族以外の車両への同乗は禁止する。
(5) 自転車の使用は、別に定める「車両等に関する規定」に従うこと。
2 身だしなみ
身だしなみについては、別に定める「服装規定」に従うこと。
3 出欠席
(1) 欠席、理由のある遅刻をする場合は、保護者から担任に事前に連絡すること。
(2) 登校時刻(また授業開始時刻)に遅刻した場合は、入室許可証を担任(または教科担任)
に提出すること。
4 途中外出
(1) 登校後は放課後まで、校地外に出てはならない。やむを得ない用件、事故などのために外出、早退する場合は、 HR担任から外出許可を得ること。
5 授業等
(1) 授業では始業の前に着席していること。また全校集会等は 5分前行動を心がける。
(2) 学習に不必要なものを学校に持参しないこと。特に不要の金銭の持参と、生徒間の貸借をしないこと。
(3) 考査の受験には真剣な態度で臨み、不正行為をしないこと。
6 校舎施設、設備等の使用および管理
(1) 校舎・校具・施設は大切に扱い、使用後の整理整頓を確実に行う。破損紛失などの場合は、ただちに関係職員にその旨を報告すること。故意と認められる際は弁償修復する。
(2) 清掃分担区域は責任をもって常時その清潔整頓に留意すること。
(3) 校内での飲食は定められた時間、場所で行うこと。なお、缶類・ビン類や嗜好的飲食物の校内への持ち込みを禁止する。
(4) 掲示貼紙などは指導部の許可を得てからおこない、掲示期間・場所をよく守ること。
(5) 火災、盗難の予防、放課後の戸締まりに注意するととに節水、節電に心がけること。
7 所持品
(1) 身分証明書は校内外を問わず必ず携行すること。
(2) 金銭など貴重品の管理には特に留意し、必要に応じて担任に預けること。
(3) 金品を紛失したり、遺失物を拾得した場合は、すみやかに関係職員に届け出ること。
(4) 携帯電話、スマートフォンの持ち込みは可とするが、授業中の使用やマナー違反、ネット上でのトラブルがあった場合、指導措置が滴用される場合がある。
8 その他
(1) 豊かな人間関係をつくるために、来客、教職員、父母に対しては勿論、生徒間においても、明るく、自然な挨拶を心がけること。
(2) 校長室、職員室、事務室などに用があるときは、コート類を脱いでノックして入室すること。
(3) 授業料その他の納入期日を厳守すること。また、証明書など必要の際は前日にその旨を事務係員に申し出て手続きをすること。

附則1 平成26年4月7日改正
附則2 平成27年4月7日改正
附則3 令和 2年4月1日改正(仮)

2校外規則、その他

1. 校外生活全般
(1) 飲酒、喫煙、他人に対する暴力、恐喝など犯罪や犯罪に類する行為、その他、公序良俗に反する行為は絶対にしないこと。
(2) 諸種の集会を企画したり、参加する場合は、その責任者が学校に届け出て許可を得ること。
(3) 無届けで旅行をしないこと。特に事故の危険の伴う登山、海水浴、キャンプなどは、学校長にその計画書を提出して許可をうけること。
(4) 道路の歩行、列車、バスの乗降について、ルールを守りマナーをわきまえること。登下校の際は歩
道を通り、車道にはみださないこと。
(5) 歩行及び自転車に乗る場合は、交通安全宣言の 3つの誓い、 12の実践を遵守すること。
(6) 外出は行先や用件を明確にし、常に高校生らしい服装を守り、身分証明書を必ず携帯のこと。外泊はしないこと。
(7) 女子の夜間外出は、なるべく父母同伴のこと。ひとり歩きを絶対しないこと。
(8) 夜間の外出は自粛すること。やむを得ない場合でも 9時までに帰宅すること。また不必要に徘徊し、非行を疑われたりすることのないよう注意すること。
(9) 男女間の交際は、節度、品位、良識をもって公正明朗なものであること。
(10) アルコール飲料を供することを主とする飲食店、パチンコ、マージャン荘、環境のよくないゲームセンター・カラオケボックスなどの社交場に出入りしないこと。
(11) 下宿する者は、事前に所定の用紙による下宿届を指導部に提出すること。なお生活態度
はとくに厳正にして、娯楽、交際など放縦にならないよう注意すること。
(12) 学校内外を問わず事故が生じた場合は、ただちに学校へ連絡すること。
2. アルバイトについて
アルバイトについては、別に定める「アルバイト規定」に従うこと。

附則1 平成17年3月17日改正
附則2 平成27年4月7日改正
附則3 令和 2年4月1日改正(仮)

3服装規定

1 男 子
(1) 学生服は日被連マーク付き全国標準学生服とする。ボタンは本校制定のものとし、襟にプラスチック製カラーをつける(ソフトカラー制服も可)。校章を左襟に正しくつけ、ホック、ボタンは正しくかける。変形(長いもの・短いもの)の学生服は禁ずる。夏季は白のワイシャツ又は開襟シャツ(学校指定の開襟シャツは裾をズボンの中に入れなくてもよい)とする。
(2) ズボンは上着と同じく、日被連マーク付き全国標準学生服で変形のものは着用しないこと。
2 女子
(1) 上着は濃紺のセーラー服(胸当つき、襟に白線 3本、ネクタイは黒)。胸章・学年章を左胸ポケットの部分につける。とくに上着の丈を短くしたり、ウエストをしめて狭くしたりしないこと。 (貴重品入れの内側ポケットを必ずつけること)ストッキングは黒とする。夏季は長袖もしくは半袖の白のセーラー服とし、仕様は濃紺のセーラー服に準ずる。
(2) 学校指定のスカートまたはスラックスを着用すろこと
(3) スカートは折り返しひた24本を原則とする。短くしたり長くしたりして変形しないこと。スラックスもスカート同様に変形しないこと。
(4) セーラー服の上にカーディガンを着用する場合は、学校指定または濃紺のものとする。ただし、儀式・式典等で指示がある場合にはその指示に従う。
3 男女共通
(1) ソックスの色は、男女とも黒・濃紺を基本とし、派手なソックスは履かないこと。
(2) 通学時の履物は靴を原則とする。サンダル類などの使用を禁ずる。やむを得ない理由で靴以外の履物を使用する際は届出て許可を受ける。
(3) 上履は指定の靴とする。バスケットシューズなど特殊なものは運動時以外使用しないこと。
(4) 夏服は原則として 6月15日より前期終了までとする。
(5) 被服その他所持品すべてに氏名を明記すること。その保管に留意し、相互の貸借をさける。なお物品の紛失拾得の際には、すみやかにH・R担任あるいは指導部に届け出ること。
(6) やむを得ない理由により定められた服装をすることが出来ない場合は、 H・R担任ならびに指導部に「異装届」を提出して許可をうけること。
(7) 服装はすべて質素堅実を旨とし、高校生にふさわしいものであること。
(8) 指輪・ピアス・ネックレス等の装身具は禁止する。
4 頭髪
(1) 染色、脱色、パーマ、エクステ等の加工を禁止する。
(2) 男子の長髪は禁止とする。
(3) モヒカン、そり込み、極度な刈り上げ、左右非対称などの奇抜な髪型は禁止する。
(4) 眉毛のそり込み、口ひげは禁止とする。
5 その他
本規程に違反した場合は、特別に指導する。

附則1 本規程は昭和53年3月24日より施行する。
附則2 昭和63年度改正、平成元年4月1日より施行する。
附則3 平成13年9月28日改正
附則4 平成14年3月11日改正
附則5 平成16年2月16日改正
附則6 平成20年1月24日改正
附則7 平成27年4月7日改正
附則7 令和2年4月1日改正(仮)

4アルバイト規定

1 アルバイトは、事前に「アルバイト許可願」を提出し、許可を得なければならない。無許可でアルバイトをし、発覚した場合は、指導の対象となる。
2 次の条件をすべて満たしていると確認された場合、アルバイトを許可する。
(1) 労働基準法などの法令に違反しない業務であること。
(2) 就労場所が居住地近隣で宿泊を伴わないこと。
(3) 20時には業務を終了すること。(空知管内高等学校の申し合わせ事項)
(4) 18歳末満立ち入り禁止の遊技場、風俗営業店、重労働にして危険を伴うと学校が許可しないと判断した場合。
(5) 雇用者側が本校のアルバイト規定を理解し協力的であること。
3 アルバイトの中止及び中断について
(1) 定期考査 1週間前から考査期間中のアルバイト(アルバイト対象者全員)
(2) 成績が著しく不振な者。なお、指導に従わずアルバイトを継続または再開した場合は生徒指導の対象となる。
1 定期考査において成績不振科目が 4科目以上ある者。
2 前期末の評価において「 1」または「 2」が 2科目以上ある者。
3 年度末の評定において、評定「 1」が 1科目以上ある者。
(3) 著しく出席が不振であったり、遅刻または早退が多く学校生活が不安定な者及び教科科目の欠課が多く、進級が危ぶまれる者。
(4) アルバイトが学校生活に何らかの支障をきたすと認められた場合。
(5) 懲戒期間中のアルバイト。
(6) 上記以外で校長が認めない場合。
4 その他
(1) 新入生については、高校の新しい環境に慣れるため、アルバイトの開始は後期からとする。ただし、長期休業中の短期のアルバイトは認める。
(2) 年度をまたいで継続してアルバイトを行う場合は新年度に改めて許可の申請を行うこと。
5 アルバイトの許可条件およびアルバイトの中止及び中断の条件に違反した場合は指導処置を講じる場合がある。
附則 1 令和 2年 4月 1日 より施行する(仮)

5車両等に関する規定

近年交通事故多発の実態をふまえ、人命の専重、路上における危険防止、交通安全並びに遵法精神の高揚をはかるため本規程を設ける。
1 自転車使用規程
(1) 通学のため自転車を使用する生徒は、事前に自転車通学許可願を提出し、許可証の交付を受ける。
(2) 許可を得た生徒は、ステッカーを自転車の所定の場所にはる。
(3) 休息時間等に許可なく使用しない。
(4) 自転車通学者は、安全運転を確保するため、下記の項目について点検、整備する。
 1 ブレーキの不備や欠陥がないか。
 2 ライトがつくか。
 3 警報器が使用可能であるか。
 4 施錠が可能であるか。
(5) 自転車は、所定の場所に整頓し施錠する。
(6) 冬季間の使用は禁止する。
(7) 交通指導員の指導には素直にしたがう。
(8) 車輌検査はかならず受ける。
(9) 本規定に違反した場合は特別に指導する。
2 車輌の免許取得に関する規程
(1) 四輪免許
 1 免許を取得しようとする場合、生徒は自動車通学指導を受け、保護者は自動車免許取得説明会に参加すること。
 2 事前に取得理由を明白にし、免許取得願いを提出すること。
 3 許可条件は下記による。
ア、就職及び進学内定者で免許取得が必要な場合。
イ、自動車学校通学は後期中間考査最終日以降とし、学業に影響を及ぼさぬこと。
(2) バイク免許
原動機付き自転車やバイクの免許取得は認めない。

附則 1 本規程は昭和53年3月24日より施行する。
附則 2 昭和63年度改正、平成元年4月1日より施行する。
附則 3 平成13年9月28日改正
附則 4 平成14年3月11日改正
附則5 平成17年12月9日改正
附則 6 平成27年4月7日改正

タイトルとURLをコピーしました