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【北海道】音更高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

この心得は生徒としての生活習慣を通じて、将来有能な社会人としての素質を養うことを目的とするものであり、生徒の自覚的態度と自主的な精神によって達成される。

1 登校・下校

(1) 通学の際は、本校所定の制服(服装規程参照)を着用すること。
(2) 登校・下校時は、公衆道徳を守り、高校生として節度ある態度を失わぬこと。特に交通規則を守り、充分に気をつけること。
(3) 身分証明書は常に携帯すること。
(4) 自転車通学を希望する生徒は、届け出て許可を受けること。(自転車通学に関する規程参照)

2 校内生活

(1) 校内の風紀を乱すような行為はしないこと。
(2) 登校後は無断外出をしないこと。やむを得ず外出の必要が生じたときには、必ず担任の許可を受けること。

3 願出・届出

(1) 登下校及び校内において規程以外の服装を着用するときは、異装届を提出し許可を受けること。
(2) 校外団体への加入及び組織をする場合、学校に届け出て許可を受けること。
(3) 校内外の掲示物、印刷物配布については学校に届け出て許可を受けること。
(4) 校内で募金、入場券等の売買は学校に届け出ること。
(5) アルバイトを行う生徒は学校に届け出ること。(アルバイト規程参照)
(6) キャンプ、旅行等については、学校に届け出ること。

4 携帯電話

携帯電話は持ち込み禁止。やむを得ず持参する場合は保護者より学校へ「申請書」を提出し、担任に預ける。

5 校外生活

(1) 校外においても、常に本校生徒としての本分を自覚し行動すること。
(2) クラブ、麻雀荘、パチンコ店、その他の風俗営業の場所に出入りすることを禁止する。
(3) 夜間の外出は、原則として 2 1時までとする。
(4) 無断外泊は禁止する。

6 服装規程

服装については、本校のさだめる規定に従うこと。(資料参照)
(1) 以下のことは禁止する。
・制服の改造:改造した場合は、新たに購入してもらうことがある。
・ポロシャツの襟だしや襟を立てる、ズボンの腰ばき、スカートの折り曲げ(ウエスト)、カーディガン着用(ブレザーの中)、ルーズソックス、上靴・外靴のかかと踏み
(2) オーバー・コート・ソックス等については華美でないものとする。

7 頭髪・化粧・装飾他

(1) 以下のことについて禁止する。
頭髪:パーマ、染色、脱色、エクステ、リーゼント、 剃り込み、ウエープ、カール等
化粧:ファンデーション、マスカラ、アイライン等の化粧、マニキュア、眉そり、色つきリップクリーム等
装飾:ブレスレット、イヤリング、ピアス、ネックレス、カラーコンタクト、サングラス
(2) くせ毛等のある生徒は担任まで必ず届けること。(地毛届け提出)

アルバイトに関する規程

成績および出席状況について、担任とよく相談し、以下の 3項目を充たす場合に限り認め、保護者の責任において行うこと。
(1) 家庭及び経済的事情でやむを得ない場合と認められる場合
(2) 学校生活への影響がないと認められる場合
(3) 事業所が本校のアルバイト規程を遵守する場合
※出席状況が良好であること。特に不振科目がある場合については保護者・担任との確認を必ず行うこと。

1 届け出について

1 届は必ず提出すること。無届けのアルバイトは厳禁とする。
2種:「アルバイト届(保護者の同意書)」
「音更高校生のアルバイトに関するお願い(事業所記入用)」
2 届け出の有効期限は年度内とする。年度がかわった場合は再提出すること。
3 届け出には、目的・事業所名・期間・就業時間・保護者署名など、必要事項をすべて記入し、担任に提出すること。

2 留意事項

1 危険をともなう仕事、風俗営業、居酒屋など、その他高校生としてふさわしくない場所でのアルバイトは禁止する。
2 就業時間は 20時までとし、 2 1時までには帰宅すること。
3 休日の労働時間は 8時間以内とすること。
4 定期考査 1週間前から考査最終日前日までのアルバイトは厳禁とする。

自転車、バイク、普通車に関する規程

1 自転車

(1) 自転車通学を希望する者は、「自転車通学届」を提出し、所定のステッカーを自転車に貼ること。
(2) 自転車は 1列になって走行し、並進、 2人乗り、無灯火は禁止する。
(3) 自転車の変更、又はステッカー紛失などの場合にはすぐに届け出ること。
(4) 冬期間は、自転車通学を禁止する。

2 バイク

バイクの運転及び運転免許証の取得は、原則として禁止する。

3 普通車

(1) 普通車の運転は禁止する。
(2) 免許取得を希望する者は、自動車免許取得許可願兼誓約書を提出すること。大型特殊免許については、関係機関で協議し許可することもある。
(3) 自動車学校の通学は許可制とし、その開始は 3年次の後期中間考査の成績会議の翌日とする。但し、後期中間考査の時点で仮評定 1がついた科目あるいは欠席が法定時数の 20%を超えた科目を有しない者に限る。

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